適用 様式番号 内 容 基本協定 年度協定 備 考 頁 依頼 市町AMS利用依頼の例文 利用依頼書 ○ 利用開始時のみ必要 AMS 5 覚書 利用に関する覚書 ◎ ◎ 利用開始時のみ必要 AMS 6 (覚書第8条関係) 利用申請書 ○ 利用開始時のみ必要 AMS 8 A 運-1 利用依頼書 ○ 毎年年度当初必要 AMS 9 受諾 A 運-2 利用承諾書 ● AMS 13 A 運-3 利用料通知 ● AMS 14 完了 A 運-4 橋梁データ等管理状況報告書 ● AMS 17 請求 A 運-5...
(付録)受託業務に係る様式
頁
そ の 他
ジメント支援
アセットマネ
技術審査支援
総 合 評 価
工 事 監 督
設 計 管 理
個別契約
積
算
単価契約
積
算
(1)一般業務様式
適用 | 様式番号 | 内 容 | ( ) | ( ) | 備 考 | |||||||
見積 | 見積依頼書 | 見積依頼書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般 | 5 | ||
見積書 | 見積書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一般 | 6 | |||
依頼 | 第1号の1 | 依頼書 | ○ | (別紙)積算条件書添 付 | 一般 | 9 | ||||||
第1号の2 | 依頼書 | ○ | 様式第6号の1添付 | 一般 | 10 | |||||||
第1号の3 | 依頼書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 様式第6号の2添付 | 一般 | 11 | |||
受諾 | 第2号 | 受諾回答書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一般 | 15 | |
契約 | 第3号 | 業務委託契約書 | ◎ | 一般 | 19 | |||||||
第4号の1 | 業務委託契約書 | ◎ | 一般 | 22 | ||||||||
第4号の2 | 業務委託契約書 | ◎ | 一般 | 28 | ||||||||
第5号 | 業務委託契約書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 一般 | 32 | |||||
業務内容 | 別紙 | 積算条件書 | ○ | ○ | 一般 | 37 | ||||||
第6号の1 | 業務仕様書 | ○ | 一般 | 38 | ||||||||
第6号の2 | 業務仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般 | 39 | ||||
完了 | 第7号の1 | 業務完了報告書 | ● | 一般 | 43 | |||||||
第7号の2 | 業務完了報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一般 | 44 | |||
請求 | 第8号の1 | 請求書 | ● | 一般 | 47 | |||||||
第8号の2 | 請求書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一般 | 48 | |||
変更契約 | 第9号 | 委託(期間・内容)変更依頼書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第9号別紙理由書添付 | 一般 | 51 | ||
第9号別紙 | 委託(期間・内容)変更理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般 | 52 | ||||
第10号 | 委託(期間・内容)変更受諾回答 | ● | ● | ● | ● | ● | 一般 | 53 | ||||
第11号 | 業務委託変更契約書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 一般 | 54 |
※市町利用様式は「○」,協会利用様式は「●」,市町・協会が利用する様式は「◎」とする。
(2)市町AMS運用業務様式
適用 | 様式番号 | 内 容 | 基本協定 | 年度協定 | 備 考 | 頁 | |
依頼 | 市町AMS利用依頼の 例文 | 利用依頼書 | ○ | 利用開始時のみ必要 | AMS | 5 | |
覚書 | 利用に関する覚書 | ◎ | ◎ | 利用開始時のみ必要 | AMS | 6 | |
(覚書第8条関係) | 利用申請書 | ○ | 利用開始時のみ必要 | AMS | 8 | ||
A 運-1 | 利用依頼書 | ○ | 毎年年度当初必要 | AMS | 9 | ||
受諾 | A 運-2 | 利用承諾書 | ● | AMS | 13 | ||
A 運-3 | 利用料通知 | ● | AMS | 14 | |||
完了 | A 運-4 | 橋梁データ等管理状況報告書 | ● | AMS | 17 | ||
請求 | A 運-5 | 利用料確定通知 | ● | AMS | 21 | ||
利用料金内訳 | ● | 見積書・請求書に添付 | AMS | 22 | |||
A 運-6 | 利用料支払請求書 | ● | AMS | 23 | |||
基準 | 市町AMS利用料算定基準 | ● | AMS | 24 |
※市町利用様式は「○」,協会利用様式は「●」,市町・協会が利用する様式は「◎」とする。
(3)積算システム市町共同利用サービス提供業務様式
適用 | 様式番号 | 内 容 | 基本協定 | 年度協定 | 備 考 | 頁 | |
依頼 | システム等 提供依頼の 例文( 規約第 11条関係) | 提供依頼書(当初) | ○ | 利用開始時のみ必要 | 共同 | 5 | |
覚書 | 提供及び利用に関する覚書 | ◎ | ◎ | 利用開始時のみ必要 | 共同 | 6 | |
(覚書第8条関係) | 端末機設置場所申請書(当初・変更) | ○ | 利用開始時及び変更時 | 共同 | 8 | ||
積-1 | 提供依頼書(年度毎) | ○ | 毎年年度当初必要 | 共同 | 9 | ||
受諾 | 積-2 | 提供承諾書 | ● | 共同 | 13 | ||
積-3 | 利用者登録 | ○ | 利用開始時及び変更時 | 共同 | 14 | ||
積-4 | 負担金の額 | ● | 共同 | 15 | |||
請求 | 積-5 | 負担金請求書 | ● | 共同 | 19 | ||
積-6 | 負担金規準 | ● | 共同 | 20 | |||
規約 | サービス提供規約 | サービスを利用する上での規約 | 共同 | 23 | |||
提供環境 | システムを利用する上での環境 | 共同 | 33 |
※市町利用様式は「○」,協会利用様式は「●」,市町・協会が利用する様式は「◎」とする。
(4)土木設計積算基準データ提供業務様式
適用 | 様式番号 | 内 容 | 基本協定 | 年度協定 | 備 考 | 頁 | |
依頼 | 基準データ提供依頼の 例文 | 提供依頼書(当初) | ○ | 利用開始時のみ必要 | 電算 | 5 | |
覚書 | 提供及び利用に関する覚書 | ◎ | ◎ | 利用開始時のみ必要 | 電算 | 7 | |
様式(覚書第7条関 係) | 端末台数等申請書(当初・変更) | ○ | 利用開始時及び変更時 | 電算 | 9 | ||
第1 | 提供依頼書 | ○ | 毎年年度当初必要 | 電算 | 10 | ||
受諾 | 第2 | 提供承諾書 | ● | 電算 | 13 | ||
第3 | 負担金通知 | ● | 電算 | 14 | |||
完了 | 第5 | 業務完了報告書 | ● | 電算 | 17 | ||
請求 | 第6 | 負担金確定通知 | ● | 電算 | 21 | ||
第7 | 負担金請求書 | ● | 電算 | 22 | |||
基準 | 負担金規準 | ● | 電算 | 23 |
※市町利用様式は「○」,協会利用様式は「●」,市町・協会が利用する様式は「◎」とする。
(5)広島県工事中情報共有システム及び保管管理システム運用業務様式
適用 | 様式番号 | 内 容 | 基本協定 | 年度協定 | 備 考 | 頁 | |
依頼 | システム等利用依頼の 例文 | 提供依頼書(当初) | 〇 | 利用開始時のみ必要 | 情報 | 5 | |
覚書 | 利用に関する覚書 | ◎ | ◎ | 利用開始時のみ必要 | 情報 | 6 | |
情運-1 | 利用申請 | 〇 | 利用年度毎に必要 | 情報 | 8 | ||
受諾 | 情運-2 | 利用承諾書 | ● | 情報 | 11 | ||
運用 | 情運-5 | 廃棄処理案件の依頼 | 〇 | 該当がある場合のみ必要 | 情報 | 27 | |
情運-6 | 廃棄処理案件の回答 | 〇 | 該当がある場合のみ必要 | 情報 | 28 | ||
完了 | 情運-7 | システム利用の終了 | 〇 | 該当がある場合のみ必要 | 情報 | 31 | |
情運-8 | システム利用の回答 | ◎ | 該当がある場合のみ必要 | 情報 | 32 | ||
請求 | 情運-3 | 利用料の額確定 | ● | 情報 | 35 | ||
情運-4 | 利用料請求書 | ● | 情報 | 36 | |||
規約 | サービス提供規約 | ● | サービスを利用する上での規約 | 情報 | 15 |
※市町利用様式は「○」,協会利用様式は「●」,市町・協会が利用する様式は「◎」とする。
(1) 一 般 業 務 様 式
積算技術業務(単価契約)積算技術業務(個別契約)設計管理支援業務
工事監督支援業務
総合評価技術審査支援業務
アセットマネジメント支援業務その他業務
① 見 積 関 係 様 式
(見積依頼書)
第 号
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○ ○(市・町)長
( 公 印 省 略 )
業務委託に係る見積書について(依頼)
このことについて,業務の参考としたいので,見積書を提出してください。
1 | 委託業務の名称 | |||||||||
