約款(Web版)
約款番号 C
ご契約のxxx・約款
(更新用)
ご契約のxxx
(冊子)
約款(Web版)
約款の内容は当社ホームページにて閲覧・ダウンロードしていただけます。
(ご注意) Web約款をご覧いただけない環境にある場合等、冊子形式の「約款」をご希望の場合は、コールセンター(通話料無料)までご連絡ください。後日、冊子形式の「約款」を郵送します。
受付時間 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
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ジブラルタ生命 コールセンター
2021年10月版
はじめに
・この冊子(「ご契約のxxx・約款」(更新用))は「更新」にともなう大切な事柄を記載したものです。
ぜひともご一読のうえ、既にお手元にお持ちの「ご契約のxxx・約款」および保険証券とともに大切に保管いただきご利用ください。
・「約款」は、ご契約についてのとりきめなどを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
・「約款」の内容は、当社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」に掲載しています。
・ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
この冊子(「ご契約のxxx・約款」(更新用))の構成はつぎのとおりです
■「Web約款」のご使用方法のご案内
「Web約款」の閲覧・保存方法等を説明しています。
■ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項(保障内容、告知義務、保険金等をお支払できない場合、諸手続等)をわかりやすくご説明しています。
■約款抜粋
本冊子の「ご契約のxxx」に記載されている各主契約と特約のお支払事由をより詳細にご理解いただくために、約款の主なお支払事由に関する付則の内容を抜粋して記載しています。
●「Web約款」をご覧いただけない環境にある場合等、冊子形式の「約款」
ご注意 をご希望の場合は、コールセンター(通話料無料)までご連絡ください。後日、冊子形式の「約款」を郵送します。
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「Web約款」のご使用方法のご案内
ジブラルタ生命では、お客さまの利便性の向上のため、
「Web約款※」をご用意しています。
※Web約款とは、当社のホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「約款」です。
1 いつでもホームページから閲覧ができます!
2 検索機能でご覧になりたい箇所を簡単に検索できます!
3 文字を拡大して閲覧ができます!
■Web約款をご覧いただけない場合は、冊子形式の「約款」をお渡ししています。冊子形式の「約款」をご希望の場合は、コールセンター(通話料無料)までご連絡ください。
■Web約款の閲覧・ダウンロード方法にご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。
Web約款ご利用の際のご注意
「Web約款」の閲覧・保存方法
1
ジブラルタ生命の
ホームページへアクセス
ジブラルタ生命
検索サイト 検索
※ご覧いただく機器等によって画面の構成やイメージは変更になる場合があります。
URL
QRコード
●❶
❶●トップページにある【ご契約のxxx•約款】ボタンをクリック
2
「Web 約款」を
つぎのいずれかの方法で検索
検索コードから
●❷
●❷下記検索コードを入力し、【検索コードを決定する】
ボタンをクリック
検索コード: 20211001
❸●
更新日から
●❸更新日を入力し、【お申込日、特約中途付加日または更
新日を決定する】ボタンをクリック
3
「Web 約款」を 閲覧・ダウンロード
➍●「保険種類をご選択ください」ページに移ります。
➍●
「【更新用】保険契約または特約を更新された場合」の右側の ボタンをクリック
閲覧方法
●❺保険種類•特約を選択し、クリック
ダウンロード方法
❻●保険種類•特約の右側のチェック欄を選択
●❼【「ご契約のxxx•約款」を決定する】ボタンをクリック
●❺ ●❻
●❼
2-ご案内
「Web約款」の一覧
当社ホームページに掲載している「Web 約款」の約款番号または保険種類・特約を参考に以下の表からお選びください。チェックボックスにチェックを入れて保管すると大変便利です。
【更新用】保険契約または特約を更新された場合
約款番号
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
保険種類・特約(注1)
平準定期保険
特約用
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)新医療保険
平準定期保険特約、無解約返戻金型平準定期保険特約
作成年月
2021年10月版
2021年10月版
2021年10月版
2021年10月版
2021年10月版
(注1)保険種類・特約の詳細は、「ご契約のxxx・約款」(更新用)「ご契約のxxx」2 ~ 3 ページに掲載していますのでご確認ください。
ご契約のxxx・約款(更新用)をお読みいただく前に
本冊子のxxxに記載されている各主契約と特約のお支払事由をより詳細にご理解いただくために、約款の主なお支払事由に関連する別表等を抜粋した「約款抜粋」を記載していますので、ご活用ください。
例 平準定期保険の「高度障害状態」の場合
ご参照
このように「高度障害状態」の詳細については、約款抜粋の目次をご参照いただき、該当の約款抜粋の「高度障害状態」でご確認いただけます。
(約款抜粋)
対象となる高度障害状態
高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(備考1.参照)
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(備考2.参照)
⑶ 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの(備考3.参照)
⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの(備考4.参照)
⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの(備考4.参照)
⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの(備考4.参照)
⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(備考4.参照)
高度障害状態
<別表、普通保険約款、特約条項の参照箇所>別表1.
高度障害状態 >>> 別表1参照
保険金のお支払
(ご契約のxxx)
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払額 | お受取になる人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害また は疾病を原因として、保険期間中に̶高̶度̶障̶害̶状 態̶̶になられたとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 |
?「Web約款」について
当社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「Web約款」に下記の約款が掲載されています。
「Web約款」の閲覧・保存方法等は、合本している『「Web約款」のご使用方法のご案内』でご確認ください。
約款番号:C-1
平準定期保険
平準定期保険普通保険約款
疾病障害による保険料払込免除特約条項/リビング・ニーズ特約条項/特別条件付保険特約条項/特定障害不担保特約条項/保険金等の支払方法の選択に関する特約条項/指定代理請求特約条項/団体扱特約(A)条項/団体扱特約(B)条項/保険料口座振替特約(01)条項
別表1~4、6、10
別 表
特 約
主契約
約款番号:C-2
特約用
特定疾病保障定期保険特約条項/災害死亡給付特約条項/傷害特約条項/特定損傷特約条項/新医療保険特約条項/新医療がん特約条項/新医療成人病特約条項/新医療女性疾病入院特約条項/新医療入院一時金特約条項/新医療長期入院特約条項/新医療通院特約条項/介護特約条項/特別条件付保険特約条項
別表1~6、10
別 表
特 約
約款番号:C-3
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款
疾病障害による保険料払込免除特約条項(一時金給付型医療保険用)/特定疾病保障定期保険特約条項(一時金給付型医療保険用)/特定損傷特約条項(一時金給付型医療保険用)/手術特約条項/入院一時給付特約条項/先進医療特約条項(一時金給付型医療保険用)/リビング・ニーズ特約条項(一時金給付型医療保険用)/特別条件付保険特約条項/特定障害不担保特約条項/指定代理請求特約条項/団体扱特約(A)条項/団体扱特約
(B)条項/保険料口座振替特約(01)条項
別表1~4、6、10
別 表
特 約
主契約
「Web約款」について
約款番号:C-4
新医療保険
新医療保険普通保険約款
疾病障害による保険料払込免除特約条項/平準定期保険特約条項/特定疾病保障定期保険特約条項/災害死亡給付特約条項/傷害特約条項/特定損傷特約条項/新医療がん特約条項
/新医療成人病特約条項/新医療女性疾病入院特約条項/新医療入院一時金特約条項/先進医療特約条項(新医療保険用)/新医療長期入院特約条項/新医療通院特約条項/介護特約条項/リビング・ニーズ特約条項/特別条件付保険特約条項/特定障害不担保特約条項/保険金等の支払方法の選択に関する特約条項/指定代理請求特約条項/団体扱特約(A)条項/団体扱特約(B)条項/保険料口座振替特約(01)条項
別表1~6、10
別 表
特 約
主契約
約款番号:C-5
平準定期保険特約、無解約返戻金型平準定期保険特約
平準定期保険特約条項/無解約返戻金型平準定期保険特約条項/特別条件付保険特約条項別表1~4、6、10
別 表
特 約
xxx 目 次
?「Web約款」について 2
約款の主な変更内容について 6
主な保険用語のご説明 8
更新について 11
主契約について
ご 契 約 の し お り
●平準定期保険 18
●新医療保険 21
●一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型) 26
●医療保険(14)(保険料払込中無解約返戻金型) 33
●指定代理請求制度について 39
●被保険者死亡後の給付金等の請求について 41
●「死亡保険金即日支払サービス」について 42
特約について
●疾病障害による保険料払込免除特約 46
●平準定期保険特約・無解約返戻金型平準定期保険特約 48
●特定疾病保障定期保険特約 49
●災害死亡給付特約 53
●傷害特約 54
●特定損傷特約 55
●新医療保険特約 56
●新医療がん特約 58
●新医療成人病特約 60
●新医療女性疾病入院特約 62
●新医療入院一時金特約 63
●新医療長期入院特約 65
●新医療通院特約 66
●介護特約 67
●手術特約 69
●入院一時給付特約 71
●5大生活習慣病特約(14) 73
●女性疾病入院特約(14) 76
●がん診断一時金特約(14) 77
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
●先進医療特約 79
●リビング・ニーズ特約 81
●保険金等の支払方法の選択に関する特約 85
更新について
ご 契 約 の し お り
ご契約について大切なことがら
●つぎの場合には保険金・給付金をお支払できず、
また保険料のお払込を免除できません 90
主契約について
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 95
特約について
保険金等の請求方法について 101
その他諸制度について
●個人情報の取扱について 106
ご契約について
大切なことがら
●取引時の確認について 107
●保険契約等に関する情報の共同利用について 108
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による
生命保険契約への影響の可能性について 111
保険金等の請求
方法について
●「生命保険契約者保護機構」について 113
その他諸制度
について
約 款 抜
約款抜粋 2
約款抜粋
粋
約 款 抜 粋
約款の主な変更内容について
2012年4月以降の約款の主な変更内容を記載しています。
◯感染症に関する内容について、新型コロナウイルス感染症に関する特則の規定を変更しました。
2021年5月1日 約款の主な変更内容について
◯情報端末を用いて書類の提出に代える場合の取扱について
当社に対する請求手続きについて、書面に代えて情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがある記載を追加しました。
2021年4月1日 約款の主な変更内容について
○感染症に関する内容について、新型コロナウイルス感染症も対象となる感染症に含めるものとする記載を追加しました。
2020年4月27日 約款の主な変更内容について
○民法(債権関係)改正(2020年4月1日施行)により、一部記載を変更しました。
2020年4月1日 約款の主な変更内容について
○特定疾病のうち、急性心筋梗塞、脳卒中によるお支払事由や保険料の払込免除事由に、所定の手術を加えました。
特定疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)を保障している商品について、急性心筋梗塞または
脳卒中の治療のために、所定の手術を被保険者が受けた場合の保障を追加しました。
2019年6月1日 約款の主な変更内容について
◯悪性新生物(がん)に関する約款の規定を明確にしました。
悪性新生物の定義に関し、その該当基準を明確にするとともに、対象となる悪性新生物の一覧に現在は悪性として評価されている疾病を追加しました。
◯「病院または診療所」には、介護老人保健施設や介護老人福祉施設等は含まれない旨を明記する等、医療保険で使用されている医学的で難解な用語を分かりやすい記載に変更しました。
2017年4月1日 約款の主な変更内容について
◯骨髄ドナー給付の給付範囲を拡大しました。
骨髄ドナー給付について、骨髄幹細胞採取手術だけでなく、末梢♛幹細胞採取手術もお支払事由に追加いたします。ただし、骨髄ドナー給付の支払限度は1回のみで変更はありません。
◯約款で規定されている疾病等の分類を最新のものに変更しました。
2014年10月2日以降に更新した場合、約款で規定されている疾病等の分類を最新の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に基づく分類に変更します。最新の分類を使用することで、疾病等の参照が容易になります。
※2013年4月1日に変更されなかった一部特約についての変更です。
2014年10月2日 約款の主な変更内容について
○視力矯正を目的とした手術(レーシック手術等)を支払対象外としました。
視力矯正を直接の目的とする手術(レーシック手術等)を支払対象としている手術給付を含む主契約・特約を2013年4月1日以降に更新した場合、更新日以降、同手術を支払対象外といたします。
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レ-シック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
○責任開始期前の発病について、規定を明確化しました。
2013年4月1日以降に更新した場合、保障の責任開始期前に生じた疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」は、責任開始期以後の発病とみなして、保険金等をお支払する場合があります。(ガンの診断確定を要件とするお支払事由はこの取扱の対象となりません。)
○約款で規定されている疾病等の分類を最新のものに変更しました。
2013年4月1日以降に更新した場合、約款で規定されている疾病等の分類を最新の「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に基づく分類に変更します。最新の分類を使用することで、疾病等の参照が容易になります。
2013年4月 約款の主な変更内容について
○「重大事由による解除」条項を改定しました。
2012年4月1日以降の更新契約から、解除の対象となる重大事由に以下の項目を追加し、当社が反社会的勢力との保険取引を解消する根拠の更なる明確化を図りました。
<追加項目>
ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
※重大事由によりご契約が解除された場合、重大事由が生じた以後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じたときは、当社は保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。(上記追加項目の事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、死亡保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた死亡保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。)すでに保険金・給付金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
2012年4月 約款の主な変更内容について
約款の主な変更内容について
主な保険用語のご説明
この冊子をお読みいただくにあたってご参照ください
解
か い
約
や く
か
主な保険用
語のご説明
更新について 主契約について 特約について
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
解 約 返 戻 金
か い や く へ ん れ い き ん
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
契 約 応 当 日
け い や く お う と う び
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契 約 年 齢
け い や く ね ん れ い
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
x
x x
約
や く
日
び
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法
<経路>等によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。
告 x x 務
こ く ち ぎ む
について
保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
告 x x 務 違 反
こ く ち ぎ む い は ん
さ
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
失
し っ
効
こ う
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることです。
主 契 約 と 特 約
し ゅ け い や く
と く や く
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに
約 款 抜 粋
充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる
診
し ん
査
さ
約款抜粋
定する医師により問診、検診をさせていただきます。
特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指
また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
といい、その責任開始期の属する日を責任開始日とい
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期います。
主な保険用語のご説明
ご契約のしおり
は
た
第1回保険料相当額
い かい ほ けんりょうそうとうがく
主な保険用
語のご説明
更新について 主契約について 特約について
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
はらい こ み き げ つ
払 込 期 月
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
被 保 険 者
ひ ほ け ん し ゃ
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
復
ふ っ
活
か つ
失効したご契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
保険金・給付金
ほ け ん き ん きゅう ふ き ん
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
