電子取引サービス @Sign 契約約款
電子取引サービス @Sign 契約約款
令和5年7月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
電子取引サービス @Sign 契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この電子取引サービス
@Sign 契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます。)を定め、これにより電子取引サービス @Sign
(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本サービスの重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の 1 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第 3 条(取扱準則)
当社は、この約款に従って、本サービスのための契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
第 4 条(用語の意味)
この約款の用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 意味 |
契約申込者 | 当社に本サービス契約を申し込んだ法人又は団体。 |
契約者 | 当社が提供するサービスを契約して利用する法人又は団体。 |
取引先 | 契約者が当社のサービスの使用を承認し、当社のサービスを介して文書を送付する契約者の宛先に該当する法人又は団体。 |
管理者 | 当社が提供するサービスを契約して利用する人の代表。 |
ユーザ | 当社のサービスを使用する全ての法人又は団体。(契約者及び取引先) |
利用者 | 当社のサービスを使用する全ての人(個人)。 |
電子取引サービス @Sign | 当社が提供する電子契約、電子取引、電子検認が利用できるWeb サービス。 |
電子証明書 | 認証局から発行され、利用者が本人であることを電子的に証明するもの。 |
パブリック証明書 | WebTrust 認定(※)を取得し、一般的なウェブブラウザやメールソフト等であらかじめ信頼された認証局が発行する電子証明書。 (※)米国公認会計士協会およびカナダ勅許会計士協会が共同で開発・管理運営している認 定制度 |
MIND パブリック証明書 | 本サービスに付帯するパブリック証明書。当社専用 CA(Enterprise Premium Public CA)から発行する。Enterprise Premium Public CA ならびに上位のルート CA はデジサート・ジャパン合同会社(以下、デジサート) のCPS に基づき運用管理される。 |
CPS | Certificate Practice Statement(認証局運用規程)の略。 認証局が認証を利用する者に対して、信頼性、安全性および経済性など を評価できるように、認証機関のセキュリティポリシー、責任や義務、約款および外部との信頼関係などに関する詳細を規定した文書。 |
認定証明書 | 認定認証局が発行する電子証明書。本サービスでは、当社が提供する DIACERT サービス(電子申請用電子証明書)を示す。 |
署名 ID | 電子証明書に紐づく ID。署名 ID 毎に電子証明書が登録される。 |
電子署名 | 電子証明書を利用した電子署名を付与することで、電子文書の作成者を証明できる。 |
個人署名 | 個人名義の電子証明書で電子署名を付与すること。電子契約においては、当事者型電子署名とも呼ばれる。 |
事業者署名 | サービス事業者の電子証明書で電子署名を付与すること。電子契約においては、立会人型電子署名とも呼ばれる。当社が提供するAATL 証明書 (※1)により電子文書に電子署名を付与する。 ※1:Adobe 社が信頼する認証局(Adobe Approved Trust List)から発行す る電子証明書のこと。 |
タイムスタンプ | 電子データが「その時点に存在していたこと」、「その時点から改ざんされていないこと」を証明する技術。 |
認証局 (CA: Certification Authority) | 電子入札、電子商取引等で使われる電子的な身分証明書を発行・管理する機関。 |
タイムスタンプトークン (TST:Time-Stamp Token) | お客様の時刻認証要求に応じて、当社が生成・発行する電子証明書。 |
タイムスタンプユニット (TSU:Time-Stamp Unit) | タイムスタンプトークンを生成・発行する装置。 |
時刻配信監査局 (TAA:Time Assessment Authority) | 時刻に関する認証業務を実施する機関。時刻認証局(TSA)に対して標準時刻の配信と、時刻認証局(TSA)が運用する時刻の監査を行う。 |
時刻認証局 (TSA:Time-Stamping Authority) | 公開鍵インフラストラクチャー(PKI)の技術に基づく TST を発行する信頼ある第三者機関。 |
第 5 条(取扱サービス)
当社が契約者に対して提供する取扱サービス(以下、「サービス」といいます。)は次の各号のとおりとします。
(1) 電子取引サービス @Sign
この約款に基づき提供される本サービスそのものを指す。
(2) MIND タイムスタンプサービス -DiaStamp-
上記サービスは、上記(1)に含まれるため、単独での契約手続きは不要。
(3) DIACERT サービス(電子申請用電子証明書)
上記サービスは、上記(1)で当社が発行する電子証明書を使用する場合に別途申し込みが必要。
2. 当社が定める以下サービス毎の運用規程(以下、「運用規程」といいます。)の適用範囲は以下とします。運用規程は、利用者に電子データを提示するか、又は以下 URL のリポジトリに公開します。なお、運用規程の定めが本サービス契約の定めと異なる場合、運用規程の定めを優先して適用することとします。また、当社は、運用規程を変更する場合があり、その場合は変更後の運用規程が適用されるものとします。
