Contract
xx市新庁舎整備事業募集要項別紙4 付帯事業基本協定書(案)
xx市新庁舎整備事業
付帯事業基本協定書(案)
xx市新庁舎整備事業(以下「本件事業」という。)に伴う付帯事業に関して、xx市(以下「市」という。)と●●(以下「付帯事業者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、募集要項等による。
(1)「会社役員」とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項
第 4 号に規定する会社役員をいう。
(2)「関係者協議会」とは、本件事業に関して市とPFI事業者及び付帯事業者との間の協議を行うための機関で、市とPFI事業者及び付帯事業者により構成されるものをいう。
(3)「基本協定書」とは、PFI事業基本協定書及び付帯事業基本協定書を個別にまたは総称していう。
(4)「警察」とは、大阪府警察本部長又は大阪府警察における警察署の署長をいう。
(5)「構成員」とは、優先交渉権者を構成する事業者を個別に又は総称していう。 (6)「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され
得るものをいうが、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員の特定個人情報は含まれない。)、及び事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人の特定個人情報は含まれない。)は除く。
(7)「事業契約」とは、PFI事業の実施に関し、市とPFI事業者との間で締結されるxx市新庁舎整備事業 事業契約をいう。
(8)「事業者選定委員会」とは、xx市新庁舎整備事業者選定委員会をいう。
(9) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
(10)「代表企業」とは、構成員のうち、優先交渉権者を代表する企業である●●をいう。
(11)「提案業務」とは、優先交渉権者が選定手続において、来庁者、市職員の利便性向上のために独自事業として提案し、市が実施を承諾した業務(要求水準書「第 12」に規定する業務)をいう。
(12)「提案書」とは、優先交渉権者が本件選定手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が事業契約締結までに市に提出した一切の書類をいう。
(13)「提示条件」とは、本件選定手続において、市が提示した一切の条件をいう。 (14)「付帯事業基本計画書」とは、付帯事業者により作成される、付帯事業の全体計
画を記載した書面をいう。
(15)「付帯事業計画書」とは、付帯事業者により作成される、各事業年度における付帯事業の計画を記載した書面をいう。
(16)「付帯事業者」とは、優先交渉権者を構成する企業のうち、付帯事業を担当する者である株式会社 をいう。
(17)「暴排条例」とは、xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 23 号)をいう。
(18)「暴力団」とは、暴排条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(19)「暴力団員」とは、暴排条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。 (20)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者をいう。
(21)「暴力団密接関係者」とは、xx市暴力団排除条例施行規則(平成 24 年xx市
規則第 18 号)第 3 条に定める者をいう。
(22)「募集要項等」とは、本件選定手続に関し、2019 年 4 月 3 日に公表された募集要項及び募集要項の別紙要求水準書、事業契約書(案)、基本協定書(案)、本協定書(案)、優先交渉権者選定基準、様式集、その他募集要項と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びにそれらの公表後に受け付けられた質問に対して市が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。
(23)「本件事業関連書類」とは、本契約書、基本協定書、付帯事業基本協定書、募集要項、要求水準書、実施方針等、本件選定手続に関する質問及び回答書及び提案書をいう。
(24)「本件選定手続」とは、本件事業に関して実施された公募型プロポーザル方式による民間事業者の選定手続をいう。
(25)「本件土地」とは、本件施設等の設置並びに本件施設等の維持管理及び運営を履行する場所であり、別紙 1 の図面において赤色線で囲んだ範囲をいう。
(26)「本定期借地契約」とは、民間収益業務の実施に関し、市と民間収益事業者との間で事業契約書(案)別紙 16 の様式により締結される、xx市新庁舎整備事業に伴う民間収益業務実施のための事業用定期借地権設定契約をいう。
(27)「民間収益事業者」とは、付帯事業者のうち民間収益業務を担当する事業者である○○をいう。
(28)「民間施設用地」とは、民間収益施設の整備及び民間収益施設の維持管理を履行
する場所であり、別紙 1 の図面において青色線で囲んだ範囲をいう。
(29)「民間収益業務」とは、要求水準書「第 13」の「2」項に規定する業務をいう。 (30)「民間収益施設」とは、民間収益業務を実施するために民間収益事業者が民間施
設用地上に整備する施設をいう。
(31)「役員等」とは、xx市暴力団排除条例施行規則第 3 条第 5 号に規定する者をいう。
(32)「優先交渉権者」とは、本件選定手続において、本件事業を実施する者として選定された、代表企業株式会社 、及び株式会社 、株式会社 、株式会社 、株式会社 、株式会社 並びに株式会社 により構成される企業グループをいう。
(33)「要求水準」とは、本件事業においてPFI事業者が実施する業務に関して市が要求するサービスの水準であって、本件事業関連書類において示された業務の基準(ただし、優先交渉権者が提案した業務の水準が当該水準を上回る場合においては、その限りにおいて優先交渉権者が提案した業務の水準)をいう。
(34)「要求水準書」とは、2019 年 4 月 3 日に公表された募集要項添付の要求水準書
(公表後の変更を含む)をいう。
(35)「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(36)「PFI事業」とは、本件事業のうち、市がPFI法に基づく特定事業として選定し、PFI事業者が事業契約に基づき実施する事業をいう。
(37)「PFI事業者」とは、PFI事業を遂行することを目的として、優先交渉権者によって設立される会社をいう。
第 2 章 総則
(趣旨)
