Contract
仕様書
1 件名
日本郵便株式会社新東京郵便局羽田分室における局舎警備
2 契約期間
2020 年 3 月 1 日(日)から 2021 年 3 月 31 日(水)まで(自動更新条項付)
3 警備体制
(1) 1 日 16 時間(19 時 00 分から翌日 12 時 00 分まで)
(2) 警備業務は年間を通じて全日行うこととする。
4 履行場所
新東京郵便局羽田分室(x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x)
5 警備対象
新東京郵便局羽田分室の社屋、管理敷地内諸施設及び敷地並びに社屋内の各種物品、財産(以下「対象物件」という。)。
6 警備目的
対象物件に対する航空保安に関する安全対策を最重点目的とし、対象物件に対する権利侵害の予防と安全の確保を図り、もって郵便事業の円滑な運営に寄与することを目的とする。
7 警備方法・要件
指定時間内常駐警備とする。
なお、航空保安に関する安全対策の観点で携帯用非接触型金属探知機及びゲート式金属探知機の操作等、航空保安検査のスキル保有者による警備が必要となることから、空港保安警備業務 2 級以上の検定合格者を常時 2 名配置する。
ただし、当該検定合格者の確保が困難な場合は、当分の間、施設警備業務 2 級以上の検定合格者を配置できる。
また、女性社員等への身体検査も実施する観点から、原則、女性警備員を 1 名配置 し、女性社員の検査を実施すること。やむを得ず、異性に対し検査を行う際は、ボディータッチ検査は行わないこと。
8 警備任務概要
次に掲げる業務を行うものとする。
また、これらに該当しない事項であっても、業務上実施しなければならない事項は、発注者との協議の上、契約金額の範囲内で実施する。
(1) 入館者の身体検査及び所持品検査の実施
(2) 異常確認時における関係機関への報告及び連絡
(3) 対象物件に係る火災の予防、早期発見及び初期消火等
(4) 対象物件に係る盗難及び損壊行為等の予防、早期発見及び拡大防止
(5) 不審物発見時の報告
(6) 不審者、不法行為者等の早期発見及び所要の措置
(7) 敷地に隣接する区域から波及する危険の検知及び予防措置
(8) 拾得物及び遺失物の一時処理
(9) その他監督社員との協議に基づく事項
9 実施要領等
新東京郵便局羽田分室入口において、項番 8(1)の業務対応を実施すること。
ただし、状況に応じて、監督社員等の調整により、前記「項番 8 全般」の業務を実施すること。
身体検査及び所持品検査業務
新東京郵便局羽田分室に入館する全ての者に対し、社員通用口において別紙 1「身 体検査及び所持品検査の手順書」に基づいたゲート式金属探知機による爆発物並びに銃砲刀剣類等(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)第 5 条の 2
第 2 項第 3 号の銃砲刀剣類等をいう。)及び銃弾(法令に基づき職務のため所持するものを除く。)の持込防止を目的とした身体検査及び所持品の開示検査を実施すること。
10 保安検査免除者
(1) 警察官(下記 10(2)を除く)
(2) 人命救助が必要な場合や航空機の運航に影響を与えるおそれがある場合等の緊急事案発生時において、東京空港事務所、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の業務対応者、並びにこれらの対応期間の依頼又は通報により立ち入る者
(3) 防衛省及び海上保安庁の職員のうち、空港の制限区域内にて業務を行う者
(4) CIQ職員
(5) 委任者が特別に認める者
11 休憩室の提供
発注者は受注者に対し、休憩室を提供し、受注者は原則として指定された休憩室において休憩・休息する。
受注者の勤務終了後等、受注業務と無関係な時間にみだりに休憩室に立ち入ることを禁ずる。
12 緊急連絡先の指定
(1) 発注者は、緊急連絡先を指定し、その氏名等を書面により受注者に通知する。なお、通知する書面の様式は適宜とする。
(2) 上記緊急連絡先に変更がある場合は、その都度受注者に通知する。
13 警備員等
(1) 契約締結後、速やかに警備員等の略歴等、現場代理人及び警備員等の責任者を記載した警備員等名簿(様式 2-1)を発注者に提出すること。また、毎月、警備員等の勤務指定表(様式 2-2)を前月の 20 日までに発注者に提出し、承認を得ること。