被保険者が約款で定めるお支払事由に該当したときにお支払するお金のことをいいます。
保険金・給付金受取人
ほ けんきん きゅう ふ きんうけとりにん
保険契約者が指定した保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。
保 険 契 約 者
ほ け ん け い や く し ゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、ご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保 険 証 券
ほ け ん しょう け ん
について
ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保 険 年 度
ほ け ん ね ん ど
契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいます。以下xx、第2保険年度、第3保険年度、……となります。
保
ほ
険
け ん
りょう
料
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをいいます。
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払
の場合、月ごと・半年ごと・年ごとの契約応当日)か
約 款 抜 粋
ま
約款抜粋
らつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
や
免 責 事 由
め ん せ き じ ゆ う
約
や っ
款
か ん
が支払われないことがあります。この支払われない事
被保険者がお支払事由に該当した場合でも、給付金等由のことをいいます。 “ご契約についてのとりきめ”を記載したものです。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
x 予 期 x
x x よ き か ん 払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合の
更新について 主契約について 特約について
大切なことがら 方法について
ために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
更新について
11
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
更新について
更新について 主契約について 特約について
保険契約の更新
・下記の保険契約は、保険期間が定期で年満期の場合、保険期間満了日の2週間前までに、保険契約者から保険契約を継続しない旨のお申し出がない限り、保険期間満了日の翌日
(更新日)に自動的に更新され継続します。
・平準定期保険
・新医療保険
・一時金給付型医療保険
・無解約返戻金型平準定期保険
・医療保険
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■更新の際にクーリング・オフのお取扱はしません。
■最終到達年齢は、xxのとおりです。
保険契約 | 最終到達年齢 |
平準定期保険・無解約返戻金型平準定期保険・一時金給付型医療保険 | 80歳 |
新医療保険・医療保険 | 90歳 |
について
■更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一となります。
・ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が当社の定める範囲をこえる場合は当社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新します。
・当社所定の期間までに保険契約者からお申し出があれば、当社所定の範囲内で保険期間を変更して更新することができます。
■更新後の保険金額、基本給付金額、基本入院給付金日額は、更新前と同額となります。ただし、当社所定の期間までに保険契約者からお申し出があれば当社の定める範囲内で
約 款 抜 粋
保険金額、基本給付金額、基本入院給付金日額を減額して更新することができます。
約款抜粋
■更新後の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の契約年齢によって計算します。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
■更新後の保険契約においては、給付の型、保険金、給付金のお支払、給付金の支払限度、保険料の払込免除、保険金、給付金等の受取人による保険契約の存続、告知義務および告知義務違反による解除の取扱について、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとしてお取扱します。
■特別条件付保険特約や特定障害不担保特約を付加し、特別な条件をつけてお引受したご契約の更新については、保険金削減期間中である場合を除き、更新前のご契約と同一の条件をつけて更新するものとします。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■保険契約に付加されている特約の更新については、主契約に準じたお取扱となります。
・ただし、特定損傷特約の最終到達年齢は60歳までとなります。
■更新日に当社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、保険契約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に当社の定める他の保険契約に変更され継続するものとします。
■その他当社の定めるところによります。
ご参照 先進医療特約の更新については、先進医療特約の「先進医療特約の更新について」をご覧ください。
ご注意
つぎの場合は更新されませんのでご注意ください。
●保険期間満了日までの保険料が払込まれていないとき
●更新日における被保険者の契約年齢が当社の定める範囲をこえるとき
●更新後の保険契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が当社の定める範囲をこえるとき
●保険期間が歳満期で定められているとき
●更新前の保険契約が払済保険へ変更されているとき
●特別条件付保険特約が付加された契約で、更新日においても保険金削減期間中であるとき
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
保険期間満了時における保険期間の延長
・下記の保険期間が定期型の保険契約は、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までにお申し出いただくことにより、当社の定める範囲内にて、被保険者の選択を受けることなく保険期間を延長することができます。
・新医療保険
・医療保険
約 款 抜 粋
約款抜粋
■保険契約が年満期契約の場合で、保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が 60歳をこえるときは、このお取扱をしません。
●このお取扱については、上記のほか、当社所定の範囲内でのお取扱となりま
ご注意 す。したがって、予告なくこのお取扱を変更し、または停止する可能性があります。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
各種特約の更新について
・下記の特約は年満期の場合、保険期間満了日の2週間前までに、保険契約者から継続しない旨のお申し出がない限り、特約保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
・平準定期保険特約
・無解約返戻金型平準定期保険特約
・特定疾病保障定期保険特約
・災害死亡給付特約*1
・傷害特約*1
・新医療保険特約*1
・新医療がん特約*1
・新医療成人病特約*1
・新医療女性疾病入院特約*1
・新医療入院一時金特約*1
・新医療長期入院特約*1
・新医療通院特約*1
・介護特約*1
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 保険期間が定期で更新しない主契約に付加されている場合には更新されません。
について
■更新の際にクーリング・オフのお取扱はしません。
■更新後の特約の保険期間は、更新前の特約の保険期間と同一となります。
ただし、更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえる場合、または、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢(最終到達年齢)が当社の定める範囲をこえる場合はその限度まで特約の保険期間を短縮して更新します。
特約の当社所定の期間までに保険契約者からお申し出があれば、当社所定の範囲内で特
約の保険期間を変更して更新することができます。
約 款 抜 粋
■更新後の特約の保険金額・給付金額は、更新前と同額となります。ただし、当社所定の
約款抜粋
期間までに保険契約者からお申し出があれば当社の定める範囲内で保険金額を変更することができます。
■更新後の特約の保険料は、更新日現在の被保険者の契約年齢および保険料率によって計算します。したがって、通常更新後の特約保険料は更新前の特約保険料より高くなります。
■更新後の特約においては、保険金、給付金のお支払、給付金の支払限度、保険料の払込免除、給付金等の受取人による保険契約の存続、告知義務および告知義務違反による解除の取扱について、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間とは継続したものとしてお取扱します。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■更新日に当社が特約の締結を取り扱っていない場合には、特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に当社の定める他の特約に変更され継続するものとします。
■特別条件付保険特約や特定障害不担保特約を付加し、特別な条件をつけてお引受した特約の更新については、保険金削減期間中である場合を除き、更新前の特約と同一の条件をつけて更新するものとします。
ご注意
つぎの場合は更新されませんのでご注意ください。
●特約の更新日における被保険者の契約年齢が当社の定める範囲をこえるとき
●更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が当社の定める範囲をこえるとき
●更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
●ご契約に特別条件付保険契約が付加され保険金削減支払法が適用されてお
り、かつ、特約の保険期間満了日の翌日が保険金削減期間中であるとき
大切なことがら 方法について
■その他当社の定めるところによります。
ご参照 先進医療特約の更新については、先進医療特約の「先進医療特約の更新について」をご覧ください。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主契約について
17
主な保険用
語のご説明
平準定期保険
更新について 主契約について 特約について
特 徴
●保険期間中に被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときに、死亡保険金または高度障害保険金を支払うことを主な内容とする定期保険です。
●年満期(5年、10年満期等)のご契約については保険期間が満了したときに、当社所定の範囲内で自動的にご契約を更新することができます。
※この保険は無配当保険です。
※満期保険金はありません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
し く み
死亡保険金
(高度障❹保険金)
更新*1
保険期間
保険期間が年満期(5年、10年満期等)の場合
満了
ご契約
について
*1 詳細については更新についてのページをご覧ください。
約款抜粋
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払額 | お受取になる人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害また は疾病を原因として、保険期間中に̶高̶度̶障̶害̶状 態̶̶になられたとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 |
約 款 抜 粋
保険金のお支 払
ご参照
高度障害状態
>>>
別表1参照
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
●死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払しません。
ご注意 ●高度障害保険金をお支払した場合は、保険契約は、高度障害状態になられた時から消滅したものとします。
更新について 主契約について 特約について
■保険金のお支払については、一時支払のほか、特約を付加することにより年金支払および据置支払もお取扱しております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約をご覧ください。
保険料の払込免 除
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■被保険者がつぎの保険料の払込免除事由に該当したときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
について
保険料の払込免除事由
被保険者が、責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶を原因として、その事故の日から その日を含めて180日以内に̶身̶体̶障̶害̶の̶状̶態̶に該当したとき
ご参照
不慮の事故
身体障害の状態
>>>
>>>
別表2参照
別表3参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
付加できる主な特 約
大切なことがら 方法について
■平準定期保険の主な特約はつぎのとおりです。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
特約名 | 保障内容の概略 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
特定疾病保障定期保険特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中にそなえるための特約 |
災害死亡給付特約 | 災害による死亡・高度障害に対する保障を充実させるための特約 |
傷害特約 | 災害による死亡・身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
特定損傷特約 | 骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療にそなえるための特約 |
新医療保険特約 | 病気や災害による入院や手術にそなえるための特約 |
新医療がん特約 | がんの治療にそなえるための特約 |
新医療成人病特約 | 特定の疾病による入院等の保障を充実させるための特約 |
新医療女性疾病入院特約 | 特定の疾病による入院の保障を充実させるための特約 |
新医療入院一時金特約 | 病気や災害による入院の初期にそなえるための特約 |
新医療長期入院特約 | 長期の入院にそなえるための特約 |
新医療通院特約 | 退院後の通院にそなえるための特約 |
介護特約 | 介護にそなえるための特約 |
リビング・ニーズ特約 | 死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約 |
約 款 抜 粋
ご参照
各特約の保障内容の詳細については、「特約について」を参照ください。
主な保険用
語のご説明
新医療保険
新医療保険(180日型)
更新について 主契約について 特約について
特 徴
●新医療保険は病気やケガによる入院または所定の手術にそなえる保険です。
●1泊2日からの入院を保障します。
※この保険は無配当保険です。
し く み
新医療保険は下記の給付金により構成されています。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
新医療保険【定期型】
保険期間*1満了
ご契約
◆災❹入院給付金
◆疾病入院給付金
◆手術給付金
◆見舞給付金
最長90歳まで自動更新*1
について
*1 保険期間が歳満期で定められているときは更新されません。
ご参照
各給付金の説明
>>>
次ページ「給付金のお支払」をご参照ください。
●主契約(新医療保険)のみにご加入の場合は、死亡保険金・高度障害保険金
ご注意 はありません。
●死亡保障はオプションとなっておりますので、死亡保障のある特約を付加した場合のみ、死亡・高度障害になられたときに保険金が支払われます。
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
給付金のお支払
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
災害入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた̶不̶慮 ̶の̶事̶故̶による傷害で事故の日からその 日を含めて180日以内に開始した入院で、 2日以上継続して入院されたとき | 基本入院 給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
疾病入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病で2日以上継続して入院されたとき | 被保険者 | |
手術給付金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病で̶所̶定̶の̶手̶術̶ を受けられた とき、または骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術*1を受けられたとき | 手術の種類により、 基本入院 給付金日額 × 10・20・40 (̶手術̶給̶付̶ 倍̶̶率̶) | 被保険者 |
見舞給付金 | つぎのいずれかに該当したとき ①被保険者が保険期間中に災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をしたとき ②被保険者が保険期間中に手術給付金が支払われる手術を受けたとき。ただし、 ①により見舞給付金が支払われる入院において、その入院中に受けた手術を除きます。 | お支払事由に該当した 現在の、 基本入院給付金日額 | 被保険者 |
*1 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
ご参照
不慮の事故所定の手術
手術給付倍率
>>>
>>>
>>>
別表2参照
別表5参照
別表5参照
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■短期入院保障特則が付加されていますので、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します(この特則を解約することはできません)。
■1回の入院についてのお支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度は、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれについてつぎのとおりとします。
給付金 | 日型 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
災害入院給付金疾病入院給付金 | 180日型 | 180日 | 1,095日 |
※新医療成人病特約、新医療女性疾病入院特約を付加した場合、特約の1入院支払限度は主契約と同じです。
■同一の不慮の事故によって180日以内に開始した入院で、2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして災害入院給付金をお支払します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■疾病入院給付金の対象となる入院には、異常分娩による入院、不慮の事故の日から180日を経過した後に開始した入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
■同一の疾病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして疾病入院給付金をお支払します。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
について
■お支払事由の対象となる手術は、別表5に定められている手術に限られ、お支払事由の対象とならない手術もあります。なお、同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金が支払われます。
