Contract
姫路市民共済生活協同組合
[改正経過]
昭和41 年 昭和44 年 昭和46 年 昭和54 年xxx年平成13 年 平成20 年 平成21 年 平成22 年 平成28 年 平成30 年 | 9 月 27 日 11 月 12 日 6 月 11 日 6 月 22 日 6 月 16 日 3 月 9 日 6 月 12 日 7月 10 日 3 月 15 日 7 月 21 日 7 月 10 日 | 制 x x部変更 〃 全面改正一部変更 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 共済契約(第7条~第24条)
第3章 共済金及び共済金の支払い(第25条~第34条)第4章 異議の申立て(第35条)
第5章 雑則(第36条~第42条)附則
第1章 x x
(通則)
第 1 条 この姫路市民共済生活協同組合(以下「組合」といいます。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第67条(事業の品目等)第2号に掲げる事業を実施します。
(事業)
第 2 条 この組合の行う交通災害共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じた交通事故又は火災事故(以下「交通事故等」といいます。)による死亡又は傷害(以下「傷害等」といいます。)を共済事故とし、当該共済事故の発生 により共済金を支払うことを約する事業とします。
(共済責任)
第 3 条 この組合の共済責任は、日本国内において発生した次の各号に掲げる傷害等を対象とします。この場合において、第1号及び第2号に規定する傷害等については、交通事故証明書が交付された場合に、第3号に規定する傷害等については、火災事故証明書が交付された場合に共済責任を負うものとします。
(1) 道路上において運行中の車両に起因する傷害等(車両及びその積載物との衝突又は接触を含みます。)
(2) 通常の経路を運行中の交通機関を利用中(搭乗中)に起因する傷害等(交通機関及びその積載物との衝突又は接触を含みます。)
(3) 火災事故に起因する傷害等
(用語の定義)
第 4 条 前条(共済責任)における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 道路
道路交通法第2条(定義)第1号に規定する道路をいい、一般交通の用に供されない敷地内道路は除きます。
(2) 車両
道路交通法第2条(定義)第8号に規定する車両のうち自動車、原動機付自転車、自転車(小児車は除きます。)及び車いす(身体障害者手帳<肢体>所持者が利用中のものに限ります。)とします。
(3) 交通機関
電車、汽車、気動車、トロリーバス、モノレール、ケーブルカー及び旅客運送事業の用に供する船舶並びに航空機とします。
(4) 交通事故証明書
ア 車両による交通事故については自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書 イ 「ア」以外の交通機関による交通事故については当該交通機関の管理者が確証して
いる事故証明書
(5) 火災事故証明書
消防機関が発行する証明書
2 前項第4号及び第5号に規定する証明書が交付されない場合で、事故の確証が得られる傷害については、信憑性のある第三者の目撃者等証明書及び傷害との因果関係が得られる物損事故扱いの交通事故証明書を認めるものとします。この場合における共済金の支払いについては、第26条(死亡共済金)及び第27条(医療共済金)の規定で支給制限をするものとします。
(重要事項の提示)
第 5 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約の申込みをしようとする者(以下、「共済契約申込者」といいます。)に対し、この規約に規定する事項のうち、共済契約申込者が契約内容を理解するために必要な情報(以下「契約概要」といいます。)及び共済契約者に注意を喚起すべき情報(以下「注意喚起情報」といいます。)をあらかじめ正確に提示します。
2 前項に規定する契約概要及び注意喚起情報とは次に掲げるものとします。
(1) 契約概要
ア 共済商品のしくみイ 保障内容
ウ 共済期間
エ 引受条件(共済金額)オ 共済掛金に関する事項
カ 共済掛金の払込に関する事項キ 契約者割戻しに関する事項
ク 解約返戻金の有無等に関する事項
(2) 注意喚起情報
ア クーリング・オフに関する事項イ 告知義務等の内容
ウ 責任開始期 エ 主な免責事由
オ 共済掛金の支払猶予期間等カ 解約と解約返戻金の有無
キ 特に法令等で注意喚起することとされている事項
(再共済)
第 6 条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を全国共済生活協同組合連合会の再共済に付することができます。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、交通災害共済再共済の授受に関する基本契約書により行います。
第2章 共済契約
第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第 7 条 共済契約者は、この組合の組合員及び組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第 8 条 この組合は、共済契約者及びその者と同一の世帯に属する者を被共済者とする共済契約に限り締結します。
(共済金受取人の範囲)
第 9 条 共済金受取人は、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいい、共済契約者又は被共済者とします。ただし、被共済者が未xx者であるときは親権者とします。
2 前項に規定にかかわらず、被共済者が死亡した時の共済金受取人は、次の各号に掲げる者とします。
(1) 被共済者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、被共済者に婚姻又は内縁関係にあるものに婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。)
(2) 被共済者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 被共済者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
