Contract
条件付一般競争入札による
市 x
x
財 産 の
x
x
貸 付
領
令和5年2月大阪市市民局
目 次
受付場所・お問い合せ先 ・・・・・・・・・・・・1
1 入札物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 契約上の主な特約・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 現地見学会及び質問受付・・・・・・・・・・・・・4
5 入札参加申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 入札及び開札・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7 入札保証金の還付等・・・・・・・・・・・・・・・9
8 契約説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
9 契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
10 入札保証金の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・11
11 落札に至らなかった物件の貸付け・・・・・・・・・11
12 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
物件調書
入札参加申込書・誓約書・質疑書
1
市有財産賃貸借契約書(案)、市有財産賃貸借契約書(一時使用)(案)
受付場所・お問い合わせ先
大阪市市民局総務部総務担当
住 所 〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)電 話 06-6208-7368
M a i l xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx
開庁日 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで閉庁日 土曜日、日曜日、祝日
条件付一般競争入札実施要領
大阪市市民局が行う市有財産賃貸借の条件付一般競争入札に参加される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。
1 入札物件
入札は、今後予告なしに中止する場合があります。
所在地(住居表示) | 貸付地積 (m2) | 指定用途 | 賃貸借期間 | 予定価格 (賃料月額) |
浪速区大国3丁目 10 番5 (大国3丁目10番街区) | 199.75 | 平面利用※1 | 令和5年5月1日~令和6年4月30日 | 105,288 円 ※2 |
物件の詳細は、後掲の物件調書で必ずご確認ください。
※1 借地借家法第 25 条が適用される一時使用は、平面利用に含まれます。
※2 予定価格には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含みません。契約の際は消費税等(10%)が加算されます。なお、賃貸借期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。
2 入札参加資格
個人及び法人。ただし、次に該当する方は入札参加の資格がありません。
(1)本実施要領の内容に抵触する利用を計画する者
(2)国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納があること。
(3)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者
(4)xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(6)当局が実施した市有財産賃貸借の条件付一般競争入札において、落札者決定後若しくは契約締結後、正当な理由なく辞退し、若しくは契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者
※大阪市暴力団排除条例第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
※大阪市暴力団排除条例施行規則第3条
条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
3 契約上の主な特約
賃貸借契約には次の特約を付しますので、借受人はこれらの定めに従っていただきます。
(1) 土地の貸付条件
平面利用(コインパーキングを含む)・展示場(仮設)等その他平面的な土地利用に限定します。
ア 建物及び工作物等の設置については、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 25 条が適用される場合に限り認めることとします。
イ 使用目的・利用計画について、後掲の入札参加申込書及び土地利用計画図にて提案していただきます。本市の承認を得ずに使用目的を変更することはできません。
(2) 禁止する用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第
2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
ウ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません
エ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
(3) 権利設定及び譲渡の禁止
入札物件を転貸することや賃借権を譲渡することは原則できません。転貸・譲渡をしようとするときは、借受人は、あらかじめ書面により本市の承認を得る必要があります。また、賃借権を担保に供することはできません。
なお、賃貸駐車場・駐輪場等は転貸と解釈しません。
(4) (1)、(2)に定める本物件の使用状況を確認するため、本市が実地調査し又は所要の報告を求めることがありますので、その場合は協力する義務があります。
また、本誌の事務事業遂行上必要となる場合は、本市職員等による物件内への立ち入り・調査等を求めることがあります。
(5) 賃貸借契約書の各条項に違反した場合は、契約を解除することがあります。
4 現地見学会及び質問受付
※ 現地見学会を開催する場合は以下の記載例を参考に記載してください。
次のとおり現地見学会を行います。参加を希望される方は、1ページのお問い合わせ先へ令和5年2月 10 日(金)午後5時 00 分までに電話でお申し込みください。
【見学会開催日時】
令和5年2月 13 日(月)午前9時 30 分から午前 12 時 00 分まで
※ ただし、希望者がいない場合は実施しません。
現地見学会への参加は、入札参加の条件にはしておりませんが、入札参加前に現況及び物件の近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣に迷惑にならないようご注意ください。
物件に関して質問等がある場合は、別紙様式の質疑書を下記アドレスに電子メールにて提
出してください。なお、質疑書以外での質問は受け付けません。
