令和2年度 第3回 PFI検討委員会資料
令和2年度 第3回 PFI検討委員会資料
資料1-1
各公募書類の改訂等について
令和2年12月23日
各公募書類の主要な改訂(修正)箇所等
公募書類 | 該当箇所 | 内容 |
実施契約書 (案) | 第105条第3項 (新技術の導入) | 【前回からの補足説明】 応募者との意見交換を踏まえた知的財産権対象技術の取扱い |
第39条 等 (改築計画の作成) | 【前回提案したxxxの修正】 応募者との意見交換を踏まえ、流域下水道事業の改築計画における提案ルールを明確化 | |
優先交渉権者選定基準 | 5.2.6 任意事業の考え方及び提案 | 評価対象とする任意事業について |
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■ 検討の背景
• 事業期間中に運営権者が導入した知的財産権対象技術については、事業期間終了後においても、 県及び次期運営権者等が、同じ条件で使用を継続できる必要があることから、以下の規定を設けた。
〔実施契約書(案)105条第3項〕
運営権者は、・・・(中略)・・・県及び県が指定する者に対し、本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を、無償かつ無期限で許諾させなければならない。 ・・・下図:【当初想定】
■ 応募者の要望(1)ライセンス料等(無償での利用許諾の除外)
• 知的財産権を所有する株主等に対して、運営権者が定期的に(月額等)ライセンス料を支払う場
合があり、この場合においては、将来まで無償とすることは困難である。 ・・・下図:【今回対応】
R4 (今回の事業期間)
20年後
(事業期間終了)
40年後
(次の事業期間)
(事業期間終了)
特許料等 特許料等は不要
【当初想定】
保守管理料
保守管理料
ライセンス料(月額等) ライセンス料(月額等)
【今回対応】
○ 対応案 ○
保守管理料
保守管理料
同等の費用負担により利用が継続可能とする
運営権者は、事業期間中に定期的に(月額等)ライセンス料を株主に負担していた場合には、当該負担 額を上限とし県及び県が指定する者に対し無期限で使用を許諾する旨を定める。 2
■応募者の要望(2)知的財産権対象の目的外使用等の禁止
• 「無償かつ無期限で許諾」した場合には、次期運営権者による技術の目的外利用があった場合
でも、運営権者は次期運営権者に対して直接、契約に基づく責任を追及できない。
• 無償かつ無期限であること以外の条件の付与等について、運営権者と次期運営権者の間で交渉及び取決めを行う機会を確保してほしい。
○ 対応案 ○
• 県が指定する者は、原則として運営権設定対象施設の「運転管理業務を県から受託する者」に限定。
• 県は運営権者と次期運営権者との間で、知的財産権対象技術の取扱いについて、協議等を行う機会を確保するよう努める。(次期運営権者の公募条件とする等)。
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◆ SPCの株主が保有する知的財産権の対象技術を導入した場合
(例:構成企業(株主)であるメーカーがシステムを開発し特許取得、SPCが導入した場合)
➢県及び県から運転管理業務を受託する者に対し無償かつ無期限での許諾を求めるが、事業期間中にSPCから当該株主に対し定期的に(月額等) ライセンス料を支払っていた場合には,当該金額を上限とする。
◆ 第三者(株主を含まない)が保有する知的財産権の対象技術を導入した場合
(例:市販のソフトウェア(月額ライセンス料が発生)をSPCが導入した場合)
➢上記の許諾について、無償かつ無期限や事業期間中に定期的に支払っていた金額を上限とすることについて努力義務。
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令和2年度第2回PFI検討委員会(10/27)説明
② 下水改築計画のルールの明確化(xxな競争条件の確保)
■ 検討の背景 〔実施契約書(案)第39条〕
• 募集要項では、県が示した改築計画に含まれない施設であっても、改築計画に含めて改修することが可能であり、提案が効果的・効率的と判断される場合には評価される。
ルールを明確化
• 一方、流域下水道事業は交付金を活用し、実費精算する規定としているため、実現性のない安価な提案 により価格点での評価を狙うことや、県の改築計画から故意に改築対象施設を除外し、事業期間中の故障等の多発を理由に、県に追加の費用負担や改築費の増額を求めることが懸念されるとの意見が応募者より出された。
(※1)県計画の改築対象設備を改築しない場合は、改築しない理由や根拠を提案書で示す。
(※2)現場条件を十分確認した上で、県計画では改築対象外の設備の改築を提案した場合には、内容を踏まえ評価する。
5
② 下水改築計画のルールの明確化(xxな競争条件の確保) 新
■ 修正の背景
〔実施契約書(案)第39条〕
• 新ルールの適用によって、実現性のない提案は一定程度回避できるものの、自由度のある提案が阻害さ れるという懸念が挙げられた。
• 県では、提案書の提出期限が迫る中,参加者の合意を得ずに新ルールを適用することはできないと判断。
• 想定外の事象であっても、計画に無い設備の改築が必要な場合には、原則として改築計画の入れ替え で対応を求め、入れ替えによる対応が困難な場合の増額協議は、特に厳格に審査を実施。
