Contract
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学と兵庫県立はりま姫路総合医療センターとの連携協力の推進に関する協定書
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学(以下、「甲」という。)と兵庫県立はりま姫路総合医療センター(以下、「乙」という。)は、甲と乙とが、相互の包括的な連携推進により、互いの知見と人材の活用を図り、地域住民の健康の増進と地元経済の持続的発展に努め、誰もが主役となって安心して
⾧生きできる兵庫県の実現に資するため、地域における医産学連携と地域から世界に向けたイノベーションの発信を目指すため、ここに連携推進協定(以下、「本協定」という。)を締結することに合意するものである。
(連携内容)
第1条 甲及び乙は、目的達成を目指した取り組みとして、以下の協力を行う。
(1) 医療工学における医療ヘルスケア機器・看護介護・食栄養分野での相互の学術交流、研究基盤の整備及び研究者や医師・看護師・医療従事者等の人材育成・交流
(2) 相互の講師派遣による医療ヘルスケア機器・看護介護・食栄養分野教育の推進
(3) 甲の先端医療工学研究所を中心とした医産学連携ネットワークの拡大とその活用推進
(4) 上記の取り組みにより明らかとなった医療工学及び医産学連携における課題の解決
(5) その他本協定の目的を達成するために必要な事項
第2条 前条に定める学術交流、人材の育成・交流等を通じて具体化した共同研究、教育推進体制等の実現に関しては、必要に応じて個別協定を締結する等、その都度甲及び乙とで意見の交換を行い調整するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく取り組みにおいて知り得た自己以外の本協定の当事者に関する事項を第三者に開示し、又は漏らしてはならない。ただし、当事者の了解を得た場合には、この限りではない。
2 前項に規定する守秘義務は、本協定書の終了後においても継続するものとする。
(本協定の開示)
第4条 甲及び乙は、本協定の存在を、相手方の承諾なしに第三者に開示できるものとする。
(有効期間)
第5条 本協定は、本協定締結の日から令和5年3月 31 日まで効力を有するものとする。甲及び乙のいずれかが本協定の満了する1ケ月前までに文書により通知した場合は、本協定を終了することができるものとする。また、当該通知がなされない場合は、本協定はさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(協議解決)
第6条 本協定に定める事項に疑義が生じた場合、もしくは改定の必要がある場合は、甲及び乙が協議のうえ、処理するものとする。
本協定は2通作成し、署名押印のうえ、甲及び乙がそれぞれ1通保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 神戸市西区学園西町8丁目2—1兵庫県公立大学法人兵庫県立大学学⾧
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令和 年 月 日
乙 xxxxxx0xx 000 番地
兵庫県立はりま姫路総合医療センター院⾧
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