(1) MIND タイムスタンプサービス運用規程 (適用:利用者全て)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxx/
(2) DigiCert Certification Practices Statement (適用:MIND パブリック証明書利用者全て)
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/
(3) DIACERT サービス運用規程 (適用:認定証明書利用者全て)
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx00.xxxx
3. 契約者は、利用者に対して前項の運用規程に記載の条件を遵守させることとします。
第 6 条(取扱地域)
本サービスを取り扱う地域は、日本国内とします。
第 2 章 契約
第 7 条(契約の単位)
当社は、1 申込みごとに本サービス契約を締結します。
第 8 条(利用期間)
本サービスの利用期間は年単位とし、最低利用期間は、利用開始日から起算して 1 年間とします。本サービスの提供期間満了の 1 か月前までに契約者又は当社からなんら通知がない場合は、本サービスの提供期間は 1 年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 利用開始日は、契約申込者が契約を申込み、当社が承諾後、本サービスの利用が可能となった日で当社が指定する日とします。なお、本サービス開始のために必要な工事又は設定が必要な場合は、必要な工事および設定が完了し、正常に本サービスを提供できることを確認した後、本サービスを開始します。
第 9 条(契約の申込)
本サービスの契約の申込みは、当社の定める申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1) 契約申込者の名称(商号)、責任者、住所
(2) その他当社が求める事項
2. 契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3) 契約申込者がこの約款と利用する外部サービスの運用規程を承諾しないとき。
(4) 契約申込者が米国財務省海外資産管理局の「特定国籍業者リスト」、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」、または「BIS エンティティリスト」に記載されているとき。
3. 本サービス契約は、契約申込者による申込みに対して、前項の各号に該当しない場合に、当社が契約申込者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
第 10 条(契約の変更)
契約者が契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、原則として変更予定日の 1 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、1 か月とする。1 か月前の当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに当社に提出していただきます。
2. 契約変更申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの変更を承諾します。
(1) 契約者が本サービスの料金等の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
第 11 条(サービスの一時停止)
当社は、サービスの一時停止の必要が発生した時は、事前にそのスケジュールと手続を決め、その内容を契約者又は利用者へ通知します。ただし、以下の事由が発生した場合は、予告なしにサービスを一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故によりサービスの中断がやむを得ない場合。
(2) 保守、運用上の点検整備又はセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合。ただし、定期的な点検整備(時刻配信監査局及び認証局の点検整備による場合を含む。)及びTSU のうるう秒設定による中断については、事前に契約者又は利用者へ通知します。
(3) 時刻配信監査局又は認証局が一時停止又は終了し、サービスの一時停止を判断した場合。
(4) システム構成の重大な故障やその他システムに係る重大な障害が発生し、サービスを継続することにより被害が拡大するおそれがある場合。
(5) TSA の秘密鍵の漏洩、偽造又は変造などサービスに重大な影響を及ぼす可能性がある事由が発生した場合。
2. 当社は、サービスの提供を一時停止した事由が解決した場合、所定の手続きによる確認を実施し、サービスの一時停止を解除することとします。
第 12 条(サービスの終了)
当社は、次の何れかの事由が生じた場合、サービス終了日の 180 日前迄に書面もしくはメール等により通知したうえでサービスを終了することができるものとします。
(1) サービスに係るシステムの重大な障害やその他システムに係る重大な傷害が発生し、サービスを継続することにより被害が拡大するおそれがある場合。
(2) TSA の秘密鍵の漏洩、偽造又は変造などサービスに重大な影響を及ぼす可能性がある事由が発生した場合。
(3) 時刻配信監査局又は認証局が一時停止又は終了し、サービスを継続することが困難となった場合。
(4) その他、当社がサービスを終了すべきと判断する事由が発生した場合。
2. 当社は、サービスの終了が決定した場合、サービス終了の事実を原則としてサービス終了の 180 日前迄に契約者又は利用者に公開又は通知します。
第 13 条(サービスの停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても料金、遅延損害金を支払わないとき。
(2) 転売を目的として本サービスを利用したとき。
(3) 前 2 号の他、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務遂行又は当社の提供するサービスに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止します。
