国道 49 号富田地区電線共同溝P F I 事業( 以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律( 平成 11 年法律第 117号。以下「PFI 法」という。) の定めるところにより選定事業として実施するものである。
入札説明書 添付1
国道 49 号xx地区電線共同溝PFI事業
事業契約書(案)
【代表企業版】
国道49号xx地区電線共同溝PFI事業に関する事業契約書(案)
1 事 業 名 国道 49 号xx地区電線共同溝PFI事業
2 事 業 場 所 自)xx県xx市xx町西町下地先
至)xx県xx市xx町字権現林地先
3 事 業 期 x xx【6】年【3】月頃~令和【35】年【3】月【31】日
(ただし、引渡予定日 令和【13】年【3】月頃)
4 契約代金額 ¥【○】 −
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【○】 − )
(ただし、その内訳金額は本契約別紙 1 に記載するところによる。)
5 契約保証金 本契約第 9 条に定めるとおり
上記の事業について、支出負担行為担当官 東北地方整備局長 xx x(以下「発注者」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和【○】年【○】月【○】日
発注者
住所 xxxxxxxxxxx0x0x0 仙台合同庁舎B棟氏名 支出負担行為担当官
東北地方整備局長 xx x
事業者
住所 【事業者の住所】 商号 【事業者の商号】 代表者 【役職】 【氏名】
目 次
前文 本契約の前提 1
第1章 総則 2
第1条 (契約の目的) 2
第2条 (用語等の定義等) 2
第3条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 2
第4条 (規定の適用関係) 2
第5条 (秘密の保持) 2
第6条 (共通事項) 3
第2章 本事業の実施に関する事項 4
第7条 (事業の期間) 4
第8条 (事業の概要) 4
第9条 (契約の保証) 4
第10条 (権利義務の譲渡等) 5
第11条 (事業者の責任) 5
第12条 (事業工程表) 6
第13条 (成果物及び本施設の著作権) 6
第14条 (第三者の知的財産xxの侵害) 7
第15条 (選定企業の使用等) 7
第16条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 8
第17条 (各業務における第三者の使用等) 9
第18条 (下請負人の健康保険等加入義務等) 9
第19条 (監視職員) 10
第20条 (事業者の総括代理人) 11
第21条 (総括代理人等に関する措置請求) 11
第22条 (業績等の監視及び改善要求措置) 12
第23条 (事業費の確定) 12
第24条 (事業者に対する支払) 13
第25条 (遅延利息) 13
第26条 (費用負担等) 14
第27条 (租税公課の負担) 14
第28条 (許認可の取得等) 14
第29条 (保険のxx等) 15
第30条 (関連業務等の調整) 15
第31条 (調整マネジメント業務) 15
第32条 (事業費の改定) 16
第33条 (要求水準の変更) 16
第34条 (要求水準の変更による措置) 16
第35条 (臨機の措置) 17
第36条 (第三者に生じた損害) 17
第37条 (法令変更による措置) 18
第38条 (不可抗力による措置) 19
第39条 (中断による措置) 19
第40条 (関係者協議会の設置) 20
第3章 調査・設計業務 20
第41条 (調査・設計業務の実施計画) 20
第42条 (調査・設計業務の実施) 20
第43条 (既存ストックの占用業者からの同意) 21
第44条 (関係資料) 21
第45条 (事前調査業務等) 21
第46条 (土地への立ち入り等) 21
第47条 (設計図書等の提出) 22
第48条 (調整マネジメント業務(設計段階)の報告) 22
第49条 (近隣への対応) 22
第50条 (第三者への補償) 22
第4章 工事業務 23
第1節 共通 23
第51条 (既存ストックの利用) 23
第52条 (工事用電力、水にかかる費用) 23
第2節 整備工事業務 24
第53条 (施工計画書) 24
第54条 (整備工事業務の実施) 24
第55条 (工事業務における体制の確認) 24
第3節 整備工事業務の完了及び整備施設の所有権移転 24
第56条 (事業者による完成検査) 24
第57条 (発注者による整備工事業務の確認) 25
第58条 (発注者による完成通知書の交付) 25
第59条 (本施設の引渡し) 26
第60条 (部分使用) 26
第61条 (本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置) 26
第62条 (契約不適合責任) 27
第63条 (技術提案の履行) 28
第4節 調整マネジメント業務(工事段階) 28
第64条 (業務計画書) 29
第65条 (調整マネジメント業務(工事段階)の実施) 29
第66条 (調整マネジメント業務(工事段階)の報告) 29
第67条 (調整マネジメント業務(工事段階)の成果物の提出) 29
第5章 工事監理に関する事項 30
第68条 (工事監理業務の実施及び管理) 30
第6章 維持管理に関する事項 30
第69条 (維持管理業務の実施計画) 30
第70条 (業務体制の整備等) 30
第71条 (維持管理関連図面等の貸与) 31
第72条 (維持管理業務の実施) 31
第73条 (業務報告書等の作成及び提出) 31
第74条 (維持管理対象施設の損傷) 31
第75条 (発注者による検査) 32
第7章 事業費の支払に関する事項 32
第76条 (施設整備費の支払) 32
第77条 (維持管理費及びその他の費用の支払) 33
第8章 本契約の解除及び終了に関する事項 34
第1節 解除xx 34
第78条 (発注者の解除権) 34
第79条 (発注者の任意による解除) 36
第80条 (事業者の解除権) 36
第81条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除) 36
第2節 引渡日前における契約解除の効力 37
第82条 (事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 37
第83条 (発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 38
第84条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 38
第3節 本施設引渡し後における契約解除の効力 39
第85条 (事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 39
第86条 (発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 40
第87条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 41
第4節 本契約の終了 42
第88条 (期間満了による終了) 42
第89条 (契約終了時の事務) 42
第90条 (保全義務) 43
第91条 (関係資料等の返還) 43
第92条 (関係書類の引渡し等) 43
第9章 表明保証及び誓約 43
第93条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 43
第94条 (発注者による事実の表明保証) 44
第 10 章 雑則 44
第95条 (本契約の変更) 44
第96条 (準拠法及び裁判管轄) 44
第97条 (解釈) 45
別紙 1 契約金額の内訳 46
別紙 2 用語の定義 47
別紙 3 事業者等が付す保険等 57
別紙 4 業績等の監視及び改善要求措置要領 58
別紙 5 事業費の算定及び支払方法 59
別紙 6 不可抗力による費用分担 60
別紙 7 再計算の利息の算定にかかる割賦利率 62
前文 本契約の前提
国道 49 号富田地区電線共同溝P F I 事業( 以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律( 平成 11 年法律第 117号。以下「PFI 法」という。) の定めるところにより選定事業として実施するものである。
本事業における公共施設等の管理者等は、国土交通大臣である。
国土交通大臣は、本施設の整備及び維持管理対象施設の維持管理に係る支出負担行為に関する事務を発注者に分掌する。
発注者は、本事業について、令和 5 年 8 月 31 日に PFI 法第 5 条第 1 項に定める特定事業の実施に関する方針を公表し、令和 5 年 10 月 4 日に PFI 法第 7 条の定めるところにより本事業を選定事業とした。
発注者は、PFI 法第 8 条第 1 項の定める民間事業者の選定について、会計法( 昭和 22 年法律第 35 号) 第 29 条の 6 第 2 項及び予算決算及び会計令( 昭和 22 年勅令第 165 号) 第 91 条第 2 項に定める方法により行った。その結果、発注者は、令和【● 】年【● 】月【● 】日に本事業の実施を担う民間事業者を特定し、令和【●】年【●】月【● 】日に当該民間事業者との間で基本協定書を締結した。
発注者及び事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針( 平成 30 年 10 月 23 日閣議決定)の趣旨を踏まえ、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める。
第1 章 総則
( 契約の目的)
第1 条 本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
( 用語等の定義等)
第2 条 本契約において用いられる用語の定義は、本契約別紙 2 の用語の定義に定めるところによる。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、 本契約の各条項の解釈に影響を与えない。
( 事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
第3 条 事業者は、本事業が道路及び道路施設を整備し、かつ、その機能及び性能が将来にわたって適切に確保されるように維持管理をする事業であることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、 効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 発注者及び事業者は、本契約の履行にあたり、日本国の法令等を遵守する。
4 事業者は、本契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本契約上の義務を履行する。
( 規定の適用関係)
第4 条 本契約書、入札説明書等及び事業計画書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本契約書、入札説明書等、事業計画書の順に優先して適用される。
2 本契約書又は入札説明書等それぞれの書類間で疑義が生じた場合は、 発注者が事業者と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、要求水準書と事業計画書の内容に差異がある場合には、事業計画書に記載された提案内容が要求水準書に記載された基準、水準等を上回るときに限り、事業計画書が優先して適用される。
( 秘密の保持)
第5 条 発注者及び事業者は、本契約の内容、 本契約に関する協議の内容並びに本事業に関して本契約の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、 本契約の相
手方当事者の事前の同意を得ずして第三者( 本事業終了後の引継ぎに必要な範囲で情報提供することを要する相手方となる第三者を除く) に開示せず、 かつ本契約履行の目的以外の目的及び本事業終了後の引継ぎに必要な目的以外の目的には使用しない。ただし、発注者若しくは事業者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は発注者若しくは事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資等を行う金融機関等に対し、 本契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上
の義務違反によることなく公知となった情報
開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
開示を受けた当事者が、 第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
本契約書( ただし、別紙 1 を除く。) 及び基本協定書の内容
( 共通事項)
第6 条 本契約で定める意思表示等( 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、質問、回答及び解除を含むが、これに限定されない。以下「意思表示等」という。) は、書面により行わなければならない。ただし、発注者が書面による意思表示等に代えて、 電子情報のメール送信による提供を書面により認めた場合には、電子情報のメール送信による提供を書面による意思表示等であるとみなす。 また、事業者が書面による意思表示等を不必要であると書面により認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して発注者及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、 円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して発注者及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成 4 年法律第 51 号) に定めるところによる。
6 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して発注者及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本契約で定められている法令等が改正( 新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
第2 章 本事業の実施に関する事項
( 事業の期間)
第7 条 本契約は、その締結日からその効力を生じ、 理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令和 35 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日に終了する。
( 事業の概要)
第8 条 本事業は、本契約書等に定める次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
調査・設計業務 工事業務
工事監理業務 維持管理業務
2 事業者は、本施設の完成後、引渡予定日までに発注者に本施設を引き渡す。
3 発注者は、事業者から本施設の引渡しを受けた後、本施設の行政上の管理者としてこれを管理する。
4 事業者は、引渡予定日の翌日から本施設等に係る維持管理業務を開始し、事業期間の終了まで行う。
( 契約の保証)
第9 条 事業者は、本契約締結後最初の設計工事業務契約を締結する前までに、発注者に対して、 当該契約の締結日から本施設の引渡日までの間、 次の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第 3 号の場合においては、 設計工事業務契約の締結後速やかに発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結すれば足り、 当該履行保証保険契約の締結後速やかに、その保険証券を発注者に寄託する。なお、下記に掲げる契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等に相当する合計額の 10 分の 1 以上とする。
会計法第 29 条の 9 第 1 項に基づく契約保証金の納付
会計法第 29 条の 9 第 2 項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律
( 昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
会計法第 29 条の 9 第 1 項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担
保の提供として次に掲げるもの
債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 発注者は、事業者が第 1 項第 2 号に掲げる保証を付した場合には、当該保証は同項第 1 号に掲げる保証金に代わる担保の提供として行われ、同項第 3 号に掲げる保証を付した場合には、同項第 1 号に掲げる保証金の納付を免除する。