■骨髄幹細胞採取手術*1による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢♛幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術*1による手術給付金のお支払対象にはなりません。
*1 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
■視力矯正を直接の目的とする手術は、手術給付金のお支払事由の対象にはなりません。
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
約款抜粋
約 款 抜 粋
●災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複して生じたときでも、
ご注意 疾病入院給付金をお支払する期間に対しては、災害入院給付金はお支払しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■災害入院給付金・疾病入院給付金・手術給付金のお支払は、病̶̶院・̶診̶̶療̶所̶での入院・ 手術に限ります。
ご参照
病院・診療所
>>>
新医療保険普通保険約款附則1の3参照
保険料の払込免除
■つぎの場合には、当社は保険料のお払込を免除します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
保険料の払込免除事由
❶被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に̶高度̶障̶害̶状̶態̶̶になられたとき
❷被保険者が、責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶による傷害を原因として、保険 料払込期間中にその事故の日から180日以内に̶身体̶障̶害̶の̶状̶態̶̶になられたとき
ご参照
高度障害状態不慮の事故
身体障害の状態
>>>
>>>
>>>
別表1参照
別表2参照
別表3参照
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
付加できる主な特 約
大切なことがら 方法について
■新医療保険の主な特約はつぎのとおりです。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
特約名 | 保障内容の概略 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
平準定期保険特約 | 死亡・高度障害にそなえるための特約 |
特定疾病保障定期保険特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中にそなえるための特約 |
災害死亡給付特約 | 災害による死亡・高度障害に対する保障を充実させるための特約 |
傷害特約 | 災害による死亡・身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
特定損傷特約 | 骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療にそなえるための特約 |
新医療がん特約 | がんの治療にそなえるための特約 |
新医療成人病特約 | 特定の疾病による入院等の保障を充実させるための特約 |
新医療女性疾病入院特約 | 特定の疾病による入院の保障を充実させるための特約 |
新医療入院一時金特約 | 病気や災害による入院の初期にそなえるための特約 |
新医療長期入院特約 | 長期の入院にそなえるための特約 |
新医療通院特約 | 退院後の通院にそなえるための特約 |
介護特約 | 介護にそなえるための特約 |
先進医療特約 | 先進医療による療養にそなえるための特約 |
リビング・ニーズ特約 | 死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約 |
約 款 抜 粋
ご参照
各特約の保障内容の詳細については、「特約について」を参照ください。
主な保険用
語のご説明
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)
更新について 主契約について 特約について
特 徴
●一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)は、病気やケガによる入院や治療にそなえることを主な目的とした医療保険です。
●治療を目的として所定の入院をし、かつ、その入院の原因となった傷病名が診断確定された場合に、入院日数にかかわらず、入院の原因となった傷病の種類に応じて給付金(傷病一時給付金)をお支払します。
●保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことで、低廉な保険料を実現しています。
●この保険に特約を付加することで、保障を充実させることができます。
※この保険は無配当保険です。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
し く み
について
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)【定期タイプ】
傷病一時給付金
[基本給付金額 × 給付倍率(0.5倍~10倍)]
最長80歳まで
自動更新*1
保険期間*1満了
ご契約
*1 保険期間が歳満期で定められているときは更新されません。
ご参照
傷害一時給付金の説明
>>>
次ページ「給付金のお支払」をご参照ください。
約款抜粋
約 款 抜 粋
●主契約(一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型))のみにご
ご注意 加入の場合は、死亡保険金・高度障害保険金はありません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
給付金のお支払
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の給付金のお支払はつぎのとおり
です。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
傷病一時給付金 | 被保険者が保険期間中につぎの①、②いずれかに該当する入院をし、かつ、その入院の直接の原因となった傷害または疾病が̶傷̶病̶に該当すると医師によって診̶ 断̶̶確̶定̶されたとき ①責任開始期以後に生じた不̶̶慮̶の̶事̶故̶ による傷害の治療を目的とする入院 ②責任開始期以後に発病した疾病の治療 を目的とする入院 (0 | 入院1回 につき、 その入院の 開始日現在の、 基本給付金額*1 × 所̶̶定̶の 給̶̶付̶倍̶率̶ .5倍~10倍) | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 この保険の傷病一時給付金、保険料、解約返戻金その他を計算する場合の基準となるものです。
について
■入院には「日帰り入院」を含みます。なお、「日帰り入院」とは入院日と退院日が同一となる入院であり、お支払事由に該当する入院かどうかについて、当社では入院基本料のお支払の有無等を参考にして判断します。
■傷病一時給付金の対象となる入院には、異常分娩による入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
■通算支払限度は、支払われた傷病一時給付金の給付倍率を通算して100倍とします。また、傷病一時給付金が通算支払限度に達した場合、この保険は消滅します。
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
ご参照
傷病
>>>
診断確定
>>>
不慮の事故
所定の給付倍率
>>>
>>>
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金
型)普通保険約款 附則4*2参照
「診断確定」とは、医師が、その疾病等に特有の診断基準を満たしていること、もしくは♛液検査所見、病理組織診断所見、画像診断所見等の他覚的な所見から直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます
(一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 附則1の2.参照)。
別表2参照
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 附則4*2参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
更新について 主契約について 特約について
大切なことがら 方法について
*2 一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 附則4はつぎの項目ごとに対象となる傷病を分類して、記載しています。
について
<給付対象傷病項目一覧>
約款抜粋
項 目 | 傷病番号 |
1.脳および神経系 2.眼およびその付属器 3.耳およびその付属器 4.心臓および♛管系 5.肺、気管支および呼吸系 6.消化管 7.肝、胆および膵 8.腎および泌尿器 9.妊娠分娩に関連しない女性疾患 10.妊娠分娩に関連した疾患 11.男性疾患 12.骨、筋および結合組織 13.皮膚の疾患 14.感染症、代謝、内分泌、♛液系および膠原病など全身にわたる疾患 15.外傷 16.その他の新生物 17.上記以外のその他の傷病 | 1-20 21-32 00-00 00-00 00-00 00-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 281 |
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■1回の入院について、その入院の直接の原因となる傷病が2つ以上ある場合は、給付倍率のもっとも高い傷病1種類を直接の原因として入院したものとみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金をお支払します。
【例1】(基本給付金額 5万円)
糖尿病(傷病番号221、給付倍率4倍)および大腿骨骨折(傷病番号234、給付倍率9倍)で入院した場合
給付倍率のもっとも高い傷病1種類に対してのみのお支払となります。
この場合には「大腿骨骨折」に対して傷病一時給付金45万円(基本給付金額5万円×9)をお支払します。
△
入院開始
(糖尿病および大腿骨骨折による)
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■傷病一時給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直
接の原因となった傷病が同一かまたは̶医̶学̶上̶重̶要̶な̶関̶係̶があると当社が認めたとき は、それらを1回の入院とみなします。ただし、傷病一時給付金が支払われることとな
った最終の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
【例2】(基本給付金額 5万円)
小腸がん(傷病番号104、給付倍率3倍)で複数回入院した場合
について
①最初の入院開始から2年以内に、つぎの入院を開始したため、1回の入院とみなします。
この場合には「小腸がん」に対して傷病一時給付金15万円(基本給付金額5万円×3)をお支払します。
2年以内
△
入院開始
(小腸がんによる)
△
入院開始
(小腸がんによる)
②最初の入院開始から2年をこえて、つぎの入院を開始したため、新たな入院とみなし
約 款 抜 粋
ます。
約款抜粋
この場合には「小腸がん」に対して傷病一時給付金15万円を2回お支払します。
2年超
△
入院開始
(小腸がんによる)
△
入院開始
(小腸がんによる)
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■傷病一時給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病がつぎの①、②のいずれにも該当する場合には、給付倍率のもっとも高い傷病1種類を直接の原因として開始した1回の入院とみなして、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金をお支払します。
①それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一かまたは医̶学̶上̶重̶要̶な̶関̶係̶̶がある と会社が認めたとき
②それぞれの入院の直接の原因となった傷病の給付倍率が異なるとき
【例3】(基本給付金額 5万円)
高♛圧性心疾患(傷病番号52、給付倍率3倍)で入院したあと、医学上重要な関係がある大動脈瘤(傷病番号42、給付倍率10倍)で入院した場合
給付倍率のもっとも高い傷病1種類に対してのみのお支払となります。
この場合には「大動脈瘤」に対して傷病一時給付金50万円(基本給付金額5万円×10)をお支払します。
2年以内
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
△
入院開始
(高♛圧性心疾患による)
△
入院開始
(大動脈瘤による)
について
■この保険は保険料払込中無解約返戻金型ですので、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。また、保険料払込期間満了後は、解約返戻金(基本給付金額の0.5倍)をお支払します。
■傷病一時給付金のお支払は、病̶院̶・̶診̶療̶所̶̶での入院に限ります。
ご参照
医学上重要な関係
病院・診療所
>>>
>>>
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 附則1の5.参照
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金
型)普通保険約款 附則1の4.参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
保険料の払込免除
■つぎの場合には、当社は保険料のお払込を免除します。
大切なことがら 方法について
保険料の払込免除事由
❶被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に̶高度̶障̶害̶状̶態̶̶になられたとき
❷被保険者が、責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶による傷害を原因として、保険 料払込期間中にその事故の日から180日以内に̶身体̶障̶害̶の̶状̶態̶̶になられたとき
ご参照
高度障害状態不慮の事故
身体障害の状態
>>>
>>>
>>>
別表1参照
別表2参照
別表3参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
付加できる主な特 約
大切なことがら 方法について
■一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の主な特約はつぎのとおりです。
特約名 | 保障内容の概略 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
特定疾病保障定期保険特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中にそなえるための特約 |
特定損傷特約 | 骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療にそなえるための特約 |
手術特約 | 所定の手術にそなえるための特約 |
入院一時給付特約 | 病気や災害による入院にそなえるための特約 |
先進医療特約 | 先進医療による療養にそなえるための特約 |
リビング・ニーズ特約 | 死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約 |
ご参照
各特約の保障内容の詳細については、「特約について」を参照ください。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
医療保険 基本タイプ*1
*1 医療保険(14)(保険料払込中無解約返戻金型)A型
更新について 主契約について 特約について
特 徴
●ケガや病気による入院、手術または放射線治療にそなえる保険です。
●一生涯を保障する終身型または一定期間を保障する定期型の医療保険です。
●入院10日目までは、一律で10日分の入院給付金をお支払します。
●公的医療保険の対象となる約1,000種類の手術や放射線治療を受けた場合、入院の有無にかかわらず、手術・放射線治療給付金をお支払します。
●骨髄・末梢♛ドナーとして、骨髄幹細胞採取手術や末梢♛幹細胞採取手術を受けた場合、骨髄・末梢♛幹細胞採取給付金をお支払します。
●保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことで、低廉な保険料を実現しています。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
※この保険は無配当保険です。
し く み
医療保険 基本タイプは下記の給付金により構成されています。
保険期間*2満了
ご契約
【定期型】
について
◆災❹入院給付金
◆疾病入院給付金
◆手術・放射線治療給付金
こつずい・まっしょうけつかんさいぼう
◆骨髄・末梢♛幹細胞採取給付金
最長90歳まで自動更新*2
*2 保険期間が歳満期で定められているときは更新されません。
ご参照
各給付金の説明
>>>
次ページ「給付金のお支払等について」をご参照く
ださい。
約款抜粋
約 款 抜 粋
●この保険に、死亡保険金・高度障害保険金はありません。
ご注意 ●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険のお支払事由を変更する場合があります。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
給付金のお支払
1
災❹入院給付金・疾病入院給付金について
お支払 する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
災害入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた̶不 慮̶̶の̶事̶故̶による傷害で事故の日から その日を含めて180日以内に開始した入院で、2日以上継続して入院されたとき | 基本入院給付金日額 × 入院日数 ただし、入院日数が 2日以上10日以下の場合、 基本入院給付金日額 × 10 | 被保険者 |
疾病入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病で2日以上継続して入院されたとき | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■災害入院給付金・疾病入院給付金は、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します。
について
■災害入院給付金・疾病入院給付金は、入院日数が2日以上10日以下の場合、入院日数に関係なく、一律で基本入院給付金日額の10倍をお支払します。
給付金 | お支払事由 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
災害入院給付金 | ケガによる入院 | 60日 | 1,095日 |
疾病入院給付金 | 疾病による入院 | 60日 | 1,095日 |
■1回の入院についてのお支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度は、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれについてつぎのとおりとします。
約款抜粋
約 款 抜 粋
■同一の不慮の事故によって180日以内に開始した入院で、2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして災害入院給付金をお支払します。
■疾病入院給付金の対象となる入院には、異常分娩による入院、不慮の事故の日から180日を経過した後に開始した入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
■同一の疾病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして疾病入院給付金をお支払します。ただし、最終の入院の退院日(入院日数が2日以上 10日以下の場合は、入院開始の日からその日を含めて10日目の日)の翌日から180日
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
ご参照
不慮の事故
>>>
別表2参照
●災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複して生じたときでも、
ご注意 災害入院給付金をお支払する期間に対しては、疾病入院給付金はお支払しません。
2
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
手術・放射線治療給付金、骨髄・抹消♛幹細胞採取給付金について
