Contract
理事会運営規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人双葉福祉会(以下「当法人」という。)の定款第 19条の規定に基づき、この法人の理事会の運営に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(種類及び開催)
第3条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(招集権者)
第4条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、その請求した理事が理事会を招集する。
3 理事長は前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事全員が改選された直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集の手続)
第5条 理事会を招集するときは、理事会の1週間前までに、各役員に対して招集通知を発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び目的事項を記載した書面をもって行
うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(出席の有無の届出)
第6条 役員は、理事会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ招集権者に届け出なければならない。
(議長)
第7条 理事会に議長を置き、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、出席した理事のうちから互選する。
(出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事、監事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。
(定足数)
第9条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(議題の付議)
第 10 条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事長の報告又は説明)
第 11 条 議長は、議題を付議した後、理事又は監事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。
(決議)
第 12 条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わること
ができない。
(決議の省略)
第 13 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(採決の方法)
第 14 条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決するものとする。
2 議長は、一括して付議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事長を選定する議案を採決するときは、候補者ごとに採決するものとする。
3 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。ただし、前項のただし書きの場合は、挙手によるものとする。
4 議長は、採決に先立って議題、議案、自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は、採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。
5 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。
(監事の出席)
第 15 条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第 16 条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(延期又は続行)
第 17 条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。
2 前項の場合、延会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することもできる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに役員に通知しなければならない。
4 延会の日は、当初の理事会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第 18 条 議長は、すべての議事を終了したとき又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第 19 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、理事長及び監事2名が記名押印をしなければならない。なお、理事長が事故のため欠席した場合は、出席理事の記名捺印が必要になる。
3 前項の議事録は、会議の日から10年間、この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
(議事録の配布)
第 20 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果の概要を遅滞なく報告するものとする。
(権限)
第 21 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規程の制定、廃止又は改正に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び業務執行理事(常務理事)の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な役割を担う職員の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(6)役員等又は評議員がその任務を怠ったため、当法人が損害を受けたときの損
害賠償責任の免除
(7)その他の重要な業務執行の決定
(報告事項)
第 22 条 理事長及び業務執行理事(常務理事)は、毎事業年度に4か月に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(事務局)
第 23 条 理事会の運営を円滑に行うために事務局を置く。
2 事務局に事務処理の担当者1名を配属することができる。
(改廃)
第 24 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日改正施行する。(改正 1)
(平成 30 年 5 月 30 日;理事会承認)
評議員会運営規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人双葉福祉会(以下「当法人」という。)の定款第 10条の規定に基づき、当法人の評議員会の運営に関する事項について定め、その適法かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(種類及び開催)
第3条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年度1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要な都度開催する。
(招集権者)
第4条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が招集する。
(招集の手続き)
第5条 評議員会を招集するときは、評議員会の開催日の1週間前までに、各評議員に対して招集通知を発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び目的事項を記載した書面をもって行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集通知の手続きを経ることなく開催することができる。
(出席の有無の届出)
第6条 評議員は、評議員会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ招集権者に届け出なければならない。
(議長)
第7条 評議員会に議長を置き、議長は開催の都度、出席した評議員の互選で決めるものとする。
(出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、当法人の事務職員をして行わせることができる。
(定足数)
第9条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(役員等の出席)
第 10 条 理事長並びに監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。
2 当法人の事務局職員は、理事及び監事を補佐するため、議長の認可を得て評議員会に出席することができる。
3 評議員会は、必要に応じて、前各項以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(議題の付議)
第 11 条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
2 議長は、特別な事項を除き、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事xxの報告又は説明)
第 12 条 議長は、議題付議の宣告後、理事xxに対し、当該議題事項について報告又は説明を求めることができる。この場合、理事xxは、議長の認可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 社会福祉法第45条の8第4項(準用一般法人第184条)の規定による評議員提案に関する場合にあっては、議長は、当該評議員に議案の説明を、理事xx又は監事に対しては、当該評議員の提案に対する意見を求めるものとする。
(説明義務者)
第 13 条 評議員からの業務執行に関する質問については、理事xxが説明を行うものとする。