3 前項に掲げる者の共済金を受け取る順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第
4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にするものとします。
4 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者を1人定めなければなりません。この場合において、その代表者は他の共済金受取人を代表します。
(共済目的の範囲)
第10条 共済契約は、被共済者の生命・身体に対する傷害等でなければ、その目的とする
ことができません。
(共済契約締結の単位)
第11条 共済契約は、共済契約者1人ごとに締結します。ただし、被共済者は、複数とすることができます。
(共済金額及び共済掛金)
第12条 共済契約1口についての共済金額は、A型50万円、B型100万円とします。
2 共済契約1口についての共済掛金額(年額)は、A型600円、B型1,000円とし、その算定は、別紙第1交通災害共済掛金額算出方法書に定める方法によります。
3 被共済者1人の共済契約口数及び共済金額の最高限度は、A型1口50万円、B型3口300万円とします。
(共済期間)
第13条 共済期間は、共済契約の効力が生じた日から1年間とします。ただし、この組合が特に必要と認めた場合は、交通災害共済事業実施規則(以下「実施規則」といいます。)の定めるところにより共済期間が1年に満たない共済契約(以下「短期契約」といいます。)を締結することができます。
2 前項の短期契約の共済掛金額は共済契約の効力の生ずる日から満期の日までの月数に、前条
(共済金額及び共済掛金)第2項で規定する共済掛金額の12分の1を乗じた額とします。
3 前項の掛金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。第2節 共済契約の申込み、成立及び共済契約者の告知義務・通知義務等
(共済契約の申込み及び共済契約者の告知義務)
第14条 共済契約申込者は、共済契約の申込みにあたっては、被共済者になる者の同意を得て、次の各号に掲げる事項を共済契約申込書に記載し、共済掛金に相当する金額を添え、これをこの組合に提出しなければなりません。
(1) 共済契約者の氏名及び住所等
(2) 被共済者の氏名、共済契約者との続柄及び生年
(3) 共済契約申込日及び共済期間
(4) 共済金額及び契約口数
(5) その他この組合が必要と認めた事項
2 共済契約申込者は、前項各号に掲げるもののほか、危険に関する重要な事項(以下「告知事項」といいます。)のうち、身体の傷害を事故とする法律に基づく他の契約又は特約(以下「重複契約」といいます。)の有無について、この組合にその事実を正確に告げなければなりません。
3 この組合は、前2項の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。
4 この組合は、前項の諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、危険に影響する諸般の事情を調査することができます。
5 この組合は、共済期間の満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から契約を更新しない意思の表示又は変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済契約の満了日に更新することができます。
6 この組合は、共済契約の満了日までに共済契約の内容を変更する申し出がなされた場合については、第1項から第4項までの規定により更新します。
7 第3項、第5項および第6項の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が次の各号のいずれかに該当する場合には共済契約を更新しません。
(1) 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、この組合に当該共済契約に基づく 共済金給付を行わせることを目的として共済事故又は保険事故を発生させる行為を行い、又は生じさせようとしたこと
(2) 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は生じさせようとしたこと
(3) 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、第1号から第3号までの事由がある場合と同程度にこの組合の共済契約者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5) 実施規則で定める共済契約の更新に関して不適当と認める基準に該当するとき
8 この組合は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第1項の共済掛金に相当する金額を共済契約申込者に払い戻します。
(共済契約の成立)
第15条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、その日の翌日の正午から効力が生じます。ただし、当該共済契約が共済期間の満了する共済契約を継続するものであるときは、更新する前の共済期間の満了のときから効力が生じます。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した共済契約証書兼領収書を共済契約者に交付します。
(1) 共済契約者の氏名及び住所等
(2) 被共済者の氏名、生年及び共済契約者との続柄
(3) 共済契約申込日及び共済期間
(4) 共済金額及び契約口数
(5) 重複契約の有無等
(6) 共済証書の作成年月日
(7) その他この組合が必要と認めた事項
(共済掛金の払込み)
第16条 共済契約者は、この組合の事務所又は組合の指定する場所に共済掛金を払い込まなければなりません。
(共済契約者の通知義務等)
第17条 共済契約者又は被共済者は、次の各号の事実が発生した場合において、当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときはあらかじめ、その責に帰することのできない理由によるときは当該事実の発生を知った後に遅滞なく、書面によりその旨をこの組合に通知しなければなりません。
(1) 重複契約を締結する場合、又は重複契約があることを知った場合