第 2 条 本協定は、本件選定手続により、優先交渉権者が本件事業の事業者として選定 されたこと及び本件事業のうち、付帯事業を行う事業者として付帯事業者が選定され たことを確認するとともに、市及び民間収益事業者が本定期借地契約を締結すること、その他付帯事業の円滑な実施に必要な諸手続並びに市及び付帯事業者の権利義務を 定めることを目的とする。
(付帯事業の概要)
第 3 条 付帯事業は、民間収益業務、庁舎内売店運営業務、自動販売機等運営業務及びその他付帯事業者の提案業務並びにこれらに付随し関連する一切の事業及び業務により構成される。
(市及び付帯事業者の義務)
第 4 条 市及び付帯事業者は、付帯事業の実施に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 付帯事業者は、提示条件を遵守のうえ、提案書類を作成し市に対し提出したものであることを確認する。また、付帯事業者は、本定期借地契約締結及び付帯事業の実施のための協議に当たっては、事業者選定委員会及び市の要望事項を尊重する。
3 付帯事業者は、付帯事業が、市がPFI事業者に発注するPFI事業と密接な関係にあること、付帯事業の遅延、瑕疵、債務不履行等がPFI事業に重大な影響を及ぼしうることを十分理解し、付帯事業の遅延等が発生しないよう最大限の努力を行うものとする。
4 付帯事業者は、民間収益施設の設計及び建設工事期間中、市及びPFI事業者との間で庁舎施設及び民間収益施設の建設工程、その他の計画間での調整を十分に行い、効率的かつ効果的な業務の実施及び施設計画等での一体性の確保に努める。
5 付帯事業者は、付帯事業の運営において、PFI事業者との日常的な意見交換、各種調整などを適切に行うことにより、維持管理及び運営上の連携及び協働に努める。
(許認可、届出等)
第 5 条 付帯事業を実施するために必要な一切の許認可は、付帯事業者が自らの責任と費用負担において取得して維持し、又、必要な一切の届出についても付帯事業者が自らの責任と費用負担において提出するものとする。
2 付帯事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
(独立採算)
第 6 条 付帯事業は独立採算とし、付帯事業における売上げは、市が指定して販売を依頼した市の刊行物に関するものを除き(市が販売を依頼した市の刊行物については第 41 条第 2 項を適用する)、付帯事業者の収入とする。
(秘密保持及び個人情報の保護等)
第 7 条 市及び付帯事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報(付帯事業に関して知る前に既に自ら保有しているもの、付帯事業に関して知る前に公知であったもの、付帯事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得したものは除く)を本協定において特に定めるものを除き、自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、又は自己の出資者、並びに付帯事業に関し付帯事業者に融資する金融機関及びその代理人以外の第三者に漏らし、又は本協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は付帯事業者が本協定又は法令等に基づき開示する場合、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、付帯事業者が相手方に守秘義務を負わせた上で本件事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合、又は相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 付帯事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx市個人情報の保護及び情報公開に関する条例(平成 9 年xx市条例第 31 号)並びにその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、付帯事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を漏洩してはならない。
3 付帯事業者は、xx市個人情報の保護及び情報公開に関する条例並びに市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
4 付帯事業者は、本件事業に関し業務を委託し、又は請け負わせる者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、それらの者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 付帯事業者、又は付帯事業者が付帯事業に関し業務を委託し、若しくは請け負わせる者が前 4 項の義務に違反したこと、又は、付帯事業者、又は付帯事業者が付帯事業に関し業務を委託し、若しくは請け負わせる者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、付帯事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が指示する措置をとらなければならない。
6 本条の規定は、本協定の終了後においても効力を有する。
(暴力団等の排除措置)
第 8 条 市は付帯事業者に対し、付帯事業者の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより付帯事業者又はその役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、付帯事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(xx市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第 2 条第 9 号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 付帯事業者は、付帯事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 付帯事業者は、付帯事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。付帯
事業者が、付帯事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、付帯事業者が、付帯事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、付帯事業者に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう(既に契約を締結している場合には解除するよう)求めることができる。
