Contract
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業
基本協定書(案)
年 月 日
まほろば環境衛生組合
目 次
第1条(目的及び解釈等) 1
第2条(連帯債務). 1
第3条(当事者の義務). 1
第4条(事業の概要). 2
第5条(事業契約). 2
第6条(準備行為). 4
第7条(事業契約の不調) 4
第8条(有効期間). 4
第9条(本協定の解除). 4
第10条(秘密保持等). 5
第11条(本協定上の権利義務の譲渡の禁止). 5
第12条(準拠法及び解釈) 5
第13条(管轄裁判所). 6
第14条(誠実協議). 6
(用語の定義)
本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
本事業 | : | (仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業をいう。 |
実施要領書等 | : | 公告の際に組合が公表する「公募型プロポーザル実施要領書」「建 |
設工事発注仕様書」「運営業務発注仕様書」「優先交渉権者決定基 | ||
準書」「提案様式集」「基本協定書(案)」「基本契約書(案)」 | ||
「建設工事請負契約書(案)」「運営業務委託契約書(案)」「運 | ||
搬業務委託契約書(案)」をいい、これら資料に対する質問及びこ | ||
れらに対する組合の回答を示した書面の全てをいう。 | ||
発注仕様書 | : | 実施要領書の別添資料の一部として公表した「建設工事発注仕様 |
書」「運営業務発注仕様書」(これに関する質問に対する組合の回 | ||
答を含む。)であり、本事業の業務実施について、組合が要求する | ||
水準を示す書類及び図書をいう。 | ||
提案書 | : | プロポーザル参加者が実施要領書等に基づき作成し、期限内に提出 |
した書類・図書、組合からの質問に対する回答及び事業契約の本契 | ||
約締結までに提出したその他一切の提案をいう。 | ||
優先交渉権者 | : | プロポーザル参加者のうち、審査委員会から最優秀提案者の選定を |
受けて、事業契約の締結を予定する者として組合が決定した者をい | ||
う。 | ||
事業者 | : | 本組合と本事業の基本契約を締結する選定事業者をいう。選定され |
たプロポーザル参加資格者の構成企業で構成される。 | ||
建設企業 | : | 事業者のうち設計・建設を行う者をいう。 |
運営企業 | : | 事業者のうち運営業務を行う者をいう。 |
構成企業 | : | プロポーザル参加者を構成する企業をいう。 |
運搬企業 | : | 本事業において、本施設で積み替えを行った可燃ごみ等を組合が指 |
定する処理先へ運搬する企業をいう。 | ||
本施設 | : | 本事業において設計・建設され、運営される廃棄物中継施設をい |
い、中継施設工場棟、管理棟、車庫のほか、計量棟、洗車場、駐車 | ||
場、構内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含 | ||
めていう。 | ||
基本協定 | : | 本組合と事業者が、事業契約締結のために、必要とする権利、義務 |
及び手続について定めるものをいう。 | ||
基本契約 | : | 事業者に本事業を一括で発注するために、本組合と事業者で締結す |
る契約をいう。 | ||
工事請負契約 | : | 本事業における整備の実施のために、基本契約に基づき、本組合と |
建設事業者が締結する契約をいう。 | ||
運営業務委託契約 | : | 本事業における運営の実施のために、基本契約に基づき、本組合と |
運営事業者が締結する契約をいう。
運搬業務委託契約 : 可燃ごみ等の運搬に関する業務に関して、基本契約に基づき、本組合と運営事業者及び運搬企業が締結する契約をいう。
事業契約 : 基本契約、工事請負契約、運営業務委託契約及び運搬業務委託契約の総称をいう。
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業基本協定書(案)
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、まほろば環境衛生組合(以下「甲」という。)と【 】(以下「代表企業」という。)を代表企業とする共同企業体(以下「乙」という。)は、以下のとおり合意し基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的及び解釈等)
第1条 本協定は、本事業に関して本協定に基づく契約締結に向けての甲及び乙双方のx x、本事業の全般にわたる事項及び本事業における当事者間の役割分担に係る基本的了解事項を定めることを目的とする。
2 甲は、自らが令和4年10月11日に公表した「(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業実施要領書」(以下「実施要領書」という。)に基づき、乙が優先交渉権者として選定されたことを確認する。その上で、本施設の設計・建設及び運営業務及びそれに付随する業務に関して、甲は、乙と事業契約を締結する。また甲は、運搬企業及び乙との三者間で運搬業務委託契約を締結する。前項に定める甲及び乙双方の義務は、これら事業契約の締結に向けての義務を指す。なお、工事請負契約は甲及び乙の間で仮契約を締結した後、工事請負契約に関し、まほろば環境衛生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(令和2年まほろば環境衛生組合条例第26号)第2条の規定によるまほろば環境衛生組合の議決(以下「本議決」という。)を経た場合に、本契約として有効に成立する。また、基本契約は工事請負契約に関し本議決を経た場合に有効に成立する。運営業務委託契約及び運搬業務委託契約は基本契約が成立した場合に、有効に成立する。
3 乙は、法令のほか、本協定、事業契約、実施要領書等及び提案書にしたがって本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合は、各契約(基本協定含む)、質問回答書、実施要領書、発注仕様書(建設工事発注仕様書、運営業務発注仕様書)、提案書の順にその解釈が優先するものとする。また、それらを構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、提案書が発注仕様書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が発注仕様書に優先するものとする。
(連帯債務)
第2条 乙は、本協定に基づく責任及び債務を、連帯して負担するものとする。
(当事者の義務)
第3条 甲及び乙は、事業契約締結の協議において、それぞれ誠実に対応するものとし、基本契約書(案)、工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)及び運搬業務委託契約書(案)を基本とした契約を可及的速やかに締結するよう最大限の努力をしなければな
らない。また、その締結後は、乙は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の公募手続における甲及び(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」とい う。)の要望事項又は指摘事項を尊重しなければならない。
3 乙は、実施要領書等及び提案書を尊重し、実施要領書等と提案書の間に齟齬があると甲が判断した場合は、実施要領書等の内容が優先する。