3 事業者は、第 1 項第 3 号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、設計企業及び工事企業並びに工事監理企業の全部又は一部に、本契約締結後最初の設計工事業務契約の締結日から引渡日までの間、本件工事費等に相当する金額の 10 分の 1 以上を保証金額又は保険金額とし、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させることができる。
4 事業者は、前項の場合において、自己の費用負担により、当該履行保証保険契約の締結後速やかに、当該各保険金請求権に第 82 条第 2 項の違約金支払債務及び同条第 5 項の損害賠償支払債務を被担保債務とする質権を発注者のために設定する。
5 第 1 項第 3 号又は第 3 項に定める履行保証保険契約のxx条件については、本契約別紙 3 で定めるところによる。
6 本件工事費等の金額に変更があった場合には、本件工事費等の 10 分の 1 に達するまで、発注者は契約保証金の金額、保証金額又は保険金額の増額を請求することができ、事業者は契約保証金の金額、保証金額又は保険金額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第 10 条 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本施設、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、 第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による一切の処分をしてはならない。
2 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
3 発注者は、選定企業、再受任者、又は下請負人が、本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、 事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
( 事業者の責任)
第 11 条 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、本契約書等に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、事業者は、発注者の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は
不可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、 事業者の責めに帰すべき事由があったとして、本契約上の責任を負う。
3 本契約に別途規定されている場合を除き、 発注者の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本契約上における事業者の責任をも免れず、 当該確認若しくは立会又は報告、 通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら責任を負担しない。
( 事業工程表)
第 12 条 事業者は、本契約の締結後 14 日以内に、本契約書等に基づき、本契約の締結日から令和 35 年 3 月 31 日までの事業工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施し、事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
3 事業者は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに発注者に当該変更後の事業工程表を提出しなければならない。
( 成果物及び本施設の著作権)
第 13 条 成果物及び本施設が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 発注者は、成果物及び本施設について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
3 事業者は、発注者が、 成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者( ただし、発注者が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)に、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、 又は発注者が認めた公的機関に公表若しくは広報に使用させること。
成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者、発注者の委託する第三者に複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
本施設を延伸し、再整備し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊す
こと。
4 事業者は、自ら又は著作権者に、第 1 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、次の各号に掲げる行為を自らなし、又は著作権者にさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
成果物及び本施設の内容を公表すること。
本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
( 第三者の知的財産xxの侵害)
第 14 条 事業者は、本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害しないこと、 並びに本施設及び事業者が発注者に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、 発注者に対して保証する。
2 事業者が、本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は本施設若しくは事業者が発注者に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、 事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、 当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は発注者が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、発注者の特に指定する工事材料、 施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合で、そのことを知る事業者が発注者に対し予め発注者の指定内容が第三者の有する知的財産xxの侵害に該当することを警告した場合には、この限りでない。
( 選定企業の使用等)
第 15 条 事業者は、本契約書等に定める各業務を、その業務の区分に応じて自ら実施し、各選定企業に委任し、又は請け負わせなければならず、各業務の全部又は一部を各選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、 事業計画書において既存ストックを活用した本施設の詳細設計案の提案を行っておらず、 かつ、発注者の承諾を得て詳細設計段階で既存ストックを活用することとした場合において、事業者は、事業計画書の内容にかかわらず、発注者と協議し、発注者の事前の承諾を得た上で、選定企業その他第三者に対して、既存ストックに係る業務を直接委任し又は請け負わせることができる。この場合において、発注者及び事業者は、必要な本契約の変更を行うものとする。本項ただし書きに基づき既存ストックに係る業務を直接受任し、又は請け負っ
た当該第三者は、選定企業とみなす。
2 事業者は、選定企業に委任し、又は請け負わせる契約において、選定企業に、本契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせなけばならない。
3 事業者は、第 1 項の定めるところにより本契約書等に定める各業務を各選定企業に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、発注者に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 事業者は、前項に定めるところにより発注者の承諾を受けて契約を締結した場合には、可及的速やかに締結済みの契約書の原本証明付き写しを発注者に提出する。
5 事業者は、第 3 項に定めるところにより発注者の承諾を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、 その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 事業者は、前項に定める場合のほか、 選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
( 選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
第 16 条 事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、調査・設計業務又は工事監理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、工事企業が事業者から受任し、又は請け負った建設業法( 昭和 24年法律第 100 号) の適用対象となる本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第 3 項に規定する承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理企業をして、 維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、調整マネジメント業務( 設計段階)、調整マネジメント業務( 工事段階)又は調整マネジメント業務( 維持管理段階)を、選定企業に限り委任し、又は請け負わせることができる。また、事業者は、各選定企業をして、各選定企業に委任し、又は請け負わせたいかなる調整マネジメント業務( 設計段階)、調整マネジメント業務( 工事段階) 又は調整マネジメント業務( 維持管理段階)
も、その全部又は主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
( 各業務における第三者の使用等)
第 17 条 事業者は、自ら又は各選定企業が、各業務のうち前条に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、 又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、発注者に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、第三者への当該業務の委任又は請負の内容のわかる契約書案を提示し、発注者の承諾を得なければならない。 また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、前項に定めるところにより自ら又は各選定企業が発注者の承諾を受けて契約を締結した場合には、 可及的速やかに締結済みの契約書の原本証明付き写しを発注者に提出する。
3 事業者は、各業務の実施に係る再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負い、 これらの者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
( 下請負人の健康保険等加入義務等)
第 18 条 事業者は、工事企業に、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「 社会保険等未加入建設業者」という。) を下請負人とさせてはならない。
健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、 次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、工事企業に、社会保険等未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
工事企業と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場
合
当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類( 以下「確認書類」
という。) を、事業者が発注者に提出した場合
前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
発注者が事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日
( 発注者が、事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間) 以内に、事業者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 事業者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は事業者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 事業者又は工事企業が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、事業者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
( 監視職員)
第 19 条 発注者は、監視職員を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知する。また、監視職員を変更したときも変更した日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知する。
2 監視職員は、 本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の総括代理人に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示又は協議
事業者により提供される本事業の実施にかかる要求水準の達成状況の監視 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
事業者の財務状況及び選定企業等との契約内容の監視 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 発注者は、2 人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、本契約
に基づく発注者の権限の一部を監視職員に委任した場合には、 当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 第 2 項の規定に基づく監視職員の意思表示等は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監視職員を置いた場合には、 本契約に定める発注者に対する請求、通知、報告、申出等は、監視職員を経由して行う。この場合において、監視職員に請求、通知、報告、xx等が到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限は、発注者に帰属する。
( 事業者の総括代理人)
第 20 条 事業者は、総括代理人を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに発注者に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
契約金額の変更
契約金額の請求及び受領
第 21 条第 1 項の請求の受理 第 21 条第 2 項の決定及び通知 契約の解除
3 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除を、総括代理人を経由して行い、発注者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾等を、総括代理人を経由して行う。この場合において、総括代理人に意思表示等が到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
4 事業者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 総括代理人等に関する措置請求)
第 21 条 発注者は、総括代理人、現場代理人、管理技術者、維持管理業務責任者及び業務従事者がその職務の執行につき、 本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、 当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 7 日以内に発注者に通知しなければ
ならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の請求があった場合には、 当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 7 日以内に事業者に通知しなければならない。
