Contract
xxx発電からの電力受給に関する契約要綱
2024 年7月1日実施
xxx発電からの電力受給に関する契約要綱目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 要 綱 の 変 更 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理 6
5 実 施 細 目 6
Ⅱ 契約の申込み 7
6 受電側接続検討、受給契約および系統連系受電契約の申込み 7
7 受給契約および系統連系受電契約の成立および契約期間… 8
8 電気方式、電圧、周波数および責任分界点 9
9 電気工作物の財産分界点および補修管理… 9
10 電力受給の開始… 9
11 契 約 の 単 位… 10
12 電力受給に関する情報の取扱い… 10
13 電力受給に関する法令等の遵守… 10
14 承 諾 の 限 界 10
15 受給契約書の作成… 11
16 受 給 料 金 11
17 代理制御調整金 12
18 解体等積立金額 12
19 検針日および計量日 13
20 受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間 13
21 受給電力量の計量… 13
22 受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定… 14
23 料金等の受け払い 14
24 系統連系受電サービス料金の支払い等 15
25 料金等の支払方法… 16
26 適正契約の保持 17
27 受給契約に関する基本事項 17
28 電圧上昇制御機能等の動作 18
29 電力受給の制限または中止 18
30 立入りによる業務の実施… 19
31 電力受給の停止 19
32 電力受給の停止の解除… 20
33 損害賠償の免責… 20
34 発電記録等の提出 21
35 契 約 の 変 更 21
36 名 義 の 変 更 22
37 受給契約の廃止… 22
38 受給契約の解約… 22
39 受給契約消滅後の債権債務関係 24
40 権利義務および契約上の地位の譲渡… 24
41 工事費負担金等相当額の支払いおよび精算等 25
42 受給開始に至らない場合の費用の支払い 25
43 非化石価値等・容量価値の帰属 25
44 そ の 他 26
附 則 27
Ⅰ x x
1 適 用
(1)このxxx発電からの電力受給に関する契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は、当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕にもとづく発電量調整供給にかかる契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)が、当社が発電量調整供給契約を締結する一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する電力系統にxxx発電設備(以下「本発電設備」といいます。)を接続し、供給する再生可能エネルギー電気を、当社が受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。ただし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。また、その他関係法令等を含め、以下「再エネ特措法等」といいます。)にもとづく受給契約においては、再エネ特措法附則(平成 28 年6月3日法律第 59 号)第3条における特定契約(以下「特定契約」といいます。)に関する経過措置の適用を受けるものに限り適用いたします。
(2)この要綱は、次の地域(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島〔以下「離島」といいます。〕を除きます。)に適用いたします。
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
(3)この要綱は、xxx発電以外の発電方式(風力・水力・バイオマス等)についてもxxx発電に準じて取扱います。
2 要綱の変更
当社は、次に定めるいずれかに該当する場合に限り、契約期間満了前であっても、この要綱を変更することがあります。この場合には、電力受給に関する契約条件は、変更後のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱によるものとし、この要綱の変更について、変更後のxxx発電からの電力受給に関する契約要綱の実施期日までに相当な予告期間をおいて、当社ホームページ上でのお知らせ等、適切な方法により、発電者にお知らせいたします。
(1)託送約款等の変更または再エネ特措法等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
(2)この要綱の適用対象が変更となる場合
(3)当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(4)発電者の一般の利益に適合する場合
(5)その他この要綱による契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
3 定 義
次の用語は、この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお、この要綱において用いる用語は、別に定めのない限り、再エネ特措法等、当社が別に定める電気特定小売供給約款、選択約款、電気サービス約款および電気契約要綱ならびに託送約款等に定める意味によるものといたします。
(1)受給電力
発電者が、本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、当社に供給する電力をいいます。
(2)電力受給
発電者が、受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電することをいいます。
(3)連系
発電設備等を、当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(4)解列
発電設備等を、当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統から電気的に切り離すことをいいます。
(5)電気需給契約
発電者と当社または当該一般送配電事業者との間で締結され、その需要場所内に本発電設備が設置されている電気需給契約をいいます。
(6)接続供給契約
その需要場所内に本発電設備が設置され、発電者を需要者とする当社以外の小売電気事業者と当該一般送配電事業者との間で締結される接続供給契約をいいます。
(7)受電地点
電力受給が行なわれる地点をいい、電気需給契約における需給地点および接続供給契約における供給地点と同一といたします。
(8)受給電力量
受電地点において、当社が発電者から受電する電力受給に係る電力量をいい、託送約款等に定める発電者の受電地点に係る発電量調整受電電力量と同一といたします。
(9)経済的出力抑制
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経
済産業省令第 46 号、その後の改正を含め、以下「施行規則」といいます。)第 14 条第1項第8号イに規定する出力の抑制にあたり、当該一般送配電事業者から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する発電者の代わりに、その有する認定発電設備の出力を抑制するよう他の発電者に指示し、出力を抑制することをいいます。
(10)オンライン発電者