(事業の概要)
第4条 本事業の概要は、公募型プロポーザル実施要領書の3のとおりとする。
2 運搬企業は、次条の第1項の定めるところに従い、甲及び乙との間で運搬業務委託契約を締結の上、その定めるところに従い、甲から実施要領書等及び事業者の提案に基づく運搬業務を受託するものとする。
3 運搬業務に対する対価は、甲から乙に支払われる運営業務委託料に含めて支払われる が、乙から運搬企業への支払方法については、乙と運搬企業で取り決めるものとする。なお、運搬業務を行う処理単価は事業者の提案に基づき決定するものとするが、その支払金額は可燃ごみ等の変動費相当分の算定に準じて算定する。
4 本条第1項及び第2項の定めるところに従い建設企業又は運営企業は、本事業の円滑な遂行を実現するべく、それぞれ委託を受け、又は請け負った各業務を誠実に遂行しなければならない。
(事業契約)
第5条 甲及び乙は、本協定締結後、まほろば環境衛生組合議会への本事業の契約にかかる議案提出日までに、別途手続により、乙に本協定の当事者として本協定を遵守することを誓約させた上で、甲と乙の間で本事業にかかる基本契約、工事請負契約及び運営業務委託契約の仮契約を締結するものとする。また、甲と乙及び運搬企業との三者間において運搬業務委託契約を運搬業務開始までに締結する。
2 前項の定めにかかわらず、まほろば環境衛生組合議会の議決を得るまでの期間に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかの事由に該当するとき、甲は、この協定を解除し、事業契約に関し、仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができる。この場合において、当該事由が本事業の公募手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の見積金額並びにこれにかかる消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業
に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(4) 構成企業又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(5) 構成企業又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(6) 令和4年度 奈良県建設工事等入札参加停止措置一覧表に基づく指名除外措置を受けたとき。
(7) 締結している本協定以外の事業契約が甲により解除された場合
(8) 乙の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(9) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(10) 乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(11) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(12) 乙の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(13) 乙が、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第9号な
いし第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(14) 乙が、第9号ないし第13号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかった場合。
(15) 本事業の落札者決定までの期間において、審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(準備行為)
第6条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
(事業契約の不調)
第7条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、この協定の締結日を始期とし、事業期間の終了まで当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も前条
(事業契約の不調)及び第10条(秘密保持等)の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又はこの協定の終了前の作為・不作為に基づき本協定の終了後に発生した本協定に基づく義務若しくは責任は、本協定の終了によっても免除されないものとする。
(本協定の解除)
第9条 前条の定めにかかわらず、本協定のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されない場合、甲は、乙に書面で通知することにより、この協定を解除することができる。
2 前項に該当する場合、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の見積金額並びにこれにかかる消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではな く、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
3 前項の定めにかかわらず、甲は、事業契約の定めるところに従って乙が違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払を乙に請求できないものとする。また、事業契約の定めるところに従って乙が甲の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を乙に対し、請求できないものとする。
(秘密保持等)
第10条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密情報として保持し、責任を持って管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれかの責めに帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前三項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱に関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、他の当事者の事前の書面による承諾なく、本協定上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(準拠法及び解釈)
第12条 本協定は日本国の法令に準拠するものとする。
2 本協定、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本協定の変更は書面で行う。
(管轄裁判所)
第13条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、奈良地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第14条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxxx000xx
まほろば環境衛生組合 管理者 xx xx 印
(乙)(代表企業)
〔所在地〕
〔商 号〕
(構成員)
〔所在地〕
〔商 号〕