2 | 委託業務の箇所 | |||||||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |
4 | 業 | 務 | 内 | 容 | 別紙業務仕様書のとおり | |||||
5 | 担 | 当 | 者 | ○ ○ (職名) | 課 | ○ ○ 係 (氏名) | ℡: |
見 積 書
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017広島市中区鉄砲町4番1号)
\ (消費税及び地方消費税額 円を含む。)
ただし, に要する経費として
上記のとおり見積ります。
見積り有効期限:令和 年 月 日
② 依 頼 関 係 様 式
(様式第1号の1)
第 号
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○ ○(市・町)長
( 公 印 省 略 )
積算技術業務の委託について(依頼)
このことについて,令和 年 月 日付けの単価契約に基づき,次の積算技術業務を委託します。
1 | 委託業務の名称 | ○ ○ | 積 | 算 | 技 | 術 | 業 | 務 | |||||
2 | 委託業務の箇所 | ||||||||||||
3 | 路線・河川名等 | ||||||||||||
4 | 期 | 間 | 自 令和 至 令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||
5 | 成果品の提出 | 設計書 | 部 | 仕様書 | 部 | ||||||||
6 | 積 | 算 | 条 | 件 | 別紙積算条件書のとおり | ||||||||
7 | 担 | 当 | 者 | ○ ○ 課 (職名) | ○ ○ 係 (氏名) | ℡: |
※ 積算条件書添付のこと
(様式第1号の2)
第 号
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○ ○(市・町)長
( 公 印 省 略 )
積算技術業務の委託について(依頼)
このことについて,次のとおり委託したいので,よろしくお願いします。 なお,異存がなければ,契約書に記名・押印の上,1部返送してください。
1 | 委託業務の名称 | ○ ○ 積 算 技 術 業 務 | |||||
2 | 委託業務の箇所 | ||||||
3 | 路線・河川名等 | ||||||
4 | 期 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |
5 | 成果品の提出 | 設計書 | 部 | 仕様書 | 部 | ||
6 | 積 算 条 件 | 別紙積算技術業務仕様書(様式第6号の1)のとおり | |||||
7 | 担 当 者 | ○ ○ (職名) | 課 | ○ ○ 係 (氏名) | ℡: |
※ 様式第6号の1を添付のこと
(様式第1号の3)
第 号
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会長 様
○ ○ ○(市・町)長
( 公 印 省 略 )
業務の委託について(依頼)
このことについて,令和 年 月 日付けの見積に基づき次のとおり委託したいので,よろしくお願いします。
なお,異存がなければ,契約書に記名・押印の上,1部返送してください。
1 | 委託業務の名称 | ○ | ○ | 業 | 務 | |||||||
2 | 委託業務の箇所 | |||||||||||
3 | 路線・河川名等 | |||||||||||
4 | 期 | 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||
5 | 特 | 記 | 事 | 項 | 別紙業務仕様書(様式第6号の2)のとおり | |||||||
6 | 担 | 当 | 者 | ○ ○ (職名) | 課 | ○ ○ 係 (氏名) | ℡: |
※様式第6号の2を添付のこと
③ 受 諾 関 係 様 式
(様式第2号)
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
( 公 印 省 略 )
業務の委託について(回答)
令和 年 月 日付け 第 号で依頼のこのことについては,承諾します。
業務名 : ○ ○ 業 務
担当者:(所属) (職名)
(氏名)
℡:(082) 554-1655
④ 契 約 関 係 様 式
(様式第3号)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
積 算 技 術 業 務 (単価契約)
2 委託期間
自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日
3 業務委託料
別紙積算技術業務委託料早見表により算定した額に取引に係る消費税及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。
上記業務について,委託者 を甲とし,受託者一般社団法人広島県土木協会を乙として,甲及び乙は,次の条項により委託契約を締結した。
(実施の方法)
第1条 甲は,様式第1号の1による依頼書(以下「依頼書」という。)をもって積算業務を委託するものとし,乙は様式第2号による受諾書により,当該設計書の作成業務を受諾するものとする。
2 前項の規定により乙が受託した業務(以下「委託業務」という。)について,積算条件書に明記されていない事項があるときは,甲及び乙が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(成果品の使用)
第3条 甲は,委託業務の完了前においても,乙の業務遂行に支障のない範囲内においてこの契約の成果品を自由に使用することができる。
(検査及び引渡し)
第4条 乙は,委託業務を完了したときは,遅滞なく業務完了報告書(以下「報告書」という。)に成果品を添えて甲に提出するものとする。
2 甲は,前項の報告書を受理したときは,その日から10日以内に甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員により,成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果,不合格となり,成果品について補正を命ぜられたときは,乙は,遅滞なく当該補正を行い,甲に補正完了の届を提出し,再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については,前項の規定を準用する。
4 乙は,合格の通知を受けたときは,遅滞なく当該成果品を,甲に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)
第5条 乙は,前条の規定による検査に合格したときは,甲に対して委託業務に係る業務委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の支払請求があったときは,その日から30日以内に支払わなければならない。
(契約の解除)
第6条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により依頼書に規定する期間(以下「依頼期間」という。)内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除されたときは,乙は,依頼書に規定する概算委託料(以下「概算委託料」という。)の合計額(第4条第4項に規定する成果品の引渡しが完了したものを除く。)の10分の1に相当する額を違約金として,甲の指定する期限内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。この場合において,概算委託料又は依頼期間を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は,甲及び乙が協議して定める。
(依頼期間の延長)
第8条 乙は,その責めに帰すべきことができない事由により,依頼期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,甲に対して遅滞なく,その事由を附して依頼期間の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は,甲及び乙が協議して定める。
(履行遅滞の場合における遅滞金)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により,依頼期間内に委託業務を完了することができない場合において,依頼期間後に完了する見込みがあると認めたときは,甲は延滞金を附して依頼期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は,概算委託料の合計額(第4条第4項に規定する成果品の引渡しが完了したものを除く。)に対して延長日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
3 甲の責めに帰する事由により第5条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には,乙は甲に対して年2.7パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第 1 項の規定によって財務大臣が決定した率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で算定した遅延利息の支払を請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 委託業務の処理に関し,発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。ただし,その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては,その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし,その額は,甲及び乙が協議して定める。
