CONTRACT
CONTRACT
契約約款・利用規約
放送(テレビ)
放送サービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用
1 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます)は、放送法(1950 年法律第 132 号)、およびその他の法令に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより放送サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 前項のほか、当社は本サービスに付帯するサービスを、本約款により取り扱います。
第 2 条 約款の変更
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができます。
3 当社は、本条に定める変更を行う場合、当社ホームページへの掲示、または当社が適当であると判断する方法により説明します。
第 3 条 国内法への準拠
1 本約款の成立、効力、解釈および履行は、日本国の国内法に準拠します。
2 加入契約により生じる一切の紛争等については、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
3 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 4 条 用語の定義
1 本約款において、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
(1) 本施設
当社が本サービスを提供するための、放送センター
(ヘッドエンド)から引込設備までの施設(機械、器具、施設ケーブル、およびその他電気的設備)。
(2) 放送サービス
本施設を利用して、映像、音響、および符号等を送信すること。
(3) 加入契約
当社から放送サービスの提供を受けるための契約。
(4) 加入者
当社と加入契約を締結している者。
(5) 接続者
当社の引込設備を導入して電波障害対策を受けている建物。および当社の引込設備を導入したマンション等に居住し、地上放送のみを受信している者。
(6) タップオフ
本施設から加入者宅に分岐するための設備。
(7) クロージャー
本施設に設置される、引込設備接続のための光接続箱。
(8) 保安器
本施設において、雷やサージなどによる異常な電圧・電流から機器を保護するために、加入者宅に設置する装置。
(9) V‒ONU
VideoOpticalNetworkUnit の略。光ファイバーで送られた信号を同軸ケーブル波へ変換するための機器。
(10)引込設備
加入者が放送サービスを受信するため、本施設に接続された引込点(タップオフ/ FTTH システムにおいてはクロージャー)から加入者宅の保安器(FTTHシステムにおいては V‒ONU)までに設置された引込線および機器。
(11)宅内設備
加入者が放送サービスを受信するため、加入者宅の保安器(FTTH システムにおいては V‒ONU)の出力端子から受信機までに設置された機械、器具、電線、およびその他の電気的設備(STB を含む)。
(12)受信機
加入者宅内のテレビ受像機および FM 受信機。
(13)多チャンネル
当社が貸与する STB を利用した、デジタル方式による番組視聴サービス。当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ利用することができる。
(14)STB
SetTopBox の略。当社が加入者に貸与するコンバーター。デジタル多チャンネルを受信するために、受信機に接続する。
(15)楽録
多チャンネルサービスのみの追加サービス。当社が貸与する STB に付随する簡単録画機能を用いて、デジタル放送サービスを録画することができる。利用には、放送サービス別表(以下「別表」といいます)の追加料金が必要。
(16)C‒CAS カード
当社が加入者に貸与する、IC を組み込んだカード。
STB に挿入して STB を制御する。
(17)B‒CAS
株式会社 BSConditionalAccessSystems の略。
(18)B‒CAS カード
B‒CAS が貸与する、IC を組み込んだカード。STBに挿入して STB を制御する。
2 放送サービス契約約款
第 2 章 加入契約
第 5 条 加入契約の単位
1 当社は、加入者回線 1 回線ごとに、1 契約を締結します。
2 引込線 1 回線で複数世帯、複数法人・団体が加入する場合は、別途建物代表者、もしくは管理者との基本契約(以下
「建物基本契約」といいます)の締結をした後、各世帯、または各法人・団体ごとに加入契約を締結するものとします。
3 単一の法人・団体の場合であっても、ホテルの客室、病院
の病室、学校の教室、またはこれらに準ずる単位の場合は、原則としてテレビごとに加入契約を締結するものとします。
第 6 条 申込みの方法
1 加入契約の申込みをするときは、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書を当社に提出していただきます。
2 20 歳未満の方が申込みをする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第 7 条 加入契約の成立
1 加入契約は、当社が加入申込者からの申込みを承諾し、当社が本約款に基づく設置工事を着手した時点で成立するものとします。ただし、この着工時、および着工時までに、次のいずれかに該当することが判明した場合は、加入契約は成立しないものとします。
(1) 引込および宅内設備の設置または保守が、次に定め
る項目に該当する場合
① 技術上、困難である場合
② 経済的に著しい負担となる場合
(2) 加入申込者が、当社が提供する放送サービス、インターネット接続サービス、固定電話サービス、およびサービス(以下「当社サービス」といいます)の約款等に基づいて支払うべき契約上の債務(サービス料金、または工事費等)の支払いを、現に怠っている、怠ったことがある、もしくは怠るおそれがあると認められるだけの相当な理由がある場合
(3) 加入申込者が、当社サービスの利用を停止されている、もしくは第 24 条「当社が行う契約の解除」を受けたことがある場合
(4) 加入申込者が、支払手段として正当に使用することができない利用料金引落口座またはクレジットカードを指定したとき
(5) 虚偽の事実をもって加入申込をした場合
(6) 当社の業務遂行上、著しい支障がある場合
(7) サービスの提供が、技術上困難である場合
(8) 加入申込者が 20 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(9) 加入申込者が、現在または過去において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力およびその共生者
(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると判明した場合
(10)現在または過去において、暴力団等の反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
放送(テレビ)
(11)その他、加入申込者が、本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがある場合
2 前項のいずれかに該当し、本サービスの申込みを当社が拒絶したときは、加入申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4 当社は、第 1 項に規定する確認のため、加入申込者に身分証明にかかわる公的書類等の提出を要求することがあります。当該書類が提出されない場合、当社は、承諾を留保または拒絶するものとします。
5 加入申込者は、現在および将来にわたっても第 1 項第(9)
号に該当しないことを確約するものとします。
第 8 条 申込書記載事項の変更
1 加入者は、その氏名および名称、電話番号、利用料金引落口座またはクレジットカード等、当社へ登録した情報に変更などがある場合は、当社の指定する方法で、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、当社は第 6 条「申込みの方法」および第 7 条「加
入契約の成立」の規定に準じて取り扱います。
第 9 条 初期契約解除
1 加入者は、本サービスの加入工事が完了した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により初期契約解除を申し出ることができます。
2 前項の場合、加入者は次の各号に規定する料金を支払うものとし、当社は、次の各号に規定する料金以外は、加入者へ請求できないものとします。
(1) 別表に記載する、解除を申し出た月の利用料金
(2) 手続きに関する手数料
(3) 完了または着工済の工事費
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当すると認められる場合は、この限りではありません。
(1) あらかじめ加入申込を撤回する意思をもって加入申込をした場合
(2) 加入申込者の保護を図ることとする本条の意図に反している場合
第 10 条 契約の有効期限
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに、当社、加入者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
2 集合共同引込の建物内での加入について、建物基本契約が解除された場合は、第 5 条「加入契約の単位」第 2 項の規定にかかわらず、加入契約を解除するものとします。
放送(テレビ)
第 11 条 契約内容の変更
1 当社は、加入者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
2 前項の契約内容変更請求の方法、およびその承諾については、第 6 条「申込みの方法」および第 7 条「加入契約の成立」の規定に準じて取り扱います。
第 12 条 B-CAS カードの取り扱いについて
1 B‒CAS カードの取り扱いについては、B‒CAS の「B‒CASカード使用許諾契約約款(xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/ bcascard/public/contract/catv.html)」の定めるところによります。
第 3 章 サービスの内容
第 13 条 サービスの種類
1 当社は、定められた業務区域内で、次のサービスを提供します。
(1) 地デジコース地上放送サービス基本料金の範囲内で行う放送サービス(以下「地デジコース」といいます)
(2) 地上・BS 放送サービス基本料金の範囲内で行う放送サービス(以下「地デジ BS コース」といいます)
(3) 多チャンネル放送サービス(以下「多チャンネルコース」といいます)
(4) 多チャンネルコースの基本料金、および WOWOW以外の有料サービス(以下「ペイチャンネル」といいます)
(5) 基本料金以外の BS デジタル有料放送を同時に再放送するサービス
2 ただし、FTTH システムにおける地デジコースの利用は、別表に定める地域に限定します。
3 電波障害補償区域内で補償する同時再放送サービスは、本約款に含みません。
第 14 条 ペイチャンネルの利用
1 ペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することができるものとし、月末までに特に申し出のない場合は、自動継続するものとします。
2 地デジ BS コース、もしくは多チャンネルコースを利用する接続者は、基本料金以外の BS デジタル有料放送を利用することができます。
第 15 条 オプションサービス(付加機能)
1 当社は、加入者から請求があったときは、本約款および別表の規定により、基本料金以外に別途有料でオプションサービスを提供します。
2 各オプションサービスの提供内容等詳細は、別表の定めによるものとします。
3 オプションサービスには、ペイチャンネルを含みます。
第 16 条 放送番組、放送内容の変更
1 当社は、番組を追加、削除、および変更する場合があります。
2 当社は次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。
(1) 天災事変や、その他の非常事態が発生した、もしくは発生するおそれがある場合
(2) その他の事情により、緊急に変更せざるを得ない場合
第 17 条 コースの変更
1 加入者は、コースを変更することができます。
2 次の各号に定める場合は、加入者が変更を希望する日が属する月の月末までコースを変更することはできません。
(1) 地デジコースへの変更
(2) 多チャンネルコースから地デジ BS コースへの変更
3 コースの変更に伴い、STB を利用しなくなった場合は、第
30 条「STB」第 1 項に従い取り扱います。
第 4 章 休止、中断、および停止等
第 18 条 利用の休止
1 加入者および接続者は、家屋の建て替え等、やむを得ない事由が発生した場合、当社に届け出て、本サービスを一定期間、転用および利用ができない状態(以下「休止」といいます)にすることができます。この休止期間については次の各号に定める通りとします。
(1) 休止は 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし、1 回に
つき 12 ヶ月を限度とします。
(2) やむを得ず、前号の指定期間をこえる場合については、加入者と当社が協議して決定するものとします。
(3) 特に当社が認める場合を除き、再開後 1 年以内に再度、利用を休止することはできないものとします。指定期間内の休止がやむを得ない場合については、加入者と当社が協議して決定するものとします。
2 休止期間中の本サービスにかかる料金は、休止した日の属
する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までを無料とします。
3 前払いでいただいている利用料金は、精算して預かり、そ
の後にかかる費用の一部にいたします。
4 休止期間は原則として引込線の撤去を行います。ただし、 FTTH システムにおける引込設備は、この限りではありません。
5 前項の規定にかかわらず、休止の際に必要な費用、および家屋の建て替え等で引込線の撤去が必要な場合の費用は、加入者負担といたします。
6 休止期間中は、STB を B‒CAS、C‒CAS の両カードと共に、当社に返却していただきます。
7 第 1 項第(1)号に定める期間を経過してもなお、加入者から再開の申し出がない場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、自動的に加入契約を解除することができるものとします。
(2) 前項の規定により、加入契約を解除しようとする場
合は、第 24 条「当社が行う契約の解除」に定める通りとします。
第 19 条 利用の再開
1 接続者は、休止の理由が消滅し、本サービスを再開する場合は、あらかじめ当社に連絡していただきます。
2 再開に伴う費用として、STB の取り付け、および引込線の接続が必要な場合、その費用は接続者の負担といたします。
3 再開した日の属する月の本サービス基本料金は、日割計算を行います。
4 再開後の本サービス基本料金は、再開月の翌月から、休止前に利用していた方法でお支払いいただきます。
第 20 条 サービスの中断
1 当社は次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本施設および引込設備の保守または工事上、やむを得ない場合
(2) 天災事変等の非常事態または緊急事態等、やむを得ない事由が発生した場合
(3) 放送衛星、通信衛星が機能停止した場合
(4) 本施設の障害等、やむを得ない事由があるとき
(5) その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
第 21 条 サービスの停止
1 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。ただし、第(1)号および第(2)号の停止期間は、料金およびその他の債務のお支払いを当社が確認できるまでとします。
(1) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事業を行う事業所以外で支払われた等、当社がその支払いの事実を確認できないとき
(3) 本施設の保守上または工事上、やむを得ないとき
(4) 契約の申込みにあたり、当社所定の書面に、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(5) 第 9 章「禁止事項」の規定に違反した場合
(6) 違法に、または明らかに、公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断したとき
(7) その他、本約款の規定に違反し、本サービスに関する当社の業務の遂行、または本施設に著しい支障をおよぼす、もしくはおよぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、および停止をしようとする日を加入者に通知します。ただし加入者の都合により、通知が加入者に到達しない場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
第 5 章 契約の終了
放送(テレビ)
第 22 条 最低利用期間
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、最低利用期間および最低利用期間解除料を別途定めることがあります。
(1) キャンペーン等により、初期費用の割引を受けられる場合
(2) 提供条件等による場合
第 23 条 加入者が行う契約の解除(解約)
1 加入者は、契約を解除(以下、加入者による契約の解除を
「解約」といいます)しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに、当社所定の方法で、あらかじめ当社
に届け出るものとします。ただし、第 22 条「最低利用期間」に定める最低利用期間中の解約はできません。
2 前項の規定による解約をしようとする場合、当社は、当社に帰する設備等を撤去します。
3 撤去に伴い、加入者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、復旧にかかわる費用は加入者に負担していただきます。
第 24 条 当社が行う契約の解除
1 当社は、次の場合には、加入契約を解除することがあります。ただし、第(1)号の事由がペイチャンネルにかかわる場合は、ペイチャンネルに関する加入契約のみを解除します。
(1) 第 21 条「サービスの停止」第 1 項の規定により、本サービスの提供を停止された場合において、加入者が当該利用停止日から 7 日以内に、その事実を解消しない場合
(2) 第 18 条「利用の休止」の規定により、サービスの利用を休止している場合で、第 18 条第 1 項第(1)号に定める期間を経過してもなお、加入者から再開の申し出がないとき
(3) 契約時に虚偽の申告をした場合
(4) 当社または加入者のいずれの責にもよらない事由により、本施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で、サービスを継続できない場合
(5) 第 21 条「サービスの停止」第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
(6) 加入者が自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為をはたらいた場合
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる
行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を棄損、もしくは当社の業務を妨害する行為
④ その他、これらに準ずる行為
(7) 加入者が現在または過去において、次の各号に該当することが判明した場合(ただし、反社会的勢力の定義は、第 7 条「加入契約の成立」第 1 項第(9)号の定めるところによるものとします)
① 反社会的勢力に属すると判明した場合
放送(テレビ)
② 反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
③ 役員等が反社会的勢力であるなど、反社会的勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与している場合
④ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る、もしくは第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している場合
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供する、もしくは便宜を供与するなど、直接的または積極的に反社会的勢力の維持運営に協力、関与している場合
⑥ その理由を問わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力がその経営または運営に実質的に関与していることを知りながらこれを利用している者
⑧ 破産、会社更生、民事再生、会社整理、もしくは特別清算手続の申立を受けた、または自ら申立をした場合
(8) 加入者が、本約款に違反した、もしくは違反するお
それがある場合
(9) その他、当社の業務遂行上、支障がある場合
2 前項により、加入契約を解除した場合において、加入者が別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社 WOWOW の加入料および視聴料が払い戻されず、加入者に不利益や損害等が生ずることがあっても、当社は一切の責任を負いません。
3 第 1 項の規定により、加入契約を解除しようとする場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、あらかじめ加入者にその旨を通知します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は加入者に催告することなく、ただちに加入契約を解除することができるものとします。
① 加入者の都合により、通知が加入者に到達しない
場合
② 緊急等、やむを得ない場合
③ 第 1 項第(4)号~第(9)号に該当する場合
(2) 当社は、当社に帰する引込設備等の資産を撤去し、それにかかわる費用を加入者に請求するものとします。
(3) 加入者は、別表に記載の解約・解除手数料を支払うものとします。
4 前項第(2)号に該当する撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物、およびその他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、加入者の負担とします。
(2) 加入者は、撤去のため当社が加入者の敷地内に入ることを承諾するものとします。
5 加入者は、契約解除に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 25 条 契約終了時の処置
1 加入契約が終了する場合の処置については、次の各号に定める通りです。
(1) 当社は、引込設備(V‒ONU を含む)、STB、C‒CASカード、および B‒CAS カードを回収します。なお、 B‒CAS カードの回収は「B‒CAS カード使用許諾契約約款」に基づきます。
(2) 加入者は、前号の回収に要する別途当社が定める費用を負担するものとします。