(2) 警備員等は、受注者指定の制服及び制帽を着用し、常に写真入りの身分証明書及び
その他業務を行う上で必要な装備品を携帯すること。
なお、制服、制帽、氏名札等、警備員の服装及び装備品は、事前に発注者の承認を得るものとする。
14 携帯用非接触型金属探知機及びゲート式金属探知機等の配備
委託者が定める下記の要件を満たした携帯用非接触型金属探知機(2 機)、及びゲート式金属探知機(1 機)を受注者において手配準備すること。
(1) 携帯用非接触型金属探知機
ア 金属の方向や位置に関係なく必要な金属を探知できること。イ 感度設定ができること。
(2) ゲート式金属探知機
別紙 2 及び別紙 3 のとおり。
15 警備業務の届出
受注者は、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)の規程により、公安委員会に届け出る事項について、書面により監督社員等に届け出ること。
16 鍵等の預託
業務上必要な鍵等は、発注者と受注者が相互に預託するものとし、その授受は、鍵 (カード)授受簿(様式 3)を作成し、所在を常時確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管する。
なお、受注者は自らに預託された鍵等に毀損又は紛失等があった場合には、直ちに届け出ること。また、受注者の不注意による鍵等の破損等の場合については、修理等の現状回復の措置をとること。
履行期間終了後は、速やかに鍵等の返却手続を行うこと。
17 提出書類等
(1) 請求金額内訳書(様式 1)
契約締結後、速やかに請求金額の内訳を記載した請求金額内訳書を作成し、契約 責任者に提出すること。請負代金の支払は、請求金額内訳書に基づき部分払を行う。
(2) 警備員等名簿・警備員等勤務指定表、警備業法(昭和 47 年法律第 117 号上記 13(1)のとおり監督社員に提出すること。警備員等に変更、異動が生じた場合、その都度警備員等名簿を修正の上提出すること。
(3) 鍵(カード)授受簿(様式 3)
上記 16 のとおり作成し、監督社員に提出すること。
(4) 社屋使用承認願・社屋使用承認書(様式 4)
休憩室の使用については、契約締結後速やかに、社屋使用承認願を監督社員に提出し、承諾を得ること。
(5) 事件・事故発生報告書(様式 5)
当該警備対象施設内外において異常等が発生し、必要な措置をとった場合は速やかに事件・事故発生報告書を作成し、監督社員等に提出すること。
(6) 完了届(適宜様式)
当該月の最終業務履行完了後、適宜様式の完了届に必要事項を記入し、翌月第 3営業日までに請求書とともに契約責任者に提出すること。
18 郵便物等に対する取扱
(1) 業務の履行に当たって、郵便物等に触れる必要がある場合は、日本郵便株式会社社員の立会いを求めること。この場合、郵便物等に関する秘密(信書の秘密のほか、郵便物等の差出人又は受取人の住所又は居所及び氏名並びに郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数、その他郵便物等に関する一切の情報をいう。)を侵してはならない。
(2) 郵便物等の亡失、損傷には特に留意すること。
19 損害賠償責任等
(1) 受注者の責に帰すべき事由により、当該郵便局の建物、工作物その他のもの、若しくは社員又は第三者の身体上、財産上の損害を与えた場合は、受注者は、1 事故につき 10 億円を限度として、日本郵便株式会社にその損害を賠償しなければならない。
(2) 警備員等がその職務遂行上身体上又は財物上の損害を被った場合においては、受託者が負担する。ただし、委託者の故意又は重大な過失による損害についてはこの限りでない。
20 その他
(1) 受注者は、履行中に知り得た業務上等の秘密、個人情報及びその他の情報は、契約期間中、契約終了後を問わず、これを漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(2) 受注者は、本契約に関して開示した情報等及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。(公知の情報等を除く。)
(3) 本契約に基づく作業に当たり、作業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、当該業者名、作業内容・範囲等について事前に契約責任者に通知し承認を得ること。この場合、受注者は当該再委託先に対して、前記(1)、(2)の秘密保持義務を負わせるものとする。