( 業績等の監視及び改善要求措置)
第 22 条 事業者は、本契約別紙 4 の定めるところにより自らの業績等を確認し、発注者に対し書類の提出及び報告を行う。
2 発注者は、本契約別紙 4 の定めるところにより、前項の事業者の報告によるほか、 必要に応じて実地における確認等を行い、本事業に関する業績等の監視を行う。
3 事業者は、本契約に定めがある場合、又は発注者の請求があるときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、 発注者に説明及び報告しなければならない。
4 発注者は、随時に、事業者及び選定企業が実施する本事業の実施状況又は本契約の履行状況について、実地にて確認することができる。
5 発注者は、前 4 項の結果、本事業に関して業務不履行があった場合は、本契約別紙 4 の定めるところにより改善要求措置を行い、事業者は本契約別紙 4 の定めるところにより当該業務不履行に対処しなければならない。
( 事業費の確定)
第 23 条 本事業の事業費の総額は本契約書冒頭の契約代金額の項に、その内訳金額は本契約別紙 1 にそれぞれ記載するところによる。ただし、本件工事費等のうち電線共同溝費及び舗装復旧費については、次項ないし第 4 項に従い確定し、また、電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等については、第 5 項及び第 6 項に従い確定する。ただし、発注者は、事業者が別紙 5 に基づき提出する事業費確定に係る資料に基づき、引渡予定日までに、次項以下に従い確定した各事業費を変更することができる。
2 発注者及び事業者は、本契約の締結後 14 日以内に、入札時積算内訳書に記載 された単価及び入札時積算数量図面書に記載された数量を基礎として協議の上、既存支障施設の移設・ 解体撤去・ 復旧業務費及び整備工事業務費の単価につい て定めた工事費合意書を締結するものとする。 その場合において、 協議開始の
日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
3 事業者は、工事着工予定日の 30 日前までに、要求水準に定めるところにより、本事業における詳細設計業務の結果を反映した既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務費及び整備工事業務費の内訳書を作成し、発注者に提出するとともに確認を受けなければならない。
4 前項の内訳書に定める既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務費及び整備工事業務費については、工事着工予定日の 30 日前までに、数量の増減が著しく工事費合意書の記載事項に影響があると認められる場合、 施工条件が異なる場合、工事費合意書に記載のない工種が生じた場合又は工事費合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、発注者及び事業者が協議して定め、 その他の場合にあっては、工事費合意書の記載事項を基礎として発注者及び事業者が協議して定める。ただし、工事着工予定日の 30 日前までに協議が調わない場合には、発注者が電線共同溝費及び舗装復旧費を定め、事業者に通知する。
5 事業者は、工事費内訳書に記載された積算数量について、 変更が必要と認めた場合には、 詳細設計業務終了時に発注者に通知し、 その確認を受けなければならない。
6 発注者は、前項の確認の結果、工事費内訳書の変更の必要があると認められるときは、事業者と協議して、必要な変更を行うこととする。
7 前項の変更が行われた場合において、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務費及び整備工事業務費を除く本件工事費等の変更の必要があると認められるときは、変更された工事費内訳書に記載された積算数量に基づき、 発注者及び事業者が協議して定める。ただし、工事着工予定日の 30 日前までに協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
( 事業者に対する支払)
第 24 条 発注者は、本契約別紙 5 の定めるところの算定方法及びスケジュールにより自らの事業費を事業者に支払う。
2 発注者は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
( 遅延利息)
第 25 条 発注者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日( 同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日( 同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率( 昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の
遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、 未払額につき履行すべき日の翌日( 同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日( 同日を含む。)までの期間の日数に応じ、 当該未払発生時における国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第 1 項本文に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( 費用負担等)
第 26 条 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及び本契約において発注者が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他本契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、 本契約において発注者が負担する義務を負うと規定されている場合を除き、すべて事業者が自らの責任と費用で行う。
3 発注者は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
( 租税公課の負担)
第 27 条 本契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、すべて事業者が負担する。
( 許認可の取得等)
第 28 条 事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、発注者が許認可の取得又は届出をする必要がある場合において、発注者が必要な措置を講じるものとし、 発注者が当該措置について事業者に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、事業者はこれに応じる。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、 本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害( 許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。) を負担する。
3 発注者は、前 2 項に定める事業者による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、 事業者から書面により協力を要請された場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出
したものについては、その写しを保存し、本事業の終了時に発注者に提出する。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、 発注者の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを発注者に提出する。
( 保険のxx等)
第 29 条 事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、本契約別紙 3 に定める保険( ただし、第 9 条第 1 項第 1 号又は第 2 号による保証が行われている場合には、設計・建設工事履行保証保険を除く。) に加入し、又は設計企業、工事企業、工事監理企業若しくは維持管理企業に加入させなければならない。
2 事業者は、前項にかかわらず、自らの責任と費用負担により、本事業の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、 前各項による保険に関する証券及び保険約款( 特約がある場合には、 当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後 7 日以内に発注者に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
( 関連業務等の調整)
第 30 条 事業者は、発注者が本施設に関して個別に発注する第三者の施工する工事が、 本施設に関する工事業務又は維持管理対象施設に関する維持管理業務の遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、 その施工に必要な調整を行う。
2 事業者は、維持管理期間中において、発注者の実施する業務等が、本契約書等に定める維持管理業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、 関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
( 調整マネジメント業務)
第 31 条 発注者と事業者は、本事業の進行状況に応じて適宜調整マネジメント業務の実施内容について協議をする。
2 第 33 条の規定にかかわらず、調整マネジメント業務に係る要求水準は、前項に基づく協議において発注者及び事業者の間で合意された内容により、変更又は補完される。
3 事業者は、前項に基づく調整マネジメント業務に係る要求水準の変更又は補
完の内容を書面化して保管し、かつその写しを発注者に提出しなければならない。
4 発注者及び事業者は、第 2 項に基づく調整マネジメント業務に係る要求水準の変更により事業者が実施する調整マネジメント業務の内容に実質的な変動が生じた場合には、第 32 条に基づく調整マネジメント業務に係る事業費の改定について協議することができる。
( 事業費の改定)
第 32 条 事業費は、本契約別紙 5 の定めるところにより改定される。
( 要求水準の変更)
第 33 条 発注者は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、発注者から当該書面を受領した日から 14 日以内に、発注者に対して、当該変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無を検討し、 発注者に書面により通知するとともに発注者と協議を行う。
2 発注者又は事業者は、 技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、 相手方に対して書面により事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前 2 項における発注者と事業者との間における協議が調わない場合は、発注者が合理的な変更案を定め、事業者はこれに従わなければならない。
( 要求水準の変更による措置)
第 34 条 事業者は、前条第 1 項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、 本施設の引渡しの遅延、 本事業に要する費用の増加が予想される場合にあっては、 これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、発注者に書面により通知するとともに発注者と協議しなければならない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、 要求水準の変更がなされる場合は、発注者が当該変更による合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、発注者が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、 要求水準の変更がなされる場合は、当
該変更による合理的な増加費用に関しては第 37 条第 4 項又は第 38 条第 3 項がそれぞれ適用される。 また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、発注者が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
4 法令等の変更等又は不可抗力により、 要求水準の変更がなされる場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第 37 条第 5 項又は第 38 条第 4 項がそれぞれ適用される。
5 要求水準の変更がなされる場合で設計図書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、設計図書等を変更する。
6 要求水準の変更がなされる場合で、維持管理業務の業務計画書の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、業務計画書を変更する。
( 臨機の措置)
第 35 条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、 必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、 事業者は、 そのとった措置の内容を発注者に直ちに報告しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用及び当該措置により生じた増加費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、発注者が合理的な範囲で負担する。
( 第三者に生じた損害)
第 36 条 事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合( 要求水準に定める業務において通常避けることのできない騒音、 振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、直ちに発注者に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して、 発注者が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、 事業者は、 当該金銭に相当する金額を発注者に対して補償する。
3 前 2 項にかかわらず、事業者が本事業の実施に関して第三者に及ぼした損害が整備工事業務に伴って生じる騒音又は振動に起因する周辺住民等の損害であ
って、 かつ当該騒音又は振動が事業計画書の内容如何にかかわらず本施設の整備を行う上で避けることのできないものと発注者が判断する場合には、事業者及び発注者は、事業者及び発注者の間における第三者に対する損害賠償の負担について協議する。
4 事業者が本事業に関して発注者の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、発注者は、 事業者が当該損害賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
( 法令変更による措置)
第 37 条 発注者及び事業者は、法令等の変更等により、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、発注者及び事業者は、 本契約若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う本契約若しくは要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、発注者に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、発注者が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知することとし、 事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第 4 項による。
4 本契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、 次の各号にかかわらず発注者が当該費用を負担する。
本事業又は国が所有する道路の建設、維持管理に、 特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、発注者が当該増加費用を負担する。
前号に該当せず、本施設の整備に影響を及ぼす法令等の変更等であり、 これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、発注者が当該増加費用を負担する。
前 2 号に該当しない法令等の変更等の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。ただし、本事業の遂行xxxな支障があると認められる場合には、発注者及び事業者と当該増加費用の負担について協議する。
