契約実施計画番号 調 達 要 求 番 号 物 品 番 号 仕 様 書 番 号 0K0H22B02070 0K012A10077 0001 品名 または 件名 中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援 部品番号 または 規格 仕様書のとおり 使 用 器 材 名 数 量 単位 銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ 指定 検査 包装 1.00 ST 納地または工事場所 引 渡 場 所 市ヶ谷 中会 搬 入 場 所 納 期 ま た は 工 期 令和3年3月1日(月)~令和4年2月28日(月)
公告 第 i035 号
令和3年1月25日
公 告
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊 契約科長 xx xxx
以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項
契約実施計画番号 | x x 要 求 番 号 | 物 品 番 号 | 仕 様 書 番 号 | ||||
0K0H22B02070 | 0K012A10077 0001 | ||||||
品名 または 件名 | |||||||
中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援 | |||||||
部品番号 または 規格 | |||||||
仕様書のとおり | |||||||
使 用 器 材 名 | |||||||
数 量 | 単位 | 銘 柄 | 使 用 期 限 等 | グ ル ー プ | 指定 | 検査 | 包装 |
1.00 | ST | ||||||
納地または工事場所 | 引 渡 場 所 | ||||||
市ヶ谷 | 中会 | ||||||
搬 入 場 所 | 納 期 ま た は 工 期 | ||||||
令和3年3月1日(月)~令和4年2月28日(月) |
2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxx/)
4 説明会及び入札執行の日時場所説明会日時場所:
入札日時場所 :令和3年2月5日(金)13時30分 中央会計隊入札室(E-1棟6F)
5 保証金
入札保証金:免除 契約保証金:免除
6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争
7 注意事項
(1)入札の方法
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)契約書作成の要否
ア 契約金額が50万円以上の場合は請書、150万円を超えた場合は契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。
イ 適用する条項
補給処等用標準契約書
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
なお、経費率算定対象業者については
「資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項」を上記条項に追加する。
(3)その他
ア 競争参加資格の年度は平成31・32・33年度または令和01・02・03年度とする。イ 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
ウ 最低入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力されたい。
エ 郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日17時00分
(前日が休日及び休養日の場合は、その前日)までに担当者必着分を有効とする。オ 代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。
カ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書(写)」を提出すること。
(FAX可)
キ 郵便入札があった場合の再度入札の日時場所
令和3年2月9日(火)14時00分 中央会計隊入札室(E-1棟6F)ク その他の項目については別紙による。
ケ 不明事項等の問い合わせ先
中央会計隊契約科第2班 xx (TEL:00-0000-0000 内線47567)
(FAX:00-0000-0000(直通))
別紙
1 競争に参加する者に必要な事項
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
(6)第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第
2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(7)下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。
2 入札の無効
(1)第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
(2)入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。
(3)電報及び電話による入札。
