Contract
x x x 書 店 組 合 x x 会 規 約
(名 称)
第1章 x x
昭和 55 年5月 13 日 制定
平成 25 年5月 22 日 改正(第 4 次)
平成 29 年5月 19 日 改正
第 1 条 本会は、xxx書店組合互助会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員間の互助並びに親睦をはかることを目的とする。
(事 務 所)
第 3 条 本会の事務所は、xxxxxx区xx駿河台一丁目2番地、xxx書店商業組合(以下東京組合と略称)内に置く。
第2章 事 業
(事 業)
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の火災及び水害等により羅災した場合の見舞金の給付
(2)会員並びに配偶者が死亡した場合の弔慰金の給付
(3)その他必要と認めた事業
第3章 会員及び会費
(会 員)
第 5 条 本会の会員は東京組合の組合員とする。
ただし、組合員が法人の場合は、届け出のあった代表者に限る。
(加 入)
第 6 条 本会に入会する者は、本会所定の申込書により申込み、運営委員会の議を経て理事会の承認を受けるものとする。
2. 支店・分店等は各個に加入するものとする。
(会 費)
第 7 条 本会の会費は、年額 3,000 円とする。
2.払込期日は毎年1回原則として5月末日までとする。
3.中途加入の場合は次のとおりとする。
(1)9月末日までの加入 3,000 円
(2)10 月1日以降の加入 1,500 円
4.代表者変更(法人)及び相続・譲受加入の場合における当該年度の会費は徴収しないこととする。
(資格喪失)
第 8 条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)第5条の会員資格を喪失した場合
(2)除 名
(届 出)
第 9 条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、15 日以内に本会に届け出なければならない。
(1)氏名、名称及び所在地を変更したとき
(2)第5条の会員資格を喪失したとき
第 4 章 会の機関
(役 員)
第 10 条 本会は、次の役員を置き、各々東京組合の理事長、副理事長、理事及び監事が兼務する。ただし、正副会長には正副理事長がこれにあたるものとする。
(1)会 | 長 | 1人 |
(2)副 会 | 長 | 3人 |
(3)理 | 事 | 31人以内 |
(4)監 | 事 | 3人 |
2. 役員の任期及び職務等は東京組合の定款の規定を準用する。
3. 理事会は理事のうちから指名推せんにより、10 人以内の運営委員を選任し、運営委員は、互選により運営委員長 1 人、運営副委員長 2 人を選任する。
(総 代 会)
第 11 条 本会に総代会を置く。総代は東京組合の総代が兼務する。
2. 総代会の運営に関する必要事項は、東京組合の定款の規定を準用する。
(総代会の議決事項)
第 12 条 通常総代会は次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)次年度の収支予算案
(3)規約の改正
(4)会費の賦課徴収方法
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(理 事 会)
第 13 条 理事会は会長・副会長及び理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
2. 理事会は理事会構成人員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3. 理事会の議事は出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(理事会の議決事項)
第 14 条 理事会は次の事項を議決する。
(1)総代会又は総会に提出する議案
(2)運営委員の任免に関する事項
(3)運営委員会の報告・提案に関する事項
(4)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(運営委員会)
第 15 条 運営委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2. 運営委員会はこの規約に別に定めてある事項のほか、次の事項を審議し、理事会に報告又は提案する。
(1)見舞金及び慶弔金に関する事項
(2)会員の入会及び退会に関する事項
(3)会費の賦課・徴収に関する事項
(4)理事会から委託又は附議された事項
(5)その他運営委員長が必要と認める事項
3. 運営委員会は委員現在数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開くことができない。
4. 運営委員会は出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(総会の議決事項)
第 16 条 総会は次の事項に限り議決することができる。
(1)解 散
(2)組織変更
第5章 給 付
(給 付 金)
