IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービス 契約約款
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IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービス 契約約款
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
アイピースタージャパン株式会社(以下、「IPJ」といいます。)は、Thaicom Public Company Limited が運用する通信衛星とIPSTAR Co., Ltd.が提供する通信端末機器(以下、「ユーザーターミナル」といいます。)を利用して、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号)、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)、その他法令に基づき日本国内でIPSTAR 衛星ブロードバンド・サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。この約款(以下、「本約款」といいます。)は、本サービスの提供を受けるお客様(契約者)と IPJ間の合意事項とし、契約者が本サービスを利用する際の一切に適用されます。
第 2 条(約款の変更)
IPJ は、本約款を変更することがあります。本サービス提供条件は、IPJ のウェブサイトに掲載されている最新版の約款によるものとします。
第 3 条(定義)
本約款における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下の通りとします。
① 「IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービス契約(以下、「本契約」といいます。)」とは、「契約者」がIPJ から本サービスの提供を受けるための契約をいい、本約款の他、「IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービス契約申込書(以下、「申込書」といいます。)」、
「IPSTAR ウェブサイトポリシー」、「プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)」、「IPSTAR フェアアクセスポリシー」および「IPSTAR メンテナンスサービス規約」が適用されるものとします。
② 「契約者」とは、申込書の『ご契約者』欄に記名、捺印した個人、法人または団体で IPJ と本契約を締結した当事者をいい、別に
定めのない限り「ユーザーターミナル」の所有者をいいます。
③ 「利用者」とは、第 4 条第 4 項に限定する範囲で契約者の管理の下、契約者が本サービスの利用を許諾した者をいいます。
④ 「IPSTAR 回線」とは、本契約に基づいて設定される電気通信回線をいいます。
⑤ 「ユーザーターミナル」とは、契約者が本サービスを利用するのに必要な通信端末一式をいい、屋内装置および屋外装置から構成されます。
⑥ 「屋内装置」とはIPSTAR Co., Ltd 社が提供する IPSTAR サテライト・モデム(以下、「モデム」といいます。)本体とそれに付属するAC アダプタ、アッテネータ(RX、TX)および別売りのDC 電源をいいます。
⑦ 「屋外装置」とは、IPSTAR Co., Ltd 社が提供するパラボナアンテナ(以下、「アンテナ」といいます。)、BLOF (Block Up Converter、Low Noise Block、OMT、Feed で構成される送受信機)およびマウントをいいます。据付け金具、通信ケーブルは IPSTAR Co., Ltd.の提供品ではなく、屋外装置には含まれません。
⑧ 「設置作業(工事)」とは、IPSTAR 回線を開通させ本サービスを利用できるようにするために「販売店」が行うユーザーターミ
ナルの組み立て、据付け、ユーザーターミナル設定および通信ケーブル敷設作業などをいいます。設置作業(工事)は、初期導入、移設、取外し、再設置および保守作業に分類され、IPJ が技術認定した「販売店」しか行うことができません。設置作業(工事)は、契約者と「販売店」間で別途成立する契約に基づき行われます。
➃ 「販売店」とは、ユーザーターミナルの販売、設置作業(工事)、申込書・各種届出書の取り次ぎ、アフターサービス(テクニカ
ルサポート、保守対応)全般を行うIPJ が技術認定した提携有資格事業者をいいます。
⑩ 「サービス・パッケージ(*)」とは、本サービスの基本となる通信速度別サービスメニューをいいます。
⑪ 「オプション・サービス(*)」とは、サービス・パッケージと組み合わせて契約者が任意に選択する特定のサービスをいいます。
⑫ 「回線開通手数料(*)」とは、新規契約により制御地球局側に発生する技術および事務手数料をいい、初回の月額料金と一緒に契約者に請求されます。
⑬ 「月額料金」とは、サービス・パッケージおよびオプション・サービスを 1 か月間利用するに当たり発生する定額制の料金の合計金額をいいます。
⑭ 「特約サービス」とは、販売店が自らの責任において開発し契約者に販売するサービスをいい、その運用、提供、品質などに係る一切の責任は販売店にあります。
⑮ 「制御地球局」とはIPSTAR 人工衛星局と通信を行うために電波法施行規則に基づき地表に設置された無線局をいいます。
(*)サービス・パッケージ、オプション・サービス、回線開通手数料、その他全ての最新の料金は、IPJ のウェブサイトに掲載されています。
第2章 契約手続き
第 4 条(契約の申込み)
1) 本サービスの利用を希望する個人、法人または団体(以下、「申込者」といいます)は、IPJ の定める方法に従い、契約の申し込み
を行うものとします。
2) 契約の申し込みは、IPSTAR 回線 1 式あたり 1 契約とします。
3) IPJ は、必要事項が全て記入され捺印された申込書が販売店に提出された時点で、『ご契約者』欄に記載のある申込者が本契約の全ての内容を了承しているものとみなします。
