Contract
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下
「この要綱」といいます。)は,一般送配電事業者との接続供給契約における需要者または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している者等が,一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備に再生可能エネルギー発電設備を連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該再生可能エネルギー発電設備から発生する電気に限るものとし,以下「受給電力」といいます。)を,当社が当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といい,再生可能エネルギー買取制度の対象以外の契約にあっては,当社が受給した電力の環境価値について,すべて当社に帰属するものといたします。)の条件を定めたものです。
(2) この要綱は,原則として,次の地域(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島〔以下「離島」といいます。〕を除きます。)に適用いたします。栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,
静岡県(富士川以東)
(3) この要綱は,再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約については,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)附則(平成28年 6
月 3 日法律第59号)第 3 条における特定契約に関する経過措置の適用を受けるものに限り適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
当社は,次の場合に限り,この要綱を変更することがあります。この場合に
は,料金その他の受給契約の条件は,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱によります。
(1) 託送約款等の変更または再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
(2) この要綱の適用対象が変更となる場合
(3) 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
3 定 義
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 発 電 設 備 等
発電者が設置した発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(2) 再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 4 項に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(3) 再生可能エネルギー発電事業計画
発電者が作成する,再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 1 項に定める再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画をいいます。
(4) 最大受電電力
当社が受電する電力の最大値(キロワット)で,発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(5) 再生可能エネルギー買取制度
再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。
4 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 最大受電電力の単位は, 1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(2) 受給電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 受電側接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,次の手続きにより,電力受給の申込みをしていただきます。ただし,低圧で連系する場合は,(1)の受電側接続検討の申込みに係る規定は,原則として適用いたしません。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は,電力受給にあたり,当該一般送配電事業者に対し,託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者の供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)の申込みをいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,受電側接続検討が省略となることがあります。
ロ 発電者は,受給契約の申込みに先だち,所定の申込書により,受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
ハ 検討結果および調査料相当額
(イ) 当社は,当該一般送配電事業者の検討結果を受領後,原則として 7 日以内に当該検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,受電側接続検討の申込みにあたって,当該一般送配電事業者から調査料の請求を受けた場合は,その調査料に相当する額を申し受けます。
(2) 受給契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,所定の様式によって受給契約の申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
イ 設置場所(受電地点特定番号を含みます。)ロ 発電設備等の概要
ハ 最大受電電力(低圧で連系する場合を除きます。)ニ 電気需給契約等の内容
ホ 受給開始希望日 ヘ 料金の振込先口座ト その他必要な事項
7 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 原則として,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。)第 9 条第 1 項第 3 号に係る変更にともなう申込み(24〔受給契約の変更〕の申込みによるものとし,以下「変更申込み」といいます。)の場合は,再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 5 条の 2 第 1 項第 1 号に定める当該一般送配電事業者の同意をえていることを証するために,当社は,発電量調整供給契約の申込みに係る当該一般送配電事業者による承諾を確認
のうえ,(1)による受給契約の成立前に,変更申込みのうち接続に係る規定に関する申込みを承諾し,このときに,受給契約はその承諾の限りにおいて,一部成立いたします。
(3) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,受給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度( 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は,受給契約は,1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了前であっても附則 2(再生可能エネルギー買取制度における料金の適用期間)に定める料金の適用期間が満了する場合には,料金の適用期間の満了の日(以下「満了日」といいます。)をもって契約期間が満了するものといたします。
なお,この場合で,契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がないときは,受給契約は,この要綱に定める再生可能エネルギー買取制度の対象以外の契約として,満了日の翌日から満了日の翌日が属する年度( 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間をいいます。)の末
日まで継続されるものとし,以降は 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は,次のとおりといたします。
(1) 発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は,その電気需給契約と同一といたします。
9 契 約 の 単 位
当社は,原則として, 1 発電場所につき 1 受給契約を結びます。
10 電力受給の開始
(1) 当社は,発電者の受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