3. 前 2 項の停止期間中も、本サービスの料金を支払うものとします。
第 14 条(当社が行う契約の解除)
当社は、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) この約款に違反し、書面もしくはメール等をもって履行の催促を受けた後、当該書面もしくはメール等に記載した期間を経過しても契約を履行しないとき又は履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
(2) 取引代金支払債務等、当社に対する金銭債務の履行を怠ったとき。
(3) 監督官庁から営業許可の取消し・営業の停止等の処分を受けたとき。
(4) 仮差押え・差押え・仮処分・租税滞納処分を受け、又は民事再生手続、会社更生手続の開始、破産、特別清算若しくは競売を申し立てられ、又は自ら申し立てをしたとき。
(5) 資本の減少、解散(合併の場合を除く)、合併又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6) 契約者と当社との間の取引に関する営業の廃止・変更をしたとき。
(7) 手形若しくは小切手の不渡りを出したとき、又は手形交換所より取引停止処分を受けたとき。
(8) 契約者に不信の行為があり、本サービス契約を継続しがたい相当の事由があるとき。
(9) 契約者の財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(10) その他この約款(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
(11) 契約者が第 13 条(サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき
(12) ユーザが米国財務省海外資産管理局の「特定国籍業者リスト」、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」、または「BIS エンティティリスト」に登録されているとき。
2. 前項により本サービス契約が解除された場合、契約者は当社に対する一切の金銭債務について、何らの手続きを要せず当然に期限の利益を失い、契約者は直ちに債務の全額を一括現金にて支払わなければなりません。また、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
第 15 条(契約者が行う契約の解約)
契約者が契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の1か月前の当社営業日(解約予定日を参入せず 1 か月とする。当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の当社営業日)までに当社が別に定める解約申込書によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者が最低利用期間内に解約される場合で、サービス料金が月額料金の場合は、最低利用期間満了までに当社が契約者に請求する金額の総計(以下「違約金」といいます。)を契約者は当社が定める期日までに一括して当社に支払うものとします。
3 契約者が最低利用期間内に解約される場合で、サービス料金が年額料金の場合は、契約者が既に支払った年額料金は返金されないものとします。
第 16 条(データの削除)
本サービス契約が解約又は契約の解除により終了した場合、当社は、データ等の削除を行います。データ等の削除により損害が生じた場合であっても、当社はユーザに対し削除したデータ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
2. 当社が提供するサービス終了日までに利用者は自己の責任において、データ等を複製して利用者自身で保管するものとします。
第 17 条(契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第 18 条(契約者の地位の承継)
契約者において、合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
第 19 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その名称、商号、住所又は代表者に変更があったときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に当社に届け出るものとします。
第 20 条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用に際し、故意、過失により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、速やかに当社に報告するとともに契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
2. 契約者は、MIND パブリック証明書の利用に際して第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程に同意し、遵守するとともに、利用者に対して電子署名用途でのみMIND パブリック証明書を利用させるものとします。
3. 契約者は、第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程を定期的に確認しなければなりません。
4. 契約者は認定証明書利用者に対して、利用者自身の氏名が記載された認定証明書を利用させるものとします。
第 3 章 料金
第 21 条(料金)
当社が提供するサービスの料金(以下、「サービス料金」といいます。)は別紙別紙 2. 料金体系に記載のとおりとします。
2. 経済情勢の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、契約者に事前に通知することにより、サービス料金を変更します。
第 22 条(料金の計算方法)