4) 契約者は、本サービスの利用を、契約者自身の完全なる管理の下、次の各号の者に許諾できるものとし、IPJ はそれを承諾します。本項に基づき契約者に利用許諾された者を「利用者」といいます。
① 契約者の同居の家族。契約者が法人、団体の場合はその社員またはそれに属する者。
② 申込書の『月額料金ご請求先』欄および『設置場所』に記載される者とその同居の家族。記載される者が法人、団体の場合はその社員またはそれに属する者。
③ その他契約者が本サービスの利用を認めた者。
5) 申込者(契約者)は、申込書の提出を行った時点で、利用者が申込者(契約者)と等しく契約内容について理解し了承していることに責任を負うものとします。申込者(契約者)は、本契約が成立した以降、利用者が本サービスを利用するにあたり行う行為の一切について一元的にIPJ および第三者に対し責任を負うことを了承するものとします。
第 5 条(申込みの承諾・本契約の成立)
1) IPJ は、契約の申込みに対し、必要な審査を行った後、販売店を通じて申込みの承諾・不承諾を申込者に通知します。IPJ が申込みの承諾の通知を販売店に行った時点で本契約が成立し、申込者は契約者となります。
2) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合は、事前に親権者または法定代理人もしくは同意権者の書面による同意が必要となります。
第 6 条(申込みの不承諾)
IPJ は、以下のいずれかに当たる場合、契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込書の記載内容に虚偽、誤記または記入漏れがある場合。
2) 申込者が過去に IPJ から何らかの理由により契約を解除されたことがある場合。
3) 申込者が申し込み時点で、既に契約中のサービスについて利用料金の支払いを怠っている、または過去に怠ったことがあり、今後も支払遅延が発生する可能性があるとIPJ が判断した場合。
4) 申込者が希望する設置内容、仕様、設置場所などについて IPJ または販売店の業務の遂行上または技術上支障がある場合。
5) 申込者が本契約に違反する恐れがあるとIPJ が判断した場合。
6) IPJ が社内もしくはグループ内規程に基づき不適切と判断した場合。
第 7 条(譲渡禁止等)
契約者は、別途事前の書面による IPJ の合意の無い限り、本サービスの提供を受ける権利その他の本契約に基づく債権債務を名目のいかんを問わず、また有償・無償を問わず、第三者に譲渡、再販売、貸与し、または担保に提供することはできません。
第3章 料金および支払い方法
第 8 条(ユーザーターミナル購入および設置工事・保守費用)
ユーザーターミナルおよび特約サービスの購入、設置作業(工事)および保守作業については、契約者と販売店間で別途成立する契約に基づき行われるものとします。
第 9 条(回線開通手数料)
契約者は、IPSTAR 回線を 1 式導入するごとに「回線開通手数料」を負担します。IPJ は、別途取り決めのない限り、回線開通手数料を第 1 回目の月額料金と一緒に申込書に記載された『月額料金ご請求先』へ請求します。
第 10 条(月額料金)
1) 契約者は、本約款に従い、月額料金を支払うものとします。月額料金は毎月一日(ついたち)から末日のご利用料金で、定額制です。回線開通後は本サービス利用の有無またはその程度にかかわらず所定の月額料金が毎月発生します。
2) 回線開通後、最初の月額料金は IPSTAR 回線が開通した翌月の一日から発生します。但し、初期設置工事後の回線開通については、毎月 25 日を締日とするため(25 日が IPJ の休業日の場合はその前日の営業日を締日とします)、回線開通が当該締日の翌日から月末日迄に行われた場合は、翌々月の一日から月額料金が発生します。
3) IPJ は、毎月一日から末日までに発生する月額料金の請求書を、該当月の第一または第二営業日に申込書に指定された『ご請求書送付先 E メールアドレス』へ PDF 形式で送付します。但し、契約者が請求書の郵送を希望する場合は、所定の郵送手数料を申し受けて、指定の場所へ請求書を郵送します。
4) 前項に定められた月額料金請求日は、IPJ により予告なく変更されることがあります。第 11 条(端数処理)
IPJ は、本契約に基づき発生する全ての料金の算出結果において 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。消費税相当額の計算も同様とします。
第 12 条(請求書送付先 E メール)
契約者は、申込書に記入した『ご請求書送付先Eメールアドレス』を定期的にチェックし、請求書の受領と内容の確認を行うものとします。なお、IPJ の責による事由以外の事由により契約者が請求書を受け取れない場合、IPJ は再送の義務を負わないものとします。
第 13 条(月額料金の支払方法と支払期限)
1) 契約者は、月額料金を IPJ の指定銀行口座へ振り込むか、あるいは契約者が指定する金融機関口座(または郵便局口座)からの口座振替(郵便局自動振込)にするかのいずれかの方法により支払うものとします。なお、金融機関に支払う「振込手数料」は契約者が負担するものとします。
2) 月額料金の支払期限は、振込みの場合、請求書発行月の末日(末日が金融機関、郵便局の休業日の場合はその前営業日)とします。口座振替(郵便局自動振込)の場合は、毎月 27 日となります(27 日が金融機関、郵便局の休業日の場合はその翌営業日になります)。
3) 契約者は、請求された全ての金額を請求書に記載された期日までに支払わなければなりません。
4) 第 16 条第 4 項(度重なる月額料金支払い遅延)、第 39 条第 5 項(契約者による本約款の違反等)および第 41 条第 3 項(IPJ の事由によるサービス提供の終了)に該当する場合を除き、契約者により IPJ に支払われた料金は返金されません。
第 14 条(債務の支払い遅延)