5 発注者は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
6 発注者は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合
には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
7 第 1 項から第 6 項までの規定は、法令等の変更等により事業者が本事業を継続することが不能となったと発注者が判断する場合、 又は発注者が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、発注者が第 81 条に基づき、第 84 条又は第 87 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
( 不可抗力による措置)
第 38 条 発注者及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一 部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に 通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、 当該不可抗力により履行不能となった義務について、 本契約に基づく履行義務 を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本 契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力により本事業に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について発注者と協議することができる。
3 発注者及び事業者は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後において、不可抗力により本事業の実施に関して事業者に発生した合理的な増加費用を本契約別紙 6 に規定された負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 発注者は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
5 発注者は、不可抗力により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
6 第 1 項から第 5 項までの規定は、不可抗力により事業者が本事業を継続することが不能となったと発注者が判断する場合、 又は発注者が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、発注者が第 81 条に基づき、第 84 条又は第 87条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
( 中断による措置)
第 39 条 発注者は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を事業者に通知した上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項により、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。ただし、前項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときは引渡予定日を変更しない。
3 第 1 項に定める一時中止が発注者の責めに帰すべき事由による場合に、事業
者に発生する合理的な増加費用については、発注者がこれを負担する。
4 第 1 項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する増加費用については、事業者がこれをすべて負担する。
5 第 1 項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるときには、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 37 条第 4項又は第 38 条第 3 項がそれぞれ適用される。
( 関係者協議会の設置)
第 40 条 発注者及び事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、発注者及び事業者その他の本事業の関係者( 発注者及び事業者がその参加が必要と判断する者を含む。)により構成する関係者等協議会を設置する。
第3 章 調査・設計業務
( 調査・設計業務の実施計画)
第 41 条 事業者は、要求水準に定めるところにより、本契約の締結後 14 日以内
( ただし、調査・設計業務に着手する予定の日の前日まで)に調査・設計業務にかかる業務計画書を作成し発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。 事業者は、 発注者から業務計画書の補正を命じられた場合、直ちに業務計画書を修正し、 発注者に再提出しなければならない。
( 調査・設計業務の実施)
第 42 条 事業者は、要求水準及び前条第 1 項に基づく業務計画書に定めるところにより調査・設計業務を実施し、又は設計企業に実施させる。
2 事業者は、本契約の締結後 14 日以内に( ただし、遅くとも調査・設計業務に着手する前に)、資格確認資料に規定される管理技術者を決定し、又は設計企業に決定させ、発注者に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該管理技術者については、調査・設計業務が完了するまでの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 事業者は、調整マネジメント業務( 設計段階)において、占用業者等との協議を行う場合、当該協議を自らの責任と費用負担において行わなければならない。
( 既存ストックの占用業者からの同意)
第 43 条 事業者は、既存ストックを活用した本施設の設計を行う場合、当該既存ストックの占用業者から、当該設計についての同意を得なければならない。
2 前項に定める同意が得られない場合、 発注者と事業者は、 本施設の設計について協議を行う。
( 関係資料)
第 44 条 事業者は、詳細設計業務を実施するため、発注者に対し要求水準書に定める関係資料の貸与を請求することができる。
2 関係資料に誤り、脱漏、不明瞭その他の瑕疵( 以下「瑕疵等」という。) が存在し、 これにより事業者に損害又は増加費用が生じた場合であっても、当該損害又は増加費用は事業者が負担する。 ただし、 関係資料の瑕疵等の存在について、事業者又は構成員が入札説明書等から合理的に予測できないものであった場合には、発注者が当該損害又は増加費用を合理的な範囲で負担し、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
3 事業者は、関係資料を善良な管理者の注意をもって管理し、当該関係資料の内容等に瑕疵等を発見した場合には、 その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を受けなければならない。
( 事前調査業務等)
第 45 条 事業者は、要求水準に定めるところにより、事業対象区域における現地踏査その他の調査・設計業務及び工事業務の実施に関する探査及び調査( 以下
「調査等」という。) を実施する。
2 事業者は、前項に定める調査等又はその結果に係る一切の責任及び費用並び に当該調査等の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 事業者は、第 1 項の規定に従って調査等を行った結果、新たな事情が判明した場合には、その対策費を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、前項に基づき判明した新たな事情が、事業者又は構成員が入札説明書等から合理的に予測できないものであった場合には、 発注者が前項の対策費を合理的な範囲で負担する。
5 前項の場合において、 本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
( 土地への立ち入り等)
第 46 条 事業者が調査等のために第三者が所有する土地に立ち入る場合におい
て、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、事業者が直接その承諾を得る。
( 設計図書等の提出)
第 47 条 事業者は、工事着工予定日の 1 か月前までに、調査・設計業務( ただし、設計図書等による報告の対象とされていない調整マネジメント業務( 設計段階)及び設計図書等の提出後も継続が要求されている調整マネジメント業務( 設計段階)部分を除く。)を完了し、発注者に設計図書等を業務完了通知書とともに提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の確認の結果、設計図書等の内容が要求水準に適合しないと認める場合には、 事業者に是正その他の必要な措置を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で直ちに設計図書等を是正し、又は必要な措置を実施し、前項の確認を受けなければならない。
( 調整マネジメント業務( 設計段階) の報告)
第 48 条 事業者は、発注者が別途指示する調整マネジメント業務( 設計段階)の各主要な段階を完了した場合には、発注者に対して 14 日以内に当該調整マネジメント業務( 設計段階) に係る業務報告書を提出しなければならない。
( 近隣への対応)
第 49 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害及びその他本事業若しくは工事業務の実施が事業対象区域の地域住民の生活環境等に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の対策を行おうとするときは、予めその概要を発注者に報告しなければならない。また、前項の対策を行ったときは、その結果を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、発注者の提示条件に対する地域住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については発注者が事業者との協議により定める。
4 前項以外の地域住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者がこれを負担する。
( 第三者への補償)
第 50 条 事業者は、調整マネジメント業務( 設計段階) の実施に関して、発注者
による補償対象となる損失が第三者に生じた場合には、( ただし、事業者の責に帰すべき事由による損失及び合理的に発生を回避することができる損失は除く。) 直ちに発注者に通知しなければならない。
2 前条及び第 36 条の定めにかかわらず、発注者は、前項に定める通知を受領した場合にはその損失を補償する。
第4 章 工事業務
第1 節 共通
( 既存ストックの利用)
第 51 条 事業者は、事業計画書において既存ストックを活用した本施設の詳細設計案の提案を行っていることを条件に、発注者に対して、 発注者が所有する既存ストックの利用を求めることができる。
2 事業者は、既存ストックの引渡しに当たっては、自らの負担において、既存ストックを検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、既存ストックに入札説明書等との関係上の不適合( 入札説明書等において定められる既存ストックの仕様及び性能基準を満たさない状態をいう。以下、 本条において同じ。)があることが判明したときは、事業者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、既存ストックの引渡しを受けた後、既存ストックに前項の検査により発見することが困難であった入札説明書等との関係上の不適合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
4 前 2 項に基づき既存ストックに入札説明書等との関係上の不適合が発見された場合、発注者と事業者は、既存ストックの入札説明書等との関係上の不適合により発生する事業者の増加費用の負担について、協議の上決定する。なお、第
2 項の検査により発見できたにもかかわらず発見されなかった既存ストックの入札説明書等との関係上の不適合及び事業者が発見後直ちに通知をしなかった既存ストックの入札説明書等との関係上の不適合については、 事業者が当該入札説明書等との関係上の不適合により発生する増加費用を負担する。
5 第 15 条第 1 項ただし書きに基づき既存ストックの活用を行う場合には、前各項を準用する。
( 工事用電力、水にかかる費用)
第 52 条 工事期間中の工事用電力、水等にかかる費用については、事業者の負担
とする。
第2 節 整備工事業務
( 施工計画書)
第 53 条 事業者は、要求水準に定めるところにより、施工計画書を作成し、発注者に提出する。
2 発注者は、前項に基づき受領した施工計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。 事業者は、 発注者から施工計画書の補正を命じられた場合、直ちに施工計画書を修正し、 発注者に提出しなければならない。
( 整備工事業務の実施)
第 54 条 事業者は、要求水準及び施工計画書に定めるところにより整備工事業務を実施し、又は工事企業に実施させる。
2 事業者は、整備工事業務着手時に現場代理人及び事業計画書に記載した建設業法第 26 条に規定する監理技術者を専任で配置し、又は工事企業に配置させ、その氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
( 工事業務における体制の確認)
第 55 条 事業者は、建設業法第 24 条の 8 の規定及び要求水準に基づき、施工体制台帳及び施工体系図の写しを発注者に提出し、その内容を変更するときは、事前に発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、必要と認めた場合には、監理技術者の配置の状況、その他本事業の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
第3 節 整備工事業務の完了及び整備施設の所有権移転
( 事業者による完成検査)
第 56 条 事業者は、本施設及び成果物について、要求水準に定めるところにより完成検査を行う。この場合、事業者は、当該完成検査に先立つ 7 日前までに、当該完成検査の日程を発注者に対して通知する。
2 発注者は、前項の完成検査に立ち会うことができ、この場合、事業者は、発注
者による当該立会いを拒否できない。
3 事業者は、第 1 項の完成検査において、本施設及び成果物が要求水準を達成していることの当否について検査する。
4 事業者は、第 1 項の完成検査を行った場合においては、発注者の立会の有無にかかわらず、その結果を発注者に対して報告しなければならない。
( 発注者による整備工事業務の確認)
第 57 条 事業者は、前条第 4 項に基づき発注者に対して工事の完成を速やかに報告し、発注者に成果物とともに完成確認依頼書を提出して、完成( 引渡)検査を依頼することができる。ただし、完成確認依頼書は、完成( 引渡)検査が行われる日の 45 日前までに提出しなければならない。
2 発注者は、前項に基づき成果物及び完成確認依頼書を受領した場合には、要求水準書に定めるところにより、受領した日を含めて 14 日以内に、事業者並びに調査・設計企業、工事企業及び工事監理企業の立会いの上、本施設及び成果物並びに事業者が実施した整備工事業務が、 要求水準に適合しているか検査し、当該検査の結果を事業者に対し通知する。
3 発注者は、第 1 項の場合において、必要と認める場合は、本施設を最小限度破壊して検査することができる。なお、発注者は、当該検査の実施を理由とする本施設の工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
4 発注者は、第 2 項の検査の結果、本施設若しくは成果物又は事業者が実施した整備工事業務について要求水準を満たさないと判断した場合には、事業者に対してその是正を求めることができる。
5 事業者は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第 2 項の検査を受けなければならない。
6 事業者は、第 2 項の検査、第 3 項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
( 発注者による完成通知書の交付)
第 58 条 発注者は、前条に定める検査の結果、本施設及び成果物並びに事業者が実施した整備工事業務が要求水準のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の日から 14 日以内に、本施設及び成果物並びに事業者が実施した整備工事業務についての完成通知書を事業者に対して交付する。
