○運用業務(IRU 契約)
飛島情報通信基盤整備・保守・運用業務公募型プロポーザル実施要領
令和2年 10 月xx市
目次
本事業の目的は、飛島の島民生活の向上、地域の活性化及び防災機能の強化を図るために、安定した高速大容量の情報通信基盤(海底光ファイバーケーブル)を飛島と本土との間で整備し、飛島に超高速インターネット接続サービス(以下「光ブロードバンドサービス」という。)を提供することを目的とする。
本実施要領は、当該事業を実施するにあたって、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するための手続き等について定めるものとする。
飛島情報通信基盤整備・保守・運用業務
別冊「飛島情報通信基盤整備・保守・運用業務公募型プロポーザル要求水準書」 (以下「要求水準書」という。)のとおり。
公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、本市と受注者との間で基本協定を締結の上、次号に規定する業務ごとに随意契約で委託契約を締結するものとする。
○整備業務
契約締結の日から令和3年3月 31 日まで
※本整備業務は、総務省の高度無線環境整備推進事業(以下「補助事業」という。)の活用を前提とする。したがって、令和3年度以降への予算の繰り越しは、国から承認が受けられた場合にのみ認められる。
○保守業務
整備業務完了後から 10 年間
○運用業務(IRU 契約)
整備業務完了後から 10 年間
【参考】高度無線環境整備推進事業(総務省)
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
企画提案においては、整備後の情報通信基盤上で展開される、光ブロードバンドサービスの構築・運用及び設備も含めた全体の保守運用についても提案すること。
ただし、本事業で整備するのは、光ファイバーケーブルとその付属設備のみであり、その所有権は本市に帰属する。光ブロードバンドサービスの提供に必要となる、通信設備、設備の設置に必要な局舎及び局舎内設備については、原則として、資材等の調達、設置・調整及び保守運用までを含めて受注者の責任で準備すること。
整備後、本市と受注者との間で IRU 及び維持管理に関する契約を締結し、本市は整備した設備を貸与する。受注者は貸与された設備を利用し、整備後速やかにサービス提供を行うものとする。
2,614,260,000 円(消費税及び地方消費税を含む 。)
・当該金額は、令和2年度に契約締結を予定する整備業務に係る経費(各種許認可に係る経費を含む)とし、整備後の保守・運用業務に係る経費は含まないものとする。
・当該金額は、企画提案内容の規模を示すためのもので、契約締結の際の予定価格を示すものではない。
・当該金額を超えて経費見積書が提出された場合は、失格とする。
・本整備業務は、補助事業の活用を前提とするため、経費見積書に補助対象外となる経費は計上しないこと。整備業務の実施に必要となる補助対象外経費がある場合は、経費見積書とは別に提示すること。
・整備後の設備及び光ブロードバンドサービスの提供に係る維持管理費用については、提案上限額を定めないが、企画提案書の記載においては、費用の妥当性を十分に説明できることを必要とする。
xx市企画部情報企画課デジタル変革戦略室
・所在地 x000-0000 xxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxx0x
・電 話 0000-00-0000
・担 当 xx
本企画提案への参加資格を有する者は、単独企業又は業務を共同連帯して受託するため
2以上の者を構成員として結成された共同企業体等のグループ(以下「共同企業体」という。)とし、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。なお、共同企業体については、①から④の要件は構成員のすべてが満たし、⑤から⑨までの要件は構成員のいずれかが満たしていること。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
② 公告日以後に、xx市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成 17 年告示第 22 号)に基づく指名停止を受けている期間がないこと。
③ xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 10 号)第2条第1項第1号の規定に定める暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
④ 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア)xx市契約規則(平成 17 年規則第 58 号)第 27 条第3項に規定する指名競争入札参加者登録簿(2019・2020 年度)に登録されていること。
