(ウ)物件7に設置する自動販売機については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(toto)の寄付金付き自動販売機を設置することとし、寄付金額については売上額 の3%とします。併せて寄附金付きであることがわかるステッカー乃至塗装を行ってください。なお、設置に伴う詳しい仕様及び手続きについては施設所管課と協議のうえ行っ てください。
舞鶴市自動販売機設置事業者募集要項(令和 5 年度設置分)
舞鶴市の公共施設に設置する自動販売機の設置事業者を下記のとおり募集します。
本市では、選定方法のxx性及び透明性を高め、自主財源の確保並びに地域経済の活性化に資することを目的として、自動販売機の設置事業者を公募による入札によって選定することにしております。
当募集に参加される方は、募集要項の各事項を御承知の上、お申込みください。
1 入札物件(別添「入札物件一覧表」を参照)
自動販売機の商品については清涼飲料水とします。
※設置場所は、自動販売機設置位置図のとおり。
※設置場所の寸法には、原則、使用済容器の回収ボックス、放熱スペース等を含みます。
※設置可能台数を超える台数の設置はできません。
※自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉や通行等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認をお願いします。
※施設ごとに希望する仕様もありますので十分にご確認ください。
※複数の物件に応募することも可能です。
2 入札参加資格要件
次の要件を全て満たす法人又は個人に限り入札することができます。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第 3 条第 3 項の規定によりなお従前の
例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第 17 条第 1 項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者カ 破産者で復権を得ない者
(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当する者であって、その事実があった後 2 年間を経過したものを含む。)であること。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ アからオのいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 舞鶴市暴力団排除条例(平成 24 年舞鶴市条例第 23 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等又は同条第 4 号に規定する暴力団密接関係者でない者。また、法人においては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当しない者。
(4) 上記 2(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後 2 年間を経過しない者を含む。)でないこと。
(6) 個人の場合は舞鶴市に住所を有し、法人の場合は舞鶴市内に本店又は支店、営業所等を有していること(自動販売機を所有し、また、管理等を行う者でなくても構わないが、その場合は、設置事業者決定の際に「自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式 8)」を提出すること。)。
(7) 入札参加資格確認に必要な書類を提出する時に、市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
3 入札条件等
(1) 使用料等
ア 使用許可の期間
自動販売機設置場所の使用許可の期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとします。ただし、舞鶴文化公園プールについては「入札物件一覧表」の「その他入札条件等」に記載し ている許可期間とします。
なお、公用・公共用としての使用の必要性や施設使用者の使用状況等を勘案して支障がないと舞鶴市が判断する場合は、当初の入札条件を変更しないことを前提として、当初許可期間満了後から 2 年を限度に、使用許可の更新を行います。その際は、使用許可の期間満了日前 1 か月までに、施設所管課へ行政財産使用許可申請書(更新)を提出してください。
また、許可期間中であっても、公用・公共用に供するため必要とするときは、使用許可を取り消す場合があります。
イ 使用料
(ア) 物件ごとに設置事業者として決定した者が入札した価格をもって年間使用料とします。
(イ) 使用料は、銀行振込み又は舞鶴市が発行する納入通知書により、舞鶴市の指定する期日までに全額納入してください。
ウ その他の必要経費等
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電気使用量計測用子メーター設置費等含む。)、維
持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とします。
また、自動販売機の運転に必要な光熱水費等についても全額設置事業者の負担とし、施設管理者(施設管理者とは、指定管理施設にあっては指定管理者、それ以外の施設にあっては施設所管課 (以下同じ。)と精算方法等について協議の上納入してください。
エ 設置条件
(ア) 自動販売機は、物件番号ごとの自動販売機設置位置図に示した場所に、指定した外形寸法上限を超えないものを設置してください。
また、電力等使用量計測用子メーターを設置するほか、転倒防止対策も併せて行ってください。
※原則、電力等使用量計測用子メーターの設置を条件としますが、他の手段により当該使用料が把握できる場合は設置を必要としない場合もありますので、各施設管理者にお問い合わせください。
(イ)可能な限り電子マネーが利用できる自動販売機を設置してください。
