Contract
収 入
印 紙
工事請負契約書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | xxx駅周辺xx第●工区更新事業 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 第●工区内 |
3 業 務 の x x 当該工区(別紙2)に関する工事施工業務
4 | 工 | 事 | 期 | 間 | 着工 | 令和●年●●月●●日 |
完工 | 令和●年●●月●●日 |
5 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 | ||
金 | 円 | |
6 | 契 約 保 証 x | |
xxx、現 金 金 | 円 | |
代用証券 金 | 円 |
7 解体工事に関する費用等該当なし
上 記 の 業 務 の 委 託 に つ い て 、 発 注 者 x x 川 市 を 甲 と し 、受 注 者 [ 工 事 x x 企 業 名 ] を 乙 と し 、 お の お の 対 等 な 立 場 に
おける合意に基づいて別添の約款( 別紙1) により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(発注者) | 住 | 所 | xxxxxxxxx0x0x | |
氏 | 名 | xxx市長 | ㊞ |
乙(受注者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(別紙1)
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、発注者と設計企業が令和4年●月●日に締結した「設計業務委託契約」に基づく成果物(以下、「設計図書」という。)及び実施要領、要求水準書、様式書、基本協定書(案)並びにこれらの質問回答書(以下、「実施要領等」という。)に従い、日本国の法令を遵守しこの契約(この約款及び実施要領等を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事(この契約書が定める工事場所の工事を「工事」、全工区の工事を総称して「全工区工事」、工事の対象とする工区を「本工区」という。)を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 受注者は、xxx駅周辺xx更新事業が3工区(別紙2)に分かれて施行されることに鑑 み、その全工区工事が令和●年●月●日に締結された基本協定書(以下「基本協定書」とい う。)第8条に定める工事施工業務期間に終了するよう、設計企業等他の構成企業と協力し、工事を遅滞なく完了しなければならない。
4 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び実施要領等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者が代表企業を務める場合、受注者は本事業の円滑な実施のため、各構成企業間の調整業務を誠実に遂行するものとする。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書又は実施要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款及び実施要領等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、発注者が必要と認めて指示したときは、実施要領等に基づいて、請負代金
内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(許認可の取得)
第4条 受注者は、受注者が工事にあたって必要とする許認可等については、受注者の責任と負担においてこれを取得するものとする。また、発注者が関係官庁への申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成及び手続等について、事業工程に支障がないように協力するものとする。
(交付金の申請)
第5条 受注者は、工事に関する交付金の申請に必要となる申請書類及び報告書類等の作成を行うものとし、また、会計実地検査の受検にあたり、発注者の支援を行うものとする。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(契約不適合責任に係る特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第60条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び第43条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を
発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請契約の締結)
第9条 受注者は、工事の一部を下請負人に請け負わせる場合は、建設工事標準下請契約約款又はこれに準ずる約款によって請負契約を締結するようにしなければならない。
(下請負人の通知)
第9条の2 発注者は、受注者が工事の一部を下請負人に請け負わせた場合は、下請負人の名称その他発注者が示す事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第9条の3 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 (2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事のx xが困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入 建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の 指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 前項の場合に、受注者が、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が 第1項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に 提出しなかった場合は、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社 会保険等未加入建設業者締結した下請契約の最終請負代金金額の10分の1に相当する金額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、実施要領等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、実施要領等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての総括責任者、受注者又は受注者の現場代理人若しくは監理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書及び実施要領等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書及び実施要領等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工
事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、受注者は、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、実施要領等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(総括責任者)
第12条 受注者が代表企業を務める場合には、受注者は事業期間中にわたり本件業務全体を総括する総括責任者1名を配置し、発注者に当該総括責任者の氏名その他必要な事項を届け出て、発注者の承諾を得なければならない。総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 総括責任者は、本協定の履行に関し、業務場所又は工事場所に常駐し、本事業の設計業務、工事監理業務、工事施工業務に至る本事業全体のマネジメントを行うものとし、各構成企業 との相互調整を行い、設計業務、工事監理業務、工事施工業務における必要な協議打ち合わ せを設定、あるいはこれに出席し、各配置技術者を総括することにより、本事業の推進を図 るものとする。また、総括責任者は、本事業の全般にわたって、発注者との連絡窓口を務め るものとする。
3 発注者は、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、代表企業に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置(総括責任者の変更を含む。)を講ずることを求めることができる。
4 受注者は、前項の請求があった場合、当該事項について決定し、その結果を発注者に対し、請求を受けた日から10日以内に書面をもって通知しなければならない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第13条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、実施要領等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、総括責任者と監理技術者を兼務することはできない。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の場合は専任であり、受注者とこの契約締結日の3か月以上前から直接的な雇用関係にある者に限る。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第3項の決 定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限 を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第14条 受注者は、実施要領等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に定期的に報告するものとし、発注者は、工事の進捗状況及び内容について、随時受注者に確認できるものとする。
(工事関係者に関する措置請求)
第15条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置(これらの者の変更も含む。)を取るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置(これらの者の変更も含む。)をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第16条 工事材料の品質については、設計図書及び実施要領等に定めるところによる。設計図書及び実施要領等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、実施要領等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第17条 受注者は、実施要領等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他の完成後外面から明視することのできない