(秘密の保持)
第 11 条 乙は,委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし,あらかじめ甲の承認を得たときは,この限りでない。
(委託業務の調査等)
第 12 条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第 13 条 乙は,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,2の委託期間満了の日から5年間保存するものとする。
(契約外の事項)
第 14 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲
乙 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人 広島県土木協会 代 表 者 会長 ○ ○ ○ ○
注) 積算技術業務委託料早見表は,この手引きでは,掲載を省略している。
(様式第4号の1)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務名
○ ○ 工 事 監 督 支 援 業 務
2 委託業務場所
○ ○ ○ ○
3 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 委託料
\
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額\ )
上記業務について,委託者 を甲とし,受託者一般社団法人広島県土木協会を乙として,甲及び乙は,次の条項により委託契約を締結した。
(総則)
第1条 甲及び乙は,頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し,この契約書に定めるもののほか,別紙の特記仕様書(以下「仕様書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない仕様がある場合には,甲及び乙が協議して定める。
3 この契約書の履行に関し,乙から甲に提出する書類は,甲の指定するものを除き,第5条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。
4 前項の書類は,監督員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(秘密の保持等)
第4条 乙は,業務の履行上知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は,業務履行の結果(業務履行過程において得た記録等を含む。)を第三者に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督員)
第5条 甲は,監督員を定めたときは,書面によりその職名及び氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この契約書の他の条項に定めるもののほか,仕様書で定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は第6条に基づいて定められる管理技術者及び現場技術員に対する指示,承諾又は協議。
二 業務の履行状況の確認。
(配置技術者)
第6条 乙は,管理技術者及び現場技術員を定め,所定の様式によりその氏名を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関する運営を行うほか,この契約書に基づく乙の権限(委託料の変更,委託期間の変更,委託料の請求及び受領,次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第7条 甲は,管理技術者又は現場技術員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な処置をとるよう求めることができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるよう求めることができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により乙に通知しなければならない。
(物品類の貸与)
第8条 乙は甲の貸与する図面その他の書類及び物品類を使用することができる。
2 乙は,貸与物品の善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 乙は,自己の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定時間内に代品を納め,若しくは原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(業務履行の結果報告等)
第9条 乙は,仕様書に定めるところにより甲に業務履行の結果を報告しなければならない。
2 甲又は監督職員は,必要と認めるときは,乙に対して業務の履行状況につき調査し,又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更中止等)
第 10 条 甲は,必要があると認めるときは,乙に対する書面による通知により業務内容を変更し,又は業務を一時中止させることができる。この場合において,委託期間又は委託料を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して,書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは甲は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲及び乙が協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 業務の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲に帰すべき事由により生じたものについては,甲がこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲及び乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 12 条 乙は,業務を完了したときは遅滞なく,甲に業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は,乙から前項の完了届を受理したときは,その日から10日以内に甲又は甲が検査を行
う者として定めた職員により検査を行わなければならない。
(委託料の支払)
第 13 条 乙は,前項の規定による検査に合格したときは,甲に対して,委託料の支払を請求するものとする。
2 前項の請求額は,委託料から乙がその時点までに受領した部分払金の額を差引いた額とする。
3 甲は,第1項の請求を受理したときは,その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第 14 条 乙は,業務の完了前に業務の既済部分に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,委託期間中1回を超えることができない。
2 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により甲に求めなければならない。この場合において,甲は,遅滞なくその確認をするための検査を行い,その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定による確認があったときは,書面により部分払を請求することがでる。この場合において,甲は,当該請求があった日から起算して15日以内に部分払金を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
一 その責に帰すべき理由により履行期限までに,又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに,業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 第3条の規定に違反したとき。
四 第3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除した場合において,乙が既に業務の一部を履行しているときは,その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相応する委託料相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合において,乙は,委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
第 16 条 甲は業務が完了しない間は,前条第1項の規定による場合のほか必要があるときは,契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は,第1項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
一 第 10 条第1項の規定により業務内容を変更したため,委託料の額が3分の2以上減少したとき。
二 第 10 条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。三 甲が契約に違反し,その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 第 15 条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(違約金の徴収)
第 18 条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで年2.