6 市は、付帯事業者又はその役員等が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、又は本定期借地契約を締結しないことができる。
(1) 付帯事業者又はその役員等が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 付帯事業者が付帯事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 付帯事業者が前項に規定する市による求めに従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、付帯事業者が正当な理由なく本協定に違反し、そ の違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(付帯事業総括責任者の選定及び届出)
第 9 条 付帯事業者は、付帯事業全体を総合的に把握し、調整等を行い、付帯事業に関して付帯事業者を代理する権限を有する付帯事業総括責任者を定め、本協定の締結後直ちに市に届け出るものとする。なお、付帯事業総括責任者は、同種事業の経験、必要な知識及び技能並びに法令上要求される必要な資格を有する者でなければならない。付帯事業総括責任者を変更する場合も同様とするが、やむを得ない事情がある場合には、変更が確定した時点で速やかに届け出るものとする。
2 市は、付帯事業総括責任者がその業務を行うのに不適当と認めたときは、付帯事業者に対し、理由を付して、いつでもその交替を申し入れることができ、市と付帯事業者は協議において双方合意の上で交替を行うものとする。付帯事業者は、かかる付帯事業総括責任者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用の支払請求又は損害賠償請求をすることはできない。
(付帯事業者の提出及び報告義務)
第 10 条 付帯事業者は、付帯事業の開始日の 3 か月前までに、付帯事業の内容を記載した付帯事業計画書を作成、提出し、市の承認を得なければならない。なお、計画書の記載事項の詳細は、本件事業関連書類をもとに、市及び付帯事業者が協議の上、別途定める。
2 付帯事業者は、付帯事業の実施状況を市に定期的に報告する目的で、日報、月報、半期報告書及び年次報告書を作成する。なお、報告書の記載事項の詳細は、本件事業関連書類をもとに、市及び付帯事業者が協議の上、別途定める。
3 付帯事業者は、市に対し、毎月の業務を行った翌月 10 日までに当該月に係る月報を提出し、毎半期の最終月の翌月 10 日までに当該半期に係る半期報告書を提出する。又、付帯事業者は、市に対し、毎事業年度終了後、翌年度の 4 月 30 日までに当該年度に係る年次報告書を提出し、年次業務報告を行なう。このほか、付帯事業者は、市の要求に応じて、日報を市の閲覧に供する。
4 付帯事業者は、前項に定める業務報告書のうち、日報及び月報は対象日ないしは対象月の末日から 5 年間、半期報告書及び年次報告書は付帯事業の終了時から 5 年を経過するまで、それぞれ保管する。なお、市は、付帯事業者との協議を経た上で、業務報告書を公表することができる。
(市による説明要求及び立会い)
第 11 条 市は、付帯事業者に対し、付帯事業期間中、付帯事業について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は付帯事業の実施状況を自ら立会いの上確認することができる。付帯事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 市は、必要に応じて、本件施設等の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
3 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、付帯事業の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、付帯事業者は、これらを理由として、本協定上の付帯事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(付帯事業における要求水準の変更)
第 12 条 付帯事業者は、付帯事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 13 条 付帯事業者は、予め市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは転貸し、担保その他の権利の用に供し、又は本協定上の地位を承継させること
(2) 民間収益施設その他民間施設用地上の工作物の全部又は一部の所有権の移転
(3) 民間収益施設その他民間施設用地上の工作物の全部又は一部の担保提供その他の方法による処分
(4) 民間収益施設その他民間施設用地上の工作物の再築又は増改築
(5) 民間施設用地及び民間収益施設その他民間施設用地上の工作物を提案書記載の用途以外に使用すること又は使用させること
(6) 民間施設用地及び民間収益施設その他民間施設用地上の工作物を提案書記載の者以外の者に使用させること
2 付帯事業者が前項により、第三者に本協定により生ずる権利の譲渡又は本協定上の地位の承継を行う場合、付帯事業者は、当該第三者に対し、本協定における付帯事業者の市に対する義務と同等の義務を負わせるものとする。
(モニタリングの実施)
第 14 条 付帯事業者は、付帯事業に関して付帯事業者が提供するサービスについて、提案書に従った業務水準を維持改善するよう、自らモニタリングを行う。付帯事業者は、付帯事業に関し、提案書に従った業務水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを付帯事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告し、説明しなければならない。
2 市は、月に 1 度、付帯事業者が提出する月報の内容を確認し(毎年 10 月には半期報告書、毎年 5 月には半期報告書及び年次報告書の内容も確認する。)、また、必要に応じ付帯事業者の説明を求め、日報を閲覧し、現場立会い確認をする等して、付帯事業に関して付帯事業者が提供するサービスが提案書に従った業務水準を達成しているかどうかのモニタリングを行う。
3 前項に定めるほか、市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視、付帯事業者に対する説明及び立ち会い要求等の方法により、モニタリングを行う。市は、来庁者や職員から付帯事業に関し苦情の申し出があった場合には、これを付帯事業者に通
知する。
4 前 3 項に定めるモニタリングに係る費用は、付帯事業者の負担とする。