(1) 質問受付期間 令和5年2月6日(月)から令和5年2月 17 日(金)午後5時まで
(2) 電子メール送信先 (xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx) 大阪市市民局総務部総務担当
(3) 質問回答予定 令和5年2月 24 日(金)午後2時から
回答要旨は令和5年2月 24 日(金)から令和5年3月 13 日(月)まで本市ホームページ
「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有不動産貸付>貸付の入札等実施案件」に掲載します。
5 入札参加申込み
受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。
(送付、電話、ファックス、電子メールによる受付は行いません。)
なお、申込受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。
(1) 申込受付期間(1ページに記載の閉庁日を参照)令和5年2月6日(月)~令和5年3月3日(金)午前9時30分~正午、午後1時~午後5時
なお、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。
(2) 申込受付場所(1ページに記載の受付場所を参照)
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)大阪市市民局総務部総務担当
(3) 申込みに必要な書類
ア 入札参加申込書(本市所定様式)
イ 誓約書(本市所定様式 A4 サイズ両面)
※ ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。
ウ <個人>印鑑登録証明書
<法人>印鑑証明書 エ <個人>住民票の写し
<法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)
オ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)
※ ウエについては、発行後 3 か月以内のものに限ります。
なお、オについては、特に様式は定めていませんので、各自で作成してください。
※ 入札参加申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を
行います。貸付条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断する場合は、入札に参加することはできません。
※ 本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本物件の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
(4) 申込み時に交付する書類
ア 入札参加申込受付証(受付印を押印したもの)イ 入札保証金納付書
ウ 入札の手引き
エ 委任状(本市所定様式、代理人により入札をする場合のみ)
※ 入札書は、入札日当日受付時に交付します。
(5) 申込みに当たっての留意事項
ア 落札後の賃貸借契約は、入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。イ 入札参加の取下げは、入札参加申込受付期間内に限って行うことができます。
ウ 提出された入札参加申込書の内容が本実施要領3(1)、(2)に反する場合は受付を取り消します。
エ 申込み受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、該当者に対し、入札参加の承認を行わないことを通知します。その通知が入札日の2営業日前までになければ、入札参加資格があることを承認したものとします。
6 入札及び開札
(1) 入札及び開札の日時
入 札 日 令和5年3月 14 日 (火)
受 付 時 刻 午前 10 時 00 分から午前 10 時 30 分
入札書提出期限 午前 11 時 00 分 開 札 時 間 入札締切り後即時
※ 上記受付時に市民局総務部総務担当(大阪市役所4階)にて入札保証金の納付をしていただき、その後、市民局会議室に移動し入札してください。
※ 開札は、入札室に設置している時計が午前 11 時 00 分になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。
(2) 入札及び開札の執行場所
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)大阪市市民局会議室
(3) 当日持参するもの
ア 入札参加申込受付証(入札参加申込時に交付したもの)
※ 原本以外の提出など、不備等がある場合には価格提案を行うことはできません。イ 委任状(代理人により入札しようとする場合のみ)
ウ 実印(代理人により入札しようとする場合は委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)エ 入札保証金納付書(代理人により入札をする場合であっても、「入札人」欄には入札参加申込書の申請者の実印を押印してください。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑とな
ります。)
オ 金融機関振出小切手(下記6(4)参照)
(4) 入札保証金
入札参加者は、入札書に記入する賃料(月額・消費税等を含みません。)の3ヵ月分以上の入札保証金を、入札当日受付時間内に市民局総務部総務担当(大阪市役所4階)で納付してください。
なお、入札保証金の納付は、本市の発行する入札保証金納付書により、金融機関振出小切手で行ってください。
<金融機関振出小切手の見本>
支払地 ○ ○ ㈱ 上記の金額を 拒絶証書 | 小 切 手 ○ 銀行 支店 金額 ¥ この小切手と引替えに 持参 不要 | 大 阪 ○○○ ○○○ ○○○○ 人 様へお支 | 銀 x x り 払いください。 | ||||
振出日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||
振出地振出人 | ○ ○ ㈱ | ○ | 銀行 | 支店 | 支店長 | ○ ○ 印 |
(注)
ア 金融機関のうち、全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店が振り出した小切手に限ります。(見本参照)
イ 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、(株)ゆうちょ銀行が振出したものは、同一とはなりません。
ウ 入札書に記入する賃料(月額・消費税等を含みません。)の3ヵ月分以上の金額の小切手を用意してください。
エ 持参人払式としてください。
オ 「振出日」欄は、令和5年3月3日(金)以降のものとしてください。カ ①から⑤の要件を全て充たした小切手以外は受領できません。
キ 複数の物件の入札をする場合は、物件ごとに小切手を用意してください。
(5) 入札
ア 入札参加者は、入札当日の受付時に交付する入札書に必要な事項を記入し、記名押印
