Contract
工 事 下 請 負 基 x x 約 書
株式会社不動テトラ
工事下請負基本契約書 目次
第 1 条 | (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 条 | (個別契約の方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 3 条 | (請負代金内訳書及び工程表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 4 条 | (関連工事との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 5 条 | (占有権、所有xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 6 条 | (秘密の保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 7 条 | (特許xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 8 条 | (xx、衛生等の確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 9 条 | (事業内容の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第10条 | (履行報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第11条 | (意見の聴取)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第12条 | (権利義務の譲渡等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第13条 | (一括委任又は一括下請負の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第14条 | (関係事項の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第15条 | (再下請負人の関係事項の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第16条 | (監督員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第17条 | (下請負人の現場代理人及びxx技術者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第18条 | (工事関係者に関する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第19条 | (工事材料の品質及び検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第20条 | (運搬)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第21条 | (元請負人の立会い及び工事記録の整備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第22条 | (支給材料及び貸与品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第23条 | (設計図書不適合の場合の改造義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第24条 | (条件変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第25条 | (著しく短い工期の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第26条 | (工事の変更及び中止等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第27条 | (下請負人の請求による工期の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第28条 | (履行遅滞の場合の工期の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第29条 | (元請負人の請求による工期の変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第30条 | (賃金・物価等の変動に基づく請負代金額の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第31条 | (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第32条 | (一般的損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第33条 | (公害防止及び第三者損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第34条 | (不可抗力による損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第35条 | (検査及び引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第36条 | (完成前使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第37条 | (部分引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第38条 | (請負代金の支払方法及び時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第39条 | (前金払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第40条 | (部分払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第41条 | (引渡し時の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第42条 | (賃金などの立替払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第43条 | (部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第44条 | (契約不適合責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第45条 | (元請負人の任意解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第46条 | (元請負人の催告による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第47条 | (元請負人の催告によらない解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第48条 | (元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第49条 | (反社会的勢力排除条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第50条 | (下請負人の催告による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第51条 | (下請負人の催告によらない解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第52条 | (下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第53条 | (解除に伴う措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第54条 | (原状回復)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第55条 | (元請負人の損害賠償請求等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第56条 | (下請負人の損害賠償請求等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第57条 | (契約不適合責任期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第58条 | (相殺)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第59条 | (紛争の解決)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第60条 | (合意管轄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第61条 | (適用範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第62条 | (情報通信の技術を利用する方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第63条 | (変更事項の届出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第64条 | (有効期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第65条 | (経過規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第66条 | (協議事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
印 紙
工 事 下 請 負 基 x x 約 書
株式会社不動テトラ(以下「元請負人」という。)と (以下「下請負人」という。)とは、元請負人が下請負人に下請発注する工事について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 元請負人が下請負人に発注し、下請負人が請け負う工事(以下「本件工事」という。)については、その個別の請負契約(以下「個別契約」という。)における注文書・注文請書並びに設計図書(設計図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び見積要綱に別段の定めがある場合を除き、すべて本契約の定めるところによる。
2 元請負人及び下請負人は、日本国の法令を遵守し、本契約及び個別契約(その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を誠実に履行する。
3 本契約の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等並びに個別契約の各条項の変更及びこれらに対する報告、回答等(以下「協議等」という。)は、原則として、書面により行う。ただし、本契約又は個別契約に別段の定めがある場合を除き、協議等は、本契約及び個別契約に基づく下請負人の責任を減免するものではない。
4 元請負人は、下請負人に対し、建設業法(昭和二十四年法律第百号)その他建設業に関する法令、工事の施工、労働者の使用等に関する法令、健康保険法等の社会保険に関する法令及びその他一切の法令並びにこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導等を行い、下請負人はこれに従う。
5 下請負人は、元請負人の品質管理システム(施工計画、手順書等)を遵守する。
(個別契約の方式)
第2条 下請負人は、工事について、元請負人から見積依頼を受けたときは、設計図書及び見積要綱に基づいて、見積書を速やかに元請負人に提出する。
2 個別契約は、元請負人が下請負人に注文書を送付し、下請負人が元請負人に対し、かかる注文書に対応した注文請書を送付し、これが元請負人に到達したときに成立する。
3 前項による元請負人の注文に対し、下請負人においてこれを請け負う意思のないときは、下請負人は、速やかにその旨を書面により元請負人に通知する。
4 元請負人は、下請負人に対し、設計図書を貸与する。下請負人は、元請負人に対し、本件工事を請け負う意思のないとき、本件工事が完成したとき、下請負人において設計図書が不用になったとき、その他元請負人が下請負人に対し返還を請求したときは、速やかにこれを返還する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 下請負人は、設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、個別契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第4条 元請負人は、本件工事を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため、関連工事(元請工事のうち本件工事の施工上関連のある工事をいう。以下同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合において、本件工事の内容を変更し、又は本件工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(占有権、所有xx)
第5条 工事目的物の所有権は、原始的に元請負人に帰属する。
2 下請負人が工事現場(元請負人の指定した場所を含む。以下同じ。)に搬入する工事材料(設備機器を含む。以下同じ。)の所有権は、搬入と同時に元請負人に移転する。
3 工事現場及び工事現場に搬入された工事仮設材の占有は、元請負人に属するものとする。
4 下請負人は、前各項に規定する場所及び物を、善良な管理者の注意をもって管理する。
(秘密の保持)
第6条 下請負人は、本契約及び個別契約に関して、元請負人への発注者、注文者又は元請負人から、書面、口頭若しくは磁気記録媒体等により提供若しくは開示された技術上及び営業上の一切の情報、その他の内部情報
(以下、これらを併せて「秘密情報」といい、「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報」を含むものとする。)について、本契約の期間中及び期間後において秘密を保持し、事前に元請負人の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩又は本契約及び個別契約を履行する目的以外の目的への使用をしてはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報ではないものとする。
一 開示を受けたときに、すでに下請負人が所有していたことを証明できる情報二 開示を受けたときに、すでに公知であった情報
三 開示を受けた後、下請負人の責めに帰すべき事由によることなく公知になった情報四 開示を受けた後、開示された情報と関係なく独自に下請負人が開発した情報
五 開示を受けた後、下請負人が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2 下請負人は、前項の秘密保持義務を、下請負人の被用者、再下請負人等及びそれらの被用者等、秘密情報を知ることのできるすべての者に遵守させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、下請負人が法令に基づき裁判所又は官公庁等の政府機関から秘密情報の提供又は開示を命じられた場合、下請負人は、裁判所又は官公庁等の政府機関に対し、当該秘密情報を提供又は開示することができる。ただし、この場合、下請負人は、提供又は開示をする前に、元請負人に対し、通知する。