この要綱にもとづく発電者のうち、経済的出力抑制において、当該一般送配電事業者から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する発電者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた発電者をいいます。
(11)オフライン発電者
この要綱にもとづく発電者のうち、経済的出力抑制において、本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する発電者をいいます。
(12)代理制御調整電力量
経済的出力抑制が行なわれた場合における、次の電力量をいい、当該一般送配電事業者が算定し、当社に通知した値をいいます。
イ オンライン発電者においては、経済的出力抑制が行なわれた時間帯において、オフライン発電者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン発電者においては、本来出力の抑制を受けるべき時間帯として、あらかじめ当該一般送配電事業者から示された時間帯において、オフライン発電者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
(13)N-1電制
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に規定する電力設備の単一故障発生時に保護装置により行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断をいいます。
(14)N-1電制装置
N-1電制を実施するために必要となる本発電設備に設置する制御装置等のことをいいます。
(15)N-1電制時調達不足電力量
N-1電制が行なわれた時点から、作業停止計画移行までの故障期間および作業移行後の作業期間における本発電設備の出力が抑制または遮断されたことにより当社が受給電力量として受電していたであろう再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(16)最大受電電力
受給電力の最大値(ワット)で、発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(17)発電出力
本発電設備の定格発電出力(xx電池の出力値またはパワーコンディショナーの出力値のうちいずれか小さい値とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(18)事業計画認定
再エネ特措法等で定める再生可能エネルギー発電事業実施に係る計画の認定(以下
「認定」といいます。)をいいます。
(19)認定発電設備
事業計画認定を受けた発電設備をいいます。
(20)認定通知書
事業計画認定を受けた場合に国から通知される通知書をいいます。
(21)設備ID
認定発電設備の発電形態等を判別するために国が付与する番号で、認定通知書に記載されているものをいいます。
(22)その他発電設備
本発電設備に併設される発電設備(認定発電設備であるものを除きます。)または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(23)消費税等相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号、その後の改正を含みます。)の規定により課さ
れる消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号、その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(24)非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の
有効な利用の促進に関する法律の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(25)系統連系受電契約
発電量調整供給契約に基づき、電力系統との連系・維持に関して発電者と当該一般送配電事業者の間で締結する契約をいいます。
なお、当社は当該一般送配電事業者を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結いたします。
(26)系統連系受電サービス料金
系統連系受電契約に基づき発電者が負担する料金をいいます。
(27)適格請求書発行事業者
消費税法の規定により適格請求書を発行できる事業者として税務署長の登録を受けた者をいいます。
(28)仕入明細書
当社が通知する購入電力量・購入電力料金のお知らせをいいます。
(29)反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で、次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じといたします。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいいます。以下同じといたします。)または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
へ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(30)反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行なう次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
4 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)最大受電電力の単位は、原則として1ワットとし、その端数は、切り捨てます。
(2)受給電力量その他の計算における電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この要綱の実施上必要な細目的事項は、この要綱の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 受電側接続検討、受給契約および系統連系受電契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は、あらかじめこの要綱および当社が別に定める料金に関する契約条件を承認のうえ、次の手続きにより、受給契約の申込みをしていただきます。
(1)受電側接続検討の申込み
イ 当社は、発電者が発電設備等(原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。)を当該一般送配電事業者の電力系統に連系されるにあたり、当該一般送配電事業者の定める託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者に対して、供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)の申込みをいたします。
なお、発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については、受電側接続検討が省略となることがあります。
ロ 発電者は、(2)の申込みに先だち、当社所定の様式によって受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
ハ 検討結果および検討料相当額
(イ)当社は、当該一般送配電事業者の検討結果を受領後、xxxxに当該検討結果をお知らせいたします。