(4)暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合
3 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
調達要求番号:0K012A10077
x x 自 衛 隊 | 仕 | 様 | 書 | |
中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援 | 仕様書番号 | |||
防衛大臣承認 | 令和 | 年 月 日 | ||
x | x | 令和 | 2年12月23日 | |
変 | 更 | 令和 | 年 月 日 | |
作成部隊等名 | 中央会計隊 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援(以下,“本役務”という。)について規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書で使用する用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。
1.2.1 ヘルプデスク業務
各種システムにおける会計業務機能の円滑な運用を図るため,利用者に各種問合せの必要性が生起した場合,xx多岐にわたる内容を中央会計隊が回答又は対応部署に申し送るための窓口業務をいう。
1.2.2 陸自業務システム
陸自後方系業務を行う情報システムを整理・統合した情報システムをいう。
1.2.3 陸自業務システム(補給管理機能)
GS-C906196,GS-C906269,GS-C906320に,HS-X1
62594,HS-X162600,HS-X162655,HS-X162669,H S-X192694及びHS-X192712が組み込まれ,装備品等の調達,補給及び整備に関する業務を処理するシステムをいう。
1.2.4 COTS
“Commercial Off The Shelf”の略であり,陸自業務システム(補給管理機能)において使用する市販ソフトウェアをいう。
1.2.5 業務AP
HS-X162594,HS-X162600,HS-X162655,HS-X16
2669,HS-X192694及びHS-X192712をいう。
1.2.6 スキル等
次に示す能力及び知識をいう。
a) 陸上自衛隊の組織について理解する能力
b) 陸上自衛隊の会計業務関連規則に基づく業務を理解する能力
c) 災害派遣,PKOなどの各種事態及び業務計画に基づく部隊行動を理解する能力
d) プロジェクトの全般管理に関する業務を行う能力
e) 陸自業務システム(補給管理機能)などを利用した会計業務処理要領を理解する能力
f) 陸自業務システム(補給管理機能)の設計,業務APの設計及びシステムの運用要領を理解する能力
g) 利用者からの問合せ対応にあたり,ハードウェア,ネットワーク,ソフトウェアの機能,データ,他システムなどの切り分けに基づく,会計業務への影響を回答できる能力
h) 陸自業務システムのシステム構成及び設計内容を理解する能力
i) 将来の会計業務要領の変更に対して,システム改修に関する提案ができる能力
j) 官庁会計業務に影響を及ぼすIT化の動向及び技術的内容についての知識
k) サーバに関する高度な知識
l) パーソナルコンピュータに関する高度な知識
m) Oracleデータベースに関する高度な知識
n) 陸自業務システム(補給管理機能)及びその他システムで採用しているCOTSに関する高度な知識
o) ネットワークに関する高度な知識
p) 会計業務の実施に必要なツールの設計能力
q) 設計に基づくツールなどの開発能力
r) Webシステムに関する高度な知識
1.2.7 技術者A
1.2.6 の a)~j),n)及び p)のスキル等を有する者をいう。
1.2.8 技術者B
1.2.6 の a)~c),e)~r)のスキル等を有する者をいう。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において, この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,この仕様書と引用文書が異なる場合は,法令等を除き,この仕様書の規定が優先する。
a) 仕様書
GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 GS-C906196 陸自業務用電算機ネットワーク基盤借上 GS-C906269 陸自業務用電算機ネットワーク基盤借上(その2) GS-C906320 陸自業務システム(補給管理機能)用電子計算機借
上(29増設)
HS-X162594 陸自補給管理システム用ソフトウェア(平成27年度国債分の改修)
HS-X162600 陸自補給管理システム用ソフトウェア(平成28年度国債分の改修)
HS-X192655 陸自業務システム(補給管理機能)用ソフトウェア
の改修(平成29年度国債分) HS-X192669 陸自業務システム(補給管理機能)用ソフトウェア
の改修(平成30年度歳出分) HS-X192694 陸自業務システム(補給管理機能)用ソフトウェア
の改修(平成31年度歳出分) HS-X192712 陸自業務システム(補給管理機能(調達会計業務))
用ソフトウェアの改修(令和元年度国債分)
b) 法令等
陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達(平成17年3月31日陸上自衛隊達第32号の21)(通達)
