水産庁漁政課船舶管理室船舶班(本館8階ドアNO.本861)電話03-3501-9562
国有財産(船舶)売払公告下記の国有財産(船舶)を一般競争入札により売払いをします。
記
1 入札に付する事項
(1)件名及び数量 船舶 汽船「開洋丸」売払い 一式
(2)売払物件等 ①物件名 船舶「開洋丸」
②船籍港 東京港
③船種 汽船(漁業調査船)
④数量 1隻 総トン数2,630トン
⑤進水年月日 平成3年2月19日(三井造船株式会社 玉野艦船工場)綱船
(3)仕様・規格 仕様書、入札説明書のとおり
2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の買受け」において、「A」
「B」及び「C」いずれかの等級に格付けされている者であること。
(4)水産庁長官から、水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。
3 入札書の記載事項
入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間
契約担当官は、一般競争契約に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しの提出を求める。
(1)交付場所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x
水産庁漁政課船舶管理室船舶班(本館8階ドアNO.本861)電話03-3501-9562
(2)交付期間 令和4年11月14日~令和5年1月11日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時
(3)交付方法 上記にて交付。又は郵送による申込みを受付ける。(郵送料は申請者の負担とする。)
5 現場説明の場所及び日時(参加必須)
次のとおり現場説明会を行うので、入札に参加を希望する者は必ず参加すること。なお、現場説明会に参加しなかった者は、入札に参加することができない。
(1)場 所 xxx中央区xxx丁目9番地先 晴海埠頭H3 漁業調査船「開洋丸」
(2)日 時 令和4年12月14日 午後2時
(3)参加方法 令和4年12月13日 午後5時までに、上記「4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所」になっている水産庁漁政課船舶管理室船舶班まで参加申込みを行うこと。
6 入札及び開札の場所及び日時
(1)場 所 水産庁漁政部第2会議室
(2)日 時 令和5年1月12日 午後2時
なお、郵送・信書便による送付の場合は、令和5年1月11日午後5時までに配達の記録が残る方法により提出すること。
7 売払物件の引渡し場所
(1)場 所 岡山県xx市玉三丁目1番1号 三菱重工マリタイムシステムズ株式会社内岸壁
(2)日 時 令和5年3月13日以降、水産庁が指定した日とする。
8 入札の無効
本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 入札保証金免除する。
10 契約保証金納付。
(1)契約保証金の額
落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、納付するものとする。この契約保証金は、売買代金に充当する。
(2)契約保証金の国庫への帰属
落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属する。
11 落札者の決定方法
予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、農林水産省所管国有財産取扱規則第25条に基づき、行政財産の用途を廃止した後、契約書を作成するものとする。
13 その他の事項
(1)本公告に記載なき事項は入札説明書及び仕様書による。
(2)その他詳細については、水産庁の指示に従うこと。
以上公告する。
令和4年11月14日
契約担当官 水産庁長官 x x x
お知らせ
1 農林水産省の発注事務に関するxx保持を目的として、農林水産省発注者xx保持規程(平成1
9年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどのxx保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxx/000000_xxxxxxxxx.xxx)xxxxxxx。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として押印省略などに取り組んでいます。