(2) 住所又は勤務場所等を変更した場合
2 前項の場合において、この組合が当該共済契約の存続を承諾したときは、共済契約証書に裏書します。
3 共済契約者又は被共済者は、この組合が第1項の事実の発生に関する調査について、正当な理由がないのにこれを拒み又は妨げてはなりません。
第3節 共済契約の取消、無効、解約、解除及び消滅
(共済契約の取消)
第18条 この組合は、共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人の詐欺又は強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができます。
2 前項の規定による取り消しは通知をもって行います。
(共済契約の無効)
第19条 共済契約は、次のいずれかに該当する場合には、無効とします。
(1) 第8条(被共済者の範囲)の規定に違反した契約を締結する場合
(2) 共済契約者又は被共済者が共済契約の当時、被共済者につき既に交通事故等による傷害等が生じ、又は交通事故等の原因が発生していたことを知っていた場合
(3) 共済金額が、第12条(共済金額及び共済掛金)第3項に規定する最高限度を超えていた場合は、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
2 この組合は、前項の場合において、共済掛金の全部又は一部を共済契約者に返還します。なお、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、その直前の共済契約が前項各号の規定のいずれかに該当するときは、その直前の共済契約の共済掛金を含みます。
(共済契約の解約)
第20条 共済契約者は、いつでも共済契約を解約することができます。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行い、その書面には解約の日を記載しなければなりません。
3 解約の効力は、前項の解約の日の翌日から生じます。
(共済契約の解除)
第21条 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(1) 告知義務違反による解除
共済契約者又は被共済者が、共済契約の申込みの当時、告知事項について、故意又は重大な過失によりこの組合に対して事実を告げず、又は当該事項について不実のことを告げた場合。ただし、この組合がその事実を知っていた場合、又は過失により知らなかった場合は、この限りではありません。
(2) 危険増加による解除
第17条(共済契約者の通知義務等)第1項に掲げる事実がある場合で、故意又は重大な過失により遅滞なく当該事実の通知をしなかったとき。ただし、この組合が同条第2項の規定により共済契約証書に裏書きした場合は、この限りではありません。
(3) 重大事由による解除
ア 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、この組合に当該共済契約に基づく共済給付を行わせることを目的として傷害等を生じさせ、又は生じさせようとした場合
イ 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は生じさせようとした場合
ウ 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 反社会的勢力に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められることエ ア、イ及びウに掲げるもののほか、アからウまで事由がある場合と同程度にこの組合の共済契約者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生
じさせた場合
2 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生の後にされ たときであっても、この組合は前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時まで に発生した共済事故に係る共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
ただし、前項第1号及び第2号の場合については、その共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者が証明したときは、この限りではありません。
3 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が第1項第3号ウの①から④までのいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は第1項第3号ウの①から④までのいずれにも該当しない共済金受取人に係る共済金には適用しま せん。
4 第1項の規定による解除権は、この組合が解除の原因を知ったときから 1 箇月間行使しなかったとき、又は第1号においては共済契約の成立後、第2号においては当該事実が生じたときから5年を経過したときは、消滅します。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する書面による通知によって行います。
(共済契約の取消、解約及び解除等の場合の共済掛金の払い戻し)
第22条 この組合は、第18条(共済契約の取消)の規定による共済契約の取消については、共済掛金を返還しません。
2 この組合は、第20条(共済契約の解約)第1項の規定による共済契約の解約(次項に該当する場合を除きます。)及び前条(共済契約の解除)第1項の規定による共済契約の解除については、共済契約の解約又は解除の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の額の24分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
3 この組合は、共済契約者が、この組合と既に締結している共済契約につき、新たにこの組合と締結し、これとともに、既にその締結している共済契約を解約したときは、当該共済契約の未経過共済期間の月数に共済掛金の額の12分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
(共済契約の消滅)
