本件では借主の「契約締結上の過失」までは認められないとされたが、同種事案で、過失が認められたケースもあり(貸主側の過失 RETIO No58東京高判H14.3.13/借主側の過失RETIO No66東京地判H18.7.7/借主側の過失RETIO No73 東京高判 H20.1.31)、併せて実務上の参考になると思われる。