Contract
(総則)
業務委託契約約款
会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27 年法律第18 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同
じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書 及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内 容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなけれ ばならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契 約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡す ものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関 する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことが できる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法
( 明治2 9 年法律第89 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第5 5 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約書に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書 面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協 議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14 日( 発注者が認める場合 は、その日数) 以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変 更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、 第1 項中「 この契約締結後」とあるのは
「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1 項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額
( 第5項において「保証の額」という。) は、業務委託料の1
00分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5 1 条の2 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の1 0 0 分の1 0 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1 項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の 履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡 について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物( 第3 8 条第1 項の規定により読み替えて準用される第3 2条に規定する指定部分に係る成果物及び第3 8条第2 項の規定により読み替えて準用される第32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8 条の2 において同じ。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第48 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において
「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作権法第1 0条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作権法第1 2 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよ
うとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければなら ない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分 を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他 日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下この条に おいて「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を 使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければ ならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合にお いて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和3 4年法律第1 2 5 号) 第2 条第3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物( 以下「本件構造物等」という。) に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3 条第1項に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担さ せたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したと きにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなけれ ばならない。
4 第2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
5 第1 項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14 条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた
費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1
0日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1
0日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、調査職員の指示に従わなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら 同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会い に応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができ る。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後1 4日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、
設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第2 1 条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の 所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪 水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の 自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状 態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができない と認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注 者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければな らない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務のー時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に 優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更 を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められると きは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第24 条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確 保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難で あると見込まれる日数等を考慮するものとする。
(履行期間の変更方法)
第25 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日( 発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第2 3 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、第24 条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日) から7日以内
に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日( 発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項、第2 項若しくは第3 項又は第3 0 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除 く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害( 第3 項に規定する損害を除く。) について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。) について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下この条及び第5 0 条において「業務の出来形部分」という。) 、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 業務の出来形部分、
仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額( 第6 項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の1 0 0 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額と し、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合にお ける第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、
「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と、「業務委託料の
1 0 0分の1 を超える額」とあるのは「業務委託料の10 0 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31 条 発注者は、第8 条、第1 7条から第2 1条まで、第2
3 条、第2 4 条、第27 条、第2 8 条、前条、第3 4 条又は第
4 0 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
1 4 日( 発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 0 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い)
第33 条 受注者は、前条第2項( 同条第5 項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。) の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受 けた日から3 0 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34 条 発注者は、第3 2 条第3 項若しくは第4項又は第3 8条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 条 受注者は、予定価格算出の基礎となった設計金額が1件3 00 万円以上のものに限り、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の1 0 分の3 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、 その増額後の業務委託料の1 0 分の3 から受領済みの前払金額 を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求す ることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の1 0 分の4 を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から3 0日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第3 7 条の2又は第3 8 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であり、かつ、受領済みの前払金額が増額後の業務委託料の1
0 分の4 の額を超えるときは、受注者は、その超過額を返還しなければならない。
6 前2 項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の 使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発 注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から1 4 日以内に協議が整わない場 合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2 . 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費( 当該業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37 条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) に相応する業務委託料相当額の1 0 分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1 回を超えることができず、履行期間中発注者の定める回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から1
0 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において 第1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10 日( 発注者があらか じめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、
発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1 項の業務委託料相当額×( 9 / 1 0- 前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から2 0 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び第5 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下この条において「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第3 2 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第3 3 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注 者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合におい て、第3 2 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第3 3 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2 項の規定により準用する第33 条第1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2 項において準用する第3 2条第2項の検査の結果の通知をした日から1 4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×( 1 - 前払金の額/ 業務委託料)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×( 1 - 前払金の額/ 業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38 条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度に おける業務委託料の支払いの限度額( 以下「支払限度額」とい う。) 及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、業務委託契約書の別記に定めるところによる。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第38 条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第
3 5 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末) 」と、同条及び第3 6 条中「業務委託料」とあるのは