5 第 2 項又は第 3 項に定めるモニタリングの結果、付帯事業について、提案書に従った業務水準を満たしていないことが判明した場合には、市は、付帯事業者に対し、改善勧告を行う。かかる改善勧告を受けた場合には、付帯事業者は、速やかに対応方針等を策定して市に対して報告及び説明し、市の了承を得てこれを実行しなければならない。
6 市が改善勧告を2回以上繰り返したにも係わらず当該業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに不可能又は困難であると判断した場合、市は、付帯事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業の変更を求めることができるものとする。
7 市は、第 2 項及び第 3 項に定めるモニタリングの実施を理由として、付帯事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(付帯事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 15 条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、付帯事業者に対して、本協定の全部又は一部を解除することができる。
(1) 付帯事業者が、市の事前の書面による承認を得ることなく本協定第 13 条第 1項各号に該当する行為をしたとき。
(2) 付帯事業者が、貸付料、使用料、その他市に対し支払義務を負っている金銭の納付を納付期限から 2 か月以上怠ったとき。
(3) 付帯事業者が、付帯事業の実施に必要な許認可等を得られない、又は得られる見込みがないと認められるとき。
(4) 付帯事業者が、その責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間において合計 60 日以上にわたり、本件事業関連書類及び付帯事業計画書に従った付帯事業を行わないとき。
(5) 付帯事業者の責めに帰すべき事由により、本協定の履行が困難となったとき。
(6) 付帯事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、付帯事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(付帯事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(7) 付帯事業者が、市に対し付帯事業ないし本協定に関して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(8) PFI事業者の構成員又は付帯事業者が、本件事業の応募に関し、次の各号のいずれかの事由に該当したとき。
ア 本件事業の応募に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条に基づき排除措置命
令を受け、当該排除措置命令を受けた者が行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139
号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若し くは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、当該排除措置命令 を受けた者が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
イ 本件事業の応募に関し、独占禁止法第 62 条により課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令を受けた者が行政事件訴訟法第3 条第1 項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若しくは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、当該課徴金納付命令を受けた者が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
ウ 本件事業の応募に関し、PFI事業者の構成員又は付帯事業者のいずれかの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき、又は、PFI事業者の構成員又は付帯事業者のいずれかの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、独占禁止法第 89 条若しくは第 95
条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(9) 付帯事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、付帯事業者が適用のある法令等若しくは本協定(本協定に付随して締結した契約、覚書等を含む。)に違反し、又は付帯事業者による表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本協定の目的を達することができないとき。
(11) 付帯事業者又はそれらの役員等が暴力団等であることが判明したとき。
(12) 付帯事業者が第三者に付帯事業に関する業務を行わせる場合において、当該第三者がその相手方が暴力団等であると知りながら契約を締結したと認められるとき。
(13) 前 2 号に掲げるもののほか、付帯事業者が正当な理由なく本協定に違反し、そ の違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定により本協定の全部又は一部が解除された場合には、解除の対象となった協定部分についての契約保証金は市に帰属するものとし、当該保証金を超えて解除により市に合理的損害が生じた場合には、市は当該超過損害の賠償を付帯事業者に請求することができる。また、付帯事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 16 条 付帯事業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本協定の全部又は一部を解除することができる。
(1) 市が本協定に違反し、付帯事業を継続することが不可能か著しく困難と認められるとき。
(2) 付帯事業に関し、市の責めに帰すべき事由により、付帯事業者が著しく損害又は損失を被ったとき。
2 前項に基づき本協定の全部又は一部が解除された場合、市は、付帯事業者に対し、当該解除に伴う合理的な範囲の費用を負担し、損害を賠償する。
3 市は、付帯事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本協定を解除することができる。この場合、前項の規定を準用する。
(他の終了事由)
