Contract
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター性能評価の業務に係る契約約款
平成12年 6月29日制定平成12年11月 1日改訂平成17年11月 1日改訂平成21年 1月28日改訂平成23年8月22日改定(い)平成24年4月1日改定(ろ) 平成26年3月20日改定(は)平成28年2月5日改定(に)
平成28年10月31日改定(ほ)平成29年4月 1 日改定(へ)
平成29年10月 1 日改定(と)
(総則)
第1条 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(以下「甲」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)第68条の25第3項の規定による第2条に掲げる業務を、申請者(以下「乙」という。)より引き受けたときは、善良な管理者の注意義務をもって、この約款により当該業務を行う。(ろ)(に)
(業務の範囲)
第2条 甲が行う業務は、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)(以下「指定機関等省令」という。)第59条第二号の二
(特殊な建築材料(平成 12 年建設省告示第 1446 号第 1 各号に掲げる建築材料で法第 37 条各号に該当しないものをいう。)を使用する部分を有する建築物に係る性能評価は除く。)、第六号(昇降機及び遊戯施設に係る建築材料に限る。)、第十七号の二、第二十号(建築基準法 施行令(昭和 25 年政令第 338 号)(以下「令」という。)第 129 条の 10 第 4 項の認定に
係る同条第 3 項第二号に掲げる安全装置についての性能評価を除く。)、第二十一号の二
(特殊な建築材料(平成 12 年建設省告示第 1446 号第 1 各号に掲げる建築材料で法第 37条各号に該当しないものをいう。)を使用する部分を有する工作物に係る性能評価は除く。)から第二十二号に掲げる区分の業務とする。(ほ)
(性能評価業務を行う時間及び休日)
第3条 性能評価業務を行う時間は、休日を除き、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、予約のある場合又は緊急を要する場合はこの限りでない。
2 前項の休日は、次のとおりとする。一 土曜日並びに日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)(ほ)
(性能評価の業務の期間及び変更)
第4条 性能評価の遂行の期間は60日以内とする。ただし、甲は乙と協議して業務期日の延期を求めることができる。
2 甲は、不可抗力によって、前項の業務期日までに性能評価書を交付することができない場合には、乙に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を求めることができる。
3 乙が、その理由を明示の上、甲に業務期日の延期を申し出た場合で、その理由が正当であると甲が認めるときは、甲は業務期日の延期をすることができる。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により業務期日までに性能評価書を交付することができない場合又は前項の理由が正当でないと甲が認めるときは、乙にその理由を明示の上、その時点で審査を打ち切ることができる。
(性能評価の申請書類)
第5条 乙は、業務の申請に際し、次の各号に掲げる図書を甲に提出する。提出部数は、xx副本各1部とする。
一 性能評価申請書(第4号様式)
二 指定機関等省令第63条第1項第一号に掲げる図書
(性能評価申請の引受)
第6条 甲は、前条に規定する書類の提出により性能評価の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受け、契約を締結する。
一 申請のあった性能評価案件が第2条に定める性能評価業務の範囲内であること。二 前条に定める図書に不備がなく、かつ、記載漏れがないこと。
三 申請内容に明らかな瑕疵がないこと。
2 前項の規定において、甲が、提出書類に不備を認めたときは、乙に補正を求め、補正の余地のないときは受理できない理由を説明し、提出書類を乙に返却する。
3 第1項により申請を引き受けた場合には、甲は、性能評価申請書に受付印を押印し、その写しを乙に交付する。この場合、甲は、当業務契約約款を交付する。
(性能評価関係書類の追加および実地確認への協力)
第7条 乙は、甲が性能評価の審査にあたり、提出された書類のみでは認定等を行うことが困難であると認めて請求した場合は、性能評価を行うに必要な追加書類を遅滞なく甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲が指定建築材料の審査において当該工場等に立ち入る場合、業務上必要な審査を行なうことができるように協力しなければならない。(へ)
(性能評価関係書類の修正等)
第8条 乙は、性能評価の申請内容に関し甲が別に定める業務方法書に示す基準への不適合の指摘に対し、速やかに当該部分の性能評価関係書類の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(性能評価書交付前の申請内容の変更)
