SBIアルヒ株式会社
株式取扱規程
SBIアルヒ株式会社
平成29 年 | 6 月 | 1 日 | 制定施行 |
令和 6 年 | 1 月 | 4 日 | 改定施行 |
第 1 章 x x
(目的)
第 1 条 当社の株主名簿、新株予約権原簿の作成、備置き、その他株式に関する取扱 いおよびその手数料については 、定款の定 めに基づきこの規程の定めるとこ ろによる。
( 株主名簿管理人)
第 2 条 当 社 の 株 主 名 簿 x x x お よ び 株 主 名 簿 x x x 事 務 取 扱 場 所 は 次 の と お りとする。
(1) 株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0 x0 xxxx信託銀行株式会社
(2) 同事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0 x0 x
xxx信託銀行株式会社 本店証券代行部
(3) 同取次所
xxx信託銀行株式会社 全国各支店
(請求、届出等)
第 3 条 この規程による請求、届出、申出または申請については、当社の定める書式 により、これに第9 条の規定による届出印を押印して行うものとする。
2. この規程による請求、届出、申出または申請について、代理人により行うと きは、代理権を証する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証する書面を提出しなければならない。
3. 当社はこの規程による請求、届出、申出または申請をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する書面その他の資料の提出を求めることができる。
第 2 章 株主名簿への記載または記録等
(名義書換等)
第 4 条 株主名簿への記載または記録等(以下「名義書換」という 。) を請求す るときは、所定の請求書に現在の株主と株式取得者が連署のうえ、 提出し なければならない。
2. 譲渡以外の事由により株式を取得した者が名義書換を請求するときは 、前項 の手続によるほか、取得を証明する書面を提出するものとする。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、 以下の各号に該当する場合は、 株式取得者が単
独で名義書換を行うことができる。
(1) 株式取得者が株主として株主名簿に記載もしくは記録がされた者またはその一般継承者に対して当該株式取得者の取得した株式にかかる会社法第 133 条第 1 項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において 、当該確定判決の内容 を証明する書面その他の資料を 提供して請求をしたとき
(2) 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証明する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
(3) 株式取得者が指定買取人である場合において 、譲渡等承認請求者に対し て売買代金の全部を支払ったことを証明する書面その他の資料を提供して請求したとき
(4) 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において 、当 該一般承継を証明する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
(5) 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において 、当 該競売により取得したことを証明する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
(6) 株式取得者が株式交換により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき
(7) 株式取得者が株式移転により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき
(8) 株式取得者が会社法 197 条第 1 項の株式を取得した者である場合において、 同条第 2 項の規定による売却にかかる代金の全部支払ったことを証明する書類その他の資料を提供して請求をしたとき
(9) 株式取得者が会社法第234条第2 項( 同法第 235 条第2 項において準用する 場合を含む 。) の規定による売却にかかる株式を取得した者である場合において 、当 該売却にかかる代金の全部を支払ったことを証明する書面その他の資料を提供して請求したとき
(法令による別段の定めあるときの名義書換)
第 5 条 株式の移転について、法令による別段の手続を必要とするときは、所定の請 求書に現在の株主と株式取得者が連署のうえ、その完了を証明する書面を添えて提出しなければならない 。た だし 、前 条第 3 項各号に該当する場合は、 株式取得者が単独で請求書にその手続きの完了を証明する書面を添えて提出しなければならない。
(株主名簿記載事項証明書)
第 6 条 株主名簿に記載または記録された者は、当該株主について株主名簿に記載ま たは記録された事項を証明した書面の交付を当社に請求することができる。
第 3 章 質権の登録および信託財産の表示
(質権の登録または抹消)
第 7 条 株式につき質権の登録、変更またはその抹消を請求するときは、所定の請求 書に質権設定者および質権者が連署のうえ、 提出しなければならない。
(信託財産の表示または抹消)
第 8 条 株式につき信託財産の表示またはその抹消を請求するときは 、委託者または 受託者が所定の請求書を提出しなければならない。
第 4 章 諸 届
(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)
第 9 条 株主、 登録質権者またはそれらの法定代理人および法律に定める財産管理人は、その住所、氏名または名称および印鑑を届け出なければならない。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
2. 前項の届出事項に変更があったときも同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 10条 外国に居住する株主、登録質権者またはそれらの法定代理人は、前条の手続 のほか、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定めて届け出なければならない。
