Contract
社会福祉法人xx会
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx会(以下「当法人」という。)の介護職員を確保し、介護サービスの向上を図るために、介護福祉士養成奨学金(以下「育成奨学金」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学金の種類)
第2条 奨学金は、介護福祉士の養成奨学金とする。
(支給の対象)
第3条 養成奨学金の支給を受けることのできるものは、大学、短大又は専門学校に在学する学生であって、次の各号のすべてに該当する者とする。
① 介護福祉士の資格を目指す者
② 卒業後に当法人の介護職員として勤務できる者
(養成奨学金の支給期間)
第4条 養成奨学金の支給期間は、4年間を限度とする。
(支給額)
第5条 養成奨学金の支給額は、月額30,000円とする。
(申請手続き)
第6条 養成奨学金の支給を志願する者は、所定の申請用紙(様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を当法人に提出する。
① 履歴書(様式は任意)
② 在学証明書
③ 住民票(個人番号の記載のないもの)
④ 成績証明書(1年生に在学する者は、入学前の最終学歴の成績証明書)
⑤ 振込口座届(様式第4号)
(奨学生の審査と承認)
第7条 理事長は、書類選考と面接にて審査し、奨学生を決定する。
2 理事長は、奨学生の採用を決定したときは、奨学金支給決定通知書(様式第2号)にて本人に通知する。
3 奨学生は、奨学金支給決定通知を受理した後、速やかに理事長に対して奨学生誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(契約)
第8条 奨学金の支給に関し、当法人と奨学生は養成奨学金に関する契約を締結し、契約書を作成する。
(養成奨学金の支給期間と支払い)
第9条 養成奨学金の支給期間と支払いは、次のとおりとする。
① 支給期間:養成奨学金支給契約期間とする。
② 支給日:当該月の毎月25日(当日が土曜・日曜・祝日に当たる場合はその前日)
(養成奨学金の支給の停止)
第10条 理事長は、奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席した場合は、当該期間、養成奨学金の支給を停止することができる。
(養成奨学金の支給の復活)
第11条 理事長は、前条の規定により養成奨学金の支給を停止された者が、その事由が終了して願い出をしたときは、養成奨学金の支給を復活させることができる。
(養成奨学金の支給の打ち切り)
第12条 理事長は、奨学生が次の各号に該当した場合は養成奨学金の支給を打ち切ることができる。
① 退学したとき
② 停学その他の処分を受けたとき
③ 学業成績が著しく不良になったとき(留年を含む)
④ 養成奨学金の支給を受けることを辞退したとき
⑤ その他養成奨学金の支給の目的を達成する見込みがなくなったとき
(学業成績の報告)
第13条 奨学生は、毎年度終了後1ヵ月以内に、学業成績表及び在学証明書を理事長に提出しなければならない。ただし、卒業又は終了に当たっては、在学証明書に替えて、卒業証明書又は修了証明書を提出しなければならない。
(奨学生の届け出)
第14条 奨学生は、次の各号に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面により当法人に届け出なければならない。
① 退学、又は転学したとき
② 停学その他の処分を受けたとき
③ 休学又は長期にわたって欠席するとき
④ 復学したとき
⑤ 本人又は保護者の住所、氏名、電話番号などを変更したとき
⑥ 短大、専門学校から大学へ編入するとき
(養成奨学金の返還)
第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支給した養成奨学金の全額を当該事由が生じた日の属する月の翌月末までに一括返還しなければならない。
① 第12条による支給の打ち切りがなされたとき
② 故意又は重大な過失により、第14条の届け出を行わなかったとき
③ 卒業後、当法人における介護職員として業務に従事しなくなったとき
④ 奨学生が本規定に違反した場合
2 卒業後、以下に定める期間以上当法人の介護職員として勤務しなかった場合には、支給した奨学金の全部又は一部を当該事由が生じた日の属する月の翌月末までに一括返還しなければならない。
① 支給期間が4年間の場合は、当法人の介護職員として5年以上勤務
② 支給期間が3年間の場合は、当法人の介護職員として4年以上勤務
③ 支給期間が2年間の場合は、当法人の介護職員として3年以上勤務
④ 支給期間が1年間の場合は、当法人の介護職員として2年以上勤務
(資格取得できなかった場合)
第16条 奨学生が卒業(必要な課程を修了)後、資格を取得できなかった場合は、返還しなければならない。ただし、1年間を限度に返還を延期できる。