(ロ)受電側接続検討の申込みにあたって、当該一般送配電事業者から検討料の請求を受けた場合は、発電者からその検討料に相当する金額をお支払いいただきます。
(2)受給契約および系統連系受電契約の申込み
イ 発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の様式により、受給契約および系統連系受電契約の申込みをしていただきます。
(イ) 設置場所
(ロ) 発電設備等の概要
(ハ) 受給開始希望日
(ニ) 料金その他の振込先口座
(ホ) 発電者の適格請求書発行事業者の登録有無および登録番号
(へ) その他必要な事項
ロ 当社はイの申込みにもとづき、当該一般送配電事業者へ発電量調整供給契約の
申込みをいたします。
7 受給契約および系統連系受電契約の成立および契約期間
(1)受給契約および系統連系受電契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 再エネ特措法等にもとづく受給契約の場合
契約期間は、受給契約が成立した日から、10(電力受給の開始)で定めた再エネ特措法等にもとづく受給開始日以降の最初の検針日を起算日とし、次の調達期間が経過した月の検針日の前日までといたします。ただし、認定発電設備において、既に当社または小売電気事業者等に特定契約にもとづき再生可能エネルギー電気を供給していた場合は、最初に供給を開始した日から起算して受給契約における受給開始日の前日までの期間を調達期間から控除いたします。
なお、当社は発電者に対し、調達期間の終期の1か月前までに調達期間終了後の電力量料金単価を書面または当社ホームページ上でのお知らせ等により通知するものといたします。この場合で、発電者または当社から別段の意思表示がないときは、終期の翌日をもって、ロの受給契約が成立したものといたします。
(イ)以下の(ロ)および(ハ)の場合を除き、認定を受けたことにより、本発電設備について適用される調達期間
(ロ)再エネ特措法等に定める変更認定を受けたことにより、本発電設備について適用される調達期間が変更された場合、または、その他再エネ特措法等の規定により、本発電設備について適用される調達期間が変更された場合については、当該変更後の調達期間
(ハ)再エネ特措法等により、本発電設備について適用される調達期間が改定された場合については、当該改定後の調達期間
(ニ)(イ)、(ロ)および(ハ)にかかわらず、電気需給契約または接続供給契約 がいずれも消滅した場合には、受給契約も同時に消滅するものといたします。
ロ イ以外の場合
(イ)契約期間は、受給契約が成立した日から、その受給契約成立の日が属する年度の末日までといたします。
(ロ)契約期間満了に先だって、発電者と当社の双方が、受給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は、受給契約は、契約期間満了後も1
年ごとにこの要綱に定める条件で継続されるものといたします。
(ハ)(イ)および(ロ)にかかわらず、電気需給契約または接続供給契約がいずれも消滅した場合には、受給契約も同時に消滅するものといたします。
(3)受給電力の受給期間は、受給開始日(同日を含みます。)から受給契約の契約期間満了の日までといたします。ただし、38(受給契約の解約)により、受給契約が解除された場合の受給期間の終期は、受給契約が消滅した日の前日までといたします。
8 電気方式、電圧、周波数および責任分界点
電気方式、標準電圧、周波数および責任分界点は、電気需給契約または接続供給契約と同一といたします。
9 電気工作物の財産分界点および補修管理
(1)電気工作物の財産分界点は、8(電気方式、電圧、周波数および責任分界点)の責任分界点と同一とし、財産分界点より発電者側の電気工作物(当該一般送配電事業者が取り付ける計量器等を除きます。)は発電者の責任と負担において、補修管理するものといたします。
(2)受給電力量の計量に必要な計量器および変成器等の付属装置(以下総称して「計量装置」といいます。)は、当該一般送配電事業者が特に認める場合を除いて、託送約款等にもとづき、原則として当該一般送配電事業者が選定し、かつ、当該一般送配電事業者の所有として取付けおよび取外しを行ないます。また、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は、発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
(3)発電者の希望によって計量装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、発電者からその工事費に相当する金額をお支払いいただきます。
(4)法令により計量装置を取り替える場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
10 電力受給の開始
(1)当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、発電者と協議のうえ受給開始日を定め、受給準備その他必要な手続きを経たのち、受給開始日より電力受給を
開始いたします。
(2)当社は、受給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には、あらためて発電者と協議のうえ、受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
(3)発電者の希望によってあらかじめ定めた受給開始日を変更しようとする場合には、原則として、10 営業日前までに当社へ申し出ていただきます。
11 契約の単位
当社は、原則として、1電気需給契約または接続供給契約の1需要場所につき1受給契約を結ぶものといたします。
12 電力受給に関する情報の取扱い
(1)当社は、本発電設備が認定発電設備である場合には、発電者との受給電力量や料金その他の電力受給に関する情報を、再エネ特措法等で定める費用負担調整機関または電力広域的運営推進機関に報告いたします。
(2)当社は、再エネ特措法等、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法のうちなおその効力を有する規定またはその他適用法令等にもとづき、発電者との電力受給に関する情報を国または官公庁に報告することがあります。
(3)当社は、29(電力受給の制限または中止)(4)および 33(損害賠償の免責)(3)に要する手続きにあたり、発電者との受給契約に関する情報を、当該一般送配電事業者または電力広域的運営推進機関に報告することがあります。
(4)当社は、43(非化石価値等・容量価値の帰属)に要する手続きにあたり、発電者との受給契約に関する情報を、国または関係機関に報告いたします。
(5)当社は、託送約款等にもとづき、発電者との電力受給に関する情報を当該一般送配電事業者に提供することがあります。
13 電力受給に関する法令等の遵守
電力受給にあたっては、発電者および当社は、電力受給に関する法令および託送約款等を遵守するものといたします。
14 承諾の限界
(1)再エネ特措法等にもとづく受給契約の申込みについて、当社は当該一般送配電事業
者から発電量調整供給契約の申込みの承諾がえられない場合、または再エネ特措法第 16 条第1項に定める正当な理由がある場合に限り、お断りすることがあります。
また、その他、天災事変や当該一般送配電事業者の工事用地の取得状況等により、発電者からの申込みの内容の全部を承諾することが困難な場合は、善後策について、発電者と協議させていただきます。
