令和元年度第 4 回 PFI 検討委員会資料
令和元年度第 4 回 PFI 検討委員会資料
資料5-3
xx県上工下水一体官民連携運営事業
(みやぎ型管理運営方式)
公共施設等運営権実施契約書(素案)
令和●年●月●日
(令和2年1月15日版)xx県
宮城県上工下水一体官民連携運営事業
(みやぎ型管理運営方式) 公共施設等運営権実施契約書
1. | 事 業 名 | xx県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式) |
2. | 事業の場所 | xx県●市●町ほか |
3. | 事 業 期 間 | 第[78]条に定めるとおり |
4. | 流域下水道事業の改築に係る業務の費用総額 | |
仙塩流域下水道事業:●円(消費税及び地方消費税別) | ||
xxxxxx流域下水道事業:●円(消費税及び地方消費税別) | ||
xxxxx下水道事業:●円(消費税及び地方消費税別) | ||
xxxxx下水道事業:●円(消費税及び地方消費税別) |
上記の事業について、県と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、県は、本事業等の実施により、[水道用水供給事業、工業用水道事業及び流域下水道事業の3事業について、民間の活力や創意工夫を活かした効率的な事業運営が実現されること]を、運営権者にあっては、[水道用水供給事業、工業用水道事業及び流域下水道事業の3事業一体での全体最適を目指した長期的視点での効率的な事業運営を実現し、もって、公共サービスの安定性・信頼性を確保することが期待されていること]を、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和●年●月●日
所在地 | xxxxxxxxxxx0xx0x0x | ||
県 | 名称 代表者 | xx県 xx県公営企業管理者 xx xx | ㊞ |
所在地
運営権者 商号又は名称
代表者
目 次
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (本事業等の概要) 1
第5条 (本事業の収入) 1
第10条 (本事業開始前に県が行う運営権設定対象施設の維持管理等) 4
第12条 (協定書の締結等) 4
第13条 (業務実施体制) 5
第14条 (県職員の派遣) 5
第3章 本事業用地及び運営権設定対象施設に対する使用権の設定 5
第19条 (運営権対価の支払遅延) 6
第20条 (義務事業の開始条件) 6
第21条 (義務事業の開始遅延) 8
第22条 (義務事業の内容) 8
第25条 (第三者への委託) 10
第28条 (要求水準の変更等) 11
第29条 (県による新たな施設の建設、増築又は統廃合) 12
第30条 (新設調整xxの建設) 12
第31条 (全体事業計画書) 12
第32条 (中期事業計画書) 13
第33条 (年間事業計画書) 13
第34条 (月間業務報告書の提出) 14
第35条 (年間業務報告書の提出) 14
第39条 (改築計画の作成) 15
第42条 (県による申請等) 18
第45条 (流域下水道事業に係る改築実施基本協定、年度実施協定) 18
第48条 (流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る増加費用) 20
第49条 (流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る費用の減少) 21
第53条 (県による改築等の実施) 22
第54条 (利用料金の収受) 23
第57条 (利用料金の収受等) 25
第58条 (リスク分担の原則) 25
第59条 (水量又は水質の変動) 25
第60条 (維持管理に係るリスク) 26
第61条 (反対運動及び訴訟等) 26
第62条 (法令等の変更) 26
第64条 (不可抗力の発生) 27
第66条 (損害賠償責任) 29
第67条 (第三者に及ぼした損害) 29
第69条 (県及び[経営審査委員会]によるモニタリング) 30
第70条 (要求水準違反違約金) 30
第71条 (運営権の行使の停止) 30
第73条 (その他必要な措置) 31
第75条 (運営xxの処分) 32
第76条 (本議決権株主の異動等) 33
第77条 (契約の有効期間) 34
第81条 (本契約終了による本事業用地及び運営権設定対象施設の取扱い) 36
第82条 (原状回復費用等) 37
第83条 (瑕疵に関する責任) 37
第86条 (県の任意による解除) 39
第89条 (特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除) 40
第90条 (本契約の一部解除) 40
第5節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了) 41
第94条 (契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) 41
第6節 解除又は終了の効果(県の事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 42
第96条 (運営権取消等及び損失の補償-県事由又は双方無責の事由による解除又は終了) . 42
第7節 解除又は終了の効果(特定法令等変更による解除) 43
第97条 (運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更による解除) 43
第8節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了) 43
第98条 (運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除) 43
第99条 (著作権の帰属等) 43
第100条 (著作権の利用等) 43
第101条 (著作xxの譲渡禁止) 44
第103条 (第三者の知的財産xxの侵害) 45
第107条 (個人情報の保護) 46
第109条 (秘密保持義務) 47
第110条 (金融機関等との協議) 48
第115条 (疑義に関する協議) 50
別紙7-2 公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設) 81
別紙8-1 転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分) 87
別紙9 保険 94
別紙10-1 流域下水道事業に係る改築実施基本協定 95
別紙10-2 流域下水道事業に係る年度実施協定 98
別紙11 利用料金の計算及び運営権者収受額の改定方法 100
別紙12 利用料金収受代行業務委託契約 110
別紙13 契約解除違約金の額 117
別紙14 本事業用地 118
第1章 x x
第1条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業等を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、[水道用水供給事業、工業用水道事業及び流域下水道事業の3事業一体での全体最適を目指した長期的視点での事業運営、3事業の質の向上と効率化、地域経済の成長や地域社会の持続的発展の実現により、公共サービスの安定性・信頼性を確保し、もって、持続可能な事業運営が期待されていることを十分に理解し、]本事業等を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第2条 本事業等は、義務事業、附帯事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業等を自ら遂行しなければならない。
第3条 本契約は、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の規定に基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第1項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第4条 本事業等に要する資金調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、すべて運営権者の責任において行うものとする。
第5条 本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
第6条 本事業等の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得し、本事業期間にわたり維持するものとする。また、運営権者が本事業等を実施
するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。ただし、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合に は、運営権者はこれに応じるものとする。なお、県は、別紙4に記載の許認可等につい
て、本事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業等に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、前項但書及びなお書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 県は、運営権者が県に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業等の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成 し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に県に提出するものとする。
5 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを県に提出するものとする。
第7条 運営権者は、本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業等の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業等の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、本契約において別段の規定のある場合を除き、運営権者の本事業等の実施に関する県による承認、確認若しくは立会又は運営権者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承 認、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
第8条 運営権者は、本契約締結日現在において、県に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第326条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運
営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業等を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業等の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者はPFI法第29条第1項第1号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(10) [前各号のほか、提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。]
2 運営権者は、本事業開始日において、県に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が●円以上であることを表明し、保証するものとする。
第2章 義務事業の承継等及びその他準備
第9条 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙5-1に記載のとおり、県との間で、①運営権設定対象施設の引渡し、②運営権者譲渡対象資産の譲渡、③運営権者承継対象契約の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)及び[④本事業等の実施に必要な許認可等の承継]を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙5-1に記載のとおりとし、運営権者譲渡対象資産の譲渡については別紙5-2の様式に従って物品譲渡契約を締結す
る。運営権者は、承継した許認可・協定等について、本事業期間中、別紙5-1に記載の条件・期間で継続するものとする。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の引渡し等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後[30]日以内に、義務事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを県に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第1項に規定する義務事業の承継等の他、本事業開始予定日から確実に本事業等が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力
(県から運営権者に対して第1項に定める義務事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供すること又は運営権者承継対象契約の承継の完了に協力することを含むが、これらに限られない。)するものとする。
4 本条による義務事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約で別途定める場合を除き、県は、理由のいかんを問わず、本事業等の承継等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わない。
第10条 県は、本契約締結日から本事業開始日までの間、運営権設定対象施設に関し、自らの費用負担により募集要項等に記載された内容に従った改築及び維持管理のみを行う。また、県は、募集要項等に記載されたもの以外の改築又は維持管理を行おうとする場合には、予め運営権者に通知するものとし、この場合において本事業等の実施につき運営権者に増加費用が生じるときには、県及び運営権者は増加費用の負担につき協議する。県は、本事業開始日までに行われる改築又は維持管理の結果、関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]が更新された場合には、これを速やかに運営権者に通知するものとする。
第11条 第[9]条第[1]項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について瑕疵(本事業x x日時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項及び第2項において同じ。)が発見された場合、運営権者は、本事業開始日以後1年以内(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に県に通知する。県は、瑕疵担保期間内に運営権者から当該通知があった場合[であって、当該瑕疵から運営権者に生じた損害又は費用等の額が1件につき●万円を超えた場合]に限り、県において当該瑕疵の修補を行い、又は当該瑕疵に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を負担するものとし、その時期及び方法については、県及び運営権者の協議により定める。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 県は、瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
3 県は、運営権者譲渡対象資産、その他第[9]条第[1]項の規定により運営権者が県から承継した権利、契約等、義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料の情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠 缺、権利の瑕疵を含むがこれらに限られない。)が発見された場合、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
4 前項の規定に加え、募集要項等のうち関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]又はその付属資料が不完全なものであったとしても、これについて県は一切責任を負わない。
第12条 県は、本事業開始日において締結している別紙6-1記載の協定等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が義務事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙6-2に記載の協定等を締結するものとする。
第13条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い本事業等の実施体制を確保する。
第14条 運営権者が県の職員(以下「県職員」という。)の派遣を要請した場合には、県及び運営権者は、県職員の派遣に関し協議する。
第3章 本事業用地及び運営権設定対象施設に対する使用権の設定
第15条 県は、本事業開始予定日までに、運営権者との間で本事業用地及び運営権設定対象施設の貸付に関し、民法第593条の規定に定める使用貸借として、別紙7-1及び別紙7-2の様式による公有財産無償貸付契約を各別紙の別紙1に記載の貸付物件についてそれぞれ締結
し、本事業開始日に運営権者に対して本事業用地及び運営権設定対象施設を引き渡す1。公有財産無償貸付契約の貸付期間(公有財産無償貸付契約の規定に基づく更新後の期間を含む。)は本事業期間と同じとし、本契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、公有財産無償貸付契約も終了するものとする。
2 運営権者は、本事業用地及び運営権設定対象施設について県から引渡しを受けた後、公有財産無償貸付契約に定める貸付期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって本事業用地及び運営権設定対象施設の管理を行う。
3 運営権者は、第1項に定める公有財産無償貸付契約の締結と同時に、[本事業用地及び運営権設定対象施設のうち県[又は県の指定する第三者]が引き続き使用する部分として]別紙8-1に記載された[用地及び]施設について、県[又は県の指定する第三者]との間で別 紙8-2の様式による転使用貸借契約を締結し、県[又は県の指定する第三者]は当該契約の対象部分を無償で引き続き使用する。県[又は県の指定する第三者]が本事業用地及び運営権設定対象施設のうち、他の[用地又は]施設を対象として転使用貸借契約を締結することを望む場合には、運営権者はこれに応じるために積極的に協議する。
4 前項に定める転使用貸借契約の対象部分にかかわらず、県は、本事業期間中、県職員をして、前項に定める転使用貸借契約の対象部分への立入り又は県の執務のために必要な範囲において、運営権者の事前の承認を得ることなく、本事業用地及び運営権設定対象施設に立ち入らせることができるものとし、運営権者は、これに異議を述べない。
第16条 運営権者は、本事業期間中、大学、研究機関その他学術等の公益を目的とする団体(以下、「研究機関等」という。)から、試験研究等のために本事業用地及び運営権設定対象
1 公有財産無償貸付契約の対象としては、本事業用地及び運営権設定対象施設の全てを想定している。
施設の無償利用並びに必要な試料の提供の要請を受けた場合、これに誠実に対応するとともに、県に対して速やかに報告するものとする。
2 県は、運営権者が前項に基づき研究機関等に対する本事業用地及び運営権設定対象施設の無償貸付を行うことを決定した場合、当該貸付に必要な範囲で、本事業用地及び運営権設定対象施設について、民法第593条の規定に定める使用貸借として別紙7-1及び別 紙7-2の様式による公有財産無償貸付契約を運営権者との間で締結し、運営権者に対して本事業用地及び運営権設定対象施設を引き渡すものとし、運営権者は、当該引渡しを受けた後、研究機関等との間で別紙8-2の様式による転使用貸借契約を締結し、研究機関等に対して試験研究等の実施に必要な部分を無償で使用させるものとする。
第4章 公共施設等運営権
第17条 県及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して各運営権設定対象施設単位で設定された運営権が、第[20]条第[1]項及び第[2]項に定める義務事業の開始条件(同条第[3]項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県から運営権者に移転する。
2 各運営権の存続期間については第[78]条第[5]項の定めに従う。
第18条 運営権者は、県に対して、本事業開始予定日までの間の県が指定した期日に、運営権対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を、県が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
2 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を返還する義務を負わない。ただし、本項の規定は、本契約又は法令等に基づき、県から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第[78]条第[2]項に定める合意延長が実施された場合であっても、第1項に定める場合以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
第19条 前条に基づく運営権対価の支払が前条に定める期日よりも遅延した場合、運営権者は、当該遅延期間に応じ第[112]条に規定される遅延利息を県に支払わなければならない。
第5章 本事業等
第20条 運営権者は、本事業開始予定日までに、以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②履歴事項全部証明書、③代表印の印鑑証明書及び④株主名簿の原本証明付写しの県への提出(いずれも、本契約締結日から [10]日以内に提出する。)
(2) 本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し、③本契約その他運営権者と県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの県への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの県への提出
(5) 第[9]条に規定する義務事業の承継等の完了(第[9]条第[1]項に規定する物品譲渡契約に基づく譲渡対価の支払の完了を含む。)
(6) 第[13]条に規定する実施体制が確保されていることの県による確認
(7) 第[18]条第[1]項に規定する運営権対価の支払の完了
(8) 第[25]条第[1]項に規定する契約書の写しの提出
(9) 第[26]条第[1]項に規定する従事職員の一覧表の提出(ただし、県が求めた場合に限る。)
(10) 第[27]条第[4]項に規定する保険の付保証明の提出
(11) 第[31]条乃至第[33]条に規定する全体事業計画書、初回料金期間についての中期事業計画書及び当初年度の単年度事業計画書の提出並びに県による[確認/承認]
(12) 義務事業の実施に必要な許認可等の充足
(13) 第[39]条に規定する、初回料金期間における9個別事業それぞれについての改築計画書(案)の作成及び県による承認
(14) 第[72]条に規定する運営事業BCPの作成及び県による[確認/承認]
(15) 前各号のほか、運営権者において、本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は、本事業開始予定日までに、以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第[9]条第[1]項に規定する物品譲渡契約の締結
(2) 本事業用地及び運営権設定対象施設について、第[15]条第[1]項に規定する公有財産無償貸付契約の締結及び引渡し
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか1つでも充足されない場合には、義務事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、県が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、県が認めた場合に限る。)には、運営権者は、義務事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって、第1項及び第2
項に定める開始条件(前項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として、同日より義務事業を実施する。ただし、各条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には、本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第21条 運営権者は、県がPFI法第21条第1項に基づき指定する本事業開始予定日までに、前条第 1項に規定する開始条件(同条第3項但書により県が充足しないことを認めた条件を除
く。)をすべて充足させ、義務事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、本事業開始予定日の延期を申請しなければならない。この場合、県は、正当な理由があると認めるときは、PFI法第21条第2項に基づき本事業開始予定日を延期することができる。