1) 月額料金が第 13 条第 2 項に定める支払期限の属する月の翌月の 10 日までに支払われない場合、または契約者の IPJ に対するその他の債務の全部もしくは一部の支払いが支払期日から 10 日間以上遅延した場合、IPJ は、予め契約者に対して催告のうえ、本サービスの停止措置をとります。
2) 前項により本サービスが停止された後に全債務が支払われたとしても、本サービスは IPJ が支払を確認した日が属する月の翌々月一日からしか再開されません。
3) IPJ は、契約者の販売店に対する債務の支払いに 14 日以上の遅延が発生した場合にも本条第 1 項と同様の措置を取る場合があります。
4) 本条に基づく停止措置の期間中、停止日の属する月の月額料金は全額発生しますが、その翌月以降は、本サービスが再開されるまでの間、月額料金は発生しません。
第 15 条(延滞利息)
1) 契約者が予め定められた期日までに IPJ から請求された債務の支払いを行わなかった場合、契約者は支払期日の翌日から IPJ が支払いを受けた日の前日までの日数に年 14.5%の割合で計算される金利を延滞利息として支払うものとします(1 年に満たない期間については、年 365 日の日割計算によるものとします)。
2) 遅延利息を支払う場合に発生する「振込手数料」等一切の費用は契約者が負担するものとします。
第 16 条(度重なる月額料金支払い遅延について)
1) IPJ は、契約者の月額料金の支払遅延が 2 回以上発生した場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。但し、最大 12 ヶ月分の月額料一括前払いを申し受けることにより本サービス提供を継続する場合があります。前受け金に対して利息は付しません。
2) 前項に基づき前受金を受領した場合において、受領後に月額料金や消費税率の引き上げがあった場合、IPJ は後日不足金の追加請求を行います。
3) 本条第 1 項の追加請求に契約者が応じない場合、IPJ は本契約を解除することができます。本契約が解除された場合でも、既に発生している未払いの月額料金、延滞利息、その他一切の負債についての契約者の弁済義務に影響は生じません。
4) IPJ が前受金を受領後に、本契約が中途で終了した場合、IPJ は契約者に対し、前受金から本契約が終了した月までの分の月額料金および本契約終了までに発生した IPJ および販売店に対する一切の債務を差し引いた残額を返金します。但し、返金のための振込手数料は契約者の負担とします。
第 17 条(既存サービス料金の改定)
1) 本サービスに関わる全ての料金(特約サービスを除く)は、IPJ のウェブサイトに掲載されます。サービス料金は、3 ヶ月間のウェブサイト上の告知の後、改定されることがあります。契約者は定期的にウェブサイトを確認し、最新の料金情報を取得するものとします。
2) IPJ が新たに導入する新サービスについては、前項の告知期間に囚われることなく発表および発売開始がなされます。
第4章 契約者による契約内容変更
第 18 条(各種サービス内容、請求書送付先 E メール、月額料金支払者、その他の変更)
1) 契約者が各種サービス、支払方法、請求書送付先 E メールアドレス、月額料金支払者などの変更を希望する場合は、毎月 15 日までに所定の方法にて変更の届け出を行うことで、原則として翌月分から変更が実施されます(届け出は 15 日必着とします)。届け出の到達が 16 日以降になった場合は、翌々月一日からの変更となります。
2) 本章各条に規定する変更申請は、契約者のみが行うことができ、「利用者」は行うことができません。
第 19 条(契約者情報の変更届)
1) 契約者は、申込書に記入した内容(連絡先住所、電話番号、氏名、法人・団体名など)に変更が生じた場合は、所定の方法にて速やかに IPJ に変更の届け出を行うものとします。IPJ は、原則として毎月 15 日までに受領した変更届に対し、翌月分から変更を実施します。届け出の送達が 16 日以降になった場合は、翌々月一日からの変更となります。
2) 「申込書」の『緊急連絡先』に記載されたE メールアドレスは、IPJ が計画停止や速度低下などの通知先として利用します。連絡を受けたい契約者は常に最新の情報をIPJ に届け出なければなりません。
3) 相続または法人の合併等による契約者の地位の継承があったときは、相続人または合併などの後の権利を存続する法人(または合併により設立された法人)が、所定の方法にて速やかに IPJ に変更の届け出を行わなければなりません。
4) 変更届を怠ったことにより契約者または利用者が不利益を被ったとしても、IPJ は一切の責任を負いません。
第 20 条(ユーザーターミナル設置場所の変更)
1) 契約者がユーザーターミナルの移設、取外し、再設置を希望する場合は、必ず販売店に相談の上、所定の方法にて作業申込書を販売店に提出するものとします。販売店の有資格技術者以外が作業したことにより生じた故障、不具合については、回線開通後 1 年間の製品保証およびメンテナンスサービスの対象外とされます。
2) IPJ の業務の遂行上または技術上支障がある場合、契約者が希望する移設先への設置ができない場合があります。
3) 契約者は、移設先の環境条件によって作業(工事)費用とは別に新たなアンテナ取り付け金具、延長ケーブルなどの購入負担が発生する場合があります。同様に劣化部品が発見された場合も契約者に新品部品の購入の負担が発生します。
第 21 条(期間限定の休止と注意)
1) 契約者は、予め所定の届け出を行うことで、継続して 1 年以内の期間における本サービスの休止を行うことができます(以下、
「期間限定休止期間」といいます。)。期間限定休止期間中、本条第 2 項、第 3 項の場合を除き、月額料金の支払い義務は生じません。
2) 契約者がメンテナンスサービスを利用している場合は、期間限定休止期間中においてもメンテナンスサービス料は継続して発生します。
3) 契約者が固定IP アドレスを利用しており再開時も同一アドレスの使用を希望する場合(以下、「固定 IP アドレスの留保」、といいます。)は、休止期間中においても固定 IP アドレス料の支払いが継続して発生します。また、休止前に固定 IP アドレス留保の届け出がない場合、再開時に同一 IP アドレスは付与されません。