入れ替えによる対応が極めて困難な場合には、改築費の増額も含め協議を実施
※ ただし、提案時に県基準額をさらに下回る提案を行った場合は、県基準額までは、 提案者の負担により改築を実施する。
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提案において改築対象外とした設備が、 事業期間中に改築が必要となった場合は、県計画の対象であるか否かを問わず・・・
提案時の「改築計画の入れ替え」により対応
• 改築額を故意に下げた提案を防ぐため、改築費の県基準額をさらに下回る提案に対しては、増額協議において県基準額までは提案者の負担により改築を実施することを求める。
提案時の 改築計画 | 改築提案 上限額 | 事業開始後の 改築 | |||
県計画の改築対象設備 | A設備 | ○ | 265億円 | 想定外の事象で改築を実施 | ○ |
B設備 | ○ | ○ | |||
C設備 | × | ○ | |||
D設備 | ○ | ○ | |||
… | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ||||
県計画では改築対象外の設備 | H設備 | ○ | - | ○ | |
I 設備 | × | ○ | |||
J設備 | ○ | ○ | |||
K設備 | ○ | ○ | |||
… | × | × | |||
× | × |
提案時の改築費用の
上限額は265億円
〔実施契約書(案)第39条〕
【増額協議する場合の厳格な審査の運用について】
厳格な審査の内容としては、例えば提案時の改築計画における設備ごとの改築要否の 判断の妥当性、改築計画全体としての内容の妥当性、協議対象となる増額対象額、提案書類における提案額と改築提案上限額との差額等を総合考慮の上、増額を行うことが真にやむを得ないといえるかを検討することを想定。
⇒競争的対話における質問回答(※)で応募者に伝達済み
(※)競争的対話における質問回答の位置づけ 〔実施契約書(案)第3条第1項〕
県と運営権者が締結する実施契約は、募集要項、要求水準書、提案書類のほか、
競争的対話における質問回答と一体の契約であり、これらはいずれも契約の一部を構成する。
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■下水道改築計画ルールの明確化
県基準を下回る提案額については競争条件ではないため
点数上限と同一点数としている。
競争条件として提案額を点数化
点数 | 5 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | 県基準額まで | は運営権者負担と | |||
1 | |||||
0 | |||||
提案額(億) 265 (県基準額) (提案上限額) 高 低 | (調査基準額) |
して改築を実施。
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■ 検討の背景
〔優先交渉権者選定基準5.2.6〕
水道事業本体の評価により事業者を選定するという考えから、任意事業については、すべて評
価の対象にしないと整理していたが、以下を踏まえ、評価対象とする任意事業を整理した。
• 競争的対話において応募者との提案内容に関する意見交換をする中で、例えば、xxxパネルを設置し発電した電力を場内利用するなど、本体事業のコスト削減に資する事業等は、義務事業として評価できないかと考えたが、義務事業とした場合にはxxxパネルを事業用資産として運営権設定しなければならない。
• 運営権設定した場合、資産(xxxパネル)の所有は県となり、水処理施設でない発電施設を所有することになり、このようなことは県の意図するところではない。
• 特に、流域下水道事業の場合には当該事業が改築上限額(265億円)の範囲内で実施することとなるため、本来必要な水処理施設の更新工事が後回しになってしまう。
このため、このような事業は義務事業ではなくやはり任意事業とし、任意事業の中でも、
「実施義務を負うことを条件に提案審査書類に記載することができる任意事業」として整理し、評価の対象とする。
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優先交渉権者選定基準の改訂
5.2.6 任意事業の考え方及び提案
〔優先交渉権者選定基準5.2.6〕
任意事業は,義務事業・附帯事業との区分経理を求められているとおり,義務事業・附帯事業の範囲に含まれない事業である。任意事業の提案がある場合には,様式集及び記載要領に定める様式に記載すること。
なお,任意事業の提案は評価の対象としない。また,運営権者は任意事業について実施義務を負わないものとする。ただし,コスト削減等義務事業の効率的または効果的な運営に貢献する任意事業を提 案する場合,運営権者が実施義務を負うことを条件に,当該事業を提案審査書類に記載することを妨げないものとする。
※「コスト削減等義務事業の効率的または効果的な運営に貢献する任意事業」とは・・・
運転管理業務におけるコスト削減効果がある事業を原則とする。
ただし、ユーティリティ管理(電力や薬品の調達等)については、コスト削減効果が見込まれな い場合であっても環境負荷低減等の効果がある場合は対象とする。
⇒競争的対話等における質問回答で応募者に伝達済み
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