3 運営権者は、前項に規定する対応方針において、義務事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、県に増加費用又は損害が発生した場合、県はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 県の責めに帰すべき事由又は不可抗力の発生若しくは第三者に損害が発生したことによって本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第[62]条及び第[63]条の規定に従う。
第22条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、以下の義務事業を実施するものとする。各業務の内容の詳細については、募集要項等及び要求水準書に定める内容に従うものとする。
(1) 経営に係る業務
(2) 運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務
A 水道用水供給事業
a 維持管理業務
ア 運転管理業務イ 保守点検業務ウ 修繕業務
b 改築業務
B 工業用水道事業
a 維持管理業務
ア 運転管理業務イ 保守点検業務ウ 修繕業務
b 改築業務
C 流域下水道事業
a 維持管理業務
ア 運転管理業務イ 保守点検業務ウ 修繕業務
b 改築業務
(3) 運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務
A 水道用水供給事業における第二受水テレメータ室の運転管理及び保守点検
B 工業用水道事業における使用水量の測定業務
(4) 本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務
(5) 土地、建築物及び工作物等貸付業務
(6) 関連業務
第23条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、附帯事業を実施するものとする。
2 附設設備の附設は、改築に係る企画、調整、実施に関する業務として実施し、附設が完了した附設設備について、運営権者は速やかに県に引き渡さなければならず、当該引渡しにより、その所有権は県に移転するものとする。
3 前項に基づき県に引き渡された附設設備は、当然に当該附設施設に関連する運営権設定対象施設に含まれるものとして、運営権の効力が及ぶものとする。
第24条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、本事業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業を実施することができる。ただし、運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において提案書類に記載のない任意事業を実施しようとするときは、県の事前の承認を取得しなければならない。
2 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等及び要求水準書に従い、任意事業として、以下の各号に定める業務を実施することができる。但し、第1号に定める任意事業を実施する場合には、予め県の事前の承認を取得しなければならない。
(1) 県内市町村等が事業主体である水道事業及び下水道事業並びにこれらに類似する事業に関わる業務
(2) 仙塩流域下水道事業における消化ガス発電施設の維持管理業務
3 運営権者は、前項第1号に定める任意事業に関連して、県内市町村等から協議を求められた場合、誠実に対応するものとする。
4 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく財産の処分が必要となった場合には、県が必要な手続を行う。この場合において、対応する補助金の返還が必要となった場合には、運営権者は、当該返還額相当額を県に支払わなければならない。
5 運営権者は、任意事業の実施に当たっては、義務事業及び附帯事業の安定経営に影響を与えないよう、リスク回避措置を十分に講ずるとともに、必要な諸手続は運営権者の責任で行い、任意事業に係る一切の費用や義務事業及び附帯事業に影響を与えた場合の損害等はすべて運営権者の負担とする。
第6章 その他の事業実施条件
第25条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業等に係る業務
(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、対象業務を県に事前に通知した上で、第三者に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者は、当該第三者との間で締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく県に提出しなければならない。
2 運営権者から本事業等に係る業務を受託した者(以下、本条において「受託者」という。)、又は請け負った者(以下、本条において「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合において、当該再委託又は下請負が、運営権者が当該受託者に委託し又は当該請負者に請け負わせた業務の全部又は大部分について行われるときは、運営権者は、要求水準に従って県に事前に通知しなければならない。また、これら以外の再委託又は下請負が行われる場合には、運営権者は、要求水準に従って事後速やかに県に報告しなければならない。
3 前二項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前二項の規定に従うものとする。
4 運営権者は、本条に基づき本事業等に係る業務を委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては、委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては、再委託又は下請負させないものとする。
第26条 運営権者は、本事業開始予定日までに、義務事業及び附帯事業の各業務に配置する従事職員について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、県が求めた場合には、速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また、従事職員の変更がある場合は、都
度、一覧表を修正しなければならない。
2 運営権者は、自らの責任と費用負担において、従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 県は、従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合、運営権者はかかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第27条 運営権者は、本事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、別紙9に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。ただし、運営権者は、県が事前に承認した場合には、保険のxxに代わる措置を取ることができる。
2 [運営権者は、前項の規定によりxxした保険のうち、別紙9の●記載の保険に係る保険金請求権について、金融機関等との間で当該保険金請求権についての担保設定に係る契約を締結する場合、[第[64]条第[4]項に定める協議の結果、県の負担において事業継続措置を実施することとされたときは、]当該担保設定にもかかわらず保険会社が直接保険金を県に支払うことにつき、金融機関等から同意を得ることを当該担保設定契約の条件とするものとする。]
3 [第1項の規定によりxxした保険のうち、別紙9の●に記載の[土木構造物保険・地震危険担保特約]については、保険市場全体においてその保険料率が大きく変動するような改訂が行われる場合には、運営権者は、県と協議の上、その承認を得て当該特約のxx範囲を変更することができるものとする。]
4 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結(又は従来の契約を継続)したとき
は、本事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を県に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
第28条 県は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には、当該変更内容を運営権者に対して通知し、以後、要求水準は当該通知に従って変更されたものとみなし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は、第[47]条、第[62]条及び第[63]条の規定に従うものとする。
2 [前項の規定にかかわらず、法令等の変更による要求水準の内容変更が、運営権者に著しい増加費用又は損害を生じさせる内容であり、かつ、当該増加費用又は損害を運営権者に負担させることが不適当である場合、運営権者は本契約の変更について協議を申し入れることができ、この場合、県は必要と認める範囲で本契約の変更を行うことができる。]
第29条 県は、水道用水供給事業、工業用水道事業又は流域下水道事業に係る新たな施設の建設又は増築[(流域下水道事業における排水区域の拡張に伴う水処理系列の増築を含むが、これに限られない。)]を運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において、当該協議の開始から[180]日以内に合意に至らなかった場合には、県は、県の決定に従って、当該施設の建設又は増築に伴う要求水準の変更内容を指定するとともに、当該施設の建設又は増築を行うものとする。
2 [県は、社会情勢の変化等を踏まえた長期的な水需要予測に基づき、県が必要と認めた場合には、運営権の消滅をもたらさない限度で、運営権者と協議の上、県の費用負担により、運営権設定対象施設の一部を統合し、又は廃止することができ、運営権者は、当該統合又は廃止に協力しなければならない。]
3 [前項に基づき行われる運営権設定対象施設の一部の統合又は廃止に伴い、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害が発生する場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場合には、協議により本契約の変更を行うことができる。]
第30条 県及び運営権者は、本事業開始予定日において、県が実施主体となり、県の費用負担により、仙南・仙塩広域水道用水供給事業における(仮)連絡管調整池[及びこれに付属する制御xx](以下「新設調整xx」という。)の建設事業を行っていることを確認す
る。運営権者は、新設調整xxの建設事業に協力しなければならない。
2 県は、令和●年●月●日までに運営権者に新設調整xxを引き渡すよう努力するものとし、運営権者に引き渡された新設調整xxは、当然に仙南・仙塩広域水道用水供給事業における運営権設定対象施設に含まれるものとして、運営権の効力が及ぶものとす
る。
3 運営権者への新設調整xxの引渡しが令和●年●月●日より遅延することが見込まれる場合には、速やかに運営権者に新たな新設調整xxの引渡予定日を通知するものとする。なお、県は、当該遅延に関して運営権者に対して一切責任を負わない。
4 新設調整xxの運営権者への引渡しが令和●年●月●日より遅延した場合であって も、当該遅延を理由として本事業期間が自動的に延長されることはないものとする。また、運営権者は当該遅延を理由として本契約を解除することはできない。
第7章 計画及び報告
第31条 運営権者は、本事業開始予定日の30日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業開始予定日から運営権設定日から20年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業等に係る全体事業計画書を作成し、県に提出してその[確認/承認]を得るものとする。運営権者は、全体事業計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案
書類において本事業等の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県の[確認/承認]を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、全体事業計画書に記載された内容に従い本事業等を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、全体事業計画書又はその変更について県の[確認/承認]を得た後、速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 本事業期間が、第1項に基づき県の[確認/承認]を得た全体事業計画書の対象期間を超える場合、運営権者は、当該対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の[30]日前までに、要求水準書に定める項目を含む、当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業等全体についての全体事業計画書を作成し、県に提出してその[確認/承認]を得るものとする。この場合、当該全体事業計画書の変更、事業実施及び公表については、前三項の規定に準ずるものとする。
第32条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む初回料金期間についての本事業等に係る中期事業計画書を本事業開始予定日の[30]日前までに、それ以降の各料金期間 についての本事業等に係る中期事業計画書を、各運営権者収受額の定期改定実施予定年度の前事業年度の12月末日までに作成の上、県に提出してその[確認/承認]を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、中期事業計画書に従い、適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は、中期事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の
[確認/承認]を得るものとする。
4 運営権者は、中期事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について県の[確認/承認]を得た後、速やかに当該中期事業計画書(変更した場合には変更後の計画
書)についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、次条に基づき当該中期事業計画書の対象期間に係る年間事業計画書が公表されている期間、公表を維持しなければならない。
第33条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を本事業開始予定日の[30]日前までに、それ以降の各事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を、当該事業年度の前事業年度の2月末日までに作成の上、県に提出してその[確認/承認]を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、年間事業計画書に従い、適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は、年間事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の
[確認/承認]を得るものとする。
4 運営権者は、年間事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について県の[確認/承認]を得た後、速やかに当該年間事業計画書(変更した場合には変更後の計画
書)についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から[5]事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
第34条 運営権者は、本事業期間中、各月の末日から[15]日以内に、本事業等の業務及び財務並びに財務の健全性に係る指標の実績値(但し、四半期末の月については、当該四半期に係る財務の健全性に係る指標を含む。)に関する月間業務報告書を作成し、県に提出しなければならない。
2 月間業務報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、月間業務報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から[5]事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
第35条 運営権者は、本事業期間中、各事業年度の終了日から30日以内に、本事業等の業務及び財務並びに財務の健全性に係る指標の実績値に関する年間業務報告書を作成し、県に提出しなければならない。
2 年間業務報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、年間業務報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から[5]事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
第36条 運営権者は、前二条に定める月間業務報告書及び年間業務報告書の作成にあたっては、各事業年度の本事業等について、要求水準書の定めに従い、区分経理を行う。
2 前項に規定する区分経理の様式、記載事項等については、要求水準書に定めるほか、県が別途指定する。
第37条 運営権者は、本事業期間中、運営権者の下記情報を、下記に定める期限までに、県に報告するものとする。なお、運営権者の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。【現在検討中】
(1) 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に定める計算書類及び連結計算書類
(会計監査人による監査済のもの)(各事業年度末から60日以内)
(2) 単体及び連結ベースの四半期計算書類[(会計監査人による監査済のものであることを要しない)](各四半期末から45日以内)
(3) 9個別事業に関する貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表(各事業年度末から60日以内)
(4) 任意事業に関する貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表(各事業年度末から60日以内)
(5) 会社法第435条第2項に定める事業報告(各事業年度末から60日以内)
(6) 運営権者が会社法第2条第5号に定める公開会社でない場合で、かつ事業報告に会社法施行規則第119条から第124条に係る事項を記載していない場合には、会社法施行規則第119条から第124条に係る事項(各事業年度末から60日以内)
(7) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済のもの)及び事業報告に係る附属明細書(各計算書類及び事業報告書の提出と同時)
(8) 単体及び連結ベースのキャッシュ・フロー計算書(各事業年度末から60日以内)
(9) 単体及び連結ベースの四半期キャッシュ・フロー計算書(各四半期末から45日以内)
(10) 各事業年度末現在における株主名簿の原本証明付写し(各事業年度末から60日以内)
(11) 前各号に掲げる情報のほか、要求水準書に定める情報(要求水準書に定める期限まで)
(12) その他、運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報
2 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第1号乃至第[6]号及び第[12]号について、運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から[5]事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第1項の報告事項のほか、県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業等に関する必要な情報を県に対して提供する。
第38条 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業等に関し県が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに
(報告又は提出の期限が定められていない場合に遅滞なく)県に報告又は提出しなければならない。
第8章 改築に係る企画、調整、実施に関する業務等第1節 改築計画の策定及び改築の実施
第39条 県及び運営権者は、①県が本事業期間にわたり本事業を実施すると仮定した場合についての9個別事業ごとの改築に係る計画を県が作成したこと、②優先交渉権者が、当該改築計画を踏まえ、本事業期間にわたる改築提案書を作成し、県に提出したこと、及び③運営
権者は、改築提案書に記載した改築内容について履行義務を負うことを確認する。なお、県及び運営権者は、県の改築に係る計画のうち、流域下水道事業に係る計画において、国補助金等の対象外となる運営権設定対象施設の改築は予定されていないことを確認する。
2 運営権者は、改築提案書に記載された内容をもとに、必要に応じて改築実施時期等の調整を行った上で、本事業開始予定日の[60]日前までに、要求水準書に従って、初回料金期間における9個別事業それぞれについての改築計画書(案)を作成の上、県に提出するものとする。
3 [運営権者は、改築提案書に記載された内容をもとに、必要に応じて改築実施時期等の調整を行った上で、初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における、9個別事業それぞれについての改築計画書(案)を、[県及び運営権者の間で協議及び調整の
上、]①水道用水供給事業及び工業用水道事業については、各運営権者収受額の定期改定実施予定年度の前々事業年度の[8]月末日までに作成の上、県に提出するものとし、
②流域下水道事業については、各運営権者収受額の定期改定実施予定年度の前事業年度の[5]月末日までに、改築計画書(案)を作成の上、県に提出するものとし、以降も同様とする。]
4 運営権者は、前二項の改築計画書(案)を作成するにあたり、[改築実施時期等の調整を除き、]その内容について、改築提案書に記載された改築内容に従うものとする。ただし、事業環境の変化により改築提案書記載の改築内容について変更の必要が生じた場合であって、運営権者が改築計画書(案)に改築提案書からの変更内容及び変更理由を記載し、県が承認した場合はこの限りではない。なお、①改築内容の仕様変更を行う場合にあっては、改築提案書に記載された改築と同等以上の性能を有することが確認できる場合、又は②改築工事の内容を入れ替える場合にあっては、当該入替に合理性が認められる場合には、県は当該改築内容の変更を承認するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、改築計画書(案)の作成において、改築提案書に記載した改築(ただし、水道用水供給事業又は工業用水道事業における改築に限る。)のうち、実施を取り止める改築がある場合、運営権者は、県に対し、改築提案書に記載した改築の取止めについて協議を申し入れることができ、県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の取止めを承認することができる。ただし、この場合、運営権者は、実施を取り止める改築に係る費用として[提案書類に記載した金額]を、[県が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、]県に一括して支払わなければならない。また、この場合、運営権者は、県に対し、当該改築の取止めに起因する維持管理費用の増加を示す根拠資料を提示することができ、県が承認した場合には、県に支払うべき金額から当該増加費用相当額を控除することができるものとする。
6 運営権者は、第2項及び第3項に定める改築計画書(案)について県との間で協議及び調整を行い、第2項に定める場合にあっては、[本事業開始日]までに、第3項に定める場合にあっては、①水道用水供給事業及び工業用水道事業については、各運営権者収受額の定期改定実施予定年度の前々事業年度の[9]月末日までに、②流域下水道事業については、各運営権者収受額の定期改定実施予定年度の前事業年度の[6]月末日までに、県の承認を得るものとし、県の承認を得た改築計画書(案)を改築計画書とするものとする。
7 県及び運営権者は、前項に基づき流域下水道事業に係る改築計画書を作成する場合には、県及び運営権者が別途合意した場合を除き、流域下水道事業ごとに、当該改築計画書に基づき行われる改築業務に要する費用の総額を、当該改築計画書の対象となる料金期間において実施される当該流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額以内の額としなければならない。
第40条 運営権者は、運営権の範囲内において、県の承認を受けた改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、改築計画書に記載のない運営権設定対象施設の改築を行う必要が生じた場合、運営権者は、要求水準書に従って変更改築計画書(案)を作成し、変更の必要性について県に説明を行うものとする。県及び運営権者は、変更改築計画書
(案)について協議を行い、県が承認したものを変更改築計画書として、それ以降、運営権者は、運営権の範囲内において、変更改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものとする。