7%(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第 1 項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴するものとする。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲
乙 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人 広島県土木協会 代 表 者 会長 ○ ○ ○ ○
注)4 委託料に記載の「取引に係る消費税及び地方消費税額」は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額とする。
工事監督支援業務委託特記仕様書(例)
1 適用範囲
本業務は,契約書及び仕様書によるほか,この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2 管理技術者及び現場技術員の資格
管理技術者及び現場技術員の資格は次表のとおりとし,配置予定の技術者について,別記様式を提出すること。
職 階 | 資 格 等 | |
管 理 技 術 者 | 下記のいずれかに該当する者 (1)1級土木施工管理技士の資格を取得後7年以上の実務経験を有し,業務の統括管理を5年以上継続している者 (2)技術士(建設部門)の資格を取得後5年以上の実務経験を有し,業務の統括管理を5年以上継続している者 (3)(1),(2)と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者 | |
主 任 技 師 | ||
現 場 技 術 員 | 次のいずれかに該当する者 (1)1級土木施工管理技士の資格を取得後7年以上の実務経験を有する者 (2)技術士(建設部門)の資格を取得後5年以上の実務経験を有する者 (3)大学卒業後18年,短大・高専卒業後23年,高校卒業後28年以上の 実務経験を有する者 | |
主任技師 | ||
技師(A) | 次のいずれかに該当する者 (1)1級土木施工管理技士の資格を取得後5年以上の実務経験を有する者 (2)大学卒業後13年,短大・高専卒業後18年,高校卒業後23年以上の 実務経験を有する者 |
職 階 | 資 格 等 | |
技師(B) | 次のいずれかに該当する者 (1)1級土木施工管理技士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者 (2)大学卒業後8年,短大・高専卒業後13年,高校卒業後18年以上の実 務経験を有する者 | |
技師(C) | 次のいずれかに該当する者 (1)2級土木施工管理技士の資格を取得後4年以上の実務経験を有する者 (2)大学卒業後5年,短大・高専卒業後8年,高校卒業後11年以上の実務 経験を有する者 | |
技 術 員 | 次のいずれかに該当する者 (1)2級土木施工管理技士の資格を有する者 (2)大学卒業後2年,短大・高専卒業後3年6ヶ月,高校卒業後6年以上の実務経験を有する者 |
3 現場技術員の業務の範囲
現場技術員の業務の範囲は,監督員の補助業務とし,原則として次に示すとおりとする。
1)工事の契約書,設計図書で実施方法,規格等の基準が定められている工事の出来形,品質及び工程管理等の業務
2)工事検査に必要な所定の資料の審査等に関する業務
3)工事施工に必要な所定の図面,数量,その他の資料の審査に関する業務
4)その他必要に応じた事項に関する業務
4 業務の打合せ等
別紙1「業務打合せ簿」及び別紙2「打合せ記録簿」により,業務内容の経緯を明らかにするものとする。
5 その他
1)監督員が補助業務のために必要となる図書及び関係資料は,委託者が必要と認める範囲で貸与する。その他必要な図書は,受託者が準備すること。
2)業務に必要な車輌は,受託者で用意すること。
(様式第4号の2)
総合評価技術審査支援業務委託契約書
1 委託業務名
2 委託業務場所
3 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 委託料
\
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額\ )
上記業務について,発注者 を甲とし,受注者一般社団法人広島県土木協会を乙として,甲及び乙は,次の条項により委託契約を締結した。
(総則)
第1条 甲及び乙は,頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し,この契約書に定めるもののほか,別紙の仕様書及び特記仕様書(以下「仕様書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない仕様がある場合には,甲及び乙が協議して定める。
3 この契約書の履行に関し,乙から甲に提出する書類は,甲の指定するものを除き,第5条に規定する調査職員(以下「調査職員」という。)を経由するものとする。
4 前項の書類は,調査職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(秘密の保持等)
第4条 乙は,業務の履行上知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は,業務履行の結果(業務履行過程において得た記録等を含む。)を第三者に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(調査職員)
第5条 甲は,調査職員を定めたときは,書面によりその職名及び氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は,この契約書の他の条項に定めるもののほか,仕様書で定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は第6条に基づいて定められる管理技術者及び現場技術員に対する指示,承諾又は協議。
(2) 業務の履行状況の確認。
(配置技術者)
第6条 乙は,管理技術者及び現場技術員を定め,所定の様式によりその氏名を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関する運営を行うほか,この契約書に基づく乙の権限(委託料の変更,委託期間の変更,委託料の請求及び受領,次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第7条 甲は,管理技術者又は現場技術員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な処置をとるよう求めることができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるよう求めることができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により乙に通知しなければならない。
(物品類の貸与)
第8条 乙は甲の貸与する図面その他の書類及び物品類を使用することができる。
2 乙は,貸与物品の善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 乙は,自己の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定時間内に代品を納め,若しくは原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(業務履行の結果報告等)
第9条 乙は,仕様書に定めるところにより甲に業務履行の結果を報告しなければならない。
2 甲又は調査職員は,必要と認めるときは,乙に対して業務の履行状況につき調査し,又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更中止等)
第 10 条 甲は,必要があると認めるときは,乙に対する書面による通知により業務内容を変更し,又は業務を一時中止させることができる。この場合において,委託期間又は委託料を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して,書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは甲は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲及び乙が協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 業務の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲に帰すべき事由により生じたものについては,甲がこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲及び乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 12 条 乙は,業務を完了したときは遅滞なく,甲に業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は,乙から前項の完了届を受理したときは,その日から10日以内に甲又は甲が検査を行
う者として定めた職員により検査を行わなければならない。
(委託料の支払)
第 13 条 乙は,前項の規定による検査に合格したときは,甲に対して,委託料の支払を請求するものとする。
2 前項の請求額は,委託料から乙がその時点までに受領した部分払金の額を差引いた額とする。
3 甲は,第1項の請求を受理したときは,その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第 14 条 乙は,業務の完了前に業務の既済部分に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,委託期間中1回を超えることができない。
2 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により甲に求めなければならない。この場合において,甲は,遅滞なくその確認をするための検査を行い,その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定による確認があったときは,書面により部分払を請求することがでる。この場合において,甲は,当該請求があった日から起算して15日以内に部分払金を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により履行期限までに,又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに,業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 第3条の規定に違反したとき。
(4) 第3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除した場合において,乙が既に業務の一部を履行しているときは,その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相応する委託料相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合において,乙は,委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
第 16 条 甲は業務が完了しない間は,前条第1項の規定による場合のほか必要があるときは,契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は,第1項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は,次の各号の一に該当する理由があるときは,契約を解除することができる。
(1) 第 10 条第1項の規定により業務内容を変更したため,委託料の額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 10 条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(3) 甲が契約に違反し,その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 第 15 条第2項及び第3項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(違約金の徴収)
第 18 条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないと
きは,甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで年2.