2 前項ただし書きの延期をする場合においては、引き続き資格取得の意思があり、且つ当法人にて就業の意思がある者のみとし、これらの意思がない場合は第15条と同様の扱いとする。
(大学への編入)
第17条 奨学生が、短大又は専門学校から大学へ編入する場合は、編入後の大学卒業をもって第15条第2項の卒業とする。
(紛争)
第18条 奨学金支給契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、岐阜地方裁判所多治見支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第19条 本規定にない事案が発生した場合には、当事者間の協議を行ったうえで、理事長が判断する。
付則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
様式第1号
令x x 月 日
奨学金申請書
社会福祉法人xx会
理事長 xxxxx x
私は、社会福祉法人xx会奨学金支給規程に基づき、勉学に励み、卒業後は社会福祉法人xx会の介護職員になることを希望し、奨学金支給を申請いたします。
支給希望期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
氏名 ㊞
学校名
〒
住所
電話番号
添付書類
① 履歴書(様式は任意)
② 在学証明書
③ 住民票(個人番号の記載のないもの)
④ 成績証明書(1年生に在学する者は、入学前の最終学歴の成績証明書)
⑤ 振込口座届
様式第2号
令x x 月 日
奨学金支給決定通知書
様
あなたは、社会福祉法人xx会の奨学金を支給する学生であることを認め、以下の内容で奨学金を支給します。ただし、被支給者が未xx者の場合は、法定代理人親権者の同意を条件とします。
支給金額 月額 円
支給期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
つきましては、在学期間中この奨学金制度を有効に活用され、修学に励んでください。
社会福祉法人xx会理事長 xxxxx
様式第3号
令x x 月 日
奨学生誓約書
社会福祉法人xx会
理事長 xxxxx x
この度、社会福祉法人xx会の奨学生として採用されましたので、卒業後直ちにxx職員として貴法人の指定する施設に勤務することを、連帯保証人連盟・捺印をもって制約いたします。
なお、支給を受ける奨学金については、社会福祉法人xx会奨学金支給規程第15条に該当する場合、遅滞なく返還いたします。
(本人)
氏名 ㊞
住所
電話番号
(連帯保証人)
氏名 ㊞
生年月日 生
住所
電話番号
本人との関係
様式第4号
社会福祉法人xx会奨学金 振込口座届
私に支給される奨学金は、以下の銀行口座に振り込まれますよう、申し出ます。 氏名 ㊞ | |||
学校名 | |||
学科 | 学年 | ||
現住所 | 〒 電話 | ||
振込先 | 銀行名 | ||
支店名 | |||
口座番号 | |||
名義 | (フリガナ) | ||
※ 奨学生本人名義の銀行口座を指定してください。
様式第5号
令x x 月 日
奨学生辞退願
社会福祉法人xx会
理事長 xxxxx x
この度、以下の事由により奨学生を辞退したいので、ご了承下さるようお願いいたします。辞退理由
なお、すでに支給を受けていた奨学金( 円)は、社会福祉法人xx会奨学金支給規程第15条に定められた期限までに返還いたします。
(本人)
氏名 ㊞
住所
電話番号
(法定代理委任親権者)
(父)氏名 ㊞
(母)氏名 ㊞
住所
電話番号
(連帯保証人)
氏名 ㊞
住所
電話番号
本人との関係
様式第6号
奨学金に関する契約書
社会福祉法人xx会を甲、 を乙として、社会福祉法人xx会奨学金支給規程(以下「規程」という。)に従い次のとおり奨学金支給契約を締結する。
第1条 甲は、乙の奨学金として以下の金額を毎月、契約期間に支給する。
奨学金支給期間 年 月 日 より 年 月 日
第2条 規程の趣旨に鑑み、甲は乙の奨学資金として遅滞なく当該月の25日(当日が土曜・日曜・祝日に当たる場合はその前日)に奨学金を支給し、乙は勉学に励むことが、双方当事者としての責務である。
第3条 乙が、規程第15条に該当する場合、支給した奨学金を速やかに一括返還しなければならない。
第4条 本契約書に記載なき事項は、規程による。本契約又は規程にかかわる疑義が生じた場合は、甲・乙双方が誠意をもって協議する。
第5条 連帯保証人は、乙の本件責務につき乙と連帯して履行の責任を負う。
この契約の成立を証するために本証書3通を作成し、各自署名捺印して、うち1通を所持する。
年 月 日 甲 | 住所氏名 | xxxxxxxxxx0xx00xxの2社会福祉法人 xx会 理事長 xx xxx 印 |
乙 | 住所 | |
氏名 | 印 | |
乙が契約を締結することに同意します。 | ||
(法定代理人親権者) | 住所 | |
(父) | 氏名 | 印 |
(母) | 氏名 | 印 |
(連帯保証人) | 住所 | |
氏名 | 印 |