3 [県の責めに帰すべき事由によって運営権設定対象施設の改築業務が遅延し[、又は当該改築業務に関し追加作業が必要となっ]たことにより、運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、県は、運営権者と協議のうえ、当該増加費用及び損害相当額を運営権者に補償するものとする。但し、当該改築業務が流域下水道事業に係る改築業務である場合には、第48条の規定に従うものとする。]【現在検討中】
第41条 運営権者は、改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行う場合には、本契約、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従って、設計図書を県に提出し、県の確認(水道用水供給事業及び工業用水道事業に係る運営権設定対象施設を対象とする場合に限る。以下本条において同じ。)又は承認(流域下水道事業に係る運営権設定対象施設を対象とする場合に限る。以下本条において同じ。)を受けなければならない。
2 県は、前項に基づき提出された設計図書が、改築計画書、本契約、要求水準書、募集要項等、提案書類その他県と運営権者との合意事項に従っていないと判断した場合に は、運営権者と協議の上、運営権者の負担において設計図書の修正を求めることができる。県は、かかる修正を求めない場合は、設計図書の確認を完了した旨を運営権者に通知するものとする。
3 運営権者は、前項の規定に基づき県より修正要求を受けた場合、速やかに修正しなければならない。この場合、運営権者は、速やかに当該修正の結果について書面により県に報告し、県の確認又は承認を受けなければならない。当該修正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。
4 運営権者は、県の確認又は承認を受けた設計図書の変更を行う場合は、再度県の事前の確認又は承認を受けなければならないものとする。
第42条 運営権設定対象施設の改築工事に当たって県が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、運営権者は、書類作成及び手続等について、運営権設定対象施設の改築に係るスケジュ-ルに支障のない時期に実施できるように協力する。
第43条 運営権者は、本事業における改築に係る工事を完成したときは、県に速やかに工事完成届を提出しなければならない。
2 県は、工事完成届出の提出を受けた日から[14]日以内に運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該改築に係る工事の完成を確認するための完成検査を実施し、当該検査の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、県 は、必要があると認められるときは、その理由を運営権者に通知して、当該改築に係る工事の目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とし、当該検査又は復旧に要した県及び運営権者の人件費は、各自の負担とする。
4 県は、第2項の完成検査の結果、当該改築に係る工事が本契約、要求水準書、募集要項等、提案書類及び設計図書と一致していないことが判明した場合、運営権者に対して是正を求めることができ、運営権者は、自己の費用で直ちに修補して、再度県の完成検査を受けなければならない。
5 県は、第2項又は前項の完成検査によって当該改築業務に係る工事の完成を確認したときは、運営権者に完成検査の合格を通知するものとし、運営権者は、当該通知を受領した後直ちに当該改築業務に係る工事の目的物を県に引き渡さなければならない。
第44条 本事業における運営権設定対象施設の改築に係る工事の目的物は、当該改築工事の完了をもって県の所有に属し、当然に当該改築業務の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の対象となる。
第2節 流域下水道事業における改築業務に係る特則
第45条 運営権者は、流域下水道事業に係る改築計画書が策定された場合、当該改築計画書に従って、当該改築計画書の対象期間に運営権者が実施する予定の運営権設定対象施設の改築について、当該期間に属する最初の事業年度の[4]月●日まで(ただし、当該事業年度の [4]月●日までに改築に係る国補助金等に係る国の予算の配分がなされない場合には、県が別途定める日まで)に、県との間で、[各流域下水道事業単位で]別紙10-1の様式による改築実施基本協定を締結する。改築実施基本協定には、当該対象期間中に実施される予定の流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の総額及び当該対象期間中の各事業年度に実施される予定の単年度対象改築業務に要する費用を規定するものとし、改築実施基本協定に規定される当該対象期間中に実施予定の流域下水道事業に係る改築業務に要する費用
の総額は、当該費用の総額として改築計画書に記載された額以内の額としなければならない。
2 運営権者は、流域下水道事業に係る改築計画書に従って、流域下水道事業に係る各事業年度の単年度対象改築業務について、その内容を県と協議及び調整の上、当該事業年度の●月●日まで(ただし、当該事業年度の●月●日までに改築に係る国補助金等に係る国の予算の配分がなされない場合には、県が別途定める日まで)に、県との間で[各流域下水道事業単位で]別紙10-2の様式による年度実施協定を締結する。かかる年度実施協定において定める単年度対象改築業務に要する費用(ただし、前事業年度以前の事業年度において国補助金等の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除 く。)は、当該事業年度を期間として含む改築実施基本協定に定める当該事業年度の流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の金額を上限としなければならない。ただ し、本契約に従って年度実施協定を変更する場合はこの限りではない。
3 運営権者は、第[40]条第[2]項に基づき流域下水道事業に係る改築計画書について変更改築計画書が策定された場合には、県と協議及び調整の上、当該変更改築計画書に従って、改築実施基本協定及び年度実施協定を変更するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、年度実施協定の対象となる事業年度における、流域下水道事業についての改築に係る国補助金等の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合(前項に基づく改築実施基本協定及び年度実施協定の変更によって国の予算の配分額が相違することとなった場合を含む。)においては、当該流域下水道事業についての年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用は、当該国の予算の配分額をもとに算出された額とする。この場合において、県は、改築計画書及び改築実施基本協定の内容にかかわらず、運営権者と協議のうえ、当該年度実施協定に規定する単年度対象改築業務の内容を、国補助金等に係る国の予算の配分額に合わせた内容とするものとし、運営権者は、これに異議を述べない。
5 改築実施基本協定及び年度実施協定は、本契約の一部を構成し、運営権者は、本契約第[46]条乃至第[52]条並びに流域下水道事業に係る改築計画書、改築実施基本協定及び年度実施協定の規定に従って、単年度対象改築業務を実施しなければならない。
第46条 県は、必要があると認める場合、運営権者に対し、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築に係る工事の中止の内容及び理由を通知した上で、当該工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
第47条 運営権者は、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築について、年度実施協定に定められた完成期限(以下、本条において「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、直ちに県に報告する。
2 運営権者が特定法令等変更、特定条例等変更又は不可抗力により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、県及び運営権者は、協議により新しい工期を定めるものとする。
3 前項の協議が整わない場合、県は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに従わなければならない。
4 工期の変更により単年度対象改築業務に生じた増加費用及び損害の負担については、次条に定めるところに従う。
第48条 年度実施協定の締結後に当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合、運営権者は、直ちに県に報告する。
2 年度実施協定の締結後に、基本設計段階では予見できなかった事由による現場条件の変更に起因する理由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、県は、運営権者と協議のうえ、改築実施基本協定及び当該年度実施協定に規定された単年度対象改築業務の内容の変更につき決定し、当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
3 年度実施協定の締結後に、県の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、県は、運営権者と協議のうえ、当該流年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用を増額変更するとともに、当該増加費用及び損害相当額を、年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
4 年度実施協定の締結後に、不可抗力により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条第1項に定める場合(ただし、同項第8号は除く。)を除き、当該増加費用及び損害の負担について前項の規定を適用する。
5 年度実施協定の締結後に、物価の著しい上昇により単年度対象改築業務に係る費用が著しく増加した[として県が認めた]場合には、県は、[運営権者からの請求に基づき、]変動前残工事代金額(当該単年度対象改築業務に係る当初想定費用相当額から当該請求時の出来形部分に相応する費用相当額を控除した額をいう。以下本項において同じ。)と変動後残工事代金額(上昇後の物価を基礎として[県が]算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15を越える金額について、年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
6 年度実施協定の締結後に、運営権者の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は運営権者が負担する。
7 第2項乃至第6項に定める場合及び第[61]条に定める場合以外の場合であって、単年度対象改築業務に関連して運営権者に増加費用若しくは損害が生じた場合(別途の改築に係る工事が必要となった場合を含む。)、県は、運営権者と協議のうえ、単年度対象改築業務の見直し並びに運営権者の増加費用及び損害の負担につき決定し、当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異
議を述べない。
(流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る費用の減少)
第49条 理由のいかんを問わず、単年度対象改築業務に要する費用が年度実施協定に定める費用を下回る場合には、県は、運営権者と協議のうえ、当該差額相当額をもって行う流域下水道事業に係る改築業務を決定し、必要に応じて当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
第50条 運営権者は、年度実施協定に定める流域下水道事業に係る改築業務に要する費用相当額を、県に代わって支払うものとする。[但し、当該改築業務に要する費用のうち、[当該改築業務に係る管理費]については、運営権者が自ら負担するものとする。]【「当該改築業 務に係る管理費」の詳細な記載に関して現在検討中】
2 運営権者は、いずれかの流域下水道事業に係る改築業務について第[43]条第[2]項又は第 [4]項の検査に合格したときは、年度実施協定に定める当該改築業務に要する費用[(但し、[当該改築業務に係る管理費]を除く。)]の支払を県に対して請求することができ
る。
3 県は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から[40]日以内に年度実施協定に定める当該改築業務に要する費用を支払わなければならない。
4 県がその責めに帰すべき事由により第[43]条第[2]項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下、本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 年度実施協定において完成期限が当該事業年度中とされていた改築業務につき、当該事業年度中に完成することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の●月●日までに県に提出する。
第51条 運営権者は、いずれかの事業年度における、複数事業年度にわたる流域下水道事業に係る改築業務の進捗が当該事業年度に係る年度実施協定に規定された出来高以上である場 合、当該出来高に対応する費用として当該年度実施協定に規定される額(以下、本条において「部分払対象額」という。)について、次項から第5項までに定めるところにより、その支払(以下、本条において「部分払」という。)を請求することができる。
2 運営権者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、出来形確認請求書を提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場にある工場製品の確認を県に請求しなければならない。
3 県は、前項の場合において、当該請求を受けた日から[14]日以内に、運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、県は、必要がある
と認められるときは、その理由を運営権者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とする。
5 運営権者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、県は、当該請求を受けた日から[14]日以内に部分払対象額を支払わなければならない。
6 流域下水道事業に係る改築業務の進捗が年度実施協定に規定された当該事業年度における当該改築業務の出来高に達することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の12月15日までに県に提出する。
第52条 国補助金等に係る制度が変更される場合においては、県と運営権者は、協議の上、本契約の継続等に向けた措置を講ずる。
第3節 県による改築等の実施
第53条 県は、公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合、県が実施主体となり、県の費用負担により、運営権設定対象施設の改築を行うことができ、運営権者はかかる改築に
[最大限]協力しなければならない。当該改築部分は、当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効力が及ぶものとする。なお、県は、運営権者に対し、当該協力の一環として費用負担を求めることはない。
2 県は、前項に定める運営権設定対象施設の改築を行う場合は、事前に運営権者に対して通知を行うものとし、当該工事のうち、運営権者の業務に調整が必要となる工事について、県は、運営権者と協議の上、実施するものとする。
3 県が各運営権設定対象施設[に係る/に連結する]xx等の改築又は維持管理を行う場合、運営権者は、県の要請に応じて、これに協力しなければならない。
4 前項に基づき県が実施するxx等に係る改築又は維持管理に係る工事のうち、運営権者の実施する業務との間で調整が必要となる工事について、運営権者は、県と協議の 上、これに協力する。なお、県は、運営権者に対し、当該協力の一環として費用負担を求めることはない。
5 [第3項に基づき県が実施するxx等に係る改築又は維持管理に係る工事により、本事業等の実施が中断された場合又は運営権設定対象施設等に損害を与えた場合、県は、運営権者に生じた増加費用又は損害を補償するものとする。]【現在検討中】
6 第1項又は第3項に基づき行われる改築又は維持管理の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発生させることとなる場合には、県は、事前に運営権者と協議するものとする。
第9章 利用料金の設定及び収受等
第54条 運営権者は、本事業期間にわたり、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類、並びにxx県公営企業条例その他関連する法令等に従い、使用者から利用料金を収受する。運営権者が収受する利用料金の金額は、別紙11第2項に定める計算式によって算出される金額とする。
第55条 県は、運営権者収受額の定期改定として、①本事業開始日以降最初に到来する料金等の定期改定日までに、当該料金等の定期改定日を初日とする料金期間に適用される月次運営権者収受額の改定を行うものとし、以降、②[5年ごとを目途に、]月次運営権者収受額の改定を行う。なお、運営権者収受額の定期改定は、本事業開始日及び各運営権者収受額の定期改定日からそれぞれ5年以内に行うものとする。また、運営権者は、県から運営権者収受額の定期改定に関する協議の申入れを受けた場合、誠実かつ速やかにこれに応じるものとし、運営権者収受額の定期改定が適時になされるよう、県に最大限協力するものとする。
2 県及び運営権者は、本契約締結日において、当初長期水量見込が別紙11第3項に記載のとおりであることを確認する。また、県は、運営権者との間の運営権者収受額の定期改定に係る協議に先立って、直後に到来する料金期間の水量見込(以下、本条において
「次期料金期間水量見込」という。)を提示する。
3 運営権者収受額の定期改定は、以下に定めるところに従って行われる。
(1) 需要の変動を理由とする改定
県が提示した次期料金期間水量見込が、当初長期水量見込における当該料金期間における水量見込から変動する場合、別紙11第[4]項に定める算定方法に従い、月次運営権者収受額の改定を行うものとする。
(2) 物価の変動を理由とする改定
当該運営権者収受額の定期改定日の直後に到来する料金期間に適用する物価水準が、別紙11第[4]項に定める物価水準から変動する場合、別紙11第[4]項に定める算定方法に従い、月次運営権者収受額の改定を行うものとする。
(3) 法令等又は県の条例若しくは計画又は税制の変更の変更を理由とする改定
法令等又は県の条例若しくは計画の変更(要求水準の内容に影響する変更に限る。)又は税制の変更によって、当該運営権者収受額の定期改定日の直後に到来する料金期間における義務事業及び附帯事業に係る費用が、提案書類において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用と比較して増加又は減少することが見込まれる場合、県及び運営権者は、月次運営権者収受額の改定を行うことができる。この場合、具体的な改定の内容については、県及び運営権者の間の協議によって定める。
4 前項各号に定める運営権者収受額の定期改定時において、県及び運営権者は、本契約
締結時点で予測困難な事業環境の変化により、月次運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認める場合、月次運営権者収受額の改定について協議を行うものとする。当該協議の結果、合意に至らなかった場合、県は、運営権者収受額の定期改定の必要性について、[経営審査委員会]から意見聴取を行った上で、運営権者収受額の定期改定を行うことができる。
第56条 各料金期間中に、本事業等に係る事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事象が発生した場合、運営権者は、県に通知するものとする(なお、県が当該事象の発生について運営権者に通知することも妨げられないものとする。)。運営権者又は県から当該通知がなされた場合、県及び運営権者は、以下に定める基準に従って、運営権者収受額の臨時改定について協議し、又は運営権者収受額の臨時改定を行う。ただし、本条に基づく運営権者収受額の臨時改定の範囲は、当該改定がなされた日から、その直後に実施される運営権者収受額の定期改定までの間に適用される月次運営権者収受額に限られる。
(1) 各工業用水道事業に係る運営権者収受額の臨時改定
各工業用水道事業において、著しく契約水量が変動する場合として別紙11第[5]項に定める場合、別紙11第[5]項に定める算定方法に基づき、当該工業用水道事業に係る月次運営権者収受額の改定を行う。
(2) 各流域下水道事業に係る運営権者収受額の臨時改定
各流域下水道事業において、著しく動力費が変動する場合として別紙11第[6]項に定める場合であって、かつ、継続的に義務事業及び附帯事業に係る費用が増加又は減少することが予想される場合、別紙11第[6]項に定める算定方法に従い、当該流域下水道事業に係る月次運営権者収受額の改定を行う。
(3) 9個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定(物価変動)
著しく物価水準が変動する場合として別紙11第[7]項に定める場合であって、かつ、継続的に義務事業及び附帯事業に係る費用が増加又は減少することが予想される場 合、別紙11第[7]項に定める算定方法に従い、月次運営権者収受額の改定を行う。
(4) 9個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定(法令等・条例・税制の変更)
法令等若しくは県の条例若しくは計画の変更(要求水準の内容に影響する変更に限る。)又は税制の変更[(但し、水道用水供給事業、工業用水道事業又は流域下水道事業における公共施設等運営事業のみに適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国税の変更(国税に係る法令等の変更を含む。)を除く。)]【但書の要否につき 現在検討中】によって、義務事業及び附帯事業に係る費用が、直前の運営権者収受額の定期改定の実施日(当該日以降に本号に基づく運営権者収受額の臨時改定がなされた場合においては、直前の運営権者収受額の臨時改定日)において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用(ただし、本事業期間中に運営権者収受額の定期改定が一度もなされていない場合は、本契約締結時において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用)と比較して著しく増加又は減少する場合、県及び運営権者は、運営権者収受額の臨時改定について協議の上、合意に基づき運営権者収受額の臨時改定を行う。
2 前項の規定に加えて、県及び運営権者は、本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化により、運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認める場合、相手方に対して、運営権者収受額の臨時改定に関する協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合、県及び運営権者は、運営権者収受額の臨時改定について誠実に協議を行う。当該協議の結果、合意に至らなかった場合、県は、運営権者収受額の臨時改定の必要性について[経営審査委員会]から意見聴取を行った上で、運営権者収受額の臨時改定を行うことができる。
第57条 運営権者は、県との間で締結する別紙12の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき、利用料金収受代行業務を県に委託し、県は、当該委託に基づき、県が使用者から収受する料金等と併せて、利用料金の収受を行う。
2 県は、収受した利用料金を、第[70]条に定める要求水準違反違約金及び第[94]条に定める契約解除違約金に充当することができる。
第10章 リスク分担
第58条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業等の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 次項その他本契約で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業等を実施するものとし、本事業等において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損 害・損失の発生については、すべて運営権者が負担し、県はこれについて何らの責任も負担しない。
3 本契約で別途定める場合を除き、法令等に従って県が実施義務を負う事業の実施に関して県の故意又は重大な過失(なお、法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第59条 水道用水供給事業又は工業用水道事業において、取水量が[要求水準書で設定した範囲を超えて]著しく減少した場合であって、かかる減少に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該取水量の減少が新たな水源開発の必要がある恒常的な原水水量の不足に基づくものと合理的に認める場合、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
2 水道用水供給事業又は工業用水道事業において、運営権者の責めに帰すことのできない事由によって原水水質が要求水準書で設定した基準を満たさなくなり、これに起因して一時的に送水・配水の停止がなされた場合[又は運営権設定対象施設等について追加の施設整備が必要とされる場合]であって、かかる停止[又は追加の施設整備]に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について
