4 履行保証保険の保険金額が第 10 条に規定する違約金の額(同条に基づき変更された場合には、当該変更後の金額とする。)に満たない場合、乙は、その不足額(以下 「差額保証金」という。)を甲に預託することにより、履行保証保険の保険金額と差額保証金の合算額にて違約金の担保措置とすることができる。ただし、甲が差額保証金の預 託を不要とする旨を乙に書面で通知した場合は、かかる差額保証金の預託を行うことを要しない。乙が差額保証金を預託した後、(i)第3条第3項に基づき本契約が終了した...