サービス料金は、それぞれ次の各号のとおり算定します。
(1) 月額料金
料金は、当月 1 日から当月末日までの 1 か月を 1 料金月とします。
(2) 年額料金
サービスの提供を開始した月(利用開始日を含む月とし日割計算は行いません)から起算して 1
年間の期間分として算定します。
第 23 条(料金等の請求及び支払)
サービス料金等の請求は、当社が契約者宛に請求書を送付する形で行います。
2. 契約者は、当社に対しサービス料金等を当社が指定する期日までに、予め定めた方法で支払うものとします。
第 24 条(割増金)
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第 25 条(遅延損害金)
契約者は、当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの 期間について、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第 26 条(金額の端数処理)
料金その他の金額計算で 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとします。
第 27 条(消費税)
第 21 条(料金)に規定する料金は、消費税を含みません。当社は契約者に対して、算定料金にその消費税相当額を加算して請求します。
2. 第 23 条(料金等の請求及び支払)第 1 項に規定する請求書は、消費税を別枠で表示します。
3. 第 25 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、前 2 項の規定は適用しません。
4. 第 39 条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第 4 章 電子証明書に対する運用要件等
第 28 条(確認と認証)
契約者は、デジサートが定める CPS(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/)に基づき利用者から受け付けた MIND パブリック証明書発行申請又は失効申請の真偽確認を行わなければなりません。
2. 契約者は、利用者に対して、MIND パブリック証明書の利用に必要となる識別された又は識別可能な自然人について要請される情報を提供すること、かかる情報がデジサートの定めるプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx/)に準じて処理及び使用されることを同意させなければなりません
3. 契約者は、利用者に対して、MIND パブリック証明書に利用者の氏名が記載されることを同意させなければなりません。
第 29 条(電子証明書の発行)
MIND パブリック証明書は、契約者の MIND パブリック証明書発行申請の履行に基づき発行されるものとします。
2. 契約者は、MIND パブリック証明書の発行に必要となる真正な情報を提供するものとします。
3. 契約者は、MIND パブリック証明書の一般名(Common Name)に利用者の氏名(英語)を記載してMIND パブリック証明書の発行申請を履行することを承諾し、遵守しなければなりません。
4. 契約者は、MIND パブリック証明書に含まれる組織名(Organization Name)には、デジサートが規定する認証手順に従い確認された契約者の組織名称(英語)が記載されることに同意しなければなりません。
5. 契約者は、MIND パブリック証明書の組織単位名(Organization Unit Name)に下記の情報を含めてMIND パブリック証明書の発行申請を履行してはならないことを承諾し、遵守しなければなりません。
(1) 半角英数字および記号 1 文字のみ
(2) 契約者以外の名称、屋号、商標、その他特定の自然人や組織を参照させる値、またはそれに近似する値
(3) 住所や場所を示す値
第 30 条(電子証明書の更新)
契約者は、MIND パブリック証明書が有効期限を迎える 60 日前からMIND パブリック証明書の更新ができるものとします。
2. MIND パブリック証明書の更新申請時には第 28 条 (確認と認証)で定める真偽確認を実施するものとします。
第 31 条(電子証明書の失効)
契約者は以下の場合、MIND パブリック証明書の失効手続を行なわなければなりません。また、MIND パブリック証明書が再度必要な場合は、改めて MIND パブリック証明書の発行手続を行わなければなりません。
(1) MIND パブリック証明書の記載事項が事実と異なる場合
(2) MIND パブリック証明書の記載事項に変更が生じた場合
(3) MIND パブリック証明書の利用を中止する場合及び MIND パブリック証明書利用者又はMIND パブリック証明書利用者の所属するユーザからMIND パブリック証明書失効の要求があった場合
(4) MIND パブリック証明書利用者が当該企業等に属さないこととなった場合
(5) MIND パブリック証明書利用者がMIND パブリック証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
(6) その他、契約者が MIND パブリック証明書を失効させる必要があると判断した場合
第 32 条(認証局による電子証明書の失効)
当社は、以下に定める事由が発生したときには、MIND パブリック証明書を失効させる権限を有します。
(1) MIND パブリック証明書の記載事項が事実と異なる、又は第 29 条(電子証明書の発行)の制限に違反した場合
(2) 認証局秘密鍵が危殆化、又は危殆化のおそれがある場合
(3) 利用者が CPS 及びこの約款に違反した場合
(4) 契約者の責めに帰すべき事由により MIND パブリック証明書の誤発行等を行った場合
(5) 契約者が本サービスを解約した場合
(6) 当社が本サービスを廃止する場合
(7) その他、当社が必要と判断した場合
第 33 条(失効情報の公開)
当社は、デジサートが定めるCPS に基づいて、失効したMIND パブリック証明書に関する情報を電子証明書失効リスト「Certification Revocation List」(以下「CRL」といいます。)としてすみやかにリポジトリに掲載しま す。
