1)本カードの利用を希望される申込者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の申込用紙に必要事項を記載の上、車検証の写しとともに、FAX その他、当社指定の方法により申し込んで頂きます。
大 型 ト ラ ッ ク 専 用 T G カ ー ド 利 用 約 款 A
(2019 年 10 月分の請求から適用)
*大型トラック専用TGカード:東京ガス大型天然ガストラック専用燃料充填カード
*本約款は、3ヶ月平均の原料価格によりCNG単価を調整します。
大型トラック専用TGカードを利用頂く場合は、本約款に従い取引させて頂きます。
第 1 条 (定義)
1)本約款の適用となる大型天然ガストラックとは、以下に定める4要件をすべて満たす車両をいいます。
①道路交通法で定める大型自動車(車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上 のいずれかに該当する自動車)であってバスを除く天然ガス自動車
②本約款の利用申込以前に、大型トラック専用TGカード利用約款Aまたは大型トラック専用T Gカード利用約款Bが適用されていない車両
③2018 年 4 月以降の申し込みにおいては、初度登録から1年以内に大型トラック専用TGカードの申し込みをした車両
2)本約款に基づく大型天然ガストラック専用燃料取引契約(以下、「本契約」といいます。)は、東京ガス㈱(以下、「当社」といいます。)に大型トラック専用TGカード(以下、「本カード」といいます。)の利用の申し込みがあり、当社がこれを承諾し本カードを本カード申込書の申込者情報欄に記載の申込者(以下、「申込者」といいます。)に発行した場合に成立します。
3)契約の単位は、本カードの発行の単位とします。
4)請求先の単位は、本カード申込書の請求先情報欄に記載の請求先(以下、「請求先」といいます。)とします。
5)使用量計算の単位は、請求単位の使用量(以下、「使用量」といいます。)とします。
第 2 条 (適用期間および申し込み期間)
1)本約款は 2019 年 10 月分の請求から適用します。
2)契約成立数が予定数に達し次第、申し込みの受付を終了します。
第 3 条 (本カードの申し込みおよび利用方法)
1)本カードの利用を希望される申込者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の申込用紙に必要事項を記載の上、車検証の写しとともに、FAX その他、当社指定の方法により申し込んで頂きます。
2)当社が申し込みを承諾する場合、一車両につき一枚の本カードを申込者に発行します。
3)本カードは申込者以外の第三者に譲渡・貸与をすることはできません。万が一、第三者が本カードを利用した場合(紛失、盗難による場合を含む)でも、その代金は請求先に請求させて頂きます。
4)本カードの契約内容に変更(住所や商号の変更等)が生じた場合、本カードの利用を中止される場合、本カードを紛失した、または盗難された場合は、速やかに当社へ連絡して頂きます。
5)本カードの利用は、下記のCNG(圧縮天然ガス)スタンドに限ります。
・当社直営スタンド
・他者経営スタンドのうち、本カードにより充填可能なスタンド(以下、「代行店」といいます。)
6)本カードの利用は、第1項で定めるところの車検証の車両に限ります。それ以外の車両に対しては利用できません。
第 4 条 (計量)
1)使用量の計量は、前条第5項で定める CNG スタンドのディスペンサーに備え付けられた計量器により行います。
2)計量は、小数点以下第2位までを有効とし、単位は、立方メートルとします。
第 5 条 (単価)
1)本カードを当社直営スタンドで利用される場合のCNG単価は、別表第1に定める基準単位料金(税込)に別表第2に定める調整額を加えた額とします。
2)本カードを代行店にて利用される場合の CNG 単価は、当該スタンドで設定される(当該スタンドの経営会社が決定する)店頭単価とします。
3) 第3条第5項に定める CNG スタンドの種別にかかわらず、本カードを利用して充填する CNG 使用量は、当社で定める他カード(東京ガス天然ガス自動車用燃料充填カード(以下、「TGカード」といいます。))を利用して充填する CNG 使用量とまとめることはできません。
第 6 条 (請求)
1)本カードの利用代金は、各充填毎に、第4条に基づき決定した使用量に、第5条に基づき決定した単価を乗じた金額を計算し、これを、集計期間中合計した金額となります。
2)集計期間は①月初から月末(月末締め)、②前月 21 日から当月 20 日(20 日締め)、のどちらかを申し込み時に選択して頂きます。
3)請求は、毎月一度、一請求先に対して行います。一請求先につき一請求書を原則としますが、同一法人の場合に限り、請求書を各営業所等に発行することも可能です。
第 7 条 (支払い)
1)本カードの利用代金は、原則として、当社が委託する代行会社による口座振替で支払い頂きます。この場合の支払期限は、定例の口座振替が予定される日になります。
2)口座振替を利用しない支払いについては、振込手数料を負担いただき、当社指定の口座に振り込んで頂きます。この場合の支払期限は、第 6 条2項に定める締め日の翌月末日になります。
3)支払期限より遅れた支払いについては、当社が適宜指定する方法で支払い頂きます。