イ)指名競争入札参加者登録簿(2019・2020 年度)に未登録の場合は、参加表明書の提出時までに、参加資格審査申請を行い、登録が完了していること。
⑤ 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者であって、現に日本国内で光ブロードバンドサービスを提供していること。
⑥ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条に規定する電気通信工事業の特定建設業許可を有すること。
⑦ 建設業法第 26 条に規定する技術者を専任で配置できるとともに、現場代理人を常駐で配置できること。
⑧ 提案する方式の設計・試験・評価又はこれらの業務の指導について、技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に定める技術士(電気・電子)又は一般社団法人建設コンサルタンツ協会が定める RCCM(電気電子部門)又は電気通信xx技術者(線路xx技術者)又は提案する方式に係る業務に5年以上の経験を有する者を配置できること。
⑨ IRU 方式による運用が可能であるとともに、利用者の利益保護のため、光ブロードバンドサービスの永続的提供ができること。
項番 | x x | 期 日 |
1 | プロポーザル実施公告 | 令和2年 10 月 23 日(金) |
2 | 参加表明書等の提出期限 | 令和2年 11 月 10 日(火)午後5時まで |
3 | 参加資格確認結果の通知 | 令和2年 11 月 13 日(金) |
4 | 質問書の提出期間 | 令和2年 11 月 13 日(金)午後5時まで |
5 | 質問書に対する回答 | 令和2年 11 月 17 日(火) |
6 | 辞退届の提出期限 | 令和2年 11 月 18 日(水)午後5時まで |
7 | 企画提案書の提出期限 | 令和2年 11 月 20 日(金)午後5時まで |
8 | 提案内容プレゼンテーション | 令和2年 11 月 26 日(木)※予定 |
9 | 審査結果通知 | 令和2年 11 月 27 日(金)※予定 |
※ このスケジュールは変更する場合があります。
本業務のプロポーザルに参加する意思がある者は、次のとおり関係書類を提出すること。
令和2年 11 月 10 日(火)午後5時まで(必着)
「4 担当部署」のとおり。
持参又は書留郵便による。
① 参加表明書(様式1の1) 1部
② 共同企業体結成届出書(様式1の2) 1部(共同企業体である場合)
※共同企業体の構成にあたっての協定書は、選定後の契約時に提出すること。
参加資格要件の確認は、前号の参加表明書の提出日をもって行うものとし、その結果は、参加資格の有無にかかわらず、参加資格確認通知書(様式2)により、令和2年 11
月 13 日(金)までに電子メールにより通知する。
前号の参加有資格確認結知書において、参加資格があると認めた者のうち、特別な事情等により辞退しなければならない場合は、令和2年 11 月 18 日(水)午後5時までに辞退届(任意様式)を持参又は書留郵便により提出すること。
本実施要領、要求水準書等の内容について疑義がある場合は、次のとおり質問を受け付ける。質問内容及び回答については、参加資格確認通知書において、参加資格があると認めた全ての者に対して通知する。
令和2年 11 月 13 日(金)午後5時まで(必着)
「4 担当部署」のとおり。
電子メールにより電子データ(添付ファイル)を提出すること。
質問書(様式3)
令和2年 11 月 17 日(火)までの間、随時、回答書(様式4)により、電子メールで回答する。
提出期限後の質問及び指定の方法によらない質問は、一切受け付けない。質問の内容は、明確に記載すること。
令和2年 11 月 20 日(金)午後5時まで(必着)
「4 担当部署」のとおり。
持参又は書留郵便による。
次に掲げる書類を提出すること。
なお、提出書類それぞれの提出部数のほかに、全ての提出書類の電子データ(PDFファイル形式)を記録した電子媒体(CD-ROM又はDVD-ROM)を1部提出するものとする。
① 企画提案書(様式5) xx1部、副本 15 部
・ 企画提案書(様式5)を表紙とし、目次、本編で構成すること。本編は、「10 審査方法(2)評価方法及び評価基準②評価基準」に示す表のとおり章及び節立ての形式で記載し、評価対象項目の記載場所を明確にすること。
※これに則さない場合は、正しい評価が得られない場合があるので注意すること。
・ 原則として、用紙の大きさはA4判とし、横書き、縦型(左綴じ)、両面印刷で作成、製本すること。ただし、図表等の表現の都合上、必要がある場合は、部分的に用紙の方向を変更することや、A3判(折り込み)の用紙を用いることは差し支えない。