第 34 条(電子署名の検証)
契約者は利用者に対して、電子署名が電子証明書に記載されている公開鍵に対応する秘密鍵を用いて作成されたものであることが検証された場合(かかる電子署名が、当社の責に帰すべき事由により、利用者以外の者により生成された場合を除きます。)には、その電子署名の真正性を否定できない旨を約束させるものとします。
第 5 章 秘密情報
第 35 条(秘密情報の取扱)
契約者及び当社は、この約款(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)の履行のため、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨書面もしくはメール等で指定した有形情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で、開示後 30 日以内に書面もしくはメ ール等により内容を特定した情報(以下、あわせて「秘密情報」といいます。)を本約款の有効期間中のみならず、その終了後も第三者に開示又は漏洩してはなりません。秘密情報には、次の各号の何れかに該当する情報は含まれません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
(4) 本サービス契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
(5) 相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。
(6) 開示された後、自らの責に帰すべき事由xxxx公知となった情報。
2. 契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨を明記します。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面もしくはメール等による承諾を受けなければなりません。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りではありません。
4. 契約者及び当社は、第 2 項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス契約(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面もしくはメール等による承諾を受けることとします。
5. 契約者及び当社は、秘密情報の提供、返還等の授受を行う場合は、書面もしくはメール等等をもって行うものとします。
6. 秘密情報のうち個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されます。
第 36 条(契約者情報の取扱)
契約者又は当社が相手方に対し、自己が有する個人情報(情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ、もしくは他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる、個人データ)の取扱を委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければなりません。
2. 契約者および当社は、前項に基づき相手方より委託を受けた個人情報について、本契約(個別サービスの運用規程含む)の目的の範囲内でのみ使用し、それ以外の目的に利用しません。
3. 契約者および当社は、相手方から個人情報の委託を受けた場合、次の各号に定めた内容で当該個人情報の管理に必要な措置を講じるものとし、当該個人情報を第三者に提供してはなりません。
(1) 個人情報の管理責任者及び保管場所を定め、善良なる管理者の注意をもって委託された個人情報を保管管理します。
(2) 個人情報を取扱う従業員に対して本条の内容を周知徹底させ、個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の事故を未然に防止するための措置を取ります。事故が発生し、又はその恐れがある場合 は、契約者および当社で協議のうえこれに対処します。
(3) 個人情報を複製、複写、改変せず、又個人情報を開示、漏洩しないこととします。ただし、事前に相手方から書面もしくはメール等による承諾を得た場合を除きます。
4. 契約者および当社は、個人情報保護法で定められた義務を遵守するものとします。
5. 契約者又は当社は、相手方より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはなりません。ただし、再委託につき、相手方の事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。再委託する場合、本条において自己が負うのと同様の義務を再委託先に対して課すものとします。
6. 契約者は、サービスを提供するため、利用者の連絡先情報(住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを含む)を当社が営業を行う地域に保存し使用することに同意するとともに、取引先の連絡先情報の使用について契約者が取引先の同意を得ることとします。当社は、当社サービスを提供する範囲内の用途(受注処理、出荷管理)で、当該連絡先情報を自ら及び当社の業務委託先へ提供し、利用することができるものとします。
7. 当社は、ユーザおよび利用者から当社の障害受付部門に対し サービスに関する問合せ等があった場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音する場合があります。また、ユーザおよび利用者に対し、メール等で本サービスの情報、その他のお知らせなどを実施する場合があります。また、ユーザおよび利用者に対し、メール等で本サービスの情報、その他のお知らせなどを実施する場合があります。
第 37 条(再委託)