2 前項の回収に伴い、加入者が所有または占有する土地、建物、その他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、加入者の負担とします。
(2) 加入者は、回収のため当社が加入者の敷地内に立ち入ることを承諾するものとします。
3 解除により加入契約が終了する場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 加入者は、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
(2) 当社は、工事費等の初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
(3) 加入者は、第 1 項の回収に必ず応ずるものとします。解約月を含む 3 ヶ月以内に、加入者が第 1 項の回収に応じない場合は、次の通りです。
① STB は、第 30 条「STB」第 1 項に従い、取り扱います。
② 当社は、加入者の承諾なしに引込設備(V‒ONUを含む)を回収できるものとします。
第 6 章 工事、保守、および接続装置の貸与等
第 26 条 設備の設置工事
1 それぞれの設備とその設置工事における所有と費用の負担は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、引込設備までの本施設を所有し、放送センターからタップオフ、またはクロージャーまでの設置に関する費用の負担をします。
(2) 加入者は、タップオフ、またはクロージャーの引込端子から受信機までの設置に要する費用を負担します。
(3) 自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内および宅内の特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担します。
2 引込・宅内工事は、当社指定の業者が、当社の指定する工法および使用機器により行うものとします。
3 加入者および接続者は、当社に無断で引込設備の撤去や改変工事をすることはできません。
4 加入者および接続者は、宅内設備の維持管理を行い、当社は本施設および引込設備の維持管理を行うものとします。
5 加入者および接続者は、本施設の維持管理のため、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
第 27 条 設備の故障等
1 加入者および接続者は、本サービスが受信できなくなったときには、当社に点検を請求することができます。
2 点検の結果、故障がある場合、次の各号の定める通りに対応します。
(1) 本施設、引込設備(V‒ONU を含む)、STB、B‒CAS カード、C‒CAS カードに故障がある場合、当社が、当社の負担でその故障設備を修理します。
(2) 宅内設備および受信機に故障がある場合、加入者および接続者が、出張費用および宅内設備の修理に要する費用を負担するものとします。
3 B‒CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B‒CAS が定めた「B‒CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B‒CAS の責任において正常なカードと取り替えます。
4 第 2 項および第 3 項の規定にかかわらず、加入者の故意、または過失により、V‒ONU、STB、B‒CAS カード、 C‒CAS カードに故障、破損、紛失、盗難、その他異常等(以下「故障、滅失等」といいます)が生じた場合、その修理等に要する費用は加入者の負担となります。
第 28 条 設備設置場所の変更
1 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に当社に届け出て、STB および V‒ONU の設置場所の変更ができるものとします。ただし、第 7 条「加入契約の成立」第 1 項第(1)号に該当する場合は、この限りではありません。
(1) 同一家屋または同一敷地内における設置場所の変更
(2) 前号に該当し、新たに引込工事を必要とする場合
(3) 当社の業務区域内における転居等により、設置場所を変更する場合
2 前項第(2)号および第(3)号に該当する場合は、第 6 条「申込みの方法」および第 7 条「加入契約の成立」に従い取り扱います。
3 STB および V‒ONU の設置場所変更に伴う、引込工事、宅内工事および特殊工事の費用負担、ならびに工事の分担については、第 26 条「設備の設置工事」によるものとします。
4 STB および V‒ONU の設置場所変更に伴う、引込設備
(V‒ONU を含む)および STB の撤去については、別表に定める費用を加入者が負担するものとします。
第 29 条 設置場所の無償使用等
1 当社は、引込設備(V‒ONU を含む)および自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物等を必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社および当社の指定する者が、引込設備
(V‒ONU を含む)、特殊設備の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、加入者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、第 1 項および第 2 項に関して、xx、家主、管
理組合、その他の利害関係があるときは、加入者の責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
放送(テレビ)
第 30 条 STB
1 STB(リモコンは除く)は当社の所有とし、加入者に貸与します。STB を利用しなくなったときは、次の各号に定める通りです。
(1) 加入者は、STB(B‒CAS・C‒CAS カードを含む)を当社に返却するものとし、当社はそれを回収します。
(2) 加入者は、前号の返却・回収に必ず応ずるものとします。
(3) 当社が認めるSTB の最終利用月を含む 3 ヶ月以内に、加入者が回収に応じない場合、当社は、加入者に別に定める損害金を請求します。
2 加入者は、貸与された STB を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3 STB は、当社の承諾なしに、移動することや取り外すことなどはできません。
4 貸与された STB に、第 27 条「設備の故障等」第 4 項に規定する故障、滅失等が生じた場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 加入者は、当社が定める方法により、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
(2) 当社は、無償で修理、交換等、必要な措置を講じます。
(3) 前号の規定にかかわらず、加入者の故意、または過失により故障、滅失等が生じた場合、加入者は、当該 STB 価格相当分を当社に支払うものとします。
(4) 紛失、盗難、消失等が生じた STB(以下「滅失品」といいます)の取り扱いは、次のとおりです。
① 代替 STB の取り付け工事(加入者が取り付けを行う場合は、STB の引渡)をもって、滅失品は当社の所有を離れるものとします。
② 滅失品は、加入者の責任で、法律に従い、処分す
るものとします。
③ 加入者は、滅失品を当社に返還することはできません。また、前号の STB 価格相当代金も返金されないものとします。
(5) STB の故障、滅失等に起因して生じた損害等について、当社は一切の責任を負いません。
5 当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できません。
6 STB の増設、または減設を行う場合は、別表に記載の手数料をお支払いいただきます。
7 STB の通信機能は、仕様の範囲内で、加入者の責任にて利用するものとします。
8 購入したSTB は、次の各号に準じて取り扱うものとします。ただし、現在 STB は購入できません。
(1) 購入した STB は加入者の所有になりますが、使用するカードの取扱いは次の各号に定める通りとし、契約終了時には両カードとも当社にご返却いただきます。
① B‒CAS カードは、B‒CAS の定める「B‒CAS カード使用許諾契約約款」に基づき取り扱います。
放送(テレビ)
② C‒CAS カードは、第 32 条「C-CAS カード」の規定に基づき取り扱います。
(2) 他の加入者等、第三者に譲渡することはできません。
(3) 当社以外の事業者で使用することはできません。
第 31 条 録画機能付き STB「楽録」の利用
1 第 30 条「STB」で定める STB には、録画機能付き機種(以下「楽録 STB」といいます)があります。楽録 STB の利用については、次の各号に定める通りです。
(1) 別表に記載の追加利用料金が必要です。
(2) 別表に記載の最低利用期間があります。最低利用期間内に契約の解除があった場合は、別表に記載の解除料をお支払いいただきます。
2 加入者は、当社が貸与する楽録 STB を本来の用法に従って使用し、楽録 STB に故障が生じた場合、当社は無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
3 前項の定めにかかわらず、加入者の故意、または過失により、楽録 STB に第 27 条「設備の故障等」第 4 項に規定する故障、滅失等が生じた場合、加入者は、当社の定める楽録 STB 販売価格相当分を当社に支払うものとします。
4 当社が認める場合を除き、加入者は楽録 STB の交換を請求できません。
5 楽録 STB の故障、滅失等が原因で、録画・編集したデータが消失した場合や、正常に録画ができなかった場合等に生じた損害について、当社は一切の責任を いません。
6 当社が楽録 STB を修理・交換する場合、および第 30 条
「STB」の規定により、加入者が楽録 STB を当社に返還する場合には、加入者はあらかじめ録画・編集したデータを他の媒体に移動または複製し、当該機器に記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。
7 当社は、次の各号に定める場合において、一切の責任を
いません。
(1) 加入者が、楽録 STB の通信機能を用いて通信した内容に起因した損害を被った場合
(2) 加入者が、楽録 STB の設備・技術的制約により、通信機能が利用できず損害を被った場合
第 32 条 C-CAS カード
1 C‒CAS カードを必要とする STB においては、C‒CAS カードを当社から貸与します。また、当社は必要に応じて、加入者に C‒CAS カードの交換および返却を請求できるものとします。
2 C‒CAS カードは、貸与・購入 STB にかかわらず、当社に帰属するものとします。ただし、現在 STB は購入できません。
3 当社の手配以外による、C‒CAS カードに対するデータの追加、変更、改ざんを禁止します。
4 加入者が前項に違反したことによって、当社および第三者に及ぼされた損害や利益損失は、加入者が賠償するものとします。
5 加入者の故意、または過失により、C‒CAS カードに第 27条「設備の故障等」第 4 項に規定する故障、滅失等が生じた場合、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第 7 章 料金等
第 33 条 支払い義務
1 加入申込を承諾された加入者は、次の各号に規定する料金を支払わなければなりません。
(1) 本サービスにかかわる初期費用
(2) 利用料金およびオプションサービス利用料金
(3) 工事費
(4) 手続きに関する料金
2 第 21 条「サービスの停止」の規定により、本サービスの提供が停止された場合は、次の各号の規定の通りです。
(1) 停止期間中は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
(2) 加入者は、当社に対し、停止期間中の本サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
第 34 条 利用料金
1 本サービスには、次の各号に定める利用料金があります。各利用料金は、別表に定める周期でお支払いいただきます。
(1) 地デジコース
1 契約あたりの利用料金を、サービスの提供を受け始めた日の属する月からお支払いいただきます。
(2) 地デジ BS コース
1 契約あたりの利用料金を、サービスを受け始めた日の属する月からお支払いいただきます。
(3) 多チャンネルコース
STB で視聴できる基本チャンネル、およびペイチャンネルを利用する場合はペイチャンネルの利用料金を、STB1 台ごとにお支払いいただきます。
2 次の各号に定めるサービスの利用料金は、当社で設定した各種利用料金の中には含まれません。
(1) 放送法に基づく NHK の放送受信料
加入者は別途 NHK と受信契約を結び、NHK に放送受信料を支払う必要があります。
(2) WOWOW の有料サービス視聴料金
WOWOW の受信を希望する加入者は、WOWOWと所定の受信契約を締結する必要があります。
3 当社は加入促進のため、地域、期間、ならびに本サービスの種類を限定して、特別料金を設定することがあります。
4 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
第 35 条 利用料金の計算
1 本サービスを受け始めた月の利用料金は、日割計算でお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 ペイチャンネル利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 その他、オプションサービスにかかわる利用料金について
は、別に定めるところによります。
第 36 条 コース変更に伴う利用料金の計算
1 加入者が利用コースを変更した場合、利用料金のお支払いは次の各号に定める通りです。なお、各号において、「STBまたは V‒ONU の取り付け工事、および V‒ONU の制御操作の完了」を「変更完了」といいます。
(1) 料金は、次のとおりにお支払いいただきます。
① 変更完了日まで
前コースの利用料金をお支払いいただきます。
② 変更完了の翌日より月末まで
変更後の各コースの利用料金を、日割計算にてお支払いいただきます。
③ 前払いでいただいている前コースの利用料金
変更完了日の属する月以降の未経過分の利用料金は、精算して預かり、その後の利用料金の一部といたします。
(2) 変更完了日は、次のいずれかのとおりとします。
① 変更に伴い、STB の取り付けがない場合 V‒ONU の取り付け工事、または V‒ONU の制御操作の完了日
② 変更に伴い、STB を新たに取り付ける場合
STB の取り付け工事の完了日(加入者が取り付けをする場合は、STB の引渡日)
2 前項の規定にかかわらず、第 17 条「コースの変更」第 2項に該当する場合、利用料金のお支払いは次の各号に定める通りです。
(1) 前コースの利用料金
1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算します。利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分単位でお支払いいただきます。
(2) 前払いでいただいている前コースの利用料金
未経過分の利用料金は、精算して預かり、その後の利用料金の一部といたします。
3 前項の規定にかかわらず、コース変更後、地デジコースま
たは地デジ BS コースの単独契約となる場合、変更適用月からの利用料金は次の各号に従い、変更完了の翌月にお支払いいただきます。
(1) 地デジコース単独契約となる場合年払いのみ
(2) 地デジ BS コース単独契約となる場合半年払いのみ
第 37 条 料金等の請求および支払い
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める各費用を、次の各号に定める通りに請求いたします。加入者は、当月請求分の利用料金等を当社が別に定める指定期日に、当社が指定する方法でお支払いいただきます。
(1) 工事費等の初期費用
加入契約締結時(新規加入の場合は、加入工事が完了後の翌月または翌々月)に請求いたします。
(2) 日割利用料金、および利用料金(オプションサービ
ス等の利用料金を含む)
放送(テレビ)
翌月または翌々月に請求いたします。加入者は、別表に定める周期で利用料金をお支払いいただきます。
2 ペイチャンネルの利用料金については、次の各号に定める
通りに請求いたします。
(1) 事前に申込みをいただいている場合
利用料金の発生する月に請求いたします。
(2) 月半ばの申込みの場合
当月の利用料金を翌月に請求いたします。
3 次の各号に規定する債務が発生した場合、当社はこれを第 1 項第(2)号に規定する利用料金に合算して請求します。ただし、加入者が、料金の一部を別の管理会社等に請求するよう指示する場合は、それを認め、その管理会社等に当社から請求するものとします。
(1) 工事費等の初期費用
(2) ペイチャンネル利用料金およびその他の費用
(3) 第 40 条「延滞金」に定める延滞金
(4) その他、本サービスにかかわる債務
4 当社は加入者に対し、請求書および領収書の発行を行いません。ただし、加入者より発行の請求を受け、別表に定める発行手数料金のお支払いを了解いただいた場合は、この限りではありません。
第 38 条 クレジットカード支払い
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカード(以下「加入者指定カード」といいます)で、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者から当社への申し出がない限り、加入者は前項の規
定に従い、継続して支払うものとします。また、加入者指定カード発行会社の指示により、当社が加入者指定カード以外のクレジットカードで料金を請求した場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期
限に変更があった場合は、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 加入者が当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪
失した場合はもちろん、加入者指定カード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社は、当社または加入者指定カード会社の判断で、一方的に本手続きを解除できるものとします。
第 39 条 割増金
1 本サービスに関する料金の支払いを不法に免れた加入者は、その免れた額のほか、免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として、当社に支払わなければなりません。
第 40 条 延滞金
1 加入者は、利用料金およびその他の債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年利
放送(テレビ)
14.5%の延滞金を、当社が別に定める方法で、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 41 条 消費税
1 消費税法(1988 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により、本サービスに関する債務の支払いについて、消費税が賦課されるときは、加入者は、当社に当該債務を支払う際、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
2 前号の消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
3 料金、およびその他の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てます。
第 42 条 利用料金の減免
1 落雷等、やむを得ない事由により、当社が第 13 条「サービスの種類」に定める全放送サービスの提供ができなかった場合、原則として利用料金の減免は行わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、第 13 条「サービスの種類」に定める全放送サービスが、10 日以上継続して提供されなかった場合は、次の各号に定める通りに対応します。
(1) 月のうち継続して 10 日以上継続して全放送サービスが提供されなかった場合は、当該月分利用料金を無料とします。
(2) 2 ヶ月以上にわたり、10 日以上 20 日未満継続して全放送サービスが提供されなかった場合は、初月分の利用料金を無料とします。
第 8 章 権利の譲渡、および地位の承継
第 43 条 権利の譲渡
1 当社は加入契約上、加入者の権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもって、あらかじめ当社に届け出て、当社がこれを認めた場合は、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は譲渡人(旧加入者)のすべての権利および債務を承継するものとします。
第 44 条 地位の承継
1 相続、法人の合併、または会社分割により、加入者の地位の承継があった場合は、相続人、合併または分割後の存続法人、合併または分割により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1
人を当社に対する代表者として届け出るものとします。
3 第 1 項により、地位の承継があった場合、後任者(新加入者)は前任者(旧加入者)のすべての権利および債務を承継するものとします。
4 権利の譲渡および地位の承継に伴い、設置場所の変更を行
う場合、第 28 条「設備設置場所の変更」を準用します。
第 9 章 禁止事項
第 45 条 放送サービスの上映および頒布の禁止
1 当社は、加入契約の有効期間中はもとより、その終了後であっても、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映する、もしくはその複製物を頒布することを禁止します。
第 46 条 不正視聴の禁止
1 当社は、次の各号に規定する行為を不正視聴とみなし、禁止します。
(1) 加入者が加入申込書に記載した以外の場所 で、 V‒ONU または STB を接続してサービスの提供を受けること
(2) V‒ONU、STB、B‒CAS カード、C‒CAS カード等を本来の用法によらない方法で使用し、本サービスまたは他の事業者の放送サービスを不正に受ける、もしくは受けようとすること
(3) 当 社 x x 以 外 の V‒ONU、STB、B‒CAS カ ー ド、
C‒CAS カード等を接続、利用して、サービスの提供を受けること
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) 本サービスを第三者が利用できる状態にする行為(当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く)
2 当社は、加入者が前項に違反した場合、当社は次の請求ができるものとします。
(1) 加入者に対する、当該状況に応じた利用料金相当額の請求
(2) 不正視聴者に対する損害賠償請求
第 47 条 禁止事項
1 本サービスにおいて、次の行為は禁止します。
(1) 当社または第三者の、次に定める権利等を侵害する、もしくは侵害するおそれのある行為
① 著作権、著作隣接権、商標権、特許xxの知的財
産権
② 財産、プライバシー、または肖像xx
(2) V‒ONU および当社から貸与されている STB についての、次の各号に規定する行為