[防官文第18138号(26.12.10)]
取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)
[防防調第4608号(19.4.27)]
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)
[防経装第9246号(21.7.31) ]
1.3.2 関連文書
a) 仕様書
GS-C905534 駐屯地等情報基盤装置( ) GS-C905593 駐屯地等情報基盤装置( )構成用品 GS-C906034 駐屯地等情報基盤装置( ) 増設用品 HS-X192738 陸自業務システム(補給管理機能(調達会計業務))
用ソフトウェアの改修(令和2年度国債分) HS-Z507835L 陸自業務システム(補給管理機能)等維持支援 HS-X192694 陸自業務システム(補給管理機能)用ソフトウェア
の改修(平成31年度歳出分) HS-Z507835J 陸自業務システム(補給管理機能)等維持支援 JSO-08-00095 コンピュータ・システム共通運用基盤(COE)
5-009―0219A 人事・給与情報システム用ソフトウェア(その3)
5-009―0231A 人事・給与情報システム用機器借上
2 役務に関する要求
2.1 一般的要求事項
本役務は,陸自業務システム(補給管理機能)等維持支援(HS-Z507835L)
に規定する以外の事項を対象とする。
2.2 ヘルプデスク業務運営支援
ヘルプデスク業務運営支援の要求事項は,次による。なお,細部は,図 1 による。
2.2.1 全般管理業務
2.2.1.1 体制・実施要領・スケジュールを含む技術支援計画書の作成
“技術支援計画書”及び“作業実施者名簿”を提出するものとする。
2.2.1.2 作業記録・月間役務時間報告書・月次報告書の作成
“作業記録”,“月間役務時間報告書”及び“月次報告書” を提出するものとする。
2.2.1.3 技術支援進捗管理に関する事項
技術支援進捗管理に関する事項は,次による。
a) 技術支援計画書の修正及び提出
b) 作業記録等実績管理
2.2.2 ヘルプデスク業務支援
ヘルプデスク業務支援は,次による。
a) 技術支援対応状況の管理
b) 中央会計隊のヘルプデスク業務に係る知識向上に関する技術関連情報の提供
c) COTSのバージョンアップ情報などの技術情報についての情報提供,会計業務機能及び会計業務への影響検討に関する支援
d) システムの運用及び維持に起因する会計業務への影響検討に関する支援
e) 会計業務の更なる利便性向上に繋がる新たなシステム化検討支援
f) 陸自業務システム(補給管理機能)とその他のシステムへの連接等に関する調査・検討の支援
g) 開発・改善等に係る資料作成支援
2.2.3 ツール作成支援
陸自業務システム(補給管理機能)及びその他システムを会計機関で使用するにあたり,利便性向上を図るために,次の項目を実施するものとする。
a) 契約支払支援ツール,糧食連携ツール,歳入決済報告作成支援ツール,示達入力支援ツール,談合防止ソフトウェア,落札判定入力支援ツール,旅費支払一覧表,金種合計表ツール,調達情報公開ツール,旅費マスタ整備ツールなどの改修支援
b) 会計機関が陸自業務システム(補給管理業務サービス)及び連接するその他システムを運用する際に,必要な機能のツール化提案及び作成支援
2.2.4 各種会議への参加
技術支援内容,検討事項の進捗状況報告,その他連絡調整などの各種会議に,月1回
(2名)を基準として参加するものとする。
なお,細部は,中央会計隊電計科との調整による。
2.2.5 その他
2.2.1 から 2.2.4 以外で,中央会計隊のヘルプデスク業務運営に必要な支援が生起した場合は,所要の支援を行うものとする。
2.3 役務実施場所
役務実施場所は,市ヶ谷駐屯地及び官側が許可した場所において作業するものとし,細部は,中央会計隊電計科との調整による。
2.4 役務体制
本役務実施のため,全体を統括する責任者を選任するとともに,本作業の作業担当別にグループ編成を行い,グループ毎に責任者を割り当てるものとする。
なお,当該作業に従事する者は,それぞれの作業に必要なスキル等を有するものとし,陸上自衛隊の各種事態対処時などにおいては,当時のシステム運用形態に対応して技術支援が継続できるよう役務体制を調整できるものとする。
2.5 役務期間
役務期間は,令和3年3月1日(月)から令和4年2月28日(月)までとする。
2.6 工数
工数は,次による。
a) 技術者Aの作業時間は,90時間を基準とする。
b) 技術者Bの作業時間は,1,855時間を基準とする。
3 品質保証
3.1 監督・検査
監督及び検査は,契約担当官等(以下,“担当官”という。)の定める監督・検査実施要領による。
4 その他の指示
4.1 提出書類等
提出書類等は,表 1 による。
提出書類等の様式などは,中央会計隊電計科との調整による。なお,作業実施に関するエビデンスについては,契約相手方から提出,若しくは提示をうけるものとする。
表 1-提出書類等
番号 | 提出書類名 | 数 量 | 提出時期等 | 提出先 | 備 考 |
1 | 技術支援計画書 | 1 部 | 契約締結後,速やかに,提出するものとする。 | 中央会計隊電計科 | |
2 | 作業実施者名簿 | 1 部 | 変更の際は,その都度 提出するものとする。 |
表 1-提出書類等(続き)