第 17 条 本会の給付金は次のとおりとする。
給付区分 | 摘 要 | 給付金額 | ||||||
死亡給付金 | 会 | 員 | 入会満1年以上の者 | 70,000 円 | ||||
〃 | 1年未満の者 | 10,000 | ||||||
配 | 偶 | 者 | 〃 | 1年以上の者 | 20,000 | |||
〃 | 1年未満の者 | 10,000 | ||||||
そ | の | 他 | 10 年以上会員であった者 | 30,000 | ||||
火災給付金 ( 含 | 店 舗 住 居 付 ) | 全焼最高 | 50,000 | |||||
住 | 居 | 全焼最高 | 20,000 | |||||
災害給付金 | 水 | 害 | 全損壊最高 | 30,000 | ||||
交 | 通 | 災 | 害 | |||||
そ | の | 他 | 上記以外で理事会承認のもの最高 | 30,000 | ||||
傷病給付金 | 会 | 員 | 入院期間 10 日以上の者 | 10,000 | ||||
配 | 偶 | 者 | 〃 | 10,000 | ||||
慶祝給付金 | 会 | 員 | 10 年以上会員で満 77 歳に達し、本人申請による | 10,000 |
2. 前項の火災・災害給付金の支出は、運営委員会又は、支部長の調査報告に基づき、運営委員会において審議し、理事会の承認後これを行う。ただし、緊急を要する場合は 1/2 相当額を会長決裁により支出できるものとする。
3. 第1項の死亡・傷病及び慶祝給付金の支出は運営委員会の承認のもとにこれを行い理事会に報告する。
4. 入会後1年未満の場合の火災及び災害給付金は規定の半額とする。
5. 第1項の傷病給付金中の「期間」は入院の期間とし、傷病給付金を受給した者は、その受給日以後2年間は傷病給付金を受給することができない。
6. 第1項の火災給付金中、下記の各項に該当するときは、 給付金を減額又は給付しないことができる。
(1)会費の納入が2カ月をこえて遅滞した場合
(2)無断移転又は無届譲渡の営業所が罹災した場合
(3)出火原因が法令に抵触する自家出火の場合
(4)天災地変戦争による火災の場合
第6章 会 計
(収 入)
第 18 条 本会の収入は、会費・xx及び配当、その他の収入とする。
(支 出)
第 19 条 本会の事業遂行に要する費用は前条の収入をもって支出する。
(事業年度)
第 20 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。
(繰 越 金)
第 21 条 本会の事業年度末における剰余金は、すべて互助準備金として次年度に繰越すものとする。
2. 前項の繰越金が 2,000 万円に達したときは、次年度の会費を減額若しくは、徴収しないことができる。
(不足金の処理)
第 22 条 見舞金並びに慶弔金の支払に不足を生じたときは、積立金をもって支払い、なお不足する場合は借入金をもってする。
第7章 雑 則
第 23 条 本会運営上必要な細則については別に定める。
附 則 この規約は平成 25 年6月1日より施行する。
x x 会 運 営 細 則
昭和 55 年5月 13 日 制定
第 1 条 xxx書店組合互助会の運営は、本会規約並びにこの運営細則によって行う。
(給付の届出)
第 2 条 会員は規約第 17 条第1項の給付対象事情発生の場合は、直ちに支部長にその旨を届け出るものとする。
(本部への連絡・調査)
第 3 条 支部長は前条の届け出があった場合、直ちに本部へ連絡するものとする。又、会員が被災のときは、最寄りの運営委員若しくは会員とともに直ちに災害の実情を調査するものとする。
(添付書類)
第 4 条 会員又は受取人(会員死亡の場合)は規約第 17 条第1項の給付金を請求するときは、申請書のほか、次の添付書類を提出するものとする。
添付書類 ( 証明書類は ) 全て写し可 | 給 付 金 区 分 | |||
死亡 | 火災 | 災害 | 傷病 | |
住民票(抹消)又は死亡診断書 | ○ | |||
公的機関発行の罹災証明書 | ○ | ○ | ||
現場証拠写真(xxx) | ○ | ○ | ||
損害品明細書 | ○ | ○ | ||
その他証拠となり得る資料 | ○ | ○ | ||
入院証明又は診断書 | ○ |
(支店加入分の給付金計算)
第 5 条 同一会員で複数加入(支店加入)している場合の規約第 17 条第1項の死亡・傷病及び慶祝給付金の給付は1会員分のみとする。
(相続加入者の給付制限)
第 6 条 会員死亡により配偶者が会員を相続した場合で2カ年以内に死亡したときの規約第 17 条第1項の死亡給付金は、配偶者給付金額とする。
(死亡給付金の受取人)
第 7 条 会員死亡の場合の死亡給付金の受取人は本会に届け出のあった者に給付するものとする。
(店舗の範囲)
第 8 条 規約第 17 条第1項の火災給付金中の店舗とは、店舗のほか、次の物件を含むものとする。
(1)同一敷地内の住居・事務所・倉庫等
(2)同一敷地内と見做される隣接の住居・事務所・倉庫等
(規定適用の住居)
第 9 条 規約第 17 条第1項の住居とは、店舗所在地以外にあって予め届け出のあった住居とする。