この約款は、お客様が CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
目次
第 6 条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) 2
この約款は、お客様が CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第 2 条(特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様は特定管理口座の開設を申込むことができます。開設にあたっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)しなければなりません。
第 3 条(特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申し出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後、引き続き当該特定管理口座において行います。
第 4 条(譲渡の方法)
1.特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2.前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買取りの注文を出すことができない場合があります。
3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことが
できない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第 5 条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第 6 条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第 7 条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から特退管理口座の廃止の届出があったとき
(2)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(3)お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めにもとづき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(5)「証券総合取引約款」第 72 条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2.前項の規定にかかわらず、前項第(2)号または第(3)の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
第 8 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその
効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
附 則(2023 年 1 月 27 日変更)
この約款は、2023 年 1 月 27 日よりお客様とのお取引に適用します。
以上