番号 | 提出書類名 | 数 量 | 提出時期等 | 提出先 | 備 考 |
3 | 作業記録 | 1部 | 当該支援実xxの翌月末とし,役務終了月はその月末とする。 | 中央会計隊電計科 | |
4 | 月次報告書 | 1 部 | |||
5 | 月間役務時間報告書 | 1 部 | 様式:図 2 |
4.2 無償貸付品
無償貸付品は,GLT-CG-Z000001の箇条 5 によるものとし,官側が必要と認めたものについて受けることができる。
契約の相手方は,貸与された資料などがある場合は,その取扱いなどに関し官側の指定する条件を遵守し,業務の完了後直ちに返却するものとする。
4.3 秘密保全
秘密保全は,次による。
a) 個人情報については,“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達(平成17年3月31日陸上自衛隊達第32号の21)”に従って保護するものとする。
b) 契約の相手方は,本契約に係る物件,文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは,“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により,その取扱いには万全の注意を払わなければならない。
c) 契約の相手方は,本契約の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに,それらの部外への利用,公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。契約履行後も同様とする。
d) 契約の相手方が第三者を従事させる場合の届出は,図 3 及び図 4 による。
e) 契約の相手方の庁舎内への立ち入りは,関係規則などに基づく手続きを行い,立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。
なお,細部は,電計科担当者の指示に従うものとする。
f) 契約の相手方は,この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては,“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)”に基づき適切に管理するものとする。
4.4 権利の帰属
本役務に係る成果物及び類似の派生物(企画などの構想も含む。)における一切の著作権及び所有権は,官側に帰属するものとする。ただし,契約の相手方が本役務の以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については,この限りではない。
4.5 官側の支援
契約の相手方は,本役務の履行に当たり,官側が認める場合,次の事項について所要の支援を受けることができる。この場合は,契約の相手方が事前に担当官に申請するものとする。
a) 官側の保有するデータ,資料などの閲覧に関する事項
b) 試験(確認)など契約の相手方自身で行うことができず,官側の支援が必要な事項
c) 官側の保有する施設,設備,機器,電力,用水などの使用及び操作に関する事項
d) その他契約履行に必要な事項
4.6 不具合等の処理
本役務の履行に当たり,不具合などが発生した場合は,速やかに担当官の指示を受けるものとする。
4.7 仕様書に関する疑義
この仕様書に関する疑義は,GLT-CG-Z000001の 8.3 による。
実施項目 | 技術者 A | 技術者 B | |||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業の細分 | ||
全般管理業務 | 計 画 | 体制・実施要領・スケジュールを含む技術支援計画書の作成 | 技術支援体制の検討 | ○ | - |
技術支援実施要領の策定 | ○ | - | |||
技術支援実施スケジュー ルの立案 | ○ | - | |||
報 告 | 作業記録・月間役務時間報告書・月次報告書の作成 | 作業記録の作成 | ○ | ○ | |
各技術者が作成した作業 記録の確認及び取り纏め | ○ | - | |||
月間役務時間報告書のx x | ○ | - | |||
各技術者が作成した月間 役務時間報告書の確認及び取り纏め | ○ | - | |||
月次報告書の作成 | ○ | ○ | |||
各技術者が作成した月次 報告書の確認及び取り纏め | ○ | - | |||
技術支援計画書の作成, 修正及び提出 | ○ | - | |||
技術支援進捗管理に関する事項 | 作業記録等実績管理 | 技術支援の工数実績のx x及び評価 | ○ | - | |
技術支援作業の作業内容 等の記録 | ○ | ○ | |||
知識向上に関する技術関連情報に関する官側への 回答(資料作成を含む) | ○ | ○ | |||
ヘルプデスク業務支援 | 情報提供及び技術支援 | 知識向上に関する技術関連情報の提供 | 対応支援作業の作業内容等の記録 | ○ | ○ |
中会からの問い合わせに関する対応状況の管理 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に関する対応 | ○ | - | ||
技術情報についての情報提供,会計業務機能及び会計業務への影響検討に関する支援 | 技術関連情報に関する官 側への回答(資料作成を含む) | ○ | ○ | ||