工事及び実施要領等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて実施要領等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、実施要領等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、現場事務所に工事記録を常備した上で、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第18条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、実施要領等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
6 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、実施要領等に定めるところにより、工事の完成、設計図書又は実施要領等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
9 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書及び実施要領等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第19条 発注者は、工事用地その他実施要領等において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(実施要領等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、実施要領等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、残土、廃材等を適切に処分し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。なお、受注者は、残土、廃材等の処分先については、発注者と協議の上決定するものとする。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又 は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書又は実施要領等に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第20条 受注者は、工事の施工部分が設計図書又は実施要領等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第16条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書又は実施要領等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第21条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書又は実施要領等の間に齟齬があること(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。))。
(2) 設計図書又は実施要領等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書又は実施要領等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書又は実施要領等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書又は実施要領等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、当該設計図書又は実施要領等の訂正又は変更(工事目的物の変更を伴わないものにあっては発注者と受注者とで協議する。)を行わなければならない。
5 前項の規定により当該設計図書又は実施要領等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(実施要領等の変更)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、実施要領等の変更内容を受注者に通知して、実施要領等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 工事が完成し、第37条に基づく工事目的物の引渡しが行われた後、他の工区に関し実施要領等の変更が生じ、本工区の業務の内容に影響が生じた場合、発注者は受注者に対して変更に対応することを求めることができる。この場合、発注者及び受注者は、必要に応じて、本工区につきこの契約とは別個の契約として、工期、請負代金額等を協議し、契約を締結するものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定めた内容により、契約を締結するものとする。
3 設計契約第18条第4項により実施要領等が変更された場合は、本契約の発注者及び受注者はこれに応じて、業務の内容、請負代金額、費用等の変更を協議する。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(工事の中止)
第23条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であ って、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工 事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなけ ればならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第24条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由 による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(履行遅滞に基づく損害賠償の予定)
第27条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める履行期間又は第24条若しくは第25条の規定に基づき変更した履行期間までに受注者から発注者に対する工事目的物の引渡しがなされない場合、受注者は履行期間から起算して実際に工事目的物が受注者から発注者に対して引き渡された日までの期間において、工事目的物引渡までの延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。この場合の遅延損害金の計算方法は年365日の日割計算とする。
(請負代金額の変更方法等)
第28条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第29条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同
じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第30条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(近隣への対応等)
第31条 受注者は近隣住民の生活環境への影響を検討し、合理的な範囲で自己の責任において近隣対応を実施するものとする。なお、当該対応には、農地(xxx)に隣接し、かつ農作業者の通行等に支障が生じる場合では、地元関係者の同意を得て作業することを含む。
2 受注者は、施工方法、工程計画について、工事着手前に地元自治会長、地元住民等に説明を行った上で施工し、また、施工方法、工程計画について、工事に影響がある関係機関等に対し、事前に周知するものとする。
3 受注者は、前2項の対応について、発注者に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報
告するものとする。
(一般的損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第34条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条 工事目的物の引渡し前に、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督者及び受注者の監理技術者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由。以下この条において「不可抗力」という。)により、本件業務につき損害又は増加費用が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害及び増加費用の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害または増加費用の状況が確認されたときは、別紙3第2条2項に定める損害及び増加費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害及び増加費用の負担の請求があったときは、別紙3第2条3項に従って負担しなければならない。
(法令等の変更による損害)
第35条 発注者及び受注者は、法令等(法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。)の変更があった場合には、別紙3第1条に従ってこれを負担するものとする。
(請負代金額の変更に代える実施要領等の変更)
第36条 発注者は、第10条、第18条、第20条から第25条まで、第29条から第32条まで、第34条、前条又は第39条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合におい て、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施要 領等を変更することができる。この場合において、実施要領等の変更内容は、発注者と受注 者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発
注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第37条 受注者は、工事を完成したときは、すみやかにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、実施要領等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、直ちに修補又は改造して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、発注者が受注者から修補又は改造を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