(4) 当社の義務に従事する労働者に対し、公益通報保護者に関する通報窓口について当社指定の周知文を受領したことを確認の上、当該周知文を用いて周知に努めること。
(5) 警備員に対する指揮命令は、原則として受注者又は受注者の委任を受けた者が行う。
(6) この仕様書に定めのない事項については、当該郵便局の定める施設管理規程、防火管理細則、その他関連規程を尊重するものとし、都度、協議調整する。
(7) 詳細、疑義については、主管担当(電話:XX-XXXX-XXXX)の指示によること。
以上
別紙 1
身体検査及び所持品検査の手順書 (新東京郵便局羽田分室)
1 検査場所
社員通用口において爆発物並びに銃砲刀剣類等(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年
法律第 6 号)第 5 条の 2 第 2 項第 3 号の銃砲刀剣類等をいう。以下同じ。)及び銃弾(法令に基づき職務のため所持するものを除く。以下同じ。)の持込みがないか以下の方法により検査します。
2 検査対象者 入局者全て。
再入局においては、常時検査実施者等の適切な者による監視下にある場合を除き、初回入局時と同等の検査を実施します。
3 検査方法
(1) ポケット内の私物は、入局者に専用のトレイに出してもらい、目視で危険物等の持込みがないか確認をします。目視での確認が困難な場合は、携帯用非接触型金属探知機を使用して確認します。
(2) カバン等については、入局者に開被してもらい爆発物並びに銃砲刀剣類等及び銃弾の持込みがないか内容品を目視で確認します。
※ 開披検査できない場合は携帯用非接触型金属探知機で検査し、それもできない場合は、検査できなかったカバン等を警備員において一時預かりし、建物から出るときに返還します。
(3) 入局者は、ゲート式金属探知機による身体検査を受けます。
ア ゲート式金属探知機を通過し、アラーム音が鳴らなければ検査完了となります。イ アラーム音が鳴った場合、検査者は金属等の物質を身につけていないか確認し、
入局者は再度通過します。
ウ アラーム音の原因が分からない場合は、携帯用非接触型金属探知機を利用し、アラーム音の発生箇所を特定します(携帯用非接触型金属探知機による検査方法は別添 1 のとおり。)。
4 その他
(1) 原則、女性の検査者を配置し、女性社員の検査は女性の検査者が実施します。
(2) 入局者がやむを得ない理由によりゲート式金属探知機の利用ができない場合は、携帯用非接触型金属探知機で検査しても構いません。
(3) 検査実施者で対応できない場合は、速やかに局長又は担当部の管理者(役職者を含みます。)に連絡します。
以上
別紙 1(別添 1)
携帯用非接触型金属探知機による検査の実施方法
1 心得
(1) 原則、入局(場)者と同性の検査実施者が実施する。(やむを得ず異性に対し検査する場合は、相手の同意を得、複数で対応すること。)
(2) 不快感や威圧感を与えることのないよう、的確かつ迅速に行う。
(3) 検査箇所に漏れがないよう、また無駄な重複がないよう行う。
(4) 反応部位はその都度内容品を提出させ、目視確認を行う。
(5) ベルトの内側の部位などについては、ベルトのバックルを開けるよう誘導するなどにより、バックル以外に反応がないことを確認する。
2 注意点
(1) 感知部分はリング部分の内側である。
(2) 検査対象部位に対して、感知部位が常に平行になるようアングルを利用する。
(3) 入場者の衣服に触れるか触れないか程度の距離を保つ。厚着の場合は検査距離・速度に注意する。
(4) 入局(場)者の斜め前に立つことにより、立ち位置を変えることなく前面及び背面の検査が可能となる。
(5) 入場者のあごを突いたり衣服の裾を捲ったりしないよう注意する。
3 検査速度
通常、無反応の入局(場)者に要する時間は、一巡約 20 秒を目処とする。
4 検査手順
(1) 検査面を側面・前面・背面に大別し、側面から行い、前面、背面を確認する。
(2) 携帯用非接触型金属探知機は上から下に向けて使用する。
(3) 検査員が右利きの場合、以下の手順とする(左利きの場合は以下の逆で右肩から始める。)。
ア 左肩から始め、左腕外側を手首まで下げる。イ 手首から左腕内側を左側脇下まで上げる。
ウ 左脇下から左ウエストを通り、左足首外側まで下げる。