4 下請負人は、本契約若しくは個別契約が終了したとき、又は元請負人が返還を請求したときは、元請負人に対して、遅滞なく秘密情報及びその複製物の一切を返還し又は抹消しなければならない。
5 下請負人又は下請負人の再下請負人等が本条又は下請負人と再下請負人等との間で締結する秘密保持契約に違反することにより、元請負人と情報主体又は第三者との間に紛争が生じた場合は、下請負人の費用と責任
において当該紛争を解決する。
6 下請負人が本条に違反し秘密情報を第三者に開示・漏洩した場合は、下請負人は、元請負人に対して、元請負人の被ったすべての損害(情報主体に対する謝罪のための費用、補償・賠償のための費用、弁護士費用その他情報主体の損害の回復並びに元請負人の信用回復に元請負人が費やした一切の費用を含む。)を賠償する。
(特許xx)
第7条 下請負人は、本件工事の施工に関して、自己以外の者が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利又はノウハウ(以下「特許xx」という。)の対象である工事材料、施工方法等を、実施又は使用するときは、その実施又は使用に関する一切の責めを負う。ただし、元請負人がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、下請負人がその存在を知らずに、実施又は使用するものについては、この限りでない。
2 下請負人は、本件工事の施工に関して、本件工事の発注者、注文者若しくは元請負人から情報の開示を受け、又は本件工事の発注者、注文者若しくは元請負人と共同で開発した工事材料、施工方法等について、元請負人の書面による同意を得ることなく実施若しくは使用し、自ら特許出願などをし、又は第三者をしてこれらの行為をさせてはならない。
(安全、衛生等の確保)
第8条 下請負人は、本件工事の施工にあたり、労働安全衛生に関する法令を遵守し、災害等の防止に努め、第三者の生命、身体又は財産に損害を与えないよう万全を期する。
2 下請負人は、災害防止のため、安全衛生管理に関する誓約書を元請負人に提出し、元請負人の安全衛生管理の方針及び安全衛生管理計画を遵守するとともに、自ら作業基準を定め、かつ下請負人内部での管理・責任体制を明らかにする。
3 下請負人は、その被用者又は再下請負人の被用者の業務上の災害補償について、労働基準法第87条第2項に定める使用者として補償を引き受ける。
4 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の取扱いについては、個別契約締結時に元請負人と下請負人との間で別段の定めをした場合を除き、元請負人が加入する労災保険による。ただし、個別契約に記載があり、かつ労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項による下請負人を事業主とする認可を受けたときは、下請負人の加入する労災保険による。
5 下請負人は、その被用者及び再下請負人の被用者の工事現場への入場前・退出後並びに本件工事に必要とする工事材料、船舶、工事仮設材及び機械器具の工事現場への搬入・搬出作業(準備作業を含む。)については、その責任において、安全衛生管理を行い、一切の事項の処理をする。
(事業内容の報告)
第9条 元請負人は、個別契約の履行に関し必要ある限度において、下請負人及び再下請負人等の事業経営の内容等について報告を求めることができる。
(履行報告)
第10条 下請負人は、本契約及び個別契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めに従い、
元請負人に報告しなければならない。
(意見の聴取)
第11条 下請負人は、元請負人が工程の細部、作業方法等を定めるにあたって、下請負人の意見を求めた場合は、これに応ずるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約及び個別契約により生ずる契約上の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、工事目的物並びに検査済の工事材料及び設備機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し若しくは使用させ、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。ただし、第36条第1項の場合、又は個別契約の目的の範囲内で、第三者に譲渡し、貸与し若しくは使用させる場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第13条 下請負人は、名目の如何を問わず、一括して本件工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第14条 下請負人は、元請負人に対して、本件工事に関し、次の各号に掲げる事項を個別契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及びxx技術者の氏名二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 前各号のほか法令により置くことを要する職務に従事する者の氏名及び資格五 工事現場において使用する作業員の氏名
六 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
七 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
八 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(再下請負人の関係事項の通知)
第15条 下請負人が、名目の如何を問わず、本件工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が下請負人以下数次の契約によって行われるときは、下請負人以下数次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称、代表者の氏名、資本金及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号及びその種類 三 現場代理人及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名
六 前各号のほか法令により置くことを要する職務に従事する者の氏名及び資格七 工事の種類及び内容
八 工期
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員の氏名
十 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
十一 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法十二 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
3 下請負人は、元請負人に対し、前各項の通知に際し、法令により添付を求められている書類及び元請負人が必要と認めて下請負人に提出を求めた書類を交付する。
(監督員)
第16条 元請負人は、本件工事の施工について監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約又は個別契約に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 本契約及び個別契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の
承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 元請負人は、監督員に本契約又は個別契約に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4 監督員は、必要に応じ、第2項の権限の一部を元請負人の作業所事務所員に分担して処理させることができる。
5 元請負人が第1項の監督員を定めないときは、本契約又は個別契約に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(下請負人の現場代理人及びxx技術者)