第 17 条 市と付帯事業者は、事業契約が本件施設等のPFI事業者から市に対する引渡しまでに終了した場合、市は、理由の如何を問わず、本協定を解除することができ、事業契約が本件施設等の引渡し以後に終了した場合、市は事業契約の終了を理由として本協定を解除できないことを確認する。なお、事業契約の終了について、PFI事業者、構成員、付帯事業者に帰責事由があるときは、契約保証金の処理及び損害賠償に関し、第 15 条第 2 項の規定を準用する。
(遅延損害金の徴収)
第 18 条 付帯事業者は、本協定上の債務について支払期限までに支払いをしなかった
ときは、期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、支払うべき貸付料等の債務額に納入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和 39 年xx市条例第 9 号)に定める率で計算して得た額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 19 条 付帯事業者(付帯事業者の使用人、民間収益施設ないし民間施設用地への訪問者、付帯事業者から発注を受けた請負人等を含む。)が故意又は過失により本件施設等、民間施設用地又は第三者に人的又は物的損害を与えた時は、付帯事業者は速やかにその旨を市に通知し、かつ、その請求に従い、直ちに原状回復、損害賠償その他の方法により損害を回復するものとする。
(新たな契約の締結)
第 20 条 付帯事業者は、付帯事業に属する各事業又は業務の終了に際し、新たな契約期間を定める契約を希望する場合にあっては、書面により、民間収益業務については事業終了日の 2 年前までに、その他の業務については業務終了日の 6 か月前までに、市に申し出なければならない。
第 3 章 民間収益業務
(民間収益業務の実施)
第 21 条 民間収益事業者は、民間施設用地に民間収益施設を整備し、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程に則り法令等を遵守の上、本件事業関連書類、付帯事業計画書に従って、2022 年 月 日から 2047 年 3 月 31 日までの間、その運営を行う。
2 民間収益業務のために必要な一切の手段は、民間収益事業者がその責任において定める。
(本定期借地契約の締結)
第 22 条 市及び民間収益事業者は、本協定締結後、平成●年●月●日までの間で市及び民間収益事業者が別途合意する日までに、市と民間収益事業者の間で、別紙 2 の形式及び内容にて、xx証書による事業用定期借地権設定契約書を作成して本定期借地契約を締結する。
2 市及び民間収益事業者は、本定期借地契約の締結に向けた協議において、提示条件及び提案書類に基づき、その内容を確定することが困難な事項がある場合、募集要項等において示された民間収益業務の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において、互いに誠実に協議し、その内容を明確化する。
3 市及び民間収益事業者は、本定期借地契約の締結後も、民間収益業務の遂行のために協力する。
4 本条第 1 項の規定にかかわらず、本条第 1 項に基づき本定期借地契約を締結するまでの間に、本件選定手続に関して第 15 条第 8 号のいずれかの事由が生じたときは、市は本定期借地契約を締結しない。
5 本条第 1 項の規定にかかわらず、本条第 1 項に基づき本定期借地契約を締結するまでの間に、事業契約が締結に至らないことが明らかになったと認められる場合、又は事業契約が解除された場合には、市は本定期借地契約を締結しないことができる。
6 本条第 1 項の規定にかかわらず、本条第 1 項に基づき本定期借地契約を締結するま
での間に、付帯事業者が募集要項等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、本定期借地契約を締結しないことができる。
(貸付料)
第 23 条 民間施設用地の貸付料は、1 か月につき、民間施設用地の面積に 1 ㎡当たり
●円を乗じて得た額とし、年額【 】円とする。
2 前項の貸付料は、第 24 条 4 項に従って改定するものとする。
【1㎡あたり単価は、提案書の金額をもとに、提案時から契約締結時までの物価変動を反映し、以下の通り決定する。
契約時の 1 ㎡あたり単価 = 提案金額月額 × 変動率
変動率 = 契約締結時の直前暦年の年平均消費者物価指数 ÷ 2019 年の年平均消費者物価指数(いずれも総務省統計局の大阪市における消費者物価指数総合指数) 】
(貸付料の納付)
第 24 条 民間収益事業者は、前条の貸付料について、次の各号に掲げる区分に従い、市の発行する納入通知書により支払うものとする(支払手数料は民間収益事業者が負担する)。
(1) 民間施設用地の引渡日から 30 日以内に、民間施設用地の引渡日から最初に到来する 9 月 30 日又は 3 月 31 日までの合計額を支払う。
(2) 2 回目以降は、毎年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの貸付料の合計額を当該年度の 4 月 30 日までに、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの貸付料の合計額を当該年度の 10 月 31 日までに支払う。
2 前項の貸付料の納付を遅滞した場合、民間収益事業者は、市に対し、納入金に係る延滞金の徴収に関する条例に定める率で計算して得た額の遅延損害金を支払わなければならない。
3 民間収益業務が第 21 条第 1 項に定める期間満了前に終了した場合、民間収益事業者は市に対して、民間施設用地を第 34 条に基づいて明渡すまでの間、民間収益業務終了時期の直前の支払額を基準として算出される金額を貸付料相当損害金として日割計算にて支払うものとする。
4 市又は民間収益事業者は、一般経済事情の変化、地価の変動その他の事情により貸付料が著しく不相応になった場合等、民間施設用地の周囲の商業環境の変化等に伴い第 23 条に定める貸付料を維持することが不相応となった場合には、相手方に対し、貸付料の改定についての協議を申し入れることができるものとし、協議の結果、市が第 23 条に定める貸付料の改定の必要を認めた場合には、貸付料の改定を行うものとする。
5 前項により貸付料の改定を行う場合、市は改定貸付料を決定したうえで改定通知書 により民間収益事業者に当該貸付料を通知する。この場合の本協定に定める貸付料は、第 23 条の規定にかかわらず、当該通知額となるものとする。
(契約保証金)
第 25 条 民間収益事業者は、民間収益業務の履行を担保するため、契約保証金として金【提案書に基づき第 23 条第 1 項に定めた 1 年分の貸付料相当額、1000 円未満は切り上げる。】円を市に預託するものとする。本契約保証金には利息を付さず、民間収益業務の終了による民間施設用地の第 34 条に基づく明渡し完了後に民間収益事業者