(実印)の上、入札箱に投函してください。なお、押印について、入札者本人にあっては実印、代理人にあっては委任状の「受任者」欄に押された印で行ってください。
イ 入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。
(6) 入札金額表示
入札金額は、1 ヵ月分の賃料の額(消費税等を含みません。)を表示してください。
(7) 入札書の書換え等の禁止
入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。
(8) 開札
ア 開札は、入札締切後、直ちに入札者立会いのもとで行います。
イ 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
ウ 開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札の当日出席しなかった者又は入札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。
(9) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 予定価格を下回る価格による入札。
イ 入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札。
ウ 指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札。
エ 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札。オ 入札者の記名押印がない入札。
カ 本市が交付した入札書を用いないでした入札。
キ 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札。
ク 同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札。x 同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札した
ときはその全部の入札。
コ 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札。サ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札。
シ 入札に関し不正な行為を行った者がした入札。
ス その他入札に関する条件に違反した入札。
(10) 落札者の決定
落札者は、本市の設定する予定価格以上で、かつ、最高金額をもって入札した者とします。
なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。
(11) くじによる落札者の決定
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。この際に、入札書に押印した印鑑が必要です。
当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定します。
(12) 入札結果・経過の発表及び公表
落札者があるときは、その者の受付番号、落札者名及び落札金額、並びに落札者以外の受付番号、入札者名及び入札金額の発表を行います。落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。
全入札者の「入札金額」及び「入札者名(個人の場合は落札者名のみ)」を記載した入札経過調書を作成し、本市ホームページ上で公表するとともに、すみやかに市民局総務部総務担当事務室(大阪市役所4階)に配架します。
なお、電話での問い合わせに対しては、落札者名および落札金額を回答します。
(13) 入札の中止
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止又は入札期日を延期することがあります。
7 入札保証金の還付等
(1) 落札者以外の者が納付した入札保証金(小切手)は、開札終了後返還します。入札保証金納付書の下欄に署名及び受領印を押印のうえ、所定の場所に提出してください。
(2) 入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。
8 契約説明会
落札者に対しては、入札終了後、引き続き市民局局会議室で契約説明会を行います。
契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、契約締結を行わない場合があります。
9 契約の締結等
(1) 賃貸借契約の締結は、令和5年4月 28 日(金)までに行います。
契約については「市有財産賃貸借契約書」により締結します。ただし、建物及び工作物等を設置し借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 25 条が適用される場合は「市有財産賃貸借契約書(一時使用)」により締結します。賃貸借契約は入札参加申込書に記載された名義で行います。
なお、落札以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、契約の締結を行わず、契約締結以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
(2) 賃貸借期間
令和5年5月1日(月)から令和6年4月 30 日(火)までとします。
※ 使用期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとし、その後も同様とします。なお、更新については、当初の賃貸借期間から通算5年を超えることができないものとします。(本市の土地活用上の理由等により必ずしも更新ができるものではありません。また、契約書に違反している場合や本市の指導に従わない場合は、更新しません。土地を返還される場合には、原状回復して返還してください。)
※ 借受人の都合により期間途中で解約をしようとする場合は、賃貸借期間満了日の
3か月以上前に本市に解約を申し入れ、書面により本市の承諾を得なければなりません。ただし、賃料の3か月分に相当する額を納入し、書面により本市の承諾を得た場合に限り、本契約を直ちに解除することができます。
なお、その場合、本物件の次回の入札に参加する資格はありません。
(3) 契約金額
契約金額(月額)は、落札金額に消費税等を加算した額とします。
(4) 契約保証金
賃貸借契約締結時と同時に、契約保証金として、契約金額の3か月分以上を納付していただきます。(既納の入札保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書にて納付していただきます。)
(5) 連帯保証人
連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。(連帯保証人が個人の場合は、極度額を設定し、その額は賃料一年分とします。また、借受人は、連帯保証人に対し、民法 465 条の 10 に規定される情報を提供する必要があります。)
連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。