「当該会計年度の履行高予定額( 前会計年度末における第3 7 条の2第1 項の業務委託料相当額( 以下この条及び次条におい て「前会計年度末業務委託料相当額」という。) が前会計年度 までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当 初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額) 」とする。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」 という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行 が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはでき ない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第3 5 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払 金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同 項の規定による読替え後の第35 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当 分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第35 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当
該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第3 6 条第3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第38 条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
( 以下「履行高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第3 7 条の2 第6項及び第7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9 / 1 0 -( 前会計年度までの支払金額+ 当該会計年度の部分払金額) -{ 業務委託料相当額- ( 前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、第3 7 条の2 第1 項中「業務委託料」とあるのは「各会計年度の履行高予定額」と、「発注者の定める回数」とあるのは「各会計年度において発注者の定める回数」と読み替えて、同項の規定を準用する。ただし、各会計年度末における部分払は、読替後の第
37条の2第1項の回数に含まないものとする。
(第三者による代理受領)
第39 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第3 8条において準用する場合を含 む。) 又は第3 7 条の2 の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第40 条 受注者は、発注者が第3 5条、第3 7 条の2 又は第3
8 条第1 項若しくは第2 項において読み替えて準用する第3 3条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完( 以下「履行の追完」という。)を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第4
4 条の2 までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると きは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に 履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取 引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載
をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第41 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者( 設計共同体にあっては、その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。) が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。) 第4 9条に規定する排除措置命令( 以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。) を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 受注者が、独占禁止法第62 条第1項に規定する納付命令
( 以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) が、刑法( 明治4 0年法律第4 5 号) 第9 6条の6若しくは第1 98 条又は独占禁止法第8 9 条第1項若しくは第95 条第1 項第1号の規定による刑に処せられたとき。
⑷ 第5 条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑸ 第5 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑹ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑻ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑼ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑽ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせ ず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するの に足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑾ 第4 6条又は第4 7 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したとき( 前項第1号及び第2 号に規定する確定したときをいう。) は、直ちにこの契約を解除することができる。
第44 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。) を代表する者をいう。以下同じ。) が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織( 以下「暴力団」という。) の関係者( 以下「暴力団関係者」という。) であると認められるとき。
⑵ 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 前3 号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
⑹ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締
結したと認められるとき。
⑺ 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( 前号に該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45 条 第4 3条各号又は第4 4 条第4 号から第1 1 号までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第43 条又は第4 4 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第1 9条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第2 0条の規定による業務の中止期間が履行期間の3 分の
2( 履行期間の3分の2 が6 月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48 条 第4 6条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49 条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第3 5条( 第3 8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、受注者は、第4 3条から第4 4 条の2 まで又は第5 1 条の2 第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第38 条第1 項又は第2 項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2. 5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 2 条、第46 条又は第47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行わ れる場合において、第3 5 条( 第3 8 条の3 において読み替え て準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金( 第3 8 条第1 項又は第2 項の規定によ る部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却し た前払金の額を控除した額) を前条第3項の規定により定めら れた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領 済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43 条か ら第44 条の2 まで又は第5 1 条の2 第3 項の規定による解除 にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日まで の日数に応じ、年2. 5 パーセントの割合で計算した額の利息 を付した額を、第4 2条、第4 6 条又は第4 7 条の規定による 解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならな い。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合におい
て、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合におい
て、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分
( 第38 条第1 項又は第2 項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除 く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件( 第7 条第3 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取り片付けに要する費 用( 以下この項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めると ころにより発注者又は受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第43 条から第44 条の2まで又は第5 1条の
2第3項によるときは受注者が負担し、第42 条、第4 6 条又は第47条によるときは発注者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期 間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取り片付け を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処 分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しく は取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発 注者が支出した撤去費用等( 前項第1 号の規定により、発注者 が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しな ければならない。
7 第3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等 については、この契約の解除が第4 3 条から第4 4 条の2 まで 又は第5 1 条の2第3 項によるときは発注者が定め、第4 2 条、第4 6条又は第4 7 条の規定によるときは受注者が発注者の意 見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4 項に規定する 受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受 注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害金の予定)
第51 条 発注者は、第4 4 条第1 項第1 号から第3 号まで及び同条第2 項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料の1
0 分の1 に相当する額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2 項の規定は、第3 2 条第3 項から第5 項までの規定により成果物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
4 前項の場合において、受注者が設計共同体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該設計共同体の構成員であったすべての者に対し、損害金の支払いを請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第51 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第4 3条から第4 4 条の2までの規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の額の1 0分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第4 3条から第4 4 条の2までの規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6年法律第7 5号) の規定により選任された 破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、
会社更生法( 平成1 4年法律第1 54 号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1 1年法律第2 25 号) の規定により選任 された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の場合においては、発注者は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2. 5 パーセントセントの割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2 項の場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場 合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして発注者の責めに帰することができない事由による ものであるときは、この限りでない。
⑴ 第4 2条、第4 6 条又は第4 7条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第3 3 条第2 項( 第3
8 条において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2. 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第3 2 条第3項又は第4 項( 第3 8条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から3 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第6 3 7条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第54 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54 条の2 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお
不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第55 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議し て定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定め たものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注 者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者 は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は 調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に 要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定 めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第1 4 条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第1 0 9 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法律第2 2 2 号) に基づく調停の申し立てを行うことができる。
(補則)
第56 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(現場調査を含まない業務の特例)
第57 条 現場調査を含まない業務については、第2 0 条第1 項、第2 7条、第2 9 条第3 項、第3 0 条及び第5 0 条第4項から 第6項までの規定は適用しない。