第23条 共済契約は、次の各号の事実が発生した場合において、当該事実の発生したときをもって、共済契約は消滅します。
(1) 被共済者が交通事故等により死亡したとき
(2) 被共済者が交通事故等によらないで死亡したとき
(3) 共済契約者又は被共済者がその資格を失ったとき
2 この組合は、前項第2号及び第3号に掲げる事実が発生したため、共済契約が消滅した場合
には、その消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の額の
12分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
(共済掛金の払い戻し方法)
第24条 第19条(共済契約の無効)第2項、第22条(共済契約の取消、解約及び解除等の場合の共済掛金の払い戻し)第2項、第3項並びに前条(共済契約の消滅)第2項の規定による共済掛金の払戻金は、共済契約証書と引換え又は裏書きにより、この組合の事務所又はこの組合の指定する場所で支払います。
第3章 共済金及び共済金の支払い
(共済金)
第25条 交通事故等により被共済者が共済期間中に傷害等を受けたときに、この組合が支払う共済金の額は、共済契約1口につき次のとおりとします。
(1) 死亡共済金 A型 500,000円、B型1,000,000円
(2) 医療共済金 A型にあっては1日につき入院500円、通院(往診を含みます。)3
00円、B型にあっては1日につき入院1,000円、通院(往診を含みます。)600円
(死亡共済金)
第26条 死亡共済金は、被共済者につき、交通事故等が直接原因で被災の日から180日以内に死亡したとき、支払うものとします。ただし、第4条(用語の定義)第2項に規定する第三者の目撃者等証明書及び物損事故扱いの交通事故証明書が添付された請求については、支払いません。
(医療共済金)
第27条 医療共済金は、被共済者につき、交通事故等が直接原因で業務能力の滅失又は減少をきたし、かつ医師、柔道整復師(以下「医師等」といいます。)の治療を受けたときは、平常の業務(日常生活の起居動作を含みます。)に従事することを妨げない程度に治癒するまで治療期間6カ月以内、治療実日数180日(通院の場合は90日)を限度として支払います。ただし、第4条(用語の定義)第2項に規定する第三者の目撃者等証明書が添付された請求については、入院、通院を問わず、治療実日数20日を限度として支払います。
(共済金を支払わない傷害等)
第28条 この組合は、次に掲げる事由によって生じた傷害等に対しては、共済金を支払いません。
(1) 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人の故意又は重大な過失によって生じた傷害等
(2) 被共済者の無免許又は飲酒運転中の事故によって生じた傷害等(このことを知りながら同乗中の被共済者の傷害等も含みます。)
(3) 被共済者の自傷行為又は犯罪行為に直接起因する傷害等
(4) 爆発又は破裂によって生じた傷害等(火災事故に起因するものは除きます。)
(5) 戦争その他変乱によって生じた傷害等
(6) 地震、噴火又は津波等の天災によって生じた傷害等
(共済金の支払義務を免れる場合)
第29条 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が、第32条(共済金の支払請求)第
1項に規定する書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類若しくはその傷害等に係る
証拠を偽造し、若しくは変造したときは、共済金を支払う義務を免れます。
(共済金の控除)
第30条 この組合は、被共済者の交通又は火災に関する法令違反に起因する傷害等のときは、共済金の20パーセントを控除することができます。ただし、第28条(共済金を支払わな い傷害等)に該当するものを除きます。
(事故発生の通知)
第31条 共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人は、被共済者について交通事故等により傷害等が生じたことを知ったときは、遅滞なく事故発生の状況及び傷害等の程度をこの組合に通知しなければなりません。
(共済金の支払請求)
第32条 共済金受取人は、被共済者につき、交通事故等により傷害等が生じ、この組合に共済金を請求するときは、共済金支払請求書に共済契約証書及び次に掲げる書類を添え、提出しなければなりません。
(1) 第4条(用語の定義)に規定する事故証明書
(2) 医師等の診断書
(3) 死亡の場合は戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
(4) その他特に組合が要求する書類
2 第9条(共済金受取人の範囲)第4項に掲げる者が、共済金の請求をしようとするときは、第1項に掲げる提出書類のほか、その他の共済金受取人の委任状と全員の印鑑証明書を提出しなければなりません。
(共済金の支払い及び支払い場所)
第33条 この組合は、前条(共済金の支払請求)の請求を受けた場合には、請求書類がこの組合に到着した日から30日以内に、次の事項の確認を終え、この組合の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
(1) 共済金の支払事由発生の有無・・・・事故の原因、事故発生の状況、傷害等の発生の有無
(2) 共済金が支払われない事由の有無・・・・共済金が支払われない事由として、当該共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
(3) 共済金を算出するための事実・・・・共済金の額、事故と傷害等との関係及び内容
(4) 共済契約の効力の有無・・・・当該共済契約において規定する解除、無効又は取消の事由に該当する事実の有無
2 前項各号に規定する事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、この組合は請求書類がこの組合に到着した日から次のいずれかの日数が経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、この組合は、その旨を共済金受取人に通知します。
(1) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査及び弁護士法その他の法令に基づく照会・・・180日
(2) 医療機関、検査機関その他専門機関による診断、鑑定等の結果の照会・・・
