•同封の見積依頼書に必要事項を記入のうえ平成26年1月20日までに取扱代理店にFAX(03-6214- 1123)でお送りください。保険料を試算のうえお見積書および請求書をお送りいたします。
1 加入資格
団体労働災害総合保険をご契約いただくには、加入資格者は以下の事業主であることが条件です。
★保険契約者 一般社団法人情報サービス産業協会を構成する事業主
2 ご加入方法
•同封の見積依頼書に必要事項を記入のうえ平成26年1月20日までに取扱代理店にFAX(00-0000-0000)でお送りください。保険料を試算のうえお見積書および請求書をお送りいたします。
•中途加入は毎月20日までに取扱代理店でお手続きください。補償期間は翌月1日より平成27年2月1日までとなります。
3 加入者証
•ご加入いただいた会員には、加入の証として加入者証を後日協会よりお送りいたします。加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管ください。
加入要領
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
・ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社までご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇加入申込票の※印がついている項に記載された内容に変更があった場合
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご通知ください。
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
◇ご住所の変更等、加入申込票に記載された事項に変更があった場合
上乗せとなる補償
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
労災保険 上乗せ補償制度
労 働 災 害 総 合 保 険
この保険は、一般社団法人情報サービス産業協会が保険契約者となる団体契約です。
保険期間 平成26年2月1日午後4時 ~ 平成27年2月1日午後4時
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用 的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認める範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用 的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払の健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
1
2
JISA会員様のための制度
政府労災保険の上乗せ補償制度
政府労災保険等の給付がなされた場合、その給付金の上乗せとして保険金をお支払いします。
3
使用者賠償責任保険もラインナップ
使用者賠償責任保険
法定外労災保険
政府労災保険等
4 割安な保険料
保険料 安は1人あたり年間2,000円から。
優良割引40%
※
※割引率は保険料および過去の損害率により変動します。このため加入状況および保険金のお支払い状況により翌年度の割引率が変更となる場合があります。
5 無記名方式
従業員様のお名前を特定する必要はありません。
6
保険料は全額損金処理可能
(平成25年12月現在)
この「税法上の取扱い」は今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。
特 長
補償全体
●ご加入後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または引受保険会社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります(詳細は普通保険約款および特約の通知義務に関する規定をご参照ください。)。
・法定外補償規定等の変更があった場合 ・他の保険会社と同様の損害を補償する保険契約を締結するとき
お問合せ先
(取扱代理店)
一般社団法人情報サービス産業協会(担当:xx)
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxx0X Tel.00-0000-0000 Fax.00-0000-0000
e-mail:sonpo@xxxx.xx.xx
(引受保険会社)
三井住友海上火災保険株式会社
公務部 東京公務室
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 Xxx.00-0000-0000
A13-102645 使用期限 2015.2.1
補償イメージ全体図
政府労災保険の対象となる従業員の労働災害について、被災従業員または遺族からの損害賠償請求を受け、貴社が法律上の損害賠償責任を負ったとき
使用者賠償責任保険
(単独での加入もできます)
●被災従業員またはその遺族に支払うべき損害賠償金(死亡や後遺障害による逸失利益、休業損失、慰謝料など)
●賠償問題解決のために要した費用
従業員が業務上または通勤途上の災害によって身体に障害を被ったことにより政府労災保険等の上乗せ補償金の支払責任を負ったとき
法定外労災保険
(業務上災害、通勤災害)(休業損害)
政府労災保険等
●死亡に対する法定外補償保険金
●後遺障害に対する法定外補償保険金
●休業に対する法定外補償保険金
死亡 後遺障害1級 後遺障害14級 休業
補償全体
法定外労災保険(法定外補償条項)
被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)の被用者(被保険者の従業員等で加入者証に記載された方をいいます。以下同様とします。)が業務上または通勤途上の災害(注)によって身体に障害(後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。)を被り、法定外補償規定等に基づき被保険者が災害補償金の支払責任を負った場合に、その法定外補償規定等に定められる災害補償金の支払責任額に基づいて設定されたこの保険の支払限度額の範囲内で、政府労災保険等の決定に従い、保険金をお支払いします。
(注)通勤途上の災害については「通勤災害補償特約」をセットした場合のみ保険金をお支払いします。
使用者賠償責任保険(使用者賠償責任条項)
業務上の災害による被用者の身体の障害につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、被保険者が負担する法律上の損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用について、保険金をお支払いします。ただし、損害賠償金についてはこの保険の支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。
お支払いする保険x
xの保険金について、ご契約の内容に基づきお支払いします。
※業務上・業務外の災害、通勤途上の災害、後遺障害等級、休業日数等の認定については、政府労災保険等の認定に従います。
(1)死亡に対する法定外補償保険金
被用者が死亡した場合にお支払いする保険金です。
(2)後遺障害に対する法定外補償保険金
被用者が後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合にお支払いする保険金です。
(3)休業に対する法定外補償保険金
被用者が負傷により休業し、賃金の支払いを受けられない場合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の支払いを受けられない日の第4日目以降が対象で1,092日分(特約をセットすることにより日数を変更することも可能です。)を限度とします。
(4)災害付帯費用保険金(災害付帯費用補償特約をセットした場合のみ保険金をお支払いします。)
上記の死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害(政府労災保険の第1級~第7級)に対する法定外補償保険金を支払った場合に、被保険者が負担する香典、葬儀費用等の支出を余儀なくされた費用を、支払限度額まで実費でお支払いします。