(2)(1)以外の受給契約の申込みについて、法令、電気の需給状況、当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況、用地事情、発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には、当社は、その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
15 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電力受給に関する必要な事項について、当社所定の様式により、受給契約書を作成いたします。
16 受給料金
毎月の受給料金は、その1月の受給電力量に、次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします(1円未満の端数は切り捨てます)。
なお、当社が通知する仕入明細書について、発電者は記載されている事項を確認するものとし、仕入明細書に定める期間内に当社へ誤りのある旨の連絡が無い場合には、記載内容のとおりに確認があったものといたします。
(1)再エネ特措法等にもとづく受給契約の場合
イ ロおよびハの場合を除き、再エネ特措法等の認定を受けたことにより、本発電設備について適用される調達価格
ロ 再エネ特措法等の変更認定を受けたことにより、本発電設備について適用される調達価格が変更された場合、または、その他再エネ特措法等の規定により、本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については、当該変更後の調達価格
ハ 再エネ特措法等により、本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については、当該改定後の調達価格
(2)(1)以外の受給契約の場合
当社が別に定め、当社ホームページ上で公表する調達価格とし、非化石価値等の相当額を含むものといたします。
なお、発電者と当該一般送配電事業者が系統連系受電契約を締結する場合(系統連系受電サービス料金の支払いが発生する場合に限ります。)は、系統連系受電サービス料金相当額として別途当社ホームページで公表する転嫁額を加算したものといたします。ただし、当社は需給状況や電源調達環境等に応じて、調達価格を変更する場合があります。この場合には、変更の1か月前までに変更後の調達価格および適用開始時期を、当社ホームページ上でのお知らせ等、適切な方法によりお知らせいたします。
17 代理制御調整金
経済的出力抑制が行なわれ、当該一般送配電事業者から代理制御調整電力量の通知があった場合の代理制御調整金は、通知された代理制御調整電力量に前々月に適用された電力量料金単価を乗じてえた金額といたします(1円未満の端数は切り捨てます)。
18 解体等積立金額
(1)発電者が、再エネ特措法第 15 条の6第2項に該当し、発電設備の解体等に要する
費用に充てるための金銭を積み立てる場合において、再エネ特措法第 15 条の 11 に該
当し、同条に定める方法で積み立てる場合を除き、施行規則第 13 条の4に規定され
る期間について積み立てる解体等積立金額は、施行規則第 13 条の5の規定にしたがい、原則として、毎月、その1月の受給電力量に次のイ、ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額(1円未満の端数は切り捨てます。)とし、経済的出力抑制が行なわれた場合においては、その金額に代理制御調整電力量に次のイ、ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を、オンライン発電者については加算し、オフライン発電者については控除した金額といたします。
イ ロおよびハの場合を除き、再エネ特措法等の認定を受けたことにより、本発電設備について適用される解体等積立基準額
ロ 再エネ特措法等の変更認定を受けたことにより、本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合、または、その他再エネ特措法等の規定により、本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合については、当該変更後の解体等積立基準額
ハ 再エネ特措法等により、本発電設備について適用される解体等積立基準額が改定された場合については、当該改定後の解体等積立基準額
ただし、代理制御調整電力量に係る解体等積立金額は、前々月に適用された解体等積立基準額により行なうものとし、施行規則第 13 条の4に規定される期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお、当社は、解体等積立金額について、その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
(2)発電者が再エネ特措法第9条第3項に定める事項を新たに定め、または変更し、再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けた場合、当社は原則として、当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がされた旨の通知を受けた直後の検針日をもって、
(1)に定める解体等積立金額に関する変更を行なうものといたします。
19 検針日および計量日
検針日および計量日は、託送約款等に定める日といたします。
20 受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間
(1)受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間は、託送約款等に定める検針期間といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2)記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計の値が記録 型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、受 給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間は、(1)にかかわらず、 託送約款等に定める計量期間といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給 契約が消滅した場合の受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日ま での期間といたします。
21 受給電力量の計量
(1)検針は、原則、当該一般送配電事業者が行なうものとし、当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(2)計量装置の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の受給電力量は、託送約款等に定めるところにより、発電者と当社との協議
によって定めます。
(3)発電者が、1受給契約において設備IDの異なる発電設備を併設される場合には、設備IDごとの受給電力量は、発電者と当社との協議によって定めます。この場合、設備IDごとの受給電力量等を計量するための計量装置は、発電者の負担で発電者が設置することとし、その検針は、19(検針日および計量日)の検針日または計量日に発電者で行なっていただき、発電者は、検針の結果をすみやかに当社に通知していただきます。
22 受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定
(1)受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額は、次の場合を除き、算定期間を