会計業務への影響検討に 関する官側への回答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
図 1-技術支援 支援項目
実施項目 | 技術者 A | 技術者 B | |||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業の細分 | ||
ヘルプデスク業務支援 (続き) | 情報提供及び技術支援 (続き) | システムの運用及び維持に起因する会計業務への影響検討に関する支援 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - |
システムの運用及び維持 による変更内容の確認 | - | ○ | |||
会計業務への影響検討に関する官側への回答(資 料作成を含む) | - | ○ | |||
陸自業務システム (補給管理機能)とその他のシステムへの連接等に関する調査・検討の支援 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - | ||
連接等に関する他システムの運用維持に関する関 係部隊との調整 | ○ | - | |||
調整に必要となるシステムに係る技術的調査及び官側への調整に必要な情報の提示(資料作成を含 む) | - | ○ | |||
会計業務への影響検討結果等に関する官側への回 答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
防衛力整備に伴う影響分析・検討 | 部隊新編,改編,廃止等が与える影響の検証,分析,対処要領の検討 | 関係会社等に対するx x・確認が必要な事項に関する対応 | ○ | - | |
システムの運用及び維持 による変更内容の確認 | - | ○ | |||
会計業務への影響検討に 関する官側への回答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
会計業務の更なる利便性向上に繋がる新たなシステム化 検討支援 | 専門的な見地からの新たなシステム化提案 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - | |
システム化検討に関する官側への提案(資料作成 を含む) | - | ○ | |||
開発・ 改善等に係る資料作成支援 | 会計業務機能の改修要望案件の具体化に関する資料作成支援 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - | |
開発・改善等に係るシステム具現化に向けた技術的調査及び官側への回答 (資料作成を含む) | - | ○ |
図 1-技術支援 支援項目(続き)
実施項目 | 技術者 A | 技術者 B | |||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業の細分 | ||
ツール作成支援 | 問い合わせ対応及び調査 | 中会役務で作成したツールの問い合わせに対する調査及び回答実施 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - |
ツールの問合せに対する技術的調査及び官側への 回答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
会計業務に基づくツール の動作確認 | - | ○ | |||
ツールの改修及び開発 | 陸自業務システム (補給管理機能)及び連接するその他システムを運用する際に,必要な機能のツール化提案及び作成支援 | 官側調整に基づくツール 整備方針の検討 | ○ | - | |
ツール整備方針の検討結果に基づく設計・作成及 びシステム動作確認 | - | ○ | |||
会計業務に基づくツール の動作確認 | - | ○ | |||
必要に応じたツールのカ スタマイズ | - | ○ | |||
その他 | その他技術 支援 | 各項目に示した事項以外における,中央会計隊のヘルプデスク業務運営に必要な支援 | 関係会社等に対する調整・確認が必要な事項に 関する対応 | ○ | - |
官側の依頼内容に基づく技術的調査及び官側への 回答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
官側の依頼内容に基づく会計業務への影響検討結果等に関する官側への回 答(資料作成を含む) | - | ○ | |||
会 議 | 会 議 | 会議参加 | 技術支援内容,検討事項の進捗状況報告,その他 連絡調整等 | ○ | ○ |
図 1-技術支援 支援項目(続き)
月 | 間 | 役 | 務 | 時 | 間 | 報 | 告 | 書 | ||||||
調達要求番号 | 契約番号 | |||||||||||||
契約件名 | 中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援 | |||||||||||||
会社名 | 契約相手方 責任者 | |||||||||||||
役務報告期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||||
作業担当者 ※1 (多数時は別表を添付) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||||||