2 評議員からの監事業務に関する質問については、各監事が説明を行うものとする。
3 理事xxは、議長の認可を得て、評議員個々からの質問について、補助者(例えば当該会計事務所等)に説明させることができるものとする。
(一括説明)
第 14 条 理事xx又は監事は、評議員からの質問に対して、一括して説明することができる。
(説明の拒絶)
第 15 条 理事xx又は監事は、質問が次の事由に該当するときは、説明を拒絶することができる。
(1)質問事項が、評議員会の目的事項に関しないものであるとき。
(2)説明するために調査をすることが必要であるとき。
(3)説明をすることにより当法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなるとき。
(4)質問が重複するとき。
(5)その他正当な理由があるとき。
(決議)
第 16 条 評議員の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。
(決議の省略)
第 17 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(採決の方法)
第 18 条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決を行うものとする。
2 議長は、一括して付議した議題については、一括して採決を行うことができる。ただし、理事又は監事を選任する議案について採決を行うときは、候補者ごとに採決を行うものとする。
3 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によっても行うことができる。ただし、前項のただし書きの場合は、挙手によるものとする。
4 議長は、採決に先立って議題、議案、自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は、採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。
5 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。
(閉会)
第 19 条 議長は、すべての議事を終了したとき又は日を改めての開催が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第 20 条 評議員会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印をしなければならない。
3 前項の議事録は、会議の日から10年間、この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
(議事録の配布)
第 21 条 議長は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果の概要を遅滞なく報告するものとする。
(改廃)
第 22 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
役員報酬等規程
(目的)
第 1 条 この規程は、社会福祉法人双葉福祉会(以下「当法人」という。)の定款9条及び第 23 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第 16 条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、当法人が経営する施設の勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事という。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外のものをいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、社会福祉法第 45 条の 35 第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(役員の勤務形態に応じた報酬等の区分)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)常勤理事 報酬(賞与、退職金を含む。)
(2)非常勤役員 無報酬(別に定める報酬等支給基準)
(3)評議員 無報酬(定款第9条による)
2 当法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(役員報酬等額の算定方法)
第 4 条 当法人の経理の状況その他の事情を考慮して、常勤理事の報酬等の算定の基礎は、役職・在職年数で構成される給与規程第 4・7 条による職員俸給・管理職手当表の支給基準に準じ、当法人の準用する報酬等支給基準を給与規程の1等級(別表
1)に位置づける。
- 1 -
(1)常勤理事 報酬(1、給与は給与規程による)
(2、賞与は期末勤勉手当規程による)
(3、退職金は福祉医療機構の規定による)
(支給の方法及び形態に関する事項)
第5条 常勤役員の報酬等は、毎月 28 日、本人の同意を得て本人名義の預金口座に振り込むことによって支払う。ただし、支払日が、土曜日・休日に当たる場合は、前日に支払う。
(費用弁償)
第6条 当法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって現金で支払うことができるものとする。また出張旅費等は、当法人の旅費規程によって現金で支払う。
(傷病見舞金)
第7条 役員等が傷病により入院が継続して2週間以上に及んだときは、別表
2に定める傷病見舞金を支給することができる。
(災害見舞金)
第8条 役員等が火災・水害その他不時の災害を受けたときは、別表2に定める災害見舞金を支給する事ができる。
(弔慰金)
第9条 役員等が死亡したときは、別表3の定めにより葬儀に際して生花及び弔電を供することができる。
(親族等への香華料)
第 10 条 役員等の親族等が死亡したときは、別表4に定める香華料を支給する他、葬儀に際しての生花及び弔電を供することができる。
(退任慰労金)
第 11 条 退任役員・評議員に対する退任慰労金は、次の基準で在任期間から算出した金額又はこれに準じた記念品を贈呈することができる。
1、理事・監事
在任期間 10 年以内につき 30,000 円又は記念品
在任期間 10 年以上につき 50,000 円又は記念品
2、評議員
在任期間 10 年以内につき 20,000 円又は記念品
在任期間 10 年以上につき 40,000 円又は記念品
(公表)
第 12 条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第 13 条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附則
この規程は、平成 29 年4月1日より施行する。
この規程は、平成 30 年4月1日より改正施行する。
(平成 30 年5月 30 日理事会承認)
(別表1)
1、常勤役員 報 酬 等 支 給 基 準(定款第 23 条による)
級 号 | 1 等 | ||||||
理事/園長職(8%) | |||||||
月額俸給 | 管理職手当 | 期末勤勉手 当 | 号 | 月額俸給 | 管理職手 当 | 期末勤勉手 当 | |
1 | 309,800 | 24,800 | 期末勤勉手当規程による | 15 | 453,200 | 36,300 | 期末勤勉手当規程による |
2 | 320,200 | 25,600 | 16 | 458,300 | 36,700 | ||
3 | 331,000 | 26,500 | 17 | 463,300 | 37,100 | ||
4 | 341,800 | 27,300 | 18 | 467,900 | 37,400 | ||
5 | 351,900 | 28,200 | 19 | 472,700 | 37,800 | ||
6 | 362,800 | 29,000 | 20 | 477,300 | 38,200 | ||
7 | 373,500 | 29,900 | 21 | 482,000 | 38,600 | ||
8 | 384,400 | 30,800 | 22 | 486,200 | 38,900 | ||
9 | 394,900 | 31,600 | 23 | 490,300 | 39,200 | ||
10 | 405,700 | 32,500 | 24 | 494,300 | 39,500 | ||
11 | 416,600 | 33,300 | 25 | 498,300 | 39,900 | ||
12 | 427,000 | 34,200 | 26 | 508,200 | 40,700 | ||
13 | 437,100 | 35,000 | 27 | 518,400 | 41,400 | ||
14 | 445,400 | 35,600 | 28 | 529,300 | 42,300 |
2、非常勤役員(理事・監事) 無報酬
3、評議員 無報酬
常勤理事と非常勤理事(労働時間)の勤務区分
理事長業務報酬 | 労働時間体制条件 | 金 額(月) | 備 考 |
1、常勤体制報酬 | 週 40 時間 | 別表1による | 園長(理事長)兼務 |
2、非常勤体制 | 週 21 時間以上 | 200,000 円/月 | 事務知識経験者 |
3、非常勤体制 | 週 20 時間未満 | 100,000 円/月 | 事務知識経験者 |
(別表2)
見舞金
区分 | 支給基準額 | 備考 |
傷病見舞金 | ア.私傷病見舞金 10,000 円 イ.業務上の傷病による見舞金 (通勤災害を含む) 30,000 円 | |
災害見舞金 | 被害の程度により 10,000 円以上 50,000 円以内 |
(別表3)
弔慰金
対象者 | 支給基準額 | 備考 |
理事長 | 100,000 円 | 弔電・生花 |
その他の役員等 | 50,000 円 |
(別表4)
香華料
対象者 | 支給基準額 | 備考 |
配偶者 | 30,000 円 | 弔電・生花 |
父母 | 10,000 円 | |
配偶者の父母、義父母 | 10,000 円 | |
子 | 30,000 円 | |
祖父母 | 10,000 円 | 弔電 |
兄弟 | 10,000 円 |