Contract
資料3
業務委託契約書 |
収入印紙 |
1 委託業務の名称 |
令和元年度箕面市プレミアム付商品券事業 に関する換金業務委託 |
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2 委託業務場所 |
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3 履行期間 |
着手 令和 年( 年) 月 日 から
完成 令和 2 年(2020年) 3 月 31 日 まで |
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業務委託料 |
百
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拾
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億
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千
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百
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拾
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万
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千
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百
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拾
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円
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うち取引に係る 消費税及び地方消費税 |
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5 契約保証金 |
・現金 ・免除 ・有価証券 契約規則第26条第1号 |
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6 適用除外条項 |
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上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 元 年(2019年) 月 日
発注者 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号
箕面市長 倉 田 哲 郎 ,
受注者 所在地
商号又は名称
代表者氏名 ,
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の主任者若しくは主任技術者(以下「受注者の主任者等」という。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の主任者等は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 発注者及び受注者は、この契約及びこの契約に基づく個別契約に関し、訴訟の提起又は調停(第27条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立て、その他裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」と いう。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、権利のうち請負代金債権に限り、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合については、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受任者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(法令上の責任)
第5条 受注者は、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法その他関係法令を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(委託業務の調査等)
第7条 発注者は、委託業務の履行状況について、随時に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。
(監督職員)
第8条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が特に監督職員に委任したもののほか、仕様等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する委託業務を完了させるための受注者又は受注者の主任者等に対する委託業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任者等との協議
(4) 委託業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行 状況の監督
(主任者等の届出)
第9条 受注者は、必要に応じて、現場における委託業務の管理をつかさどる受注者の主任者等を定め、受注者の主任者等及び委託業務に従事する受注者の使用人又は従業員(以下「受注者の使用人等」という。)を発注者に届け出るものとする。受注者の使用人等を変更したときも同様とする。
2 受注者の主任者等は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び総括を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを受注者の主任者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(主任者等に関する措置請求)
第10条 発注者は、受注者の使用人等又は第4条の規定により受注者から委託業務を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から起算して10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から起算して10日以内に受注者に通知しなければならない。
(受注者の使用人等に対する補償)
第11条 受注者の使用人等が、委託業務の履行に当たり、事故等により、負傷し、又は死亡することがあっても、発注者はこれに対し補償等一切の責任は負わないものとする。
(損害賠償責任)
第12条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、委託業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
3 前項の場合その他委託業務の履行について第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその費用負担において解決に当たる。
(検査)
第13条 受注者は、必要に応じて、実施した作業内容、従事した受注者の使用人等の従事者名簿を記録し、遅滞なく発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査において受注者の立会いを求めることができる。この場合において、受注者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 受注者は、第1項の規定による検査の結果不合格になったときは、直ちに必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。
(業務委託料の支払)
第14条 受注者は前条の検査に合格し、その実施した委託業務について発注者の完了確認を受けた後、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求をするときは、6回を限度として請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が請負代金の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
(業務内容の変更、中止等)
第15条 発注者は、受注者に対して書面による通知により委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要が認められるときは、発注者の指示又は発注者の査定額によるものとし、書面によりこれを定めるものとする。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は発注者と受注者とで協議して定める。
(物価等の変動に基づく業務委託料の変更)
第16条 発注者又は受注者は、履行期間内に物価等の変動により作業材料、労働賃金等に増減が生じた場合であっても、委託業務の内容又は業務委託料は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が発生したため、変更しないことが著しく不適当であると認められる場合は、相手方に対して書面により委託業務の内容又は業務委託料の変更を求めることができる。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して、臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、受注者は直ちにこれに応じなければならない。
4 第1項及び第3項に規定する措置に要した経費のうち業務委託料に含めることが不適当と認
められる経費については、発注者と受注者とで協議のうえ、これを発注者が負担する。
(不履行責任)
第18条 受注者は、委託業務の履行において、契約条項又は仕様書等に定められたとおり履行できなかったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の場合においてその理由が受注者の責めに帰すると認めたときは、受注者に対して、違約金を請求することができる。
3 前項の違約金の額は発注者の査定額によるものとする。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 委託業務の履行が不誠意と認められ、又はこの契約を完全に履行する見込みがないと明 らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないと
き。
(3) 発注者又は第三者に対し、故意又は重大な過失により不法行為があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する ことができないと認められるとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項第2号については催告のうえ、その余については催告等何らの手続きを経ることなく即時にこの契約を解除することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10パーセントを違約損害金として、発注者の指定する期日までに、発注者に支払うものとする。
(1) 第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 発注者は、第1項による場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
6 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、賠償額は発注者と受注者とで協議して定めるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第19条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。) がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第15条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上 減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、発注者に対して、その損害の賠償を求めることができるものとし、賠償額は発注者と受注者とで協議して定める。
(解除等に伴う発注者の措置)
第21条 発注者は、前2条の規定によりこの契約が履行期間の中途で解除された場合において、受注者が実施した委託業務の履行済部分につき可分的に評価が可能な場合であってその部分に相応する業務委託料のうち未払い代金があるときは、発注者においてこれを査定し、受注者に支払うものとする。
(解除等に伴う受注者の措置)
第22条 受注者は、委託業務を完了したとき又は契約を解除された場合においては、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 発注者から貸与された書類又はその他の物件(以下「貸与品」という。)があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 発注者の施設内に受注者の所有に属する作業材料及び諸設備その他の物件があるときは、これを搬出するとともに原状に復さなければならない。
4 前項の場合において、発注者の指定する期間内に受注者が当該物件を処分しなかったときは、受注者がこれら物件の所有権を放棄したものとみなし、発注者において当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異議を申し立てることができないものとする。
(損害金の請求)
第23条 発注者は、第19条の2第1項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料の10パーセントに相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、委託業務が完了した後も適用されるものとする。
(遅延利息の請求)
第24条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その未払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを受注者に請求することができる。
2 発注者の責に帰すべき理由により第14条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、その未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の請求)
第25条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その未払金額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで支払遅延防止法の率により計算した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは請求する。
2 前項の請求をする場合には、発注者は、受注者に対して、遅延日数につき支払遅延防止法の率により計算した額の延滞金を請求する。
(秘密の保持等)
第26条 受注者は、委託業務を履行するにあたり知り得た発注者若しくは発注者の関係者の秘密事項若しくは情報又は発注者の所有する個人情報を一切第三者に漏らしてはならない。又この秘密保持等の義務は、この契約終了後も継続するものとする。
2 受注者は、受注者と受注者の使用人等及び受注者の使用人等間の紛争等による影響を発注者に与えてはならない。
(紛争の解決)
第27条 この契約書の各条項において発注者と受注者とで協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とで協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、受注者の使用人等の委託業務の実施に関する紛争、受注者の使用人等又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の委託業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(消費税等額の変動)
第28条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(補則)
第29条 この契約に定めのない事項については、箕面市契約規則、箕面市会計規則及び関係諸法 令の規定に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが誠実に協議して定めるものとする。
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