約款抜粋
について
お支払 する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取りになる人 |
手術・ 放射線治療 給付金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病で公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている手術または放射線治療を受けられたとき | ①入院日数が2日以上の継続した入院中に手術を受けた場合、 基本入院給付金日額 × 20 ②①以外で手術を受けた場合、 基本入院給付金日額 × 5 ③放射線治療を受けた場合、 基本入院給付金日額 × 10 | 被保険者 |
骨髄・ 末梢♛幹細胞採取給付金 | 被保険者が責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術または末梢♛幹細胞採取手術を受けられたとき | 基本入院給付金日額 × 20 | 被保険者 |
約 款 抜 粋
■公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、つぎの手術は手術・放射線治療給付金の支払対象となりません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨、軟骨または関節の非観♛的整復術、非観♛的整復固定術および非観♛的授動術
オ.抜歯手術
カ.分娩時における会陰(陰門)切開および縫合術ならびに分娩時における会陰(膣壁)裂創縫合術
キ.外耳道異物除去術ク.鼻内異物摘出術 ケ.涙点の閉鎖術
コ.鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
更新について 主契約について 特約について
大切なことがら 方法について
■「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けられた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。
■同一の日に2以上の手術を受けた場合は、手術・放射線治療給付金の支払額の最も多いいずれか1つの手術についてのみ手術・放射線治療給付金をお支払します。
について
■同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術*1に該当するときは、それらの手術については手術・放射線治療給付金の支払額の最も多いいずれか1つの手術についてのみ手術・放射線治療給付金をお支払します。
■同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術*1に該当するときは、その手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術・放射線治療給付金をお支払します。
約款抜粋
約 款 抜 粋
*1 詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
■放射線治療を受けた場合で、その放射線治療が放射線を常時照射する治療であり、かつ、その治療を2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始から終了までを
1回の放射線治療として手術・放射線治療給付金をお支払します。この場合、その1回の放射線治療については、その放射線治療の開始日に受けたものとみなします。
■放射線治療を複数回受けた場合、手術・放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、手術・放射線治療給付金をお支払しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■視力矯正を直接の目的とする手術は、手術・放射線治療給付金のお支払事由の対象にはなりません。
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
●骨髄・末梢♛幹細胞採取給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとしご注意 ます。また、骨髄・末梢♛幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄・末梢♛幹細胞採取給付金のお支払対象にはなりません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■災害入院給付金、疾病入院給付金、手術・放射線治療給付金、骨髄・末梢♛幹細胞採取給付金のお支払は、病̶院̶̶・診̶療̶所̶̶での入院、手術、放射線治療に限ります。
について
■この保険には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。なお、終身型の保険料払込期間満了後は、解約返戻金(基本入院給付金日額の10倍)があります。
ご参照
病院・診療所
>>>
医療保険(14)(保険料払込中無解約返戻金型)普
通保険約款第1条(3)参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
保険料の払込免除
■つぎの場合には、当社は保険料のお払込を免除します。
保険料の払込免除事由
❶被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に̶高度̶障̶害̶状̶態̶̶になられたとき
❷被保険者が、責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶による傷害を原因として、保険 料払込期間中にその事故の日から180日以内に̶身体̶障̶害̶の̶状̶態̶̶になられたとき
ご参照
高度障害状態不慮の事故
身体障害の状態
>>>
>>>
>>>
別表1参照
別表2参照
別表3参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
主な付加特 約
■医療保険 基本タイプの主な特約はつぎのとおりです。
約款抜粋
特約名 | 保障内容の概略 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
特定損傷特約 | 骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療にそなえるための特約 |
5大生活習慣病特約(14) | 特定の疾病による入院等の保障を充実させるための特約 |
女性疾病入院特約(14) | 特定の疾病による入院の保障を充実させるための特約 |
がん診断一時金特約(14) | がんの治療にそなえるための特約 |
先進医療特約 | 先進医療による療養にそなえるための特約 |
約 款 抜 粋
ご参照
各特約の保障内容の詳細については、「特約について」を参照ください。
主な保険用
語のご説明
指定代理請求制度について
更新について 主契約について 特約について
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等をご請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人にかわり指定代理請求人がご請求を行うことができる制度です。
指定代理請求人について
・指定代理請求人は1名とし、つぎの①または②の範囲内から指定していただきます。
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の3親等内の親族
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記①または②の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
※四角数字は親等数を表します
ご注意 ●指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
について
約 款 抜 粋
約款抜粋
代理請求が可能なケースについて
1
指定代理請求人による代理請求
・つぎの〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等のご請求を行うことができます。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉
①保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
ご注意 ●故意に保険金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等をご請求できない上記の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
2
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
・❶の〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
①指定代理請求人が保険金等のご請求時において、すでに死亡されている場合
②指定代理請求人が保険金等のご請求時において、 指定代理請求人について の①または②の範囲外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
について
代理請求ができる保険金等について
・この特約の対象となる保険金等*1はつぎの範囲内となります。
*1 保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称のいかんを問いません。
①主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
②主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
約款抜粋
約 款 抜 粋
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である
ご注意 保険金等については、この制度による代理請求はできません。
主な保険用
語のご説明
被保険者死亡後の給付金等の請求について
更新について 主契約について 特約について
被保険者が死亡された場合でも、被保険者が受取人となっている給付金等については、以下のとおりご請求が可能となっております。
対象となる主契約
新医療保険・一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)・医療保険(14)(保険料払込中無解約返戻金型)
対象となる特約
傷害特約・特定損傷特約・新医療がん特約・新医療成人病特約・新医療女性疾病入院特約・新医療入院一時金特約・先進医療特約・新医療長期入院特約・新医療通院特約・介護特約・入院一時給付特約・手術特約・5大生活習慣病特約(14)・女性疾病入院特約(14)・がん診断一時金特約(14)
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
被保険者の法定相続人のうちつぎの順位で定まる代表者からご請求を行っていただきます
について
(その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします)。
❶終身保険特約・低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険特約・平準定期保険特約・特定疾病保障定期保険特約・介護特約が付加されている場合には、特約死亡保険金受取人(法定相続人である死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
❷指定代理請求人(主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているとき)
❸戸籍上の配偶者
❹法定相続人の協議により定めた者
●当社が給付金等を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その
ご注意 後重複してその給付金等のご請求を受けても、当社はこれをお支払しません。
●故意に給付金等のお支払事由を生じさせた者、または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者の法定相続人の代表者としてのお取扱を受けることができません。
●給付金等の受取人が法人である場合は、このお取扱をしません。
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
「死亡保険金即日支払サービス」について
更新について 主契約について 特約について
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金については「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
お取扱の対象となるご契約
・責任開始日(復活または復旧の取扱が行われた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始日)から2年を経過しているご契約
・死亡保険金受取人が単独指定されているご契約
・死亡保険金受取人が法人または個人事業主ではないご契約
・死亡保険金受取人が未xxではないご契約
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
・有効中のご契約(保険料払込猶予期間中の死亡、払済・延長定期契約も含みます)
・当社が定める保険種類
お取扱の対象外となるご契約
・死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません。
について
・死亡保険金をお支払できない可能性があるご契約や取消、無効または解除の可能性があるご契約はお取扱できません。
・死亡保険金受取人の死亡保険金のご請求に関する行為能力または死亡保険金の請求権に制限のあるご契約はお取扱できません(質権設定中契約または死亡保険金請求権差押契約等はお取扱できません)。
このサービスでお支払する死亡保険金について
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに当社所定の金額*1を上限とし、死亡保険金等の全部または一部をお支払します。
約 款 抜 粋
*1 口座送金:1,500万円 現金持参:500万円(2021年10月現在)
約款抜粋
・このサービスの対象とならない保険金等もあります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいたご契約に限ります。
・一部お支払した場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払します。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
提出書類
〔○⇒ご提出が必要です ×⇒ご提出は不要です〕
請求書類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | ||
死亡保険金の一部請求 | 死亡保険金の全部請求 | ||
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ | |
死亡診断書(死体検案書) | ○*1 | ○*1 | |
被保険者の住民票(戸籍抄本) | × | ○*2 | |
顔写真付本人 確認書類コピー | 1,000万円超 | ○ | ○ |
1,000万円以下 | × | × | |
保険証券 | × | ○ |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 死亡診断書(死体検案書)はコピーでもお取扱します。
について
*2 死亡保険金支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金がその日
ご注意 のうちにお支払できない場合もございます。
●その他当社の定めるところによります。
死亡保険金のお支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
約款抜粋
約 款 抜 粋
特約について
45
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
疾病障害による保険料払込免除特約
更新について 主契約について 特約について
疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約
特 徴
この特約を付加された場合には、主契約の保険料の払込免除事由に該当したときのほか、疾病によりつぎのいずれかの状態に該当したときにも、以後の保険料のお払込を免除します。
保険料の払込免除事 由
被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として̶身̶体̶障̶害̶の 状̶̶態̶に該当したとき
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
お払込の免除の対象となる身体障害の状態
①1眼の視力を全く永久に失ったもの
②両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の
2関節の用を全く永久に失ったもの
について
④1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の
2関節の用を全く永久に失ったもの
⑤10手指の用を全く永久に失ったもの
⑥1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
⑦10足指を失ったもの
⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
⑨呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
約 款 抜 粋
⑩xx的心臓ペースメーカーを装着したもの
約款抜粋
⑪心臓に人工弁を置換したもの
⑫腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
⑬ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの
⑭直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
ご参照
身体障害の状態
>>>
疾病障害による保険料払込免除特約条項 附則参照
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■保険料の計算について
❶この特約の保険料は、主契約(保険料一時払の主契約は含みません)および同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の合計額に基づいて計算されます。
❷主契約および同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の額に変更があった場合には、この特約の保険料も更改されます。
■保険期間および保険料払込期間について
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この特約が付加されている主契約および同一の主契約に付加されている他の特約の保険料払込期間がすべて満了するときまでとなります。
ご注意 ●この特約には解約返戻金はありません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
保険料のお払込を免除できない場 合
について
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって前ページ記載の「お払込の免除の対象となる身体障害の状態」になられたとき
❷被保険者の薬物依存によって前ページ記載の「お払込の免除の対象となる身体障害の状態」になられたとき
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
平準定期保険特約・
無解約返戻金型平準定期保険特約
死亡・高度障害にそなえるための特約
平準定期保険特約・無解約返戻金型平準定期保険特約
特約の保険期間と保険料払込期間
主契約
満了
終身保障
更新について 主契約について
▲ ご契約
▲
主契約の保険料払込期間満了
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら 方法について
特約の保険期間中に被保険者が、つぎの事由に該当したときは、保険金をお支払します。
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払額 | お受取になる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が、特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約の死亡保険 金額 | 主契約の |
死亡保険金 | |||
受取人 | |||
特約高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または 疾病を原因として、特約の保険期間中に̶高̶度̶障̶害 ̶状態̶̶になられたとき | 特約の死亡保険金 額と同額 | 主契約の高 |