補償するものとする。
3 流域下水道事業における運営権設定対象施設への流入水量が、要求水準書で設定した範囲を超えて[著しく]増加した場合であって、かかる増加に起因して運営権者に損害が発生した場合、県は、当該損害について補償するものとする。
4 流域下水道事業における運営権設定対象施設への流入水質が、要求水準書で設定した基準を概ね[1]ヶ月にわたり継続的に満たさない場合であって、これに起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、前各項に定める運営権者の増加費用又は損害の発生が、法令等の変更又は不可抗力に起因する場合、第[62]条乃至第[65]条の定めに従うものとする。
第60条 運営権設定対象施設に対する電力の供給停止又は供給能力の低下であって、要求水準書において示すバックアップ設備により対応不可能と考えられるものに起因して、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
2 流域下水道事業において、運営権設定対象施設外の施設から搬入される汚泥の性状に起因して汚泥処理設備に不具合が生じ、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、前各項に定める運営権者における増加費用又は損害の発生が、法令等の変更又は不可抗力に起因する場合、第[62]条乃至第[65]条の定めに従うものとする。
第61条 本事業等を運営権者が実施するという事実そのものにより生ずる避けることのできない近隣住民の反対運動や訴訟等により、本事業期間の変更、本事業等の中断・延期及び運営権設定対象施設の物理的破損等が発生した場合であって、かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害(但し、近隣住民との間の訴訟等に要した弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。)について補償するものとする。
第62条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限られない。)により本事業等の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、県は運営権者に対し、法令等の変更による本事業等への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、県は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び県は、当該法令等の変更の影響を早期に
除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県が運営権者から第1項の通知を受領した場合、県及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず変更された法令等の公布日から[60]日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、県が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業等を継続する。
第63条 本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降の法令等の変更により義務事業又は附帯事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等又は県の条例若しくは計画の変更に対応するため、新たな設備投資が必要となる場合、県は、県の負担において、必要な設備投資を実施し、又は第三者をして実施させるものとする。また、特定条例等変更により(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定により当該増加費用又は損害を補填できない場合に限り、県は、当該補填できなかった増加費用又は損害について補償するものとする。
2 [県の条例又は計画等が変更されたことにより、]本事業等に係る[計画、設計又は仕様]等が変更された場合において、運営権者に増加費用又は損害が発生したときは、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は全て運営権者の負担とする。
第64条 本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降、不可抗力により本事業等の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもっ て、直ちに県、使用者、関係市町村及び関係機関に対し通知するとともに、運営事業BCPに従い初期対応をしなければならない。ただし、緊急対応が必要な場合には、運営権者 は、自らの判断により臨機の措置を取ることができ、かかる措置を取った後速やかに県、使用者、関係市町村及び関係機関に報告することで足りる。
2 前項の場合において、県が本事業等の継続のために必要と判断した場合、県は、運営権者に対し必要な対応を指示することができ、運営権者はこれに従う。
3 第1項の場合において、県は運営権者に対し、不可抗力による本事業等への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、県は不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、運営権者及び県は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、県
及び運営権者は、協議の上、運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく国庫負担の申請等、本事業等の復旧に向けて必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
第65条 不可抗力により義務事業又は附帯事業について運営権者又は県に増加費用又は損害が生じるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、県及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び増加費用等の負担について協議しなければならない。なお、この場合の増加費用等の負担は、下記の負担割合によるものとする。[但し、不可抗力への対応として、提案書類に記載された緊急時の想定人員以上の人員が必要となった場合、運営権者は、運営権者に発生した施設復旧費用以外の増加費用の負担について、県に協議を申し入れることができるものとする。]
(1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による増加費用等の負担
ア 水道用水供給事業に関する増加費用等については、[水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発健0401第3
号)][第2項第1号ア(ア)]に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の 上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となるものである場合は、県の負担とする。
イ 工業用水道事業に関する増加費用等については、[工業用水道事業費補助金交付要綱(20130226財地第1号)][別表1 4. (1)]を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該規定の対象となるものである場合は、県の負担とする。
ウ 流域下水道事業に関する増加費用等については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条第1項(ただし、同項第4号及び第5号を除く。)に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となるものである場合は、県の負担とする。
エ 上記ア、イ又はウ以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用等の負担
ア 水道用水供給事業に関する増加費用等については、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が、[水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発健0401第3号)]第2項第1号に定める事業に該当する場合は、県の負担とする。
イ 工業用水道事業に関する増加費用等については、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が、[工業用水道事業費補助金交付要綱(20130226財地第1号)]第4条第4項及び同別表1第4項又は第5項に定める採択基準を満たす災害復旧事業に該当する場合]は、県の負担とする。
ウ 流域下水道事業に関する増加費用等については、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に定める災害復旧事業となり、かつ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条第1項に定める適用除外の対象外となるものである場合は、県の負担とする。なお、本アにおいて地震による災害とは、社会通念上認められる範囲のものをいう。また、降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害と は、公共土木施設災害復旧事業査定方針第3(一)から(六)までの規定によるものとする。ただし、同(二)における「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接した位置に設置された県が管理する気象観測局における時間雨量が[20]mm程度以上とする。
エ 上記ア、イ又はウ以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から[60]日以内に本契約等の変更及び増加費用等の負担についての合意が成立しない場合、県が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業等を継続する。なお、この場合の増加費用等の負担は、前項各号の負担割合によるものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は全て運営権者の負担とする。
第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」とい
う。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第67条 運営権者は、運営権者が本事業等の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第1項の損害が①県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合、又は②既存施設の存在そのものが近隣住民等に損害を及ぼす場合は、県がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業等実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第11章 適正な業務の確保
第68条 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事
項について水道法、工業用水道事業法、下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、県からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、本事業期間中、提案書類において提案したサービスに関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し、その方法及び結果について、県に対して、自らが提案書類において提案した方法又は県の求めに応じて随時、報告書を作成してこれを提出する。
3 運営権者は、前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項及び要求水準書に定める事項については、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものとする。
第69条 県は、本事業期間中、運営権者がPFI法、水道法、工業用水道事業法、下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業等を実施しているか否かについて、モニタリング基本計画及び提案書類に従ってモニタリングを実施する。
2 前項に定める県によるモニタリングに加えて、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等について、[経営審査委員会]によるモニタリングも実施されるものとする。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画に従うものとする。
第70条 第[68]条及び第[69]条に基づくモニタリングの結果、本事業等について[本契約又は]要求水準を遵守していない事項が存在することが判明した場合、県は、モニタリング基本計画の定めるところに従って、運営権者に対して要求水準違反違約金の支払を求めることができる。この場合において、県は、第[57]条第[2]項に基づき収受し、保管している利用料金相当額を、運営権者からの要求水準違反違約金の支払に充当することができる。
第71条 県は、PFI法第29条第1項に定める事由が生じたと判断した場合(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると県が判断したときを含むが、これに限られない。)、同法第29条第2項に基づく聴聞を行った上で、同条第1項に基づき、県の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、県は、当該停止した義務事業及び附帯事業を自ら行い、又は第三者に委託した上、当該第三者(以下、本項において
「受託者」という。)をして行わせることができ、また、運営権者に対して県又は受託者による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての県又は受託者による一時的使用、締結している契約についての県又は受託者による一時的承継その他の協
力を含むが、これらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、PFI法第27条第1項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは、 [運営権の行使が停止された期間に係る受領済みの運営権対価相当額を県及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。]また、当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは、県は、運営権者に対して、同法第30条第1項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除
く。)を補償する責任を負う。
(運営事業BCPの作成等)
第72条 運営権者は、本事業開始予定日の[30]日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し、県の[確認/承認]を得なければならない。運営事業BCPについて変更が必要となった場合も同様とする。
2 前項に規定する運営事業BCPの様式、記載事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、災害、事故などにより運営権設定対象施設に故障等が発生した場合においても部分的な機能停止に留まるよう、緊急時における対応方法及び体制並びに早期に復旧可能な体制を構築しなければならない。
4 運営権者は、災害、事故等の緊急時には運営事業BCPに従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、県に報告しなければならない。
第73条 県は、PFI法第28条に基づき、運営権者による本事業等の適正を期するため、運営権者に対して、本事業等の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第12章 誓約事項
第74条 運営権者は、運営権者についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面(ただし、定款及び株主名簿については原本証明付写しとする。)を、当該変更から[10]日以内に県に対して提出する。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する
担保設定に係る契約書の写し、③本契約その他運営権者と県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの県への提出
(6) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの県への提出
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守する他、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が宮城県内であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下、本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について県の事前の承認を受ける必要があること。ただし、本議決権株式等を本議決権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、県の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は、第[76]条第1項の規定に従い、本議決権株主の異動等について県に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第326条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業等の遂行に限定されていること。
(7) 前各号の他、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、県の事前の承認を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後[30]日以内に県に提出する。
第75条 運営権者は、県の書面による事前の承認を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分
(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、運営権者は、PFI法第26条第2項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、県は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、以下の内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業等における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業等の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人が、全ての運営権を譲り受けること、及び9個別事業を一体として長期運営すること。
(4) 譲受人のすべての株主が、県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第1項の規定にかかわらず、運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第[110]条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていることを、承認の条件とする。
4 第1項の規定にかかわらず、運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために本契約その他県と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第[110]条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
第76条 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに県に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、県の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本議決権株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI法第9条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、県の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第13章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第1節 本契約の期間
第77条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に定める本事業終了日まで効力を有する。
第78条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から20年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業等を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合、県及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、県と運営権者が協議により第4項の規定の範囲内で両者が合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を
「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は1回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により、本事業等が中断又は遅延した場合
(2) 県側の事由による義務事業若しくは附帯事業の内容の変更その他県の責めに帰すべき事由により、本事業等が中断又は遅延した場合
(3) 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、本事業等が中断又は遅延した場合
3 前項に基づき合意延長が行われた場合、県及び運営権者は、改築業務に関して本契約、改築計画書、改築実施基本協定及び年度実施協定の変更について誠実に協議を行う。
4 本事業期間(第2項により合意延長された場合は、合意延長後の本事業期間)は、いかなる理由によっても運営権設定日から25年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
5 本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、全ての運営権は消滅する。
第2節 期間満了による本事業等終了手続
第79条 本事業終了日までに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、県又は県の指定する者に本事業等が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、本事業終了日の1年前の応当日から本事業終了日の180日前までの間に、運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は、要求水準書に従い、本事業終了日180日前までに、引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までに最終版を県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、運営権者の従業員について、県の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には、県の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を県の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する者が承継を希望する場合には、県の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は、県又は県の指定する者が本事業等を引き継ぐまでに、県又は県の指定する者によって行われる、本事業等の業務内容の調査及び運営権設定対象施設が要求水準書を満たしていることの確認等の調査に協力しなければならない。
(6) 運営権者は、県の指定する日までに、本事業等に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等を含むが、運営権者又は本議決権株主独自のノウハウに関するものを含まない。)に関するすべての最新文書を、県又は県の指定する者に電子媒体(県又は県の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(7) 運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
