元請負人 戸田建設株式会社 (以下「甲」という。)と協力会社 . . (以下「乙」という。)は、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間の取引の請求に関し、甲が開発 し運用する出来高請求システム(以下「出来高請求S」という。)を利用しインターネット上で行うにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
出来高請求システムによる電子請求に関する協定書
元請負人 xx建設株式会社 (以下「甲」という。)と協力会社 . . (以下「乙」という。)は、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間の取引の請求に関し、甲が開発し運用する出来高請求システム(以下「出来高請求S」という。)を利用しインターネット上で行うにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、甲又は乙が共同企業体の代表者として行う「出来高請求S」についても、本協定を適用する。
( 目的)
第 1 条 本協定は、甲乙が出来高請求 S を利用することにより、甲乙間の請求取引を円滑かつ合理的に推進するために締結するものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。
( 適用範囲)
第 2 条 本協定は、出来高請求 S を利用して行う以下の各号の業務において適用する。
(1 ) 乙から甲に対する出来xxx依頼および甲から乙に対する出来高承認。
( 2)甲から乙に対する修正確認依頼および甲から乙に対する出来高承認。
(3 ) 乙から甲に対する請求書発行。
(4 ) 乙から甲に対して発行された請求書の保管。
( 用語の定義)
第 3 条 本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
( 1)出来高請求 S
甲が開発し運用する電子請求システムのことをいう。
(2 ) エコ文書サービス
セコムトラストシステムズ株式会社が提供する「セコムあんしんエコ文書サービス」のことをいう。
(3 ) サービス
出来高請求 S が提供する機能および付随する甲から乙へのサポート業務のことをいう。また、エコ文書サービスに請求書を保管することも含む。
(4 ) 請求情報
以下を総称する。
・乙から甲に対する請求書データ。
・乙から甲に対する請求書明細データ。
・乙から甲に対する請求書データ、請求書明細データを補完するために添付された各種資料。
(5 ) 支払処理
・乙から甲に発行された請求金額を甲が乙に支払うため、甲が運用する出来高請求 S とは別のシステムにおける処理。
( 6 ) ステータス
以下を総称する。ステータスにより出来高請求 S で甲、乙が利用できるサービスを制限する。
・入力中 乙が出来高請求 S に請求情報を登録し、甲に承認の依頼をかけていない状態。
・承認xx xが甲に出来高請求 S で登録した請求情報の承認を依頼している状態。
・修正/確認依頼 乙から甲に承認依頼された請求情報に対し、甲から乙へ修正・確認を依頼している状態。
・請求書未発行( 承認済み) 乙から甲に承認依頼された請求情報に対し、xが承認した状態。
・請求書発行済 甲が承認した請求情報に対し、乙が請求書を発行した状態。
( 7 ) 取引用設備
甲および乙が、出来高請求 S を利用するために、自らが準備・使用する電子計算機、端末機器および周辺機器など(以下「ハードウェア」という。)、並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアを総称していう( 以下「装置」という。)。
( 8 ) 取引用電気通信回線
甲および乙の装置で出来高請求 S を行うために、インターネット並びに電子メールを利用するための電気通信回線をいう。(以下「通信回線」という。)
( 運用)
第 4 条 1. 原則毎日利用できるものとし、利用時間は朝 6:00~翌朝 2:00 までとする。
2. メンテナンス等により、システム停止や利用時間に変更が生じる場合は、予め当社ウェブサイト上にて通知する。
3. 出来高請求 S において取引された請求情報については、書面での提出は不要とする。
4. 出来高請求 S の操作、制限事項、出力可能な情報等は、別途出来高請求 S 利用マニュアルにて提供するものとする。
5. システムの変更等に伴い、運用や出来高請求 S 利用マニュアルに変更が生じる場合は、事前に当社ウェブサイト上にて通知するものとし、疑義が生じる場合は、甲乙個別に協議するものとする。
( 実施手順)
第 5 条 甲乙は、以下の各号の要領にしたがい、相互に請求情報を提供、利用する。
(1 ) 甲乙は、甲から利用者個人に割り当てられた ID・パスワードを使用し本サービスを利用する。
(2 ) 乙が甲に請求情報を提供しようとするときは、第12条に定められたセキュリティ措置を施した装置インターネット回線より所定のアドレスへアクセスし、乙が請求情報を作成する。
(3 ) 甲は、前号により乙が作成した請求情報を甲が本サービスを使用し確認する。
(4 ) 乙が作成した請求情報に対し、xが直接修正し、又は修正箇所指示し乙に差し戻すことを可能とする。
(5 ) xは、乙が作成した請求情報を確認し承認を行う。
(6 ) xは、xが承認した請求情報に対し、請求書発行を行う。
(7 ) 甲は、乙が発行した請求書に対し確定処理を行い、支払処理へデータを引き渡す。
( 意思表示等の時期)
第 6 条 1. 出来高請求 S による甲乙間の意思表示は、請求情報に対し、本サービスのステータスを変更することで意思を表示するものとする。
2. 甲および乙は、定められた期間内に支払処理へデータを引き渡すために、双方遅滞無く処理を進めるものとする。
( 取引関係情報の効力)
第 7 条 1. 出来高請求 S により伝送された請求情報は、正当な権限を有する者が適切な手段、手続きに則って行い、発信したものとする。
2. 請求情報が、出来高請求 S により提供される場合の他、書面によっても提供される場合には、送信者は当該情報の相互間に相違・矛盾を生じさせないようにする。なお、相違・矛盾が生じた場合は、原則として出来高請求 S により提供される請求情報が優先する。ただし、甲または乙が別段の通知をしたときはこの限りではない。
( 取引関係情報の変更)