① 第三者への貸与、質入れ等の担保設定、および譲
渡等
② 直接または間接を問わず、本体、プログラム、ソフトウェアの複製、分解、改造、変造、解析、リバースエンジニアリングなどを行うこと
③ 定められた場所から移動したり、接続変更すること(第 28 条「設備設置場所の変更」の規定に該当する場合を除く)
(3) 本サービスの利用、運営、設備等に関する、次に定める行為
① 本サービスにより利用し得る情報を改ざん、もし
くは消去する行為
② 本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する電気通信設備、電気通信回線、電子計算機、およびその他の機器・ソフトウェア)や第三者の設備等の利用または運営に支障を与える、もしくは与えるおそれのある行為
③ その他、本サービスの運営を妨げる行為
(4) 当社が不適切と判断した行為
(5) その他、法令、公序良俗、または慣習に違反する、もしくは違反するおそれのある行為
2 加入者が前項の規定に違反したと当社が認めた場合は、次のとおりです。
(1) 禁止行為に関するすべての責任は、当該加入者に帰属します。当社は一切の責任を いません。
(2) 禁止行為により、故意に当社の業務に著しい損害を与えた場合、当該加入者は、当社に賠償しなければなりません。
(3) 当社は当該加入者に対し、次の措置をとることができます。
① 加入契約の解除
解除は、第 24 条「当社が行う契約の解除」に準じて取り扱います。
② STB および V‒ONU の返還請求
加入者は、当社からの返還請求日より起算して 10 日以内に返却する義務を います。10 日を経過しても、STB および V‒ONU の返却がない場合は、当社は加入者に STB および V‒ONU の代金相当額を請求できるものとします。
③ 損害賠償請求
第 10 章 損害賠償
第 48 条 損害賠償
1 当社および加入者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は賠償の責任を いません。
(1) 番組内容の変更、本サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合
(2) 宅内設備および受信機に起因する事故
(3) 当社施設の維持管理、または天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由により、サービスの提供を中断する場合
(4) 第 21 条「サービスの停止」の規定により、加入者に損害が生じた場合
(5) 本サービスにかかわる設備等の設置、撤去、修理、または復旧の工事にあたり、当社の故意または重大な過失によらず、加入者が所有もしくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合
3 次の各号に該当する場合、当社は、当該利用者に対して損
害賠償の請求を行うことができるものとします。
(1) 加入者が本約款に違反した場合
(2) 加入者が、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合
放送(テレビ)
第 49 条 免責事項
1 当社は、加入者が所有、使用する受信機等のすべての機器について、一切の動作保証責任を いません。また、これらに起因して生じたすべての損害等に対しても、一切の責任を いません。
2 本約款等の変更により、宅内設備の改造または変更(以下「改
造等」といいます)を要することになっても、当社は、その改造等に要する費用は 担しません。
3 当社は、加入者が本サービスを利用することにより第三者
との間で生じた損害、紛争等に関して、一切の責任を いません。
第 11 章 雑則
第 50 条 個人情報の取り扱い
1 当社が別途定める「個人情報の保護と取り扱いについて」(以下「個人情報保護規定」といいます)に準じます。
第 51 条 協議事項
1 本約款に定めのない事項等について、または、本約款の講釈に疑義が生じた場合は、当社と加入者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
2 本サービスの利用に関して、本約款、当社が別に定める事
項、および当社の指導によっても解決できない問題が生じた場合は、当社と加入者との間で双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
3 当社と加入者との間に係争が発生し、訴訟により解決する
必要が生じた場合は、第 3 条「国内法への準拠」第 1 項に従うものとします。
第 52 条 附則
1 業務契約等の約款については、別に定めるものとします。
2 本約款は、2018 年 12 月 1 日から実施します。
放送(テレビ)
放送サービスオプション利用規約
オプション
第 1 章 テレビオプションサービス
第 1 条 規約の適用
1 当社は、放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)の追加規約であり、約款と一体となって適用される放送サービスオプション利用規約(以下「規約」といいます)を定め、これによりテレビオプションサービス(以下「本オプションサービス」といいます)を提供します。また、各オプションサービスの利用をもって、本規約に同意されたものとします。
2 本規約は、次の個別の規約から構成されます。
(1) 緊急地震速報サービス利用規約
(2) IP‒VOD サービス「milplus(みるプラス)」利用規約
3 当社が別途規定する個別規定、および当社が利用者に対し随時通知する追加規定(以下「個別規定」といいます)は、この規約の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して適用されるものとします。
4 本規約、および各オプションサービスの個別の規約、個別規定等のいずれにも定めのない事項については、放送サービス契約約款を適用します。
第 2 条 規約の変更
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、特に必要があるときには、本規約に特約を付することができます。
3 当社は、本条に定める変更を行う場合、当社ホームページへの掲示、または当社が適当であると判断する方法により説明します。
第 3 条 国内法への準拠
1 本規約の成立、効力、解釈および履行は、日本国の国内法に準拠します。
2 利用契約により生じる一切の紛争等については、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
3 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 4 条 利用契約の成立
1 利用契約は、利用申込者があらかじめ本規約を承認の上、当社所定の方法で申し込み、当社がそれを承諾したときに成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することが判明した場合は、利用契約は成立しないものとします。
(1) 利用申込者が、本サービスにかかわる料金の支払い
を、現に怠っている、怠ったことがある、もしくは怠るおそれがあると認められるだけの相当な理由がある場合
(2) 利用申込者が、本サービスの利用を停止されている、
もしくは第 10 条「当社が行う契約の解除」を受けたことがある場合
(3) 虚偽の事実をもって利用申込をした場合
(4) 当社の業務遂行上、著しい支障がある場合
(5) サービスの提供が、技術上困難である場合
(6) 利用申込者が 20 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) 利用申込者が、現在または過去において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力およびその共生者
(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると判明した場合
(8) 現在または過去において、暴力団等の反社会的勢力が
利用申込者の事業活動を実質的に支配している場合
(9) その他、利用申込者が、本規約に違反したことがあるなど、本規約に違反するおそれがある場合
3 利用申込者は、現在および将来にわたっても前項第(8)号に該当しないことを確約するものとします。
第 5 条 初期契約解除
1 利用申込者および利用者(以下「利用者等」といいます)は、利用を申し込んだサービスの提供が開始された日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により初期契約解除を申し出ることができます。
2 前項の場合、利用者等は次の各号に規定する料金を支払うものとし、当社は、次の各号に規定する料金以外は、利用者等へ請求できないものとします。
(1) 別表に記載する、解除を申し出た月の利用料金
(2) 手続きに関する手数料
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に明らかに該当すると認められる場合はこの限りではありません。
(1) あらかじめ利用申込を撤回する意思をもって利用申込をした場合
(2) 利用申込者の保護を図ることとする本条の意図に反している場合
第 6 条 契約の有効期限
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに、当社、加入者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するも
のとし、以降も同様とします。
2 集合共同引込の建物内での加入について、建物基本契約が解除された場合は、利用契約を解除するものとします。
第 7 条 利用の休止
1 利用者は、本サービスの利用を休止することはできません。
第 8 条 サービスの中断
1 当社は次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本施設および引込設備の保守または工事上、やむを得ない場合
(2) 天災事変等の非常事態または緊急事態等、やむを得ない事由が発生した場合
(3) 本施設の障害等、やむを得ない事由があるとき
(4) その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2 当社は、本サービスの提供を中断するときには、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 9 条 サービスの停止
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。ただし、第(1)号および第(2)号の停止期間は、料金およびその他の債務のお支払いを当社が確認できるまでとします。
(1) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事業を行う事業所以外で支払われた等、当社がその支払いの事実を確認できないとき
(3) 当社設備の保守上または工事上、やむを得ないとき
(4) 契約の申込みにあたり、当社所定の書面に、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(5) 利用する各オプションサービスの規約に定める禁止事項の規定に違反した場合
(6) 違法に、または明らかに、公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断したとき
(7) その他、本規約の規定に違反し、本サービスに関する当社の業務の遂行、または当社設備に著しい支障をおよぼす、もしくはおよぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止すると
きは、あらかじめその理由、および停止をしようとする日を利用者に通知します。ただし利用者の都合により、通知が利用者に到達しない場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
第 10 条 当社が行う契約の解除
放送(テレビ)
1 当社は次の場合には、利用契約を解除することがあります。
(1) 第 9 条「サービスの停止」第 1 項の規定により、本サービスの提供を停止された場合において、利用者が当該利用停止日から 7 日以内に、その事実を解消しない場合
オプション
(2) 契約時に虚偽の申告をした場合
(3) 当社または利用者のいずれの責にもよらない事由により、当社設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で、サービスを継続できない場合
(4) 第 9 条「サービスの停止」第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
(5) 利用者が自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為をはたらいた場合
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる
行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を棄損、もしくは当社の業務を妨害する行為
④ その他、これらに準ずる行為
(6) 利用者が現在または過去において、次の各号に該当することが判明した場合(ただし、反社会的勢力の定義は、第 4 条「利用契約の成立」第 2 項第(7)号の定めるところによるものとします)
① 反社会的勢力に属すると判明した場合
② 反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
③ 役員等が反社会的勢力であるなど、反社会的勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与している場合
④ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る、もしくは第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している場合
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供する、もしくは便宜を供与するなど、直接的または積極的に反社会的勢力の維持運営に協力、関与している場合
⑥ その理由を問わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力がその経営または運営に実質的に関与していることを知りながらこれを利用している者
⑧ 破産、会社更生、民事再生、会社整理、もしくは特別清算手続の申立を受けた、または自ら申立をした場合
(7) 利用者が、本規約に違反した、もしくは違反するお
それがある場合
(8) その他、当社の業務遂行上、支障がある場合
2 第 1 項の規定により、利用契約を解除しようとする場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、あらかじめ利用者にその旨を通知します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は利用者に催告することなく、ただちに利用契約を解除する
ことができるものとします。
放送(テレビ)
① 利用者の都合により、通知が利用者に到達しない場合
② 緊急等、やむを得ない場合
③ 第 1 項第(4)号~第(8)号に該当する場合
オプション
(2) 当社は、当社に帰する引込設備等の資産を撤去し、それにかかわる費用を利用者に請求するものとします。
(3) 利用者は、当社が行う契約の解除(以下「別表」といいます)に記載の解約・解除手数料を支払うものとします。
3 前項第(2)号に該当する撤去に伴い、利用者が所有もしくは占有する土地、建物、およびその他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、利用者の 担とします。
(2) 利用者は、撤去のため当社が利用者の敷地内に入ることを承諾するものとします。
4 利用者は、契約解除に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 11 条 支払い義務
1 利用申込を承諾された利用者は、本サービスにかかわる初期費用、利用料金、および工事費を支払わなければなりません。また、変更等の諸手続きについても、別表に規定する、手続きに関する料金を支払わなければなりません。
2 第 9 条「サービスの停止」の規定により、本サービスの提
供が停止された場合は、次の各号の規定の通りです。
(1) 停止期間中は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
(2) 利用者は、当社に対し、停止期間中の本サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
3 利用者は、放送サービス利用料金と同じ方法で、本サービスにかかわる料金を支払うものとします。
第 12 条 割増金
1 本サービスに関する料金の支払いを不法に免れた利用者は、その免れた額のほか、免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として、当社に支払わなければなりません。
第 13 条 延滞金
1 利用者は、利用料金およびその他の債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年利 14.5%の延滞金を、当社が別に定める方法で、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 14 条 消費税
1 消費税法(1988 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により、本サービスに関する債務の支払いについて、消費税が賦課されるときは、利用者は、当社に当該債
務を支払う際、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
第 15 条 損害賠償
1 当社および利用者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は賠償の責任を いません。
(1) 本サービスの内容の変更、停止、中断等により利用者に損害が生じた場合
(2) 宅内設備および受信機に起因する事故
(3) 当社施設の維持管理、または天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由により、サービスの提供を中断する場合
(4) 第 9 条「サービスの停止」の規定により、加入者に損害が生じた場合
(5) 本サービスにかかわる設備等の設置、撤去、修理、または復旧の工事にあたり、当社の故意または重大な過失によらず、利用者が所有もしくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合
3 次の各号に該当する場合、当社は、当該利用者に対して損
害賠償の請求を行うことができるものとします。
(1) 利用者が本規約に違反した場合
(2) 利用者が、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合
第 16 条 免責事項
1 当社は、利用者が所有、使用する受信機等のすべての機器について、一切の動作保証責任を いません。また、これらに起因して生じたすべての損害等に対しても、一切の責任を いません。
2 本規約等の変更により、宅内設備の改造または変更(以下「改
造等」といいます)を要することになっても、当社は、その改造等に要する費用は 担しません。
3 当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者
との間で生じた損害、紛争等に関して、一切の責任を いません。
第 17 条 個人情報の取り扱い
1 当社が別途定める「当社が行う契約の解除」に準じます。
第 18 条 協議事項
1 本規約に定めのない事項等について、または、本規約の講釈に疑義が生じた場合は、当社と利用者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
2 本サービスの利用に関して、問題が生じた場合は、次の各
号の規定する通りです。
(1) 本規約、当社が別に定める事項、および当社の指導
によっても解決できない問題が生じた場合は、当社と利用者との間で双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
(2) 当社と利用者との間に係争が発生し、訴訟により解
決する必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 19 条 附則
1 この規約は 2018 年 12 月 1 日より効力を発するものとします。
第 2 章 緊急地震速報サービス
第 20 条 用語の定義
1 本規約において、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
(1) 発報
緊急地震速報端末が、気象庁およびデータ配信者から受信した情報をもとに推定した災害情報を、音声によって発すること
(2) サービスエリア
当社が事業を行うために、当社の施設を設置している区域
第 21 条 利用条件
1 本サービスの利用は、当社の提供する有料放送サービス利用者に限ります。
2 前項で定めるサービスの契約が終了した場合、利用契約も終了します。なお、契約終了に伴う条件は、第 28 条「契約終了時の処置」によるものとします。
第 22 条 サービスの内容
1 本サービスは、次のように推定した各地の主要動の到達時刻や震度を、利用者の緊急地震速報端末に情報を配信し、発報することにより知らせる情報配信サービスです。
(1) 地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを気象庁およびデータ配信者から受信
(2) 前号のデータ解析し、震源や地震の規模(マグニチュード)をただちに推定
(3) 前号の推定情報に基づき、各地の主要動の到達時刻や震度を推定
2 当社は、当社のサービスエリアにおいて、予測される災害等の規模が演算される範囲を区域ごとに区分した範囲内で、本サービスを提供します。
3 利用者は、次のような特性や限界を十分に理解した上で、本サービスを適切に活用するものとします。
(1) 発報から主要動到達までの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短いため、震源に近いところでは情報が間に合わないことがあります。
(2) 本サービスの情報は、ごく短時間のデータだけを使用するため、予測震度に誤差を伴うなどの限界があります。
第 23 条 利用者の義務
放送(テレビ)
1 利用者は、次のことを心がけて本サービスを利用してください。
(1) 本サービスは、予測される災害情報を配信するものであり、身体・財物の安全・安心を保証するシステムではありません。
オプション
(2) 情報が配信された場合は、身の安全の確保を最優先とし、利用者の判断において行動してください。
(3) 利用者は、本サービスの情報を得られる環境にある者が、緊急時に安全な行動をとれるように、日頃の防災訓練および啓蒙活動を行ってください。
(4) 緊急地震速報端末設置時および移設時には、緊急地震速報端末の正常な動作確認のため、端末前面のランプを確認し、当社が発信する試験発報を受信してください。
2 不特定多数の来訪者の集まる場所では、利用者の責任にお
いて本サービスを利用するものとします。
第 24 条 サービスの提供範囲
1 当社は、当社のサービスエリアにおいて、予測される災害等の規模が演算される範囲を区域ごとに区分した範囲内で、本サービスを提供します。