当社は、当社の責任において、当社のサービスの全部又は一部を第三者に再委託することができます。ただし、当社は、契約者が要請した場合、再委託先の名称及び住所等を契約者に報告します。
2. 当社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務について、利用契約に基づいて当社が契約者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせることとします。
3. 当社は、再委託先の履行について契約者に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うこととします。
第 38 条(ID 等の管理)
当社のサービスを使用するために必要なログイン ID、ログインパスワード、電子証明書に対応する署名 ID、署名パスワード(以下、「ID 等」といいます。)は、ユーザにおける管理者が管理責任を負うものとします。ま た、利用者は第三者に知られるような態様で管理してはなりません。この義務を怠ったことにより利用者に損害が生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
2. 利用者は、パスワードを第三者から推測されにくいものに設定し、また、その後も必要に応じてパスワードを変更する義務があるものとする。ユーザにおける管理者がこの管理責任を負うものとします。この義務を怠ったことにより利用者に損害が生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社が提供するサービスを利用しようとする者に対して、ID 等の入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめる場合、正しい ID 等を構成する文字列と入力された ID 等を構成する文字列が一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
第 6 章 損害賠償
第 39 条(損害賠償)
契約者は本サービス契約(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)の履行に関し、当社の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して次項所定の限度内で損害賠償を請求することができます。
2. 当社の本サービス契約(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)の履行に関する損害賠償の累計総額は、第 21 条(料金)で定める月額料金の 1 か月分又は年額料金を 12 で割った金額を限度とします。
3. 当社は自己の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負いません。
4. 利用者が利用する電子証明書にかかるCPS 及びこの約款で定める範囲以外の用途に電子証明書を使用した結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行なうものとします。
5. 契約者が利用する電子証明書にかかる CPS 及びこの約款で定める電子証明書の失効を怠った結果生じたトラブルについては、契約者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより当社及び署名検証者に損害を与えた場合、契約者が当社及び署名検証者に対し、損害賠償を行なうものとします。
第 40 条(免責)
契約者及び当社は、天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の制定改廃・公権力による命令処分・争議行為・輸送機関の事故、伝染病、疫病、サイバー攻撃その他不可抗力事由により、本サービス契約(第 5 条第 2 項に定めるサービスの運用規程含む)に基づき発生する債務の全部又は一部を履行できない場合、相手方に対してその責任を負いません。
2. 当社は、第 39 条(損害賠償)第 2 項の定めに係らず、以下の何れかに該当する場合は、賠償責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1) CA、TSA が運用規程、本サービス契約に従い、サービスを適正に遂行していた場合。
(2) ユーザの故意、過失若しくは違法行為に起因して損害が発生した場合。
(3) ユーザによる運用規程、本サービス契約への違反に起因して損害が発生した場合。
(4) ユーザのシステムに起因して損害が発生した場合。
(5) ユーザが作成した文書によって損害が発生した場合
(6) ユーザが個々に契約するインターネットサービスプロバイダ接続が原因で、損害が発生した場合。
(7) ユーザが個々に契約するインターネットサービスプロバイダ以外の電気通信事業者が提供する通信サービスに起因する事象により、全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態となることにより利用者に損害が発生した場合。
(8) 第 11 条(サービスの一時停止)、第 12 条(サービスの終了)の規定によりサービスの一時停止又は終了した場合。
(9) 当社が一般な認証事業者の治験及び技術水準に照らし解読困難とされている暗号その他のセキュリティ手段を用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキュリティ手段が破られた場合。
(10) TST の失効に起因して損害が発生した場合。
(11) 第 31 条(電子証明書の失効)又は第 32 条(認証局による電子証明書の失効)に起因して損害が発生した場合。
(12) 前 11 号以外で、当社が本約款に従いサービスを適正に遂行していたにも関わらず、損害が発生した場合。
第 41 条(第三者の権利侵害)
サービスに関して、契約者の責に帰すべき事由による場合を除き、契約者が第三者との間にサービスの知的所有権に関する紛争を生じた場合、次の各号の条件を満たしている場合に限り、当社は自己の責任と費用でこの紛争の解決にあたり、契約者に影響を及ぼしません。なお、契約者は合理的な範囲で当社の紛争解決に協力することとします。
