Contract
緑政土木局契約後VE方式の試行要綱
1 趣旨
この要綱は、名古屋市緑政土木局が建設工事を発注するに際し、建設業者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより、建設工事のコスト縮減を図るための技術提案型契約方式( 契約後VE) を試行的に実施するにあたり、その手続き等について必要事項を定める。
2 対象工事
競争入札の対象工事であって、比較的高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間の技術開発の進展の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する 工事で、コスト縮減が可能となる技術提案が期待できるものを対象として、緑政 土木局長が必要と認めた工事を選定するものとする。
なお、対象とされた工事については、契約後VE 方式である旨を契約書に明記するものとし、名古屋市工事請負契約約款に「設計図書の変更第18 条の2 ( 別紙)」を追加記載するものとする。
設計図書においては、別紙の特記仕様書を添付する。
3 募集手続
競争入札方式における個々の工事に係る技術資料作成要領に基づく募集を行う際に、発注者が入札説明書の設計書、図面及び仕様書に示した内容( 以下「標準案」という。) について、これと異なる施工方法等に関する提案( 以下「V E 提案」という。) を求める旨を明示するものとする。
4 提案の提出
( 1) 提案を求める範囲
VE提案を求める範囲は、施工方法等であって、原則として従来一般的には設計図書において指定されてきたもののうち、コスト縮減が可能となる技術提案を期待できるもので民間の技術開発を積極的に活用することが適当と認められるものの中から工事特性に応じて定めることとし、工事目的物の変更を伴わない範囲とする。ただし、施工方法等の変更に起因して工事目的物の変更を伴うことが想定される場合には、必要と認める範囲で工事目的物の変更を伴うことができるものとする。
なお、以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとするが工事の実状に照らし個々に定めることとし、設計図書で明記するものとする。
A 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 B 約款第17条に基づき条件変更が確認された後の提案
( 2) 提案を求める部分の位置付け
VE提案を求める部分については、設計図書において施工方法等を指定してい
る部分とする。
( 3) 提案の提出方法
VE提案を提出しようとする場合は、その内容を明示したVE提案書を提出することとする。その様式等については、設計図書において定めるものとする。
5 提案の提出期間
VE提案の提出期間は、原則として契約の締結日から当該提案に関する部分の工事に着手する35 日前までとする。なお、15日以上の提案準備期間が確保されるよう、工期設定において考慮するものとする。
試行においては、提案の回数は原則として1回とするが、工事の実状に照らし適宜対応することができるものとする。
6 技術資料のヒアリング
緑政土木局長は、必要があると認めるときには、技術資料のヒアリングを実施することができるものとする。
7 提案の審査
( 1) VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性、設計図書の標準案と比較した経済性等の評価を行うものとする。
( 2) VE提案等の審査を行うため、緑政土木局VE審査委員会( 以下「VE審査査委員会」という。) を設けることとする。V E 審査委員会は、V E 提案等の審査の結果を緑政土木局長に報告するものとする。
( 3) VE審査委員会の構成員は、別途「緑政土木局VE審査委員会設置要綱」で定める。なお、V E審査委員会は、必要に応じて、アドバイサ- 、学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。
8 提案の採否の通知等
VE提案等の採否については、原則としてVE提案の受領後14日以内に書面により通知するものとする。ただし、請負者の同意を得た場合は、この期間を延長することができるものとする。また、VE提案等が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
9 VE提案が適正と認められた場合の設計変更等
( 1) VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行うものとする。
( 2) 前項の規定により、設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときは、発注者は請負代金額を変更しなければならない。
( 3) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額( 以下、「V E管理費」という。) を削減しないものとする。
( 4) VE提案が適正と認められた後、約款第17条の条件変更が生じた場合、
VE管理費については、原則として変更しないものとする。
10 VE提案の公開
VE提案のうち、採用された提案については、原則として公開できるものとする。
ただし、VE 提案が公開された場合に支障が生ずるおそれがあるときは、その旨及び理由をVE 提案に明記させるものとし、本市が当該理由を正当であると判断したときにあっては公開しないものとする。
11 提案内容の保護
VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。なお、この旨を個々の工事に係る技術資料作成要領、特記仕様書等に記載することにより、建設業者に周知させるものとする。
12 責任の所在
発注者がVE 提案等を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない旨を、注意事項等において記載するものとする。
13 技術資料の収集に関する掲示及び特記仕様書に明示する事項
提案を求める場合においては、技術資料の収集に関する掲示及び特記仕様書に次の事項を加える。
( 1) 技術資料の収集に関する掲示
A 契約後VEの試行工事であること。
B 詳細を特記仕様書で明記していること。
( 2) 特記仕様書
A VE提案書の様式
附 則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
別紙 契約書( 名古屋市工事請負契約約款) に追加すべき項目
( 設計図書の変更)
第18条の2 受注者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金額を低減することを可能とする施工方法 等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めたときは、設計図書を変更しこれを受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