第9条 性能評価書の交付前までに乙の都合により申請内容を変更する場合は、乙は、速やかに変更部分の性能評価の関係書類を提出しなければならない。ただし、その変更が大幅な場合にあっては、乙は、当初の申請内容に係る申請を取り下げ、改めて性能評価の申請を行わなければならない。
(性能評価書の交付)
第10条 甲は、第2条の業務に関し、評価員の審査の結果、性能評価申請に係る構造方法等が別に定める業務方法書に示す基準に適合していると認めたときは、別記第5号様式の性能評価書を乙に交付するものとする。
(性能評価の申請の取り下げ)
第11条 乙は、乙の都合により性能評価書の交付前に性能評価の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した取り下げ届け(別記第7号様式)を甲に提出する。
(甲の責任)(に)
第12条 乙は、第2条に規定する業務の結果に誤りが発見され、当該誤りが甲の善良なる管理者の注意義務違反による場合、甲に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。
ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを甲が証明したときは、この限りでない。
x xの提出図書に虚偽の記載があったことその他乙の責に帰すべき事由。二 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
三 前各号のほか、甲の責に帰することができない事由
2 前項の請求は、第10条の性能評価書の交付を受けた日から5年以内に行わなければならない。
3 乙は、第10条の性能評価書の交付を受けた際に性能評価の判断に誤りがあることを知ったときには、第1項の規定にかかわらず、その旨を第10条の性能評価書交付日から6か月以内に甲に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することができない。ただし、甲がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の請求額の上限は、性能評価手数料の2倍までとする。
(乙の契約解除権)
第13条 乙は、次の各号の一に定める事由に該当する場合は、甲に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。この場合、乙は、甲に対して損害の賠償を求めることができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害の賠償はしない。
一 甲が、第4条第1項の期間内に当該業務が完了しないとき、又は完了の見込みがないとき。二 前号のほか、甲がこの契約に違反し、その違反が甲及び乙の信頼関係を破綻するに至った
とき。
(甲の契約解除権)
第14条 甲は、次の各号の一に定める事由に該当する場合は、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して損害の賠償を求めることができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害の賠償はしない。
一 乙が、第5条に定める書類を提出しないとき。二 性能評価手数料が速やかに支払われないとき。
三 前各号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反が甲及び乙の信頼関係を破綻するに至ったとき。
(秘密の保持)
第15条 甲は、その業務上知り得た乙の秘密を他に漏らしてはならない。
(性能評価手数料の額)
第16条 性能評価に係る業務の手数料の額は、建築基準法施行規則第11条の2の3に定める額とする。
(手数料の収納)
第17条 乙は、第2条に係る業務を甲が引き受けた場合、速やかに手数料を銀行振込又は甲が認める方法により支払うものとする。
2 前項の払い込みに要する費用は、乙の負担とする。
(手数料の返還等)
第18条 収納した認定等に係る手数料は返還しない。ただし、甲の責に帰すべき事由により性能評価ができなかった場合はこの限りでない。
2 第9条後段に該当する場合にあっては、新たな契約とみなして手数料を徴収する。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関する一切の紛争は、他の省令の専属管轄がある場合を除いて、東京地方裁判所を専属的に合意管轄裁判所とする。
(その他)
第20条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議して別に定めるものとする。
附則
第1条 この約款は平成12年6月29日より施行する。第2条 この約款は平成12年11月1日より施行する。第3条 この約款は平成17年11月1日より施行する。第4条 この約款は平成21年1月28日より施行する。第5条 この約款は平成23年8月22日より施行する。
第6条 この約款は平成24年4月1日より施行する。 第7条 この約款は平成26年3月20日より施行する。第8条 この約款は平成28年2月 5日より施行する。
第9条 この約款は平成28年10月31日より施行する。第10条 この約款は平成29年4月1日より施行する。 第11条 この約款は平成29年10月1日より施行する。