第17条 下請負人の現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、
本件工事の施工に関する下請負人の一切の権限を行使する。ただし、工事現場の取締り、安全衛生、災害防止、就業時間その他工事現場の運営に関する重要な事項については、元請負人の指示に従う。
2 下請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の権限の範囲を制限したときは、書面をもって元請負人に通知する。
3 元請負人は、第1項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 下請負人のxx技術者は、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
5 下請負人の現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第18条 元請負人は、前条の現場代理人、xx技術者、その他下請負人が本件工事を施工するために使用している被用者並びに再下請負人等及びその被用者で、本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、第16条の監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前各項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第19条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、下請負人は、元請負人が指定したものを使用する。
2 下請負人は、工事材料については、元請負人所定の検査又は試験に合格したものを使用する。
3 前項の検査又は試験に必要な費用は、別に定める場合を除き、下請負人の負担とする。
4 元請負人は、下請負人から第2項の検査又は試験について立会、確認等を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
5 下請負人は、検査又は試験に不合格となる工事材料を工事現場に搬入しない。また、下請負人は、搬入した工事材料が不合格になった場合は、元請負人にその旨を申し出て、その許可を受けたうえ、速やかに適合する工事材料と交換する。
6 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を、元請負人の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
7 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査又は試験の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出し、下請負人の責任においてこれを引き取る。
8 前各項の規定は、工事仮設材及び機械器具についても準用する。
(運搬)
第20条 下請負人は、本件工事に伴う運搬にあっては、その責任において、運搬の管理を行い、荷受け、運搬途上、荷渡しにおける災害、盗難防止、その他運搬に関する一切の事項の処理をする。
(元請負人の立会い及び工事記録の整備)
第21条 下請負人は、調合を要する工事材料については、元請負人の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、元請負人の立会いを受けて施工する。
3 元請負人は、下請負人から前各項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、元請負人の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第22条 元請負人から下請負人に対して支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、本契約又は個別契約に定めるところによるものとし、あらかじめ定めることができない場合は、その都度、元請負人と下請負人とが協議して決定する。
2 支給材料又は貸与品の引渡し時期は工程表によるものとし、その引渡し場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
3 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、これを変更する。この場合において、元請負人が必要と認めたときは、元請負人と下請負人が協議して、工期又は請負代金額を変更する。
4 元請負人は、支給材料及び貸与品を下請負人又は下請負人の指定する者に引き渡す場合は、個別契約に費用負担につき別段の定めがある場合を除き、下請負人の費用負担で、下請負人に検査を求めることができる。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が個別契約の定め若しくは協議で定めたところと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人に通知する。
5 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、個別契約又は協議で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、元請負人が必要と認めたときは、元請負人と下請負人とが協議して、工事内容、工期又は請負代金額を変更する。
6 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
7 下請負人は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関し個別契約の内容に適合しないもの(第4項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく元請負人にその旨を通知する。この場合においては、第5項の規定を準用する。
8 下請負人は、支給材料又は貸与品の原状を変更し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。
9 支給材料の使用方法又は残材(有償支給材料の残材を除く。)の処置について設計図書に別段の定めがないときは、元請負人の指示に従う。
10 下請負人は、支給材料又は貸与品が不要となったときは、個別契約に返還費用、返還場所につき別段の定 めがある場合を除き、速やかにこれを下請負人の費用負担で本件工事の工事現場において元請負人に返還する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第23条 下請負人は、本件工事の施工が設計図書に適合しない場合において、元請負人がその改善又は改造を請求したときは、下請負人の負担においてこれに従う。ただし、その不適合が元請負人の指示による等元請負人の責めに帰すべき事由によるときは、これに要する費用は元請負人が負担する。この場合において、元請負人が必要と認めたときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
2 元請負人は、下請負人が元請負人の指定する期日までに前項の改善又は改造を行わず、元請負人が下請負人に対し催告をしても正当な理由がなくなおこれが行われないときは、下請負人に代わってこれを行い、その費用を下請負人に請求することができる。
3 第1項ただし書の場合において、下請負人が元請負人の指示等が適当でないことを知りながらあらかじめ元請負人にその旨を通知せずに施工したものであるときは、下請負人はその責めを免れない。
(条件変更等)
第24条 下請負人は、本件工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を元請負人に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 元請負人は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通知する。