(5)退職者加算保険金(退職者加算特約をセットした場合のみ保険金をお支払いします。)
被用者が法定外補償金のうち後遺障害に対する法定外補償保険金が支払われる障害を被り、その直接の結果として障害を被ってから3年以内に退職した場合に、この特約の支払限度額の範囲内で、法定外補償保険金に加算してお支払いする保険金です。
*なお、お支払いする保険金の額は、法定外補償規定等に基づく災害補償金の支払責任額を上限として、この保険の支払限度額の範囲内でお支払いします。被保険者が保険金の全部または一部を被用者に対して支払わなかった場合にはその部分は引受保険会社にご返還いただくこととなります。
(1)被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金
①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労災保険等および企業の法定外補償制度による給付の超過額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換算します。
②慰謝料
法律上の損害賠償責任による慰謝料をお支払いします。政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっておりません。政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が対象になります。
(2)賠償問題解決のために要した費用(注)
法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担する以下の費用をお支払いします。
①訴訟や調停となった場合に要する費用
(弁護士報酬を含みます。)
②示談交渉に要した費用
③解決協力費用
④求償権保全に要した費用
(注)上記①、②の費用については、事前に引受保険会社の書面による同意を必要とします。
なお、被保険者が、被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被用者に生じた損害の額、および被保険者の過失割合等によって決まります。
保険金をお支払いしない主な場合
(1)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
①被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
②被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒気を帯びた状態(注2)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
③被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害 等
(2)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の 3日までの休業に対して被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格……運転する地における法令によるものをいいます。
法定外労災保険 | 法定外補償(業務上災害、通勤災害) | |||
死亡に対する法定外補償保険金 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
後遺障害に対する法定外補償保険金 1級 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
2級 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
3級 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
4級 | 2,400万円 | 1,600万円 | 800万円 | |
5級 | 2,100万円 | 1,400万円 | 700万円 | |
6級 | 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
7級 | 1,200万円 | 800万円 | 400万円 | |
8級 | 900万円 | 600万円 | 300万円 | |
9級 | 600万円 | 400万円 | 200万円 | |
10級 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | |
11級 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | |
12級 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | |
13級 | 60万円 | 40万円 | 20万円 | |
14級 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | |
休業に対する法定外補償保険金 1日につき | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
1名あたりの年間合計保険料 | 7,240円 | 5,310円 | 3,450円 | |
内訳 | 使用者賠償部分保険料 | 1,250円 | 1,320円 | 1,450円 |
法定外補償部分保険料 | 5,990円 | 3,990円 | 2,000円 |
(注2)酒気を帯びた状態……道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。
法定外補償条項および使用者賠償責任条項共通
(1)次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病(注6)による身体の障害 等
(注1)身体の障害……これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)保険契約者もしくは被保険者……保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動……群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質……使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物……原子核分裂生成物を含みます。
(注6)職業性疾病……労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
(例)粉じんによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による
「中毒」・アスベストによる「中皮腫」
(1)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。 等
*上記は普通保険約款で定めたものであり、これ以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義は普通保険約款および特約の
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
『労働災害総合保険』加入パターン
(例)業種コード94(その他各種事業)の場合
◎使用者賠償責任保険のみに加入(法定外補償規定等がない場合)
A
◎使用者賠償責任保険と法定外労災保険に加入
*保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料を遅滞なく引受保険会社までご提出いただきます。確定した賃金総額・平均被用者数・請負金額に基づき算出した保険料と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。ただし、「保険料確定特約」がセットされたご契約は除きます。
1億円
1億円
1億円
支払限度額(1事故につき)
1億円
1億円
1億円
支払限度額(被用者1名につき)
使用者賠償責任は法定外補償の上乗せ保険となります。
使用者賠償責任保険
E
D
C
加入パターン
2,130円
2,180円
1名あたりの年間合計保険料
1億円
2億円
支払限度額(1事故につき)
1億円
1億円
支払限度額(被用者1名につき)
B
加入パターン