4) 契約者が期間限定の休止からの再開を希望する場合は、事前に所定の方法にて、IPJ に対し再開申込書を提出しなければなりません。IPJ は、原則として毎月 15 日までに受領した再開申込書に対し、翌月分から本サービスの提供を再開します。但し、本条第 5項、第 6 項による場合はこの限りではありません。
5) 期間限定休止期間中のユーザーターミナルの劣化、周辺環境の変化などにより期間限定休止期間明けに通信の再開が出来ないことがあります。その場合、契約者は自らの費用負担により環境の再整備、保守作業、ユーザーターミナルの再購入等を行わなければなりません。IPJ が定めた期間内に契約者が再開に向けた再整備等を行わない場合、本契約は自動的に解約となります。但し、再開時点でメンテナンスサービス契約が有効な場合、契約者の負担はこの限りではありません。(詳細は「メンテナンスサービス規約」を参照ください)。
6) 期間限定休止期間中に本サービスの内容や IPJ の業務方針またはIPSTAR 回線の技術上の変更などにより、サービス休止から 1 年以内にもかかわらず再開が不可能、あるいは休止前と全く同じ利用条件にて再開することが出来ない場合があり、再開が不可能な場合には本契約は自動的に解約となります。契約者はこのような事態が起きる可能性があることを予め理解し、そうした場合でも期間限定休止期間中に支払われたメンテナンスサービス料、固定 IP アドレス料は返金されないことを承諾しなければなりません。
7) 1 年の期間限定休止期間が過ぎても契約者より再開手続きが行われない場合、本契約は IPJ から予告および通知なく自動的に解約となります。
8) 前項により本契約が解約になった後、契約者が再契約を希望する場合は、第 23 条第 1 項(解約後の再契約手続き)に規定された手続きと手数料の支払いが必要となります。
第 22 条(解約の申し出)
1) 契約者が本契約の解約を希望する場合は、毎月 15 日までに所定の方法にて解約の届け出を行うことで、その月の末日をもって本契約は解約となります(届け出は 15 日必着とします)。届け出の到達が 16 日以降になった場合は、翌月末日をもって本契約は解約となり、契約者には翌月の月額料金の支払義務が発生します。
2) 契約者が解約手続きを行っても、既に発生している未払いの月額料金、延滞利息、その他一切の負債についての契約者の支払義務は免除されません。
第 23 条(解約後の再契約手続きとユーザーターミナル、設置環境の見直し)
1) 第 21 条第 7 項(期間限定の休止)または第 22 条第 1 項(解約の申し出)により本契約が終了に至った後に契約者が再契約を希望する場合、所定の方法にて「再契約登録」の手続きと「再契約手数料」の支払いを行うことが必要となります。但し、本条第 2項に該当する場合、IPJ は再契約をしないことがあります。また、本条第 3 項に該当する場合は、再契約希望者に別途諸費用が発生する場合があります。
2) 本契約の終了後、再契約登録までの間に、本サービス内容や IPJ の業務方針、IPSTAR 回線の技術上の変更等により再契約が不可能あるいは解約前と全く同じ利用条件にて通信再開することが出来ない場合があります。
3) 本契約の終了後、再契約登録までの間に、ユーザーターミナルの保存状態による影響や設置場所の周辺環境の変化などにより、ユーザーターミナルの一部または全部の再購入、設置場所やその周辺環境の再整備あるいは設置場所そのものの再選定などが必要になる場合があります。再契約に伴い発生するユーザーターミナルの購入費用、再設置作業に関わる一切の取り決めは再契約希望者と販売店間で別途成立する契約に基づき行われます。
第5章 契約者の義務・ご利用条件
第 24 条(本サービス利用環境の整備)
1) 契約者は、自らの責任と費用負担において、初期設置作業を行う日までに、以下に挙げるものを準備するものとします。
① 本サービスの仕様に適合する、屋内装置へ接続するパソコン、ソフトウェアおよび契約者の利用方法に応じて必要となる LAN
環境など任意の機器。
② IPJ、販売店および関係官庁等が提供する情報を参考にして、契約者の利用環境に応じたコンピューター・ウィルスの感染や不正アクセスを防ぎ、情報漏えい等を防止することのできる安全なインターネット環境。
③ 販売店が屋内外の設置作業を安全かつ適切に行うことのできる環境。
④ 事前に販売店と申し合わせたユーザーターミナルの設置場所周辺の環境整備。
⑤ 事前に販売店と協議の上決定したユーザーターミナル設置場所における電波法および電気通信事業法以外の関係官庁等からの許認可および承認等の取得。ここでいう許認可には、設置場所の土地および建物の所有者、賃貸人等の同意を含みます。
2) 前項に挙げた契約者が任意で準備するハードウェア、ソフトウェア、LAN 環境に関しては、販売店と事前の合意がない限り、契約者は、自らの責任と費用負担において、ハードウェア間の接続、ソフトウェアのインストールなどを完了させるものとします。
第 25 条(セキュリティ)
契約者は、本サービスを利用しての情報の送信または保存が必ずしも盗聴の恐れが無くまたは機密性があるものでは無いことを認識し、契約者自身のリスクにおいて情報の送信と保存を行うことを承諾するものとします。
第 26 条(契約者の責任)
1) 契約者は、本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果についての責任を負います。
2) 契約者が第 4 条第 5 項(契約の申込み)に基づき「利用者」に本サービスの利用を許諾し、これを利用させる場合は、本約款および本契約に基づく契約者の義務を「利用者」にも遵守するよう管理し、契約者は、「利用者」が行った一切の行為について IPJ および第三者に対し責任を負わなければなりません。
3) 契約者は、自己および利用者など自らが管理する者による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