エ 左足首外側から左足甲を通り、左足内側から中心部に上がり、右足内側まで下げる。
オ 右肩から右腕外側を手首まで下げる。 カ 手首から右腕内側を右脇下まで上げる。
キ 右脇下から右ウエストを通り、右足首外側まで下げる。 ク 右足首外側から右足甲を通り、右足首内側へ移動する。 ケ 右肩前面から右胸部及び右膝を通り、右足首まで下げる。コ 喉元から下腹部まで下げる。
サ 左肩前面から左胸部及び左膝を通り、左足首まで下げる。 シ 右肩背面から右臀部及び右膝裏を通り、右足首まで下げる。ス 首の付け根から臀部中央まで下げる。
セ 左肩背面から左臀部及び左膝裏を通り、左足首まで下げる。
オ
ア
ケ
サ
セ
シ
コ
ス
カ
イ
キ
ウ
ク
エ
(参考)手順図(右利きの場合)
以上
別紙 2
ゲート式金属探知機の点検実施方法
(新東京郵便局羽田分室)
1 日常点検
(1) 点検の実施
ゲート式金属探知機の日常点検は、始業時及び電源を入れた都度実施します。
(2) テストピース
日常点検に使用するテストピースは、JCAB-K1.1 を使用します。
(3) 点検実施者
日常点検は、身体検査の検査実施者が行います。
(4) 検査手順
ア 点検実施者は、ゲート式金属探知機の電源表示ランプの点灯、アラーム音、カウンター数を確認します。
イ 身体に金属類を身に付けない点検実施者は、テストピースを保持その他の適当な方法により、ゲート式金属探知機を通過させます。
(5) 不具合が見つかった場合の措置
点検実施者は、アラーム音が鳴らない場合、表示ランプが点灯しない場合その他のゲート式金属探知機に不具合があると認めた場合には、当該不具合を解消するまで当該ゲート式金属探知機を保安検査に使用しないでください。
なお、ゲート式金属探知機のランダム選択機能の使用時は、当該機能に関連するランダム率設定値、アラーム音、表示ランプに不具合がないか留意してください。
2 定期点検
(1) 点検の実施
ゲート式金属探知機の定期点検は、年 2 回(3 月、9 月)実施します。
(2) テストピース
定期点検に使用するテストピースは、JCAB-K1.1 を使用します。
(3) 点検実施者
身体検査の実施者及び担当部の課長代理以上の社員の原則 2 名とします。
なお、担当部の課長代理以上の社員は、クリーンテスター(腕時計その他の金属物を身につけていない者をいいます。以下同じ。)としてください。
(4) 検査手順
ア 点検実施者は、「ゲート式金属探知機定期点検記録表」を記入し、署名すること。イ 点検実施者は、ゲート式金属探知機の電源表示ランプの点灯、アラーム音、カウ
ンター数を確認します。
また、ゲート式金属探知機のランダム選択機能の使用時は、当該機能に関連するランダム率設定値、アラーム音、表示ランプを確認します。
ウ 点検実施者は、クリーンテスターに通常の歩行速度で 1 往復(計 2 回)通過するよ
う指示し、金属物の検知を示すアラーム及びランプ表示により、クリーンテスターが金属物を保持していないことを確認(以下「テスターチェック」といいます。)してください。
エ クリーンテスターは、「ゲート式金属探知機・日常点検記録表」に示す位置及び方向にテストピースを保持し、通常の歩行速度でゲート式金属探知機の中央を 2
往復(計 4 回)通過してください。
(5) 不具合が見つかった場合の措置
点検実施者は、ゲート式金属探知機に不具合があると認めた場合は、当該機器を配備した納入業者(または警備会社)及び東京支社 経営管理部 店舗担当 管財係
(00-0000-0000)に連絡し、指示を受けた上で対応してください。
3 点検の実施及び記録の管理
(1) 日常点検を実施した場合は様式 1「ゲート式金属探知機・日常点検記録表」を、定期点検を実施した場合は、様式 2「ゲート式金属探知機・定期点検記録表」を作成し、実施日時、点検を実施した機器、異常の有無、点検の実施者等を明らかにしておきます。
(2) 様式 1「ゲート式金属探知機・日常点検記録表」は 1 年間、様式 2「ゲート式金属探知機・定期点検記録表」は 7 年間保存します。
4 テストピースの管理
テストピースは、鍵のかかる保管庫で施錠管理し、紛失や盗難を防止してください。
5 テストピースの使用
金属探知機用のテストピースは、以下の仕様に適合していななければなりません。
型式 | 仕様 |
JCAB-K1.1 | 形 態 金属片 大きさ 長さ 80mm×横 40mm×厚さ 2mm体 積 6400 重 量 50g 材 質 鉄(SS400) ※非金属素材など適当なケースに収納すること。 |
