Contract
秘密保持契約書
国立大学法人群馬大学(以下「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは,〇〇〇〇の研究に関し,次のとおり秘密保持契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は,共同で研究するか否かの検討(以下「本検討」という。)を行うに当たり,甲乙双方が保有する情報を開示する場合における秘密の漏洩を防止するために,秘密保持の取扱いについて定める。
(秘密保持)
第2条 甲及び乙は,本検討について相手方から開示された技術情報,サンプル,資料,ノウハウ、患者データ及び意見交換,工場見学等により知り得た相手方の技術上,営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を相手方の文書による事前の同意なしに,第三者に開示,漏洩してはならない。ただし,次のものは秘密保持の対象から除外するものとする。
(1)開示を受けた際,既に自ら所有し,又は第三者から入手していたもの。
(2)開示を受けた際,既に公知,公用であったもの。
(3)開示を受けた後,甲,乙いずれの責にもよらずして公知,公用となったもの。
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなしに正当に開示を受けたもの。
2 甲及び乙は,個人情報が特定できるような情報は一切開示しない。
(本検討に従事する者)
第3条 甲及び乙は,別表に掲げる者を本検討の担当者(以下「本従事者」という。)として参加させるものとする。また,本従事者は,本契約に定める秘密保持義務を厳重に負う。
2 甲及び乙は,別表に掲げる者以外を本検討に参加させる場合には,事前に相手方の同意を得るものとし,本契約の内容を遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 甲及び乙は,相手方から開示を受けた本情報を本検討のためにのみ使用し,他のいかなる目的にも利用してはならない。
(成果の取扱い等)
第5条 本検討の結果,甲及び乙の間で共同研究を協力して行うと決定した場合は,双方協議の上,共同研究実施の手続きを行うものとする。
2 本検討の遂行に伴い発明又は考案が得られた場合は,その取扱いについて双方協議の上,別途共同出願手続きを行うものとする。
3 共同出願の手続きは,別途共同出願契約による。
(損害賠償)
第6条 甲又は乙は,相手方の契約違反により損害を受けた場合に限り,通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。ただし,相手方に請求できる損害賠償の範囲には,天災地変その他の不可抗力により生じた損害,自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まないものとする。
(有効期間)
第7条 本契約は,締結の日から3年間有効に存続する。ただし,甲乙協議の上,書面をもって期間を延長することができるものとする。
(合意管轄)
第8条 本契約に関して当事者間の協議により解決できない紛争が生じた場合は,被告の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第9条 本契約に定めない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は,双方誠意をもって協議し,友好的に解決するものとする。
以上,本契約書の成立を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxx0xx国立大学法人群馬大学
分任契約担当役
研究推進部長 xx x
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
○○○○長 ○○ ○○
別表(第3条関係)
区分 | 氏 名 | 所属部署・職名 | 本検討における役割 |
甲 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
乙 | ○○○○ ○○○○ | ○○○○部・○○○○ ○○○○部・○○○○ | ○○○○ ○○○○ |