4) 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームなどがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用負担において処理解決するものとします。
5) 契約者は、自己および利用者など自らが管理する者による本サービスの利用をして為された一切の行為に起因して IPJ または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が本約款および本契約上の義務を履行しないことにより IPJ または第三者が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用負担においてその損害を賠償するものとします。
第 27 条(IPJ が提供する E メールアカウント)
1) IPJ は、サービスの一つとして第三者の電子メールホスティングサービスを利用して一定条件の下で契約者に電子メールサービスを提供し、E メールアカウントを割り当てます。
2) 各メールボックスに保存することが許容される E メールの最大保存容量は、IPJ が定めることとします。メールボックスへの保存容量が制限を超えてしまった場合には、その後の送受信はエラーとなります。
3) IPJ が契約者に割り当てた E メールアカウントは、本契約が終了した日の翌日以降、予告なく利用不可能となり、メールサーバーに残されていたメールは全て消去されます。
4) IPJ の提供する電子メールサービスにかかるパスワードの変更申請、パスワードの再発行申請などは、契約者のみが行うことができます。
5) IPJ は、予想可能であったか否かまたは E メールサービス若しくはその欠陥により生じたかを問わず、E メールサービスに関連する直接的、間接的、偶発的若しくは付随的な損害または利益若しくは収益の損失について責任を負いません。
第 28 条(本契約内容の改定と契約者の位置づけ)
1) 契約者は、本約款その他本契約を構成する規約等が予告なく変更されることを承諾し、定期的にこれらが掲載される IPJ のウェブサイトにて最新の内容を確認するものとします。
2) 本契約のいかなる改訂も、IPJ のウェブサイトに掲載された日またはそこに指定された日から効力を有するものとします。契約者は、かかる改訂後に本サービスの利用を継続する場合、改訂後の最新の契約内容に拘束されたことに同意したとみなされます。
第 29 条(ユーザーターミナルの維持管理義務)
1) 契約者が IPJ または販売店の許可なくユーザーターミナルの移動、撤去、あるいは販売店を通さず入手した部品への置き換えなどを行うことは固く禁じられています。必ず事前にIPJ または販売店に相談しなければなりません。
2) 契約者は、本契約、IPJ および販売店の指示および『ユーザーターミナルご利用ガイド』に従い、適切にユーザーターミナルの維持管理をするものとします。
3) 契約者によるユーザーターミナルの誤使用や本来の目的を超えた使用を行ったことに起因して発生した故障や損害に対し、IPJ は何ら責任を負いません。
4) IPJ は販売店を通してユーザーターミナルの点検を実施することがあります。点検日時は予め電子メールもしくは書面にて契約者に通知し、契約者の合意の日時に設置場所を訪問しますが、契約者はこの点検を拒否することはできません。点検を行う技術者は点検通知のコピーおよび身分証明書を提示します。
第 30 条(通信の秘密保護)
1) IPJ は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2) 前項にかかわらず、IPJ は、契約者の同意がある場合、または法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合は、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、および、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、または第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
3) 契約者の自営端末等が原因で通信の秘密が侵される恐れがあると認めた場合、IPJ は、契約者に本サービスを利用して伝送するデータを第三者が傍受できない措置をとるよう通知します。この場合、契約者は速やかにそれに従わなければなりません。
第 31 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して本条各号の全ての行為を行わず、また利用者を含む第三者にも行わせないものとします。IPJ は、契約者または利用者が本条各号の禁止事項の一部にでも関与したと認めた場合、予告なく即座に本サービスの無期停止あるいは契約解除の措置をとることができます。
① 本サービスを利用して入手した IPJ または他の著作権者が著作権を有するデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音楽、音声など(以下、合わせて「データ等」といいます)について、著作権法で認められた私的使用の範囲を超える複製、販売、出版放送、公衆送信の為に利用する行為。
② 本サービスを利用して入手したコンピュータ・プログラムに対し、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行うこと。
③ 第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案、意匠権等の知的財産権、企業秘密その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。これには契約者個人の使用に供する為に「海賊版」や適法に許諾を得ていないソフトウェアのインストールまたは配布を含みますが、これらだけに限りません。
④ 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