2 発注者は、前条に定める検査の結果、 本施設及び成果物並びに事業者が実施した整備工事業務が要求水準のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第 4 項の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、検査を完了とすることができ、前項の定めにしたがう。なお、事業者の報告及び発
注者の確認方法等は、第 56 条及び第 57 条の規定を準用する。
( 本施設の引渡し)
第 59 条 事業者は、前条に定める完成通知書を受領した後、引渡予定日までに本施設の引渡書を発注者に対して提出するとともに、発注者による部分使用がない限りにおいて本施設を未使用の状態で成果物とともに発注者に引き渡す。
2 発注者は、前項の規定に従って、 事業者から本施設及び成果物の引渡しを受けた場合には、本施設及び成果物に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
3 発注者は、第 1 項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
( 部分使用)
第 60 条 発注者は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 発注者は、前項の場合において、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者に追加費用が生じた場合には、これを合理的な範囲で負担する。
( 本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置)
第 61 条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、発注者は、引渡予定日から引渡日までの期間( 両日を含む。以下、本条において同じ。)において、事業者が負担した合理的な増加費用を負担し、 事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。 この場合において、発注者は第 25 条第 1 項に定める遅延利息を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、 本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、当該遅延による増加費用を負担するとともに、引渡予定日から引渡日までの期間について、施設整備費相当額に対して第 25 条第 2 項に定める遅延利息の率を乗じ、年 365 日の日割り計算により得られる遅延利息を発注者に対して支払う。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、 本施設の引渡しが引渡予定日より遅延し、事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、第 37 条第 4 項又は第 38条第 3 項がそれぞれ適用される。
4 本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合には、 発注者は、本施設の引渡しに先立ち、本施設の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合において
発注者及び事業者が合意したときには、事業者は、発注者が使用する本施設の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、維持管理業務を実施し、発注者は当該実施に係る維持管理費を支払う。
( 契約不適合責任)
第 62 条 発注者は、本施設又は成果物( 以下この条において「本施設等」という。)が本契約書等の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、 発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、 発注者は、その契約不適合の程度に応じて施設整備費の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、 催告することなく、 直ちに施設整備費の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 本施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、 発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、引き渡された本施設等に関し、引渡しを受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、 引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第 3 項又は第 4 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間
( 以下この項及び第 9 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約
不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第 3 項又は第 4 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、 契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 10 発注者は、 本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、
第 3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、 事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された本施設等の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 本施設等に契約不適合がある場合、発注者は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 技術提案の履行)
第 63 条 事業者は、本事業の入札手続において技術提案を行った場合には、事業計画書に定める引渡前倒予定日又はそれ以前の日( 以下「変更後引渡予定日」という。)に引渡予定日を変更する旨を、調査・設計業務完了時に、発注者に対して通知するものとする。
2 前項に従い、 事業者が発注者に対して、引渡予定日を変更する旨を通知した場合、 工期短縮に伴う必要な予算措置が行われることを条件として、引渡予定日を、前項の通知に定める変更後引渡予定日に変更するための契約変更を行う。
3 事業者が、本事業の入札手続において技術提案を行ったにもかかわらず、事業者の帰責事由により第 1 項に従い発注者に対して通知を行わない場合、事業者は、発注者に対して、本件工事費等の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第4 節 調整マネジメント業務( 工事段階)
( 業務計画書)
第 64 条 事業者は、要求水準に定めるところにより、調整マネジメント( 工事段階)( ただし、要求水準において工事業務の開始後引渡日までの期間に実施することが要求されている調整マネジメント業務( 設計段階) も含む。 以下同じ。)に係る業務計画書を作成し、発注者に提出する。
2 発注者は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。 事業者は、 発注者から業務計画書の補正を命じられた場合、直ちに前項に基づく業務計画書を修正し、 発注者に提出しなければならない。
( 調整マネジメント業務( 工事段階) の実施)
第 65 条 事業者は、要求水準及び前条に基づく業務計画書に定めるところにより調整マネジメント業務( 工事段階) を実施し、又は工事企業に実施させる。
( 調整マネジメント業務( 工事段階) の報告)
第 66 条 事業者は、発注者が別途指示する調整マネジメント業務( 工事段階)の各主要な段階を完了した場合には、発注者に対して 14 日以内に当該調整マネジメント業務( 工事段階) に係る業務報告書を提出しなければならない。
( 調整マネジメント業務( 工事段階) の成果物の提出)
第 67 条 事業者は、第 59 条第 1 項に基づく本施設の引渡しまでに、調整マネジメント業務( 工事段階)( ただし、成果物の提出による報告の対象とされていない業務及び引渡日後も継続が要求されている業務を除く。)を完了し、発注者に成果物を業務完了通知書とともに提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に基づき成果物及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて 14 日以内に、前項に基づく成果物の内容が、要求水準に適合するか検査し、合格と認めたときは、事業者に対し承諾の通知をする。
3 発注者は、前項の検査の結果、第 1 項に基づく成果物の内容が要求水準に適合しないと認める場合には、事業者に是正その他の必要な措置を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で直ちに成果物を是正し、又は必要な措置を実施し、前項の確認を受けなければならない。
4 事業者は、第 2 項に基づく承諾の通知を受領したときは、直ちに業務成果引渡書を提出し、これにより成果物を発注者に引き渡す。
5 事業者は、調整マネジメント業務( 工事段階)のうち引渡日後に実施することが要求されている業務について、 要求水準に定めるところにより業務を完了し
た場合には、完了した日を含めて 14 日以内に、発注者に当該業務に係る成果物を業務完了通知書とともに提出し、発注者の承諾を得なければならない。 この場合には、前 3 項を準用する。
第5 章 工事監理に関する事項
( 工事監理業務の実施及び管理)
第 68 条 事業者は、要求水準に定めるところにより工事監理業務を実施し、又は工事監理企業に実施させる。
2 事業者は、工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、又は工事監理企業に定めさせ、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、要求水準に定めるところにより毎月工事監理業務にかかる業務報告書を作成し、又は工事監理企業に作成させ、発注者に提出する。
第6 章 維持管理に関する事項
( 維持管理業務の実施計画)
第 69 条 事業者は、要求水準に定めるところにより維持管理業務にかかる業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。 事業者は、 発注者から業務計画書の補正を命じられた場合、直ちに業務計画書を修正し、 発注者に再提出しなければならない。
( 業務体制の整備等)
第 70 条 事業者は、引渡予定日の 90 日前までに、維持管理業務全体を総括する維持管理業務責任者を定め、又は維持管理企業に定めさせ、あらかじめその氏名、住所その他発注者が定める事項を発注者に対して通知し、 確認を受けなければならない。事業者は、維持管理業務責任者を変更しようとする場合には 30日前までに、同様の手続きをとる。
2 事業者は、維持管理業務の実施に必要となる、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の事項を業務計画書に定めて、 引渡予定日の前日までに、発注者に対して提出し、確認を受けなければならない。
( 維持管理関連図面等の貸与)
第 71 条 発注者は、維持管理期間中、維持管理関連貸与図面等を事業者に貸与する。
2 維持管理関連貸与図面等の利用に係る一切の責任は、 事業者が前項に基づき 貸与を受けた時点の維持管理関連貸与図面等の記載内容に起因する場合は発注 者が合理的な範囲で負担し、同時点以後に事業者が作成し、又は修正した記載 内容に起因する場合は事業者が負担する。 ただし、事業者が前項に基づき貸与 を受けた時点の維持管理関連貸与図面等の記載内容に起因する場合であっても、当該記載内容を修正していないことにつき事業者に帰責事由が認められる場合 には、事業者の負担とする。
( 維持管理業務の実施)
第 72 条 事業者は、要求水準及び業務計画書に従って維持管理業務を実施し、又は維持管理企業に実施させる。
2 事業者は、維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置し、 又は維持管理企業に配置させる。
( 業務報告書等の作成及び提出)
第 73 条 事業者は、維持管理期間にわたり、要求水準及び本契約別紙 4 に定めるところにより維持管理業務に係る業務報告書を作成又は修正し、発注者に対して提出しなければならない。
( 維持管理対象施設の損傷)
第 74 条 事業者は、維持管理期間中、維持管理対象施設が損傷した場合には、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損傷の状況及び原因を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 発注者及び事業者は、 前項の損傷の状況が確認された場合には、当該損傷の補修について協議する。なお、当該補修に要する費用( 保険でてん補された費用を除く。)の負担については、次の各号に掲げるところにより負担する。ただし、発注者が負担する補修の費用については、 発注者が事業者との協議により、その金額及び支払方法を定める。
事業者の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、 事業者が補修の費用を負担する。
発注者の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、 発注者が合理的な
範囲で補修の費用を負担する。
不可抗力により損傷した場合には、第 38 条第 3 項による。
前各号に該当しない場合には、 発注者が合理的な範囲で補修の費用を負担する。
前各号の複数に該当する場合には、 発注者が事業者との協議により、 該当する事由に応じて費用の分担を定める。
( 発注者による検査)
第 75 条 事業者は、当該事業年度の末日までに、引渡日の翌日以降の各事業年度における維持管理業務を実際に完了させ、 当該事業年度の業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項による業務完了届を受領したときは、 速やかに検査を実施する。
3 発注者は、前項による検査の結果、第 1 項に基づく業務完了届の対象となった維持管理業務が、要求水準書及び事業計画書、業務計画書並びに業務報告書及び改善要求措置の内容に照らして、 要求水準の達成状況に適合していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付する。
第7 章 事業費の支払に関する事項
( 施設整備費の支払)
第 76 条 事業者は、第 47 条第 1 項、第 57 条第 2 項及び第 67 条第 2 項( ただし、同条第 5 項により準用される場合を除く。) の検査に合格したときは、令和 13年 4 月 1 日以降事業期間にわたり、年 1 回、全 22 回、各事業年度の末日( ただし、初回は令和 14 年 3 月 31 日とする。)までに、発注者に対し施設整備費の支払いを請求することができる。当該請求を受理した発注者は、本契約別紙 5 の定めるところの算定方法及びスケジュールにより、施設整備費を事業者に支払う。なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその前日までに支払う。
2 発注者は、施設整備費が増加した場合において、 本契約の定めるところにより当該合理的な増加費用について発注者が負担するものとされているときは、その合理的な増加費用を負担する。この場合、当該合理的な増加費用の金額は、数量の増減が著しく工事費合意書若しくは工事費内訳書の記載事項に影響があると認められる場合、 施工条件が異なる場合、 工事費合意書若しくは工事費内訳書に記載のない工種が生じた場合又は工事費合意書若しくは工事費内訳書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、 発注者及び事業者が協議して定め、その他の場合にあっては、 工事費合意書又は工
事費内訳書の記載事項を基礎として発注者及び事業者が協議して定める。 ただし、前項に定める支払の期限日の 30 日前までに協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
3 発注者は、本契約の定めるところにより施設整備費が減少した場合には、その減少費用を施設整備費から減額する。この場合、減少費用の金額は、数量の増減が著しく工事費合意書若しくは工事費内訳書の記載事項に影響があると認められる場合、 施工条件が異なる場合、 工事費合意書若しくは工事費内訳書に記載のない工種が生じた場合又は工事費合意書若しくは工事費内訳書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、発注者及び事業者が協議して定め、 その他の場合にあっては、工事費合意書又は工事費内訳書の記載事項を基礎として発注者及び事業者が協議して定める。ただし、第 1 項に定める支払の期限日の 30 日前までに協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 発注者は事業者が本施設及び成果物を要求水準のとおり完成させること又は維持管理業務を要求水準のとおり実施することが困難又は実施できないと合理的に判断した場合は、本契約別紙 4 に従い、施設整備費、維持管理費及びその他の費用の減額並びに違約金の請求を行うことができる。