からの請求を受け、請求を受けてから 1 か月以内にこれを民間収益事業者に返還する
ものとする。ただし、延滞貸付料又は付帯事業者の責めに帰すべき事由に基づく支払債務があるときは、これを控除してその残額を返還することができる。民間収益事業者は、民間収益業務の継続期間中は契約保証金をもって貸付料に充当することはできないものとする。
2 貸付料が第 23 条第 2 項に従い改定される場合において、改定後の貸付料の 1 年分の額(ただし、1,000 円未満切り上げ)が従前の契約保証金の額(前項に定める額又は本項に基づき変更された場合は当該変更後の額)を上回る場合、当該改定後の貸付料が適用される年度以降の契約保証金の額については、当該改定後の貸付料の 1 年分の額(ただし、1,000 円未満切り上げ)に変更するものとし、民間収益事業者は、市に対し、変更前の契約保証金額と変更後の契約保証金額との差額を、当該変更の時までに支払うものとする。
(本定期借地契約不調の場合における処理)
第 26 条 民間収益事業者の責めに帰すべき事由により、本定期借地契約の締結に至らなかった場合、民間収益事業者は、第 15 条第 2 項に基づき市に帰属する契約保証金
とは別に、提案書類に基づく借地料の 5 年分に相当する金額の違約金を市に支払うものとする。なお、市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について民間収益事業者に損害賠償請求を行うことができる。
2 事由の如何を問わず、民間収益事業者の責めに帰すべき事由なくして本定期借地契約の締結に至らなかった場合、既に市及び民間収益事業者が民間収益業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とする他、市と民間収益事業者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 本定期借地契約の締結に至らなかった場合において、民間収益事業者は、公表済みの書類を除き、本件事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。
4 前項の場合において、民間収益事業者は、本件事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて市に返却又は破棄しなければならない。この場合において、民間収益事業者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
5 本条第 1 項の場合、民間収益事業者は、市の定める期間内に、本協定及び本定期借地契約の他、提示条件、提案書類及び募集要項等に規定する諸条件を承諾し、市が承諾する代替事業者を確保しなければならない。
(保全義務)
第 27 条 民間収益事業者は、民間施設用地の引渡し後、善良な管理者としての注意義務をもって、民間施設用地の維持管理、保全に努める義務を負う。
2 民間施設用地の引渡し後、維持、管理等に要する経費は、すべて民間収益事業者が負担する。
(民間施設用地の調査)
第 28 条 市は、民間収益事業者が行う民間施設用地の地盤調査等についての事前説明又は事後報告を求めることができる。
2 民間収益事業者は、事前に市の許可を得た上で、民間施設用地の引渡日前に民間施設用地の地盤調査等を実施することができる。
(準備行為)
第 29 条 民間収益事業者は、本定期借地契約締結前であっても、自己の費用と責任において、市と協議のうえ、民間収益業務の実施に必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、民間収益事業者の費用における準備行為に協力する。
(瑕疵担保責任)
第 30 条 本協定締結後、民間収益事業者が民間施設用地に隠れた瑕疵のあることを発見した場合、市及び民間収益事業者は協議の上、責任及び費用負担を定めるものとする。ただし、事業契約に基づき民間施設用地を含めた本件土地についての調査を行った民間収益事業者又はPFI事業者が、当該瑕疵の存在を知っていた場合、あるいは民間収益事業者又はPFI事業者が通常果たすべき注意義務をもって、必要な調査を行っていれば、当該瑕疵を知り得たにもかかわらず、かかる注意義務を果たさなかったことにより瑕疵を知ることができなかった場合は、本条は適用されず、市は瑕疵担保責任を負担しない。
(現状変更の承諾)
第 31 条 民間収益事業者は、民間施設用地の形状又は用途(民間収益業務の業務内容を含む。)を変更しようとするときは、あらかじめ市の書面による承諾を得なければならない。
(使用状況の調査等)
第 32 条 市は、必要があると認めるときは、民間施設用地の使用状況について立入調査し、又は民間収益事業者に対して報告を求めることができる。この場合において、民間収益事業者は、その調査を拒み若しくは妨げ又は報告を怠ってはならない。
(費用及び損害の負担等)
第 33 条 民間収益事業者は、自己の責任及び費用負担において、民間収益施設の建設工事その他付帯事業を実行するにあたって、近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、民間収益事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 民間収益事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として本件事業関連書類、付帯事業基本計画書及び付帯事業計画書の変更をすることはできない。民間収益事業者は、市に対し当該承諾を求めるに当たっては、かかる変更をする以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかにしなければならない。
3 近隣対策の結果、市及び民間収益事業者に生じた費用(及びその結果民間収益業務の開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、民間収益事業者が負担するものとする。ただし、民間収益施設を設置し運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合については、増加費用のうち、当該近隣対策のために必要な合理的範囲の費用については市が負担する。
4 天災地変その他の不可抗力により民間収益事業者が損害を被った場合においても、
市は当該損害を一切負担しない。
(民間施設用地の返還)
第 34 条 民間収益事業者は、民間収益業務期間終了日までに(第 15 条から第 17 条ま
で又は第 35 条の解除によって本協定のうち民間収益業務に関する部分が終了し、本