第80条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営権設定対象施設を県又は県の指定する者に引き渡し、本事業用地を県に明け渡さなければならない。当該引渡しにあたっては、運営権者は、本事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び本事業等に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として、必要に応じて、引渡時点において要求水準を充足させるため必要な措置を実施する。
2 本事業期間が終了した場合、県は、前項に基づき引渡しを受けた水道用水供給事業及び工業用水道事業に係る運営権設定対象施設に関して運営権者が行った改築業務の対象となる施設(ただし、完工している施設に限る。)について、当該業務に関して運営権者が支払った費用相当額のうち、帳簿原価から本事業期間終了時までにおいて行った減価償却累計額(但し、減価償却は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条に規定する定額法により行うこととする。以下第[4]項において同じ。)を控除した金額に相当する金銭を、運営権者に対して支払うものとする(以下、本条及び第 [82]条において、当該支払額を「本事業期間終了時の残存価値」という。)。
3 運営権者は、本事業終了日において本事業等の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)は、すべて運営権者の責任において[相当の期間内]に本事業用地及び運営権設定対象施設から
撤去しなければならない。ただし、県又は県の指定する者が必要と認めた場合には、県又は県の指定する者は、当該資産を[時価にて/県及び運営権者が別途合意する価格で]買い取ることができ、運営権者はこれに応じるものとする。
4 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象施設を明け渡すための措置を行わないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができな い。
5 第2項に基づく本事業期間終了時の残存価値の支払並びに第3項に基づき資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は、本事業終了日から1年を経過した日以降速やかに
(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求めた場合において、当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日から速やかに)
[運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、]行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、県又は県の指定する者が第[83]条に定める瑕疵に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県又は県の指定する者は、当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができ
る。この場合、県又は県の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、当該支払を拒むことができる。
(本契約終了による本事業用地及び運営権設定対象施設の取扱い)
第81条 本事業用地及び運営権設定対象施設に係る公有財産無償貸付契約は、本事業終了日に当然に終了する。この場合、運営権者は、本事業用地上に存在する不動産又は動産及び貸付物件たる運営権設定対象施設内に存する動産を自らの費用で撤去した上で、本事業用地を更地として県又は県の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし、以下に掲げる不動産又は動産が本事業用地上に存在する場合には、当該不動産又は動産は撤去せず、現状有姿で県又は県の指定する第三者に引き渡す。
(1) 運営権設定対象施設
(2) 第[80]条第[2]項及び第[3]項に従い県又は県の指定する第三者が買い取った資産
(3) 運営権者以外の者が所有する不動産又は動産であって、県又は県の指定する第三者が、当該不動産又は動産について引き続き本事業用地上で当該所有者による所有が継続されることが必要と認め、当該所有者との間で土地の使用の継続等について合意が形成されている不動産又は動産
(4) 前各号のほか、県が所有する不動産及び動産並びに県が別途指示した不動産及び動産
2 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業期間終了日から相当の期間内に本事業用地を更地で返還するための措置を行わないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
第82条 運営権者は、運営権設定対象施設の引渡しの時点においても要求水準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には、第[80]条第[1]項第二文に定める措置に加えて、県に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。ただし、県が認めた場合には、第[80]条第[2]項に基づき県が運営権者に対して支払う本事業期間終了時の残存価値及び同条第[3]項に基づく支払額から控除する方法により支払うことができ
る。
第83条 県又は県の指定する者は、第[80]条第[1]項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第[2]項及び第[3]項に基づき譲渡された資産に隠れたる瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは、本事業終了日から1年以内に限り、運営権者に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了の効果第1節 本契約の全部解除又は終了事由
第84条 県は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より[3ヶ月]以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業等を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業等の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業等の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、PFI法第29条第1項第1号イ乃至トのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第13条第2項に該当し又は同条第1項第1号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング基本計画に定める場合。
(10) 第[76]条第[2]項に定める状態が解消されなかったとき。
(11) 基本協定書の当事者が、基本協定書第[7]条第[5]項各号のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者又はその親会社等(PFI法第9条第4号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5年を経過しない者
⑤ PFI法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者、又はその取消しの日前30日以内に当該取り消された者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
⑥ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者又は運営権者の親会社等の役員が以下のいずれかに該当することが判明したとき。
① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
② 役員等が暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者が本契約に基づいて県に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 運営権者の財務状況の著しい悪化、その他運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業等の継続が困難と合理的に判断されるとき。
第85条 県又は運営権者は、県又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より[6]ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
第86条 県は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、[6]ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
第87条 [県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務[(運営権者収受額の改定等のリスク負担に関する事項を含む。以下本項において同じ。)]に違反し、運営権者から[60]日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者 は、県に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
2 県が運営権設定対象施設の全部又は一部の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI法第29条第4項に基づき、当該運営権設定対象施設に係る運営権は消滅し、当該運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然に終了する。
第88条 運営権設定対象施設の全部又は一部が不可抗力により滅失した場合、当該運営権設定対象施設に係る運営権は消滅し、当該消滅した運営権に係る運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然に終了する。
2 第[64]条第[4]項に基づき不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であっ て、本事業等の復旧スケジュールを決定することができない場合、又は、復旧スケジュールに基づく本事業等の再開が不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合、県は本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
第89条 本事業期間中に発生した特定法令等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本事業等の継続が不可能となったとき は、県又は運営権者は、本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
2 本事業期間中に発生した特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本事業等の継続が不可能となったときは、運営権者は、本契約の全部(一部解除は不可)を解除することができる。
第2節 本契約の一部解除
第90条 県は、第[88]条第[2]項又は第[89]条第[1]項に定める解除事由が生じた場合、当該解除事由の対象となった9個別事業単位で、当該事業に係る部分に限って本契約を一部解除することができるものとする。ただし、当該解除事由から本契約の解除の範囲が明らかでない場合には、県は、運営権者と協議の上、本契約の解除範囲を決定する。
2 第86条の規定にかかわらず、県は、第[87]条第[1]項に定める解除事由[(但し、著しい事業環境の変化によって特定の9個別事業の継続が不可能又は著しく困難になった場合に限る。)]が生じた場合、[6]ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、当該解除事由の対象となった9個別事業単位で、当該事業に係る部分に限って本契約を一部解除することができるものとする。
第3節 本契約の合意解除
第91条 県及び運営権者は、合意により本契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。
第4節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第92条 本事業開始日前に、第[84]条乃至第[91]条に基づき本契約の全部又は一部が解除又は終了した場合、第[79]条乃至第[83]条の規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時点までに第[9]条第[1]項に基づき義務事業の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
第93条 本事業開始日後に、第[84]条乃至第[91]条に基づき本契約の全部又は一部が解除又は終了した場合、第[79]条乃至第[83]条の規定につき、「本事業終了日」を「本契約の解除又
は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、以下の各号に記載されている規定については、各号の規定に従う。
(1) 第[79]条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、県又は県の指定する者に本事業等が円滑に引き継がれるよ う、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。」
(2) 第[79]条第[1]号については、以下のように読み替える。
「(1) 運営権者は、本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに、運営権設定対象施設について機能確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従 い、施設機能確認報告書の提出及び技術指導を行わなければならない。」
(3) 第[79]条第[2]号については、以下のように読み替える。
「(2) 運営権者は、要求水準書に従い、本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに、引継事項を記載した文書を県に提出しなければならない。」
2 [前項の規定に加え、本事業開始日後に、第[84]条乃至第[91]条に基づき本契約の全部又は一部が解除又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、県への引渡しが完了していない改築業務の工事目的物につき出来形部分がある場合には、県は、当該出来形部分を検査の上引き受けることができる。但し、当該改築業務の出来形部分が流域下水道事業における改築業務の出来形部分である場合、県は、当該出来形部分を検査の上、引き受けなければならない。
3 前項の規定に基づき県が出来形部分を引き受ける場合(流域下水道事業における改築業務の出来形部分を引き受ける場合を含む。)、県は、当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に係る改築業務に関し県が支払済の費用(もしあれば)を減じた額を運営権者に支払うものとする。この場合、第1項によって読み替える第[80]条第[5]項の規定を適用する。]
4 第1項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業等の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する者の行う本事業等に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
5 第1項の場合において、運営権者は、本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降の期間に、解除された運営権設定対象施設に係る利用料金を収受することはできない。運営権者は、利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、県が収受した利用料金について、県と協議のうえ清算を行う。
第5節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第94条 第[84]条各項又は第[87]条第[2]項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約の全部又は一部が解除され、又は終了した場合、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において、県は、第[57]条第[2]項に基づき収受し、保管している利用料金相当額を、運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は、[解除の対象となった運営権設定対象施設ごと に別紙13に定める額]とし、運営権者は、当該本契約の解除又は終了に起因して県が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。ただし、県の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該県が被った損害額(ただし、当該県が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第1項の場合、運営権者は、本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、また、この場合において、運営権者が第1項の規定に基づく違約金その他の金員の支払を完了したときは、県は、受領済の運営権対価のうちの残余の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権者に支払う。
第95条 第[84]条各項の規定により本契約の全部が解除された場合、PFI法第29条第1項第1号ホに定める重大な違反があったものとして、行政手続法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに)、県はPFI法第29条第1項第1号に基づいて、全ての運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第[87]条第[2]項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約の全部又は一部が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく[終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の]抹消登録を行う。
第6節 解除又は終了の効果(県の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-県事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第96条 第[85]条、第[86] 条、第[87]条第[1]項、第[89]条第[2]項又は第[90]条第[2]項により本契約の全部又は一部が解除された場合、県は、行政手続法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに)、PFI法第29条第1項第2号に基づいて解除された運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第[87]条第[2]項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)により本契約の全部又は一部が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく終了した運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第[85]条により本契約が解除された場合を除く。また、第[87]条第[2]項による本契約の全部又は一部の終了については、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、県は、運営権者に対して、別紙13に定める額の契約解除違約金を支払う。この場合、県は、当該本契約の解除に起因して運営権者が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、運営権者の請求に基づき支払う。ただし、運営権者の責めに帰すべき事由により県に生じた損害がある場合には、当該損害相当額を県の支払額から控除する。
3 第1項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、県は、受領済の運営権対価のうちの残余の存続期間に対応する運営権対価を運営権者に支払う。
第7節 解除又は終了の効果(特定法令等変更による解除)
第97条 第[89]条第[1]項又は第[90]条第[1]項(第[89]条第[1]項に定める解除事由による場合に限る。)により本契約の全部又は一部が解除された場合には、県及び運営権者は、遅滞なく解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合のうち、特定法令等変更により本事業等の継続が不可能となった場合に は、県及び運営権者のいずれも、自らに生じた損失については、自ら負担するものとする。
3 第1項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、県は、受領済の運営権対価のうちの残余の存続期間に対応する運営権対価を運営権者に支払う。
第8節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第98条 第[88]条第[1]項により本契約の全部又は一部が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。また、第[88]条第[2]項又は第[90]条第[1]項(第[88]条第[2]項に定める解除事由による場合に限
る。)により本契約の全部又は一部が解除された場合、県は、自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は県の指定する者に無償で譲渡させることができ、運営権者は県の指示に従うものとする。
2 県及び運営権者のいずれも、第[88]条第[1]項若しくは第[2]項又は第[90]条第[1]項(第 [88]条第[2]項に定める解除事由による場合に限る。)による本契約の解除又は終了によって生じた損害については、自ら負担するものとする。
3 第1項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、県は、受領済の運営権対価のうちの残余の存続期間に対応する運営権対価を運営権者に支払う。
第15章 知的財産権
第99条 県が、本事業等の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、県に帰属する。
第100条 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合
及び県の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第 1号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、県(第2項における県の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、運営権設定対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第101条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならな い。ただし、事前に県の書面による承認を得た場合は、この限りではない。
第102条 運営権者は、成果物及び運営権設定対象施設(運営権者が改築を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
第103条 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案 権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下、本条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわら
ず、当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
第104条 運営権者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第16章 その他
第105条 県は、本事業等の実施に関し、 以下に定める事項について中立かつxxな意見を表明する機関として、[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)経営審査委員会]を設置する。
(1) 運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果
(2) 予測困難な環境変化に起因する運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定の内容
(3) 料金等の改定内容
(4) 改築計画書の内容
(5) 第80条第2項に定める本事業期間終了時の残存価値の算定内容
(6) 県及び運営権者の間の紛争内容
(7) [前各号のほか、本契約において[経営審査委員会]による意見を求めることとされている事項]