「1月」として算定いたします。
イ 電力受給を開始し、再開し、もしくは停止し、または受給契約が消滅した場合ロ 最大受電電力または電気需給契約の変更等により、電力量料金単価等に変更があ
った場合
(2)(1)イに該当する場合は、受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間の受給電力量および代理制御調整電力量により算定いたします。また、(1)ロに該当する場合は、受給料金、代理制御調整金および解体等積立金額の算定期間の受給電力量および代理制御調整電力量を、電力量料金単価等に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの最大受電電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(3)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電力量料金単価等は、変更のあった日から適用いたします。
(4)当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
23 料金等の受け払い
(1)毎月の料金は、16(受給料金)に規定される受給料金に、17(代理制御調整金)に規定する代理制御調整金をオンライン発電者については加算した金額、オフライン発電者については控除した金額とし、当該料金から 18(解体等積立金額)に規定する解体等積立金額を控除または加算した金額(以下、料金から解体等積立金額を控除または加算したものを「料金等」といいます。)を当社と発電者の間で受け払いするものといたします。
(2)算定された料金等が0円を上回る場合、当社は、次の場合を除き、検針日の属する月の翌月 15 日(その日が金融機関の休業日の場合は、金融機関の翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)に当該料金等を支払うものといたします。
なお、受給契約消滅後に当社が支払うべき 17(代理制御調整金)に規定する代理制御調整金が発生した場合、18(解体等積立金額)に規定する解体等積立金額を控除し、上記に準じて発電者に支払うものといたします。
イ 受給開始の日からその直後の発電者の属する検針区域の検針日までの期間が短いために検針を行なわなかった場合の受給開始の日から受給開始の直後の検針日 の前日までの期間の料金等または発電者が不在等のため検針できなかった場合も しくは各月ごとに検針を行なわない場合の精算において当社が支払うときの精算 額については、次回の検針日の属する月の翌月 15 日に支払うものといたします。 ロ 21(受給電力量の計量)(2)または(3)の場合は、当社が通知した日に料金等
を支払うものといたします。
ハ 受給契約が消滅した場合は、消滅日の属する月の翌月 15 日といたします。ただし、特別の事情があって受給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、計量値の確認を行なった日の翌月 15 日に料金等を支払うものといたします。
(3)発電者が、当社との受給契約または電気需給契約等(いずれも既に消滅しているものを含みます。)によって、支払いを要することとなった債務を、当社が定める期日を経過してなお支払われない場合(当社が定める期日に支払われないことが明らかな場合を含みます。)は、当社は、(2)にかかわらず、発電者への料金等の支払いを保留することができるものといたします。
なお、その場合は、発電者にあらかじめその旨をお知らせいたします。
(4)算定された料金等が0円を下回る場合、発電者は、原則として、支払期日までに、当該料金等を当社に支払うものといたします。
なお、受給契約消滅後に発電者が支払うべき 17(代理制御調整金)に規定する代理制御調整金が発生した場合、18(解体等積立金額)に規定する解体等積立金額を控除し、上記に準じて当社に支払うものといたします。
24 系統連系受電サービス料金の支払い等
当社は、発電者に系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金(以下「系統連系受電サービス料金等」といいます。)の支払いが発生した場合、料金等の支払日において、系統連系受電サービス料金等(当該一般送配電事業者が算定し、当社に通知
した金額とします。)を料金等から控除したうえで、当該一般送配電事業者があらかじめ定める期日までに、発電者に代わり当該一般送配電事業者に支払うものとし、当該業務を無償で受託します。ただし、次の場合には、原則として、当該一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から当該一般送配電事業者へ支払っていただきます。
イ 発電者が当社の受託による支払いを希望しない場合
ロ 発電者が 23(料金等の受け払い)(1)で規定された料金等からの系統連系受電サービス料金等の控除を希望しない場合
ハ 23(料金等の受け払い)(1)で算定された料金等が系統連系受電サービス料金等を下回る場合
ニ 当社の料金等の支払日が、当該一般送配電事業者が定める系統連系受電サービス料金等の支払期日よりも後となる場合
ホ その他当社および当該一般送配電事業者が必要と認めた場合
なお、系統連系受電サービス料金等の控除等に係る取扱いについては、当社から発電者に通知いたします。
25 料金等の支払方法
(1)当社から発電者への料金等の支払いは、発電者が指定した振込先口座への振込みにより行なうものとし、当社が振込みを行なったときに支払いがなされたものといたします。
(2)発電者が、指定した振込先口座を変更される場合または振込金融機関の統廃合その他の事情により振込先口座の番号等が変更となる場合には、あらかじめ当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(3)当社が、料金等を 23(料金等の受け払い)(2)に定める支払日に支払わない場合、その理由が次のいずれかに該当するときを除き、当社は、支払日の翌日から起算して支払いの日に至るまで、支払いをしなかった料金等のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)に対して、年率3%(うるう年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合といたします。)を適用して算定した遅延利息を発電者にお支払いいたします。
イ (2)の場合で、発電者が当社に振込先口座の変更の申込みをされなかったとき。
ロ 23(料金等の受け払い)(3)により、当社が料金の支払いを保留する場合
ハ その他発電者の責めとなる理由による場合
(4)発電者から当社への料金等の支払いは、当社が別途指定する振込先口座への振込みにより行なうものとし、発電者が振込みを行なったときに支払いがなされたものといたします。
(5)発電者が、料金等を支払期日までに支払わない場合、発電者は、支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで、支払いをしなかった料金等のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)に対して、年率3%(うるう年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合といたします。)を適用して算定した遅延利息を当社に支払うものといたします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではないものといたします。
