Contract
xx市 医 療 的 ケ ア 児 在宅 レ ス パ イ ト 事業 契約書
利用者 ( 以下「甲」という。) と事業者
(以下「乙」という。) とはxx市医療的ケア児在宅レスパイト事業( 以下「本事業」という。) の利用に関して次のとおり契約を結びます。
( 目的)
第1条 乙は、xx市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱( 以下「要綱」という。)及びこの契約に従い、甲が監護する医療的ケア児( 以下「医療的ケア児」という。) の医療的ケアを伴う見守りサービスを提供します。
( 契約期間)
第2 条 この契約における契約期間は令和 年 月 日から利用登録期間の満了日までとします。
2 上記の契約期間の満了日前に、 甲が本事業の新たな利用登録決定または利用登録の変更の決定を受けた場合は、 新たな利用登録期間又は変更後の利用登録期間の満了日までとします。
( 主治医との関係)
第3条 乙は、本事業のサービスを提供する場合、あらかじめ医療的ケア児の見守り時の医療行為に関する主治医の指示を文書で受けます。
( 心身の状況等の把握)
第4条 乙は、本事業の提供にあたっては、医療的ケア児の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
( サービスの提供内容)
第5条 甲は本事業の利用にあたり、xx市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定通知書( 以下「決定通知書」という。) を乙に提示する必要があります。
2 乙は、担当の訪問看護師を派遣し、主治医の指示に基づく医療的ケアを伴う見守りを提供します。
3 乙は、指定訪問看護の提供に引き続き、サービスを提供します。
( サービスの提供の記録等)
第6条 乙は、サービスを提供した場合には、xx市が定める「 xx市医療的ケア児在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書」( 以下「実績報告書」という。) に必要事項を記入し、甲の確認を受けます。また、サービスの提供内容について記録を作成します。
2 乙は、前項の記録を作成した後5 年間はこれを適正に保存し、甲の求めにより閲覧に応じ、甲の実費負担によりその写しを交付します。
( サービスの実施)
第7条 甲は、乙が甲のため本事業を提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりません。
( 苦情対応)
第8条 甲は提供されたサービスに苦情がある場合には、乙に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 乙は、相談があった場合には、速やかに、 かつ、誠実に対応します。
3 乙は、甲が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
( 緊急時の対応)
第9条 乙は、本事業の提供を行っているときに医療的ケア児に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて臨急応急の手当を行う等の必要な措置を講じなければなりません。
( 守秘義務等)
第10x xは正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及び医療的ケア児並びにその家族等に関する事項を第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 乙は、医療的ケア児に医療上緊急の必要性がある場合には医療機関等に医療的ケア児に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2 項に関わらず、医療的ケア児に係る関係機関との連携を図るなど正当な理由がある場合には、乙は、あらかじめ文書により同意を得た上で甲又は家族等の個人情報を用いることができるものとします。
( 甲の解約権)
第11条 甲は、乙に対して、いつでも1 週間以上の予告期間をもって通知することにより、この契約を解除することができます。
なお、この場合、甲は乙に対し、文書による確認を求めることができます。
2 甲は、次のいずれかの事由が発生した場合は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
⑴ 乙が、定められたサービスを提供しないとき。
⑵ 乙が、この契約に違反したとき。
⑶ 乙が、甲及び医療的ケア児並びにその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき。
( 乙の解約権)
第12条 乙は、xが故意に法律違反その他著しい不信行為をなし、再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、契約の継続が困難となった場合は、その理由を記載した文書により、2 週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
2 乙は、甲に対して、やむ得ない事由が発生した場合は、1 週間以上の予告期間をもって文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
( 契約の終了)
第13x xのいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
⑴ この契約期間の満了日の7 日前までに、甲から契約終了の意思表示があり、契約期間が満了したとき。
⑵ 甲から第11 条第1 項に定める通知がなされ、予告期間が満了したとき。
⑶ 第1 1 条第2 項各号に定める事由により、 甲から文書による解約通知がなされたとき。
⑷ 乙が、前条第1 項に定める契約の解除を通知したとき。
⑸ 乙から前条第2 項に定める文書による解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
⑹ 次の理由で甲にサービスを提供できなくなったとき。ア 甲が施設等に入所したとき。
イ 甲が本事業の利用登録決定の取り消しを受けたとき。
( 損害賠償)
第14条 乙は、サービスの提供にあたって医療的ケア児の生命・ 身体に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
ただし、乙に故意過失がなかったことを証明した場合には、 この限りではありません。
( 裁判管轄)
第15条 この契約に関する訴訟については、甲の住所地( 居住地) を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
( 契約外条項等)
第16条 この契約の履行について生じた疑義及び定めのない事項については、 要綱その他関係法令の趣旨を尊重し、甲と乙の協議により定めます。
この契約の成立を証するため、本契約書2 通を作成し、 甲乙記名押印の上各自1 通を保有します。
令和 年 月 日
利用者甲 | 住所 氏名 ㊞ |
事業者乙 | 住所 事業者(法人)名 代表者名 ㊞ |