11 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は,発電者に,託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
(2) 当社は,託送約款等にもとづき,当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は,発電者に当該措置を講じていただきます。
(3) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を提出していただきます。
(4) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電計画を提出していただきます。
12 承 諾 の 限 界
(1) 再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約の申込みについて,当社は,当該一般送配電事業者から発電量調整供給契約の申込みの承諾がえられない場合,または再生可能エネルギー特別措置法第16条第 1 項に定める正当な理由がある場合に限り,お断りすることがあります。
また,その他,天災事変や当該一般送配電事業者の工事用地の取得状況等
により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,善後策について,発電者と協議させていただきます。
(2) (1)以外の受給契約の申込みについて,法令,電気の需給状況,当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,当社は,その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,受給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
14 料 金
料金は,料金の算定期間を「 1 月」として,その 1 月の受給電力量に,次の受給電力量料金率を乗じてえた金額といたします。
(1) 再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給電力量については,再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定等の内容により,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にもとづき適用される調達価格といたします。
なお,再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第10項にもとづき調達価格が改定された場合その他の関係法令等の変更にともない調達価格が変更された場合に限り,受給電力量料金率を変更いたします。この場合,その変更の実施期日以降の受給電力量料金率は,変更後の調達価格といたします。
(2) (1)以外の受給電力量については,当社が別に定める「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」によるものといたします。
なお,受給電力量料金率には,非化石価値相当額を含むものといたします。また,関係法令等の改正およびその他の事情により,当社は,受給電力量
料金率および算定方法を変更する場合があります。この場合,その変更の実施期日以降の料金は,変更後の受給電力量料金率および算定方法によるものといたします。
15 料金の適用開始の時期
料金は,受給開始の日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 受給電力量の算定等
(1) 受給電力量は,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る30分ごとの発電量調整受電電力量といたします。
また,料金の算定期間の受給電力量は,30分ごとの受給電力量を,料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置および区分装置は,託送約款等にもとづき,原則として,当該一般送配電事業者が選定し,かつ,当該一般送配電事業者の所有とし,当該一般送配電事業者で取り付けるものといたします。また,当社は,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場合には,発電量調整受電電力量は託送約款等に定めるところにより,発
電者との協議によって定めます。
(5) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは,当社は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
18 料金の支払期日
当社は,特別の事情がない限り,次の支払期日までに発電者に料金を支払うものといたします。
(1) 発電者が当社または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は,その電気需給契約に定める支払期日といたします。
(2) (1)以外の場合は,発電者が属している一般送配電事業者との接続供給契約に定める支払期日といたします。
19 料金の支払方法
(1) 料金は,発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いいたします。
(2) 料金の支払いは,当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
Ⅳ 電 力 受 給
20 適正契約の保持
当社は,発電者との受給契約が電力受給の状態または再生可能エネルギー発電事業計画の認定の内容に比べて不適当と認められる場合には,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,当社との受給契約の内容について,当社と協議のうえ,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
21 立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(2) その他この要綱によって,受給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
22 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との電気需給契約,一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契約,または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により,電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止することがあります。
23 損 害 賠 償 等
(1) 発電者または当社が,この電力受給にともない,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は,賠償の責めを負うものといたします。
(2) 10(電力受給の開始)(2)によって受給開始日を変更した場合または22(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(3) 再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約で,22(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限
または中止したことにより,発電者が損害(再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 1 項第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,(2)にかかわらず,発電者のお求めに応じ,当社は,当該損害について,再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 1 項第 8 号トに定める額を限度として,当該一般送配電事業者に請求し,当該一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものといたします。
なお,当社は,同一の原因により発電者の受けた当該損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(4) 22(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止した場合または27(受給契約の解約等)によって受給契約を解約した場合には,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(6) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には,当社は,その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