26 適正契約の保持
発電者との受給契約が電力受給の状態または認定の内容に比べて不適当と認められる場合には、発電者は、法令上必要な手続きを行なっていただくとともに、当社と協議のうえ、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27 受給契約に関する基本事項
(1)発電者は、28(電圧上昇制御機能等の動作)、29(電力受給の制限または中止)もしくは 31(電力受給の停止)に該当する場合を除き、7(受給契約および系統連系受電契約の成立および契約期間)(3)に定める受給期間にわたり、受給電力の供給を行なうことができ、当社は、これを受電いたします。
(2)再エネ特措法等にもとづく受給契約の場合、発電者は、認定を受けた後、遅滞なく当該認定を受けたことを証明する書類を当社に提出するものとし、当社は、受給契約の申込みを承諾する際に、当該書類の内容および本発電設備にかかる発電量調整供給契約の申込みに必要となる事項を確認いたします。
なお、再エネ特措法等に定める変更認定を受けた場合、または変更届出を行なった場合には、発電者は遅滞なくその内容および当該変更認定を受けたこと、または当該変更届出が受理されたことを証明する書類を当社に提出するものといたします。
(3)当社と受給契約を締結する発電設備は、原則として、当社が当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約にもとづき当社が設定する発電バランシンググループに属するものといたします。
28 電圧上昇制御機能等の動作
(1)本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により、本発電設備の利用率が低下し、受給電力量が減少することがあります。
(2)(1)の場合、当社は、発電者の希望により、当該一般送配電事業者に対し、当該一般送配電事業の供給設備の変更を求める場合があります。この場合で、当該一般送配電事業者からその工事費の請求を受けたときは、発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
(3)(2)により供給設備を変更した場合であっても、本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により、本発電設備の利用率が低下し、受給電力量が減少することがあります。
この場合であっても、当社は、(2)でお支払いいただいた工事費負担金に相当する金額を補償いたしません。
29 電力受給の制限または中止
(1)託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が、発電者の発電を制限または中止することがあります(経済的出力抑制によるオンライン発電者の出力の抑制を含みます)。この場合、当社は、電力受給を制限または中止することがあります。
(2)託送約款等にもとづき、当社が当該一般送配電事業者から電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は、発電者は、その求めに応じて発電を制限または中止するための機器(以下「出力制御対応機器」といいます。)の設置、費用負担その他必要な措置を講じていただきます。
(3)当該一般送配電事業者から当社と受給契約を締結する発電設備に対してN-1電制装置の設置を求められた場合は、発電者は正当な理由がない限り、N-1電制装置の設置およびその他N-1電制の実施に必要な対応に応じていただきます。
また、N-1電制装置は、発電者の責任と負担において、発電者が設置、所有、補修管理するものといたします。
(4)(3)のN-1電制装置の設置等に要した費用の実費について、流通設備の整備計画の策定(送配電等業務指針第 55 条関連)におけるN-1電制の考え方について(以下「N-1電制ガイドライン」といいます。)に規定する初期費用に関する費用精算の流れにもとづき、当社は、当該一般送配電事業者から受け取った金額を発電者に支払うものといたします。
なお、当該一般送配電事業者と発電者の間で、直接、協議および精算を行なっていただくことがあります。
(5)(4)に規定する金額については、当社が別途定める期日までに、25(料金等の支払方法)(1)に定める料金等の支払いの方法にしたがい発電者に支払うものといたします。
30 立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、発電者の承諾をえて発電者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
また、需要場所において次の業務を実施するため、他のお客さままたは発電者の土地または建物に立ち入らせていただく必要がある場合には、正当な理由がない限り当社が他のお客さままたは発電者の土地または建物に立ち入ることおよび業務を実施することについて、発電者に、当該他のお客さままたは発電者の承諾をえていただきます。
なお、発電者のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)不正な電力受給を防止するために必要な発電者の電気工作物等の確認または検査
(2)その他この要綱によって、受給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
31 電力受給の停止
(1)発電者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その発電者について電力受給を停止いたします。
イ 発電者が当社と電気需給契約を締結している場合で、電気需給契約にもとづき当社が電気の供給を停止したとき。
ロ 当該一般送配電事業者が、託送約款等または当該一般送配電事業者との電気需給契約にもとづき接続供給または電気の供給を停止したとき。
(2)発電者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、その発電者について電力受給を停止することがあります。
イ 発電者が当該一般送配電事業者設備、本発電設備またはその他発電設備の改変等によって不正に電力受給を行なった場合
ロ 発電者が 26(適正契約の保持)にもとづく必要な手続きを行なわない場合または適正な契約に変更することに応じない場合
ハ 発電者が 29(電力受給の制限または中止)にもとづく必要な措置を講じない場合ニ 発電者が 30(立入りによる業務の実施)にもとづく当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等を行なわなかった場合
ホ 発電者がこの要綱にもとづく受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった支払期限日までに債務を支払わない場合
32 電力受給の停止の解除
31(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合で、発電者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電力受給を再開いたします。
33 損害賠償の免責
(1)次の場合には、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。イ 10(電力受給の開始)(2)によって受給開始日を変更した場合
ロ 14(承諾の限界)によって受給契約の申込みをお断りした場合
ハ 28(電圧上昇制御機能等の動作)の本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合
ニ 29(電力受給の制限または中止)(1)によって電力受給を制限または中止した場合