度障害保険 | |||
金の受取人 |
■無解約返戻金型平準定期保険特約には、解約返戻金はありません。
について
■特約死亡保険金・特約高度障害保険金は重複してお支払しません。
ご参照
高度障害状態
>>>
別表1参照
ご注意
●無解約返戻金型平準定期保険特約には、以下の記載する事項につきましても、解約返戻金はありません。
・主契約または特約の解約
・特約保険金額の減額
・契約者貸付の取扱
・告知義務違反または重大事由によ
約 款 抜 粋
・保険料の自動振替貸付
る解除
約款抜粋
・延長定期保険への変更
・払済保険への変更
・主契約の消滅にともなう特約の消滅
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
特定疾病保障定期保険特約
がん・急性心筋梗塞・脳卒中にそなえるための特約
がん以外の責任開始期
がんの
更新について 主契約について 特約について
責任開始期*1
特定疾病保障定期保険特約
特約の保険期間と保険料払込期間
主契約
満了
待ち期間 90日
大切なことがら 方法について
▲ ご契約
▲
終身保障
主契約の保険料払込期間満了
*1 悪性新生物(がん)についてはこの特約の責任開始日から、その日を含めて 90日目の日の翌日から保障します。
つぎの事由に該当したときは、保険金をお支払します。
※主契約が終身型の場合の例です
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払する保険金額 | お受取になる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人*2 |
特約高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、こ の特約の保険期間中に、̶高̶度̶障̶害̶状̶態̶ になられたとき | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人*3 |
特約特定疾病保険金 | ①悪性新生物(がん) ②急性心筋梗塞 ③脳卒中 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人*3 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
について
*2 主契約が、新医療保険、一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の場合には、「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
*3 主契約が新医療保険の場合には、「被保険者」と読み替えます。主契約が一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の場合には、「主契約の傷病一時給付金の受取人」と読み替えます。
ご参照
高度障害状態
>>>
別表1参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
特約特定疾病保険金のお支払事由についての詳しい説明
①悪性新生物(がん)
被保険者がこの特約の悪性新生物責任開始期*4以後、この特約の保険期間中に、初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
*4 この特約の悪性新生物責任開始期…この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日
の翌日(この特約の復活または復旧の取扱が行われた後は、主契約の最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一)
̶対象̶̶と̶なる̶悪̶性̶新̶生̶物̶(̶が̶ん̶)̶̶
・口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
・消化器の悪性新生物
・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・皮膚の悪性黒色腫
・中皮および軟部組織の悪性新生物
・乳房の悪性新生物
・女性生殖器の悪性新生物
・男性生殖器の悪性新生物
・腎尿路の悪性新生物
について
・眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
・甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
・部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
・リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物
・独立した(原発性)多部位の悪性新生物
・真正赤♛球増加症<多♛症>
・骨髄異形成症候群
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出♛性)♛小板♛症
・ランゲルハンス細胞組織球症
約 款 抜 粋
約款抜粋
ただし、下記 、②は対象となりません。上皮xx生物
②皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
②急性心筋梗塞
被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき
ア 急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態*5が継続したと医師によって診断されたとき
イ 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a その疾病の̶治療̶を̶直̶接̶の̶目̶的̶と̶す̶る̶手̶術̶̶
c 公̶̶的̶医̶療̶保険̶̶制̶度̶に基づく̶医̶科̶診̶療̶報̶酬̶点̶数̶表̶ に、手術料の算定対象として
b ̶病院̶ま̶た̶は̶診̶療̶所̶̶における手術
列挙されている手術
*5 労働の制限を必要とする状態…軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限
を必要とする状態
̶対象̶とな̶る̶性心筋梗塞
・虚♛性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします。
(狭心症等は対象となりません。)
̶
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
③脳卒中
被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき
ア 脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
イ 脳卒中を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a その疾病の治̶̶療̶を̶直̶接̶の̶目̶的̶と̶す̶る̶手̶術̶
c 公̶̶的̶医̶療̶保険̶̶制̶度̶に基づく̶医̶科̶診̶療̶報̶酬̶点̶数̶表̶ に、手術料の算定対象として
b ̶病院̶ま̶た̶は̶診̶療̶所̶̶における手術
列挙されている手術
対̶̶象̶と̶な̶る̶脳̶卒̶中̶
・脳♛管疾患のうち、くも膜xx♛、脳内出♛、脳梗塞とします。
約 款 抜 粋
ご参照 治療を直接の目的とする手術
病院または診療所 公的医療保険制度 医科診療報酬点数表
対象となる悪性新生物(がん)対象となる急性心筋梗塞対象となる脳卒中
>>> 特定疾病保障定期保険特約条項 附則1参照
約款抜粋
>>> 特定疾病保障定期保険特約条項 附則2参照
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
●この特約の悪性新生物責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度
ご注意 でも診断確定されていた場合には、悪性新生物(がん)を原因として支払われる特約特定疾病保険金は、保険期間を通じて支払われません。この場合、この特約は急性心筋梗塞または脳卒中を対象とした保障として継続しますが、保険料の変更(減額)はありません。
●特約特定疾病保険金のお支払対象には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含みません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、特約特定疾病保険金のお支払対象ではありません。
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約のお支払事由を変更する場合があります。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
更新について 主契約について 特約について
大切なことがら 方法について
■保険期間満了日から、その日を含めて60日以内に、お支払事由②急性心筋梗塞アまたは
③脳卒中アを原因として、特約特定疾病保険金をお支払する場合に該当したときは、この保険の有効期間中にその状態に該当したものとみなして、特約特定疾病保険金をお支払します。
について
■特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金をお支払したときは、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金のお支払事由が生じたときから消滅したものとします。
■特約死亡保険金、特約高度障害保険金および特約特定疾病保険金は重複してお支払はしません。
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
災害死亡給付特約
更新について 主契約について 特約について
災害による死亡・高度障害に対する保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に不慮の事故または感染症により被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、保険金をお支払します。
お支払する保険金 | お支払事由 | お支払する保険金額 | お受取になる人 |
災害死亡保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶ または発病した感̶ 染̶̶症̶を直接の原因として特約の保険期 xxに死亡されたとき | 災害保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人*1 |
災害高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶ または発病した感̶ 染̶̶症̶を直接の原因として、特約の保険 期間中に高̶度̶̶障̶害̶状̶態̶になられたとき | 災害保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人*2 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 主契約が新医療保険の場合には、「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
*2 主契約が新医療保険の場合には、「特約高度障害保険金の受取人」と読み替えます。
について
■この特約の不慮の事故を直接の原因とした死亡または高度障害状態とは、責任開始期以後発生した不慮の事故により特約の保険期間中にその事故を直接の原因として180日以内に死亡または高度障害状態になることをいいます。
■災害死亡保険金・災害高度障害保険金は重複してお支払しません。
ご参照
高度障害状態不慮の事故
感染症
>>>
>>>
>>>
別表1参照
別表2参照
別表10参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
傷害特約
更新について 主契約について 特約について
災害による死亡・身体障害に対する保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に不慮の事故あるいは感染症により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、保険金または給付金をお支払します。
お支払する保険金または給付金 | お支払事由 | お支払する保険金額または給付金額 | お受取になる人 |
災害死亡保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶ または発病した感̶ 染̶̶症̶を直接の原因として、特約の保険 期間中に死亡されたとき | 災害保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人*1 |
障害給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した̶不̶慮̶の̶事̶故̶ を直接の原因とし て、特約の保険期間中に̶身̶体̶障̶害̶の̶状̶態 になられたとき ̶ (1 | 災害保険金額 × ̶所定̶の̶ 給̶̶付̶割̶合̶ 0%~100%) | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 主契約が新医療保険の場合には、「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
について
■この特約の不慮の事故を直接の原因とした死亡または身̶̶体̶障̶害̶の̶状̶態̶ とは、責任開始 期以後に発生した不慮の事故により特約の保険期間中にその事故を直接の原因として 180日以内に死亡または身̶̶体障̶害̶の̶状̶態̶̶になることをいいます。
■障害給付金のお支払限度は、給付割合を通算して災害保険金額の100%とします。
ご参照
不慮の事故
身体障害の状態所定の給付割合感染症
>>>
>>>
>>>
>>>
別表2参照
傷害特約条項附則1参照
傷害特約条項附則1参照別表10参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
特定損傷特約
更新について 主契約について 特約について
骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療にそなえるための特約
特約の保険期間中に不慮の事故により被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生し | |||
特定損傷給付金 | た不̶̶慮̶の̶事̶故̶による特定損傷(骨折・関節脱臼・ 腱の断裂)について、その事故の日から180日 | 特定損傷給付金額 | 被保険者*1 |
以内に治療を受けられたとき |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 主契約が一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の場合には、「主契約の傷病一時給付金の受取人」と読み替えます。
■特定損傷給付金の支払限度は、お支払回数を通算して10回です。
■特定損傷給付金をすでにお支払している場合は、その後同一の̶不̶慮̶の̶事̶故̶ により新た に特定損傷給付金のお支払事由に該当されても、特定損傷給付金はお支払しません。
ご参照
不慮の事故
病院・診療所
>>>
>>>
別表2参照
特定損傷特約条項附則2の2参照
について
■̶病院̶・̶診̶療̶所̶̶での治療に限ります。
●つぎの場合にはお支払の対象となりません。
ご注意 筋、靭帯の損傷・断裂
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療保険特約
更新について 主契約について 特約について
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
災害入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に 生じた̶不̶慮̶の̶事̶故̶ による傷害で事故の 日からその日を含めて180日以内に開始 した入院で、2日以上継続して入院されたとき | 基本入院 給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
疾病入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病で2日以上継続して入院されたとき | 被保険者 | |
手術給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に 生じた傷害または疾病で̶所̶定̶の̶手̶術̶ を 受けられたとき、または骨髄幹細胞を移 植することを目的として責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後に骨髄幹細胞採取手術*1を受けられたとき | 手術の種類により、 基本入院 給付金日額 × 10・20・40 (給̶̶付̶倍̶率̶) | 被保険者 |
見舞給付金 | つぎのいずれかに該当したとき 被保険者がこの特約の保険期間中に災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院をされたとき ②被保険者がこの特約の保険期間中に手術給付金が支払われる手術を受けられたとき。ただし、により見舞給付金が支払われる入院において、その入院中に受けられた手術を除きます。 | お支払事由に該当した日 現在の、 基本入院 給付金日額 | 被保険者 |
約 款 抜 粋
約款抜粋
*1 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
■この特約の給付は、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金および見舞給付金で構成されています(給付の構成は変更できません)。
■この特約には短期入院保障特則が付加されていますので、災害入院給付金・疾病入院給付金は、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します(この特則を解約することはできません)。
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません)。
■災害入院給付金・疾病入院給付金の1回の入院についてのお支払限度、支払日数を通算した通算支払限度は、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれについてつぎのとおり
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
とします。
給付金 | お支払事由 | 1入院の 支払限度 | 通算支払限度 |
災害入院給付金 | ケガによる入院 | 180日 | 1,095日 |
疾病入院給付金 | 疾病による入院 | 180日 | 1,095日 |
■見舞給付金のお支払限度は、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる1回の入院につき1回とします。
■同一の不慮の事故によって180日以内に開始した入院で、2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして災害入院給付金をお支払します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■疾病入院給付金の対象となる入院には、異常分娩による入院、不慮の事故の日から180日を経過した後に開始した入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
■同一の疾病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして疾病入院給付金をお支払します。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複して生じたときでも、疾病入院給付金をお支払する期間に対しては、災害入院給付金はお支払しません。
■支払対象となる手術は、所̶̶定̶の̶手̶術̶に限られ、お支払事由の対象とならない手術もあ ります。同時に2種類以上の支払対象となる手術を受けられたときは、もっとも̶給̶付̶倍
について
̶率̶の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金が支払われます。
■骨髄幹細胞採取手術*1による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。また、骨髄幹細胞または末梢♛幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術*1による手術給付金のお支払対象にはなりません。
*1 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
■視力矯正を直接の目的とする手術は、手術給付金のお支払事由の対象にはなりません。
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