7%(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第 1 項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴するものとする。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲
乙 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人 広島県土木協会
代 表 者 会長 ○ ○ ○ ○
注)4 委託料に記載の「取引に係る消費税及び地方消費税額」は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額とする。
(様式第5号)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
○ ○ 業 務
2 委託期間
自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 業務委託料
\
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額\ )
上記業務について,委託者 を甲とし,受託者一般社団法人広島県土木協会を乙として,甲及び乙は,次の条項により委託契約を締結した。
(総則)
第1条 乙は,別冊「業務仕様書」に基づき,頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって,頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の業務仕様書に明記されていない調査事項があるときは,甲及び乙が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(成果品の使用)
第3条 甲は,委託業務の完了前においても,乙の業務遂行に支障のない範囲内においてこの契約の成果品を自由に使用することができる。
(検査及び引渡し)
第4条 乙は,委託業務を完了したときは,遅滞なく成果品に添えて業務完了報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出するものとする。
2 甲は,前項の報告書を受理したときは,その日から10日以内に甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員により,成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果,不合格となり,成果品について補正を命ぜられたときは,乙は,遅滞なく当該補正を行い,甲に補正完了の届を提出し,再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については,前項の規定を準用する。
4 乙は,合格の通知を受けたときは,遅滞なく当該成果品を,甲に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)
第5条 乙は,前条の規定による検査に合格したときは,甲に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の支払請求があったときは,その日から30日以内に支払わなければならない。
(前払金)
第6条 乙は,甲に対して委託料相当額の10分の3以内の前払金の支払を請求することができる。ただし,委託料相当額が100万円に満たない場合は,この限りでない。
2 甲は,第1項の規定による請求を受けたときは,前払金の額を決定し,当該請求を受けた日から起算して10日以内に前払金を乙に支払うものとする。
3 甲は,乙が,その義務を履行しない場合は,前払金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において甲は,返還を求めた金額につき,返還を求めた日から返還の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として徴収することができる。
(契約の解除)
第7条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除されたときは,乙は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として,甲の指定する期限内に支払わなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。この場合において,業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は,甲及び乙が協議して定める。
(委託期間の延長)
第9条 乙は,その責めに帰すべきことができない事由により,委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,甲に対して遅滞なく,その事由を附して委託期間の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は,甲及び乙が協議して定める。
(履行遅滞の場合における遅滞金)
第 10 条 乙の責めに帰すべき事由により,委託期間内に委託業務を完了することができない場合において,委託期間後に完了する見込みがあると認めたときは,甲は延滞金を附して委託期間を延長することができる。
2 前項の延滞金は,業務委託料に対して延長日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
3 甲の責めに帰する事由により第5条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には,乙は甲に対して年2.7パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第 1 項の規定によって財務大臣が決定した率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で算定した遅延利息の支払を請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 11 条 委託業務の処理に関し,発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。ただし,その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては,その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし,その額は,甲及び乙が協議して定める。
(秘密の保持)
第 12 条 乙は,委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし,
あらかじめ甲の承認を得たときは,この限りでない。
(委託業務の調査等)
第 13 条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第 14 条 乙は,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,2の委託期間満了の日から5年間保存するものとする。
(契約外の事項)
第 15 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については必要に応じて,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲
乙 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人 広島県土木協会 代 表 者 会長 ○ ○ ○ ○
注) 3 業務委託料に記載の「取引に係る消費税及び地方消費税額」は,消費税法第28条第
1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額とする。
⑤ 業 務 内 容 関 係 様 式
(別 紙)
積 | 算 | 条 件 | 書 | ||||||||
積 | 算 | 条 | 件 | (市町名) | |||||||
(1)主要工事の概要 | |||||||||||
(2)設計区分 | |||||||||||
(3)諸経費体系 | |||||||||||
(4)単価適用日 | 令和 年 | 月 | 日 | ||||||||
(5)単価地区 | ○○地区 | ||||||||||
(6)単価適用世代 | 令和 年 | 月 | 日 | ||||||||
(7)工種区分 | (〇〇)○ | ○ 工 | 事 | ||||||||
(8)施工地域・施工工事場所区分 | |||||||||||
(9)積雪寒冷地の区分 | |||||||||||
(10)前払金支出割合区分(補正係数) | |||||||||||
(11)契約保証の方法 | |||||||||||
(12)金額調整 | |||||||||||
(13)工区分割 | (○工区) | ||||||||||
(14)その他 | |||||||||||
・特殊工法を使用する場合,工法を記入 | |||||||||||
・図面等に表示が無くて,積算が不可能なものの条件等 | |||||||||||
(様式第6号の1)
積算技術業務仕様書
1 委託業務の名称 | ○ ○ 積 算 技 術 業 務 |
2 委託業務の箇所 | |
3 路線・河川名等 | |
4 成果品の提出 | 設計書 部 仕様書 部 |
5 積 算 条 件 | |
(別紙)積算条件書による | |
(様式第6号の2)
業 務 仕 様 書
1 委託業務の名称 | ○ ○ 〇業務 |
2 委託業務の箇所 | |
3 路線・河川名等 | |