3 第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、元請負人が必要と認めたときは、工事内容、工期又は請負代金額の変更について、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(著しく短い工期の禁止)
第25条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
2 下請負人は、本件工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該受任者又は再下請負人(以下、本条において「再下請負人等」という。)との間の契約の工期を変更するときは、変更後の工期を、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならず、また、再下請負人等との間の契約に係る工事が再下請負人等以下数次の契約によって行われるときは、再下請負人等以下数次の契約の受任者又は再下請負人に対しても、本項の内容を遵守するように必要な指示、指導等を行わなければならない。
(工事の変更及び中止等)
第26条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事を追加若しくは変更し、又は本件工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の自然的若しくは人為的な事象であって元請負人・下請負人のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が本件工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、本件工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前各項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第27条 下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他の正当な理由により工期内に本件工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第28条 下請負人の責めに帰するべき事由により下請負人が工期内に本件工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。
(元請負人の請求による工期の変更等)
第29条 元請負人は、特別の理由により工期を変更する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金・物価等の変動に基づく請負代金額の変更)
第30条 元請負人又は下請負人は、法令の制定・改廃又は賃金・物価等の著しい変動により、個別契約が成立した時から1年を経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が明らかに不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、本件工事を含む元請工事の部分について、法令の制定・改廃
又は賃金・物価等の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第31条 下請負人は、災害防止又は本件工事の保全等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物、工事材料、元請負人からの貸与品、工事仮設材又は機械器具について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(本契約又は個別契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(公害防止及び第三者損害)
第33条 下請負人は、本件工事に伴う大気汚染、土壌汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下等の公害が起こらないよう、これらに関する法令及び規制を遵守し、十分な注意をして施工することは勿論、工事中に第三者よりこれらの苦情を申込まれないよう、あらかじめ十分な対策を講ずるものとし、本件工事の施工に関し、第三者(発注者、注文者及び関連工事の請負人等を含む。)に対し、日照、通風、電波等を阻害するおそれがある場合は、直ちに元請負人に通知し、その指示を受けるものとする。
2 下請負人が本件工事の施工に関し第三者(発注者、注文者及び関連工事の請負人等を含む。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき事由により生じたもの及び本件工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
3 前項の場合その他本件工事の施工に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(不可抗力による損害)
第34条 不可抗力によって、本件工事の目的物、出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害が生じたとき、又は損害が生ずるおそれのあるときは、下請負人は、速やかに臨機の措置をとるとともに、その状況を元請負人に通知する。
2 前項の損害又は損害防止に要した費用のうち、下請負人が善良な管理者の注意を尽したにもかかわらず損害が発生し、かつ、その損害が重大なものと認められるものについては、元請負人がこれを負担するものとし、その負担額については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
3 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人とが協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は機械器具について、本件工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
4 第2項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
5 不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第35条 下請負人は、本件工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上本件工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって本件工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、本件工事が第2項の検査に合格しないときは、工期内又は元請負人の指定する期間内にこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を本件工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 元請負人が第3項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、下請負人は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7 前項の場合において、下請負人が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらず個別契約の目的物に生じた損害及び下請負人が管理のために特に要した費用は、元請負人の負担とする。
8 本件工事の出来形部分につき検査の必要がある場合は、本条の規定を準用する。
9 下請負人は、工期内又は元請負人の指定する期間内に、元請負人の指示に従って仮設物の取払、後片付け等の処置を行う。
10 元請負人は、第5項及び前項の下請負人の処置が遅れている場合で、元請負人が下請負人に対し催告をしても正当な理由がなく、なおこれが行われないときは、下請負人に代わってこれを行い、その費用を下請負人に請求することができる。