定期借地契約が終了するときは当該終了日後直ちに)、自らの費用負担において民間収益施設及び民間施設用地上の工作物及び外構等(ただし、民間施設用地の周囲のフェンスは除く)を完全に解体、撤去(杭及び基礎等を含む。)するとともに、民間施設用地につき土壌汚染その他必要な検査を行い汚染がある場合には汚染のない状態に回復し、整地(砕石敷き含む。)して周囲をフェンス等で囲んだ状態で民間施設用地を市に返還しなければならない。ただし、市の承諾を得た場合には民間収益施設(杭及び基礎等を含む。)については、解体、撤去を行わないことができるものとし、また、民間収益事業者が本定期借地契約締結日において既に民間施設用地に土壌汚染が存することを証明した場合には、民間収益事業者は当該土壌汚染について責を負わない。
2 民間収益事業者は、前項の解体、撤去及び検査に係る計画書を作成し、貸付期間終了日の 1 年前までに(第 15 条から第 17 条まで又は第 35 条の解除によって契約が終了するときは当該終了日後直ちに)市に提出し承認を得なければならない。
3 民間収益事業者は、第 1 項の解体、撤去等の工事に当たり、本件施設等の利用者及び周辺住民に対して十分な説明を行い、要望に対しては最大限に尊重し、その対応に努めなければならない。
4 民間収益事業者は、第 1 項の解体、撤去及び検査を終了したときは、その結果を記載した報告書を市に提出しなければならない。
5 市は前項の報告書を受領したときは、その日から 30 日以内に作業の完了を確認するための検査を行わなければならない。市は、当該検査の結果、民間施設用地が原状に回復していると認めるときは、その旨を民間収益事業者に通知しなければならない。
6 民間収益事業者は、前項の検査に合格しないときは、市の指定する期間内に作業の補完を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前 2 項の規定を準用する。
7 第 1 項の定めにかかわらず、本協定が終了した場合において、市が必要と認める場 合、市は民間収益施設の全部又は一部を買い受けることができ、本協定に定める違約 金が発生し、かつ市と民間収益事業者の間で本協定に基づく相殺が行われた後、なお 残額がある場合には、当該買受代金と違約金の残額を対当額で相殺することができる。
8 理由の如何を問わず本協定が終了した場合で、協定終了の日までに、本条に従った民間施設用地の返還が完了しなかった場合、民間収益事業者は、契約終了の日から民間施設用地の返還日までの間、第 23 条の貸付料(同条第 2 項により改定が行われた場合、改定後の金額)の 1.5 倍に相当する額の損害金(民間施設用地の返還日までの日割り計算により算出する)を市に支払うものとする。
(通知による終了)
第 35 条 一般経済事情の変化、地価の変動その他の事情により民間収益業務の継続が困難となった場合、又は民間施設用地の周囲の商業環境の変化等に伴い民間収益業務の継続が困難となった場合には、第 21 条第 1 項に定める民間収益施設の運営開始日
から 5 年を経過した後は、民間事業者において市に対して 1 年以上前に書面により通
知を行い、第 25 条の契約保証金相当額を違約金として支払うことによって、本定期借地契約を中途解約するとともに、付帯事業者において本協定のうち民間収益業務に関する部分を中途解約することができるものとする。
2 前項による中途解約が行われた場合、市は第 25 条の契約保証金を前項の違約金に充当する。
(民間施設用地の引渡しの不備に基づく措置)
第 36 条 本定期借地契約の終了に伴う民間収益事業者による民間施設用地の約定に基づく返還が期限内に完了しないと認められるときは、市は、民間収益事業者に代わって民間施設用地の第 34 条第 1 項に定める状態への回復を行うことができる。
2 前項の場合においては、民間収益事業者は、市が行う民間施設用地の前項の回復の措置に異議を申し出ることができず、また、市による同回復に要した費用を負担し、市に生じた損害を賠償しなければならない。
第 4 章 庁舎内売店運営業務
(庁舎内売店運営業務)
第 37 条 付帯事業者は、事業契約に基づきPFI事業者が本件施設等内に整備する別紙 3 記載の売店区画に売店を設置し、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程に則り法令等を遵守の上、本件事業関連書類、付帯事業計画書に従って、 2022 年 5 月 日から 2047 年 3 月 31 日までの間、食料品、物品等の販売を行う。
2 庁舎内売店運営業務のために必要な一切の手段は、付帯事業者がその責任において定める。
3 市は、付帯事業者と協議した上で必要と認める場合には、第 1 項の売店区画を変更することができるものとする。
4 付帯事業者は、庁舎内売店運営業務の履行を担保するため、契約保証金として金【提案書に基づく 1 年分の使用料相当額、1,000 円未満は切り上げる。】円を市に預託するものとする。この契約保証金については、第 25 条を、同条中「民間収益事業者」とある部分は「付帯事業者」と、「民間収益業務」とある部分は「庁舎内売店運営業務」と、「民間施設用地」とある部分は「売店区画」とそれぞれ読み替えた上で準用するものとする。
(使用料)
第 38 条 売店区画は、市が付帯事業者に対し、行政財産の目的外使用許可により貸し付けるものとし、付帯事業者は、xx市行政財産使用料条例(昭和 40 年xx市条例
第 12 号)に基づき市に使用料を納付するものとする。
(光熱水費の負担)
第 39 条 売店の運営にかかる光熱水費は、付帯事業者が負担する。なお、光熱水費は、付帯事業者において必要な箇所に個別メーターを設置の上、市の請求に基づき付帯事業者が遅滞なく市に支払う。
(営業日及び営業時間)
第 40 条 売店の営業日及び営業時間は、市の開庁日の開庁時間帯とする。【付帯事業者が提案し、市が承認した場合は閉庁日の営業及び営業時間の延長をすることができる。】
(提供品目及び提供価格)
第 41 条 売店における提供品目は、要求水準書に定める必須品目のほか、付帯事業者の企画提案によるものとし、提供価格は付帯事業者の提案によるものとするが、事前に市の確認を得るものとする。付帯事業者は、市から提供品目及び提供価格について依頼があった場合には、店舗の運営に支障のない範囲において、可能な限りこれに協
力するものとする。
2 前項にかかわらず、市が販売を依頼した刊行物については、市が定めた価格により販売するものとし、付帯事業者は、その売上げを市に納付するものとする。
(衛生管理及び廃棄物処理)
第 42 条 売店における提供商品は、安全性等、信頼できる業者から仕入れることとし、販売商品の瑕疵については、付帯事業者がすべての責任を負う。また、商品の安全管理には十分配慮するとともに、適温管理を行い鮮度及び品質保持に努め、消費期限を遵守しなければならない。
2 付帯事業者は、売店の営業にあたっては、衛生管理に十分注意し、定期的な清掃、防鼠及び防虫等を行わなければならない。