別紙 2(様式 1)
ゲート式金属探知機・日常点検記録表
1.ゲート式金属探知機
No | 設置場所 | 機器型式 | シリアル No | 感度 | テストピース |
1 | JCAB-K1.1 | ||||
2 | JCAB-K1.1 |
2.点検結果 点検結果は良好であれば □ 内にレ点を付ける
月 日 | 時 間 | JCAB -K1.1 | JCAB -K1.1 | 点検実施者 (氏名を記入又は押印すること) | ||
金探番号 | No1 | No2 | No1 | No2 | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | |
/ | : | □ | □ | □ | □ |
【1 年保存】
別紙(様式 1)
(記入例)
ゲート式金属探知機・日常点検記録表
1.ゲート式金属探知機
No | 設置場所 | 機器型式 | シリアル No | 感度 | テストピース |
1 | 社員通用口 | CIEA HI-PE Plus | 21506021103 | 47 | JCAB-K1.1 |
2 | JCAB-K1.1 |
2.点検結果 点検結果は良好であれば □ 内にレ点を付ける
月 日 | 時 間 | JCAB -K1.1 | JCAB -K1.1 | 点検実施者 (氏名を記入又は押印すること) | |||
金探番号 | No1 | No2 | No1 | No2 | |||
10/1 | 6:15 | □ | □ | □ | □ | 郵政 | |
10/2 | 6:10 | □ | □ | □ | □ | 郵便 | |
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ | ||
/ | : | □ | □ | □ | □ |
【1 年保存】
別紙 2(様式 2)
ゲート式金属探知機・定期点検記録表
1.ゲート式金属探知機
設置場所 | 機器型式 | シリアル No | PG | 感度 | テストピース |
JCAB-K1.1 |
2.点検結果
月 日 | 時 間 | テスターチェック | 1 | 胸/中央 | 2 | 胸/中央 | 3 | 腰/脇 | 4 | 腰/脇 | 5 | 足首/内 | 点検実施者 |
胸の中央にテストピースを保持 (テストピースは横向き) 地面から 120cm程度の位置 | 胸の中央にテストピースを保持(テストピースは縦向き)地面から 120cm程度の位置 | 腰の中央にテストピースを保持(テストピースは横向き)地面から 80cm程度の位置 | 腰の中央にテストピースを保持(テストピースは縦向き)地面から 80cm程度の位置 | 右足ふくらはぎの内側にテストピースを保持 (テストピースは縦向き) 地面から 15cm 程度の位置 | |||||||||
クリーンテスター | |||||||||||||
アラーム音が鳴った場合は□ | と記入、鳴らなかった場合は■と記入 | ||||||||||||
/ | : | □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | ||||||
/ | : | □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | ||||||
Memo | |||||||||||||
歩行方法は、機器の床スペースの中央に右足をつけるインステップとし、歩く速度で通過する。 |
3.備考
【7 年保存】
別紙(様式 2)
ゲート式金属探知機・定期点検記録表(記入例)
1.ゲート式金属探知機
設置場所 | 機器型式 | シリアル No | PG | 感度 | テストピース |
社員通用口 | CIEA HI-PE Plus | 21506021103 | GDKS2 | 47 | JCAB-K1.1 |
2.点検結果
月 日 | 時 間 | テスターチェック | 1 | 胸/中央 | 2 | 胸/中央 | 3 | 腰/脇 | 4 | 腰/脇 | 5 | 足首/内 | 点検実施者 |