2. 常任代理人には、前条の規定を準用する。
(法人株主等の代表者)
第 11条 株主、 登録質権者またはそれらの代理人が法人であるときは、 その代表者 1名を定め、その資格および氏名を届け出なければならない。
2. 前項の届出事項を変更したときは、 届出書に登記事項証明書 を添えて届け出なければならない。
(共有株式の代表者)
第 12条 株式を共有する株主は、 共有者連署のうえ、 その代表者 1 名を定めてその氏名または名称および住所を届け出なければならない。
2. 前項の代表者を変更したときも前項と同様とする。
(株主名簿の表示変更)
第 13条 次の各号に掲げる事由により株主名簿の表示の変更をしようとするときは、所定の届出書にその事実を証明する書面を添えて提出しなければならない。
(1) 改姓、改名
(2) 親権者、 後見人等の法定代理人、 もしくは法律に定める財産管理人の設定、変更または解除
(3) 商号または法人名称の変更
(4) 法人組織の変更
第 5 章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第 14 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、請求書を第2条に規定する株式事務取扱場所または取次所に提出するものとする。
(買取価格の決定)
第 15 条 単元未満株式の買取単価は、買取請求者からの協議の申込みがあった場合を除き、当会社が定めた価格によることとする。
2. 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 16 条 当会社は、前条の買取単価に買取請求株式数を乗じた額を、買取価格決定の翌日から起算して6営業日以内に株主より指定された方法によりこれを支払うものとする。
2. 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いに
よる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第 17 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払手続きを完了した日に当会社に移転するものとする。
第 6 章 株主権の権利行使手続き
(電子提供措置事項の書面交付請求及び異議申述の方法)
第 18 条 会社法325条の5第1項の規定により電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求するとき及び同条第5項の規定により異議を述べるときは、株主名簿管理人を通じて行うものとする。ただし、証券会社等及び機構を通じて行うものについてはこの限りではない。
2. 前項の請求又は異議を株主名簿管理人を通じて行う場合、株主名簿管理人の定めるところによるものとする。
(株主の権利の行使方法)
第 19 条 株主は、法令に基づき、取締役に対して、株主総会の招集の請求、一定の事項を株主総会の目的とすることの請求、または、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することの請求など株主の権利を行使する場合には、書面によって行うものとする。ただし、本規程に別段の定めがある場合を除く。
2. 当会社が前項の請求に基づき、議案提案の理由および議案が役員選任議案の場合の候補者に関する事項を株主総会参考書類に記載する場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は、以下のとおりとする。
(1) 提案理由
各議案ごとに400字
(2) 提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項各候補者ごとに400字
3. 株主が10 を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求する場合、会社法第305 条第4 項前段の10 を超える数に相当することとなる数の 議案は、次の各号の定めに従い定める。ただし、当該請求をした株主が当該 請求と併せて提出しようとする2 以上の議案の全部又は一部について議案 相互間の優先順位を定めている場合には、 その定めに従いこれを定める。
(1) 株主の請求内容が横書きで記載されている場合 、上から数えて定める 。
(2) 株主の請求内容が縦書きで記載されている場合 、右から数えて定める。
(3) 株主の請求において議案が秩序だって記載されていない場合その他前
2 号のいずれかに当たるとは認められない場合 、代表取締役が定める 。第 7 章 手数料
(手数料)
第 20 条 当社の株式取扱に関する手数料は、無料とする。
附 則
(所管部署)
第1条 本規程の所管は、法務部門とする。
(本規程の改廃)
第 2 条 本規程の改廃は、 取締役会の決議による。 ただし、 誤記その他これらに類する明白な誤りの修正(組織変更に伴う部門名称の変更含む )、法令の改廃 に基づく変更、及び組織変更等に伴う運用の変更に基づく変更については、代表取締役の承認により、本規程を改定することができる。
規程番号 | A.0003 | ||||
名称 | 株式取扱規程 | 平成 29 年 6 月 1 日制定施行 | |||
令和 6 年 1 月 4 日改定施行 | |||||
改 定 状 況 | 改定 No. | 改定施行年月日 | 主な内容 | ||
1 | 平成 29 年 7 月 1 日 | アルヒ㈱およびアルヒグループ㈱の合併に 伴う社名、 部署名の変更 | |||
2 | 平成 29 年 10 月 13 日 | 定款変更に伴う改定 | |||
3 | 令和 2 年 3 月 1 日 | 所 管部署を法務部門へ移管する ことに伴 う改定 | |||
4 | 令和 3 年 11 月 22 日 | 株主名簿管理人であるxxx信 託銀行株 式会社の本店移転に伴う改定 | |||
5 | 令和 4 年 2 月 1 日 | xxx証券 株式会社の株式事務 取次業務 が終了することに伴う改定 | |||
6 | 令和 4 年 4 月 26 日 | 令和元年会社法改正に伴う改定 た だし 、 第 18 条の 改定に つい ては、 2022 年 9月 1 日より効力を生ずる。 | |||
7 | 令和 4 年 12 月 1 日 | 附 則第 2 条( 本規程 の改 廃) に ついて 、 例外 的に代表取締役の決裁で改定が できる場 合として 、組 織変更等に伴う運用の変更に基づく変更を追加するとともに 、規 程間の表現を統一 | |||
8 | 令和 6 年 1 月 4 日 | 商号変更による改定 | |||