5 発注者は、前項の場合において、減額とは別に、発注者に発生した損害の賠償を事業者に請求することができる。
6 発注者は、前各項にかかわらず、必要があると認める場合には、事業者と協議の上、施設整備費の繰り上げ弁済をすることができる。この場合において、発注者は、事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
( 維持管理費及びその他の費用の支払)
第 77 条 事業者は、第 75 条第 2 項の検査に合格したときは、令和 13 年 4 月 1 日以降事業期間にわたり、年 1 回、全 22 回、発注者に対し、当該検査の対象となった事業年度の維持管理業務にかかる維持管理費及びその他の費用の支払いを請求することができる。当該請求を受理した発注者は、本契約別紙 5 の定めるところの算定方法及びスケジュールにより当該請求にかかる事業年度の維持管理費及びその他の費用を事業者に支払う。 なお、支払の期限日が閉庁日の場合はその前日までに支払う。
2 発注者は、引渡日以降、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務が開始されない場合には、引渡日以降から実際に維持管理業務が開始された日の前日までの期間( 両日を含む。) に相当する維持管理費を支払わない。
3 発注者は、引渡日以降、発注者の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理業務の全部又は一部を開始できない場合には、当該維持管理業務の全部又は
一部に相当する維持管理費を支払わない。 ただし、本項の場合において当該維持管理業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については発注者が負担しなければならず、発注者は事業者との協議により当該金額とその支払方法について定める。
4 発注者は、法令等の変更等又は不可抗力により、 維持管理業務の全部又は一部が履行不能な場合には、 維持管理業務の全部又は一部の履行不能状態が存続している業務範囲及び期間に相当する維持管理費を支払わない。ただし、 本項の場合において当該維持管理業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用の負担については、第 37 条第 4 項又は第 38 条第 3 項がそれぞれ適用される。
5 発注者は、業務不履行があった場合は、本契約別紙 4 に従い、維持管理費を減額し、又は支払留保することができる。
6 発注者は、第 2 項又は第 5 項の場合において、減額とは別に、業務不履行に伴い発注者に発生した損害の賠償を事業者に請求することができる。
第8 章 本契約の解除及び終了に関する事項
第1 節 解除権等
( 発注者の解除権)
第 78 条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立( 日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
事業者が本事業の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
事業者が、 本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。
本事業に関し、 事業者若しくは選定企業のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は事業者若しくは選定企業のいずれかが構
成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者又は選定企業に対し、独占禁止法第 7 条の 2( 独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が事業者若しくは選定企業のいずれか又は事業者若しくは選定企業のいずれかが構成事業者である事業者団体( 本号及び次号において選定企業等という。)に対して行われたときは、選定企業等に対する命令で確定したものをいい、 選定企業等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令のすべてが確定した場合における当該命令をいい、以下「排除措置命令」という。) において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
納付命令又は排除措置命令により選定企業等に独占禁止法第 3 条又は第 8条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者又は選定企業に対し納付命令を行い、 これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)中に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
本事業に関し、 事業者又は選定企業のいずれかの役員又は使用人等について刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1項に規定する刑が確定したとき。
事業者又は選定企業のいずれかが、基本協定書第 7 条第 4 項第 5 号に該当したとき。
事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
事業者が、第 80 条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
事業者、選定企業、再受任者、又は下請負人が、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、契約相手方が、暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
前各号に掲げる場合のほか、 事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本契約に違反し、又は本契約上の事業者の重大な義務を不履行したとき。
2 発注者は、前項の場合において、 本契約の全部を解除する代わりに、 事業者に、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、 当該時点において発注者が選定した第三者( 事業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。)に譲渡させることができる。 この場合において事業者は、発注者が被った損害を賠償しなければならない。
( 発注者の任意による解除)
第 79 条 発注者は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
( 事業者の解除権)
第 80 条 事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約を解除することができる。
第 39 条により本件工事の中止期間が工期の 10 分の 5 を超えたとき。ただし、 中止が工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
発注者が本契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。
( 法令等の変更等又は不可抗力による解除)
第 81 条 発注者は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、 事業者との協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
事業者が本事業を継続するために、 発注者が過分の費用を負担する必要が生じたとき。
2 発注者は、前項の場合において、事業者と協議のうえ、本契約の全部を解除する代わりに、事業者に、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において発注者が選定した第三者( 事業者に融資する者が選定し発注者が承諾した
第三者を含む。) に譲渡させることができる。第2 節 引渡日前における契約解除の効力
( 事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
第 82 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 78 条第 1 項各号のいずれかにより本契約を解除する場合には、次の各号の措置をとる。
発注者は、 事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
発注者は、 工事中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・ 設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、 当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
発注者は、 前号に定める所有権を保持した上で、 当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
発注者は、 前号の支払金銭については、 発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その期間内において分割して支払う。
2 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本件工事費等の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
発注者から契約解除の通知を受けた場合
事業者がその債務の履行を拒否し、 又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 1 6 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平
成 11 年法律第 225 号) 第 2 条第 2 号の再生債務者等
4 発注者は、第 2 項の場合において、第 9 条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。 なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
5 発注者は、第 2 項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
( 発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由による契約解除の
効力)
第 83 条 事業者が、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 80 条により本契約を解除する場合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
2 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に第 79 条により本契約を解除した場合、又は前項の場合において、 次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
発注者は、 建設中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・ 設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、 当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
発注者は、 前号の所有権を保持した上で、 当該出来形部分に相当する代金 (これにかかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
発注者は、 前号の支払金銭については、 発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その期間内において分割して支払う。
3 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担しなければならず、 事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
( 法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
第 84 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 81 条第 1 項によ
り本契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
発注者は、 事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
発注者は、 建設中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・ 設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、 当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持する。
発注者は、 前号の所有権を保持した上で、 当該出来形部分に相応する代金 (これにかかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
発注者は、 前号の支払金銭については、 発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 37 条第 4 項又は第 38 条第 3 項がそれぞれ適用され、その支払方法については発注者が事業者と協議のうえ定める。
第3 節 本施設引渡し後における契約解除の効力
( 事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
第 85 条 発注者は、本施設の引渡し以降において、第 78 条第 1 項各号のいずれかにより本契約の全部又は一部を解除する場合には、 次の各号に掲げる措置をとる。
発注者は、 事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
発注者は、 本施設の所有権をすべて保持した上で、 契約解除通知日における解除部分に相当する施設費の残額、 これに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
発注者は、 契約解除通知日における、解除部分に相当する履行済みの維持管理費の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初
定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
発注者は、第 2 号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、 当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その期間内において分割して支払う。
2 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約解除時点から当初の事業期間終了時点までに収受予定であった維持管理費及びその他の費用の各残額の 10 分の 1 の合計額に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
発注者から契約解除の通知を受けた場合
事業者がその債務の履行を拒否し、 又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
事業者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法の規定により選任された破産管財人
事業者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法の規定により選任された管財人
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法第 2条第 2 号の再生債務者等
4 発注者は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
( 発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
第 86 条 事業者は、本施設の引渡し以降において、第 80 条により本契約を解除する場合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、 本契約を解除する。
2 発注者は、本施設の引渡し以降において第 79 条により本契約の全部又は一部を解除した場合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとる。