2 緊急地震速報端末は、前項によって定められた範囲で作動します。緊急地震速報端末の設置場所を変更する場合には、当社へ連絡し、緊急地震速報端末の位置情報を再設定する必要があります。その際、別表に記載の諸費用をお支払いいただきます。
第 25 条 提供情報の変更
1 当社は、第 22 条「サービスの内容」 に定める緊急地震速報以外の情報を追加する場合があります。
2 当社は、発報内容を予告なしに変更することができるものとします。
第 26 条 利用の休止
1 利用者は、本サービスの利用を休止することはできません。
第 27 条 利用者が行う契約の解除(解約)
1 利用者は、契約を解除(以下、利用者による契約の解除を
「解約」といいます)しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに、当社所定の方法で、あらかじめ当社に届け出るものとします。
2 前項の規定による解約をしようとする場合、当社は、緊急地震速報端末を撤去します。
3 撤去に伴い、利用者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、復旧にかかわる費用は利用者に 担していただきます。
放送(テレビ)
第 28 条 契約終了時の処置
1 利用契約が終了する場合、当社は、緊急地震速報端末を回収します。
2 前項の回収に伴い、利用者が所有または占有する土地、建物、その他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
オプション
(1) 復旧にかかわる費用は、利用者の 担とします。
(2) 利用者は、回収のため当社が利用者の敷地内に立ち入ることを承諾するものとします。
3 利用者は、解除により利用契約が終了する場合、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
4 当社は、解除により利用契約が終了する場合であっても、工事費等の初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
第 29 条 設備の設置工事
1 それぞれの設備とその設置工事における所有と費用の 担は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、緊急地震速報端末を所有します。
(2) 利用者は、緊急地震速報端末の設置、および設定に要する費用を 担します。
(3) 利用者の敷地内および宅内の特殊工事を必要とする場合は、利用者がその費用を 担します。
2 設置工事は、当社指定の業者が、当社の指定する工法および使用機器により行うものとします。
第 30 条 設備の故障等
1 利用者は、本サービスが利用できなくなったときには、当社に点検を請求することができます。
2 点検の結果、故障がある場合、次の各号の定める通りに対応します。
(1) 緊急地震速報端末に故障がある場合、当社が、当社の 担でその故障設備を修理します。
(2) 宅内設備に故障がある場合、利用者が、出張費用および宅内設備の修理に要する費用を 担するものとします。
3 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、利用者の故意、または過失により、緊急地震速報端末が滅失、または破損した場合、その修理等に要する費用は利用者の 担となります。
第 31 条 設備設置場所の変更
1 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に当社に届け出て、緊急地震速報端末の設置場所の変更ができるものとします。
(1) 同一家屋または同一敷地内における設置場所の変更
(2) 前号に該当し、新たに引込工事を必要とする場合
(3) 当社の業務区域内における転居等により、設置場所を変更する場合
2 前項第(2)号および第(3)号に該当する場合は、第 29 条「設
備の設置工事」に従い取り扱います。
3 緊急地震速報端末の設置場所変更に伴う、工事の分担については、第 29 条「設備の設置工事」によるものとします。
4 緊急地震速報端末の設置場所変更に伴い、別表に定める費用を利用者が 担するものとします。
第 32 条 設置場所の無償使用等
1 当社は、緊急地震速報端末の設置に関し、利用者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物等を必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 利用者は、当社および当社の指定する者が、緊急地震速報端末の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、利用者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 利用者は、第 1 項および第 2 項に関して、xx、家主、管理組合、その他の利害関係があるときは、利用者の責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 33 条 緊急地震速報端末(子機を含む)
1 緊急地震速報端末は当社の所有とし、利用者に貸与します。また、契約終了時には緊急地震速報端末を当社に返却するものとします。
2 利用者は、貸与された緊急地震速報端末を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3 緊急地震速報端末は、当社の承諾なしに、移動することや取り外すことなどはできません。
4 貸与された緊急地震速報端末に異常が生じた場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 利用者は、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
(2) 貸与された緊急地震速報端末に故障が生じた場合、当社は無償でその修理、交換等、必要な措置を講じます。
(3) 前号の規定にかかわらず、利用者が故意、または過失により破損、または紛失、盗難等があった場合には、利用者は当該緊急地震速報端末価格相当分を当社に支払うものとします。
5 当社が認める場合を除き、利用者は緊急地震速報端末の交
換を請求できません。
6 緊急地震速報端末の増設、または減設を行う場合は、別表に記載の手数料をお支払いいただきます。
7 購入した緊急地震速報端末は、次の各号に準じて取り扱うものとします。ただし、現在緊急地震速報端末は購入できません。
(1) 購入した緊急地震速報端末は利用者の所有になります。
(2) 他の利用者等、第三者に譲渡することはできません。
(3) 当社以外の事業者で使用することはできません。
第 34 条 利用料金
1 利用者は、次に定める本サービス利用料金を、放送サービス利用料金と同じ周期で支払うものとします。
第 35 条 利用料金の計算
1 本サービスを受け始めた月の利用料金は、発生しません。それ以降は、1 日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
第 36 条 名義変更・移設・端末の譲渡
1 次の各号をすべて満たす場合にのみ、当社は利用者名義を変更します。
(1) 同居の親族への相続など、利用者名義を変更するにあたって正当な事由がある場合
(2) 利用者が、あらかじめ書面による届け出をし、当社がそれを承認した場合
2 引っ越しなどの事由により、端末の移設を行う場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 利用者は、あらかじめ当社に連絡するものとします。当社の承認なく端末を移設することはできません。
(2) 利用者は、別表に記載の再設定に関わる設定手数料を当社に支払うものとします。
3 購入した緊急地震速報端末の譲渡を行う場合は、次の各号に定める通りです。ただし、現在緊急地震速報端末は購入できません。
(1) 利用者は、当社にあらかじめ連絡するものとします。当社の承認なく購入した緊急地震速報端末を譲渡することはできません。
(2) 購入した緊急地震速報端末を譲渡する者は、別表に記載の端末の再設定に関わる設定手数料を当社に支払うものとします。
第 37 条 損害賠償
1 第 1 章「テレビオプションサービス」第 16 条「免責事項」の規定に加え、次の各号に規定する場合、当社は賠償の責任を いません。
(1) 誤報やシステム障害、端末故障等による情報が利用者に到達しなかった場合
(2) 情報配信を行った結果、利用者に損害が生じた場合
(3) 気象庁が発信する緊急地震速報の利用により、利用者に損害が生じた場合
(4) 第 38 条「免責事項」にあてはまる事由により、利用者に損害が生じた場合
第 38 条 免責事項
1 本サービスは、震度および揺れの到達予測時間を知らせるものであり、住居ならびに居住者の安全を保障するものではありません。
2 直下型地震や直近の地震の場合、発報が間に合わないこと
があります。
放送(テレビ)
3 気象庁が発信する緊急地震速報に関する免責事項は、次の通りです。
(1) さまざまな要因により、誤報の場合もありえます。
オプション
(2) 気象庁から受信したデータに基づき計算された震度と大きな揺れの到達時間は、予測情報であり、その精度を保証するものではありません。
(3) システム障害・端末の故障等により、情報が伝達されないことがあります。
4 生活環境や状況(居場所、テレビ・ラジオなどの音、イヤホン利用時、就寝中など)により、速報が聞こえないことがあります。
第 3 章 IP‒VOD サービス「milplu(s みるプラス)」
第 39 条 用語の定義
1 本規約において、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
(1) ビデオコンテンツ
当社が提供する映像およびその他のコンテンツ
(2) ビデオサービス
当社が提供するビデオコンテンツが視聴できる映像配信サービス
(3) 視聴年齢制限付きコンテンツ
視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ
第 40 条 利用条件
1 本サービスの利用は、当社の提供する有料放送サービス、インターネット接続サービスおよび固定電話サービスのいずれかの加入者に限ります。
2 前項で定めるすべてのサービスの契約を解除した場合、利用契約も終了します。なお、契約終了に伴う条件は、第 49条「契約終了時の処置」によるものとします。
3 当社は、本サービスを個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準ずる団体へは提供しません。
4 本サービスは、当社が別途定める「IP‒VOD サービスに関する機器仕様(xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx)」(以下「推奨環境」といいます)を通じて利用できます。
第 41 条 申込みの方法
1 本サービスの視聴を希望する利用者(以下「視聴希望者」といいます)は、第 1 章「テレビオプションサービス」第 4 条「利用契約の成立」に規定に基づき、当社に利用契約を申し込むものとします。
2 前項に規定する申込が成立した場合、当社は利用者に、本サービスを利用するにあたり必要となる契約 ID(以下「ID」といいます)を 1 つ付与します。ID についての詳細は、次の通りです。
(1) 1ID につき、本サービスを利用する機器を最大 5 台まで登録できます。
(2) ビデオコンテンツの同時利用は、1ID につき、登録が完了した機器のうち最大3 台までとします。ただし、複数の端末で、同時に同一のビデオコンテンツを利
放送(テレビ)
用することはできません。
3 ID を付与された利用者は、当社等が提供するポータルサイトやアプリ等の画面上において、認証 ID、パスワード等(以下「認証情報」といいます)を用いて視聴を申し込むものとします。
オプション
4 利用者は、認証情報を第 44 条「認証情報」の規定に準じて取り扱うものとします。
第 42 条 サービスの種類
1 本サービスは、当社および提携事業者のネットワーク網および設備等を使用して、ビデオコンテンツを視聴するビデオサービスです。
2 当社は、日本国内に限り、次のサービスを提供します。
(1) 見放題パック プライム
当社が提供する自動更新型月額固定料金の有料ビデオ・オン・デマンドサービス。当月の月初から月末までの 1 ヶ月間を利用単位とし、特に申し出のない場合は、自動継続するものとする。契約完了月内の利用料金は発生しないが、解約はできない。
(2) 見逃し番組
当社と、当社の利用者に対し、提携事業者である放送事業者および番組供給事業者が、プロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービス。各チャンネルで放送された番組の中から、特定範囲の番組を見逃し視聴対象番組として配信。当月の月初から月末までの 1 ヶ月間を利用単位とする。
(3) FOD
フリー ・ オン ・ デマンド(Free On Demand)の略。利用者が、当社もしくは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として、無料でビデオコンテンツを視聴できるサービス。
3 当社は、本サービスの運営業務の一部を、提携事業者およ
び業務委託先に委託することができるものとします。
第 43 条 視聴年齢制限付きコンテンツ
1 本サービスには、視聴可能な年齢に到達している利用者が、暗証番号入力を行うことにより視聴することができる、視聴年齢制限付きコンテンツがあります。
2 成人向けおよび年齢制限付きコンテンツを視聴するための暗証番号は、20 歳以上の利用者からの申請に対して、当社もしくは提携事業者を通じ、所定の方法により通知します。
3 当社が別に定める方法により、利用者は、暗証番号を任意の番号に変更することができます。
4 利用者は、暗証番号を注意して管理し、不正使用が想定される場合には、暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。
5 当社は、最低視聴年齢に満たない者が視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害についての賠償は一切いたしません。
6 第三者による暗証番号およびパスワードの不正使用等により、本サービスの料金等が発生した場合、利用者がその金額を当社に支払うものとします。
第 44 条 認証情報
1 サービス利用の際に、利用者は、当社および提携事業者が別途定める方法にて ID とパスワード(以下「認証情報」といいます)を取得・設定するものとし、次の各号に定める通りに取り扱います。
(1) 利用者は、ID を変更することはできません。
(2) 利用者は、自らが定めるパスワードを定期的に変更するものとします。
2 利用者は、当社より付与された認証情報を、自己の責任によって厳正に管理し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 認証情報を第三者に開示すること
(2) 認証情報を第三者に利用させること
(3) その他、認証情報を第三者に貸与等すること
(4) 認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置すること
(5) 生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にすること
(6) その他、認証情報の管理において、注意義務を怠ると認められる行為
3 利用者は、次の場合、当社へただちにその旨を通知し、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
(1) 認証情報が第三者に知られた場合
(2) 認証情報が第三者に不正に利用されている疑いのある場合
(3) 認証情報の失念があった場合
4 認証情報を利用して行われた行為は、すべて利用者によって行われたものとみなし、当該行為について責任は、利用者が うものとします。
5 利用者の認証情報が使用されたことにより、当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害は、利用者が賠償するものとします。
第 45 条 放送番組、放送内容の変更
1 当社および提携事業者(以下「当社等」といいます)は、本サービスの内容を追加、削除、変更、および本サービスの内容の全部または一部を中止する場合があります。
2 前項により、利用者または第三者に損害が発生しても、当社等は一切の責任を いません。
第 46 条 利用内容の変更
1 利用者は、利用内容を変更することができます。その場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 利用者は、事前に当社に利用内容を変更する旨を、当社所定の方法で申し出るものとします。
(2) 当社が利用者からの申出を承諾した場合、変更された契約内容に基づき、すみやかにサービスを提供します。
第 47 条 利用の休止
1 利用者は、本サービスの利用を一時休止することはできま
せん。
第 48 条 利用者が行う契約の解除(解約)
1 利用者は、契約を解除(以下、利用者による契約の解除を
「解約」といいます)しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに、当社所定の方法で、あらかじめ当社に届け出るものとします。
第 49 条 契約終了時の処置
1 利用者は、解除により利用契約が終了する場合、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
2 月途中に解約の申し出があった場合、解約希望日の属する月までの利用料金を利用者にお支払いいただきます。日割計算はいたしません。
3 当社は、解除により利用契約が終了する場合であっても、初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
4 「見放題パック プライム」は、第 42 条「サービスの種類」第 2 項第(1)号の規定に基づき、サービス開始月の翌月末まで解約することはできません。期間内に解約の申し出があった場合には、利用者は、解約料として 1 ヶ月の利用料金を支払うものとします。
5 「milplus」を解約した場合、ID は削除され、「見放題パックプライム」も自動的に解約となります。
第 50 条 利用料金
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める利用料金を当社が指定する方法で、利用者に請求します。
2 当社は、提携事業者であるアスミック・エース株式会社が提供する本サービスの債権譲渡を受け、本サービスの利用債権の回収を行います。
3 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
第 51 条 利用料金の計算
1 利用料金は、1 日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 初期費用および手数料等が発生した場合は、前項の金額に合算するものとします。
第 52 条 料金の支払い方法
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める利用料金を、次に定める通りに請求いたします。加入者は、当月請求分の利用料金等を当社が別に定める指定期日に、当社が指定する方法でお支払いいただきます。
(1) 利用料金
当月の利用料金を翌月に請求いたします。加入者は、放送サービス利用料金と同じ周期で、本サービスの
利用料金をお支払いいただきます。
放送(テレビ)
2 次の各号に規定する債務が発生した場合、当社はこれ前項に規定する利用料金に合算して請求します。ただし、利用者が、料金の一部を別の管理会社等に請求するよう指示する場合は、それを認め、その管理会社等に当社から請求するものとします。
オプション
(1) 第 1 章「テレビオプションサービス」第 13 条「延滞金」
に定める延滞金
(2) その他、本サービスにかかわる債務
3 当社は利用者に対し、請求書および領収書の発行を行いません。ただし、利用者より発行の請求を受け、放送サービス別表(以下「別表」といいます)に定める発行手数料金のお支払いを了解いただいた場合は、この限りではありません。
4 利用者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 53 条 禁止事項
1 利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。
(1) ビデオコンテンツを複写、複製、翻訳、編集、修正、改ざん等、その他変更する行為
(2) 私的使用の範囲をこえて、第三者にビデオコンテンツを視聴させる行為
(3) 当社が本サービスを提供するために使用する設備に、不正な手段を用いて接続する行為
(4) 本サービスの提供に支障を与える、もしくは与えるおそれのある行為
(5) その他、当社または第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権、およびその他の権利を侵害する、またはそのおそれがある行為
(6) 本サービスに関する、営業活動および営利目的の行為
(7) 前号の行為の準備を目的とした行為
(8) その他、法令または公序良俗に違反する、もしくは違反するおそれのある行為
2 次の各号に規定する場合を除き、本サービスを通じて入手したすべての情報等は、利用者の私的使用以外の目的に使用してはなりません。
(1) 当社が事前に承認した場合
(2) 当社を通じ、情報等に関する権利を持つ第三者の承認を事前に取得した場合
3 利用者は、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、次の各号に定める行為は禁止します。
(1) 第三者への貸与、質入れ等の担保設定、および譲渡等
(2) その他、一切の処分
第 54 条 損害賠償
1 「見放題パック プライム」を提供すべきにもかかわらず、当社の責に帰すべき事由により提供をしなかったときは、次の各号をすべて満たす場合に限り、当社は当該加入者に損害を賠償します。
(1) 本サービスをまったく利用することができない、も
放送(テレビ)
しくはまったく利用することができないのと同等の状態(以下、あわせて「利用不能」といいます)の場合
(2) 当社が、前号の利用不能状態を認知した時刻から起
算して、同状態が 24 時間以上継続した場合
オプション
(3) 第41 条「申込みの方法」に基づき視聴を申し込まれた、有料コンテンツにかかわる月額プランの期間が満了していないとき
2 前項の場合における損害賠償額は、次の各号に定める通りに計算します。
(1) 前項の起算時刻以降の、利用不能状態が続いた時間
(24 時間の倍数部分に限る)24 時間ごとに 1 日として日数を計算(端数は切捨て)します。
(2) 前号で得られた日数に対する、月額プランにかかる 1
日分の料金の合計額を、発生した損害とみなします。
(3) 前号に規定する 1 日分の料金は、当社が別に定める月額利用料金を当月の日数で除して得た額とします。
(4) 前号で計算して得た額に、1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
3 第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して、6 ヶ月を経過しても利用者からの損害賠償請求がないときは、当社は損害賠償に応ずる義務を免れるものとします。
第 55 条 免責事項
1 当社は、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性および有用性等について、一切保証しません。
2 本サービスの提供において当社等が採用する暗号技術は、当社等が妥当と判断する限りのものです。その完全性、安全性等に関して、当社は一切保証しません。