(完成前使用)
第36条 元請負人は、前条第3項の規定による引渡し前においても、個別契約及び設計図書の定めがあればそれに従って、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。個別契約及び設計図書に別段の定めがない場合においても、下請負人の施工を妨げない限り、これを行うことができる。
2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について、元請負人が設計図書において本件工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第
35条中「本件工事」とあるのは「本件工事のうち指定部分に係る工事」と、第41条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第38条 請負代金の支払方法及び時期については、個別契約に定めるところによる。
2 前項の請負代金の支払方法は、元請負人から下請負人への振込又は手形の郵送(手形の郵送に代わる電子記録債務による支払いを含む。)による方法から、元請人と下請負人が協議のうえ定めるものとする。なお、振込又は手形の郵送(手形の郵送に代わる電子記録債務による支払いを含む。)に要する費用は下請負人の負担とする。
3 前2項の定めにより、請負代金の支払を手形の郵送の方法で行う場合、下請負人は、手形の郵送による支払を受けた後、速やかにその受領書を元請負人宛に書留郵便にて送付する。
4 第1項及び第2項の定めにより、請負代金の支払を振込又は手形の郵送の方法で行う場合、元請負人がその振込又は郵送の手続を完了したときに元請負人の履行としてなすべき行為は完了したものとし、その後紛失、延着等の事故によって生じた損害はすべて下請負人の負担とする。また、請負代金の支払を電子記録債務の方法で行う場合は、発生記録通知の発信が完了したときに元請負人の履行としてなすべき行為は完了したものとする。
5 元請負人又は下請負人は、個別契約の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、請負代金支払いの時期又は支払方法の変更につき相手方に協議を求めることができる。
6 前項の場合において、元請負人及び下請負人は、相手方が負担した費用又は相手方が被った損害を賠償する。
(前金払)
第39条 下請負人は、個別契約の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払を請求することができる。
2 前項の場合、元請負人は、下請負人に対して、担保を提供することを求めることができる。
3 下請負人は、元請負人から受領した前払金を、本件工事の施工以外の目的に用いてはならない。
(部分払)
第40条 下請負人は、第35条第2項の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入され元請負人の検査に合格した工事材料に相応する請負代金相当額の10分の9に相当する額を限度として、その部分払を請求することができる。ただし、個別契約に定めがある場合は、この限りではない。
2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る本件工事の出来形部分、工事現場に搬入され元請負人の検査に合格した工事材料の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、第1項の規定による請求を受けたときは、個別契約の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払いを受けている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。ただし、個別契約に定めがある場合は、この限りではない。
請求額=第1項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)×(9/10)
5 第3項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。ただし、個別契約に定めがある場合は、この限りではない。
(引渡し時の支払い)
第41条 下請負人は、第35条第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、個別契約の定めるところにより、請負代金を支払う。
(賃金などの立替払)
第42条 下請負人又は下請負人の再下請負人(さらに数次の下請負がなされたときは数次の下請負人全てを含む。)が、賃金、工事材料の代金又は請負代金等の支払を遅延し、元請負人が下請負人に対してその支払を勧告してもなお支払わないとき、又は第46条第1項第5号、第6号、第47条第1項第11号、第12号若しくは第13号のいずれかに該当する等下請負人の支払能力に支障が生じ、若しくはそのおそれが生じたと認められるときは、元請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人の作業員、材料商などからの書面による申出等により、事前に下請負人から事情聴取したうえで、これを立替えて支払うことができる。この場合、元請負人の指定する日までに下請負人が事情聴取に応じないとき、又はそれが困難なときは、元請負人は事情聴取をすることなく立替え支払うことができる。
2 元請負人が、前項の規定によって立替え支払ったときは、下請負人は、直ちに立替金及び立替払の日から支払完了まで法定利率による利息を、元請負人に支払わなければならない。
3 前項において、下請負人が元請負人に対して請負代金債権その他の債権を有しているときは、元請負人は、弁済期の如何にかかわらず、これらの債権と下請負人に対する立替金債権とを対当額で相殺することができる。
4 第1項において元請負人が立替払をした場合、元請負人が、権利を代位することにつき、下請負人は予め承諾する。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第43条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、本件工事の続行に備えるため必要な措置をとるとともに、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第26条第3項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第44条 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して個別契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、下請負人に対し、目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(元請負人の任意解除権)
第45条 元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第47条に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。
2 元請負人は、前項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(元請負人の催告による解除権)
第46条 元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、個別契約若しくは本契約又はその双方を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 下請負人が正当な理由がないのに、本件工事に着手すべき時期を過ぎても、本件工事に着手しないとき。二 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に本件工事を完成する見込がないと明らかに認められると
き。