(8) [前各号のほか、本事業等に関し[経営審査委員会]による意見表明が必要と[県が]
合理的に認める事項]
2 [経営審査委員会]の設置及び運営に係る事項は、[県が条例によって]定めるものとする。
第106条 本契約に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。県は、流域下水道事業における改築業務に関して運営権者に対して支払う対価(第[80]条第[2]項に基づき支払われるものを含む。)については、当該流域下水道事業に係る改築業務について第[43]条第[2]項又は第[4]項の検査に合格した時点で適用のある消費税及び地方消費税相当額を付して支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
第107条 運営権者は、本事業等の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業等の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、県の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業等の実施に当たり、個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業等の実施に当たり、収集、作成した個人情報を、県の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、県が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、県が承認した場合を除き、本事業等の実施に当たり、県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について県が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、県は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業等の実施に当たり、県から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに県に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業等の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、xx県個人情報保護条例(平成8年xx県条例第27号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては、運営権者は、県と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合 で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第10
項の取扱規程等に定めなければならない。
第108条 運営権者は、本事業等の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、xx県情報公開条例(平成11年xx県条例第10 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の公開に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。
(秘密保持義務)【秘密保持義務の内容については検討中】
第109条 県は、本契約に関する情報を開示することができる。但し、以下に定める情報を他の者に開示することはできない。]
(1) 法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること はできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがある もの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報。
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に 規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4 項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立 行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条 第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及 び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並 びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公 務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下、本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等(国、独立行政法人等、
地方公共団体、地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、開示することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6) 県、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若しくは公社の内部又は県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社及び国等、国等の機関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの。
(7) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は、県の事前の承諾がない限り、以下の場合を除き、本事業に関して知り得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。[なお、以下の場合において、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従うものとする。]
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
4 県は、本契約締結後、本契約の内容を県のホームページ上で公表することができるものとし、運営権者は予めこれに承諾する。
第110条 県は、必要と認めた場合には、本事業等に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項(第2号で定める事項を除く。)。
2 運営権者は、第[27]条第[2]項に定める担保設定にかかる契約を金融機関等との間で締結する場合、同項に定める同意を得ることを協定書締結の条件とする。
第111条 運営権者は、本事業等に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。
第112条 県又は運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
2 県は、本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第113条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第114条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、命令、処分、承諾、承認及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の規定については、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の規定がある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
第115条 本契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、必要に応じて[経営審査委員会]に意見を求めた上で、これを定めるものとする。
別紙1 定義集
(1) 「xxxxxx流域下水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載 される施設のうち、[第● xxxxxx流域下水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1 項第7号]に記載される施設を用いて実施される下水道法に基づく流域下水道事業をいう。
(2) 「維持管理」とは、運転管理、保守点検及び修繕の総称をいう。
(3) 「維持管理負担金」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第31条の2第1項及び第2項並びにxx県公営企業条例第6条の2第1項に基づき流域関連市町村が県に対して負担する負担金をいう。
(4) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び委託等を禁止する業務として要求水準書に定める業務をいう。
(5) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に別紙2第1項各号に掲げる施設単位で設定された、 PFI法第2条第7項に定義される公共施設等運営権を総称して又は個別にいう。
(6) 「運営権者」とは、【 】をいう。
(7) 「運営権者承継対象契約」とは、別紙5-1第2項に記載の運営権者への承継対象となる契約等をいう。
(8) 「運営権者譲渡対象資産」とは、別紙5-1第3項記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(9) 「運営権設定対象施設」とは、別紙2第1項各号に記載される施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者によって保守点検、修繕又は改築が行われたものを含む。)を総称して又は個別にいう。
(10) 「運営権設定日」とは、令和●年●月●日をいう。
(11) 「運営権者収受額」とは、9個別事業ごとに、運営権者が収受する利用料金として提案書類において提示された別紙3に記載する金額(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。)をいう。[なお、義務事業及び附帯事業の実施に必要な経費を含むものとする。]
(12) 「運営権者収受額の構成項目」とは、別紙11第1項に掲げる運営権者収受額の構成項目を総称して又は個別にいう。
(13) 「運営権者収受額の定期改定」とは、第[55]条第[3]項の規定に基づいて行われる、月次運営権者収受額の改定をいう。
(14) 「運営権者収受額の定期改定実施予定年度」とは、本契約締結日において、県が運営権者収受額の定期改定を実施することを予定している事業年度である令和[6]年度、令和 [11]年度、令和[16]年度及び令和[21]年度をいう。
(15) 「運営権者収受額の臨時改定」とは、事業環境が著しく変化し、運営権者の経営に著しい影響を与える場合に、第[56]条に従って、県及び運営権者が必要に応じて行う、月次運営権者収受額の改定をいう。
(16) 「運営権者収受額の臨時改定日」とは、運営権者収受額の臨時改定により改定された月次運営権者収受額が適用されることとなる期間の初日をいう。
(17) 「運営権対価」とは、第[18]条第[1]項の規定により、9個別事業ごとに運営権者から県に対して支払われる別紙3に記載する金額をいう。
(18) 「運営事業BCP」とは、運営権者が要求水準に基づき作成する[運営権設定対象施設及び第二受水テレメータ室]に対する事業継続計画である[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)業務継続計画書]をいう。
(19) 「運転管理」とは、要求水準に従い、運営権設定対象施設その他要求水準に定める施設又は設備において安定的な水処理等を行うほか、日常点検、水質検査等を行うことをいう。
(20) 「xx広域水道用水供給事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● xx広域水道用水供給事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第 1号]に記載される施設を用いて実施される水道法に基づく水道用水供給事業をいう。
(21) 「会社法」とは、会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(22) 「改築」とは、更新、長寿命化及び附設の総称をいう。
(23) 「改築実施基本協定」とは、第[45]条第[1]項の規定に基づき、県と運営権者の間で各料金期間中に実施される流域下水道事業に係る改築業務に関して締結される別紙10-1の様式による協定をいう。
(24) 「改築計画書」とは、要求水準書に従って策定される、改築に係る計画で、第[39]条第
[6]項に基づき県の承認を受けた改築計画書(案)をいう。
(25) 「改築計画書(案)」とは、改築提案書に記載された内容に基づき運営権者によって策定される改築に係る計画の案をいう。
(26) 「改築提案書」とは、優先交渉権者によって作成及び提出された、改築に係る計画が記載された提案書をいう。
(27) 「改築に係る企画、調整、実施に関する業務」とは、要求水準書第●章及び第●章に定める業務をいう。
(28) 「株主誓約書」とは、基本協定書に定める様式に従い、本議決権株主が県に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(29) 「関連資料集」とは、募集要項等のうち、関連資料集として特定された文書をいう。
(30) 「xx等」とは、[①水道用水供給事業及び工業用水道事業においては場外等のxx、 弁室(空気弁及び手動弁が設置されている弁室をいう。)、マンホール、ハンドホール、弁きょ、鉄蓋、管路上にある手動弁、水管橋及びトンネルをいい、②流域下水道事業に おいては、場外のxx、マンホール、マンホール蓋及び管路上にある手動弁]をいう。
(31) 「基本協定書」とは、県と優先交渉権者構成員との間で令和●年●月●日に締結されたxx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)基本協定書をいう。
(32) 「9個別事業」とは、別紙2第1項各号に記載される①xx広域水道用水供給事業、②仙南・仙塩広域水道用水供給事業、③仙塩工業用水道事業、④仙台圏工業用水道事業、⑤仙台北部工業用水道事業、⑥仙塩流域下水道事業、⑦xxxxxx流域下水道事業、⑧xxxxx下水道事業及び⑨xxxxx下水道事業を総称して又は個別にいう。
(33) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(34) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(35) 「義務事業」とは、第[22]条各号に定める各事業の総称をいう。
(36) 「契約解除違約金」とは、第[94]条第[2]項に基づき、運営権者が支払義務を負う違約金をいう。
(37) 「国補助金等」とは、下水道法第34条に基づき国から県に対し支給される補助金[及び流域下水道事業に関連して国から県に対し支給される交付金等]をいう。【「国補助金 等」の内容について現在検討中】
(38) 「経営」とは、事業計画の作成、実施体制の確保、財務管理、危機管理、情報公開及び説明、利用料金の収受、技術管理、環境対策、地域貢献、モニタリング等事業全体を管理・遂行することをいう。
(39) 「[経営審査委員会]」とは、本事業等の実施に関し、[運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果等について中立かつxxな意見を表明する県の附属機関として設置された]、[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)経営審査委員会]をいう。
(40) 「経営に係る業務」とは、要求水準書(第●章及び第●章乃至第●章を除く。)に定める業務をいう。
(41) 「下水道法」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。
(42) 「月次運営権者収受額」とは、本事業期間を20年間として運営権者収受額を均等割した月次の運営権者収受額であって、9個別事業ごとに、別紙3第2項に掲げる金額をいう。
(43) 「県内市町村等」とは、宮城県内の市町村及び[県が別途指定する事務組合]をいう。
(44) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)をいう。
(45) 「工業用水使用者」とは、現在又は将来において、各工業用水道事業に係る工業用水の供給を受ける者を総称して又は個別にいう。
(46) 「工業用水道事業」とは、①仙塩工業用水道事業、②仙台圏工業用水道事業、及び③仙台北部工業用水道事業を総称して又は個別にいう。
(47) 「工業用水道事業法」とは、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)をいう。
(48) 「更新」とは、①所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、運営権設定対象施設その他要求水準書に定める施設又は設備に係る既存の設備の全部を取り換えること、又は②義務事業の実施に必要な設備を導入することをいう。
(49) 「事業計画書」とは、全体事業計画書、中期事業計画書及び年間事業計画書をいう。
(50) 「事業継続措置」とは、運営権者による事業継続のために、県が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく国庫負担の申請等により、運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(51) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する3月31日までの期間)をいう。
(52) 「修繕」とは、所定の耐用年数内において機能を維持させるため、運営権設定対象施設
その他要求水準書に定める施設又は設備について、老朽化した設備又は故障若しくは損傷した設備の一部を取り換えること(ただし、更新を伴わないものとする。)をいう。
(53) 「受水市町村」とは、現在又は将来において、各水道用水供給事業に係る水道用水の供給を受ける宮城県内の市町村を総称して又は個別にいう。
(54) 「消化ガス発電施設」とは、本契約締結日において[株式会社xx鉄工所]が所有し、運営する、仙塩流域下水道事業において発生した消化ガスを用いる発電施設であって、別 紙2第2項に掲げる施設をいう。
(55) 「上・工水道料金」とは、xx県公営企業条例第6条第1項に基づき、受水市町村及び工業用水使用者から県が徴収する料金を総称して又は個別にいう。
(56) 「使用者」とは、受水市町村、工業用水使用者及び流域関連市町村を総称して又は個別にいう。
(57) 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
(58) 「初回料金期間」とは、本事業開始予定日の属する料金期間をいう。
(59) 「新設調整xx」とは、第[30]条に定義される意味を有する。
(60) 「水道法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(61) 「水道用水供給事業」とは、①xx広域水道用水供給事業及び②仙南・仙塩広域水道用水供給事業を総称して又は個別にいう。
(62) 「水量実績」とは、対象とする期間ごとに、水道用水供給事業及び工業用水道事業にあっては利用水量(単位:[㎥])を、流域下水道事業にあっては処理水量(単位:㎥)をいう。
(63) 「水量見込」とは、水道用水供給事業及び工業用水道事業にあっては利用水量に係る見 込量(単位:[㎥])を、流域下水道事業にあっては処理水量に係る見込量(単位:[㎥])をいう。
(64) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(65) 「設計図書」とは、建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表第2による成果図書をいう。
(66) 「設置」とは、任意事業の実施に必要な施設を導入することをいう。
(67) 「仙塩工業用水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● 仙塩工業用水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第3号]に記載される施設を用いて実施される工業用水道事業法に基づく工業用水道事業をいう。
(68) 「仙台圏工業用水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● 仙台圏工業用水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第4号]に記載される施設を用いて実施される工業用水道事業法に基づく工業用水道事業をいう。
(69) 「仙塩流域下水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● 仙塩流域下水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第6号]に記載される施設を用いて実施される下水道法に基づく流域下水道事業をいう。
(70) 「全体事業計画書」とは、[20]年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(71) 「仙台北部工業用水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載され る施設のうち、[第● 仙台北部工業用水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第5号] に記載される施設を用いて実施される工業用水道事業法に基づく工業用水道事業をいう。
(72) 「仙南・仙塩広域水道用水供給事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第2号]に記載される施設を用いて実施される水道法に基づく水道用水供給事業をいう。
(73) 「第二受水テレメータ室」とは、本事業等において運営権者が運転管理及び保守点検業務を行う対象となる、別紙2第3項に掲げる施設をいう。
(74) 「単年度対象改築業務」とは、流域下水道事業における年度実施協定の対象となる事業年度における運営権設定対象施設の改築の総称をいう。
(75) 「地方消費税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
(76) 「中期事業計画書」とは、各料金期間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(77) 「長寿命化」とは、設備の一部を活かしながら、当該設備を部分的に新しくすることをいう。
(78) 「提案書類」とは、優先交渉権者が令和●年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業等の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して県が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(79) 「当初長期水量見込」とは、別紙11第3項に記載する、本事業開始日から本事業終了日までの期間に係る各事業年度の水量見込をいう。
(80) 「特定条例等変更」とは、水道用水供給事業、工業用水道事業又は流域下水道事業における公共施設等運営事業のみに適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす県の条例及び計画等の変更をいう。
(81) 「特定法令等変更」とは、水道用水供給事業、工業用水道事業又は流域下水道事業における公共施設等運営事業のみに適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)をいう。
(82) 「xxxxx下水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● xxxxx下水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1項第8号]に記載される施設を用いて実施される下水道法に基づく流域下水道事業をいう。
(83) 「任意事業」とは、本契約及び法令等を遵守し、運営権設定対象施設の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において運営権者が実施する事業の総称をいう。
(84) 「年間事業計画書」とは、単年度の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(85) 「年度実施協定」とは、第[45]条第[2]項の規定に基づき、県と運営権者の間で本事業期間中の1事業年度中に実施される流域下水道事業に係る改築業務に関して締結される別 紙10-2の様式による協定をいう。
(86) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、
豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象(あらかじめ県と運営権者の間で 合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、 県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、県又は運営権者によっ ても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理 的に期待できないものをいう。