3 付帯事業者は、業務に伴い発生する廃棄物を適切に処理しなければならない。なお、売店の営業により発生する衛生管理費及びごみ処理費は、付帯事業者の負担とする。
第 5 章 自動販売機等運営業務
(自動販売機等運営業務)
第 43 条 付帯事業者は、事業契約に基づきPFI事業者が本件施設等内に整備する別紙 4 記載の自動販売機等設置区画に飲料等の自動販売機及び自動証明写真撮影機を設置し、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程に則り法令等を遵守の上、本件事業関連書類、付帯事業計画書に従って、2022 年 5 月 日から 2047
年 3 月 31 日までの間、その運営を行う。
2 自動販売機等運営業務のために必要な一切の手段は、付帯事業者がその責任において定める。
3 市は、付帯事業者と協議した上で必要と認める場合には、第 1 項の自動販売機等設置区画を変更することができるものとする。
4 付帯事業者は、自動販売機等運営業務の履行を担保するため、契約保証金として金
【提案書に基づく 1 年分の使用料相当額、1,000 円未満は切り上げる。】円を市に預託するものとする。この契約保証金については、第 25 条を、同条中「民間収益事業者」とある部分は「付帯事業者」と、「民間収益業務」とある部分は「自動販売機等運営業務」と、「民間施設用地」とある部分は「自動販売機等設置区画」とそれぞれ読み替えた上で準用するものとする。
(使用料)
第 44 条 自動販売機設置区画は、市が付帯事業者に対し、行政財産の目的外使用許可により貸し付けるものとし、付帯事業者は、xx市行政財産使用料条例に基づき市に使用料を納付するものとする。
(光熱水費の負担)
第 45 条 自動販売機の運営にかかる光熱水費は、付帯事業者が負担する。なお、光熱水費は、付帯事業者において必要な箇所に個別メーターを設置の上、市が請求する。
(提供品目及び提供価格)
第 46 条 自動販売機における提供品目は、飲料を基本として付帯事業者の企画提案によるものとし、提供価格は市場価格と同等または安価な範囲内の付帯事業者の提案によるものとするが、事前に市の確認を得るものとする。付帯事業者は、市から提供品
目及び提供価格について依頼があった場合には、店舗の運営に支障のない範囲において、可能な限りこれに協力するものとする。
(機器等の設置条件)
第 47 条 自動販売機は、災害対応型で、省エネルギー化が図られた製品を設置するものとし、その外観は市と協議の上、決定するものとする。
2 自動販売機の設置にあたっては、転倒防止等の措置を施すとともに、周囲を清潔に保つため、適宜整理整頓、清掃を実施するものとする。
(廃棄物処理)
第 48 条 付帯事業者は、自動販売機等運営業務に伴い発生する廃棄物を適切に処理するものとし、容器回収箱の設置やごみの回収等を実施しなければならない。なお、自動販売機運営業務により発生するごみ処理費は、付帯事業者の負担とする。
第 6 章 その他付帯事業者による提案事業
【提案内容に応じて規定】
第 7 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第 49 条 本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、承諾、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、市及び付帯事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本協定は、市及び付帯事業者の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
3 本協定の履行に関して市と付帯事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定めるところによるものとする。ただし、期限の最終日が非開庁日の場合には翌開庁日を期限とする。
5 本協定の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
6 本協定の履行に関して市と付帯事業者間で用いる言語は、日本語とする。
7 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(解釈)
第 50 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と付帯事業者は、その都度、関係者協議会を通じて誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
2 法令等、本協定、基本協定書、募集要項、要求水準書、実施方針等及び提案書の間に齟齬がある場合、法令等、本協定、基本協定書、募集要項等に対する質問及び回答書、募集要項、要求水準書、実施方針等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。又、本協定、基本協定書、募集要項及び要求水準書に定めがない場合、募
集要項等に対する質問及び回答書のうち事業契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書に優先するものとする。ただし、提案書と提案書に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書に記載された業務水準が提案書に優先する書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書の記載が優先する。
3 前項記載の同一順位の書類等の間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、関係者協議会において付帯事業者と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 51 条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従い解釈されるものとする。
2 本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は大阪地方裁判所岸和田支部とする。
以上を証するため、本協定書を●通作成し、市及び付帯事業者は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
2019 年●月●日
市:
xx市xx1丁目 17 番 1 号xx市
代表者 xx市長 x x x x
付帯事業者(民間収益事業者):
●●●●
●●●●
代表者氏名 ●●
付帯事業者:
●●●●
●●●●
代表者氏名 ●●
別紙 1 本件土地及び民間施設用地
別紙 2 本定期借地契約の様式
事業契約書(案)別紙 16 の様式とする。
別紙 3 売店区画
別紙 4 自動販売機等設置区画