ア 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること イ 賃料年額の 5 倍以上の年間所得又は固定資産を有すること
また、次の各号に掲げる事由が生じたときは、借受人は速やかに本市の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。ただし、(イ)及び(エ)については連帯保証人が法人である場合、この限りではありません。
(ア) 連帯保証人が上記に掲げる資格を失ったとき
(イ) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき
(ウ) 連帯保証人が解散したとき
(エ) 本市が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
(オ) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
(カ) その他本市が必要があると認めたとき
なお、使用用途や契約保証金の納付額によっては、連帯保証人を不要とする場合があります。
(6) 賃料の納付
期 間 | 納入期限 |
令和5年5月1日から令和5年7月 31 日まで | 令和5年5月 31 日 |
令和5年8月1日から令和5年 10 月 31 日まで | 令和5年8月 31 日 |
令和5年 11 月 1 日から令和6年1月 31 日まで | 令和5年 11 月 30 日 |
令和6年2月1日から令和6年4月 30 日まで | 令和6年2月 29 日 |
賃料については、次の支払期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。
10 入札保証金の帰属
落札者が、正当な理由がなく、指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は、本市に帰属し返還できません。
11 落札に至らなかった場合の貸付け
(1) 先着順による申込み受付
令和5年3月 22 日(水)午前9時30分から、貸付けの申込みを先着順で受け付け、随意契約により貸付けします。
なお、先着順による貸付けについて、借受資格は「2 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「3 契約上の主な特約」と同様とします。
また、賃貸借期間については、賃貸借契約締結日以降の本市が指定した日から令和6年4月 30 日となります。賃貸借契約の更新は「9 契約の締結等 (2) 賃貸借期間」と同様とします。
詳細は、本市ホームページ「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有不動産貸付>貸付の入札等実施案件」をご覧いただくか、1ページのお問い合わせ先までご連絡ください。
※ 先着順による申込み受付は、予告なしに中止する場合があります。
※ 賃料は入札予定価格と同額とします。
(2) 借受申込者
借受の申込みの受付けをもって、申込者を「借受申込者」とします。
なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別にかかわらず、2以上の申込みをすることはできません。
(3)申込受付期間
令和5年3月 22 日(水)から令和5年5月 12 日(金)まで午前9時30分~正午、午後1時~午後5時
(土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。)
※ 受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方(借受申込者)を決定します。
申込みを受け付けた時点で先着順による受付を終了します。申込者が納付期限までに申込保証金を納付しなかった場合は、申込みの権利を喪失します。その後の先着順での受付けについては、本市ホームページ上でご案内します。
(4) 申込受付場所
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)大阪市市民局総務部総務担当
申込者は、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参するものとします。
(送付、電話、FAX、電子メールによる受付は行いません。)
(5) 申込日に持参するもの
ア 市有財産借受申請書(本市所定様式)
イ 委任状(代理人により申込みをする場合のみ、本市所定様式)ウ 誓約書(本市所定様式 A4 サイズ両面)
※ ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。
エ <個人>印鑑登録証明書
<法人>印鑑証明書オ <個人>住民票の写し
<法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事
項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)
カ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)
※ 借受申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を行います。なお、貸付条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断する場合は、申込の受付けを取り消す場合があります。
※ エ、オについては、発行後 3 か月以内のものに限ります。
※ 書類に不備等がある場合には受付を行いません。
※ 提出された書類は返却いたしません。
(6) 申込保証金
申込者は、市有財産借受申請書の受付後、賃料(月額・消費税等を含みません。)の3か月分以上の申込保証金を支払うものとします。申込保証金は、本市が発行する納付書にて支払うものとします。
納付期限は、本市が市有財産借受申請書の受付をした日の翌日から起算して 5 日目まで
(土曜日、日曜日、祝日は含みません。)とします。
申込者は、納付期限の午後5時 30 分までに金融機関の領収日付印が押印された申込保証金の納付書を申込受付場所まで持参、FAX 又は電子メールにて提出してください。
なお、申込者が納付期限の午後5時 30 分までに上記納付書の提出を行わなかった場合は、申込者としての地位を喪失します。その場合の以降の受付については、本市ホームページ 上でご案内します。
(7) 貸付相手方の決定
本市が申込保証金の納付を確認した後、申込者に対して貸付決定通知書を交付します。
(8) 契約の締結等
賃貸借契約の締結期限は、原則として、本市の貸付決定通知日の翌日から起算して 14日目までとします。
契約締結は、市有財産借受申請書に記載された名義で行います。申込受付以降に借受資 格がないことが判明した場合は、申込みの受付を取り消し、契約の締結は行いません。契 約締結以降に借受資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
また、申込者が、正当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。