発注者は、 本施設の所有権をすべて保持した上で、 契約解除通知日における解除部分に相当する施設費の残額及びこれに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息
に相当する金額を支払う。
発注者は、 契約解除通知日における、解除部分に相当する履行済みの維持管理費の未払額に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
発注者は、第 1 号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、 当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その期間内において分割して支払う。
3 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担しなければならず、 事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
( 法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
第 87 条 発注者は、本施設の引渡し以降において、第 81 条第 1 項により本契約の全部又は一部を解除する場合には、 次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
発注者は、 事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
発注者は、 本施設の所有権をすべて保持した上で、 契約解除通知日における解除部分に相当する施設費の残額、 これに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
発注者は、 契約解除通知日における、解除部分に相当する履行済みの維持管理費の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
発注者は、第 2 号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。 この場合において、 発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、 当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議のうえ定める。
発注者が定めた期日( ただし、令和 35 年 4 月 30 日を超えない。) までに一括して支払う。
当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、 その
期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な金融費用の負担に関しては、第 37 条第 4 項又は第 38 条第 3 項がそれぞれ適用され、その支払方法については発注者が事業者と協議のうえ定める。
第4 節 本契約の終了
( 期間満了による終了)
第 88 条 本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和 35 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、前項に定める終了日の 1 年前までに、本契約別紙 4 に定めるところにより本事業の終了にかかる書類の提出及び報告を行い、発注者及び事業者は、前項に定める終了日において維持管理対象施設が要求水準書で定める水準を満たしていることを確認するための協議を開始する。
3 事業者は、前項に基づく協議及び前項により事業者が提出する本事業終了時までの維持管理対象施設の点検・補修に係る計画書に基づき、第 1 項に定める終了日において維持管理対象施設が要求水準を満たしていることを確保するために必要な措置を講じる。
( 契約終了時の事務)
第 89 条 発注者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10 日以内に、事業対象区域又は本施設の現況を確認することができる。この場合において、事業対象区域又は本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、発注者は事業者に対してその修補を請求することができる。
2 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
3 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、 事業対象区域又は本施設に、事業者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、 当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、発注者の確認を受けなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、発注者が事業者に
代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。 この場合において、事業者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、発注者又は発注者の指示する者に、本契約の終了に係る維持管理業務の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 79 条又は第 80 条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。
( 保全義務)
第 90 条 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第 5 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。
( 関係資料等の返還)
第 91 条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときに、関係資料又は維持管理関連貸与図面等の貸与を受けている場合は、 当該関係資料又は維持管理関連貸与図面等を発注者に返還しなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、 関係資料又は維持管理関連貸与図面等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
( 関係書類の引渡し等)
第 92 条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、設計図書等その他本事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、発注者が合理的に要求するものを、発注者に対して引き渡す。
2 発注者は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書等その他の書類について、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。
第9 章 表明保証及び誓約
( 事業者による事実の表明保証及び誓約)
第 93 条 事業者は、発注者に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、
本契約を締結し、 本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
事業者による本契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他社内規則上必要とされる事業者の一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、 事業者に適用のある法令等に違反せず、 又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
本契約上の事業者の義務は、 適法、 有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、 かつ本契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
( 発注者による事実の表明保証)
第 94 条 発注者は、事業者に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
発注者は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
発注者による本契約の締結及びその履行に関して、 発注者に対し適用のある法令等及び発注者の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
発注者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、 発注者に適用のある法令等に違反せず、 又は発注者が当事者であり若しくは発注者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
本契約上の発注者の義務は、 適法、 有効かつ法的に拘束力のある発注者の義務であり、 かつ本契約の各規定に従って発注者に対して執行可能であること。
第 10 章 雑則
( 本契約の変更)
第 95 条 本契約( 別紙を含む。) の変更は、発注者及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
( 準拠法及び裁判管轄)
第 96 条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟については、 仙台地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とする。
( 解釈)
第 97 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定める。
別紙 1 契約金額の内訳
別紙 2 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
番 号 | 用語 | 定義 | かな |
PFI 法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律( 平成 11 年法律第 117 号) をいう。 | PFI ほう | |
BIM/CIM 活用業務 | 本 事 業 に お け る BIM/CIM ( Building/ Con- struction Information Modeling, Manage- ment)の導入及び活用に係る業務をいい、その 業務内容の詳細は要求水準書による。 | BIM/CIM かつようぎょうむ | |
ア ド バ イザー | 発注者又は事業者若しくは構成員から、本事業の実施又は本事業の入札手続等に関して業 務を受任又は請け負った者をいう。 | あどばいざー | |
維 持 管 理関 連 貸 与図面等 | 要求水準書に定める発注者が本契約の締結後に維持管理業務のために事業者に貸与する各種管理台帳( 情報 BOX 台帳、敷地調査図)等の 資料をいう。 | いじかんりかんれんたいよずめんとう | |
維 持 管 理期間 | 本施設の引渡し以降本契約の終了日までの期間をいう。 | いじかんりきかん | |
維 持 管 理企業 | 維持管理業務を自ら行う場合の事業者、又は維持管理業務を事業者から直接受任し、若し くは請け負う者をいう。 | いじかんりきぎょう | |
維 持 管 理業務 | 点検業務・補修業務・台帳作成・管理業務及び調整マネジメント業務( 維持管理段階)を総称 していう。 | いじかんりぎょうむ | |
維 持 管 理業 務 責 任 者 | 事業者が維持管理業務全体を総括させるために設置する者をいう。 | いじかんりぎょうむせきにんしゃ | |
維 持 管 理対象施設 | 本契約に基づいて事業者が維持管理業務を実施する、 要求水準書にて特定される電線共同溝( 管路部、特殊部、連系・引込部、横断部) をいう。 | いじかんりたいしょうしせつ |
維 持 管 理費 | 発注者が事業者に支払う事業費のうち維持管理対象施設の維持管理業務の実施による対価 ( 消費税等を含む。) をいい、その内容は本契 約別紙 5 による。 | いじかんりひ | |
各業務 | 調査・設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務をいう。 | かくぎょうむ | |
割 賦 手 数料 | 施設費を元本とする元利均等払いを前提とする 割 賦利 率に より 算定 さ れる 利息 の額 をいい、 資金調達に必要な融資等に係る金利等を 含むものをいう。 | かっぷてすうりょう | |
割賦利率 | 基準金利と事業計画書に記載された利ざやを合計した、割賦手数料の料率をいう。 | かっぷりりつ | |
関係資料 | 要求水準書に定める発注者が本契約の締結後に調査・ 設計業務のために事業者に貸与する BIM/CIM 活用業務を実施する上で有効と考え られる関連業務の完成図書等の資料をいう。 | かんけいしりょう | |
監視職員 | 事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するために発注者の定めるところにより 設置する職員をいう。 | かんししょくいん | |
技術提案 | 事業者が、 事業計画書において発注者に対して行った、本施設の引渡日を、令和 13 年3 月 31 日よりも早める提案をいう。 | ぎじゅつていあん | |
基準金利 | 割賦手数料の料率を算定するために必要となる本契約別紙 5 に定める基準金利をいう。 | きじゅんきんり | |
既 存 ス トック | 発注者又は占用者が所有する管路・ マンホール( 電力、通信) 等の既存施設をいう。 | きそんすとっく | |
基 本 協 定書 | 発注者と構成員及びその他の選定企業が令和 【○ 】年【○】月【○】日に締結した国道 49号富田地区電線共同溝P F I 事業基本協定書 ( 別紙を含む。) をいう。 | きほんきょうていしょ | |
業績等 | 事業者の経営管理状況、 事業者及び選定企業が実施する本事業における各業務の業績及び 実施状況をいう。 | ぎょうせきとう |
業 務 計 画書 | 各業務に関する業務の計画書( 維持管理業務については、維持管理期間の各事業年度に係る業務の計画書も含む。) をいい、その内容の 詳細は要求水準書による。 | ぎょうむけいかくしょ | |
業 務 不 履行 | 発注者による業績等に関する監視の結果、 事業者の帰責事由により要求水準を達成しない虞がある、 又は要求水準を達成していないと 判断した状態をいう。 | ぎょうむふりこう | |
業 務 報 告書 | 各業務に関する業務の報告書をいい、 その内容の詳細は要求水準書又は発注者が別途指定 するところによる。 | ぎょうむほうこくしょ | |
契 約 解 除通知日 | 本契約の解除通知が通知の相手方に到達した日をいう。 | けいやくかいじょつうちび | |
公 共 施 設等 の 管 理 者等 | PFI 法第 2 条第 3 項に定める者をいう。 | こうきょうしせつとうのかんりしゃとう | |
工 事 監 理企業 | 工事監理業務を自ら行う場合の事業者、又は工事監理業務を事業者から直接受任し、若し くは請け負う者をいう。 | こうじかんりきぎょう | |
工 事 監 理業務 | 本施設の建設工事に対する工事監理に係る業務をいい、 その業務内容の詳細は要求水準書 による。 | こうじかんりぎょうむ | |
工事期間 | 整備工事業務の着工日から本施設の引渡しまでの期間をいう。 | こうじきかん | |
工事企業 | 工事業務( 工事監理業務を除く。) を自ら行う場合の事業者、又は工事業務( 工事監理業務を除く。) を事業者から直接受任し、若しくは請 け負う者をいう。 | こうじきぎょう | |
工事業務 | 整備工事業務、調整マネジメント業務( 工事段階) 及び整備施設の所有権移転業務を総称し ていう。 | こうじぎょうむ | |
工 事 着 工予定日 | 令和●年● 月● 日をいう。 | こうじちゃっこうよていび |
工 事 費 内訳書 | 電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等について、 構成員が本事業の入札手続において発注者に提出した積算数量書( 一式とされた細目( 設計図書において施工条件が明 示された項目を除く。) を除く。) をいう。 | こうじひうちわけしょ | |
工 事 費 合意書 | 本件工事費等のうち、 電線共同溝費及び舗装復旧費の確定のために用いる単価その他の必要な事項についての発注者及び事業者の合意 書をいい、本契約第 23 条第 2 項に従い定める。 | こうじひごういしょ | |
構成員 | 本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受けた落札者の構成員をいう。 | こうせいいん | |
再 計 算 の利息 | 本契約を解除した場合に、 契約解除通知日から 発 注者 が選 択し た支 払 方法 によ る支 払日 ( 当該支払日が複数ある場合には、 それぞれの支払日) までの期間について割賦利率により再計算した利息の額をいう。ただし、当該利息の算定を行うにあたっての割賦利率は、 契約解除の事由及び選択した支払方法によって 異なり、詳細は本契約別紙 7 による。 | さいけいさんのりそく | |