ホ 31(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合へ 38(受給契約の解約)によって受給契約を解約した場合
ト その他当社の責めとならない理由により発電者に損害が生じた場合
(2)発電者が当社と再エネ特措法等にもとづき受給契約を締結している場合で、29(電力受給の制限または中止)(1)によって、当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止したことにより発電者が損害(施行規則第 14 条第1項第8号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)をうけたときは、(1)にかかわらず、発電者の求めに応じ、当社は、当該損害について、施行規則第 14 条第1項第8号トに定める額を限度として当該一般送配電事業者に請求し、当該一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものといたします。
なお、当社は同一の原因により発電者の受けた当該損害についての履行の責めを負いません。
(3)当社は、当該一般送配電事業者が本発電設備に対してN-1電制を実施したときは、これにより生じたN-1電制時調達不足電力量に 16(受給料金)(1)または(2)の電力量料金単価を乗じてえた金額に、N-1電制が実施された発電設備を再度起動
するために要した燃料費等の費用の実費を加算した金額から、N-1電制が実施されなかったとしたときに当該発電設備がN-1電制時調達不足電力量を発電するのに要したであろう費用に相当する金額を差し引いた金額について、電力広域的運営推進機関が認め、当該一般送配電事業者から支払いを受けた範囲において発電者にお支払いいたします。
(4)(3)に規定する金額の算定にあたり、N-1電制ガイドラインに規定する費用および収益に関する資料を、原則として、発電者は当社に提出するものとし、当社または発電者と当該一般送配電事業者の間でN-1電制の実績確認を行なうものといたします。
なお、費用および収益に関する資料について、発電者と当社の協議により当社があらかじめ承諾した場合、発電者から当該一般送配電事業者に提出していただくことがあります。
(5)(3)に規定する金額については、当社が別途定める期日までに、25(料金等の支払方法)(1)に定める料金等の支払いの方法にしたがい発電者に支払うものといたします。
34 発電記録等の提出
当社は、必要に応じて発電者に発電者の発電設備等の発電記録、発電計画、点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には、すみやかにこれらを当社に提出していただきます。
35 契約の変更
(1)発電者が、本発電設備の全部もしくは一部を変更され、またはその他発電設備の連系もしくは変更を希望される場合は、あらかじめその旨を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(2)発電者が受給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(3)発電者が、6(受電側接続検討、受給契約および系統連系受電契約の申込み)(2)に定める申込み内容を変更する場合は、その旨を当社所定の様式により申し出ていただきます。
なお、発電者が系統連系受電契約の変更(解約を含みます。)を当社に申し出た場合、当社は、発電量調整供給契約の変更(解約を含みます。)として当該一般送配電事
業者に申し出いたします。
また、当該一般送配電事業者が発電者の系統連系受電契約を解約した場合、発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更(解約を含みます。)いたします。
36 名義の変更
(1)相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまで電力受給を行なっていた発電者の電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き受給契約を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(2)(1)の申し出があった場合、当社は、新たな発電者が反社会的勢力であるときおよび反社会的行為を行ったときを除き、承諾いたします。
37 受給契約の廃止
(1)発電者は、受給契約を廃止しようとする場合は、廃止期日を定めて当社に通知していただきます。
(2)受給契約は、38(受給契約の解約)の場合を除き、原則として、廃止期日に消滅いたします。ただし、当社が発電者からの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
(3)発電者が当社との受給契約を廃止する場合において、当社以外の者と受給契約を締結しないときは、本発電設備について発電者の責任と負担により、当社が電力を受給できないよう、すみやかに必要な措置を講ずることといたします。
38 受給契約の解約
(1)発電者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、受給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 31(電力受給の停止)(2)によって電力受給を停止された発電者が、当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され、その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 当社が発電者との電気需給契約を解約する場合
ハ 当該一般送配電事業者との電気需給契約または接続供給契約が消滅したことが
明らかになった場合
ニ 発電者が系統連系受電サービス料金等を当該一般送配電事業者が定める期日までに支払わない場合で、当社が当該一般送配電事業者から発電量調整供給契約を変更(解約を含みます。)された場合
ホ 再エネ特措法等にもとづく受給契約の場合であって、認定の効力が失われたとき
(この場合、当該認定の効力が失われた日に受給契約が消滅したものといたします)。
へ 反社会的勢力となった場合 ト 反社会的行為を行なった場合
(2)発電者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告してもなお、当社の定めた期日までに改めない場合には、当社は、受給契約を解約することがあります。
イ 発電者が9(電気工作物の財産分界点および補修管理)によって必要となる発電者側の電気工作物の補修管理を行なわない場合
ロ 発電者が 41(工事費負担金等相当額の支払いおよび精算等)によって支払いを要することとなった工事費負担金等相当額を当該一般送配電事業者および当社が定める期日までに支払わない場合
ハ 発電者が特段の理由もなく当社との電力受給を開始しない場合ニ 申込みに虚偽の内容を含む場合
ホ 再エネ特措法等にもとづく受給契約の場合であって、同法に定める受給契約の締結を拒否できる正当な理由等に該当するとき((1)に該当する場合を除きます)。
へ 当社が発電者の相続等により料金等の支払いを行なうことができない場合
なお、この場合 31(電力受給の停止)(2)の停止を経ずに受給契約を解約することがあります。
ト その他この要綱に反した場合
(3)発電者が、37(受給契約の廃止)(1)による通知なくその需要場所から移転する等、当社との電力受給が行なわれていないことが明らかな場合には、電力受給が行なわれていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