胸の中央にテストピースを保持(テストピースは横向き)地面から 120cm 程度の位置 | 胸の中央にテストピースを保持(テストピースは縦向き)地面から 120cm 程度の位置 | 腰の中央にテストピースを保持(テストピースは横向き)地面から 80cm 程度の位置 | 腰の中央にテストピースを保持(テストピースは縦向き)地面から 80cm 程度の位置 | 右足ふくらはぎの内側にテストピースを保持(テストピースは縦向き)地 面 か ら 15cm 程度の位置 | |||||||||
クリーンテスター | |||||||||||||
アラーム音が鳴った場合は□ | と記入、鳴らなかった場合は■と記入 | ||||||||||||
3/15 | 13:45 | ■ ■ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 郵政 | |||||
霞 | |||||||||||||
9/20 | 14:00 | ■ ■ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 郵便 | |||||
霞 | |||||||||||||
Memo | |||||||||||||
歩行方法は、機器の床スペースの中央に右足をつけるインステップとし、歩く速度で通過する。 |
3.備考
【7 年保存】
別紙3
ゲート式金属探知機の仕様 (新東京郵便局羽田分室)
1 品名
ゲート式金属探知機
2 数量 1 個
3 設置場所及び数量
設置場所 | 住 所 | 数量 |
新東京郵便局羽田分室 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 1 個 |
4 設置期限
2020 年 2 月 29 日(土)
5 機器構成
(1) ゲート式金属探知機本体 1 式
(2) 取扱説明書(日本語版) 1 冊
6 基本的要件
(1) 使用電源
AC100V~AV240V(50Hz・60Hz自動対応)
(2) 使用環境
ア 使用可能温度
-15℃~70℃イ 使用可能湿度
95%以下(結露しないこと。)
(3) 装置サイズ
被検査者に対し、歩行障害を与えないものとし、以下の寸法による。ア 外形寸法
項目 | 寸法 |
高さ | 2,220mm(±100mm) |
幅 | 850mm(±100mm) |
奥行 | 650mm(±100mm) |
イ 通過口寸法
項目 | 寸法 |
高さ | 2,000mm(±100mm) |
幅 | 800mm(±100mm) |
奥行 | 650mm(±100mm) |
(4) 重量
75 ㎏以下
(5) 保護等級
IP55 準拠又はIP55 以上
(6) 警報表示等
ア LEDライトと音による警報を行えることとし、音量は調整可能であること。
イ 通過時における門内部を分割した上で検知でき、かつ検知部位の位置を特定できること。なお、検知部位を独立したLEDライトにより表示できること。
ウ 通常の歩速(20~100m/min)で通過した際に、所持品の位置、方向に関係なく検知が可能なこと。エ 検知感度の設定が調整可能なこと。
オ 通過可否及び電源オンの状態を視覚的に表示できること。カ 電源が停止した場合に警報音が出ること。
(7) 対環境適合能力
ア 動作周波数の変更やアナログ及びデジタルのフィルタリング機能によりX線検査装置や他の金属探知機その他周辺機器による電気的な干渉を受ける環境に対応できること。
イ 磁気テープ、フィルム、ペースメーカー等に影響を与えないこと。ウ 人体に影響を与えないこと。
(8) その他
ア 自己診断機能を有すること。
イ ゲートを通過する人数及び警報発生回数をカウントする機能を有すること。
9 提出書類
次のものを納入場所及び主管担当に提出すること。
(1) 据付レイアウト図 据付開始前 各 1 部
(2) 決定図 納入時 各 1 部
(3) 取扱説明書 納入時 各 2 部
(4) 検査記録書 納入時 各 1 部
10 設置場所
(1) 本装置の設置スペースは、事前に主管担当及び新東京郵便局羽田分室の監督社員と協議の上、決定すること。
(2) 本装置は設置日においては、原則設置場所に固定しないこととする。ただし、新東京郵便局羽田分室の監督社員から設置日に固定する旨の指示があった場合は、その指示に従うこと。
(3) 設置日に固定しなかった場合、新東京郵便局羽田分室の監督社員から設置日以降に本装置を固定する旨の要請があった場合は、速やかにその指示に従うこと。
なお、設置に要する費用は、受注者において負担すること
11 設置前の品質確認
設置前に際しては、事前にカタログ等を提出し、主管担当の品質確認を受け、合格すること。
12 据付工事・操作説明
