保険金額 プラン1 プラン2 プラン3 死亡・後遺障害保険金額(*1) 100万円 300万円 500万円 入院保険金日額(*2) 1,500円 3,000円 5,000円 通院保険金日額 1,000円 2,000円 3,000円 行事(レクリエーション)の種類 A B C A B C A B C (*3)(*4) 団体割引率適用なし 9円 47円 95円 23円 111円 221円 37円 181円 361円 団体割引率5% 9円 45円 90円 21円 106円 211円 35円 172円...
2015年10月1日以降始期契約用
レクリエーション傷害補償プラン
(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険)
レクリエーション傷害補償プランについて
補償の範囲
行事(レクリエーション)に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者(主催者)の管理下にある間の事故によるケガを補償します。
集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上におけるケガについても補償の対象にできる場合があります。詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ご契約の内容
・保険契約者
・被保険者(補償の対象者)
・対象となる行事(レクリエーション)
ご契約の方式
行事(レクリエーション)の主催者など
行事(レクリエーション)の参加者全員(役員・スタッフ等の主催者を含みます。) 1日平均20名以上の参加者があり、かつ、名簿等によって参加者を把握できる下記の行事(レクリエーション)
ご契約の際は、次のいずれかの方式をご利用ください。
★スポット契約方式
★包括契約方式
行事(レクリエーション)開催の都度、ご契約いただく方式です。
行事(レクリエーション)の種類、開催予定日、予定参加人数を申告いただき、契約時にあらかじめ設定した所定の期間内に行われるすべての行事を一括してご契約いただく方式です。
この方式では行事(レクリエーション)開催後、毎月その開催通知(行事(レクリエーション)実施日、行事
(レクリエーション)の種類、参加人数等)をご提出いただき、毎月または、保険契約終了後に精算を行います。この方式の詳細については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注1)実参加人数の毎月の通知や、それによる精算ができない場合はご契約いただけませんのであらかじめご了承ください。
(注2)所定の期間を1年間と定めた包括契約の場合、直近年度の行事(レクリエーション)参加者数の実績に基づいて契約時に保険料を決定することにより、毎月の開催通知および保険契約終了後の精算を不要とすることもできます。
保険金額と保険料
★保険の対象となる行事(レクリエーション)の種類
A | アーチェリー、いちご狩り、遠足(日帰り)、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、海水浴、ゲートボール、工場見学、ゴルフ、ジャズダンス、水泳、ソフトボール、体力テスト、卓球、テニス、なわとび、バドミントン、バレーボール、ボウリング、ヨガ、ラジオ体操 など |
B | アスレチック、ウインドサーフィン、運動会、競歩、剣道、サイクリング、ジョギング、スケート、体操競技、なぎなた、軟式野球、納涼船、バスケットボール、日帰りキャンプ、フェンシング、ボディビル、マラソン大会、ヨット教室、陸上競技 など |
C | ラクロス、レガッタ、硬式野球、サッカー、フットサル、サーフィン、xxスキー、スキー、スノーボード など |
(注)上記以外にも保険の対象となる行事(レクリエーション)があります。記載のない行事(レクリエーション)のお引受の可否については取扱代理店または当社にお問い合わせください。
★保険料例(オプション補償をセットしない場合。オプション補償については、3ページ(2)オプション補償をご参照ください。)
保険金額 | プラン1 | プラン2 | プラン3 | |||||||
死亡・後遺障害保険金額(*1) | 100万円 | 300万円 | 500万円 | |||||||
入院保険金日額(*2) | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 | |||||||
通院保険金日額 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||||||
行事(レクリエーション)の種類 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
(*3) (*4) | 団体割引率適用なし | 9円 | 47円 | 95円 | 23円 | 111円 | 221円 | 37円 | 181円 | 361円 |
団体割引率5% | 9円 | 45円 | 90円 | 21円 | 106円 | 211円 | 35円 | 172円 | 343円 | |
団体割引率10% | 8円 | 43円 | 86円 | 20円 | 100円 | 200円 | 34円 | 163円 | 326円 |
保険料(1名・
1日あたり)
(*1)後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍)をお支払いします。詳細は2ページの「保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。
(*3)オプション補償をセットする場合の保険料については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(*4)参加者の人数により団体割引率を適用することができます。
参加者数(1日につき) | 20名以上 | 500名以上 | 1,000名以上 | 3,000名以上 |
団体割引率(*4) | 5% | 10% | 15% | 20% |
1保険契約の最低保険料 | 1,900円 | 45,000円 | 85,000円 | 240,000円 |
ご注意事項
*花火大会、祭礼の見物等、参加者が不特定の行事(レクリエーション)はお引受できません。
*キャンプ、合宿などの宿泊(車中泊を含みます)を前提とする行事(レクリエーション)はお引受できません。行事(レクリエーション)参加者の中に宿泊される方が含まれる場合は、これらの方を除いてお引受します。
*社員研修など、就業中の行事(レクリエーション)はお引受できません。
*あらかじめ行事(レクリエーション)が天候等により中止された場合の順延日が決まっているときは、順延日を設定して契約することもできます。
補償内容
保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のご説明」を参照ください(各欄の初出時のみ※印を付しています。)。
(1)基本補償
保険金の種類
死亡保険金
保険金を
お支払いする場合
保険期間中の行事に参加している間※の事故によるケガ※の
保険金のお支払額
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による
ため、事故の発生の日からその (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合
ケガ※
日を含めて180日以内に死亡された場
保険期間中の行事に参加している間※の事故によるケガ※の
は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ
ため、事故の発生の日からその (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定め
後遺障害保険金
日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場
られた保険金支払割で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場 は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払
対象となります。)
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする
既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある
津波によるケガ
ケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による
場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に
けい
お支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害保険金
保険期間中の行事に参加して [入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払い
●原因がいかなるときでも、頸部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を
入院保険金
いる間※の事故によるケガ※のため、入院※された場合
します。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険
支払うべきケガによって生じた場には、保険金をお支払いします。)
えん
●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって
保険期間中の行事に参加して
手術 いる間※の事故によるケガ※の
金をお支払いしません。また、お支払いする入院した日数は180日が限度となります。
(注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。
次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術※の場合…[入院保険金
生じた肺炎
●下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
●宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間のケガ
保険金
治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合
日額]×10
② ①以外の手術の場合…[入院保険金日額]×5
(注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて
など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
①および②の手術を受けた場合は、①の算式に 【補償対象外となる運動等】
よります。
保険期間中の行事に参加して [通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払い
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)
いる間※の事故によるケガ※の
ため、通院※された場合
します。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を
搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
じん
(注)通院されない場合で、骨折、
通院
経過した後の通院に対しては通院保険金を (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の
保険金
脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位※を
お支払いしません。また、お支払いする通院
した日数は90日が限度となります。
登山用具を使用するもの、ロッククライ
固定するために医師※の (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院さ
ミング(フリークライミングを含みます。)
○○総合病院
指示によりギプス等※を
れた場合は、通院保険金をお支払いしません。
常時装着したときは、その (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに (*2)をいいます。 び飛行船を除きます。
日数について通院したも
通院保険金の「保険金をお支払いする場合」
グライダーおよ
のとみなします。
に該当するケガ※を被った場合は、通院保険 (*3)職務として操縦する場合を除きます。