契約金額(月額)は、予定価格に消費税等を加算した額になります。
賃貸借契約締結と同時に、契約保証金として契約金額(月額・消費税等を含む。)の3か月分以上を納付していただきます。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約
保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付していただきます。)
連帯保証人は、「9 契約の締結等(5) 連帯保証人」と同様とします。賃料の納付については、次の支払い期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。
期 間 | 納入期限 |
契約日から令和5年7月 31 日まで | 令和5年6月 30 日 |
令和5年8月1日から令和5年 10 月 31 日まで | 令和5年8月 31 日 |
令和5年 11 月 1 日から令和6年1月 31 日まで | 令和5年 11 月 30 日 |
令和6年2月1日から令和6年4月 30 日まで | 令和6年2月 29 日 |
貸付決定通知日から契約締結までの問い合わせに対しては、申込者名を回答し、契約締結後は契約者名及び契約金額を回答します。また、本市ホームページにおいて、契約金額及び契約者の法人・個人の区分を掲載するともに、契約者の「契約金額」及び「契約者名」(個人の場合は記載なし)を記載した入札経過調書を作成し、市民局総務部総務担当事務室(大阪市役所4階)に配架します。
12 その他
(1) 賃貸借契約書に貼付する収入印紙、その他契約の締結及び履行に関する一切の費用については、借受人の負担となります。
(2) 入札物件について、工作物等を設置する場合には、入札申込前に、設計、工法について協議していただきます。
(3) 契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。
(4) 本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
※ 問い合わせ先 :大阪市市民局総務部財産活用担当
大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所4階
電話(06)6208-7624
物件調書
《ご注意》
★ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。
★ 物件調書、図面と異なる場合は、現況を優先します。なお。入札時と契約時の現況が異なる場合は、契約時の現況を優先します。なお、本物件について、種類、性質又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。
★ 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず現地等の調査確認を行ってください。
★ 入札は、今後予告なしに中止する場合があります。
物件番号 | 1 | ||
所在地 | 浪速区大国3丁目 10 番5 | ||
住居表示 | 浪速区大国3丁目 10 番街区 | ||
貸付面積 | 199.75m2 | ||
形状 | 明細図のとおり | 土地の状況 | 更地 |
接面道路の状況 | 西側 市道 現況幅員 約 12mxx 市道 現況幅員 約4m | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
交通機関 | |||
鉄道 | JR線 xx駅の東方 至近 | ||
現況 | |||
1.アスファルト舗装、ライン表示、フェンス等が設置されています。 2.貸付対象はフェンス内です。 | |||
お問合せ | 大阪市市民局総務部財産活用担当 電話(06)6208-7624 |
周辺図 |
明細図 |
受付番号
令和 年 月 日
入札参加申込書
大阪市長 xxxx x
条件付一般競争入札による市有不動産の一時貸付けについて、次に掲げる事項を誓約した上で、次のとおり申し込みます。
1 本実施要領の内容に抵触する利用を計画する者ではないこと。
2 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がないこと。
3 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
4 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者でないこと。
5 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
6 当局が実施した市有財産賃貸借の条件付一般競争入札において、落札者決定後若しくは契約締結後、正当な理由なく辞退し、若しくは契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。
7 実施要領の各条項及び物件調書の内容を十分承知の上で、入札に参加すること。
なお、「入札金額」及び「入札者名(個人の場合は落札者名のみ)」を公表することに同意します。
申込者 住 所
( 所 在 地 )電 話 番 号 E - M A I L
氏 名
(担当者氏名)
1 申込物件
2 使用用途
3 添付書類
① 誓約書 ② <個人>印鑑登録証明書 <法人>印鑑証明書 ③ <個人>住民票の写し
<法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本 ④ 土地利用計画図
誓約書(表)
令和 年 月 日
大阪市長 xxxx x
住所又は事務所所在地
フ リ ガ ナ
商号又は名称
実印
フ リ ガ ナ
氏名又は代表者x
x x 月 日 年 月 日生
x 約 書
私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、不動産の賃貸借から、暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の不動産の賃貸借に際して、暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
(賃貸借物件の表示):
2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が本誓約書1に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
誓約書(裏)
○大阪市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと
(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第 1 号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組識
(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
質 疑 書
令和 年 月 日
大阪市長 xxxx x
住 所
氏 名
(事務担当者)氏 名
電 話 E - MAI L
質疑内容 |
(記入例;募集要項 P 番号 の○○○○について) |