(ウ)物件7に設置する自動販売機については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(toto)の寄付金付き自動販売機を設置することとし、寄付金額については売上額の3%とします。併せて寄附金付きであることがわかるステッカー乃至塗装を行ってください。なお、設置に伴う詳しい仕様及び手続きについては施設所管課と協議のうえ行ってください。
(2) 使用上の制限
使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守してください。
ア 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料等を舞鶴市が指定する期日までに確実に納付すること。
イ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、使用許可期間中に、その取消しを受けていないこと(該当の場合のみ)。
なお、自動販売機の設置に当たり、新たに許認可等を必要とする場合の販売は、当該許認可後とすること。
ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならないこと。エ 販売品の納入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、当該施設管理者の指示に従う
こととし、施設の運営及び利用者の妨げにならないよう配慮すること。
オ 設置する自動販売機は、消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機(エコ・ベンダーなど)や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、閉庁時間や閉庁日はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対応機能を備えた自動販売機とするように努めること。
カ 清涼飲料水の販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の缶、びん、ペットボトル等密閉式の容器、紙パック又は紙コップの容器入りの清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。
キ 販売価格については、標準小売価格を上回る価格で販売しないこと(個別に販売価格の条件がある場合は、当該金額を上回る価格で販売しないこと。)。
ク 販売品目等自動販売機の運用上の事項については、必要に応じて施設管理者と協議し、その指示に従うこと。
ケ 災害対応型自動販売機は、災害時に自動販売機の飲料を取り出すことができる機器とすること。また、災害時に舞鶴市が飲料の提供を必要と判断した場合には、自動販売機内の全ての飲料を無償提供すること。
コ その他、施設管理者が定める事項
(3) 維持管理責任
次のことを遵守してください。
ア 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。
また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式 8)を舞鶴市に提出すること。
イ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 ウ 自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置事業者の責任において対応すること。ま
た、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
エ 盗難事故や破損事故等による損害は、舞鶴市の責めによることが明らかな場合を除き、全て設置事業者が負うこと。
オ 原則として自動販売機に併設して、販売する清涼飲料水等の容器(缶・びん・ペットボトル等)の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収すること。
カ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続を行うこと。
(4) 施設管理者との協議
設置事業者は次の項目について施設管理者と協議をし、施設管理者の指示に従ってください。ア 使用済容器・ゴミの回収方法について
イ 自動販売機の設置及び商品補充方法等について
ウ 自動販売機利用者からのクレーム、トラブル処理について
また、事故処理の報告等、警察等関係者への連絡体制についてエ メーターの検針及び光熱水費の支払い方法について
オ その他協議が必要な事項について
(5) 使用許可の取消し
ア 次のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消します。 (ア) 許可物件を公用・公共用に供する必要が生じた場合
(イ) (ア)によるもののほか、舞鶴市の都合により使用許可を取り消す必要が生じた場合 (ウ) 使用許可の条件に違反する行為があると認める場合
(エ) 設置事業者が入札参加資格を失った場合
(オ) 設置事業者が入札参加資格を満たしていないことが判明した場合
イ 上記アの(ウ)から(オ)までの場合、既に収めた使用料は還付しません。
ウ 上記アの(ウ)又は(オ)の場合、取消しのあった日から 2 年間舞鶴市が実施する自動販売機の設置事業者を選定する入札に参加することができないものとします。
(6) 自己都合による自動販売機の撤去
設置事業者は、使用許可の期間が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の 3 か月前までに舞鶴市に書面により通知してください。
この場合、納入済の使用料は還付いたしません。
(7) 原状回復
設置事業者は、許可期間満了により自動販売機を撤去する場合は、許可期間内に原状回復してください。また、上記 3 の(5)により許可が取り消された場合や、上記 3 の(6)により自動販売機を撤去する場合は、速やかに原状回復してください。
なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を舞鶴市に請求することができません。