(87) 「附設」とは、附帯事業の実施に必要な施設を導入することをいう。
(88) 「附設設備」とは、附設によって設置された設備をいう。
(89) 「附帯事業」とは、流域下水道事業において、既存の処理工程に捉われない新たな処理 工程を導入し、義務事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減 等の効用が発揮される事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。
(90) 「物品譲渡契約」とは、第[9]条第[1]項の規定に基づき、県と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙5-2の様式による契約をいう。
(91) 「変更改築計画書」とは、第[40]条第[2]項に基づき県が承認した改築計画書(案)に基づく改築に係る計画をいう。
(92) 「変更改築計画書(案)」とは、第[40]条第[2]項に従い運営権者が作成する改築計画書の変更に係る計画の案をいう。
(93) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(94) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、県民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、県民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)乃至(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i) その他上記(a)乃至(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(95) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)をいう。
(96) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(97) 「募集要項」とは、県が令和●年●月●日付で公表した、xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)募集要項をいう。
(98) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、県のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)実施方針に対する質問への回答を含まない。)、その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書
(案)を除く。)をいう。
(99) 「保守点検」とは、要求水準に従い、運営権設定対象施設その他要求水準書に定める施設又は設備の機能を保持するために、消耗品や部品の交換及び定期点検等を行うことをいう。
(100) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式をいう。
(101) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(102) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(103) 「本事業」とは、本事業等のうち、運営権に基づいて実施する業務をいう。
(104) 「本事業開始日」とは、第[20]条に定める開始条件が充足され、運営権者による義務事
業が開始された日をいう。
(105) 「本事業開始予定日」とは、県がPFI法第21条第1項に基づき指定する義務事業の開始予定日である令和[4]年[4]月[1]日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(106) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(107) 「本事業終了日」とは、第[78]条第[1]項に定める(第[78]条第[2]項の規定により延長された場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(108) 「本事業等」とは、義務事業、附帯事業及び任意事業の総称をいう。
(109) 「本事業用地」とは、別紙14に記載された土地をいう。
(110) 「本事業用地及び運営権設定対象施設等」とは、本事業用地、運営権設定対象施設、 [並びに第二受水テレメータ室が立地する土地、第二受水テレメータ室、大和・富谷ポンプ場が立地する土地及び大和・富谷ポンプ場建物]をいう。
(111) 「xx県公営企業条例」とは、xx県公営企業の設置等に関する条例(昭和49年xx県条例第8号)をいう。
(112) 「民法」とは、民法(明治29年法律第89号)をいう。
(113) 「モニタリング基本計画」とは、xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)モニタリング基本計画をいう。
(114) 「大和・富谷ポンプ場」とは、本事業等において運営権者が保安等に係る業務を行う対象となる、別紙2第4項に掲げる施設をいう。
(115) 「優先交渉権者」とは、県が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定された【 】をいう。
(116) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である【 】、
【 】及び【 】をいう。
(117) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業等の実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(118) 「要求水準違反違約金」とは、第[70]条及びモニタリング基本計画に基づき、9個別事業ごとに、要求水準の違反の程度に応じて運営権者が支払義務を負う違約金をいう。
(119) 「要求水準書」とは、xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(120) 「xxxxx下水道事業」とは、[関連資料集の[運営権設定対象施設一覧]に記載される施設のうち、[第● xxxxx下水道事業の事業用資産一覧]/別紙2第1第9項]]に記載される施設を用いて実施される下水道法に基づく流域下水道事業をいう。
(121) 「流域関連市町村」とは、現在又は将来において、各流域下水道事業により利益を受ける市町村として、維持管理負担金及び利用料金の負担を行うこととされる宮城県内の市町村を総称して又は個別にいう。
(122) 「流域下水道事業」とは、①仙塩流域下水道事業、②xxxxxx流域下水道事業、③xxxxx下水道事業及び④xxxxx下水道事業を総称して又は個別にいう。
(123) 「料金期間」とは、料金等の定期改定により設定された料金等が継続して適用される各
期間を総称して又は個別にいう。
(124) 「料金等」とは、上・工水道料金及び維持管理負担金を総称して又は個別にいう。
(125) 「料金等の定期改定」とは、県が法令等に基づき実施する料金等の定期改定をいう。
(126) 「料金等の定期改定日」とは、料金等の定期改定により改定された料金等が適用されることとなる各料金期間の初日をいう。
(127) 「利用料金」とは、運営権設定対象施設の利用について、使用者が運営権者に対して支払うこととなる、xx県公営企業条例第19条第1項に定める利用料金をいう。
(128) 「利用料金収受代行業務」とは、使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(129) 「利用料金代行業務委託契約」とは、第[57]条の規定に基づき、県と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される別紙12の様式による契約をいう。
(130) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
別紙2 各施設及び運営権の内容
1. 運営権設定対象施設
9個別事業における運営権設定対象施設及び運営権設定対象施設に係る運営権の単位は次に掲げるとおり。なお、各運営権設定対象施設に付された運営権の存続期間の満了日はいずれも令和●年
●月●日であり、各運営権設定対象施設の立地等の詳細については募集要項、要求水準書及び開示資料に示す。
事業名 | 運営権設定対象施設 | 運営権 の単位 | 対象区域 | |
1. | xx広域水道用水供給事業 | 水道法に基づくxx広域水道用水供給事業の事業用資産(取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設)の一式 (xx等を除く) | 一 | xx市、xx市、xx市、xx町、xx町、大郷町、大衡 村、加美町、涌谷 町、xx町 |
2. | 仙南・仙塩広域水道用水供給事業 | 水道法に基づく仙南・仙塩広域水道用水供給事業の事業用資産(取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設)の一式(xx等を除く) | 一 | 仙台市、塩竈市、xx市、xx市、xx市、xxx市、xx市、xx市、蔵王 町、大河原町、村田町、xx町、亘理 町、山元町、xx 町、七ヶ浜町、利府 町 |
3. | 仙塩工業用水道事業 | 工業用水道事業法に基づく仙塩工業用水道事業の事業用資産(取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設)の一 式(xx等を除く) | 一 | 仙台市、塩竈市、xxx市、xx市、七ヶ浜町、利府町、x x町 |
4. | 仙台圏工業用水道事業 | 工業用水道事業法に基づく仙台圏工業用水道事業の事業用資産(取水施設及 び配水施設)の一式(xx等を除く) | 一 | 仙台市、xx市、xxx市、七ヶ浜町、 利府町 |
5. | 仙台北部工業用水道事業 | 工業用水道事業法に基づく仙台北部工業用水道事業の事業用資産(取水施 設、導水施設、浄水施設及び配水施 設)の一式(xx取水堰、芋沢沈砂 池、麓山浄水場における着xx及びx x棟、並びにxx等を除く) | 一 | 大崎市、xx町、大衡村、加美町 |
6. | 仙塩流域下水道事業 | 下水道法に基づく仙塩流域下水道事業の事業用資産(排水施設 及び処理施 設)の一式(xx等 を除く) | 一 | 仙台市、塩竈市、xxx市、七ヶ浜町、 利府町 |
7. | xxxxxx流域下水道事業 | 下水道法に基づくxxxxxx流域下水道事業の事業用資産(排水施設及び処理施設)の一式(xx等を除く) | 一 | 仙台市、xx市、xx市、xx市、xx市、蔵王町、大河原町、村田町、xx 町、丸森町、亘理町 |
8. | xxxxx下水道事業 | 下水道法に基づくxxxxx下水道事 業の事業用資産(排水施設及び処理施設)の一式(xx等を除く) | 一 | 大崎市、xx町 |
9. | xxxxx下水道事業 | 下水道法に基づくxxxxx下水道事 業の事業用資産(排水施設及び処理施設)の一式(xx等を除く) | 一 | xx市、xx町、大郷町、大衡村 |
2. 消化ガス発電施設
消化ガス発電施設に係る詳細は次に掲げるとおり。所在地:●●
建物:[●●建 延●㎡]所有者:●●
3. 第二受水テレメータ室
第二受水テレメータ室に係る詳細は次に掲げるとおり。所在地:●●
建物:[●●建 延●㎡]所有者:●●
4. 大和・富谷ポンプ場
大和・xxポンプ場に係る詳細は次に掲げるとおり。所在地:xxxxx町もみじヶ丘
建物:[●●建 延●㎡]所有者:[●●]
別紙3 運営権対価及び運営権者収受額
1. 運営権対価の内訳
運営権対価は、9個別事業ごとに、以下に定める金額とする。支払額: 合計●億円(消費税及び地方消費税別)
運営権設定対象施設 | 運営権対価 | |
1. | xx広域水道用水供給事業における、別紙2第1項第1号記 載の施設 | 金●円 |
2. | 仙南・仙塩広域水道用水供給事業における、別紙2第1項第 2号記載の施設 | 金●円 |
3. | 仙塩工業用水道事業における、別紙2第1項第3号記載の施 設 | 金●円 |
4. | 仙台圏工業用水道事業における、別紙2第1項第4号記載の 施設 | 金●円 |
5. | 仙台北部工業用水道事業における、別紙2第1項第5号記載 の施設 | 金●円 |
6. | 仙塩流域下水道事業における、別紙2第1項第6号記載の施 設 | 金●円 |
7. | xxxxxx流域下水道事業における、別紙2第1項第7号 記載の施設 | 金●円 |
8. | xxxxx下水道事業における、別紙2第1項第8号記載の 施設 | 金●円 |
9. | xxxxx下水道事業における、別紙2第1項第9号記載の 施設 | 金●円 |
2. 運営権者収受額及び月次運営権者収受額
運営権者収受額及び月次運営権者収受額は、9個別事業ごとに、以下に定める金額(いずれも消費税及び地方消費税別)とする。
運営権設定対象施設 | 運営権者収受額 | 月次運営権者収受額 | |
1. | xx広域水道用水供給事業における、 別紙2第1項第1号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
2. | 仙南・仙塩広域水道用水供給事業にお ける、別紙2第1項第2号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
3. | 仙塩工業用水道事業における、別紙2 第1項第3号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
4. | 仙台圏工業用水道事業における、別紙 2第1項第4号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
5. | 仙台北部工業用水道事業における、別 紙2第1項第5号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
6. | 仙塩流域下水道事業における、別紙2 第1項第6号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
7. | xxxxxx流域下水道事業におけ る、別紙2第1項第7号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
8. | xxxxx下水道事業における、別紙 2第1項第8号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
9. | xxxxx下水道事業における、別紙 2第1項第9号記載の施設 | 金●円 | 金●円 |
また、運営権者収受額の構成項目ごとの内訳は、以下の通りである。
※いずれも、( )内の数値は月次運営権者収受額を示す。
人件費 | 薬品費 | 動力費 | 修繕費 | 保守点検 費 | 廃棄物処 理費 | 償却費 | 資産減耗 費 | その他営 業費用 | 公租公課 | 事業報酬 | |
xx広域水 道用水供給事業 | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (円) |
仙南・仙塩広域水道用 水供給事業 | ●円 (円) | ●円 (円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
仙塩工業 用水道事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
仙台圏工 業用水道事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
仙台北部 工業用水道事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
仙塩流域 下水道事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ― | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
xxxx xx流域下水道事 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ― | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
業 | |||||||||||
xxxxx下水道 事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ― | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
xxxxx下水道 事業 | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ― | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) | ●円 (●円) |
別紙4 県が維持する許認可等
本契約第[6]条第1項に定める「別紙4に記載の許認可等」は、許認可・協定等整理表の[「2.許認可等【受】」の「(2)運営権者承継対象外(県が継続して使用許可等を取得するもの)」]
(以下、本別紙において「本資料」という。)に示す許認可等とする。
※本資料は、本契約締結日現在で県が維持することを想定している許認可等を示したものであり、県は、本事業開始日までに県が行った許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、現状の許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
別紙5-1 義務事業の承継等の対象・方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者承継対象契約
関連資料集の[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)に関連する許認可・協定等整理表]の[1.協定・覚書・申し合わせの(1)運営権者承継対象]に示す契約文書について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする。
なお、当該整理表は、本契約締結日現在の契約文書を示したものであり、県は、本事業開始日までに契約文書の新規締結、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ契約文書の新規締結、終了又は内容変更を行うものとし、当該契約文書の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該契約文書の新規締結、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
3. 運営権者譲渡対象資産
運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は、本契約締結日以降に県が作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、県と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って県が指定する期日まで一括払で対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。
運営権者譲渡対象資産のリストについては、県が譲渡手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。
4. 許認可等
関連資料集の[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)に関連する許認可・協定等整理表]の[2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象]に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、本契約締結日現在の許認可等を示したものであり、県は、本事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。
別紙5-2 物品譲渡契約書
件 名:xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)に係る
【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり
引 渡 場 所:●
譲 渡 代 金 額:¥●-
(うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:●
xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和●年●月●日付xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第[9]条第1項に基づき、xx県(以下「譲渡人」という。)と運営権者である【 】(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりxxな物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第1条 譲渡人及び譲受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第2条 本契約は、譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 譲受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、譲渡人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(代金の支払)
第4条 譲渡人は、譲渡代金の支払期限の20日前までに、譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし、譲受人は、実施契約に定める本事業開始日の前日までに、譲渡代金を譲渡人が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、譲渡人に一括して支払わなければならない。
2 譲受人は、前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 天災、地変その他不可抗力事象であって、譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰す事が出来ない事由により支払が遅延した場合には、その事由の継続する期間は延滞金を支払う日数に算入しないものとする。
(所有権の移転)
第5条 譲渡物品の所有権は、譲受人が前条第1項に定める譲渡代金(前条第2項に定める延滞金を支払う義務がある場合は、これに加えて延滞金)を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件として、実施契約に定める本事業開始日をもって、譲渡人から譲受人に移転する。
(譲渡物品の引渡及び引取等)
第6x xxxは、xxの譲渡人による支払確認がなされたことを条件として、本事業開始日に当該譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし、譲受人はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 譲渡人は、譲渡物品の引渡しにあたり、適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせるものとする。
3 譲受人は前項の引渡しを受けたときは、受領書を譲渡人に提出するものとする。
(危険負担)
第7条 譲受人は、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
(瑕疵担保)
第8条 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし、譲受人は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(契約の解除)
第9条 譲渡人及び譲受人は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 譲渡人は、実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合、本契約を解除することができる。本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし、その場合の譲渡物品の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。
3 譲渡人は、譲受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表 者(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき、又は譲受人若しくは譲受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解除 することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(返還金等)
第10条 譲渡人は、譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには、譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし、当該返還金には延滞金は付さない。
2 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。
3 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人が譲渡物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第11条 譲渡人及び譲受人は、第9条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第12条 譲渡人は、第10条第1項の規定により譲渡代金を返還する場合において、譲受人が前