4 特 記 事 項 | |
⑥ 完 了 関 係 様 式
(様式第7号の1)
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
( 公 印 省 略 )
次のとおり,令和 年 月 日付けで 第 号で依頼の委託業務が完了し,委託料の額が確定しました。
委託業務の名称 | ○ ○ 積 算 技 術 業 務 | ||||
委託業務の箇所 | |||||
業 務 委 託 料 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ) | |||
履 | 行 | 期 | 間 | 着 手 令和 年 月 日 完 成 令和 年 月 日 | |
完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日 | ||||
摘 | 要 | (1) 審 査 年 月 日 令和 年 月 日 (2) 審 査 員 一般社団法人広島県土木協会 △ △ △ ○ ○ ○ ○ |
(様式第7号の2)
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
( 公 印 省 略 )
次のとおり,令和 年 月 日付けで契約の委託業務が完了しましたので,報告します。
委託業務の名称 | ○ ○ 業 務 | ||||
委託業務の箇所 | |||||
業 務 委 託 料 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ) | |||
履 | 行 | 期 | 間 | 着 手 令和 年 月 日完 成 令和 年 月 日 | |
完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日 | ||||
摘 | 要 | (1) 審 査 年 月 日 令和 年 月 日 (2) 審 査 員 一般社団法人広島県土木協会 △ △ △ ○ ○ ○ ○ |
⑦ 請 求 関 係 様 式
(様式第8号の1)
請 求 書
¥
(うち取引に係る消費税及び
地方消費税額¥ )
契約書照合済
出来形検査調書照合済
(令和 年 月 日検査)検査調書照合済
(令和 年 月 日検査)
ただし,令和 年 月 日付け 第 号で依頼の
○○積算技術業務
に対する委託料として(完了払)令和 年 月 日
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町4 番1 号)
様
[内 訳]
請 負 金 額 A | 今 | 回 | の | 出 | 来 | 形 | 前 回 ま での 受 領 額 D | 今 回 請 求 額 C-D=E | 残 額 A-E | 備 考 |
歩 合 B | 金 | C | 額 | |||||||
円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
(様式第8号の2)
請 求 書
¥
(うち取引に係る消費税及び
地方消費税額¥ )
契約書照合済
出来形検査調書照合済
(令和 年 月 日検査)検査調書照合済
(令和 年 月 日検査)
ただし,令和 年 月 日付けで契約の
〇 〇 業 務
に対する委託料として(完成払)上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
様
請 負 金 額 A | 今 | 回 | の | 出 | 来 | 形 | 前 回 ま での 受 領 額 D | 今 回 請 求 額 C-D=E | 残 | 額 A-E | 備 考 |
歩 合 B | 金 | C | 額 | ||||||||
円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
[内 訳]
⑧ 変 更 契 約 関 係 様 式
(様式第9号)
第 号
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○ ○(市・町)長
( 公 印 省 略 )
業務委託の(期間・内容)変更について(依頼)
令和 年 月 日付けで契約の業務を次のとおり変更したいので,異存がなければ,変更契約書に記名・押印の上,1部返送してください。
委託業務の名称 | ○ ○ 業 務 | |
変更内容 1 | 業務内容の変更 | |
別紙変更理由書(様式第9号別紙)のとおり | ||
2 | 業務委託料の変更 | |
変更前 ¥ | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ | ) | |
変更後 ¥ | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ | ) | |
3 | 委託期間の変更 |
変更前 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
変更後 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(様式第9号別紙)
○ ○ 業務(期間・内容)変更理由書
変更業務内容 |
期間変更理由 |
(様式第10号)
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
( 公 印 省 略 )
業務委託の(期間・内容)変更について(回答)
令和 年 月 日付け 第 号で依頼のこのことについては,承諾します。
業務名 : ○ ○ 業 務
担当者:(所属) (職名)
(氏名)
℡:(082) 554-1655
(様式第11号)
業 務 委 託 変 更 契 約 書
1 委託業務の名称 ○ ○ 業務
2 委託業務の箇所
3 路線・河川名等
4 変 更 事 項
(1) 金額の変更
変更前 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | ¥ | ) |
変更後 ¥ | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | ¥ | ) |
(2) 委託期間の変更
変更前 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
変更後 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(3) 業務内容の変更 ○ ○ のとおり
上記のとおり令和 年 月 日付けで締結した委託契約を変更し,その証として本書2通を作成して,甲と乙が記名・押印し,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日甲
乙 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人 広島県土木協会代表者 会長 ○ ○ ○ ○
(2) 市町AMS運用業務様式
市町AMS基本協定
※ 利用開始時のみ必要
市町AMS年度協定
※ 毎年度更新が必要
① 依 頼 関 係 様 式
(市町アセットマネジメントシステム利用依頼の例文)
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
市町アセットマネジメントシステムの利用について(依頼)このことについて,次のとおり利用を希望します。
1 システム名
市町アセットマネジメントシステム
2 提供開始年月
令和○年○月
3 担当部署及び担当者名
○○課 ○○
℡
市町アセットマネジメントシステムの利用に関する覚書
一般社団法人広島県土木協会を甲とし,○○(市・町)を乙として,甲と乙は,次のとおり市町アセットマネジメントシステムの利用に関する覚書を締結した。
(目的)
第1条 甲は,乙が管理する施設の効率的な維持管理を支援するため,乙に市町アセットマネジメントシステム(以下「市町AMS」という。)の利用を承諾する。
(利用承諾の内容)
第2条 甲は,甲が所有する市町AMSに対し,乙の管理する施設の諸元データ,点検データ,補修データ(以下「施設データ等」という。)を登録することにより,乙は,登録された施設データ等についてシステムを利用し閲覧,印刷等を行うことができる。
(著作権等)
第3条 市町AMSの著作権は,甲に帰属する。
2 施設データ等は,乙に帰属するものであり,この覚書により甲に移転するものではない。
(有効期間)
第4条 この覚書の有効期間は,令和○○年〇月○日から令和○○年〇月○日までとする。
2 前項の有効期間が満了する1か月前までに,甲または乙から何らの意思表示のないときは,有効期間は,更に1年間延長されるものとし,その後もまた同様とする。
(利用料等)
第5条 利用料及び支払方法については,「市町アセットマネジメントシステムの利用に伴う市町利用料算定基準」に基づき各年度毎に甲から乙に通知する。
(秘密保持)
第6条 乙は,市町AMSの全部又は一部を第三者に提供し,又は利用させてはならない。但し,甲が承諾した場合はこの限りではない。
2 乙は,甲から配布されたパスワード及びID(以下「パスワード等」という。)を適切に管理するとともに第三者に漏らしてはならない。
3 甲は,施設データ等の情報を第三者に漏らしてはならない。但し,乙が承諾した場合は,この限りではない。
(解析などの制限)
第7条 乙は,第1条以外の目的で,市町AMSの全部又は一部を改変し,又は他のプログラムへの組み込みをしてはならない。
(乙の申請・報告等)
第8条 乙は,パスワード等の管理,利用端末機台数,その設置場所及びその他の秘密保持対策について,書面により甲に申請し承諾を得なければならない。
2 乙は,前項で申請した場所以外からの市町AMSの利用については禁止する。
3 乙は,市町AMSの利用に際し,事故が生じた場合には,事故の状況,原因,発生日,その他の必要な事項を遅滞なく甲に報告しなければならない。
(かし担保責任)