⑤ 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他社の名誉もしくは信用を毀損する行為。
⑥ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物などの禁制品の製造、販売もしくは入手に関わる情報を送信または表示する行為。賭博、業務妨害、詐欺その他の犯罪の手段として利用する行為、犯罪を助長し、または誘発する恐れのある情報を送信または表示する行為。
⑦ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する風俗、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
⑧ ストーカー行為等の規制などに関する法律に違反する行為。
➃ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為、あるいは詐欺的な商品、製品、サービスを販売したり、勧誘を行う行為。
⑩ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
⑪ アクセス可能な第三者の情報を改ざん、消去する行為。
⑫ 他者または他の契約者の名前、ユーザーネーム、パスワードを使いまたはその他の方法で他の契約者のアカウントにアクセスしようと試みること。
⑬ 他者またはIPJ になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます)。
⑭ ローカル環境で行うかインターネットを介するかを問わず、有害なプログラム、スクリプトコマンドを使用または第三者に送付す
ること、あるいは第三者が受信可能な状態に置くことで意図的に第三者の通信を妨害、または不能にすること。
⑮ 選挙の事前運動、選挙運動および公職選挙法に抵触する行為。
⑯ 他者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘などの電子メールまたは嫌悪感を抱かせる電子メール(その恐れのある電子メールを含みます)、悪意のあるメールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為、および当該依頼に応じて転送する行為。
⑰ 他者の設備または本サービスの設備に無権限でアクセスし、悪意あるプログラム(マルウェア)を導入し (例えばウィルス、ワーム、トロイの木馬、E メールボム等)、またはポートスキャン、DoS 攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(そのおそれのある行為を含みます)。
⑱ サーバー等のアクセス制御機能を解除または避するための方法、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。本人の同意を得る事なくまたは詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます)により他者の個人情報を取得する行為。
⑲ 法令に基づき監督官庁などへの届け出、許認可の取得などの手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反する恐れのある行為。
⑳ 通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
㉑ 上記各号の他、法令または本約款および本契約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発する恐れのある情報や残虐な映像を送信または表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)
㉒ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
㉓ 上記各号の行為を行うこと、または企てる者に対して許諾、援助、教唆、賛助、奨励する一切の行為。
第6章 サービス水準
第 32 条(ベストエフォート型サービス)
本サービスは、ベストエフォート型のサービスです。各サービス・パッケージに提示される通信速度は IPJ により保証されるものではありません。
第 33 条(最大通信速度)
サービス・パッケージに定められた通信速度は、IPSTAR 線から契約者、もしくは契約者から IPSTAR 線への理論上の最大可能通信速度を表します。契約者は、これら最大可能通信速度が理論値であり IPJ が保証できないことおよび以下に挙げた原因などにより最大速度が変化し得ることを承諾しなければなりません。
① ある時点における本サービス利用者数
② IPSTAR 線のパフォーマンス
③ 契約者のユーザーターミナルの設置場所あるいは制御地球局の天候条件
④ 契約者が利用しているアプリケーションが本サービスに不向きである場合。
(アプリケーションによっては有線ブロードバンド・サービスと比較して、効率的に作動しない場合があります。これはそれぞれの通信メソッド間の時間的遅延の違い等によるものです。)
⑤ IPJ 以外または IPJ のコントロールを超えるその他の要因
第 34 条(IPSTAR フェアアクセスポリシー)
本サービスにおけるフェアアクセスポリシーについては、『IPSTAR フェアアクセスポリシー(規約)』をお読みください。
第 35 条(IPSTAR メンテナンスサービス)
本サービスにおけるメンテナンスサービスについては、『IPSTAR メンテナンスサービス規約』をお読みください。
第 36 条(通信衛星の特性による通信断)
本サービスは、通信衛星を利用しています。そのため、有線網によるインターネット接続にはない以下のような要因により通信断が発生することを契約者は承諾しなければなりません。IPJ は、このような通信断により契約者、利用者または第三者に損害が生じた場合といえども、本約款で特に定める場合を除き、一切の責任を負わず、また、落雷証明その他の保険請求資料等の作成、協力は致しません。
① 制御地球局およびユーザーターミナル設置場所における激しい降雨・降雪の他、厚い雨雲・雪雲、雷雲の発生。