条に定める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第13条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて譲受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第14条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生した全ての紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第15条 本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、必要に応じて譲渡人と譲受人とが協議して定める。
本契約の証として本書2通を作成し、譲渡人及び譲受人が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | xx県●● | |
譲渡人 | 名 代 | 表 | 称 者 | xx県 ●● ●● ㊞ |
住 所 又 は所 在 地
譲受人 商 号 又 は名 称
代 表 者 ㊞
別紙
譲渡物品の品名、規格、数量
別紙6-1 県が維持する協定等
本契約第[12]条第1項に定める「別紙6-1に記載の協定等」は、[xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)に関連する許認可・協定等整理表]の[「1.協定・覚書・申し合わせ」の「(3)運営権者承継対象外(県が継続して協定を維持するもの)」](以下、本別紙において「本資料」という。)に示す契約文書とする。
※本資料は、本契約締結日現在で県が維持することを想定している協定等を示したものであり、県は、本事業開始日までに県が行った協定等の新規締結、終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ協定等の新規締結、終了又は内容変更を行うものとし、当該協定等の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、協定等の新規締結、終了又は内容変更の結果、本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
73
別紙6-2 運営権者が締結する協定等
本契約第[12]条第2項に定める「別紙6-2に記載の協定等」は、[xx県上工下水一体官民連携運営事業
(みやぎ型管理運営方式)に関連する許認可・協定等整理表]の[「1.協定・覚書・申し合わせ」の
「(2)運営権者締結対象(運営権者と相手先の間で新たに締結するもの)」](以下、本別紙において「本資料」という。)に示す契約文書とする。
※本資料は、本契約締結日現在の協定等を示したものであり、県は、本事業開始日までに協定等の新規締結、終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ協定等の新規締結、終了又は内容変更を行うものとし、当該協定等の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、協定等の新規締結、終了又は内容変更の結果、本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
別紙7-1 公有財産無償貸付契約書(本事業用地)
貸付人xx県(以下「県」という。)と借受人【 】(以下「運営権者」という。)は、xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)(以下「本事業等」という。)の実施にあたって、令和●年●月●日付xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方 式)公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第[15]条第1項に基づき、ここに県が保有する公有財産についての無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 県は、PFI法第71条第2項及び本契約に従い、運営権者に対し、別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾する。
(使用目的)
第3条 運営権者は、実施契約に基づき、貸付物件を本事業等の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、本事業開始日から本事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡)
第5条 県は、運営権者に対し、第4条に定める貸付期間の初日に、貸付物件を運営権者に引き渡すものとする。
(瑕疵担保等)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
2 境界確定に関する隣地所有者との紛争その他本事業用地の所有に関する第三者との紛争が発生した場合、県は自らの責任においてかかる紛争の解決に必要な対応を行う。
(xxxx等の禁止)
第7条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、県が事前に承認した場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 運営権者は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施契約に定めるところに従って、必要な県の承認等を得なければならない。
(物件保全義務及び調査協力義務)
第9条 運営権者は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 県は、随時、貸付物件について、その使用状況を実地に調査することができ、この場合、運営権者はかかる調査に協力しなければならないものとする。
3 運営権者は、第1項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとする。
4 前項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たした場合には、運営権者に求償することができるものとする。
(本契約の解除)
第10条 県は、実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第11条 前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理については、実施契約の規定に従う。
(損害賠償等)
第12条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者に帰すべき事由により、第10条の規定に基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第13条 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に規定するものを除き、県に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結に関して必要な費用は、運営権者の負担とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、貸付物件を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 県は、本契約に関する情報を開示することができる。但し、以下に定める情報を他の者に開示することはできない。
(1) 法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報。
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第 2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下、本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、開示することにより、人の生命、身 体、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6) 県、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若しくは公社の内部又は県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社及び国等、国等の機関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの。
(7) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は、県の事前の承諾がない限り、以下の場合を除き、本事業に関して知り得た
県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。[なお、以下の場合において、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従うものとする。]
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計 士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(裁判管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(xxxx等の義務)
第18条 県及び運営権者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 運営権者は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和●年●月●日
貸付人:住所
宮城県水道事業及び下水道事業管理者 ●
借受人:住所
運営権者代表者
(公有財産無償貸付契約書(本事業用地))別紙1 貸付物件
本契約第[15]条第1項に定める「別紙7-1の様式の別紙1に記載の貸付物件」は、関連資料集の
「[公有財産無償貸付契約書(本事業用地)に係る貸付物件]」に示す物件とする。
※上記表及び本別紙の別添図面は、実施契約締結日【注:実施契約締結日から公有財産等無償貸付契約(本事業用地)締結日までの間に県が当該表及び図面の更新を行った場合には、「実施契約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり、県は、本事業開始日までに上記表及び当該図面の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、貸付物件変更の結果上記表又は当該図面が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
別紙7-2 公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設)
貸付人xx県(以下「県」という。)と借受人【 】(以下「運営権者」という。)は、xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)(以下「本事業等」という。)の実施にあたって、令和●年●月●日付xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方 式)公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第[15]条第[1]項に基づき、ここに県が保有する公有財産について無償貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 県は、PFI法第71条第2項及び本契約に従い、運営権者に対し、別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾する。
(使用目的)
第3条 運営権者は、実施契約に基づき、貸付物件を本事業等の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、本事業開始日から本事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡し)
第5条 県は、運営権者に対し、第4条に定める貸付期間の初日に、貸付物件を運営権者に引き渡すものとする。
(瑕疵担保等)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(xxxx等の禁止)
第7条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、県が事前に承認した場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 運営権者は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施契約に定めるところに従って、必要な県の承認等を得なければならない。
(物件保全義務及び調査協力義務)
第9条 運営権者は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 県は、随時、貸付物件について、その使用状況を実地に調査することができ、この場合、運営権者はかかる調査に協力しなければならないものとする。
3 運営権者は、第1項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとする。
4 前項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たした場合には、運営権者に求償することができるものとする。
(本契約の解除)
第10条 県は、実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第11条 前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理については、実施契約の規定に従う。
(損害賠償等)
第12条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者に帰すべき事由により、第10条第1項の規定に基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第13条 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に規定するものを除き、県に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結に関して必要な費用は、運営権者の負担とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、貸付物件を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 県は、本契約に関する情報を開示することができる。但し、以下に定める情報を他の者に開示することはできない。
(1) 法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別す
ることはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報。
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第 2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下、本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、開示することにより、人の生命、身 体、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6) 県、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若しくは公社の内部又は県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社及び国等、国等の機関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの。
(7) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は、県の事前の承諾がない限り、以下の場合を除き、本事業に関して知り得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。[なお、以下の場合において、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に
従うものとする。]
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計 士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(裁判管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(xxxx等の義務)
第18条 県及び運営権者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 運営権者は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和●年●月●日
貸付人:住所
宮城県水道事業及び下水道事業管理者 ●
借受人:住所
運営権者代表者
(公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設))別紙1 貸付物件
本契約第15条第1項に定める「別紙7-2の様式の別紙1に記載の貸付物件」は、関連資料集の「[公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設)に係る貸付物件]」に示す物件とする。
※上記表は、実施契約締結日【注:実施契約締結日から公有財産無償貸付契約書(運営権設定対象施設)締結日までの間に県が当該表の更新を行った場合には、「実施契約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり、県は、本事業開始日までに上記表の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし、当該貸付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、貸付物件変更の結果上記表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
別紙8-1 転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)
本契約第[15]条第3項に定める「別紙8-1に記載された[用地及び]施設」は、関連資料集の「転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)」(以下、本別紙において「本資料」という。)に示す用地とする。
※本資料は、本契約締結日現在の転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)を示したものであり、県は、本事業開始日までに本資料の更新を行うものとする。県は、本事業開始日までの 間、本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)の変更を行うものとし、当該転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、転使用貸借対象[用地及び]施設(県使用部分)変更の結果本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
別紙8-2 転使用貸借契約書
【 】(以下「運営権者」という。)と借受人【 】(以下「借受人」という。)は、別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾するため、令和●年●月●日付xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第[15]条第[3]項に基づき、ここに民法第593条の規定に定める使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 運営権者は、借受人に対し、別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾する。
(用途)
第3条 借受人は、貸付物件を別紙1に記載した用途以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、本事業開始日又は令和●年●月●日のいずれか[早い/遅い]日から本事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡)
第5条 運営権者は、借受人に対し、第4条に定める貸付期間の初日に、借受人から貸付物件の貸付を受けたのと同時に、貸付物件を借受人に引き渡すものとする。
(瑕疵担保)
第6条 運営権者は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 借受人は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、あらかじめ運営権者の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 借受人は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施契約に定めるところに従って、必要な運営権者の承認等を得なければならない。
(物件保全義務)
第9条 借受人は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
(本契約の解除)
第10条 運営権者は、実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第11条 前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理については、実施契約の規定に従う。
(損害賠償等)
第12条 借受人は、本契約に定める義務を履行しないため運営権者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第13条 借受人は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、借受人が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に規定するものを除き、運営権者に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結に関して必要な費用は、運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第15条 県は、本契約に関する情報を開示することができる。但し、以下に定める情報を他の者に開示することはできない。
(1) 法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報。
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第 2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下、本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、開示することにより、人の生命、身 体、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6) 県、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若しくは公社の内部又は県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社及び国等、国等の機関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの。
(7) 県の機関、県が設立した地方独立行政法人、公社又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は、県の事前の承諾がない限り、以下の場合を除き、本事業に関して知り得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。[なお、以下の場合において、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従うものとする。]
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計 士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、借受人及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にか
かわらず、有効に存続する。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する紛争又は訴訟については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(xxxxxの義務)
第17条 借受人及び運営権者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第18条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、借受人及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和●年●月●日
貸付人:住所
運営権者代表者
借受人:住所
借受人代表者
(転使用貸借契約書)別紙1 貸付物件
[別紙8-1の各物件をここに記載する。]