3 利用者は、自らの責任と費用で、機器や通信手段等の必要な環境を整えて、本サービスにアクセスする必要があります。当社は、利用者の本サービスの利用手段には関与せず、機器や通信手段等の不具合にかかわる責任は いません。
4 本サービスは、地域事情や建物の配線状況により、利用で
きない場合があります。
第 56 条 通信の秘密の保護
1 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づいて保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、使用または保存します。
2 当社は、次の各号に規定する場合および範囲において、前項の守秘義務を いません。当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づいて保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、使用または保存します。
(1) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合の、当該法令および令状に定める範囲
(2) 通信当事者の同意がある場合
第 57 条 通信内容等の利用
1 利用者は、本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(履歴情報)を、当社が次の目的で収集および利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 本サービスの契約締結およびサービス提供
(2) 本サービスの料金の請求
(3) 本サービスに関する情報の提供
(4) 本サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) 本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(6) 本サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上で業務上必要な場合
2 利用者は、本サービスの利用にあたり、前項に加え、次の各号について、あらかじめ承諾するものとします。当社等は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認し、必要な利用をするものとします。
(1) 利用者の通信内容が記録されること
(2) 当社等が、本サービスの利用履歴、アクセス履歴等(履歴情報)、およびその他本サービスに関わる通信ログを、次の目的で収集、記録、分析し、利用すること
① 本サービスの提供(本サービスの利用状況等に応
じた、サービスの提供、課金、およびおすすめ番組の表示を含む)
② 利用者からの問合せへの対応
③ 本サービスが取り扱う商品およびサービス等の案内、ダイレクトメール(電子メール、郵便、メール便)等の送付、配信
④ 本条に基づき適切に収集した個人情報をもとに、マーケティング調査、分析データ、本サービスに関する利用や嗜好などの傾向分析データなど、個人が特定できない方法、形式に加工したデータ等の作成、利用
第 58 条 知的財産権および成果物の帰属
1 本サービスにおいて提供される、すべてのビデオコンテンツにかかわる著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)およびその他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツ提供者に帰属します。
2 利用者は、ビデオコンテンツの視聴のみできます。ビデオコンテンツの二次利用、および第三者への転許諾等は一切できません。
3 利用者がアンケート等で、当社に回答した内容等(以下「回答内容等」といいます)については、次の各号に定める通りです。
(1) 利用者の回答内容等にかかわる著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)およびその他の知的財産権は、すべて当社に帰属します。
(2) 利用者は、自己の回答内容等について、著作者人格権を行使しないものとします。
第 59 条 附則
1 本規約は、2019 年 10 月 1 日から施行します。
放送(テレビ)
放送サービス別表
別表
1. コース別利用料金
利用料金にNHK 地上および衛星受信料は含まれておりません。利用料金は、加入促進のため割引することがあります。
1 地デジコース
・ 利用料 1,000 円(税別)/月
・ 支払周期 月払い
* 単独契約時は前払いの年払いのみ
2 地デジ BS コース
・ 利用料金 1,700 円(税別)/月
・ 支払周期 月払い
* 単独契約時は半年または 1 年分の前払い(現在は半年払いのみ)
3 多チャンネルコース(ファミリーパック/スポ★ドラパック)
・ 利用料金 3,500 円(税別)/月
* STB1 台の利用を含む
・ 支払周期 月払い
2. FTTH システムにおける地デジコース提供地域
5 移設
・ 移設工事 21,000 円(税別)~
6 追加
・ STB 設置登録手数料 8,000 円(税別)/台
7 落雷・加入者の過失による故障等
・ STB(楽録を含む)
» 機器修理 実費
» 全損 実費
» リモコン 実費
・ カード発行手数料
» B-CAS カード 実費
* B-CAS カード使用許諾契約約款の規定に従う
・ C-CAS カード 2,000 円(税別)
* C-CAS カード破損等による取り替え
4. 追加サービス
1 番組ガイド誌
・ 追加購読 1,800 円(税別)/年・冊
・ xx市xxx町
・ xx市
・ xx町
・ 神戸町
・ 揖斐川町
2 発行手数料
・ 請求書 76 円(税別)/通
3. 諸費用
1 初期工事費 一戸建て住宅に、放送サービスのみを導入する場合の標準工事費です。
工事費は、加入促進のため割引することがあります。
・ 標準工事費 30,000 円(税別)
2 変更
・ コース変更 実費
・ 視聴パック変更手数料 1,000 円(税別)/回
3 解約
・ 解約手数料 3,000 円(税別)
4 休止
・ 休止手数料・工事費 実費
・ 領収書 76 円(税別)/通
3 多チャンネルコース STB 追加
・ ファミリー/スポ★ドラパック … 3,500 円(税別)/月・STB
* 1 台目と同一パックのみ利用可
・ BS プラス※別表 6 500 円(税別)/月・STB
・ どっちもプラス※別表 7 1,200 円(税別)/月
*「BS プラス」での利用は不可
4 楽録 ※ 5 楽録
・ HDD 900 円(税別)/月・STB
・ BD 1,500 円(税別)/月・STB
5 ペイチャンネル※ 1
受信機 1 台ごとにお申し込みが必要です。 WOWOW(別途有料)を STB で視聴する場合は、当社で受け付けます。
・ スターチャンネル 2,300 円(税別)/月
20 放送サービス別表
放送(テレビ)
* 3 チャンネルセット
・ 時代劇専門チャンネル HD 700 円(税別)/月
*「ファミリーパック」および「BS プラス」でのみ利用可
・ J SPORTS 1・2・3・4 2,286 円(税別)/月
* 4 チャンネルセット
*「BS プラス」でのみ利用可
別表
・ J SPORTS 4 1,300 円(税別)/月
・ 日テレジータス 900 円(税別)/月
*「ファミリーパック」および「BS プラス」でのみ利用可
・ 日本映画専門チャンネル HD 700 円(税別)/月
*「ファミリーパック」および「BS プラス」でのみ利用可
・ アニマックス 739 円(税別)/月
*「BS プラス」でのみ利用可
・ 日経 CNBC 900 円(税別)/月
*「スポ★ドラパック」および「BS プラス」でのみ利用可
・ グリーンチャンネル 1,200 円(税別)/月
* 2 チャンネルセット
・ KNTV HD 2,500 円(税別)/月
・ レジャーチャンネル 900 円(税別)/月
・ SPEED チャンネル 900 円(税別)/月
・ テレ朝チャンネル 1 600 円(税別)/月
・ フジテレビ NEXT 1,200 円(税別)/月
・ フジテレビ ONE・TWO・NEXT … 1,500 円(税別)/月
* 3 チャンネルセット
*「ファミリーパック」および「BS プラス」でのみ利用可
・ V ☆パラダイス 700 円(税別)/月
・ Mnet HD 2,300 円(税別)/月
・ 衛星劇場 HD 1,800 円(税別)/月
・ 東映チャンネル HD 1,500 円(税別)/月
・ パラダイステレビ※ 2,000 円(税別)/月
・ レインボーチャンネル※ 2,300 円(税別)/月
・ パラダイス・レインボーセット*※ 2,690 円(税別)/月
* 2 チャンネルセット
※「パラダイステレビ」および「レインボーチャンネル」の契約および視聴については、20 歳以上の方のみ対象とします。加入申込時には、年齢を証明することができる書類等の提出が必要です。また、20 歳未満の方への視聴制限については、加入者本人の責任において管理していただきます。
5. 楽録
1 利用可能コース
・ 多チャンネルコース
2 楽録 HDD
・ 最低利用期間 1 年間
・ 最低利用期間内解除料 900 円(税別)×残り月数
3 楽録 BD
・ 最低利用期間 3 年間
・ 最低利用期間内解除料 1,500 円(税別)×残り月数
6. BS プラス
1 利用可能コース
・ 多チャンネルコース
2 利用条件
・ 2 台目以降の STB
3 視聴可能放送
・ 月額利用料金内 地上放送、BS 放送
・ 別途有料 WOWOW、ペイチャンネル
4 最低利用期間
・ 最低利用期間 6 ヶ月
・ 最低利用期間内解除料 3,000 円(税別)
5 諸費用
・ 変更手数料 1,000 円(税別)/回
* すでに利用中の STB を BS プラスに変更する場合
※ 1 台の STB で「BS プラス」と「どっちもプラス」を併用することはできません。
※「BS プラス」の STB を増設する場合、別表 4 に定める STB
登録手数料が必要です。
7. どっちもプラス
1 利用可能コース
・ 多チャンネルコース
※ 1 台の STB で「BS プラス」と「どっちもプラス」を併用することはできません。
※「どっちもプラス」の STB を増設する場合、別表 4 に定める
STB 設置登録手数料が必要です。
8. 緊急地震速報
・ 利用料金 300 円(税別)/台
* 親機・子機問わず同額
・ 設定費 1,000 円(税別)/台
・ 設置工事費 2,000 円(税別)/親機
※ 工事費は、加入促進のため、期限を定めて割引することがあります。
9. milplus 料金表
1 月額費用
・ IP‒VOD サービス「milplus」利用料金 無料
・ 見放題パック プライム 933 円(税別)
・ 見逃し番組 無料
・ FOD 無料
22 放送サービス別表
インターネット接続サービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用
1 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます)は、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 前項のほか、当社は本サービスに付帯するサービスを、本
約款により取り扱います。
第 2 条 約款の変更
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができます。
3 当社は、「電気通信事業法施行規則(1985 年郵政省令第 25号)」第 22 条 2 の 3 第 1 項第 1 号に定める変更を行う場合、当社ホームページへの掲示、または当社が適当であると判断する方法により説明します。
第 3 条 国内法への準拠
1 本約款の成立、効力、解釈および履行は、日本国の国内法に準拠します。
2 加入契約により生じる一切の紛争等については、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
3 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 4 条 用語の定義
1 本約款において、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
(1) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
(2) 電気通信回線設備
送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備、交換設備、および付属設備。
(3) 電気通信回線
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する、電気通信回線設備。
(4) CATV 回線
ケーブルインターネット接続サービスを提供するため、当社が設置した電気通信回線。
(5) 光アクセス回線
光アクセスインターネット接続サービスを提供するため、当社が設置した光ケーブルによる電気通信回線(当社が別に指定するサービス、品目、および細
目のものに限る)。
(6) 加入契約回線
本施設と加入契約者が指定する場所との間に設置する CATV 回線、および光アクセス回線。
(7) 引込設備
インターネット
本施設に接続された引込点(タップオフ/ FTTH システムにおいてはクロージャー)から加入者宅の保安器(FTTH システムにおいては D‒ONU)までに設置された引込線および機器。
(8) 本施設
当社が本サービスを提供するための電気通信設備。インターネット接続サービスに関する業務を行う事業所(ヘッドエンド)から加入契約回線までの施設。
(9) タップオフ
本施設から加入者宅に分岐するための設備。
(10)クロージャー
本施設に設置される、加入契約回線接続のための光接続箱。
(11)加入契約
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。
(12)加入者
当社と加入契約を締結している者。
(13)ドメイン名
株式会社日本レジストリサービス(JPRS)等によって割り当てられる組織を示す名前。
(14)IP アドレス
インターネットに接続したコンピュータを識別するための識別番号。
(15)インターネット接続サービス
加入契約回線を用いて当社が提供する電気通信サービス。インターネットプロトコルによって通信する。
(16)端末接続装置
加入者回線または端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。ケーブルモデムまたは D‒ONU(Data‒Optical Network Unit)を指す。
(17)自営端末設備
本サービスの提供を受けるために、加入者が設置する電気通信設備。電気通信回線設備の一端に接続され、すべての設備が同一構内(これに準ずる区域内を含む)または同一建物内に設置されているものを指す。
(18)自営電気通信設備
当社以外の者が設置する電気通信設備(端末設備を除く)。
(19)DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications の略で、米国の CATV 統括事業者で組織する業界団体(Multi- media Cable Network System Partners)が策定したケーブルモデムの標準仕様。
第 2 章 加入契約
第 5 条 加入契約の単位
1 当社は、加入者回線 1 回線ごとに、1 契約を締結します。
2 当社は、1 契約につき、原則端末接続装置 1 台を加入者に貸与します。
インターネット
第 6 条 申込みの方法
1 加入契約の申込みをするときは、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書を当社に提出していただきます。
2 20 歳未満の方が申込みをする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第 7 条 加入契約の成立
1 加入契約は、当社が加入申込者からの申込みを承諾し、当社が本約款に基づく設置工事を着手した時点で成立するものとします。ただし、この着工時、および着工時までに、次のいずれかに該当することが判明した場合は、加入契約は成立しないものとします。
(1) 加入契約回線設備の設置または保守が、次に定める
項目に該当する場合
① 技術上、困難である場合
② 経済的に著しい 担となる場合
(2) 加入申込者が、当社が提供する放送サービス、インターネット接続サービス、固定電話サービス、およびサービス(以下「当社サービス」といいます)の約款等に基づいて支払うべき契約上の債務(サービス料金、または工事費等)の支払いを、現に怠っている、怠ったことがある、もしくは怠るおそれがあると認められるだけの相当な理由がある場合
(3) 加入申込者が、当社サービスの利用を停止されている、もしくは第 24 条「当社が行う契約の解除」を受けたことがある場合
(4) 加入申込者が、支払手段として正当に使用することができない利用料金引落口座またはクレジットカードを指定したとき
(5) 虚偽の事実をもって加入申込をした場合
(6) 当社の業務遂行上、著しい支障がある場合
(7) 加入申込者が 20 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(8) サービスの提供が、技術上困難である場合
(9) 加入申込者が、現在または過去において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力およびその共生者
(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると判明した場合
(10)現在または過去において、暴力団等の反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
(11)その他、加入申込者が、本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがある場合
2 前項のいずれかに該当し、本サービスの申込みを当社が拒絶したときは、加入申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4 当社は、第 1 項に規定する確認のため、加入申込者に身分証明にかかわる公的書類等の提出を要求することがあります。当該書類が提出されない場合、当社は、承諾を留保または拒絶するものとします。
5 加入申込者は、現在および将来にわたっても第 1 項第(9)
号に該当しないことを確約するものとします。
第 8 条 加入者情報の変更
1 加入者は、その氏名および名称、電話番号、利用料金引落口座またはクレジットカード等、当社へ登録した情報(以下「加入者情報」と言います)に変更などがある場合は、当社の指定する方法で、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、当社は第 6 条「申込みの方法」および第 7 条「加入契約の成立」の規定に準じて取り扱います。
第 9 条 初期契約解除
1 加入者は、本サービスの加入工事が完了した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により初期契約解除を申し出ることができます。
2 前項の場合、加入者は次の各号に規定する料金を支払うものとし、当社は、次の各号に規定する料金以外は、加入者へ請求できないものとします。
(1) 別表に記載する、解除を申し出た月の利用料金
(2) 手続きに関する手数料
(3) 完了または着工済の工事費
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に明らかに該当すると認められる場合はこの限りではありません。
(1) あらかじめ加入申込を撤回する意思をもって加入申込を行った場合
(2) 加入申込者の保護を図ることとする本項の意図に反している場合
第 10 条 契約の有効期限
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに、当社、加入者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
2 集合共同引込の建物内での加入について、建物基本契約が解除された場合は、加入契約を解除するものとします。
第 11 条 契約内容の変更
1 当社は、加入者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。
2 前項の契約内容変更請求の方法、およびその承諾については、第 7 条「加入契約の成立」および第 8 条「加入者情報の変更」の規定に準じて取り扱います。
第 12 条 認証情報
1 加入者が本サービスにおいて使用するドメイン名、IP アドレス、メールアカウント、FTP アカウント、パスワード等
(以下「認証情報」といいます)は、当社が指定します。
2 加入者は、指定された以外の認証情報を使用して本サービスを利用することはできません。
3 加入者は、当社より付与された認証情報を、自己の責任によって厳正に管理し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 認証情報を第三者に開示すること
(2) 認証情報を第三者に利用させること
(3) その他、認証情報を第三者に譲渡および貸与等すること
(4) 認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置すること
(5) 生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にすること
(6) その他、認証情報の管理において、注意義務を怠ると認められる行為
4 加入者は、次の場合、当社へただちにその旨を通知し、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
(1) 認証情報が第三者に知られた場合
(2) 認証情報が第三者に不正に利用されている疑いのある場合
(3) 認証情報の失念があった場合
5 認証情報を利用して行われた行為は、すべて加入者によって行われたものとみなします。当該行為についての責任は、加入者が うものとします。
6 加入者の認証情報が使用されたことにより、当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害は、加入者が賠償するものとします。
第 13 条 加入者の公開
1 次の各号に定めるものを使用する加入者は、氏名等の情報を、ドメイン名および IP アドレスの登録管理機関のデータベースに登録することを承認したものとみなします。
(1) 当社経由で登録手続きを行ったドメイン名
(2) 当社が固定的に割り当てる IP アドレス
第 3 章 サービスの内容
第 14 条 サービスの種類
1 当社は、定められた業務区域内で、次のサービスを提供します。
(1) DOCSIS に準拠したケーブルモデムを使用するインターネット接続サービス(以下「ケーブルインターネット接続サービス」といいます)
(2) 光アクセス回線を使用するインターネット接続サービス(以下「光アクセスインターネット接続サービス」といいます)
2 前項に規定するケーブルインターネット接続サービスと光アクセスインターネット接続サービスを、同時に利用することはできません。
3 本サービスには、インターネット接続サービス別表(以下
インターネット
「別表」といいます)に規定するコース等の品目があります。ただし、別表に特段の利用地域および条件の定めがあるものは、その定めによるものとします。
4 本サービスはベストエフォートで提供しています。通信速
度や到達性については、一切保証いたしません。
第 15 条 オプションサービス(付加機能)
1 当社は、加入者から請求があったときは、本約款および別表の規定により、基本料金以外に別途有料でオプションサービスを提供します。
2 各オプションサービスの提供内容等詳細は、別表の定めによるものとします。