・ ページ番号は、目次を除いた部分を通し番号とし、項目毎にページ番号を区分しないこと。
・ 項目毎のページ数は限定しないが、全体として 50 ページ以内(目次、別添資料を含む。)とすること。
・ 本文を表記する文字は、原則として 11 ポイント以上の大きさとすること。
・ 多色刷り、イメージ図、イラスト等の使用は可とする。
・ 企画提案は匿名で行うため、事業者名、担当者名については、xxにのみ記載し、副本には記載しないこと。その他、原則として、企画提案者を連想させるようなサービス名等やイラストなどの情報を記載しないこと。
・ 記載内容については、要求水準書を参照すること。
② 同種工事の施工実績調書(様式6)及びxx(監理)技術者の資格・工事経験調書
(様式7) xx1部、副本 15 部
○共通事項
・ xxには、以下に指定する書類を添付すること。副本には、書類の添付は不要とし、企画提案書の本編に様式6・7のみを挿入すること。
・ 同種工事(国内における延長5㎞以上の海底光ファイバーケーブル敷設工事で、工事が完成し、引き渡しが済んでいるもの。以下、同じ。)の経験及び実績を記載することとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
・ 同種工事の CORINS(登録されていない場合は契約書(工事名、契約金額、工期、発注者及び請負者の確認できる部分))の写しを添付すること。ただし、XXXXXX等の記載内容で同種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等が確認できない場合については、平面図、構造図、数量総括表及び交通規制状況図等を添付すること。
・ 同種工事の施工実績と配置予定技術者の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
○同種工事の施工実績調書(様式6)
・ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した同種工事の代表的な施工実績を1件記載すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限る。また、当該実績の工事成績表定点が 65点未満のものを除くこと。
・ 工事成績評定点は、過去 10 年間の施工実績のうち、5件以内で記載すること。
○xx(監理)技術者の資格・工事経験調書(様式7)
・ 同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載し、資格等を証明する書類として監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。なお、監理技術者資格者証については、裏面の写しも提出すること。
・ 記載する同種工事の経験は、代表的なものを1件記載すること。
・ 工事成績評定点は、過去 10 年間の施工実績のうち、5件以内で記載すること。
・ 申請時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできるが、その場合は、各配置予定技術者とも本企画提案への参加資格要件を満たすものとする。
・ 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに企画提案の取り下げを行うこと。
③ 経費見積書(様式8) xx1部、副本 15 部
・ 「3 提案上限額」の範囲内で整備業務に係る経費の見積りを作成すること。
・ xxには、代表者印(社判を含む。)を押印することとし、積算根拠資料を添付す
ること。積算根拠資料においては、原則として、一式での計上は認めない。必ず積算の内訳を詳細まで示すとともに、単価についても出典を明記し、根拠資料を提出すること。
・ 副本には、押印、算根拠資料の添付は不要とし、企画提案書の本編に様式8のみを挿入すること。
審査は、市が設置する飛島情報通信基盤整備業務委託プロポーザル審査委員会(以下
「審査委員会」という。)において、提出された企画提案書等の内容及び提案プレゼンテーションの審査を基に総合的に評価し、最優秀提案事業者及び次点者の選定を行う。
・ 本件プロポーザルは、業務における取組方法、xxxx等について提案を求めるものであり、本業務内容についての最終成果品の提案を求めるもではない。
・ 審査委員会は、非公開とする。
・ 全ての企画提案について、契約の目的が十分に達成できないものであると判断したときは、受託候補者を特定しないものとする。
① 評価方法
・ 要求水準書で求める条件・必須事項について、一項目でも満たさないものがある場合は、失格とする。
・ 評価対象及び配点は、以下のとおりとする。
評価対象 | 配点 |
整備業務(技術点) | 200 |
整備業務(価格点) | 200 |
保守業務(設備の保守・維持管理) | 200 |