約 款 抜 粋
約款抜粋
■災害入院給付金・疾病入院給付金・手術給付金のお支払は、病̶̶院̶・̶診̶療̶所̶ での入院・ 手術に限ります。
ご参照
不慮の事故所定の手術給付倍率
病院・診療所
>>>
>>>
>>>
>>>
別表2参照
別表5参照別表5参照
新医療保険特約条項附則1の3参照
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療がん特約
更新について 主契約について 特約について
がんの治療にそなえるための特約
この特約の保険期間中にがんにより被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
がん入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶が̶ん̶の治療を目的として2日 以上継続して入院されたとき | がん入院 給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
がん手術給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶が̶ん̶の治療を直接の目的とす る̶所定̶の̶手̶術̶̶を受けられたとき | 手術の種類により、 がん入院 給付金日額 × 10・20・40 (給̶̶付̶倍̶率̶) | 被保険者 |
がん治療給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶が̶ん̶の治療を目的として入院 を開始されたとき | がん入院 給付金日額 × 100 | 被保険者 |
がん経過観察 〈支 給付金 | 被保険者ががん入院給付金の支払われる最初の入院後、生存して退院されたとき 払時期〉 その最初の入院の退院日の翌年の応当日およびその翌日から4年間に到来する毎年の応当日 | がん入院 給付金日額 × 10 | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
約款抜粋
■この特約の給付は、がん入院給付金、がん手術給付金、がん治療給付金およびがん経過観察給付金で構成されています(給付の構成は変更できません)。
■この特約には短期入院保障特則が付加されていますので、がん入院給付金は、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します(この特則を解約することはできません)。
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません)。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■この特約の責任開始期は、この特約の保険期間の始期からその日を含めて90日目の日の翌日とします。
90日
(待ち期間)
▲ ▲
がん入院給付金(がん入院給付金日額×入院日数)
がん手術給付金(がん入院給付金日額×10・20・40)がん治療給付金(がん入院給付金日額×100)
がん経過観察給付金(がん入院給付金日額×10)
この特約の
保険期間の始期
この特約の責任開始期
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■同時に2種類以上の支払対象となる手術を受けられたとき、がん手術給付金は、もっとも̶給̶付̶倍̶率̶の高いいずれか1種類の手術についてのみ、がん手術給付金をお支払しま す。
■がん治療給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内にがん治療給付金のお支払事由に該当した場合、がん治療給付金は、お支払しません。
■がん入院給付金・がん手術給付金・がん治療給付金の支払限度はありません。
について
■がん経過観察給付金は、被保険者が死亡された場合、死亡日以後に到来する毎年の応当日に対応するがん経過観察給付金は、お支払しません。
■がん経過観察給付金については、同一のがんによってがん入院給付金の支払われる入院を2回以上されたときは、継続した入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■がん経過観察給付金の支払限度は、この特約の保険期間を通して5年分です。
■病̶院̶・̶診̶療̶所̶̶での入院・手術に限ります。
ご参照
病院・診療所
この特約の
対象となるがん
>>>
>>>
>>>
>>>
新医療がん特約条項附則1の3参照
新医療がん特約条項附則2参照
この特約の
対象となる手術
給付倍率
新医療がん特約条項附則3参照
新医療がん特約条項附則3参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療成人病特約
更新について 主契約について 特約について
特定の疾病による入院等の保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に成人病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
成人病入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶成̶人̶病̶ の治療を目的として、 2日以上継続して入院されたとき | 成人病入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
手術の種類 | |||
により、 | |||
成人病手術給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に 発病した̶成̶人̶病̶ の治療を目的として所̶ 定̶̶の̶手̶術̶を受けられたとき | 成人病入院給付金日額 × | 被保険者 |
10・20・40 | |||
(給̶̶付̶倍̶率̶) |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■この特約の給付は、成人病入院給付金および成人病手術給付金で構成されています(給付の構成は変更できません)。
について
■この特約には短期入院保障特則が付加されていますので、成人病入院給付金は、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します(この特則を解約することはできません)。
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません)。
■成人病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりとします。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
成人病入院給付金 | 180日 | 1,095日 |
約 款 抜 粋
約款抜粋
■同時に2種類以上の支払対象となる手術を受けられたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ成人病手術給付金が支払われます。
■同一の成人病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■病̶̶院̶・̶診̶療̶所̶での入院・手術に限ります。
主な保険用
語のご説明
更新について 主契約について 特約について
ご契約のxxx
ご参照
この特約の
対象となる成人病所定の手術
給付倍率
病院・診療所
>>>
>>>
>>>
>>>
新医療成人病特約条項附則2参照
新医療成人病特約条項附則3参照新医療成人病特約条項附則3参照
新医療成人病特約条項附則1の3参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療女性疾病入院特約
更新について 主契約について 特約について
特定の疾病による入院の保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に女性特定疾病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
女性疾病入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶女̶性̶特̶定̶疾̶病̶ の治療を目的と して2日以上継続して入院されたとき | 女性疾病入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■この特約には短期入院保障特則が付加されていますので、女性疾病入院給付金は、2日以上継続して入院した場合、入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します(この特則を解約することはできません)。
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません)。
■女性疾病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりとします。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
女性疾病入院給付金 | 180日 | 1,095日 |
について
■同一の女性特定疾病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■̶病院̶・̶診̶療̶所̶̶での入院に限ります。
ご参照
この特約の対象
となる女性特定疾病
病院・診療所
>>>
>>>
新医療女性疾病入院特約条項附則2参照
新医療女性疾病入院特約条項附則1の3参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
●新医療保険特約とあわせて主契約に付加されている場合、新医療保険特約が
ご注意 消滅した場合には、この特約の給付金支払限度に到達していないときでも、その新医療保険特約と同様に消滅するお取扱をさせていただきます。
●新医療保険特約とあわせて主契約に付加されている場合、新医療保険特約が減額された場合において、この特約の女性疾病入院給付金日額が当社所定の範囲をこえる場合には減額等のお取扱をさせていただきます。
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療入院一時金特約
更新について 主契約について 特約について
病気や災害による入院の初期にそなえるための特約
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
入院一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に、主契約または同一の主契約に付加されている新医療保険特約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされたとき | 1回の入院が5日以上のとき 入院一時金額 ②1回の入院が2日~4日のとき 入院一時金額 × 0.5 | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■この特約には短期入院保障特則が付加されています(この特則を解約することはできません)。
について
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません)。
■入院一時金は1回の入院につき1回お支払します。
■入院一時金の支払限度はありません。
■同一の̶不̶慮̶の̶事̶故̶によりその事故の日から180日以内に開始した入院で、2日以上の 継続した入院を2回以上されたときは1回の入院とみなします。
■同一の疾病によって2日以上の継続した入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
約款抜粋
■病̶院̶・̶診̶
所̶̶での入院に限ります。
約 款 抜 粋
ご参照
病院・診療所
不慮の事故
>>>
>>>
新医療入院一時金特約条項附則1の3参照
別表2参照
主な保険用
語のご説明
更新について 主契約について 特約について
ご契約のxxx
●新医療保険特約とあわせて主契約に付加されている場合、新医療保険特約が
ご注意 消滅した場合には、その新医療保険特約と同時に消滅します。
●新医療保険特約とあわせて主契約に付加されている場合、新医療保険特約が減額された場合において、この特約の入院一時金額が当社所定の範囲をこえるときは、当社の定めるところにより、この特約の入院一時金額をその限度まで減額します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療長期入院特約
更新について 主契約について 特約について
長期の入院にそなえるための特約
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払いたします。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
長期入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した傷害または疾病の治療を目的として、181日以上継続して入院されたとき | 長期入院 給付金日額 × (入院日数 -180日) | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■この特約には主契約または主特約に短期入院保障特則が付加された場合の特則が付加されています(この特則を解約することはできません。)。
■主契約に解約返戻金なし特則が付加されている場合、この特約にも解約返戻金なし特則が付加されます(この特則を解約することはできません。)。
■解約返戻金なし特則が付加されている場合、この特約の解約返戻金はありません。
■長期入院給付金は入院開始日からその日を含めて181日目からお支払いたします。
について
■長期入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりとします。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
長期入院給付金 | 180日 | 1,095日 |
■181日以上の継続入院の退院日後に、同一の̶不慮̶の̶事̶故̶̶もしくは̶不̶慮̶の̶事̶故̶ 以外の 外因による傷害または疾病によって入院を開始したときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■新医療長期入院特約の対象となる入院には、当社が認めた異常分娩による入院を含みま
す。 約 款 抜 粋
約款抜粋
■̶病院̶・̶診̶療̶所̶̶での入院に限ります。
ご参照
病院・診療所
不慮の事故
>>>
>>>
新医療長期入院特約条項附則1の3参照
別表2参照
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
新医療通院特約
更新について 主契約について 特約について
退院後の通院にそなえるための特約
この特約の保険期間中に被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払いたします。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
通院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に、主契約または同一の主契約に付加されている新医療保険特約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされ、退院日の翌日から120日以内の間に通院されたとき | 通院 給付金日額 × 通院日数 | 被保険者 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■主契約に解約返戻金なし特則が付加されている場合、この特約にも解約返戻金なし特則が付加されます(この特則を解約することはできません。)。
■解約返戻金なし特則が付加されている場合、この特約の解約返戻金はありません。
■通院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりとします。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
通院給付金 | 30日 | 1,095日 |
について
■「通院」とは医師による治療を入院によらないで受けることをいい、往診を含みます。ただし、美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤または治療材料の購入・受取のみの通院などは該当しません。
■次の場合には、通院給付金のお支払はありません。
・主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払の対象とならない入院の退院後の通院の場合
約 款 抜 粋
・主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる期間中の通院の場合
約款抜粋
■1日に2回以上の通院をされた場合には1回の通院とみなします。
■2つ以上の事由の治療を目的とした1回の通院をされた場合でも、通院給付金は重複してお支払いたしません。
■病̶̶院̶・̶診̶療̶所̶への通院に限ります。
ご参照
病院・診療所
>>>
新医療通院特約条項附則1の3参照
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
介護特約
更新について 主契約について 特約について
介護にそなえるための特約
特約の保険期間中に被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、年金・保険金をお支払いたします。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
大切なことがら 方法について
について
お支払する年金・保険金 | お支払事由 | お支払する年金額・保険金額 | お受取になる人 |
[第 特約介護年金 [第 | 1回特約介護年金] 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき 当社の定める所定の̶要̶介̶護̶状̶態̶(以 下、「要介護状態」といいます。)に該当したとき ②̶要̶介̶護̶状̶態̶ が要介護状態に該当した 日からその日を含めて180日以上継続 し、回復の見込がないとき | 特約介護年金額 × 1.5 | 被保険者 |
2回以後の特約介護年金] 被保険者が第1回特約介護年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、この特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を原因として、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき ̶xx̶護̶状̶態̶̶に該当したとき ②要̶̶介̶護̶状̶態̶ が要介護状態に該当した 日からその日を含めて180日以上継続 し、回復の見込がないとき | 特約介護年金額 | ||
特約死亡保険金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき | 特約介護年金額 × 0.5 | 主契約の死亡保険金受取人*1 |
約 款 抜 粋
*1 主契約が新医療保険の場合には、「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
■この特約には解約返戻金なし特則が付加されていますので、この特約の解約返戻金はありません(この特則を解約することはできません。)。
■被保険者が要介護状態になり、その要介護状態が180日継続した場合、要介護状態が継続されている限り、一生涯にわたり特約介護年金をお支払いたします。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■特約介護年金のお支払期間は、第1回介護年金のお支払事由に該当した日から、約款所定の第2回以後の特約介護年金お支払事由に該当し続ける限り終身とします。
大切なことがら 方法について
■特約介護年金の支払開始後も保険期間中であれば、特約死亡保険金をお支払いたします。
ご参照
当社の定める要介護状態
>>>
介護特約条項附則1参照
●第1回特約介護年金のお支払事由に該当して、この特約の保険料の払込が免
ご注意 除になったとしても、主契約等の払込免除事由に該当しなかった場合、その主契約等の保険料は免除されません。
●特約介護年金の請求については毎年、医師の診断書が必要です。
●第2回以後の特約介護年金については、毎年の特約介護年金支払応当日においてもお支払事由に該当している場合にお支払いたします(当社の定める要介護状態から回復している場合は、お支払いたしません。)。
●被保険者が当社の定める要介護状態から回復し、その後新たにお支払事由に該当した場合は、そのお支払事由に該当した日の毎年の応当日を新たに特約介護年金支払応当日とし、第2回以後の特約介護年金をお支払いたします。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
手術特約
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
更新について 主契約について 特約について