② アンテナ面に直接付着し電波の送受信を妨げるもの:雪(氷)、火山灰など。
③ アンテナと通信衛星の間に置かれた電波の遮蔽物:樹木、建築物、盛り土、車両、洗濯物、鳥など。
④ 強風、車両との衝突などによりアンテナの傾きがずれた場合。
第 37 条(衛星の変更)
通信衛星の老朽化や不具合などにより、使用衛星を変更することがあります。これに伴って発生するユーザーターミナルの変更、または保守・調整などにかかる費用の一切は契約者が負担するものとします。
第7章 IPJ による本サービスの変更、停止、終了
第 38 条(IPJ の責に帰さない一時的なサービス提供停止)
1) IPJ は、本サービスの一部あるいは全部の提供を以下のいずれかにより一時的に停止することがあります。
① 制御地球局の施設、設備等の定期的または緊急に行われる点検・保守作業・制御地球局間の切り換え。
② 制御地球局あるいはインターネット線の設備、機器等の火災、停電。
③ 制御地球局あるいはインターネット線敷設地域における極端な気象変動、地震、噴火、洪水、津波などの天災や戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議など。
④ 前号③に挙げた非常事態が発生する恐れが予測される場合あるいは実際に起きた場合で、それらの救護・対策が公共の利益、秩序の維持の見地から契約者より優先的に通信線を確保する必要があるとIPJ が認めた場合。
⑤ その他、日本の関連法規、線運用上または技術上IPJ が必要と判断した場合。
2) IPJ は、本条第 1 項各号の事由により本サービスの提供を停止する場合、予めその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、その限りではありません。
3) IPJ は、本条第 1 項各号のいずれかの事由により本サービスの提供が中断し、契約者、利用者または第三者に損害が及んだとしても、本約款で特に定める場合を除き一切の責任を負わないものとします。
第 39 条(契約者による本約款の違反等によるサービス停止および契約解除)
1) IPJ は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することができます。停止は、別途本約款で定めのない限り、その事実が解消されるまで続きます。
① 契約者が第 13 条第 3 項に違反したとき、第 14 条第 1 項に基づきサービスは停止されます。(支払遅延)
② 契約者が第 29 条第 1 項、第 4 項に違反したとき。(ユーザーターミナルの維持管理義務)
③ 契約者が第 30 条第 3 項に従わないとき。(通信の秘密保護)
④ 契約者または利用者が第 31 条各号のいずれかに違反したとき。(禁止事項)
⑤ 契約者または利用者がIPJ の正当な行為を妨害したとき。
⑥ 契約者または利用者の本サービス利用によって、IPJ が電波法または放送法などに規定する放送を行うこととなるとき。
2) IPJ は、前項に基づき本サービスの停止した場合で停止期間が 14 日以上となったとき、本契約の解除を行う場合があります。
3) IPJ は、本条第 1 項各号に基づき本契約解除を行う際は、予め契約者にその旨を書面にて通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、一切の通知なく直ちに契約を解除する場合もあります。
4) IPJ は、本条第 1 項⑥号に該当する事態が生じた場合、同項に規定するサービスの停止を行わず、直ちに契約を解除することがあります
5) 本条第 2 ないし第 4 項により本契約が解除された場合でも、契約終了日が属する月の月額料金などは発生します。但し、契約終了日が属する月の翌月以降分の月額料金などが既に支払われている場合、IPJ は契約者に対し、当該翌月以降分の既払料金から、それまでに生じている IPJ および販売店に対する一切の債務を差し引いた残額を返金します。但し、返金のための振込手数料は契約者の負担とします。
第 40 条(損害賠償責任の制限:IPJ の事由による 24 時間単位の本サービス停止)
1) IPJ が、自らの責に帰すべき事由により(ユーザーターミナルに起因する場合を除きます)契約者が本サービスを利用できない状態にあることを認識してから 24 時間以上の利用不能が継続した場合に限り契約者の損害を賠償します。
2) 前項の場合、別途定めのない限り、利用不能状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、月額料金の 30 分の 1 にその利用できない日数を乗じた額を発生した損害額とみなし、その額に限定して責任を負います(但し、サービス停止期間 1 ヵ月あたりの賠償額は、月額料金を上限とします。なお、サービス停止が第 38 条第 1 項(IPJ の責に帰さない一時的なサービス提供停止)、第 43 条(不可抗力)などに起因する場合は、この限りではありません。また、サービス停止期間の IPJ による認識が 24 時間未満である場合や契約者が当該月の月額料金を支払っていない場合には、IPJ は一切の責任を負いません。
3) 本条第 2 項により契約者がIPJ に対して損害賠償の請求を行う場合、サービス再開後 2 ヵ月以内に IPJ に請求するものとし、この期間内に請求が行われない場合には、IPJ は賠償の責任から免れるものとします。契約者からの賠償請求に対し IPJ は、(a)サービス再開後の翌月以降の月額料金から賠償金額相当を減額するか、(b)賠償額に相当するサービスの使用権を付与するか、またはこれらを組み合わせることにより行われるものとします。
第 41 条(損害賠償責任の制限:IPJ の事由による本サービス提供の終了)
1) IPJ は、ウェブサイトおよび書面による通知により事前予告をした上で、本サービスの全部または一部の提供を終了する場合があります。
2) IPJ は、サービスの提供の終了の際、前項の手続きを経ることで、次項に定めるものを除き、通常損害、特別損害、拡大損害等名目のいかんを問わず、通信の切断またはサービスの終了に伴い契約者および利用者が被る可能性のある一切の損害に対する賠償責任を負わないこととします。