金を重ねてはお支払いしません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師※の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(2)オプション補償
特約 | 特約の概要 |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、保険金をお支払いします。 |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお、入院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当している場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金のうちお支払いすべき保険金をお支払いします。 |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(エクセス)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数を経過するまでの期間に対しては、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いしません。ただし、手術保険金については、その日数を経過後に入院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当した場合に限り、その日数を経過するまでの期間中に受けた手術※に対してもお支払いします。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
※印の用語のご説明(五十音順に記載しています。)
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプス
けい
と同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれま
せん。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「行事に参加している間」とは、保険証券記載の行事に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。
けい
●「頸部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員
保険法および高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。
えん
●「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度※における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「先進医療」とは、手術※ を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの
(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
特にご注意いただきたいこと
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年以下であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤 または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■ ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・スポット契約方式の場合で、行事(レクリエーション)の種類・日程等の変更が発生した場合
・包括契約方式の場合で、行事(レクリエーション)の種類等の変更が発生した場合
■ 同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■ 保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | • 死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金を法定相続人以外の方に定めることはできません。 |
上記以外 | • 普通保険約款•特約に定めております。 |
■ ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
• 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■ 特約の補償重複
この保険契約では、補償が重複した場合でも、他の保険契約の有無や他の保険契約の内容に関係なく、保険金をお支払いします。ただし、他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合を除きます。
■ 取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が行事に参加する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場合はその取扱いによります。)
保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、5ページの「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い 特にご注意ください
■保険料は、ご契約と同時に払い込みください(包括契約の場合は、ご契約と同時に、見込み参加者数に基づく暫定保険料を払込みいただきます。)。保険料の払込期日等の取扱いについては、ご契約の方式により異なりますが、期日までに保険料が払い込まれなかった場合には保険金をお支払いできないことがあります。
■「契約時にあらかじめ設定した所定の期間」を1年間とした包括契約(1ページ参照)の場合、暫定保険料を口座振替で払込みいただくこともできます。暫定保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、暫定保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。暫定保険料の引き落とし前に事故が発生した場合には、原則として取扱代理店または当社へ暫定保険料を払い込んでください。当社にて暫定保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に、被保険者になるべき方全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
8. 最低保険料について
・ この保険契約の最低保険料は1,000円となります。さらに、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
・ 保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・ 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
10.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
11.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)その他の注意事項
・ 保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
・ 当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約に
つきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります(被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただく必要があります。)。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*1)を終えて保険金をお支払いします。(*2)
(*1)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*2)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
13.個人情報の取扱いについて
保険申込書裏面(もしくは保険申込書別紙)の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
用語のご説明
用語 説明
危険 始期日失効
傷害等の発生の可能性をいいます。保険期間の初日をいいます。
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
特約
被保険者
普通保険約款保険期間
保険金 保険金額
保険契約者保険申込書保険料
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の項目につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が行事に参加している間に事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。概要、被保険者の範囲は次のとおりです。
商品名 | 行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約 |
概要 | 比較的軽微な危険度の行事(レクリエーション)の参加者全員を被保険者とする準記名式契約です。 |
被保険者の範囲 | 行事(レクリエーション)の参加者全員 |
(2)補償内容
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
① 保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレット2ページをご覧ください。
② 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレット2ページをご覧ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレット3ページ(2)オプション補償をご覧ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として行事(レクリエーション)開催期間にあわせて設定していただきます。また、年間の行事を包括的にお引受けすることも可能です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(5)引受条件
ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
2. 保険料
保険料は保険金額・行事参加者数・行事(レクリエーション)の種類等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3. 保険料の払込方法について
スポット契約方式の場合、保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払です。包括契約方式の場合は、ご契約と同時に、見込み参加者数に基づく暫定保険料を払込みいただき、毎月または保険契約終了後に精算を行います。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、当社の指定するクレジットカードや請求書による払込方式などもあります。ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
4. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。ご契約の方式および行事の実施状況により取扱いが異なります。なお、保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00になります。
ご注意いただきたい事項
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xfforts/adr/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
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●このパンフレットは、レクリエーション傷害補償プラン(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険)の概要をご説明したものです。なお、ご契約の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
85661-2 1 2019.11 A3F18 A (修) (62)