(8) 売上数等の報告
設置事業者は、設置した自動販売機の年間月別売上数及び売上額を年度末に舞鶴市資産マネジメント推進課宛て報告するものとします。当該売上数及び売上額については、今後の入札の参考資料とするものとします。
4 入札申込方法等
(1) 申込方法
ア 送付の場合
申込受付期間:令和 5 年 2 月 3 日(金)~令和 5 年 2 月 15 日(水)午後 5 時必着送 付 先 :x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係
自動販売機入札担当 宛
※書留等、配達の記録が残る方法で送付してください。
※申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられませんので御注意ください。
※電話、ファックス、インターネットによる申込みはできません。イ 持参する場合
申込受付期間:令和 5 年 2 月 3 日(金)~令和 5 年 2 月 15 日(水)
(午前 9 時~12 時、午後 1 時~午後 5 時)
なお、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。提 出 先 :xxxxxxxxx 0000 xx
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係自動販売機入札担当(本館 3 階)
(2) 申込みに必要な書類ア 入札申込書(様式 1)
イ 申込物件チェックリスト(様式 1-2)
ウ 入札書(様式 2)
エ 誓約書(様式 3)
オ 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)
※入札申込日から 3 か月以内に発行されたものに限ります。(コピー可)。
カ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許証の写しキ 販売品目等一覧表(様式 4)
※同時に複数の物件を申込みされる場合で、別紙「入札物件一覧表」の販売品目の条件が同じ場合は 1 部で結構ですが、販売品目の条件が異なる場合は、該当物件ごとに必要です。
※入札保証金は免除とします。
(3) 入札書の無効
次のいずれかに該当する場合は、無効とします。ア 入札参加資格がない者が入札したもの
イ 指定の期間内に提出しなかったもの
ウ 物件番号、入札価格、日付、住所、氏名及び押印(印鑑証明印)のないもの又はこれらが分明でないもの
エ 入札書の金額等、重要事項を訂正したもの
オ 入札に関し不正な行為を行った者が入札したものカ その他入札に関する条件に違反したもの
(4) 書類の提出方法
ア 入札書のみ定型封筒(長形 3 号など)に入れた上で封をし、押印(印鑑証明印)するとともに、その封筒の裏面に物件番号を油性ボールペン等で記入し、入札申込書その他必要書類を添えて、持参又は送付により提出してください(次図参照)
イ 複数の物件に申し込むことができますが、入札書は物件ごとに封筒を分けてください。
(5) 申込みに当たっての留意事項
ア 使用許可は、入札申込書に記載された名義以外では行いません。
イ 受付期間内に限り入札を辞退することができます。その場合は、入札辞退届(様式 5)を、受付期間内に持参又は送付してください。
(6) 入札の中止・延期
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は延期することがあります。
5 落札候補者の決定
(1) 入札物件に対し、舞鶴市が設定する最低年間使用料(非公表)以上の額で、最も高い金額で入札をした者を落札候補者とします(電子マネー対応の有無は問いません)。なお、最も高い金額が 2 者以上ある場合は、当該入札者立会のもと、くじにより決定します。当該入札者が、諸般の事情により舞鶴市が指定する日時・場所に立ち会うことができない場合は、本件自動販売機設置事業者決定事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定します。
また、最も高い金額が、舞鶴市が設定する最低年間使用料に達しないときは、1 回に限り再度入札を行います。この場合、当該入札者にその旨を連絡しますので、舞鶴市が指定する日時・場所へ入札書を持参してください。
(2) 開札は、令和 5 年 2 月 16 日(木)午後 4 時 30 分からxx、舞鶴市役所本庁舎 202 会議室(本館 2階)にて行います。開札は、参加者 1 者につき 1 名立会可能とします。開札後、落札候補者には書面により通知を行います。
6 落札候補者の提出書類
落札候補者となった者は、別途指定する期日までに、次の書類を提出してください。
【舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係自動販売機入札担当あて提出書類】
(1) 住民票記載事項証明書(法人の場合は法人登記簿(履歴事項全部証明書))
※提出日から 3 か月以内に発行されたものに限ります(コピー可)。
(2) 役員調書(様式 6)
(3) 市税納税証明書(市税の滞納がないことの証明書)
※提出日から 3 か月以内に発行されたものに限ります(コピー可)。
(4) 消費税納税証明書(消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書)
※提出日から 3 か月以内に発行されたものに限ります(コピー可)。
7 設置事業者の決定
(1) 設置事業者は、落札候補者が提出する上記 6 の書類等に基づく入札参加資格審査を経て決定しま
す。
(2) 入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を欠くことが判明した場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、その旨を当該落札候補者に通知するとともに、次順位者を落札候補者として上記 6 及び上記 7(1)の処理を行います。
なお、次順位者が入札参加資格要件を欠くことが判明した場合も同様の処理を行います。