大切なことがら 方法について
つぎの事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
手術給付金 | 【お 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの、②のいずれかに該当する手術を受けたとき この特約の責任開始期以後に生じた 傷害または疾病で所̶̶定̶の̶手̶術̶を受 けられたとき、または骨髄幹細胞を移植することを目的としてこの特約の責任開始期からその日を含めて1 年を経過した日以後に骨髄幹細胞採(1 取手術*1を受けられたとき ②この特約の責任開始期以後に生じた【お傷害または疾病の入院中に̶公̶的̶医̶療 保̶̶険̶制̶度̶における̶診̶療̶報̶酬̶点̶数 表̶̶により手術料の算定対象として 列挙されている手術を受けられたと き | 支払事由に該当する場合】 手術1回につき、 その手術日 現在の主契約の基本給付金額 × 手術の種類に応じて定める 所̶定̶の̶給̶付̶倍̶率̶̶ 倍・2倍・4倍) 支払事由②に該当する場合】 手術1回につき、 その手術日 現在の主契約の基本給付金額 × 0.5 | 主契約の 傷病一時給付金 の受取人 |
について
*1 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
ご参照
所定の手術
所定の給付倍率
公的医療保険制度診療報酬点数表
>>>
>>>
>>>
手術特約条項
附則2参照
手術特約条項
附則1の2.参照
手術特約条項
附則1の3.参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■②の手術がつぎのいずれかに該当する場合は、②による手術給付金はお支払しません。
・ により手術給付金が支払われる手術
・抜釘術
・施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度としているために による手術給付金が支払われない手術
■手術給付金の対象となる入院には、一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の普通保険約款に定める異常分娩による手術を含みます。
■お支払の対象とならない手術もあります。なお、同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■骨髄幹細胞採取手術*2による手術給付金のお支払は、保険期間を通じて1回のみとします。
また、骨髄幹細胞または末梢♛幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には、骨髄幹細胞採取手術*2による手術給付金のお支払対象にはなりません。
*2 末梢♛幹細胞移植における末梢♛幹細胞採取手術を含みます。
■視力矯正を直接の目的とする手術は、手術給付金のお支払事由の対象にはなりません。
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、レーシック(LASIK)・フェイキックIOL等が含まれます。
について
■この特約に解約返戻金はありません。
■手術給付金のお支払は、̶病院̶・̶診̶療̶所̶̶での手術に限ります。
ご参照
病院・診療所
>>>
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金
型)附則1の4.参照
ご注意 ●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約のお支払事由を変更する場合があります。
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
入院一時給付特約
更新について 主契約について 特約について
つぎの事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
入院一時給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの、②のいずれかに該当する入院をしたとき この特約の責任開始期以後に生じた 不̶̶慮̶の̶事̶故̶による傷害により開始 した入院 ②この特約の責任開始期以後に発病した疾病により開始した入院 | 入院1回につき (不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の場合は、同一の不慮の事故による入院1回につき)、お支払事由に該当した日現在の入院一時給付金額 | 主契約の 傷病一時給付金 の受取人 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■入院には「日帰り入院」を含みます。なお、「日帰り入院」とは入院日と退院日が同一となる入院であり、お支払事由に該当する入院かどうかについて、当社では入院基本料のお支払の有無等を参考にして判断します。
について
■入院一時給付金の対象となる入院には、一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)の普通保険約款に定める異常分娩による入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
■入院一時給付金の通算支払限度は、入院一時給付金の支払回数を通算して10回を限度とします。また、入院一時給付金が通算支払限度に達した場合、この特約は消滅します。
■同一の不慮の事故によって180日以内に開始した入院は、1回の入院とみなして入院一時給付金をお支払します。
■入院一時給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直
接の原因となった傷病が同一かもしくは̶医̶学̶上̶重̶要̶な̶関̶係̶があると会社が認めたとき
は、1回の入院とみなして入院一時給付金をお支払します。ただし、入院一時給付金が
約 款 抜 粋
約款抜粋
支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■この特約に解約返戻金はありません。
■入院一時給付金のお支払は、病̶̶院̶・̶診̶療̶所̶での入院に限ります。
主な保険用
語のご説明
更新について 主契約について 特約について
ご契約のxxx
ご参照
不慮の事故
医学上重要な関係病院・診療所
>>>
>>>
>>>
別表2参照
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 附則1の5.参照
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金
型)普通保険約款 附則1の4.参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
5大生活習慣病特約(14)
更新について 主契約について 特約について
特定の疾病による入院等の保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に5大生活習慣病(悪性新生物、糖尿病、心疾患、高♛圧性疾患、脳♛管疾患)により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
5大生活習慣病入院 給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶5̶大̶生̶活̶習̶慣̶病̶̶ の治 療を目的として2日以上継続して入院されたとき | 5大生活習慣病入院給付金日額 × 入院日数 | 主契約の給付金の受取人 |
被保険者がこの特約の責任開始期以 | 入院日数が2日以上の継続した入院中に手術を受けた場合、 5大生活習慣病入院給付金日額 × 20 ②以外で手術を受けた場合、 5大生活習慣病入院給付金日額 × 5 ③放射線治療を受けた場合、 5大生活習慣病入院給付金日額 × 10 | ||
5大生活習慣病手術・放射線治療給付金 | 後に発病した̶5̶大̶生̶活̶習̶慣̶病̶̶ の治 療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている手術または放 | 主契約の給付金の受取人 | |
射線治療を受けられたとき |
ご参照
この特約の対象と なる5大生活習慣病
>>>
5大生活習慣病特約(14)条項附則参照
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
約 款 抜 粋
約款抜粋
■5大生活習慣病入院給付金は入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
5大生活習慣 病入院給付金 | 60日 | 1,095日 |
■5大生活習慣病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりです。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■同一の5大生活習慣病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■放射線治療を複数回受けた場合、5大生活習慣病手術・放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、5大生活習慣病手術・放射線治療給付金をお支払しません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、つぎの手術は5大生活習慣病手術・放射線治療給付金の支払対象となりません。
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨、軟骨または関節の非観♛的整復術、非観♛的整復固定術および非観♛的授動術
オ.抜歯手術
カ.分娩時における会陰(陰門)切開および縫合術ならびに分娩時における会陰(膣壁)裂創縫合術
キ.外耳道異物除去術ク.鼻内異物摘出術 ケ.涙点の閉鎖術
コ.鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
について
■同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術*1に該当するときは、それらの手術については5大生活習慣病手術・放射線治療給付金の支払額の最も多いいずれか1つの手術についてのみ5大生活習慣病手術・放射線治療給付金をお支払します。
■同一の手術を2回以上受けた場合で、かつ、それらの手術が医科診療報酬点数表におい
約 款 抜 粋
て手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術*1に該当するときは、
約款抜粋
その手術については、その手術を受けた1日目についてのみ5大生活習慣病手術・放射線治療給付金をお支払します。
*1 詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
■放射線治療を受けた場合で、その放射線治療が放射線を常時照射する治療であり、かつ、その治療を2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始から終了までを
1回の放射線治療として5大生活習慣病手術・放射線治療給付金をお支払します。この場合、その1回の放射線治療については、その放射線治療の開始日に受けたものとみなします。
■同一の日に2以上の手術を受けたときは、5大生活習慣病手術・放射線治療給付金の支
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
払額の最も多いいずれかの1つの手術についてのみ5大生活習慣病手術・放射線治療給付金が支払われます。
■病̶̶院̶・̶診̶療̶所̶での入院・手術・放射線治療に限ります。
大切なことがら 方法について
■この特約には解約返戻金はありません。
ご参照
病院・診療所
>>>
5大生活習慣病特約(14)条項第1条(3)参照
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約のお支
ご注意 払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約のお支払事由を変更する場合があります。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
女性疾病入院特約(14)
更新について 主契約について 特約について
特定の疾病による入院の保障を充実させるための特約
特約の保険期間中に女性特定疾病により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
女性疾病入院給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した̶女̶性̶特̶定̶疾̶病̶̶ の治療を目的と して2日以上継続して入院されたとき | 女性疾病入院給付金日額 × 入院日数 | 主契約の給付金の受取人 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■女性疾病入院給付金は入院開始日からその日を含めて1日目からお支払します。
■女性疾病入院給付金の1回の入院についての支払日数の限度、支払日数を通算した通算支払限度はつぎのとおりです。
給付金 | 1入院の支払限度 | 通算支払限度 |
女性疾病入院給付金 | 60日 | 1,095日 |
について
■同一の女性特定疾病によって2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
■̶病院̶・̶診̶療̶所̶̶での入院に限ります。
■この特約には解約返戻金はありません。
ご参照
この特約の対象
となる女性特定疾病
病院・診療所
>>>
>>>
女性疾病入院特約(14)条項附則参照
女性疾病入院特約(14)条項第1条(3)参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
がん診断一時金特約(14)
更新について 主契約について 特約について
がんの治療にそなえるための特約
この特約の保険期間中にがんにより被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
がん診断一時金*1 | つぎのいずれかに該当したとき ⑴被保険者がこの特約の責任開始期以後に、この特約の責任開始期前を含めて初めて̶が̶ん̶(̶上皮̶内̶が̶ん̶̶を除きます。) と診断確定*2されたとき ⑵直前に支払われたがん診断一時金のお支払事由に該当した日からその日を含 めて2年を経過した後、が̶̶ん̶(̶上皮̶内̶ ̶が̶ん̶を除きます。)の治療を目的とし て2日以上継続して入院されたとき | 診断一時金額 | 主契約の給付金の受取人 |
上皮内 がん診断一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に、この特約の責任開始期前を含めて初めて ̶上皮̶内̶が̶ん̶̶と診断確定*2されたとき | 診断 一時金額の10% | 主契約の給付金の受取人 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
*1 がん診断一時金のお支払対象には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含みません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、がん診断一時金のお支払対象ではありません。
*2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされた診断確定であることが必要となります。
■この特約の責任開始期は、この特約の保険期間の始期からその日を含めて90日目の日の翌日とします。
90日
(待ち期間)
がん診断一時金(診断一時金額)
上皮内がん診断一時金(診断一時金額の10%)
約款抜粋
約 款 抜 粋
▲
この特約の
保険期間の始期
▲
この特約の責任開始期
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■直前に支払われたがん診断一時金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日にが̶̶ん̶(̶上̶皮̶内̶が̶ん̶ を除きます。)の治療により入院中で、その入院が
2日以上継続した場合には、がん診断一時金をお支払します。
■がん診断一時金・上皮内がん診断一時金の支払回数の限度は以下のとおりです。
給 付 金 | 支払回数の限度 |
がん診断一時金 | なし(ただし、2年に1回まで) |
上皮内がん診断一時金 | 1回 |
■病̶院̶̶・̶診̶療̶所̶での入院に限ります。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■この特約には解約返戻金はありません。
ご参照
がん/上皮内がん
病院・診療所
>>>
>>>
がん診断一時金特約(14)条項第1条(1)(2)および附則参照
がん診断一時金特約(14)条項第1条(5)参照
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
先進医療特約
更新について 主契約について 特約について
つぎの事由に該当したときは、給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お支払事由 | お支払する給付金額 | お受取になる人 |
被保険者がこの特約の責任開始期 | 被保険者が受療した先̶ | ||
先進医療給付金 | 以後に生じた̶不̶慮̶の̶事̶故̶による 傷害または疾病を直接の原因として、̶先̶進̶医̶療̶による̶療̶養̶を受 | 進̶̶医̶療̶の̶技̶術̶に̶か̶か̶わ る̶̶費̶用̶の̶額̶ のうち被 保険者が負担すべき金 | 被保険者 |
けたとき | 額 |
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■先進医療給付金の通算支払限度は、支払われた先進医療給付金の支払額を通算して 2,000万円です。また、先進医療給付金が通算支払限度に達した場合、この特約は消滅します。
■先進医療給付金の対象となる̶療養̶̶には、不慮の事故以外の外因、̶異̶常̶分̶娩̶ による療 養を含みます。
■同じ被保険者については、この特約を含む(高度)先進医療を保障する特約には重複加入できません。
について
■この特約には解約返戻金はありません。
ご参照
療養
>>>
先進医療特約条項 附則1の1.参照
先進医療
>>>
先進医療の技術にかかわる費用の額
>>>
厚生労働大臣が定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に定められる先進医療をいいます。ただし、療養を受けた日現在公的医療保険制度の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます(先進医療特約条項 附則1の2.参照)。
先進医療にかかわる療養に要した費用のうち、公的医療保険適用対象外の先進医療の技術にかかわる費用の額をいいます。先進医療にかかわる療養に要した費用のうち、公的医療保険適用対象部分は、自己負担分を含めこの特約の支払対象となりません(先進医療特約条項 附則1の4.参照)。
不慮の事故
異常分娩
>>>
>>>
別表2参照
先進医療特約条項 附則2参照
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
●ご契約時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で公
ご注意 的医療保険制度の保険給付の対象となっている場合等、先進医療でなくなっている場合には、先進医療給付金のお支払はできません。
●当社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約のお支払事由を変更する場合があります。
更新について 主契約について 特約について
先進医療特約の更新について
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
・先進医療特約の保険期間満了日の2週間前までに、保険契約者からこの特約を継続しない旨のお申し出がない限り、この特約の保険期間満了日の翌日(更新日)に自動的に更新され継続します。
■この特約の最終到達年齢は、90歳までとなります。
■更新後のこの特約の保険期間は、更新前の保険期間と同一となります。ただし、つぎの場合にはお取扱が異なります。
・更新後のこの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が90歳をこえる場合は90歳まで保険期間を短縮して更新します。
について
・更新後のこの特約の満了日が主契約の保険料払込期間をこえる場合は、主契約の保険料払込期間満了日までのお取扱となります。
・更新後のこの特約の満了日が主契約の保険期間をこえる場合は、主契約の保険期間満了日までのお取扱となります。
■更新後のこの特約の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の契約年齢によって計算します。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