180日
(3) 災害救助法が適用された被災地域における前項各号の次項の確認のための調査・・・
60日
3 前2項に掲げる必要な事項に際し、共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合は、これにより確認が遅延した期間
については、前2項の期間に算入しません。
(残存共済金額)
第34条 被共済者につき交通事故等によって傷害等が生じた場合において、この組合が共済金を支払ったときは、当該共済金額からその支払った金額を差し引いた残額をその傷害等が生じた時以降の共済期間に係る共済金額とします。
第4章 異議の申立て
(異議の申立て及び審査委員会)
第35条 共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者、被共済者若しくは共済金受取人は、この組合に置く審査委員会に対して異議の申立てをすることができます。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければなりません。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行ない、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実施規則に定めます。
第5章 雑 則
(支払備金及び責任準備金)
第36条 この組合は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省、法務庁、厚生省、農林省第1号)の定めるところにより、毎事業年度末において、支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2 責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その額は、別紙第2交通災害共済責任準備金額算出方法書において定める方法により算出した額とします。
3 異常危険準備金は、危険差損のてん補に充てる場合又は異常危険準備金の一部が益金に算入された場合に生じた税負担に充てる場合に取り崩すことができます。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、この組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができます。
(業務委託)
第37条 この組合は、この規約による共済事業を実施するため、職域その他の団体等に共済契約関係書類の配布及び回収の業務を委託することができます。
(事業の休止又は廃止)
第38条 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合には、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ共済契約者の同意を得、かつ兵庫県知事の承認を受けなければなりません。
2 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合において、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、前項の共済契約者の同意が得られないときは、兵庫県知事の承認を受けて当該共済契約を解除することができます。
(事業の休止又は廃止の場合の共済掛金の払い戻し)
第39条 この組合が、前条(事業の休止又は廃止)第2項の規定により共済契約を解除した
場合には、この組合は共済契約の解除の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の額の12分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻します。
2 第24条(共済掛金の払い戻し方法)の規定は、前項の規定による共済掛金の払戻金について準用します。
(時効)
第40条 この組合は、共済金受取人が共済事故の発生日から共済金の請求手続きを3年間怠った場合には、共済金を支払う義務を免れます。
2 この組合は、共済契約につき、共済契約者が解約及び消滅の原因となる事実を知ったとき から3年間通知を怠った場合には、解約及び消滅に係る共済掛金の払い戻し義務を免れます。
(借入金)
第41条 この組合は、共済事故が著しく発生して剰余金、諸積立金及び異常危険準備金をもってしても、なお共済責任を果たすことができないと認めたときは、あらかじめ理事会において議決された金額を限度として借入金をもって共済責任を果たすことができます。
(実施規則)
第42条 この規約に定めるもののほか、この事業の実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、実施規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1.この規約は、昭和 41 年 10 月 1 日から施行する。附 則
1.この規約は、昭和 44 年 11 月 15 日から施行する。
2.改正規約施行以前の契約については、従前の規定による。附 則
1.この規約は、昭和 46 年 7 月 1 日から施行する。
2.この規約による改正後の交通等災害共済事業規約第17条第2号の規定は、この規約施行の日以後に締結される共済契約にかかる医療共済金から適用し、同日前に締結された共済契約にかかる医療共済金については、なお従前の例による。
附 則
1.この規約は、昭和 54 年 7 月 1 日から施行する。
2.昭和 54 年 6 月 30 日以前に締結された共済契約については、旧規約を適用する。
3.昭和 46 年 7 月 1 日施行の交通等災害共済事業規約は、廃止する。附 則
1.この規約は、xxx年 10 月 1 日から施行する。附 則
1.この規約は、平成 13 年4月1日から施行する。附 則
1.この規約は、平成 20 年6月 12 日から施行する。附 則
1.この規約は、平成 22 年 1 月 1 日から施行する。
2.平成 21 年 12 月 31 日以前に締結された共済契約については、旧規約を適用する。附 則
1.この規約は、平成 22 年 4 月 1 日から施行します。
附 則
1.この規約は、平成 28 年 7 月 21 日から施行します。附 則
1.この規約は、平成 30 年 7 月 10 日から施行します。