三 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 下請負人の施工技術・労務管理又は安全衛生管理等が拙劣又は不良で、元請負人が改善を求めるとき。五 下請負人が本件工事を放棄し、又は正当な事由なく本件工事を中止したとき。
六 引き続き1週間以上にわたり、又は工事期間中にしばしば、下請負人又は下請負人の現場代理人等の所在が不明になるなど、必要な連絡をとることが困難になったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、下請負人が個別契約又は本契約に違反したとき。
(元請負人の催告によらない解除権)
第47条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに個別契約若しくは本契約又はその双方を解除することができる。
一 下請負人が第12条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。 二 下請負人が契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 下請負人が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 第50条又は第51条の規定によらないで本契約又は個別契約の解除を申し出たとき。九 下請負人が建設業法その他建設業に関する法令に違反する行為をしたとき。
十 下請負人が建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が効力を失ったとき。
十一 下請負人が振出、引受等をした手形若しくは小切手につき、不渡処分を受けるなど支払停止に至ったとき、又は下請負人について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停などの法的整理手続の申立があったとき、下請負人が解散したとき、若しくは任意整理手続を開始したとき。
十二 下請負人について保全処分、強制執行若しくは競売のいずれかの申立があったとき、又は公租公課につき滞納処分を受けたとき。
十三 下請負人の被用者につき賃金の支払遅延若しくは不払が生じ、又は下請負人の再下請負人に対する工事代金の支払遅延若しくは不払が生じたとき。
(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(反社会的勢力排除条項)
第49条 下請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人(下請負が数次にわたるときはその全ての再下請負人を含む。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、そ
の他の反社会的勢力(以下、これらを併せて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 元請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人が、前項の表明確約事項に違反したときは、下請負人に対して催告することなく個別契約及び本契約の双方を解除することができる。
3 元請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、下請負人に対して催告することなく個別契約及び本契約の双方を解除することができる。この場合、元請負人は、下請負人に対し、生じた損害の賠償を求めることができる。
一 反社会的勢力に属すると認められる場合
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合三 反社会的勢力を利用していると認められる場合
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
六 自ら又は第三者を利用して、元請負人又は元請負人の関係者に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる等した場合、元請負人又は元請負人の関係者の名誉や信用等を毀損した場合、あるいは、元請負人又は元請負人の関係者の業務を妨害した場合
4 下請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人が、反社会的勢力等による不当要求又は業務妨害を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請負人の再下請負人をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当要求又は業務妨害があった時点で、速やかに元請負人にこれを報告し、元請負人による捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行うものとする。
5 下請負人が正当な理由なく前項に違反した場合、元請負人は、下請負人に対して催告することなく個別契約及び本契約の双方を解除することができる。この場合、元請負人は、下請負人に対し、これにより生じた損害の賠償を求めることができる。
6 下請負人は、第2項、第3項及び第5項の規定により個別契約及び本契約を解除された場合には、元請負人に対し、当該解除により生じた損害の賠償を求めることはできない。
(下請負人の催告による解除権)
第50条 下請負人は、元請負人が個別契約又は本契約に違反し、その違反によって本件工事を完成することが困難となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、個別契約若しくは本契約又はその双方を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(下請負人の催告によらない解除権)
第51条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、直ちに個別契約を解除することができる。
一 第26条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が10分の6以上減少したとき、又は工期が2倍以上若しくは2分の1以下になったとき。
二 第26条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6ヵ月を超える
ときは6ヵ月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期の4分の1(工期の4分の1が3ヵ月を超えるときは3ヵ月)を経過しても、なおその中止の原因が消滅しないとき。
三 元請負人が第47条第1項第11号ないし第13号に該当するなど、請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53条 本件工事の完成前に個別契約が解除されたときは、下請負人は、元請負人の指示に従い直ちに工事現場の取片付けを行い、第5条第4項の規定による管理を元請負人に引き継ぎ、元請負人の検査を受け工事現場より退去するものとし、元請負人は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、元請負人の選択により、下請負人は自己の費用をもって直ちにその部分を撤去するか、又は検査に合格するよう改善改造若しくは交換しなければならない。この場合において、下請負人が元請負人の指示に従わない場合は、第23条第2項の規定を準用する。
2 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3 前項の場合において、第39条の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該契約の解除が第45条第1項、第50条及び第51条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しない。
5 個別契約が解除された場合に、元請負人は、元請負人が施工上必要があると認めたときは、下請負人が所有する工事仮設材又は機械器具等を使用することができる。この場合、使用の条件については元請負人と下請負人とが協議して決定する。