契約後VE方式の試行に関する特記仕様書
1 定義
「VE提案」とは、名古屋市工事請負契約約款(「約款」という。) 第18条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に関する設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
2 VE提案の意義及び範囲
( 1) 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、施工方法等に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則と して工事目的物の変更を伴わないものとする。
( 2) VE提案を求める部分は、設計図書において施工方法等を指定している部分とする。
( 3) 以下の提案は、VE提案の範囲内に含めないものとする。 A 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 B 約款第17条に基づき条件変更が確認された後の提案
3 VE提案書の提出
( 1 ) 受注者は、前項のV E 提案を行う場合は、次に掲げる事項をV E 提案書
( 別紙様式1から4) に記載し、発注者に提出しなければならない。ア 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
イ VE 提案の実施方法に関する事項( 当該提案に関する施工上の条件などを含む)
ウ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠エ 甲が別途発注する関連工事との関係
オ 工業所有xxの排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
カ その他VE衛案が採用された場合に留意すべき事項
( 2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
( 3) 受注者は、前項のVE提案を契約の締結日から、当該VE提案に関する部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
( 4) VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
4 VE提案の審査
VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性及び設計図書と比較した経済性等を評価する。
5 VE提案の採否等
( 1) 発注者は、V E提案の採用の可否について、V E提案の受領後1 4 日 以内に書面( 様式5 ) により受注者に通知しなければならない。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
( 2) 提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。
( 3) 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款18条の2の規定に基づくものとする。
( 4) 前項の変更を行う場合においては、V E提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の1 0分の5 に相当する金額( 以下「V E管理費」という。) を削減しないものとする。
( 5) V E提案が適正と認められた後、約款第1 7条の条件変更が生じた場合において、発注者がV E提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
( 6) 発注者は、約款第17 条の条件変更が生じた場合には、約款第18 条の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、約款第1 7 条の条件変更が生じた場合の前記( 4 ) のV E管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない理由( 不可抗力や予測することが不可能な事由等) により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者受注者協議して定めるものとする。
6 VE提案の保護
VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りではない。
7 責任の所在
発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。
様式1
V E 提 案 書
年 月 日
名古屋市長 殿
請負者
住所名前
名古屋市工事請負契約約款第18条の2に基づきVE提案書を提出いたします。
工事名: 路線等の名称:工事場所: 工期: 年 月 日から 年 月 日まで 契約締結日: 年 日 | 連絡者 所属及び氏名:電話番号: FAX番号: | |
VE提案の概要 注)記入欄が不足する場合は、様式1-2として追記してください。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考するものです。 | ||
番号 | 項目内容 | 概算低減金額(千円) |
概算低減額合計 |
様式2
番号 | 項目内容 |
1 設計図書に定める内容と、VE提案との内容の対比 | |
現状:略図等 | 改善案:略図等 |
2 提案理由
3 VE提案の実施方法(機械仕様・施工要領等を記入)
4 品質保証の証明
5 その他
様式3
番号 | 項目内容 |
VE提案による概算低減額及び算出根拠
現 | 状 | 改 | 善 | 案 | ||||||||
名称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(千円) | 名称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(千円) | |
様式4
番号 | 項目内容 |
1 工業所有xxの排他的権利を含む提案である場合、その取り扱いに関する事項
2 VE提案が採用された場合に留意すべき事項(提案内容の公表に関する所見等)
様式5
第 号
年 月 日
VE提案採否通知書
請負者 殿
名古屋市長
年 月 日付けで提出されたVE提案に対する審査結果を、下記のとおり通知します。
工事名: 路線等の名称:工事場所: | VE提案項目数:採用項目数: 不採用項目数: | |||
VE提案に対する「採否」及びその理由 | ||||
番号 | 項目内容 | 採否の区分 | 採否の理由 | 特記事項 |