第9条 乙は,市町AMSにかしのあることを発見しても,甲に対し第5条の使用料等の減免を請求し,この覚書を解除し,又は損害賠償の請求をしないものとする。
2 乙は,乙の責任において市町AMSの利用を行うものとする。
(調査など)
第10条 甲は,必要があると認めるときはいつでも,市町AMSの利用及びパスワード等の管理状況について調査し,若しくは乙に対して報告若しくは資料の提出を求め,又は,市町AM Sの利用及びパスワード等の管理について乙に指示することができる。
2 乙は,前項の規定による甲の調査を拒み,若しくは妨げ,又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
3 乙は,第1項の指示があった場合には,直ちに対策を講じるとともに,結果(途中経過の報告を含む)を甲に報告するものとする。
(解除)
第11条 甲又は乙は,相手方がこの覚書に定める義務に違反したときは,書面によりこの覚書を解除することができる。
(施設データ等の返還)
第12条 甲は,この覚書の有効期間が満了したとき又はこの覚書が解除されたときは,市町A MSに登録されている施設データ等を返還するとともに,市町AMSから削除する。
(有益費などの請求権の放棄)
第13条 乙は,市町AMSの利用のために費やした端末機器等の維持保存等の必要費,改良等の有益費,その他の費用の返還を甲に請求しないものとする。
(疑義の解決)
第14条 この覚書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの覚書に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この覚書の締結を証するため,覚書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号 一般社団法人広島県土木協会会長 〇 〇 〇 〇
乙
代表者
(覚書第8条関係)
第 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
市町アセットマネジメントシステム利用申請(新規・変更)このことについて,次のとおり申請します。
1 端末機利用台数(想定)
市町アセットマネジメントシステムを利用する端末機 台
2 設置場所
○○○市町庁舎 ○○号館 ○階 ○○課内
3 秘密保持対策
パスワード・IDの管理者設置
○○市町情報セキュリティーポリシー遵守
(様式 A 運‐1)
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会長 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムの利用について(依頼)
このことについて,次のとおり市町アセットマネジメントシステムを利用したいので,承諾してください。
1 システム名
市町アセットマネジメントシステム
2 提供期間
令和○○年4月1日 ~ 令和○○年3月31日
3 利用内容
種 類 | 利 用 | 備 考 |
橋梁データ | 有 ・ 無 | 橋梁 |
トンネル等データ | 有 ・ 無 | トンネル,シェッド・大型カルバート,門型標識,横断歩道橋 |
② 受 諾 関 係 様 式
(様式 A 運‐2)
令和 年 月 日
○ ○(市・町)長 様
(○○部○○課)
一般社団法人広島県土木協会 会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
(公 印 省 略)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムの利用について(回答)
令和○○年○○月○○日付け第○○号で依頼のこのことについては,次のとおり承諾します。
1 システム名
市町アセットマネジメントシステム
2 提供期間
令和○○年 4 月 1 日 ~ 令和○○年 3 月 31 日
3 利用内容
種 類 | 内 容 | 備 考 |
橋梁データ | 橋梁諸元・橋梁点検・橋梁補修に関する検索・閲覧・入力・出力外 | 橋 |
トンネル等データ | 各施設の諸元・点検・補修に関する検索・閲覧・入力・出力外 | 箇所 |
4 提供の根拠
平成(令和)○○年○○月○○日に締結した「市町アセットマネジメントシステムの利用に関する覚書」
(様式 A 運‐3)
令和 年 月 日
○ ○(市・町)長 様
(○○部○○課)
一般社団法人広島県土木協会 会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町4番 1 号)
(公 印 省 略)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムの利用料について(通知)
令和○○年○○月○○日付け第○○号で依頼のこのことについては,次のとおりです。
1 利用料金 ¥○○○,○○○-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 \○○,○○○-)
2 利用期間
令和○○年 4 月 1 日 ~ 令和○○年 3 月 31 日
3 算定根拠
「市町アセットマネジメントシステムの利用に伴う市町利用料算定基準」
③ 完 了 関 係 様 式
(様式 A 運‐4)
施設データ管理状況報告書
令和 年 月 日
○ ○(市・町)長 様
(○○部○○課)
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
(公 印 省 略)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムに係る施設データを次のとおり管理していますので報告します。
1 施設データの種類及び施設梁数
種 類 | 施 設 数 | 備 考 | |
橋 梁 | 橋 | 点検登録数 | |
トンネル等 | トンネル | 箇所 | |
シェッド・大型カルバート | 箇所 | ||
門型標識 | 箇所 | ||
横断歩道橋 | 箇所 |
2 利用年度
令和○○年度
④ 請 求 関 係 様 式
(様式 A 運‐5)
令和 年 月 日
○ ○(市・町)長 様
(○○部○○課)
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
(公 印 省 略)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムの利用料の確定について(通知)
このことについては,次のとおり確定しました。
1 利用料金 ¥○○○,○○○-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 \○○,○○○-)
2 利用期間
令和○○年 4 月 1 日 ~ 令和○○年 3 月 31 日
3 決定根拠
「市町アセットマネジメントシステムの利用に伴う市町利用料算定基準」
市町アセットマネジメントシステム利用料金の内訳
(見 積・請 求)
種 別 | 数 量 | 単 位 | 利用料(円) | 備 考 |
□ 基本料(橋 梁) | 1 | 式 | ||
□ 基本料(トンネル等)※ | 1 | 式 | トンネル,シェッド・大型カルバート,門型標識,横断歩道橋 | |
□ 橋梁使用料(△~△橋) | 1 | 式 | ||
計 | ||||
取引に係る消費税及び地方消費税額 | ||||
合 計(利 用 料 金) |
※ 基本料(トンネル等)には,トンネル等使用料を含む。
(様式 A 運‐6)
請 求 書
¥○○○,○○○-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 \○○,○○○-)
令和○○年度市町アセットマネジメントシステムの利用料を上記のとおり請求します
令和 年 月 日
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○ ○ ○ ○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
○ ○(市・町)長 様
(○○部○○課)
振込先:○○銀行 ○○支店
(普通預金)No.○○○○○○
市町アセットマネジメントシステムの利用に伴う市町利用料算定基準
(一社)広島県土木協会が運用する「市町アセットマネジメントシステム」の利用料については,基本料に表-1橋梁使用料算定表に応じた使用金額とし,必要に応じて利用オプション料を加えた金額とする。
市町AMS利用料= 基本料 + 橋梁使用料
(この利用料に取引に係る消費税及び地方消費税額を加えた金額)
1 基本料
・基本料(橋
梁)
・基本料(トンネル等)
120,000 円 (年額,税抜)
80,000 円 (年額,税抜)
※1 利用する施設の合計額とする。
※2 トンネル等とは,トンネル,シェッド・大型カルバート,門型標識,横断歩道橋とする。
2 橋梁使用料
表-1 橋梁データ登録数に応じた使用料(単位:円/年,税抜)
橋 梁 数 | 数 量 | 単 位 | 使 用 料(円) |
□ 1~ 250 橋 | 1 | 式 | 50,000 |
□ 251~ 500 橋 | 1 | 式 | 100,000 |
□ 501~ 750 橋 | 1 | 式 | 150,000 |
□ 751~1000 橋 | 1 | 式 | 200,000 |
□ 1001~1250 橋 | 1 | 式 | 250,000 |
□ 1251~1500 橋 | 1 | 式 | 300,000 |
□ 1501~1750 橋 | 1 | 式 | 350,000 |
□ 1751~2000 橋 | 1 | 式 | 400,000 |
□ 2001~2250 橋 | 1 | 式 | 450,000 |
□ 2251~2500 橋 | 1 | 式 | 500,000 |
□ 2501~2750 橋 | 1 | 式 | 550,000 |
□ 2751~3000 橋 | 1 | 式 | 600,000 |