(1) 契約者が書面もしくはメール等で当該紛争の事実及び内容を直ちに当社に通知すること。
(2) 契約者が当社に対して当該紛争に関する防御・和解・交渉など紛争の解決に要する一切の権限を当社に授与すること。
2. 前項に定めた当社の紛争解決の過程で、契約者に損害を生じる恐れがあると当社が予め判断した場合は、当社は契約者と協議し、契約者がサービスを使用する権利を確保するか、あるいはサービスの内容を変更する
か、若しくは契約を解除することができます。
第 7 章 雑則
第 42 条(納入)
当社は、サービスで提供するソフトウェア、その他これに付随する物品(以下、「納入物」という。)について、契約者と合意した納入期日及び指定場所に、当社の定めたサービス仕様に基づき納入します。
2. 当社は、仕様どおりに納入できないとき、又はその恐れが生じたときは、事前に遅延なくその理由、納入予定等を契約者に申し出て、契約者および当社で協議のうえ、対処策を決定します。
第 43 条(危険負担)
納入前に生じた納入物の減失・毀損・変質その他一切の損害は、契約者の責に帰すべきものを除き当社の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は当社の責に帰すべきものを除き契約者の負担とします。
第 44 条(受入検査)
契約者は、納入物が納入されたときは、納品日から契約者の 7 営業日以内(以下、「検査期間」という。)にこれを検査し、納入物に種類、品質又は数量その他本サービス契約の内容との不適合(以下、「契約不適合」という。)があった場合は、直ちにその旨を当社に申し出るものとします。契約者は、もし検査期間内にこれを怠った場合、納入物は検査に合格したものとみなします。
第 45 条(契約不適合責任)
契約者は、当社が別途定める無償保証期間内に、納入物に種類、品質に関して受入検査で発見できない契約不適合が発見された場合、当社に対して文書で通知するものとします。契約者及び当社は、不適合の原因について協議・調査するものとし、協議・調査の結果、当該契約不適合が当社の責に帰するものであると認められる場合、当社は、別途合意する合理的な期間内に、当社の選択により追完(代品の納入、又は無償での不具合修正等)します。なお、協議・調査の結果、当該不適合が当社の責めに帰するものであると認められなかった場合には、契約者は協議・調査によって当社に生じた費用を当社に支払うものとします。
2. 前項にもかかわらず、当該不適合によっても本サービス契約の目的を達することができる場合であって、 追完に過分の費用を要する場合、当社は前項所定の追完義務を負わないものとします。
3.契約者は、履行の追完請求をした場合においては、代金の減額請求、損害賠償の請求及び本サービス契約の解除をすることができないものとします。
第 46 条(第三者製品の取扱)
第三者のブランドがなされた製品及びサービス(以下、「第三者サービス」というといいます。)を当社が契約者に販売する場合、第三者サービスを販売する会社(以下、「第三者サービス供給ベンダー」といいます。)が第三者サービスの品質に関するすべての責任を負い、当社は当該責任を負いません。
2. 第三者サービスの品質保証の範囲は、第三者サービス供給ベンダーがサービス毎に定めたところによります。
3. 当社は、第三者サービスの品質保証について、当該製品の第三者サービス供給ベンダーの定めた範囲を契約者に説明します。契約者は取引先に対して、同様の説明をしなければなりません。
第 47 条(反社会勢力との取引防止)
契約者又は当社は、個人であると団体であることを問わず、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何らの催告を要しないで、本サービス契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)である場合、又は暴力団等であった場合。
(2) 契約者又は当社の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力団等であった場合。
(3) 契約者又は当社の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合、又は暴力団等と密接な交際があった場合。
(4) 契約者又は当社の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威圧的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
(5) 契約者又は当社が本サービス契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場合。
(6) 契約者又は当社が、自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
(7) 契約者又は当社が、自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合。
(8) 契約者又は当社が、自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(9) 契約者又は当社が、自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(10) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による)が本サービス契約の履行のために再委託する第三者が暴力団等である場合、又は暴力団等であった場合。
2. 契約者又は当社は、前項の規定により本サービス契約の全部又は一部を解除した場合には、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しません。
第 48 条(知的財産権)
サービスに関して、当社が作成及び提供した文書、データ、プログラム等に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権(これらの登録を受ける権利を含む)及び著作権は当社に帰属し、契約者及び取引先その他の者には移転しません。