再受任者 | 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から受任する者をいう。 | さいじゅにんしゃ | |
資 格 確 認資料 | 事業者及び選定企業が本事業の入札手続において発注者に提出した競争参加資格確認資料 をいう。 | しかくかくにんしりょう | |
事業期間 | 本契約の締結日を開始日( 同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令和 35 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を 終了日( 同日を含む。) とする期間をいう。 | じぎょうきかん | |
事 業 計 画書 | 構成員が本事業の入札手続において発注者に提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいい、内容の明確化にあたり、発注者及び事業者 が 本契 約の 締結 まで に 確認 した 事項 を含 む。 | じぎょうけいかくしょ |
事 業 工 程表 | 本事業の事業期間に亘る工程表をいう。 | じぎょうこうていひょう | |
事業者 | 落札者の代表企業をいう。 | じぎょうしゃ | |
事 業 対 象区域 | 要求水準書において定める事業場所である区域をいう。 | じぎょうたいしょうくいき | |
事業年度 | 事業期間中の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間とし、初年度については、本契約の締結日から最初に到来する 3 月 31 日までとす る。 | じぎょうねんど | |
事業費 | 発注者が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その内容は本契約別紙 5 に よる。 | じぎょうひ | |
支 出 負 担行為 | 財政法( 昭和 22 年法律第 34 号) 第 34 条の 2第 1 項に規定する支出負担行為をいう。 | ししゅつふたんこうい | |
施 設 整 備費 | 発 注 者が 事業 者に 支払 う 事業 費の うち 施設費、 割賦手数料及び施設費に係る消費税等の合計額をいい、その内容は本契約別紙 5 によ る。 | しせつせいびひ | |
施設費 | 本施設の調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務の実施により事業者が負担する (ⅰ )調査・設計業務に係る調査・設計費 (ⅱ )工事業務に係る工事費 (ⅲ )工事監理業務に係る工事監理費 (ⅳ )調整マネジメント業務( 設計段階)及び調整マネジメント業務( 工事段階)に係る費用 (ⅴ )事業者の開業に伴う費用 (ⅵ )引渡日までの事業者の運営費( 人件費、事務費等) (ⅶ )融資組成手数料 (ⅷ )建中金利 ( ⅸ ) その他施設整備に関する初期投資と認め | しせつひ |
られる費用をいい、その内容は本契約別紙 5 による。 | |||
事 前 調 査業務 | 事業対象区域における探査、 調査及び関連するその他の業務をいい、 その業務内容の詳細 については要求水準書による。 | じぜんちょうさぎょうむ | |
下請負人 | 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。 | したうけおいにん | |
詳 細 設 計業務 | 本施設の詳細設計及びこれに関連する業務をいい、 その業務内容の詳細については要求水 準書による。 | しょうさいせっけいぎょうむ | |
消費税等 | 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) に定める 税及び地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第 2 章第 3 節に定める税をいう。 | しょうひぜいとう | |
成果物 | 要求水準に基づき事業者が作成する設計図書等その他の一切の書類、図面、写真、映像等の 総称をいう。 | せいかぶつ | |
整備 | 本施設の調査・ 設計及び工事を合わせたものをいう。 | せいび | |
整 備 工 事業務 | 本施設の工事、及び既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務等、本施設の工事に関連する業務をいい、 その業務内容の詳細については要 求水準書による。 | せいびこうじぎょうむ | |
整 備 施 設の 所 有 権 移転業務 | 本施設の所有権を発注者に移転させる業務をいい、 その業務内容の詳細については要求水 準書による。 | せいびしせつのしょゆうけんいてんぎょうむ | |
施 工 計 画書 | 本施設の施工に関する計画書をいい、 その内容の詳細は要求水準書による。 | せこうけいかくしょ | |
設計企業 | 調査・設計業務を自ら行う場合の事業者、又は調査・設計業務を事業者から直接受任し、若し くは請け負う者をいう。 | せっけいきぎょう | |
設 計 工 事業務契約 | 事業者が調査・設計業務、工事業務又は工事監理業務について各選定企業と締結する契約の 総称をいう。 | せっけいこうじぎょうむけいやく |
設 計 図 書等 | 本施設の詳細設計の内容を示す設計図書及び関連する調査の結果を示す報告書をいい、 そ の内容の詳細は要求水準書による。 | せっけいとしょとう | |
選定企業 | 本契約に定める設計企業、工事企業、工事監理企業及び維持管理企業の総称をいう。 | せんていきぎょう | |
選定事業 | PFI 法第 2 条第 4 項に定める選定事業をいう。 | せんていじぎょう | |
占 用 業 者等 | 本施設を占用利用する目的を持つ、電力・通信等の各電線を所有・運用する者をいう。 | せんようぎょうしゃとう | |
総 括 代 理人 | 事業者が本契約第 20 条第 2 項の権限を行使させるために設置する者をいう。 | そうかつだいりにん | |
そ の 他 の費用 | 発注者が事業者に支払う事業費のうち引渡日以降の事業者の運営費及び事業者の税引前利益等( 消費税等を含む。) をいい、その内容は 本契約別紙 5 による。 | そのたのひよう | |
知 的 財 産権等 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。 | ちてきざいさんとう | |
調 査 ・ 設計業務 | 事前調査業務、詳細設計業務、BIM/CIM 活用業務及び調整マネジメント業務( 設計段階)を総 称していう。 | ちょうさ・せっけいぎょうむ | |
調 整 マ ネジ メ ン ト 業務 | 調整マネジメント業務( 維持管理段階)、調整マネジメント業務( 工事段階)及び調整マネジ メント業務( 設計段階) を総称していう。 | ちょうせいまねじめんとぎょうむ | |
調 整 マ ネジ メ ン ト業 務 ( 維持 管 理 段 階) | 維持管理業務と平行して占用業者等との間で行う必要な調整業務等をいい、 その業務内容の詳細については要求水準書による。 | ちょうせいまねじめんとぎょうむ( いじかんりだんかい) | |
調 整 マ ネジ メ ン ト業 務 ( 工 事段階) | 整備工事業務の実施に当たり必要となる規制箇所等の調整や隣接家屋・ 店舗等との出入口調整等の調整業務等をいい、 その業務内容の 詳細については要求水準書による。 | ちょうせいまねじめんとぎょうむ( こうじだんかい) |
調 整 マ ネジ メ ン ト業 務 ( 設 計段階) | 詳細設計業務と平行して占用業者等や地元住民 等 関係 機関 との 間で 行 う調 整業 務等 をいい、 その業務内容の詳細については要求水準 書による。 | ちょうせいまねじめんとぎょうむ( せっけいだんかい) | |
点検業務 | 維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための点検その他の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書に よる。 | てんけんぎょうむ | |
電 線 共 同溝費 | 本件工事費等のうち、 要求水準書にて特定される電線共同溝等( 管路部、特殊部、連系・引込部、 横断部) の工事業務に係る工事費をい い、その内容は本契約別紙 5 による。 | でんせんきょうどうこうひ | |
入 札 時 積算内訳書 | 構成員が本事業の入札手続において発注者に提出した、 電線共同溝費及び舗装復旧費に係る単価、 数量その他の必要事項を記載した書 類をいう。 | にゅうさつじせきさんうちわけしょ | |
入 札 時 積算 数 量 図面書 | 発注者が本事業の入札手続において事業者に提示した、 電線共同溝費及び舗装復旧費に係る数量その他の必要事項を記載した書類をい う。 | にゅうさつじせきさんすうりょうずめんしょ | |
入 札 説 明書等 | 発注者が本事業の入札手続において配布又は開示した一切の資料及び当該資料に係る質問 回答書をいう。 | にゅうさつせつめいしょとう | |
引渡日 | 事業者が発注者に本施設を実際に引き渡す日をいう。 | ひきわたしび | |
引 渡 前 倒予定日 | 技術提案において、事業者が発注者に対して提案した、本施設の引渡予定日をいう。 | ひきわたしまえだおしよていび | |
引 渡 予 定日 | 本施設の引渡予定日である令和 13 年 3 月頃 ( ただし、本契約第 63 条第 2 項に従い変更された場合には、変更後引渡予定日) をいう。 | ひきわたしよていび | |
不可抗力 | 本契約別紙 6 の定義によるものをいう。 | ふかこうりょく |
閉庁日 | 行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定された行政機関の休日 をいう。 | へいちょうび | |
法令等 | 法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措 置等をいう。 | ほうれいとう | |
法 令 等 の変更等 | 本契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をい う。 | ほうれいとうのへんこうとう | |
補修業務 | 維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための補修その他の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書に よる。 | ほしゅうぎょうむ | |
舗 装 復 旧費 | 本件工事費等のうち、 要求水準書にて特定される車道及び歩道の復旧に関する工事業務に係る工事費をいい、その内容は本契約別紙 5 に よる。 | ほそうふっきゅうひ | |
本契約書 | 発注者と事業者が令和【● 】年【● 】月【●】日に締結した国道 49 号富田地区電線共同溝 PFI 事業 事業契約書( 別紙を含む。) 及びこ れらに関する質問回答書をいう。 | ほんけいやくしょ | |
本 契 約 書等 | 本契約書、 入札説明書等及び事業計画書の総称をいう。 | ほんけいやくしょとう | |
本件工事 | 本施設の建設工事をいう。 | ほんけんこうじ | |
本 件 工 事費等 | 施設費のうち、 (ⅰ )調査・設計業務に係る調査・設計費 (ⅱ )工事業務に係る工事費 (ⅲ )工事監理業務に係る工事監理費 (ⅳ )調整マネジメント業務( 設計段階)及び調整マネジメント業務( 工事段階)に係る費用 | ほんけんこうじひとう |
の合計額( 消費税等を含む。) をいう。 | |||
本事業 | 本契約書等及び PFI 法に基づいて実施する国道 49 号富田地区電線共同溝P F I 事業をい う。 | ほんじぎょう | |
本施設 | 本契約に基づいて事業者が調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務を実施する、 要求水準書にて特定される電線共同溝等( 管路部、特殊部、連系・引込部、横断部)、歩道、道路付 属物及び車道をいう。 | ほんしせつ | |
要求水準 | 本契約、要求水準書及び事業計画書に定める、発注者が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業計画書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準 を適用する。 | ようきゅうすいじゅん | |
要 求 水 準書 | 発注者が令和 5 年 8 月 31 日付で公表した国道 49 号富田地区電線共同溝P F I 事業要求水準書 要 求水 準書 ( 公 表後 の 追加 及び 変更 を含 む。) をいう。 | ようきゅうすいじゅんしょ |
別紙 3 事業者等が付す保険等
[入札説明書の添付 4 による。]
別紙 4 業績等の監視及び改善要求措置要領
[入札説明書の添付 5 による。]
別紙 5 事業費の算定及び支払方法
[入札説明書の添付 6 による。]
別紙 6 不可抗力による費用分担
本契約第 38 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。 1. 不可抗力の定義
天災その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由( 経験ある発注者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、法令等の変更等は不可抗力に含まれない。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
( 1) 天災その他の自然的事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊、公衆衛生上の事態等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
( 2) 人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
( 3) その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2. 不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備費、維持管理費及びその他の費用( 金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用( 合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費( 経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3. 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
( 1) 工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額( 事業者が不 可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、施設整備費の 1% 相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1% を超え る額については発注者が負担する。
② 上記① の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記① の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記① の 1% の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
( 2) 維持管理期間中の損害分担
① 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額( 事業者が当該不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、不可抗力の事由 1 件ごとに、不可抗力の事由の発生した年度における維持管理費の 1 % 相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、 1% を超える額についてはこれを発注者が負担する。
② 上記① の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、維持管理対象施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙 7 再計算の利息の算定にかかる割賦利率
割賦利率は 1. 基準金利と 2. 利ざやの和で構成される。
1. 基準金利
支払方法に応じ、本契約別紙 5 における基準金利の算定方法に従い、再算定する。
2. 利ざや
契約解除の事由により以下のように定める。
( 1) 本契約第 78 条による解除の場合上乗せする利ざやは認めない。
( 2) 本契約第 79 条又は第 80 条による解除の場合事業計画書に記載されている利ざやとする。
( 3) 本契約第 81 条による解除の場合
事業計画書に記載されている、融資者から提示のあった利ざやとする。この場合、構成員から代表企業への劣後融資等は含めない。