□ 3001 橋~ | 1 | 式 | 650,000 |
※1 橋梁数とは,市町AMSに点検登録済(登録中)の橋梁数である。
(例:1つの橋梁に対し,複数回の点検結果や補修結果のデータ登録も含む。)
※2 トンネル等の使用料は,基本料(トンネル等)に含むものとする。
3 利用料の支払
(一社)広島県土木協会から請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(3) 積算システム市町共同利用サービス
提供業務様式
積算システム市町共同利用サービス基本協定
※ 利用開始時のみ必要
積算システム市町共同利用サービス年度協定
※ 毎年度更新が必要
① 依 頼 関 係 様 式
(システム等提供依頼の例文)(規約第11条関係)
第 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○○ ○○ 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
積算システム市町共同利用サービスの提供について(依頼)このことについて,次のとおり提供を希望します。
1 提供希望サービス
・積算システム市町共同利用サービス
・土木基準単価データ,土木施工単価データ及び制御・名称データ
2 提供開始年月日
令和○○年○月○日
積算システム市町共同利用サービスの提供並びに積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等の提供及び利用に関する覚書
一般社団法人広島県土木協会を甲とし,○○(市・町)を乙として,甲と乙は,次のとおり積算システム市町共同利用サービスの提供並びに積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等の提供及びその利用に関する覚書を締結した。
(目的)
第1条 甲は,積算システム市町共同利用サービス及び積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等(以下「システム等」という。)を乙に提供する。このことにより乙の積算事務の円滑で効率的な執行を図ることを目的とする。
(システム等)
第2条 甲が乙に提供するシステム等は,次のとおりとする。一 積算システム市町共同利用サービス
二 土木基準単価データ,土木施工単価データ及び制御・名称データ
(有効期間)
第3条 この覚書の有効期間は,令和○○年○月○日から令和○○年3月31日までとする。
2 前項の有効期間が満了する日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間は,更に1年間延長されるものとし,その後もまた同様とする。
(使用料等)
第4条 使用料等の額及び支払方法については,「積算システム市町共同利用サービス提供及び積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等の提供に伴う市町負担金算定基準」に基づき各年度毎に甲乙協議により定めるものとする。
(秘密保持)
第5条 乙は,システム等の全部又は一部を第三者に提供し,又は利用させてはならない。
2 乙は,システム等に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
3 乙は,システム等を利用する端末機の設置場所を外部と遮断するなどの対策を講じて機密を保持しなければならない。
(利用規約の遵守)
第6条 乙は,システム等を利用するに当たり,別途規定する「積算システム市町共同利用サービス提供規約」を遵守しなければならない。
(解析などの制限)
第7条 乙は,第1条以外の目的で,次のことをしてはならない。一 システム等の全部又は一部を複写及び解析すること。
二 システム等の全部又は一部を改変し,又は他のプログラムへの組み込みを行うこと。
(乙の申請・報告等)
第8条 乙は,システム等の管理,利用端末機台数,その設置場所及び第5条第3項の秘密保持対策について,書面により甲に申請し承諾を得なければならない。
2 乙は,システム等の利用に際し事故が生じた場合には,事故の状況・原因・発生日,乙の対応状況その他の必要な事項を遅滞なく甲に報告しなければならない。
(問い合わせなどの制限)
第9条 乙は,システム等についての問い合わせ,意見,要望などについては甲に行うものとする。
(かし担保責任)
第10条 乙は,システム等にかしのあることを発見しても,甲に対し第4条の使用料等の減免を請求し,この覚書を解除し,又は損害賠償の請求をしないものとする。
2 乙は,乙の責任においてシステム等の利用を行うものとする。
(調査等)
第11 条 甲は,必要があると認めるときはいつでも,システム等の利用及び管理の状況について調査し,若しくは乙に対して報告若しくは資料の提出を求め,又はシステム等の利用及び管理について乙に指示することができる。
2 乙は,前項の規定による甲の調査を拒み,若しくは妨げ,又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
3 乙は,第1項の指示があった場合には,直ちに対策を講じるとともに,結果(途中経過の報告を含む)を甲に報告するものとする。
(解除)
第12条 甲又は乙は,相手方がこの覚書に定める義務に違反したときは,書面によりこの覚書を解除することができる。
(システム等の返還)
第13条 乙は,この覚書の有効期間が満了したとき又はこの覚書が解除されたときは,甲の指定する期日までに,その指定場所において,乙の利用していたシステム等を甲に返還しなければならない。この場合において,返還に係る一切の経費は,乙の負担とする。
(有益費などの請求権の放棄)
第14条 乙は,システム等の利用のために費やした維持保存等の必要費,改良等の有益費その他の費用の返還を甲に請求しないものとする。
(疑義の解決)
第15条 この覚書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの覚書に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この覚書の締結を証するため,覚書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
附則 令和○○年○○月○○日に締結した「土木設計積算システムに係る基準データ等の提供及び利用に関する覚書」は,本覚書締結に伴い破棄する。
令和○○年○○月○○日
甲 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○○ ○○
乙 住 所
代表者
(様式)(覚書第8条関係)
第 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○○ ○○ 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
積算端末機設置台数及び設置場所等の申請(当初・変更)このことについて,次のとおり申請します。
1 積算端末機設置台数
システム等の利用端末機 ○○台
2 積算端末器設置場所
○○○市町○○庁舎○○号館 ○階
(別紙図面のとおり)
3 データの秘密保持対策
〇〇○○
【参考】
データの秘密保持について
各自治団体及びシステムにおける秘密保持対策を,できるだけ具体的に記載してください。
(対策例) ○積算のID及びパスワード管理方法
○積算端末の管理方法 など
(様式積-1)
第 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
一般社団法人広島県土木協会会 長 ○○ ○○ 様
○ ○(市・町)長
(公 印 省 略)
令和○○年度 積算システム市町共同利用サービスの提供について(依頼)
このことについて,次のとおりシステム等の提供を受けたいので,承諾してください。
1 利用の種別
利用の種別 | 数 量 |
積算システム(土木・農業・森林システム) | ○○ライセンス |
土木基準単価データ, 土木施工単価データ及び制御・名称データ | 1団体 |
※ライセンス数は,当該年度の契約最大ライセンス数を記入してください。
2 ライセンス数
この依頼によって,ライセンス数量は当該年度の契約ライセンス数とし,当該年度途中での減数をしないものとする。
3 提供期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
4 提供の根拠
令和 年 月 日に締結した「積算システム市町共同利用サービスの提供並びに積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等の提供及び利用に関する覚書」
② 受 諾 関 係 様 式
(様式積-2)
令和 年 月 日
様
一般社団法人 広島県土木協会会 長 ○○ ○○
(〒730-0017 広島市中区鉄砲町 4 番 1 号)
(公 印 省 略)
令和○○年度 積算システム市町共同利用サービスの提供について(回答)
令和 年 月 日付け, 第 号で依頼のこのことについては,次のとおり承諾します。
1 利用の種別
利用の種別 | 数 量 |
積算システム(土木・農業・森林システム) | ○○ライセンス |
土木基準単価データ, 土木施工単価データ及び制御・名称データ | 1団体 |
2 ライセンス数
この依頼によって,ライセンス数量は当該年度の契約ライセンス数とし,当該年度途中での減数をしないものとする。
3 提供期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
4 提供の根拠
令和 年 月 日に締結した「積算システム市町共同利用サービスの提供並びに積算システム市町共同利用サービスに係る基準データ等の提供及び利用に関する覚書」