6 本件工事の完成後に個別契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、本契約又は個別契約に定めがない場合は、元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
(原状回復)
第54条 個別契約が本件工事の完成前に解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第45条第2項及び前条によるほか、相手方を原状に回復する。
(元請負人の損害賠償請求等)
第55条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。ただし、当該各号に定める場合が個別契約、本契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 下請負人が工期内に本件工事を完成することができないとき(第28条の規定により工期を変更したときを含む。)。
二 工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第46条又は第47条の規定により、個別契約又は本契約が解除されたとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第1号の場合においては、遅延又は延長日数1日につき、請負代金額から元請負人の検査に合格した出来形部分に相当する請負代金額を控除した額の1,000分の1相当額とする。
3 第1項第1号の場合において、元請負人が発注者、注文者又は関連工事の請負人等に対し損害金等を支払ったときは、元請負人は下請負人に対して求償することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、下請負人は、元請負人に対し、前各項に規定する損害賠償のほかに、請負代金額の100分の10に相当する金額を違約金として直ちに支払わなければならない。
一 第46条第1項の規定により個別契約又は本契約が解除されたとき。
二 第49条第2項、第3項及び第5項の規定により個別契約又は本契約が解除されたとき。
三 下請負人がその債務の履行を拒否し、又は下請負人の責めに帰すべき事由によって下請負人の債務について履行不能となったとき。
(下請負人の損害賠償請求等)
第56条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が個別契約、本契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第50条及び第51条の規定により個別契約又は本契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第39条、第40条又は第41条(第37条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法令の定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第57条 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、元請工事の元請負人と注文者との間の請負契約における契約不適合責任期間とする。ただし、その契約不適合が下請負人の故意又は重大な過失により生じたため元請工事の元請負人と注文者との間の請負契約における契約不適合責任期間が延長された場合、契約不適合責任期間は、元請工事の元請負人と注文者との間の請負契約の延長後の契約不適合責任期間と同一の期間に延長する。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、下請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 元請負人が契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 元請負人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 元請工事又は個別契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間(以下「瑕疵担保責任期間」という。)は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
7 第1項及び前項の規定にかかわらず、個別契約にこれらと異なる契約不適合責任期間又は瑕疵担保責任期間を定めたときは、これによる。
8 元請負人が第1項の規定により、下請負人に対して契約不適合の修補を請求したにもかかわらず、下請負人がその修補を行わないときは、第23条第2項の規定を準用する。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第58条 個別契約が解除された場合又は相手方が本契約で定める解除事由に該当した場合において、元請負人と下請負人が互いに同種の債務を負担するときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、その弁済期の如何を問わず、対当額において相殺することができる。
(紛争の解決)
第59条 本契約又は個別契約の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他本契約又は個別契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図ることができる。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん又は調停をしないものとしたとき、若しくは打ち切ったときは、同項の規定にかかわらず、別途仲裁合意をした場合に限り、審査会の仲裁に付することができる。
(合意管轄)
第60条 元請負人及び下請負人は、本契約又は個別契約に関する訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(適用範囲)
第61条 本契約の各条項は、元請負人と下請負人との間のすべての本支店・営業所等の諸取引に共通に適用されるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 本契約において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、催告、請求等、注文書・注文請書の送付は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(変更事項の届出)
第63条 下請負人は、商号、住所、代表者、届出印等を変更したときは、速やかにその旨を書面(変更を証する書面を含む。)をもって元請負人に届け出るものとする。この届出を怠ったことによって生じた損害はすべて下請負人の負担とする。
(有効期間)
第64条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに元請負人又は下請負人から書面による別段の通知がないときは、本契約の有効期間は自動的にさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 本契約の有効期間が満了したとき又は本契約が解除された場合において、いまだ履行が完了されていない個別契約が存するときは、本契約は当該個別契約の履行が完了するまで、なお効力を有するものとする。
3 下請負人は、本契約を締結したとき及び第1項ただし書により本契約の有効期間が延長されたときは、速やかに、下請負人の建設業の許可証の写を元請負人に提出しなければならない。また下請負人の許可業種に変更を生じたときも同様とする。
(経過規定)
第65条 本契約が効力を発生するより前に元請負人と下請負人との間で成立している請負契約に基づく工事については、本契約の定めにかかわらず、なお従前の例による。
(協議事項)
第66条 本契約に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、元請負人及び下請負人は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
西暦 年 月 日
甲
乙