第 16 条 コースの変更
1 加入者は、コースを変更することができます。
2 前項の場合、加入者が変更を希望する日が属する月の月末までコースを変更することはできません。
3 当社は、コースの変更に伴い、終端接続装置を変更することがあります。コース変更により利用しなくなった終端接続装置については、第 30 条「端末接続装置(モデム/ D-ONU)」第 1 項に従い取り扱います。
第 4 章 休止、中断、および停止等
第 17 条 利用の休止
1 加入者は、当社に届け出て、その加入者回線を一定期間、転用および利用ができない状態(以下「休止」といいます)にすることができます。この休止期間については次の各号に定める通りとします。
(1) 休止は 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし、1 回に
つき 12 ヶ月を限度とします。
(2) やむを得ず、前号の指定期間をこえる場合については、加入者と当社が協議して決定するものとします。
2 休止にかかる費用については、別表の定めによります。
3 第 1 項第(1)号に定める期間を経過してもなお、加入者から再開の申し出がない場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、自動的に加入契約を解除することができるものとします。
(2) 前項の規定により、加入契約を解除しようとする場合は、第 24 条「当社が行う契約の解除」に定める通りとします。
第 18 条 利用の再開
1 加入者は、休止の理由が消滅し、本サービスを再開する場合は、あらかじめ当社に連絡していただきます。
2 再開に伴う費用が必要な場合、その費用は接続者の 担といたします。
3 再開した日の属する月の本サービス基本料金は、日割計算を行います。
4 再開後の本サービス基本料金は、再開月の翌月から、休止前に利用していた方法でお支払いいただきます。
第 19 条 サービスの中断
インターネット
1 当社は次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本施設の保守または工事上、やむを得ない場合
(2) 天災事変等の非常事態または緊急事態等、やむを得ない事由が発生した場合
(3) 本施設の障害等、やむを得ない事由があるとき
(4) その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2 当社は、本サービスの提供を中断するときには、あらかじめその旨を接続者に通知します。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条 サービスの停止
1 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。ただし、第(1)号および第(2)号の停止期間は、料金およびその他の債務のお支払いを当社が確認できるまでとします。
(1) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事業を行う事業所以外で支払われた等、当社がその支払いの事実を確認できないとき
(3) 本施設の保守上または工事上、やむを得ないとき
(4) 契約の申込みにあたり、当社所定の書面に、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(5) 第 9 章「禁止事項」の規定に違反した場合
(6) 違法に、または明らかに、公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断したとき
(7) その他、本約款の規定に違反し、本サービスに関する当社の業務の遂行、または本施設に著しい支障をおよぼす、もしくはおよぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止すると
きは、あらかじめその理由、および停止をしようとする日を加入者に通知します。ただし加入者の都合により、通知が加入者に到達しない場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
第 21 条 利用の制限
1 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、次の場合に備え、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生した、もしくは発生するおそれがある場合
(2) 前号の場合は、次の目的のための通信を優先的に取り扱います。
① 災害の予防、救援のために必要な事項を内容とす
る通信
② 交通、通信、電力の供給、確保、および秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信
③ その他、公共の利益を確保するための緊急通信
2 本サービスの加入者が、本施設に過大な 荷を与える行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
3 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 5 章 契約の終了
第 22 条 最低利用期間
1 本サービスには、本サービスの提供を開始した日から起算して、1 ヶ月間の最低利用期間があります。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、最低利用期間および最低利用期間解除料を別途定めることがあります。
(1) キャンペーン等により、初期費用の割引を受けられる場合
(2) 提供条件等による場合
第 23 条 加入者が行う契約の解除(解約)
1 加入者は、契約を解除(以下、加入者による契約の解除を
「解約」といいます)しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに、当社所定の方法で、あらかじめ当社
に届け出るものとします。ただし、第 22 条「最低利用期間」に定める最低利用期間中の解約はできません。
2 前項の規定による解約をしようとする場合、当社は、当社に帰する電気通信回線設備等を撤去し、それにかかわる費用を加入者に請求するものとします。
3 撤去に伴い、加入者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、復旧にかかわる費用は加入者に 担していただきます。
第 24 条 当社が行う契約の解除
1 当社は、次の場合には、加入契約を解除することがあります。
(1) 第 20 条「サービスの停止」第 1 項の規定により、本サービスの提供を停止された場合において、加入者が当該利用停止日から 7 日以内に、その事実を解消しない場合
(2) 第 17 条「利用の休止」の規定により、サービスの利用を休止している場合で、第 17 条第 1 項第(1)号に定める期間を経過してもなお、加入者から再開の
申し出がないとき
(3) 契約時に虚偽の申告をした場合
(4) 当社または加入者のいずれの責にもよらない事由により、本施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で、サービスを継続できない場合
(5) 第 20 条「サービスの停止」第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
(6) 加入者が自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為をはたらいた場合
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる
行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を棄損、もしくは当社の業務を妨害する行為
④ その他、これらに準ずる行為
(7) 加入者が現在または過去において、次の各号に該当することが判明した場合(ただし、反社会的勢力の定義は、第 7 条「加入契約の成立」第 1 項第(9)号の定めるところによるものとします)
① 反社会的勢力に属すると判明した場合
② 反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
③ 役員等が反社会的勢力であるなど、反社会的勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与している場合
④ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る、もしくは第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している場合
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供する、もしくは便宜を供与するなど、直接的または積極的に反社会的勢力の維持運営に協力、関与している場合
⑥ その理由を問わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力がその経営または運営に実質的に関与していることを知りながらこれを利用している者
⑧ 破産、会社更生、民事再生、会社整理、もしくは特別清算手続の申立を受けた、または自ら申立をした場合
(8) 加入者が、本約款に違反した、もしくは違反するお
それがある場合
(9) その他、当社の業務遂行上、支障がある場合
2 第 1 項の規定により、加入契約を解除しようとする場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、あらかじめ加入者にその旨を通知します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は加入者に催告することなく、ただちに加入契約を解除することができるものとします。
① 加入者の都合により、通知が加入者に到達しない
場合
② 緊急等、やむを得ない場合
③ 第 1 項第(4)号~第(9)号に該当する場合
(2) 当社は、当社に帰する電気通信回線設備等の資産を撤去し、それにかかわる費用を加入者に請求するものとします。
(3) 加入者は、別表に記載の解約・解除手数料を支払うものとします。
3 前項第(2)号に該当する撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物、およびその他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、加入者の 担とします。
(2) 加入者は、撤去のため当社が加入者の敷地内に入ることを承諾するものとします。
インターネット
4 加入者は、契約解除に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 25 条 契約終了時の処置
1 加入契約が終了する場合の処置については、次の各号に定める通りです。
(1) 当社は、端末接続装置および加入契約回線を回収します。
(2) 加入者は、前号の回収に要する別途当社が定める費用を 担するものとします。
2 前項の回収に伴い、加入者が所有または占有する土地、建物、その他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、加入者の 担とします。
(2) 加入者は、回収のため当社が加入者の敷地内に立ち入ることを承諾するものとします。
3 解除により加入契約が終了する場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 加入者は、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
(2) 当社は、工事費等の初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
(3) 加入者は、第 1 項の回収に必ず応ずるものとします。解約月を含む 3 ヶ月以内に、加入者が第 1 項の回収に応じない場合は、次の通りです。
① 端末接続装置は、第 30 条「端末接続装置(モデム/ D-ONU)」第 1 項に従い、取り扱います。
② 当社は、加入者の承諾なしに加入契約回線を回収できるものとします。
第 6 章 工事、保守、および接続装置の貸与等
第 26 条 設備の設置工事
1 それぞれの設備とその設置工事における所有と費用の 担は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、加入契約回線までの本施設を所有し、放送センターからタップオフ、またはクロージャーまでの設置に関する費用の 担をします。
(2) 加入者は、タップオフ、またはクロージャーの引込端子から、自営端末設備または自営電気通信設備(以下「自営設備」といいます)までの設置に要する費
用を 担します。
(3) 自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内および宅内の特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を 担します。
2 当社は、加入者が指定した場所内の建物または工作物において、原則加入契約回線 1 回線ごとに、端末接続装置 1 台を設置します。この端末接続装置については、次の各号に定める通りです。
(1) 本項の規定により設置した端末接続装置を、加入契約者回線の終端とします。
(2) 端末接続装置の設置場所は、当社と加入者が協議の上、定めます。
インターネット
3 加入契約回線および端末接続装置の設置工事は、当社指定の業者が、当社の指定する工法および使用機器により行うものとします。
4 加入者は、当社に無断で加入契約回線設備の撤去や改変工事をすることはできません。
5 加入者は、自営設備の維持管理を行い、当社は本施設の維持管理を行うものとします。
6 加入者は、本施設の維持管理のため、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
第 27 条 設備の故障等
1 加入者は、本サービスが受信できなくなったときには、当社に点検を請求することができます。
2 点検の結果、故障がある場合、次の各号の定める通りに対応します。
(1) 本施設および端末接続装置に故障がある場合、当社が、当社の 担でその故障設備を修理します。
(2) 自営設備に故障がある場合、加入者が、出張費用および自営設備の修理に要する費用を 担するものとします。
3 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、加入者の故意、または過失により、端末接続装置に故障、破損、紛失、盗難、その他異常等(以下「故障、滅失等」といいます)が生じた場合、その修理等に要する費用は加入者の 担となります。
第 28 条 設備設置場所の変更
1 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に当社に届け出て、端末接続装置の設置場所の変更ができるものとします。ただし、第 7 条「加入契約の成立」第 1 項第(1)号に該当する場合は、この限りではありません。
(1) 同一家屋または同一敷地内における設置場所の変更
(2) 前号に該当し、新たに加入契約回線工事を必要とする場合
(3) 当社の業務区域内における転居等により、設置場所を変更する場合
2 前項第(2)号および第(3)号に該当する場合は、第 7 条「加入契約の成立」および第 8 条「加入者情報の変更」に従い取扱います。
3 端末接続装置の設置場所変更に伴う、加入契約回線工事お
よび特殊工事の費用 担、ならびに工事の分担については、第 26 条「設備の設置工事」によるものとします。
4 端末接続装置の設置場所の変更に伴う、加入契約回線および端末接続装置の撤去については、別表に定める費用を加入者が 担するものとします。
第 29 条 設置場所の無償使用等
1 当社は、加入契約回線および自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物等を必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社および当社の指定する者が、加入契約回線
および特殊設備の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、加入者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、第 1 項および第 2 項に関して、xx、家主、管
理組合、その他の利害関係があるときは、加入者の責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 30 条 端末接続装置(モデム/ D-ONU)
1 端末接続装置は当社の所有とし、加入者に貸与します。端末接続装置を利用しなくなった場合は、次の各号に定める通りに取り扱います。
(1) 加入者は、端末接続装置を当社に返却するものとし、当社はそれを回収します。
(2) 加入者は、前号の返却・回収に必ず応ずるものとします。
(3) 当社が認める端末接続装置の最終利用月を含む 3 ヶ月以内に、加入者が返却・回収に応じない場合、当社は、加入者に別に定める損害金を請求します。
2 加入者は、貸与された端末接続装置を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3 端末接続装置は、当社の承諾なしに、移動することや取り外すことなどはできません。
4 貸与された端末接続装置に、第 27 条「設備の故障等」第 3項に規定する故障、滅失等が生じた場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 加入者は、当社が定める方法により、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
(2) 当社は、無償で修理、交換等、必要な措置を講じます。
(3) 前号の規定にかかわらず、加入者の故意、または過失により、故障、滅失等が生じた場合、加入者は、当該端末接続装置価格相当分を当社に支払うものとします。
(4) 紛失、盗難、消失等が生じた端末接続装置(以下「滅
失品」といいます)の取り扱いは、次のとおりです。
① 代替端末接続装置の設置をもって、滅失品は当社の所有を離れるものとします。
② 滅失品は、加入者の責任で、法律に従い、処分するものとします。
③ 加入者は、滅失品を当社に返還することはできま
せん。また、前号の端末接続装置価格相当代金も返金されないものとします。
(5) 端末接続装置の故障、滅失失等に起因して生じた損
害等について、当社は一切の責任を いません。
5 当社が認める場合を除き、加入者は端末接続装置の交換を請求できません。
6 加入者は、当社が貸与する端末接続装置の種類を選ぶことができません。
7 貸与された端末接続装置の使用は、利用料金に含まれています。
8 購入した端末接続装置は、次の各号に準じて取り扱うものとします。ただし、現在端末接続装置は購入できません。
(1) 他の加入者等、第三者に譲渡することはできません。
(2) 当社以外の事業者で使用することはできません。
第 7 章 料金等
第 31 条 支払い義務
1 加入申込を承諾された加入者は、次の各号に規定する料金を支払わなければなりません。
(1) 本サービスにかかわる初期費用
(2) 利用料金およびオプションサービス利用料金
(3) 工事費
(4) 手続きに関する料金
2 第 20 条「サービスの停止」の規定により、本サービスの提供が停止された場合は、次の各号の規定の通りです。
(1) 停止期間中は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
(2) 加入者は、当社に対し、停止期間中の本サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
第 32 条 利用料金
1 当社は加入促進のため、地域、期間、ならびに本サービスの種類を限定して、特別料金を設定することがあります。
2 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
第 33 条 利用料金の計算
1 本サービスを受け始めた月の利用料金は、日割計算でお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合は、日割りで計算します。
2 その他、オプションサービスにかかわる利用料金については、別に定めるところによります。
第 34 条 コース変更に伴う利用料金の計算
1 加入者が利用コースを変更した場合の利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分単位で、次のとおりにお支払いいただきます。なお、各号において、「加入者が
指定した変更希望月の前月末日、または端末接続装置交換工事の完了を「変更完了」といいます。
(1) 変更完了月まで
変更前の各コースの利用料金
(2) 変更完了翌月以降
変更後の各コースの利用料金
第 35 条 料金等の請求および支払い
インターネット
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める各費用を、次の各号に定める通りに請求いたします。加入者は、当月請求分の利用料金等を当社が別に定める指定期日に、当社が指定する方法でお支払いいただきます。
(1) 工事費等の初期費用
加入契約締結時(新規加入の場合は、加入工事が完了後の翌月または翌々月)に請求いたします。
(2) 日割利用料金、および利用料金(オプションサービ
ス等の利用料金を含む)
翌月または翌々月に請求いたします。
2 次の各号に規定する債務が発生した場合、当社はこれを前項第(2)号に規定する利用料金に合算して請求します。ただし、加入者が、料金の一部を別の管理会社等に請求するよう指示する場合は、それを認め、その管理会社等に当社から請求するものとします。
(1) 工事費等の初期費用
(2) 第 38 条「延滞金」に定める延滞金
(3) その他、本サービスにかかわる債務
3 当社は加入者に対し、請求書および領収書の発行を行いません。ただし、加入者より発行の請求を受け、別表に定める発行手数料金のお支払いを了解いただいた場合は、この限りではありません。
第 36 条 クレジットカード支払い
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカード(以下「加入者指定カード」といいます)で、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者から当社への申し出がない限り、加入者は前項の規
定に従い、継続して支払うものとします。また、加入者指定カード発行会社の指示により、当社が加入者指定カード以外のクレジットカードで料金を請求した場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期
限に変更があった場合は、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 加入者が当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪
失した場合はもちろん、加入者指定カード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社は、当社または加入者指定カード会社の判断で、一方的に本手続きを解除できるものとします。
第 37 条 割増金
1 本サービスに関する料金の支払いを不法に免れた加入者は、その免れた額のほか、免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として、当社に支払わなければなりません。
第 38 条 延滞金
インターネット