(3) 落札候補者が上記 6 の書類を指定する期日までに提出しないため、入札参加資格審査ができない場合においても、当該落札候補者が行った入札は無効とし、上記 7(2)の処理を行います。
(4) 設置事業者の公表等
設置事業者の決定後、入札物件ごとの設置事業者名、落札決定金額及び入札参加者数については、すべての入札参加者に対し書面で通知するとともに、舞鶴市ホームページに掲載します。
8 設置事業者の提出書類
設置事業者に決定した者は、以下に指定する期日までに、次の書類を提出してください。
【各施設所管課あて提出書類】
(1) 行政財産使用許可申請書(様式 7-1)。ただし、物件 4 については様式 7-2。
(2) 設置場所の図面
(3) 設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの)
(4) 自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が設置事業者と異なる場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式 8)
【提出期日】令和 5 年 2 月 24 日(金)午後 5 時必着
・郵送の場合
送 付 先 :x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係
自動販売機入札担当 宛
※申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられませんので御注意ください。
※電話、ファックス、インターネットによる申込みはできません。
・持参する場合
提 出 先 :xxxxxxxxx 0000 xx
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係自動販売機入札担当(本館 3 階)
9 設置事業者の決定の取消し
(1) 次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
ア 正当な理由なくして、舞鶴市が指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場合イ 設置事業者が入札参加資格を失った場合
ウ 設置事業者が入札参加資格を満たしていないことが判明した場合
(2) 上記 9(1)のア又はウの場合は、取消しのあった日から 2 年間舞鶴市が実施する自動販売機の設置事業者を選定する入札に参加できないものとします。また、これらの場合は、違約金として入札額の 5%を市に納付してください。
10 申込みがなかった物件について
申込みがなかった物件につきましては、先着順により、最低年間使用料にて設置事業者を受け付けます。
なお、先着順により受け付け、許可をした設置事業者については、許可期間を1年限りとし、更新できないものとします(入札参加事業者の場合と許可期間が異なるので留意してください)。
(1) 申込方法 ア 郵送の場合
申込受付期間:令和 5 年 2 月 27 日(月)~令和 5 年 3 月 6 日(月)午後 5 時必着送 付 先 :x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係
自動販売機入札担当 宛
※申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられませんので御注意ください。
※電話、ファックス、インターネットによる申込みはできません。イ 持参する場合
申込受付期間:令和 5 年 2 月 27 日(月)~令和 5 年 3 月 6 日(月)
(午前 9 時~12 時、午後 1 時~午後 5 時)
なお、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。提 出 先 :京都府舞鶴市字北吸 1044 番地
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係自動販売機入札担当(本館 3 階)
(2) 同物件に対し、同日に 2 者以上から書類の到着があった場合の設置事業者の決定について
同物件に対し、同日の受付時間内に 2 者以上から書類の到着があった場合は、申込者全員について受け付けることとし、後日、申込者立会のもと、くじにより設置事業者を選定することとします。なお、申込者が、諸般の事情により、舞鶴市が指定する日時・場所に立ち会えない場合は、本件自動販売機設置事業者決定事務に関係のない職員にくじを引かせて設置事業者を決定します。
(3) 提出書類
ア 行政財産使用許可申請書(様式 7-1)
または公園施設設置許可申請書(様式 7-2)イ 設置場所の図面
ウ 設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの) エ 自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が設置事業者と異なる場合は、
自動販売機の管理関係に関する届出書(様式8)
オ 住民票記載事項証明書(法人の場合は法人登記簿(履歴事項全部証明書))カ 役員調書(様式6)
キ 市税納税証明書(市税の滞納がないことの証明書)
ク 消費税納税証明書(消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書)
※オ、キ及びクは、提出日から3か月以内に発行のもの(コピー可)
※いずれかの施設で設置事業者に決定されている方については、オからクの書類の提出は不要です。
11 その他
使用許可の手続及び履行に関する一切の費用については、設置事業者の負担となります。
12 参考データ・各施設連絡先 別添「入札物件一覧表」参照
13 問い合わせ
【入札の総括に関すること】
舞鶴市総務部資産マネジメント推進課公共施設経営管理係
自動販売機入札担当 (本館 3 階)
電 話:0773-66-1045 FAX:0773-62-5099
【施設・物件の詳細に関すること】
設置を希望する物件を確認の上、別添「入札物件一覧表」の各施設所管課までお問い合わせください。