Ⅴ 契約の変更および終了
24 受給契約の変更
(1) 次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,ま
たは当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
ロ その他,新たに再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた場合等,受給電力量料金率が変更となる場合
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
25 名義の変更等
(1) 相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社への電気の供給を行なっていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電力受給を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。
(2) 再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約の(1)の申込みについては,新たな発電者が,再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 1項第 4 号ホに定める暴力団等に該当する場合,および暴力団等と関係を有する場合を除き,承諾いたします。
(3) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(4) 当社は,再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約について当該一般送配電事業者に,受給契約に定める当社の権利義務および契約上の地位を譲渡することがあります。
26 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 受給契約は,27(受給契約の解約等)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。ただし,当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
27 受給契約の解約等
(1) 当社は,次の場合には,受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 22(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実を解消されないとき。
(イ) 17(受給電力量の算定等)(2)または30(工事費負担金等相当額の申受け等)(1)に定める債務を受給契約成立後 1 月以内(ただし, 7 〔受給契約の成立および契約期間〕(2)により,受給契約が一部成立する場合は,受給契約の一部成立後 1 月以内といたします。)に支払われない場合
(ロ) (イ)以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ハ) 他の受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ニ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ホ) 21(立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ヘ) 11(電力受給にともなう発電者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ト) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合 (チ) その他この要綱に反した場合
ハ 再生可能エネルギー発電事業計画の認定がその効力を失った場合
(2) 発電者が,26(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
28 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
29 受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
30 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている次の設備等については,原則として発電者の負担で施設し,または取り付けていただきます。
イ 発電者の発電設備等から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101
± 6 ボルト,202±20ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない,発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ 再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第 1 項第 8 号チにおい
て特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出力の抑制を行なうために必要な機器
ハ その他当該一般送配電事業者が求める設備等
Ⅶ そ の 他
31 再生可能エネルギー発電事業計画の認定
当社は,当社が必要とする場合には,再生可能エネルギー発電事業計画の認定に係る申請または届出を発電者に代わり行なうことができるものといたします。
32 再生可能エネルギー買取制度にもとづく報告
当社は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にしたがい,再生可能エネルギー買取制度にもとづく電力受給の実績等の報告を行なうものといたします。
33 そ の 他
(1) この要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
(2) 受給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
(3) その他この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合は,発電者および当社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,2019年 4 月 1 日から実施いたします。
2 再生可能エネルギー買取制度における料金の適用期間
再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給電力量に係る料金の適用期間は,再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定等の内容により,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にもとづき適用される調達期間といたします。
3 新エネルギー等の利用に関する特別措置
(1) 当社は,再生可能エネルギー特別措置法附則(平成23年 8 月30日法律第 108号)第 3 条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「RPS法」といいます。)第 9 条に定める認定を受けた設備について,設備または発電方法の変更,設備の廃止,その他 RPS法その他の関係法令等に定める申請または届出が必要な事由が生じた場合には,原則として,当社は発電者に代わりその申請または届出を行なうことができるものといたします。
(2) 当社は,RPS法にもとづき受給した電気について,RPS法その他の関係法令等に定める必要な届出を行なうものといたします。
4 損害賠償等についての特別措置
再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約について,原則として,再生可能エネルギー特別措置法施行規則附則にて,同施行規則第14条第 1 項第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている規定について特例または経過措置が適用されている場合は,23(損害賠償等)(3)における補償は,当該一般送配電事業者と合意した場合を除き,当該特例または経過措置にもとづくものといたします。
5 工事費負担金等相当額の申受け等についての特別措置
再生可能エネルギー買取制度の対象となる受給契約について,原則として,再生可能エネルギー特別措置法施行規則附則にて,同施行規則第14条第 1 項第
8 号チにおいて特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出力の抑制を行なうために必要な機器の設置等を講ずるとされている規定について特例または経過措置が適用されている場合は,30(工事費負担金等相当額の申受け等)(3)ロは,当該一般送配電事業者と合意した場合を除き,当該特例または経過措置にもとづくものといたします。