(4)(1)から(3)により当社が受給契約を解約した場合、発電者は、発電者の責任と負担において、ただちに発電設備を解列する措置を講じていただきます。
なお、この場合、受給契約解約後に当社が電力を受給したとしても、当社は、この対価の支払い義務を負いません。
(5)発電者が(4)の措置を講じない場合で、当該一般送配電事業者の電力系統に保安
上の問題が生じるおそれがあるときは、当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において、受給契約解約のための適当な処置を行なうことがあります。
この場合で、その処置に要した費用について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は、発電者からその請求相当額をお支払いいただきます。
39 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料金その他の債権債務は、受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
40 権利義務および契約上の地位の譲渡
(1)発電者は、当社の事前の同意をえた場合を除き、受給契約に定める自己の権利もしくは義務または受給契約上の地位を第三者に譲渡し、または承継させてはならないものといたします。
(2)(1)にかかわらず、発電者は、資金調達先等の債権者に対して負う債務を担保するために、受給契約上の地位の譲渡予約契約を締結し、または、受給契約に定める当社に対する権利につき担保権(譲渡担保権を含みます。)を設定することができるものとします。ただし、受給契約上の地位の譲受人となる者または担保権者その他の権利の移転先となる第三者が反社会的勢力に該当する者である場合は、この限りではありません。
(3)発電者は、受給契約上の地位の譲渡予約契約を締結した場合、遅滞なく、締結の事 実および受給契約上の地位の譲受人となる者を、当社所定の書面により当社に通知し、当社は記載事項等を確認のうえ、諾否を連絡するものといたします。
(4)(2)の受給契約上の地位の譲渡予約契約の予約完結権の行使により、発電者の地位が(3)で当社に通知した受給契約上の地位の譲受人となる者に移転した場合、受給契約上の地位の譲受人となる者は、遅滞なく、予約完結権の行使の事実につき、当社所定の書面により当社に通知するものといたします。
(5)発電者は、担保権(譲渡担保権を含みます。)を設定した場合、遅滞なく、受給契約に定める当社に対する権利につき担保権(譲渡担保権を含みます。)を設定したことを、当社所定の様式により当社に通知するものといたします。
(6)(2)の担保権(譲渡担保権を含みます。)の実行により、受給契約にもとづく発電者の当社に対する権利が担保権者またはその他の第三者に移転した場合、発電者およ
び担保権者またはその他の第三者は、遅滞なく、移転の事実を、当社所定の様式により当社に通知するものといたします。
(7)当社は、「民法の一部を改正する法律」が施行される 2020 年4月1日より前に当
該移転の原因となる法律行為がされたものについては当該改正前の民法第 468 条第
1項に定める異議を留めない承諾を行なう義務を負うものではなく、2020 年4月1日以降に当該移転の原因となる法律行為がされたものについては、当該改正後の民法第 468 条第1項のとおり対抗要件具備時までに発電者に対して生じた事由をもって当該第三者に対抗することができるものとします。
41 工事費負担金等相当額の支払いおよび精算等
(1)当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合(9(電気工作物の財産分界点および補修管理)(2)から(4)および 28(電圧上昇制御機能等の動作)(2)の場合を含みます。)は、発電者からその請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則、工事着手前にお支払いいただきます。
(2)当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受ける場合、発電者は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算していただきます。
(3)(1)および(2)の工事費負担金等相当額について、当該一般送配電事業者と発電者との間で請求、支払および精算を行なっていただくことがあります。
(4)本発電設備からの電力受給にあたって、託送約款等にもとづき当社または発電者の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
42 受給開始に至らない場合の費用の支払い
当該一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後、発電者の都合によって受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合で、その供給設備を利用して受給電力を供給されないときに、当該一般送配電事業者が要した費用の実費について請求を受けた場合は、発電者からその請求された実費相当額をお支払いいただきます。
43 非化石価値等・容量価値の帰属
7(受給契約および系統連系受電契約の成立および契約期間)(2)ロの受給契約に
かかる非化石価値等および容量価値(電力広域的運営推進機関が実施する容量市場において取引される供給力をいいます。)は、全て当社へ帰属するものといたします。
44 そ の 他
(1)この要綱に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
(2)受給契約に関する訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(3)この要綱に定めのない事項またはこの要綱によりがたい事項については、当社が別に定める電気特定小売供給約款、選択約款、電気サービス約款および電気契約要綱等の取扱いに準ずるものといたします。
(4)(3)によりがたい事項については、託送約款等および再エネ特措法等の趣旨に則り発電者と当社との協議によって定めます。
附 則
1 実施期日
この要綱は、2024 年 7 月1日から実施いたします。
2 出力制御対応機器の設置に関する経過措置
再エネ特措法等にもとづく受給契約については、以下のとおりといたします。
(1)発電出力が 50 キロワット以上の場合
2015 年1月 25 日までに電力受給の申込みを行なった発電者については、28(電力受給の制限または中止)(2)は適用いたしません(ただし、2015 年1月 26 日以降に本発電設備の増設等の変更申込みをされた場合は、この限りではありません)。
(2)発電出力が 50 キロワット未満の場合
2015 年3月 31 日までに電力受給の申込みを行なった発電者については、28(電力受給の制限または中止)(2)は適用いたしません(ただし、2015 年4月1日以降に本発電設備の増設等の変更申込みをされた場合は、この限りではありません)。
3 この要綱の実施にともなう切替措置
この要綱実施の際現に太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱(2024 年4月1日実施)の適用を受けている発電者の契約条件は、この要綱によります。また、当該発電者については、この要綱の実施にともない、6(受電側接続検討、受給契約および系統連系受電契約の申込み)(2)イにしたがい、当該一般送配電事業者に対する系統連系受電契約の申込みがなされ、当該契約が成立したものとして取り扱います。