下記要領に基づき 1 日程度で据付工事を実施すること。据付終了後、新東京郵便局羽田分室の取扱社員に使用方法の説明を実施すること。
(1) 据付工事
ア 本装置をトラック荷台から設置位置にコロ引き等で移動し、装置を損傷しないようにすること。イ 本装置を所定の位置に設置し、レベル調整を行うこと。
ウ 本装置の電気配線を行うこと。電源線は既設のコンセントから装置まで、保護カバー等で保護
して床上配線すること。
エ 本装置の機能検査を行うこと。
(2) 操作説明
納入後、納入場所の取扱社員に対して、次の項目により操作説明を 1 回行うこと。ア 装置等の性能及び取扱に関すること。
イ 装置の安全性に関すること。
13 仕様
(1) 本装置の設置に当たり官公庁に対し申請等が必要な書類があれば準備すること。
(2) 本装置の設置前に下見を実施し、搬入方法、装置の据付及び供給電源の確認等について検討し、設置計画図面を新東京郵便局羽田分室の監督社員に提出して承諾を得ること。
(3) あらかじめ搬入経路を調査した上で必要があれば装置を分解し、搬入方法・経路を確保しておくこと。
(4) 搬入に際しては、あらかじめ新東京郵便局羽田分室の監督社員と日程等の調整を図った上、納入場所担当者の指示により搬入し、納入場所担当者の指定する場所に設置した上で、据付(電源及びアースの接続を含む。)、調整及び試運転を行うこと。
(5) 使用供給電源は既設のコンセントを使用し、機器装置電源プラグと接続すること。また、機器装置との使用電圧の装置等の事由により接続できない場合は、機器側の調整又は改造を行うこと。
これらに先立ち、主管担当はコンセントの形状・型式を事前に提供するものとする。
(6) 設置・据付に当たっては、建物等に必要な養生を施し作業すること。万一、建物等が損傷した場合は、納入場所担当者と協議の上、原状復旧すること。また、必要となるケーブル及び消耗品等は全て受注者が用意すること。
14 その他
契約締結後、主管担当(電話:XX-XXXX-XXXX)からの指示に従い履行すること。
以上
様式1
請 求 金 額 内 訳 書
年 月 日
契約責任者
日本郵便株式会社xxx社長 殿
住所
氏名 印
日本郵便株式会社新東京郵便局羽田分室における局舎警備について、請求金額内訳は下記のとおりです。
月 別 | 月額(税抜) | 消 費 税 額 | 合 計 金 額 |
2020年3月分 | |||
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
2021年1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
請求代金合計 |
様式2-1
新東京郵便局羽田分室局舎警備 警備員等名簿
年 月 日
住所
氏名 印
№ | 氏 x | x | x | 月 | 日 | 性別 | 実務 経験年数 | 備 考 | |
現 場代理 人 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
1 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
2 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
3 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
4 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
5 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
6 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
7 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
8 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
9 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
10 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
11 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