運用業務(サービス提供) | 200 |
その他の有効な提案等 | 200 |
合計 | 1,000 |
・ 審査委員会は、各委員の提案内容に対する評価点をもとに、応募者が受注者として適当かどうか各委員が意見を表明し、審査委員会全体で議論し採決する方式によって、最優秀提案事業者及び次点者を選定する。
② 評価基準
企画提案者から提出された企画提案書等を基に、次表の項目についてそれぞれ評価し、評価点を算出する。そのため、作成する企画提案書(様式5)は、次表のとおり章及び節立ての形式で記載し、評価対象項目の記載場所を明確にすること。記載順が次表と異なる項目があった場合、その項目に対し点数を付与しないことがある。記載
内容については、要求水準書を参照するとともに、的確な審査ができるように具体的な記述を心がけること。
評価対象項目 | 配点 | ||
第1章 情報通信基盤整備 | 400 | ||
第1節 実施計画・推進体制 | 50 | ||
1 工程 | 10 | ||
2 進捗管理・検査 | 5 | ||
3 資金計画 | 5 | ||
4 実施体制 | 10 | ||
5 実績 | 5 | ||
6 配置予定技術者 | 10 | ||
7 その他(上記の他、特に記載すべき事項がある場合に記載すること) | 5 | ||
第2節 基本設計 | 100 | ||
1 設備構成 | 15 | ||
2 光ファイバーケーブルの回線構成と活用方法 | 30 | ||
3 光ファイバーケーブルの敷設と陸揚地 | 50 | ||
4 その他(上記の他、特に記載すべき事項がある場合に記載すること) | 5 | ||
第3節 敷設工事 | 50 | ||
1 海底区間 | 30 | ||
2 陸上区間 | 15 | ||
3 その他(上記の他、特に記載すべき事項がある場合に記載すること) | 5 | ||
第4節 情報通信基盤整備にかかる提案価格 | 200 | ||
第2章 設備の保守・維持管理 | 200 | ||
第1節 海底光ファイバーケーブル区間の維持管理 | 50 | ||
第2節 海底区間及び陸揚局の障害 | 60 | ||
第3節 陸上区間の障害 | 40 | ||
第4節 設備の保守・維持管理費用 | 40 | ||
第5節 その他(上記の他、特に記載すべき事項がある場合に記載すること) | 10 | ||
第3章 サービス提供 | 200 | ||
第1節 光ブロードバンドサービス | 120 | ||
第2節 専用線サービス | 60 | ||
第3節 その他(上記の他、特に記載すべき事項がある場合に記載すること) | 20 | ||
第4章 本事業の目的を達成するために有効な独自提案 | 200 |
提出された企画提案書等に基づき、企画提案者によるプレゼンテーション及び審査委員会によるヒアリングを行う。
① 実施予定日
令和2年 11 月 26 日(木)
② 提案者側の出席人数
出席人数は5名以内とする。
③ 所要時間
1企画提案者につき概ね 60 分(プレゼンテーション 40 分、ヒアリング 20 分)
④ 内容
・ 企画提案書等に記載した内容に沿ってプレゼンテーションを行うこと。スライドプレゼンテーションソフトの使用は可とする。
・ プレゼンテーションを行う者は、予定されている本業務のプロジェクトリーダー又は主担当者を基本とする。
⑤ その他
・ プレゼンテーションに関する詳細(実施日時、開催場所など)については、参加資格確認結果の通知後に、参加事業者に対して別途通知する。
・ プレゼンテーション及びヒアリングの内容は、企画提案書に含めて審査対象とし、協定書等へ反映するものとする。
審査結果については、全ての提案参加者に対して、企画提案審査結果通知書(様式9)により、電子メールで通知する。
また、審査結果は、市のホームページにおいて公表する。
審査結果について説明を求める場合は、次のとおりとする。
① 提出書類
任意の様式による書面(A4判)
② 提出期限
審査結果の通知のあった日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内の午後5時までとする。
③ 提 出 先
「4 担当部署」のとおり。
④ 回 答
説明を求める書面の提出期限日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面にて回答する。
① 企画提案は、1者又は1共同企業体につき1案のみとする。
② 企画提案書等の作成・提出、ヒアリング実施のための旅費等、本企画提案に係る一切の費用は、企画提案者の負担とする。
③ 企画提案者は、企画提案書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとする。
④ 原則として、企画提案書等提出後の書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、本市の判断により記載内容の確認、補足資料の提出、資料の補正等を求めることがある。