第 8 条 出来高請求 S による請求情報の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、請求情報の内容を変更する者は、新たな請求情報を出来高請求 S により変更を行い、通知するものとする。
( 請求の成立)
第 9 条 本協定に係わる請求は、甲の乙に対する承認の意思表示に対し、乙が請求書発行の意思表示を行った時に成立する。
( 出来高請求 S 障害時の措置)
第 10 条 1. 装置、通信回線の故障またはその他の理由により、出来高請求 S の利用に障害が発生したときは、相手方に直ちにその旨通知し、速やかに対応を図る。
2. 前項の障害が発生したときのデータ授受方法は、原則として障害回復後のデータ伝送により行う。ただし障害が復旧するまでの間、甲および乙は、協議のうえ必要に応じ、別途の方法により対応する。
3. 障害が復旧するまでの間に書面の交付あるいはそれに代わる方法によってなされた意思表示あるいは通知の効力については、甲乙協議のうえ決定する。
4. 第 1 項の障害などに基づく損害については、甲乙のうち当該障害の発生について責任を有する側が負担し、その負担額および負担方法は甲乙協議のうえ決定する。
( 費用負担)
第 11 条 出来高請求 S に係わる費用の負担は、以下の各号の定めによる。
(1 ) 出来高請求 S の利用は甲より無償で提供するものとする。
(2 ) 装置の初期導入費用及び運用費用( 装置のリース料、インターネット・サービス・プロバイダ登録料・利用料等を含むがこの限りでない。)はともに、全て甲乙それぞれ導入する側で負担する。
( 装置および通信回線の整備)
第 12 条 1. 甲および乙は、出来高請求 S を利用するために必要な装置および通信回線の整備、保守および管理を、善良なる管理者の注意をもって行う。
2. 甲および乙は、相手方へのコンピュータウィルスの感染を未然に防ぐため、自らが使用する装置へのコンピュータウィルス感染の診断と対応に努め、問題を発見した場合には直ちにこれに対処する。尚、コンピュータウィルス の感染により相手方及び第三者に損害を与えた場合は、その損害について損害賠償請求をすることを妨げない。
( 取引関係情報の保存)
第 13 条 1. 甲は、本協定期間中はもとより、本協定完了後においても、出来高請求 S により取り交わされた請求情報の内容を電子ファイルで保存するものとし、本サービスにより開示できるものとする。保存の期間に関しては、各種法律で必要とされる期間とする。ただし、印刷、複製その他により費用が発生する場合には、その費用は甲乙それぞれの負担とする。
2. 甲および乙は、前項の請求情報の内容を改竄してはならない。
( 秘密保持)
第 14 条 甲および乙は、本協定期間中はもとより、本協定完了後においても出来高請求 S の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
(1 ) 相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。
(2 ) 相手方から開示を受けた際、既に公知公用であったもの。
(3 ) 相手方から開示を受けた後に、甲乙それぞれの責によらないで公知または公用となったもの。
(4 ) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。
(5 ) 法令により開示を義務づけられたもの。
(6 ) 政府、官公庁等の公的機関から正当な権限をもって開示を求められたもの。
(7 ) 甲又は乙の法律顧問その他の外部専門家から開示を求められたもの。
(8 ) その他、甲及び乙の合意するもの。
( 予告による本協定の解約)
第 15 条 甲および乙は、互いに3カ月の文書による予告期間をもって、本協定を解約することができる。
( 本協定及び個別契約の解約並びに解除)
第 16 条 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何等の催告なく直ちに本協定の解約又は解除することができる。
(1 ) 本協定に違反したとき。
(2 ) 正当な理由なく期間内に本協定を履行する見込みがないと認められるとき。
(3 ) 重大な損害または危害をおよぼしたとき。
(4 ) 監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき。
(5 ) 仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申し立て、または破産、民事再生手続、会社更生、特別清算の申し立てがあったとき、あるいは支払停止、支払不能の事由が生じたとき。
(6 ) 解散、分割、あるいは他の会社と合併したとき。
(7 ) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8 ) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
2. 第 1 項各号において、甲または乙は自らが蒙った損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、第 1 項第 8 号の場合はこの限りではない。
( 協議事項)
第 17 条 本協定に定めのない事項及び本協定の事項に疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ解決する。
( 管轄裁判所)
第 18 条 甲および乙は、本協定に関する紛争の専属的管轄裁判所を甲の所在地を管轄する東京地方裁判所とする。
( 有効期間)
第 19 条 本協定の有効期間は、本協定第 15 条及び第 16 条の事項を除き、締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに、甲または乙から書面による解約の申し出のないときは、本協定と同一条件で更に 1 カ年間更新するものとし、以降も同様とする。
( 解約後の効力)
第 20 条 本協定が解約された場合または期間満了により終了した場合においても、現に本協定にもとづいて申込みが行われた個別の請求業務に関しては、当該業務が終了するまでの間、出来高請求 S を利用できるよう、本協定を部分的に有効なものとして適用することができる。有効なものとする規定については甲乙協議して定める。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲: xx建設株式会社
所 在 地 xxxxxxxxx0-0-0
情報管理統括責任者 x x x x x
乙:(取引先コード: )名 称
所 在 地
代表者氏名 印