12 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
13 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
14 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
15 | 昭和 ・平成 | 年 | 月 | 日 | 男・女 | 年 月 | |||
(注1) 「氏名」欄には、必ずふりがなを記入すること。
(注2) 要員に変更があった場合は、新しい名簿を速やかに監督社員あて提出すること。
様式2-2
[ 年 月]
新東京郵便局羽田分室 警備員等勤務指定表
請負業者名: 印
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
業務 | 警備員氏名 | 曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
警 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
様式3
鍵 (カ ー ド) 授 受 簿
鍵の名称 | 交 | 付 | 受 | 領 | 返 | 納 | 備考 | ||||
年月日 | 時間 | 鍵管理 責任者等交付印 | 受領者印 | 立会者印 | 年月日 | 時間 | 返納者印 | 鍵管理 責任者等受領印 | |||
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注:鍵の名称、交付(年月日、時間、鍵管理責任者等交付印)、受領(受領者印、立会者印)、返納(年月日、時間、返納者印、鍵管理責任者等受領印)が設欄されていれば適宜形式を変更しても差し支えないこととします。
【規程Naviコード:54586 改正年月:2013.10 保存期間:授受が完了した記録日の属する年度の年度末から3年保存】
様式4
年 月 日
日本郵便株式会社
郵便局長 様
社 屋 使 用 承 認 願
住所
氏名 印
下記のとおり社屋の使用を希望いたしますので、承認願います。
記 | |||||||
1 | 使 | 用 | 場 | 所 | 添付図面のとおり | ||
2 | 使 | 用 | 目 | 的 | ○○契約の履行のため | ||
3 | 使 | 用 | 期 | x | x 月 日から 年 | 月 | 日まで |
4 | 使 | 用 | 人 | 員 | 人 | ||
年 月 日 | |||||||
社 屋 使 用 承 認 書 |
年 月 日付けで申出のあった社屋の使用については、下記によりこれを承認する。
日本郵便株式会社
郵便局長 印
記
承認条件
(1) 社屋内おいて知り得た当方の秘密については、第三者に漏らさないこと。
(2) 社屋の使用については、社屋管理者の命令に服することはもちろん、社屋における管理に支障がある行為をしないこと。
(3) 承認条件に違反し、又は日本郵便株式会社の都合上やむを得ない理由により、使用の承認に取消しがあった場合は、速やかにこれに応ずること。
(4) 承認条件に違反し、日本郵便株式会社に損害を与えた場合、その損害は賠償すること。
(5) 社屋内で事故等が発生した場合は、日本郵便会社の責による場合を除き、一切の責任を負いません。
様式5
日本郵便株式会社
郵便局長 様
事件・事故発生報告書
年 月 日
受託者 印
事 | 案 | の 種 | 類 | |||||||
事 | 案 | 発 生 日 | 時 | 年 | 月 | 日 ( | ) | 時 | 分 | |
対 | 象 | 名 | ||||||||
時 | 分 | |||||||||
事案状況 | ||||||||||
措置状況 | ||||||||||
関係機関へ通報(届出) | 警 察 | ( 無 ・ 有 [ | 年 | 月 | 日 ( | ) | 時 | 分 ] ) | ||
内容 | ||||||||||
消 防 | ( 無 ・ 有 [ | 年 | 月 | 日 ( | ) | 時 | 分 ] ) | |||
内容 | ||||||||||
その他 ( ) | ( 無 ・ 有 [ | 年 | 月 | 日 ( | ) | 時 | 分 ] ) | |||
内容 | ||||||||||
特 | 記 | 事 | 項 | |||||||
(注) 適宜補正して使用することができる。