3) 本サービス最終日が属する月(暦月の一日から起算します。)のうち、サービス提供が出来ない場合で既に月額料金などが支払われている分について IPJ は、第 40 条第 1 項および 2 項(損害賠償責任の制限:IPJ の事由による 24 時間単位の本サービス停止)と同様に支払を要しない時間数と金額を算出し、速やかに契約者に返金します。但し、返金する料金に対しては利息を付しないもの
とします。
4) IPJ は、本サービスの提供終了が IPJ の責に帰すべき事由によらずに行われる場合は、契約者および利用者に対し、一切責任を負わないものとし、本条第 3 項は適用されません。
第 42 条(免責事項)
1) IPJ は、ユーザーターミナルの故障または不具合に起因して、お客様の他の財物、身体またはその他について生じた間接的な損害に対する責任を一切負いません。但し、当該損害がIPJ の故意または重過失により生じた場合は、この限りではありません。
2) 第 40 条(損害賠償責任の制限:IPJ の事由による 24 時間単位の本サービス停止)、41 条(損害賠償責任の制限:IPJ の事由による本サービス提供の終了)に定める他、IPJ は、本サービスを提供できなかったことにより発生する契約者、利用者または第三者の損害に対し、本約款で定める場合を除き、一切責任を負いません。
3) IPJ は、当該提携先が提供する電子メールホスティングサービスの利用により契約者に生じた直接的、間接的、偶発的若しくは付随的な損害または利益若しくは収益の損失について責任を負いません。
第 43 条(不可抗力による免責)
以下による IPJ の責めに帰すことができない事由により本サービスの提供が不可能または困難となった場合、IPJ は一切の責任を負いません。
① 気象状況:激しい降雨・降雪、落雷、突風、雹、台風など
② 天災:地震、津波、水害、噴火など
③ 宇宙における自然変動:食、小惑星の影響などによる太陽雑音など
④ IPJ が管理できない他機関、企業、第三者による制御地球局、通信衛星、各ユーザーターミナルに向けての電波干渉
⑤ 戦争、検疫、ストライキ、国家の緊急事態、暴動などの事変および管轄権を有するいかなる裁判所・政府または取締機関による指導など
第8章 特約サービスについて
第 44 条(販売店が契約者と直接締結する特約サービス)
1) 契約者は販売店が独自に設けたサービス(以下、「特約サービス」という)を購入・利用することが出来ます。特約サービスの利用に係る契約は契約者と販売店との間で別途成立するものとします。
2) 契約者は、特約サービスの提供主体は IPJ ではなく販売店であることを認識し、販売店から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、契約者が特約サービスの利用条件または販売店の指示に従わなかった場合、本約款に違反したものとみなします。
3) IPJ は、特約サービスの利用により発生した契約者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、および特約サービスを利用できなかったことにより発生した契約者の損害に関し、一切の責任を負いません。
4) IPJ が、販売店からの委託を受け、特約サービスの利用料の徴収を行う場合は、契約者は IPJ に対して、当該利用料金を支払うものとします。
5) 契約者には、特約サービスの利用においても別途書面による取決めの無い限り、本約款第 13 条(月額料金の支払方法と支払期限)が適用されます。
第9章 保守
第 45 条(ユーザーターミナルの保証期間)
IPJ は、別途取り決めのない限り、本サービス開始日から 12 ヶ月間をユーザーターミナルの製品保証期間とします。保証を受けるには販売店名とその押印・サービス開始日等が記入された「保証書」の提示が必要です。但し、契約者による修理、改造、不適切な取り扱いまたは落雷を含む自然災害による不具合は保証の対象外となります。詳しくは保証書に記載される規定をお読みください。
第 46 条(アフターサービス:保守、テクニカルサポート、各種届出書申請取り次ぎ)
1) 本サービス、ユーザーターミナルのアフターサービス全般については、販売店が窓口となり、契約者からの相談、問い合わせに応じます。各契約者の販売店は『ユーザーターミナルご利用ガイド』の最終ページ「製品保証書」に記載されています。あるいは IPJのウェブサイトをご覧ください。
2) 販売店がわからない場合は、IPJ のカスタマーサポートまで平日の 9 時から 17 時の間にお問い合わせください。販売店をご案内します。
第 47 条(不具合発生時の契約者による問題解決支援)
1) ユーザーターミナルまたはIPSTAR 線に不具合が生じて契約者が販売店に保守作業を依頼した場合、販売店は問題解決および原因究明のために契約者に対しユーザーターミナル設置場所においてモデムに直接接続可能なPC を持ち込んでの簡単な作業(以下、
「支援作業」といいます。)をお願いする場合があります。
2) 保守作業に掛かる費用その他全ての条件は、第 8 条(ユーザーターミナル購入および設置工事・保守費用)に基づき別途契約者と販売店間に交わされる取決めにより決定されます。
3) 契約者は、ユーザーターミナル設置場所が遠隔地、無人事務所である場合を含め、保守作業の現場に立ち会い、作業の完了確認を行なわなければなりません。
第10章 その他
第 48 条(専属的合意管轄裁判所)
契約者とIPJ 間で本約款を含む本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 49 条(準拠法)
本約款を含む本契約は、日本法の適用を受け、日本法に準拠して解釈されるものとします。
第 50 条(定めなき事項)
本約款を含む本契約に関する疑義又は本契約に定めなき事項については、IPJ が決定する方針に従って処理することとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。