⑤ 提出された企画提案書等は、xx市情報公開条例(平成 17 年条例第 19 号)の対象行政情報となるため、情報公開請求があった場合、公開することがある。
⑥ 提出された企画提案書等は、返却しない。
⑦ 企画提案書等の著作権は企画提案者に帰属するものとし、本件プロポーザル以外には提案者に無断で使用しない。
⑧ 企画提案書等は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲又は情報公開等のために複製を作成することがある。
⑨ 選定事業者と基本協定を締結した後は、選定事業者の企画提案書等を、成果品が納品されるまで関係者の閲覧に供するものとする。
⑩ 企画提案書等の内容は、契約を構成する文書の一部とし、事業者選定後に締結する基本協定及び各契約に反映する。その履行については、情報通信基盤整備中はもとより、保守・運用段階においても、その義務を負うものとする。
万が一、提案の不履行及び不足等が生じた場合、xx市は、選定事業者に対して、相応の賠償を請求するものとする。
① 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限に適合しないもの。
② 指定した企画提案書の様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
③ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
④ 虚偽の内容が記載されているもの。
⑤ 本実施要領の公表から審査結果公表が完了するまでの間において、審査委員会委員に接触するなど、審査のxx性を害する行為があったもの。
⑥ 提案プレゼンテーション(ヒアリング)に参加しなかったもの。
⑦ 見積額が提案上限額を超えているもの。
① 本件プロポーザルは、受託候補者の選定を目的に実施するものであり、具体的な成果品を求めるものではない。契約後の業務については、提案内容を踏まえ、市と
受託者で協議して実施するものとする。
② 最優秀提案事業者に選定された者は、本市との協議が整い次第、基本協定を締結の上、予定価格の範囲内において「2 業務の内容(4)契約期間」に規定する業務ごとに随意契約で委託契約を締結するものとする。
なお、委託契約の条件・仕様等は、契約段階において修正を行うことがある。
また、保守業務及び運用業務に係る契約内容の詳細については、双方の協議により決定する。
③ 受注者決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx(監理)技術者の専任違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、病気、死亡、退職等、極めて特別な場合で、やむを得ないとして承認された場合の外は、企画提案書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、「5 参加資格要件」の⑦に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
④ 整備業務において、調査・詳細設計等の結果、企画提案の内容から光ファイバーケーブルの敷設ルートその他設備構成に変更が生じた場合は、契約変更を行う。
⑤ 最優秀提案事業者と契約締結に至らなかった場合において、次点者が受託候補者として妥当と認められる場合にのみ、当該次点者と協議を行う。
⑥ 契約手続き及び契約書は、xx市契約規則(平成 17 年規則第 58 号)その他の市の契約に関する規定に定めるところによる。
⑦ 契約の締結後において、受託者(共同企業体の構成員及び業務補助者を含む。)に本件プロポーザルにおける失格事項に該当することが判明した場合は、当該契約を解除するものとする。
① 当該事業の実施に当たって使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
② 電子媒体での提出を求める様式に関しては、原則として、Microsoft Word、Excel、 PowerPoint で読み込み可能なファイル形式で作成すること。
③ 本事業は、補助事業の活用を前提とするため、申請どおりに補助事業の交付決定がなされない場合は、中止する可能性がある。
≪様式一覧≫
・ | 様式1の1 | 参加表明書 |
・ | 様式1の2 | 共同企業体結成届出書 |
・ | 様式2 | 参加資格確認通知書 |
・ | 様式3 | 質問書 |
・ | 様式4 | 回答書 |
・ | 様式5 | 企画提案書 |
・ | 様式6 | 同種工事の施工実績調書 |
・ | 様式7 | xx(監理)技術者の資格・工事経験調書 |
・ | 様式8 | 経費見積書 |
・ | 様式9 | 企画提案審査結果通知書 |