■更新後のこの特約においては、先進医療給付金のお支払、先進医療給付金の支払限度、特約の保険料の払込免除、先進医療給付金の受取人によるこの特約の存続、告知義務および告知義務違反による解除の取扱について、更新前のこの特約の保険期間と更新
約 款 抜 粋
後のこの特約の保険期間とは継続したものとしてお取扱します。
約款抜粋
■更新日に当社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新のお取扱に準じて、更新日に当社の定める他の特約等に変更され継続するものとします。
■その他当社の定めるところによります。
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
リビング・ニーズ特約
更新について 主契約について 特約について
死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約
特 徴
当社は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、当社の定めるところにより、死亡保険金額の一部または全部を被保険者にお支払します。
し く み
■死亡保険金額の全部を支払う場合
保 険 金
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
以後保険契約は消滅します
保険料のお払込
▲
契約日または特約締結日
}
死亡保険金額のう
支払った金額分
保険料のお払込
保 険 金
■死亡保険金額の一部を支払う場合
▲
について
ご請求
}
ち、
死亡保険金額の 一部を支払った 後の死亡保険金額
死亡保険金額のうち、支払った
約 款 抜 粋
▲
契約日または特約締結日
▲
ご請求
▲ 金額に応じて保険料
約款抜粋
死亡 は減額されます
●死亡保険金額の全部を支払った場合、保険契約は請求日にさかのぼって消滅
ご注意 します。付加されている特約もすべて消滅します。
●死亡保険金額の一部を支払った場合には、当社の定めるところにより、以後保険金額は請求日にさかのぼって減額されたものとしてお取扱します。この場合、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払しません。付加されている特約は消滅することなく継続します。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
●高度障害療養加算型家族収入特約(保険料払込中無解約返戻金型)の場合
リビング・ニーズ特約による支払対象額
年金現価
*1
↑6か月後
ご請求時
期間
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*1 年金現価とは、将来の年金を支払うために必要なその時点における金額をいい、将来の年金の受取総額を所定の利率で割り引いて計算されます。高度障害療養加算型家族収入特約(保険料払込中無解約返戻金型)において、年金支払にかえて一時支払をご請求される場合には、この年金現価が支払われます。
について
■リビング・ニーズ特約による保険金の支払対象となる死亡保険金額とは、つぎの主契約および特約の死亡保険金の額(名称のいかんを問いません。)を合算した金額をいいます。
約款抜粋
リビング・ニーズ特約による 保険金の支払対象となる保険種類 | 支払対象となる額 |
主契約 | 請求日からその日を含めて6か月の期間の満了日における死亡保険金の額 |
平準定期保険特約 | |
無解約返戻金型平準定期保険特約 | |
低解約返戻金特則付 特定疾病保障終身保険特約 | |
特定疾病保障定期保険特約 | |
高度障害療養加算型家族収入特約 (保険料払込中無解約返戻金型) | 請求日からその日を含めて6か月の期間 の満了日における将来の家族年金の全部の現価の額 |
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
この特約による保険金のお支払につい て
■保険金のお支払について
被保険者から当社にご請求があり被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、この特約による保険金*1*2を被保険者にお支払します。
*1 複数の保険契約にリビング・ニーズ特約が付加されている場合でも、この特約による保険金の最高支払限度は他のご契約と通算して、一被保険者につき3,000万円を限度とします。3,000万円をこえた場合には、そのこえる部分については、この特約による保険金のお支払はできません。この場合、このxxxx・xxx特約による保険金請求者が被保険者であるか指定代理請求人であるかを問いません。ただし、保険金請求者が法人(個人事業主は除きます)となるご契約の場合、この特約による保険金の最高支払限度は保険契約の死亡保険金額等と同額になります。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
*2 この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6か月相当分の利息および保険料を差し引きます。このとき、貸付金がある場合にはその元利金合計額も合わせて差し引きます。
余命6か月以内の判断について
●余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。
●余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行なっても余命6か月以内であることを意味します。
●「診断書」中には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。ご請求の際には、この欄に医師の意見を記入していただいてください。
ご注意 ●リビング・ニーズ特約による保険金支払は一保険契約について1回を限度とします。
●リビング・ニーズ特約による保険金のご請求時に、対象となる主契約または特約が保険金削減期間中である場合には、この特約により支払われる保険金額についても、保険金削減支払法を適用します。
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■リビング・ニーズ特約による保険金のお支払をご希望の場合、「ご契約のxxx」の「保険金等の請求方法について」をご覧いただき、すみやかに当社へご通知のうえ、̶所̶定̶の
̶請求̶書̶類̶̶をご提出ください。
ご参照
所定の請求書類
>>>
リビング・ニーズ特約条項 附則参照
●以下の場合、リビング・ニーズ特約による保険金請求は、それぞれの保険期
ご注意 間満了時(自動更新契約にあっては自動更新期間満了時)の12か月前までであることが必要です。
・平準定期保険
・平準定期保険特約
・高度障害療養加算型家族収入特約(保険料払込中無解約返戻金型)
・無解約返戻金型平準定期保険特約
・特定疾病保障定期保険特約
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
保険金をお支払できない場 合
■保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したときはこの特約による保険金のお支払はできません。
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
約款抜粋
約 款 抜 粋
特 約 の保 障
x x
主な保険用
語のご説明
保険金等の支払方法の選択に関する特約
更新について 主契約について 特約について
保険金等を年金支払または据置支払するための特約
特 徴
保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加することによって、保険金等を一時金以外の方法で受け取ることで、保険金等の受取人の将来の生活の安定をはかることができます。
選択できる受取方 法
確定年金
(年金支払期間指定
型)
確定年金
(年金額指定型)
保証期間付
・指定された年金支払期間中、その年金支払期間により定まる一定額の年金を、お支払します。
・年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
・指定された年金額を、その年金額により定まる年金支払期間中、お支払します。
・年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
・年金受取人が年金支払日に生存されている場合、年金をお支払します。
年金支払期間を指定
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
年金額を指定
について
一生涯
終身年金
・保証期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
保 証 期 間
お支払
保証期間付夫婦連生終身年金
・年金受取人またはその配偶者のいずれかが年金支払日に生存されている場合、年金をお支払します。
・保証期間中に年金受取人およびその配偶者のい
ずれもが死亡された場合は、死亡一時金(保証
保 証 期 間
一生涯お支払
期間の残存期間に対する未払の年金額の現価) 夫婦いずれかが生存され
をお支払します。 ている限り終身受取
約 款 抜 粋
据置支払
・保険金等や解約返戻金の全部または一部を据え置くことができます。
保険金等
据置保険金等
約款抜粋
・・・・・
●受取方法の詳細につきましては、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■保険金等の支払方法の選択に関する特約はつぎのとおり付加することができます。
保険金等(所定の給付金を含むものとします)を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者または保険金の受取人からのお申し出により付加することができます。
②当社所定の要件を満たした解約返戻金を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者からのお申し出により付加することができます(ご契約によっては、お取扱できない場合があります)。
※保険金等のお支払後には、この特約は付加できません。
保険金等(所定の給付金を含むものとします)の場合、保険金等の全部または一部
②解約返戻金の場合、解約返戻金の全部または一部
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、当社所定の利率および計算方法により計算します。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
■年金支払または据置支払の対象となる金額はつぎのとおりです。
●年金受取人が保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することができ
ご注意 るのは、年金基金設定日以後年金開始日前に限ります。
また、据置保険金等の受取人は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできません。
ただし、年金支払や据置支払にかえて、一時支払をご請求いただけます。 詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項「第11条(年金または据置保険金等の一時支払)」をご覧ください。
●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱はしません。
●その他、この特約のお取扱等詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
■保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金、死亡一時金および据置保険金等のお支払をご希望の場合、「ご契約のxxx」の「保険金等の請求方法について」をご覧いただき、すみやかに当社へご通知のうえ、所̶定̶の̶̶請求̶書̶類̶̶をご提出ください。
ご参照
所定の請求書類
>>>
別表4参照
死亡一時金等をお支払できない場 合
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
❶死亡一時金受取人が、故意に年金受取人*1を死亡させたときはこの特約による死亡一時金のお支払はできません。
❷配偶者が、故意に年金受取人を死亡させたときはこの特約による夫婦年金のお支払はできません。
*1 保証期間付夫婦連生終身年金の場合は、年金受取人または配偶者
について
※重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
約款抜粋
約 款 抜 粋
ご契約について大切なことがら
89
主な保険用
語のご説明
つぎの場合には保険金・給付金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
更新について 主契約について 特約について
免責事由に該当する場合
大切なことがら 方法について
保険金等の名称 | 免責事由(お支払できない事由) |
死亡保険金 特約死亡保険金 | ❶責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内の被保険者の自殺*1 *1 自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。 🅔保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき |
高度障害保険金 特約高度障害保険金 | ❶保険契約者または被保険者の故意によって高度障害状態(別表1)になられたとき |
特定損傷給付金*2災害入院給付金*2疾病入院給付金*3手術給付金*3 入院初期加算給付金*3見舞給付金*3 手術・放射線治療給付金*3傷病一時給付金*3 災害死亡保険金*4 災害高度障害保険金*2障害給付金*2 入院一時金*3 長期入院給付金*3通院給付金*3 特約介護年金*3 入院一時給付金*3 先進医療給付金*3 | ❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 🅔被保険者の犯罪行為 ❸被保険者の精神障害を原因とする事故 ➍被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ❺被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ❻被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ❼被保険者の薬物依存(各特約条項の附則) ❽災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失 |
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかによりお支払事由に該当したときは、保険金・給付金・一時金・年金のお支払はできません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
約款抜粋
について
約 款 抜 粋
*2 免責事由❶~❻適用
*3 免責事由❶~❼適用
*4 免責事由❶~❻および❽適用
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
保険料のお払込を免除できない場合
1
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかにより保険料のお払込を免除する場合に該当したときは、保険料の払込免除のお取扱はできません。
無配当平準定期保険、無解約返戻金型平準定期保険
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
🅔被保険者の犯罪行為
❸被保険者の精神障害を原因とする事故
➍被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
❺被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
❻被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
2
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
新医療保険、医療保険(14)、一時金給付型医療保険
被保険者が、つぎの理由により高度障害状態(別表1)になられたとき
❶保険契約者または被保険者の故意
被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害状態(別表3)になられたとき
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
🅔被保険者の犯罪行為
❸被保険者の精神障害を原因とする事故
➍被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
❺被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
❻被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
約款抜粋
約 款 抜 粋
特約において「保険料の払込を免除できない場合」は、主契約の取扱に準じます。*1
*1 疾病障害による保険料払込免除特約については、疾病障害による保険料払込免除特約のページをご覧ください。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、保障の責任開始期以後に高度障害状態・要介護状態または特定疾病により、所定のお支払事由に該当した場合や、保障の責任開始期前に生じた不慮の事故による傷害または疾病(不慮の事故以外の外因による傷害を含みます)を直接の原因として、保障の責任開始期以後に入院された場合や手術を受けられた場合、療養を受けられた場合でも、保険金・給付金等のお支払はできません。また、保障の責任開始期以後に保険料の払込を免除する場合に該当したときでも、保険料の払込免除のお取扱はできません。
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
ただし、以下の場合には保険金・給付金等の支払対象、または保険料のお払込免除の対象になることがあります。
保障の責任開始期前に生じた疾病(不慮の事故以外の外因による傷害を含みます)について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」(悪性新生物(がん)の診断確定を
要件とするお支払事由はこのお取扱の対象となりません)。
について
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合は、給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
約款抜粋
約 款 抜 粋
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
更新について 主契約について 特約について
重大事由による解除の場合
つぎのような重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金・給付金・一時金・年金のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
❶給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
🅔給付金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
❸他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
➍保険契約者、被保険者、給付金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合
❺この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記❶~➍と同等の事由がある場合
❻保険契約者、被保険者、給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記❶~❺と同等の重大な事由がある場合
ご契約について 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら 方法について
について
この場合、上記に定める事由が生じた後に、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。ただし、上記➍の事由にのみ該当した場合で、複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、給付金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。
また、すでに給付金等をお支払していたときでも、当社はその返還を請求することができ、すでに保険料のお払込を免除していたときでも、当社はその保険料のお払込を求めることができ
ます。
約 款 抜 粋
約款抜粋
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。