4 受注者は、仮設管布設後及び新管布設後等、必要に応じて、洗管作業計画書を作成のうえ、洗管作業(断水、充水、通水)を行うものとする。
5 前3項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第2項及び第3項の検査によって工事の完成を確認した後、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。
(請負代金の支払い)
第38条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第39条 発注者は、第37条第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第40条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を
締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又 は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行 い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において受領済の前払金が増額後の請負代金額の10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、増額後の請負代金額の10分の5)に満たないときは、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、増額後の請負代金額の10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第42条まで、第46条及び第59条において同じ。)を差し引いた額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、減額後の請負代金額の10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から20日以内に、その超過額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下、「支払遅延防止法」という)に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第41条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりそ
の旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第42条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除いて、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いについても充当することができる。
(部分払)
第43条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製 造工場等にある工場製品(第16条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては 当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては実施要領等で部分払の対 象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額につ いて、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、次の表に掲げる回数以内とする。
請負代金額 | 回数 | 前金払をしたものについての部分払請求時期 |
200万円以上 500万円未満 | 1回 | 出来形部分等の全体に対する割合 (以下「出来形率」という。)が 60%以上となったとき |
500万円以上 1,000万円未満 | 2回 | 出来形率が50%以上となったとき |
1,000万円以上 | 3回 | 出来形率が40%以上となったとき |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、実施要領等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第44条 工事目的物について、発注者が実施要領等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第37条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第38条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第38条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第38条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第45条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
年度 | , | , | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第46条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第40条中「契約書記載の工事完成の時
期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第41条並びに第43条中「請負代金額」とあるのは「当該会計 年度の出来高予定額(前会計年度末における第43条第1項の請負代金相当額(以下この条及 び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場 合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読 み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会 計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以 前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が実施要領等に定められている場合においては、同項の規定により準用される第40条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が実施要領等に定められている場合においては、同項の規定により準用される第40条第1項の規定にかかわらず、受注者は契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合においては、同項の規定により準用される第40条第1項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第41条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第47条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第43条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
ただし、当該会計年度の最終部分払い及び請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達した際の部分払い(以下「最終部分払い」という。)にあっては、上記計算式中9/ 10とあるのは、10/10と読み替えて、この規定を準用する。
また、契約会計年度以外の会計年度の中途における部分払いにあっては上記計算式中「前会計年度までの支払金額」とあるのは、最終部分払い以外は、「前会計年度までの支払金額
×9/10」と読み替えてこれらの規定を準用する。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、第43条第1項の表のとおりとする。 この場合において「請負代金額」は「当該会計年度の支払限度額」と、「出来形部分等の
全体に対する割合」は「当該会計年度の出来形部分等の当該会計年度の出来高予定額に対する割合」と読み替えて、表を準用する。
(第三者による代理受領)
第48条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第38条(第44条において準用する場合を含む。)又は第43条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第49条 受注者は、発注者が第40条、第43条又は第44条において準用される第38条の規定に基 づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをし ないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第50条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第51条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第53条、第53条の2第1項及び第53条の4第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合
は、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第13条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第50条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第56条又は第57条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条各号又は第53条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第52条又は第53条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第55条 第6条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第52条各号又は第53条各号のいずれかに該当するときは発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して