4)支払期限から 60 日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、遅延利息を請求することがあります。遅延利息の割合は、一日あたり 0.0274%(年率約 10%)とします。
5)本カードを提示されずに、当社直営スタンドで現金にて支払い頂く場合は、当該スタンドの店頭価格が適用され、第 5 条に定める単価の取扱いは適用されません。
6)当社直営スタンドでは、クレジットカード、プリペイドカードでの支払いはできません。
第 8 条(カードの利用停止と利用停止解除)
1)支払期限から90日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、本カードの利用(申込者が同一である他の本カードの利用も含む)を停止する(以下、「利用停止」といいます。)ことがあります。
2)利用停止をする場合には、あらかじめその旨を予告します。この場合、利用停止を予告する日と利用停止をする日との間に少なくとも5日間の日数をおいて予告します。
3)1)の規定により利用停止をした場合、支払期限日が到来したすべての利用代金および遅延利息が支払われたことを当社が確認できた場合には、当社は速やかに本カードの利用を再開できるようにします。
4)利用停止により損害を受けられても、当社は賠償の責を負いません。
第 9 条 (契約有効期間)
本契約は、契約成立日より有効となり、契約成立日の翌日から4年が経過する日が属する月において以下に定める日をもって失効します。
① 第6条第2項に定める月末締めの場合は、当該月の末日
② 第6条第2項に定める20日締めの場合は、当該月の20日
第 1 0 条 (契約失効時の取り扱い)
前条に定めるところにより本契約が失効した後も、本カードを利用して CNG を充填することができます。その場合には、CNG 単価を含めた全ての CNG 取引に関する規定は、本契約失効後に本カードを利用してCNG を充填した時点で有効な TG カード利用約款に依るものとします。
第 1 1 条 (契約解除)
前条の規定にかかわらず、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告その他の手続を要せず直ちに本契約を解除することができます。
1)自らの責めに帰すべき事由により、本契約の条項に違反したとき。
2)契約の相手方に重大な損害もしくは迷惑を及ぼしたとき。
3)第三者または自らが、差押え、仮処分、破産、整理、更正、民事再生等の申立を行ったとき。
4)諸法規の一に違反し、監督官庁から何らかの処分を受けたとき、またはその警告を受けたとき。
5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
6)暴力団関係者(これに準ずるものを含む)であること、又は暴力団の活動を助長等し若しくは暴力的要求行為等当社の業務の妨害等する(これに準ずるものを含む)ことが判明したとき。
第 1 2 条 (損害賠償)
申込者が本カードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。
第 1 3 条 (約款の変更等)
1)当社が、本約款を変更する場合には、当社のウェブサイト
(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)での掲示その他の方法で、申込者に事前に予告いたします。
2)本約款が変更された場合、申込者は、変更後の約款の内容を承諾の上、本カードを利用頂きます。
3)やむを得ない事情により、申込者と合意の上、本約款の一部を適用しない場合があります。
(別表第1)
単価は、基準平均原料価格における下記に定める基準単位料金(税込み)に、別表第2で定める調整額を加えた額といたします。
基準単位料金
税込 74.91 円/m3 (税抜 68.10 円/m3 )
調整額は、月ごとに以下のように定めます。
① 調整額(税込、1立方メートルあたり)
=0.081円×(平均原料価格―基準平均原料価格)/100円×(1+消費税率)
ただし、上記の算式の(平均原料価格―基準平均原料価格)については、算定結果の 100
円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額とし、また、上記の算式によって求められ
た計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、平均原料価格が基準平均原料価格以上のときは切り捨て、平均原料価格が基準平均原料価格未満のときは切り上げとします。
② 基準平均原料価格(トンあたり)
57,250円
① 平均原料価格(トンあたり)
本カードの利用代金の集計期間の末日が属する月の 5 ヶ月前から3ヶ月前の 3 ヶ月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトンあたりのLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)及びトンあたりLPG平均価格
(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式
で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が91,600円以上となった場合は、91,600円といたします。
平均原料価格
=トンあたりLNG平均価格×0.9479+トンあたりLPG平均価格×0.0546
(別表第2)