1 加入者は、利用料金およびその他の債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年利 14.5%の延滞金を、当社が別に定める方法で、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 39 条 消費税
1 消費税法(1988 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により、本サービスに関する債務の支払いについて、消費税が賦課されるときは、加入者は、当社に当該債務を支払う際、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
2 前号の消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
3 料金、およびその他の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てます。
第 8 章 権利の譲渡、および地位の承継
第 40 条 譲渡の禁止
1 加入者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 41 条 地位の承継
1 相続、法人の合併、または会社分割により、加入者の地位の承継があった場合は、相続人、合併または分割後の存続法人、合併または分割により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1
人を当社に対する代表者として届け出るものとします。
3 第 1 項により、地位の承継があった場合、後任者(新加入者)は前任者(旧加入者)のすべての権利および債務を承継するものとします。
4 地位の承継に伴い、設置場所の変更を行う場合、第 28 条「設備設置場所の変更」を準用します。
第 9 章 禁止事項
第 42 条 再販の禁止
1 加入者は、本サービスを第三者へ再販することはできません。
第 43 条 禁止事項
1 本サービスにおいて、次の行為は禁止します。
(1) 当社または第三者の、次に定める権利等を侵害する、もしくは侵害するおそれのある行為
① 著作権、商標権、特許xxの知的財産権
② 財産、プライバシー、または肖像xx
(2) 当社または第三者に対する、次に定める行為
① 差別、誹謗中傷、冒涜、もしくは侮辱する行為
② 不当な差別を助長する行為
③ 当社または第三者の名誉または信用を毀損する行為
④ その他、第三者に不利益を与える行為
⑤ 詐欺的な手段(フィッシング等の手段を含む)等、本人の同意を得ることなく第三者の個人情報を取得する行為
(3) 次に定める犯罪に結びつく、もしくは結びつくおそ
れのある行為
① 詐欺、または脅迫
② 児童売買春
③ その他犯罪行為、またはそれを誘発、扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ、または児童虐待にあたる画像、
映像、音声、文書等のコンテンツ、およびそれらを収録した媒体(以下「有害情報等」といいます)、に関する次に定める行為
① 有害情報等の販売を想起させる広告の送信、およびアップロード
② 有害情報等の販売
③ 有害情報等の送信、掲載
(5) 自殺にかかわる、次に定める行為
① 人を自殺に誘引、または勧誘する行為
② 第三者に危害が及ぶおそれの高い自殺の手段等の紹介
(6) 次に定める残虐な内容にかかわる画像、映像、音声、
文書等のコンテンツの送信、およびアップロード
① 人の殺害現場、傷害現場等
② 死体
③ 動物を殺傷、虐待する行為
④ 暴力行為
⑤ その他、社会通念上、第三者が著しい嫌悪感を抱く内容
(7) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業
行為の開設、勧誘、および運営
① 無限連鎖講(ネズミ講)
② マルチまがい商法
③ その他、訪問販売法違反等、悪質な連鎖販売取引など
(8) 薬物にかかわるコンテンツに関する、次に定める行
為
① 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物等の危険ドラッグの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれのある行為
② 未承認、もしくは使用期限切れの医薬品等の広告
を行う行為
③ インターネット上での販売等が禁止されている医薬品の販売等
(9) 次に定める違法行為の請、仲介、または誘引(他
人へ依頼することを含む)等、違法行為に結びつく、または結びつくおそれのある行為
① 児童ポルノの提供
② けん銃等の譲渡
③ 鉄砲、爆発物の不正な製造
④ 公文書偽造
⑤ 殺人
⑥ 脅迫等
⑦ 預貯金口座、および携帯電話等の違法な売買等
⑧ 違法な賭博、ギャンブルを行わせる、または勧誘する行為
(10)選挙運動、またはこれに類似する行為
(11)広告にかかわる、次に定める行為
① 販売、または頒布目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
② 貸金業の営業登録なしに、金銭貸付の広告を行う行為
(12)無断で第三者に迷惑メール等の次に定める電子メー
ル等を送信する行為
① 広告、宣伝、勧誘のメール
② 社会通念上、第三者が嫌悪感を抱く、もしくは抱くおそれのあるメール
(13)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送
信する、もしくは第三者が受信可能な状態におく行為
(14)不正アクセスまたは不正アクセス行為を助長する行
為
(15)本サービスの利用、運営、設備またはネットワークに関する、次に定める行為
① 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
② 本サービスを第三者が利用できる状態にする行為
(当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く)
③ 本サービスにより利用し得る情報を改ざん、もしくは消去する行為
④ 他の加入者の統計的な平均利用通信量を著しく上回る大量の通信を継続して発生させ、当社または第三者のネットワークに過大な 荷を与える行為
⑤ 当社の電気通信設備に権限なくアクセスしようとする行為(偽装のために、メールヘッダーなどを細工する行為を含む)
⑥ 本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する電気通信設備、電気通信回線、電子計算機、およびその他の機器・ソフトウェア)や第三者の設備等の利用または運営に支障を与える、もしくは与えるおそれのある行為
⑦ その他、本サービスの運営を妨げる行為
(16)その他、法令、公序良俗、または慣習に違反する、もしくは違反するおそれのある行為
(17)前各号のいずれかに該当する内容についての、次に定める行為
① 前各号のいずれかに該当する内容に該当するコン
テンツにリンクをxx等、アクセスを助長する行為
② 前各号のいずれかに該当する内容を、不特定多数の者にインターネットを通じて発信させる、もしくは発信させることを助長する行為
(18)端末接続装置についての、次の各に定める行為
① 第三者への貸与、質入れ等の担保設定、および譲渡等
インターネット
② 直接または間接を問わず、本体、プログラム、ソフトウェアの複製、分解、改造、変造、解析、リバースエンジニアリングなどを行うこと
③ 本来の用法によらない方法で使用し、本サービスまたは他の事業者のインターネット接続サービスを不正に受ける、もしくは受けようとすること
④ 定められた場所から移動したり、接続変更すること(第 28 条「設備設置場所の変更」の規定に該当する場合を除く)
(19)その他、当社が不適切と判断した行為
2 加入者が前項の規定に違反したと当社が認めた場合は、次のとおりです。
(1) 禁止行為に関するすべての責任は、当該加入者に帰属します。当社は一切の責任を いません。
(2) 禁止行為により、故意に当社の業務に著しい損害を与えた場合、当該加入者は、当社に賠償しなければなりません。
(3) 当社は当該加入者に対し、次の措置をとることができます。
① 加入契約の解除
解除は、第 24 条「当社が行う契約の解除」に準じて取り扱います。
② 端末接続装置の返還請求
加入者は、当社からの返還請求日より起算して 10 日以内に返却する義務を います。10 日を経過しても、端末接続装置の返却がない場合は、当社は加入者に端末接続装置の代金相当額を請求できるものとします。
③ 損害賠償請求
3 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、加入者に何ら催告および通知することなく、当社が保有する当該加入者にかかわるすべての電磁的記録を削除することができるものとします。また、本項に基づく電磁的記録の削除に関し、当社は一切の責任を いません。
(1) 第 1 項で規定する禁止行為
(2) 第三者から当社にクレーム、請求、または通知等があり、当社がそれを必要と認めた場合
(3) その他、当社サービスの運営および保守管理上必要である場合
第 10 章 損害賠償
第 44 条 損害賠償
1 当社および加入者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は賠償の責任を いません。
(1) 本サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合
(2) 自営設備に起因する事故
インターネット
(3) 第20 条「サービスの停止」および第21 条「利用の制限」の規定により、加入者に損害が生じた場合
(4) 本サービスにかかわる設備等の設置、撤去、修理、または復旧の工事にあたり、当社の故意または重大な過失によらず、加入者が所有もしくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合
3 本サービスを提供すべきにもかかわらず、当社の責に帰す
べき事由により提供をしなかったときは、次の各号をすべて満たす場合に限り、当社は当該加入者に損害を賠償します。
(1) 本サービスをまったく利用することができない、も
しくはまったく利用することができないのと同等の状態(以下、あわせて「利用不能」といいます)の場合
(2) 当社が、前号の利用不能状態を認知した時刻から起
算して、同状態が 24 時間以上継続した場合
4 前項の場合における損害賠償額は、次の各号に定める通りに計算します。
(1) 前項の起算時刻以降の、利用不能状態が続いた時間
(24 時間の倍数部分に限る)について、24 時間ごとに 1 日として日数を計算(端数は切捨て)します。
(2) 前号で得られた日数に対する、本サービスにかかる 1
日分の料金の合計額を、発生した損害とみなします。
(3) 前号に規定する 1 日分の料金は、当社が別に定める月額利用料金を当月の日数で除して得た額とします。
(4) 前号で計算して得た額に、1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5 第 1 項に該当する場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかった時は、第 1 項および第 2 項の規定は適用しません。
6 第 3 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して、6 ヶ月を経過しても加入者からの損害賠償請求がないときは、当社は損害賠償に応ずる義務を免れるものとします。
7 次の各号に該当する場合、当社は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(1) 加入者が本約款に違反した場合
(2) 加入者が、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合
第 45 条 免責事項
1 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った
場合、第 44 条「損害賠償」の規定によるほかは、一切の責任を いません。
2 本約款等の変更により、自営設備の改造または変更(以下「改造等」といいます)を要することになっても、当社は、その改造等に要する費用は 担しません。
3 前項の規定にかかわらず、事業法の規定に基づき、現に加入契約回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、変更した規定にかかわる部分に限り 担します。ただし、本サービスにかかわる端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、改造を要する場合に限ります。
4 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、およびソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性について、一切保証しません。
5 当社は、加入者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた損害、紛争等に関して、一切の責任を いません。
第 11 章 雑則
第 46 条 情報の管理責任
1 加入者は、本サービスの設備または装置の故障による場合を含め、本サービスを利用して送受信する情報の消失防止措置をとるものとします。
第 47 条 第三者に使用させる場合の加入者の義務
1 加入者は、その加入契約回線等を家族等、加入者以外の者
(法人契約の場合は従業員を含む)に使用させる場合は、次の各号に規定する通りです。
(1) 加入契約回線等を使用する者(以下「使用者」とい
います)についても、本約款を遵守させる義務をうものとします。
(2) 使用者の行為について、当社に対して責任を うも
のとします。
(3) 使用者の当該加入契約回線の使用にかかる費用について、当社に対して支払いの責任を うものとします。
(4) 使用者が故意または過失にかかわらず、第 9 章「禁止事項」の禁止行為に違反し、当社に損害を被らせた場合、使用者の行為は加入者の行為とみなし、第 9章を適用します。
第 48 条 通信の秘密の保護
1 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づいて保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、使用または保存します。
2 当社は、次の各号に規定する場合および範囲において、前項の守秘義務を いません。
(1) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、その他同法の定めに基づく強制処分が行われた
場合の、当該法令および令状に定める範囲
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、および発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされた場合の、当該開示請求の範囲
(3) 通信当事者の同意がある場合
3 当社は、加入者が第 9 章「禁止事項」に定める禁止行為に違反して本サービスの提供を妨害した場合において、正当防衛または緊急避難に該当すると認められるときは、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、加入者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 49 条 個人情報の取り扱い
1 当社が別途定める「個人情報の保護と取り扱い」に準じます。
2 当社は、次の各号に規定する情報を、加入者本人から直接収集、または加入者以外の者から間接に知らされた場合、これを保存することができます。
(1) 加入者の営業秘密
(2) 加入者または第三者の個人情報で、第 48 条「通信の秘密の保護」に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます)
3 当社は、前項に規定する個人情報等について、次の各号に規定する行為は行いません。
(1) 本サービスの提供に必要な範囲をこえて利用すること
(2) 加入者本人以外の者へ開示または提供すること
4 次の各号に該当する場合は、各号に規定する範囲でのみ、前項の規定は適用されません。
(1) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合 当該法令および令状に定める範囲
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、および発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされた場合 ………………………………………………
当該開示請求の範囲
5 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等、法律上の紹介権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合は、第 3 項の規定にかかわらず、個人情報等の照会に応じることができます。
第 50 条 協議事項
1 本約款に定めのない事項等について、または、本約款の講釈に疑義が生じた場合は、当社と加入者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
2 本サービスの利用に関して、本約款、当社が別に定める事
項、および当社の指導によっても解決できない問題が生じた場合は、当社と加入者との間で双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
3 当社と加入者との間に係争が発生し、訴訟により解決する
必要が生じた場合は、第 3 条「国内法への準拠」第 1 項に従うものとします。
第 51 条 附則
1 業務契約等の約款については、別に定めるものとします。
インターネット
2 本約款は、2018 年 12 月 1 日から実施します。
インターネット接続サービスオプション利用規約
第 1 章 インターネットオプションサービス
第 1 条 規約の適用
インターネット
1 当社は、「インターネット接続サービス契約約款」(以下「約款」といいます)の追加規約であり、約款と一体となって適用される「インターネット接続サービスオプション利用規約」(以下「規約」といいます)を定め、これによりインターネットオプションサービス(以下「本オプションサービス」といいます)を提供します。また、各オプションサービスの利用をもって、本規約に同意されたものとします。
2 本規約は、次の個別の規約から構成されます。
(1) ウイルスメールチェックサービス利用規約
(2) 迷惑メール対策サービス利用規約
オプション
(3) マカフィー ® セキュリティサービス利用規約
3 当社が別途規定する個別規定、および当社が利用者に対し随時通知する追加規定(以下「個別規定」といいます)は、この規約の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して適用されるものとします。
4 本規約、および各オプションサービスの個別の規約、個別規定等のいずれにも定めのない事項については、インターネット接続サービス契約約款を適用します。
第 2 条 規約の変更
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、特に必要があるときには、本規約に特約を付することができます。
3 当社は、「電気通信事業法施行規則(1985 年郵政省令第 25号)」第 22 条 2 の 3 第 1 項第 1 号に定める変更を行う場合、当社ホームページへの掲示、または当社が適当であると判断する方法により説明します。
第 3 条 国内法への準拠
1 本規約の成立、効力、解釈および履行は、日本国の国内法に準拠します。
2 利用契約により生じる一切の紛争等については、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
3 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 4 条 利用条件
1 本サービスは、当社のインターネット接続サービス利用者に限り利用できます。
2 インターネット接続契約を解除した場合、利用契約も終了します。
第 5 条 利用契約の成立
1 利用契約は、利用申込者があらかじめ本規約を承認の上、当社所定の方法で申し込み、当社がそれを承諾したときに成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することが判明した場合は、利用契約は成立しないものとします。
(1) 利用申込者が、本サービスにかかわる料金の支払いを、現に怠っている、怠ったことがある、もしくは怠るおそれがあると認められるだけの相当な理由がある場合
(2) 利用申込者が、本サービスの利用を停止されている、
もしくは第 10 条「当社が行う契約の解除」を受けたことがある場合
(3) 虚偽の事実をもって利用申込をした場合
(4) 当社の業務遂行上、著しい支障がある場合
(5) サービスの提供が、技術上困難である場合
(6) 利用申込者が 20 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) 利用申込者が、現在または過去において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力およびその共生者
(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると判明した場合
(8) 現在または過去において、暴力団等の反社会的勢力
が利用申込者の事業活動を実質的に支配している場合
(9) その他、利用申込者が、本規約に違反したことがあ
るなど、本規約に違反するおそれがある場合
3 利用申込者は、現在および将来にわたっても前項第(7)号に該当しないことを確約するものとします。
第 6 条 初期契約解除
1 利用申込者および利用者(以下「利用者等」といいます)は、利用を申し込んだサービスの提供が開始された日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により初期契約解除を申し出ることができます。
2 前項の場合、利用者等は次の各号に規定する料金を支払うものとし、当社は、次の各号に規定する料金以外は、利用者等へ請求できないものとします。
(1) 別表に記載する、解除を申し出た月の利用料金
(2) 手続きに関する手数料
(3) 完了または着工済の工事費
第 7 条 契約の有効期限
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただ
し契約期間満了の 10 日前までに、当社、利用者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
2 集合共同引込の建物内での加入について、建物基本契約が解除された場合は、利用契約を解除するものとします。
第 8 条 サービスの中断
1 当社は次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本施設および引込設備の保守または工事上、やむを得ない場合
(2) 天災事変等の非常事態または緊急事態等、やむを得ない事由が発生した場合
(3) 本施設の障害等、やむを得ない事由があるとき
(4) その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2 当社は、本サービスの提供を中断するときには、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 9 条 サービスの停止