当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]又は部分払金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約にかかる一切の権利及び義務(第33条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第56条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第57条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により実施要領等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第58条 第56条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第59条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第40条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第43条及び第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第53条の3第1項及び第
2項の規定により受注者が違約金を支払わなければならない場合にあっては、当該違約金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第52条、第53条、第53条の2、第53条の4又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の利息を付した額を、解除が第51条、第56条又は第57条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形 部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損した とき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又 は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第52条、第53条、第53条の2、第53条の4又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第51条、第56条又は第57条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第52条又は第53条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が
不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第52条第2号又は第53条第8号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金は、請負代金額から第59条第1項の引渡しを受けた出来形部分に相応する額を控除した後の額の 10分の1に相当する額とする。
(1) 第52条又は第53条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額とする。
6 第2項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第61条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第56条又は第57条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第38条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第62条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第37条第5項(第44条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただ
し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第63条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を実施要領等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第64条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術
者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については第15条第
3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛 争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第66条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支 払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請 負代金額支払いの日まで、支払遅延防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基 づきの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払遅延 防止法に定める一般貸付利率を勘案して決定する率に基づき計算した額の延滞金を追徴する。
(国等の行なう検査)
第67条 受注者は、竣工検査後であっても当該検査後2年以内に国又は県の行なう検査又は監査に当りこれに立会うものとし、当該検査又は監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担し、かつ、国又は県の指摘を受けた場合はその指摘金額(利子及び加算金を含む。)の返還の義務を負い、またこれに相当する手直し工事をする義務を負う。
(情報通信の技術を利用する方法)
第68条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通 知、報告、申出、承諾、解除又は指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこと ができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
2 前項については、あらかじめ、発注者が必要と認めて指示したときに限り適用する。
(補則)
第69条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(適用除外)
第70条 前各条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる契約条項を適用しないものとする。ただし、発注者が特に指示した場合には、それぞれ関連規定の適用はあるものとする。
(1) 契約金額300万円未満の場合 第40条から第42条まで、第49条第1項中「第40条」、第55条及び第59条第3項
(2) 契約金額500万円未満の場合 第6条及び第55条
(3) 工期が12月を越えない場合 第29条第1項から第4項まで (4) 債務負担行為のない場合 第44条から第47条まで
(別紙2)
工区位置図
(別紙3)
追加費用及び損害の負担
発注者と受注者は、この契約の遂行上、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さずに発生した増加費用及び損害につき、以下に規定するとおり費用及び損害を負担するものとする。
1.法令等の変更
発注者負担割合 | 受注者負担割合 | |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令 等の変更 | 100% | 0% |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等以外の法令等の変更 | 0% | 100% |
本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する税制(外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は 新設の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設の場 合 | 100% | 0% |
「本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、特に本事業対象業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
2.不可抗力
(1)不可抗力の定義
「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督員及び受注者の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
ア.天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについて は、当該基準を超える場合とする。
イ.人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動等。
ウ.その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の
衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差押え等。
(2)不可抗力による損害及び増加費用の範囲
ア.不可抗力による損害及び増加費用の範囲は、以下のとおりとし、この契約に定める検査、 立ち合いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。なお、受注者が蒙った逸失利益等間接的な損害は、含まないものとする。
①事業期間の変更、延期及び短縮、工事の遅延又は中断、この契約の解除に伴う増加費用(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用
⑤ 事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(3)不可抗力による追加費用及び損害の負担
ア.受注者から本事業期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害の負担の請求があったときは、この契約の契約金額の1%相当額に至るまでは、受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
イ.数次にわたる不可抗力により、追加費用及び損害額が集積した場合は、上記アに記載の
1%の受注者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
ウ.受注者が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記アに基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。