項 | 目 | 作業指示書項番 | 月間作業工数(H) | 作業実施者 (※1欄より該当者の番号を指定) | 監督官確認印 | 備考 | ||||||||
自衛隊施設等 | 官側が許可し た契約相手方事務所 | |||||||||||||
全般管理業務 | ||||||||||||||
ヘルプデスク業務支援 | ||||||||||||||
ツール作成支援 | ||||||||||||||
その他技術支援 | ||||||||||||||
会 | 議 | |||||||||||||
合 | 計 |
図 2-月間役務時間報告書(様式)
(第三者を従事させる場合の届出)
1 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,可能な限り正社員を作業に従事させるよう努めるものとする。
2 第三者(契約の相手方を除く本役務の履行に係る作業に従事させるすべての事業者
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を含む。)をいう。以下同じ。)を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,担当官に当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。ただし,輸送その他の情報システムの内容を知りえないと契約の相手方が認める役務に従事させる場合は,この限りではない。
3 前項の規定において,緊急を要する場合などこれにより難い場合には,事後速やかに理由を付して担当官に届け出るものとする。
(写しの送付)
担当官は,契約の相手方から届出のあった書面について,受付を行った後,その写しを契約の相手方に送付するものとする。
(納入先部隊等で作業を実施する場合の届出)
1 本役務の履行に当たり,納入先部隊等において作業(輸送その他の情報システムの内容を知り得ないと契約の相手方が認める役務を除く。)を実施する必要がある場合には,本役務に係る受領検査官又は使用責任者(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11第2項の補助者として担当官が契約の相手方に通知した者をいう。)に作業従事者名簿(作業従事者管理日報を含む。以下同じ。)を届け出るものとする。ただし,納入に先立ち部隊等で現地技術確認試験等が実施される場合には,当該部隊等に所属する者で担当官が契約の相手方に通知した作業確認者に作業従事者名簿を届け出るものとする。
2 第3者を従事させる場合には,担当官から送付のあった書面の写しを届出書に添付するものとする。
3 契約の相手方は,第三者を本役務の履行に係る作業に従事させる場合においては,当該第三者に当該届出をさせることができる。
4 前項の規定において,緊急を要する場合などこれにより難い場合には,事後速やかに理由を付して受領検査官又は使用責任者に届け出るものとする。
(責務)
契約の相手方は,第三者を本役務の履行に係る作業に従事させる場合であっても,契約上の責任を免れることはできない。
図 3-第三者を従事させる場合等の届出
第三者を従事させる場合の届出書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
住 所会 社 名
代表者名 印
下記契約に関して、仕様書 4.3 秘密保全 d)の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
x x 要 求 番 号認証(契約)番号・年月日品 名 ・ 数 量
届 出 表
番号 | 会社名(事業者名) | 代表者名 | 住所・電話番号 | 業務範囲 |
注1:業務範囲については、いずれの会社(事業者)の下請業務か分かるよう、かつ簡潔に記載すること。
注2:追加のあった場合は、速やかに追加した旨を本様式により届け出ること。この場合
「届出表(追加)」と記入すること。
図 4-第三者を従事させる場合の届出書
入 | 札 | 書 |
見 | 積 | 書 |
調達要求番号 | 0K012A10077 | 契約実施計画番号 | 0K0H22B02070 |
金 額 ¥
品 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | |
中央会計隊におけるヘルプデスク業務運営技術支援 | 仕様書のとおり | 式 | 1 | |||||
以下余白 | ||||||||
計 | ||||||||
納 入 場 所 | 市ヶ谷 | 納 | 期 | 令和3年3月1日~令和4年2月28日 | ||||
入 札 保 証 金 | 免 除 | 入札書有効期間 |
上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 x x xxx x
住 所
会 社 名代 表 者 名
委 任 状( 入札等)
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 xx xxx x
住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
令和2年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。なお、委任解約した場合には連署のうえお届けします。
記
1 入札書提出の件
2 見積書提出の件
3 その他上記委任事項に関する一切の件令和 年 月 日
委 任 者 ㊞
受 任 者 ㊞