第 49 条(輸出関連法令の遵守)
契約者は、サービスに関して、当社が提供する一切の物品又は役務を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続きを取ることとします。
第 50 条(協議事項)
この約款に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契約者と当社で協議のうえ定めることとします。
第 51 条(準拠法及び管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1. この約款は、令和 3 年 4 月 5 日より実施します。
2. この約款は、令和 3 年 7 月 1 日より実施します。
3. この約款は、令和 4 年 2 月 1 日より実施します。
4. この約款は、令和 4 年 12 月 1 日より実施します。
5. この約款は、令和 5 年 3 月 6 日より実施します。
6. この約款は、令和 5 年 7 月 1 日より実施します。
別紙(電子取引サービス @Sign)
<管理範囲>
MIND DC
MIND DC
契約者所有
インターネ
の機器
ッ
ト
Web/App サーバ
MIND DC
DB/Doc サーバ
契約者の管理範囲
当社の管理範囲
GW
タイムスタンプサーバ
証明書管理サーバ
※本サービスを取り扱う地域は日本国内のみとする。
<サービス内容>
1. 提供サービスは以下のとおり。
(1) 電子取引サービス @Sign
電子取引・電子契約・電子検認を提供するクラウドサービス。
本サービスでは、Web UI での操作画面の他、MIND パブリック証明書、MIND タイムスタンプサービスを合わせて提供する。
2. 電子取引サービス @Sign に関する補足事項は以下のとおり。
(1) 当社は、契約者の管理者に対して使用方法などに関する問合せ窓口を提供する(当社営業日 9:00- 17:00)。
(2) 本サービスは、24 時間 365 日稼働であるが、契約者の管理者へメールにて事前通知した上で、システムメンテナンス等のため、サービス一時停止を行うことがある。
<サービス料金>
1. サービスプラン
以下 3 つのプランを提供する。
・個人署名プラン
MIND パブリック証明書による電子署名とタイムスタンプを付与することが可能なプラン。
・個人署名(実印)プラン
認定証明書による電子署名とタイムスタンプを付与することが可能なプラン。
・事業者署名プラン
当社の電子証明書による電子署名とタイムスタンプを付与することが可能なプラン。
2. 料金体系
(1) 基本契約
費目 | 単位 | 料金 |
初期費用 | - | 0 円 |
基本契約料金 | 1 年間(1 申込あたり) | 8,800 円/月 |
(2) 文書契約
費目 | 単位 | 料金 |
事業者署名プラン(契約・取引・検認) | 100 文書あたり(注 1) | 10,000 円/年 |
個人署名プラン(契約・取引・検認) | 個別見積 | |
事業者署名プラン(一括検認) | ||
個人署名プラン(一括検認) |
(注 1)事業者署名プラン(契約・取引・検認)の文書は 100 文書単位での契約となります。
(3) 追加文書契約
費目 | 単位 | 料金 | |
事業者署名プラン (契約・取引・検認) (注 3) | 署名利用文書数が 追加契約前に契約文書数を超過していない場合 | 100 文書あたり(注2) | 10,000 円/年(注 3) |
署名利用文書数が 追加契約前に契約文書数を超過した場合 (注 4) | 100 文書あたり(注2) | 13,000 円/年(注 3) | |
個人署名プラン(契約・取引・検認) | 個別見積 | ||
事業者署名プラン(一括検認) | |||
個人署名プラン(一括検認) |
(注 2)事業者署名プラン(契約・取引・検認)の文書は 100 文書単位での契約となります。
(注 3)基本契約期間中の追加文書契約は、追加契約締結月の1日から基本契約満了日までを契約期間とします。例:2023 年 4 月に 200 文書で契約開始し、2023 年 12 月に 100 文書を追加契約した場合、追加 100 文書の契約期
間は、2023 年 12 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで
(注 4)文書追加契約前に契約文書数を超過した場合、超過翌月末までに追加文書契約を締結頂くものとし、追加文書料金を契約締結月の翌月末までに当社の請求に基づき一括してお支払い頂くものとします。
(4) 署名 ID 料金(注 5)
費目 | 単位 | 料金 |
個人署名プラン (契約・取引・検認・一括検認) | 個別見積 |
(注 5)個人署名プラン契約時のみ必要となります。
(5) オプション利用料
別途算定する料金を申し受けます。
3. 利用条件
<基本契約・文書契約>
∙ ご契約期間は年単位となります。一括契約のため、実績、個別請求には対応していません。また契約期間をまたぐ文書数の繰り越しはできません。
∙ 個人署名プラン、個人署名(実印)プラン、事業者署名プラン、を選択(複数選択も可)頂き、必要な文書を契約いただきます。
∙ 利用者登録は契約者の管理者にて実施いただきます。
∙ 文書契約料金は@Sign 登録時点で課金対象となります。
∙ 年間契約文書数は 100 文書以上が最低必要となります。※100 文書単位で追加可能です。(追加時も同様、契約中の単価が適用されます)
∙ 追加した文書の最低利用期間は追加した月より 1 年間ではなく、当初お申込みの期間となります。
∙ 契約期間中、ご契約頂いた文書数は削除することはできません。ただし契約更新のタイミングで文書数を変更(最低 100 文書、100 文書単位)することは可能です。
<その他共通>
∙ 文書に付与した電子署名/タイムスタンプを検証できる期間はタイムスタンプの有効期間である 10 年です。
∙ 検証できる期間が終了する前にタイムスタンプを再度付与することで検証できる期間の再延長が可能です。
∙ 契約更新時に価格が見直される可能性がございます。
∙ 上記項目以外の作業等が発生した場合には別途費用が発生致します。