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。ただし、第(1)号および第(2)号の停止期間は、料金およびその他の債務のお支払いを当社が確認できるまでとします。
(1) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 料金およびその他の債務について、当社が定める支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事業を行う事業所以外で支払われた等、当社がその支払いの事実を確認できないとき
(3) 当社設備の保守上または工事上、やむを得ないとき
(4) 契約の申込みにあたり、当社所定の書面に、事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(5) 利用する各オプションサービスの規約に定める禁止事項の規定に違反した場合
(6) 違法に、または明らかに、公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断したとき
(7) その他、本規約の規定に違反し、本サービスに関する当社の業務の遂行、または当社設備に著しい支障をおよぼす、もしくはおよぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止すると
きは、あらかじめその理由、および停止をしようとする日を利用者に通知します。ただし利用者の都合により、通知が利用者に到達しない場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
第 10 条 当社が行う契約の解除
1 当社は次の場合には、利用契約を解除することがあります。
(1) 第 9 条「サービスの停止」第 1 項の規定により、本サービスの提供を停止された場合において、利用者が当該利用停止日から 7 日以内に、その事実を解消しない場合
(2) 契約時に虚偽の申告をした場合
(3) 当社または利用者のいずれの責にもよらない事由により、当社設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で、サービスを継続できない場合
(4) 第 9 条「サービスの停止」第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
インターネット
(5) 利用者が自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為をはたらいた場合
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる
行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を棄損、もしくは当社の業務を妨害する行為
オプション
④ その他、これらに準ずる行為
(6) 利用者が現在または過去において、次の各号に該当することが判明した場合(ただし、反社会的勢力の定義は、第 5 条「利用契約の成立」第 2 項第(7)号の定めるところによるものとします)
① 反社会的勢力に属すると判明した場合
② 反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
③ 役員等が反社会的勢力であるなど、反社会的勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与している場合
④ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る、もしくは第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している場合
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供する、もしくは便宜を供与するなど、直接的または積極的に反社会的勢力の維持運営に協力、関与している場合
⑥ その理由を問わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力がその経営または運営に実質的に関与していることを知りながらこれを利用している者
⑧ 破産、会社更生、民事再生、会社整理、もしくは特別清算手続の申立を受けた、または自ら申立をした場合
(7) 利用者が、本規約に違反した、もしくは違反するお
それがある場合
(8) その他、当社の業務遂行上、支障がある場合
2 第 1 項の規定により、利用契約を解除しようとする場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、あらかじめ利用者にその旨を通知します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は利用者に催告することなく、ただちに利用契約を解除することができるものとします。
① 利用者の都合により、通知が利用者に到達しない
場合
② 緊急等、やむを得ない場合
③ 第 1 項第(4)号~第(8)号に該当する場合
(2) 利用者は、別表に記載の解約・解除手数料を支払うものとします。
3 利用者は、契約解除に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 11 条 支払い義務
インターネット
1 利用申込を承諾された利用者は、本サービスにかかわる初期費用、利用料金、および工事費を支払わなければなりません。また、変更等の諸手続きについても、別表に規定する、手続きに関する料金を支払わなければなりません。
2 第 9 条「サービスの停止」の規定により、本サービスの提
供が停止された場合は、次の各号の規定の通りです。
(1) 停止期間中は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
オプション
(2) 利用者は、当社に対し、停止期間中の本サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
3 利用者は、インターネット接続サービス利用料金と同じ方法で、本サービスにかかわる料金を支払うものとします。
第 12 条 禁止事項
1 本サービスにおいて、次の行為は禁止します。
(1) 本サービスの全部または一部を、第三者へ使用許諾、貸与、譲渡、頒布、その他一切の権利移転、権利許諾する行為
(2) 本サービスの全部または一部を、有償無償を問わず、営利目的、付加価値サービス、その他第三者へ提供するサービスの一環として使用する行為
(3) 本サービスに利用されるソフトウェアを、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、改変等をする、またはしようとする行為
(4) 本サービスを行う当社のサーバに不正アクセスする、またはしようとする行為
(5) コンピュータウイルスに感染しているデータを故意にメールで送受信する行為
(6) 本サービスに支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(7) 本規約に違反する行為
(8) その他、当社が不適切であると判断する行為
2 利用者が前項で禁止されている行為を行った場合、その他利用者の責に帰すべき事由により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、利用者は賠償する責任のすべてを
うものとします。
第 13 条 損害賠償
1 当社および利用者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当
社は賠償の責任を いません。
(1) 本サービスの休止、停止、中断等により利用者に損害が生じた場合
(2) 自営設備に起因する事故
(3) 第 9 条「サービスの停止」に規定により、加入者に損害が生じた場合
3 次の各号に該当する場合、当社は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(1) 利用者が本規約に違反した場合
(2) 利用者が、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合
第 14 条 免責事項
1 当社は、利用者が所有、使用する受信機等のすべての機器について、一切の動作保証責任を いません。また、これらに起因して生じたすべての損害等に対しても、一切の責任を いません。
2 本規約等の変更により、宅内設備の改造または変更(以下「改
造等」といいます)を要することになっても、当社は、その改造等に要する費用は 担しません。
3 当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者
との間で生じた損害、紛争等に関して、一切の責任を いません。
第 15 条 個人情報の取り扱い
1 当社が別途定める「個人情報の保護と取り扱いについて」に準じます。
第 16 条 協議事項
1 本規約に定めのない事項等について、または、本規約の講釈に疑義が生じた場合は、当社と利用者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
2 本サービスの利用に関して、問題が生じた場合は、次の各
号の規定する通りです。
(1) 本規約、当社が別に定める事項、および当社の指導によっても解決できない問題が生じた場合は、当社と利用者との間で双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
(2) 当社と利用者との間に係争が発生し、訴訟により解
決する必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 17 条 附則
1 利用者が本規約に同意しない場合は、当社へその旨を申し出るものとします。
2 前項の規定により、利用者が当社への申し出た場合、当社はその利用者をウイルスメールチェックサービスまたは迷惑メール対応サービスの提供対象から除外します。
3 ウイルスメールチェックサービスまたは迷惑メール対応
サービスの提供対象外であっても、当該サービスを利用できないことを除き、インターネット接続サービスの性能、料金等において、当該サービスを提供されている場合と違いはありません。
4 この規約は 2018 年 12 月 1 日より効力を発するものとしま
す。
第 2 章 ウイルスメールチェックサービス
第 18 条 サービスの内容
1 本ウイルスメールチェックサービス「以下、本章において
「本サービス」といいます」は、フォーティネットジャパン株式会社(米国 Fortinet, Inc.)が提供するウイルスチェックソフト「Forti Guard Antivirus Service」(以下、本章において「本ソフトウェア」といいます)を利用して、インターネット上で送受信される電子メールを対象に、ウイルスの検知および駆除を行います。
示的にも黙示的にも一切保証しません。
(1) 本サービスが、利用者の特定の目的に適合すること
(2) 本サービスが、利用者の期待する機能および商品的価値を有すること
(3) 本サービスに不具合が生じないこと
3 本サービスは、すべてのコンピュータウイルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。
4 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に、何らかの損害および逸失利益が生じた場合、当社およびフォーティネットジャパン株式会社は、一切の責任を
いません。また、一切の補償・賠償もいたしません。
インターネット
第 3 章 迷惑メール対策サービス
第 21 条 サービスの内容
1 本迷惑メール対策サービス(以下、本章において「本サービス」といいます)は、フォーティネットジャパン株式会
2 利用者のパソコンのメモリやハードディスク内の、すでに 社が提供するソフトウェア「Forti Guard Antispam Service」
感染しているファイルはチェックの対象外です。
3 本サービスでは、「ogaki‒xx.xx.xx」「xxxx.xx」および当社ホスティングサービスのメールアドレスで送受信されるメール、および添付ファイルをチェックの対象とします。
4 独自にメールサーバを運用する利用者のうち、ウイルスチェックを希望する利用者のメール、および添付ファイルをチェックの対象とします。
5 ウイルスが検知された送信メールおよび受信メールのうち、ウイルスの除去が可能なものは、ウイルス部分を除去します。ウイルスの除去が不可能なものは、ウイルスが検知されたメールそのものを除去します。
6 ウイルスを検知した場合、そのウイルスメールが利用契約
回線から送信されたものであるときに限り、送信元アドレスにウイルス発見通知を送信します。
7 本サービスは、「ogaki‒xx.xx.xx」「xxxx.xx」および当社ホスティ
ングサービスの全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。
第 19 条 禁止事項
1 本サービスの一部、またはすべてにおいて、いかなる場合であっても次の行為は禁止します。
(1) 第三者に使用許諾、賃貸、移転、頒布、その他一切の権利移転、および権利許諾をすること
(2) 本サービスを他のサービスに組み込み、付属させること
(3) 付加価値サービスとして本サービスを利用する、および利用させること
第 20 条 責任の制限
1 当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能、およびその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、一切の責任を いません。
2 当社は、次に定める場合を含め、本サービスに関して、明
(以下、本章において「本ソフトウェア」といいます)を利用して、利用者にとって不利益であると考えられるメールを判定するサービスです。
オプション
2 本ソフトウェアは、利用者が送信を要求していない大量の
メール、商業目的のメール等、利用者にとって不利益であると考えられるメール(以下「迷惑メール」といいます)のタイトル、送信者、メールの内容等を、自動的かつ機械的にチェックし、本ソフトウェアが迷惑メールと判定したメールには、受信メールの件名に [mexxxxx] と付加します。
3 本サービスは、「ogaki‒xx.xx.xx」「xxxx.xx」および当社ホスティングサービスの全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。
第 22 条 迷惑メール防止措置
1 当社は、利用者による迷惑メールの受信等を回避することを目的として、次に定める措置を講じることができるものとします。
(1) 利用者に送信された電子メールの送信元 IP アドレスが、当社が判断する迷惑メールのいずれかの送信元 IP アドレスと一致するか機械的に判別すること
(2) 前項の判別の結果、当社が判断する迷惑メールのいずれかの送信元 IP アドレスと一致した場合、当該 IPアドレスから送信される電子メールの受信を拒否すること
第 23 条 責任の制限
1 当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能、およびその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、一切の責任を いません。
2 当社は、次に定める場合を含め、本サービスに関して、明
示的にも黙示的にも一切保証しません。
(1) 本サービスが、利用者の特定の目的に適合すること
(2) 本サービスが、利用者の期待する機能および商品的
価値を有すること
(3) 本サービスに不具合が生じないこと
3 本サービスは、すべての迷惑メールにかかる措置について、何ら保証するものではありません。
4 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に、何らかの損害および逸失利益が生じた場合、当社およびフォーティネットジャパン株式会社は、一切の責任を
いません。また、一切の補償・賠償もいたしません。
第 4 章 マカフィー ® セキュリティサービス
第 24 条 申込みの方法
インターネット
1 本サービスの利用を希望する利用者(以下「利用希望者」といいます)は、第 1 章「インターネットオプションサービス」第 5 条「利用契約の成立」の規定に基づき、当社に利用契約を申し込むものとします。
オプション
第 25 条 サービスの内容
1 マカフィー ® セキュリティサービス(以下、本章において「本サービス」といいます)は、マカフィー株式会社の「マカフィー ® マルチアクセス」(以下、本章において「本ソフトウェア」といいます)を月額利用できるサービスです。
2 本サービスには、次の機能があります。
(1) ウイルス・スパイウェア防御
ウイルスやスパイウェアを検疫、削除する。
(2) インターネット防御
インターネットからの不正アクセスを防ぎ、ハッカーやネットワークワームからコンピュータを守る。
(3) スパム制御
受信したメールを監視。スパムと判断された電子メールはタグを付けられ、独立したスパムフォルダに格納することができる。
(4) ペアレンタルコントロール
子どもに見せたくない有害なサイトへのウェブアクセスを遮断する。
3 本サービスは、当月の月初から月末までの 1 ヶ月間を利用
単位とし、特に申し出のない場合は、自動継続するものとします。
4 本サービス契約完了月内の利用料金は発生しませんが、解
約はできません。
5 本サービスは、1 ライセンスでインターネット端末が最大
3 台まで利用できます。
第 26 条 利用の休止
1 利用者は、本サービスの利用を一時休止することはできません。
2 インターネット接続サービスの利用の休止または停止中の本サービスの取り扱いは、次の各号に規定する通りです。
(1) 本サービスは利用することができます。
(2) 本サービスの利用料金が発生します。インターネット接続サービス休止または停止中の本サービスの利用料金は、1 日時点でのインターネット接続サービス
利用コースに基づき、請求いたします。
第 27 条 利用者が行う契約の解除(解約)
1 利用者は、契約を解除(以下、利用者による契約の解除を
「解約」といいます)しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに、当社所定の方法で、あらかじめ当社に届け出るものとします。
第 28 条 契約終了時の処置
1 利用者は、解除により利用契約が終了する場合、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
2 月途中に解約の申し出があった場合、解約希望日の属する月までの利用料金を利用者にお支払いいただきます。日割計算はいたしません。
3 当社は、解除により利用契約が終了する場合であっても、初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
4 第 25 条「サービスの内容」第 4 項の規定に基づき、サービス開始月の翌月末まで解約することはできません。
5 本サービスの契約終了に伴い、当社は、本サービス提供のために取得または登録等したデータを、すべて消去できるものとします。
第 29 条 利用料金
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める利用料金を当社が指定する方法で、利用者に請求します。
2 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
第 30 条 利用料金の計算
1 利用料金は、1 日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 初期費用および手数料等が発生した場合は、前項の金額に合算するものとします。
第 31 条 料金の支払い方法
1 当社は、本サービスの利用に関して、別に定める利用料金を、次に定める通りに請求いたします。加入者は、当月請求分の利用料金等を当社が別に定める指定期日に、当社が指定する方法でお支払いいただきます。
(1) 利用料金
当月の利用料金を翌月に請求いたします。
2 次の各号に規定する債務が発生した場合、当社はこれ前項に規定する利用料金に合算して請求します。ただし、利用者が、料金の一部を別の管理会社等に請求するよう指示する場合は、それを認め、その管理会社等に当社から請求するものとします。
(1) 第 33 条「延滞金」に定める延滞金
(2) その他、本サービスにかかわる債務
3 当社は利用者に対し、請求書および領収書の発行を行いません。ただし、利用者より発行の請求を受け、別表に定める発行手数料金のお支払いを了解いただいた場合は、この限りではありません。
第 32 条 割増金
1 本サービスに関する料金の支払いを不法に免れた利用者は、その免れた額のほか、免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として、当社に支払わなければなりません。
第 33 条 延滞金
1 利用者は、利用料金およびその他の債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年利 14.5%の延滞金を、当社が別に定める方法で、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 34 条 消費税
1 消費税法(1988 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により、本サービスに関する債務の支払いについて、消費税が賦課されるときは、利用者は、当社に当該債務を支払う際、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
第 35 条 免責事項
1 当社は、本サービスの内容について、その安全性、正確性、確実性、有用性、特定目的の適合等について、一切保証しません。
2 本サービスに関して、利用者および第三者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を いません。
3 利用者は、自己の責任に基づいて本サービスを利用するものとし、本サービスの選択、設定、利用結果等について、すべての責任を うものとします。
4 本サービスまたはドキュメントの使用、サポートサービス、ならびに次項に規定する事由等によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因して、利用者および第三者に生じた一切の損害に関して、当社は一切の責任を いません。
5 当社は、利用者が次の各号に該当する場合は、サポートの義務を いません。
(1) 当社が定める手続きに従った利用申込を行っていない場合
(2) 当社が定める動作環境(日本語以外のオペレーションシステムを含む)を満たしていない場合
(3) 日本語以外の言語で問合せをされた場合
(4) 当社へ対価を支払うことなく、本サービスを利用している場合
第 36 条 本サービスに関する情報の取得
1 利用者は、本サービスの利用に関する情報を、自動的または利用者の操作により、当社またはマカフィー株式会社に送信されることを事前に承諾するものとします。
第 37 条 知的財産権
1 本サービスに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ、ロゴ、その他一切の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または当社に許諾した第三者に独占的に帰属します。
第 38 条 附則
インターネット
オプション
1 本規約は、2019 年 10 月 1 日から施行します。
インターネット接続サービス別表
1. コース別利用料金
利用料は、加入促進のため割引することがあります。
1 戸建向けサービス
・ ジュニア
» 利用料金 940 円(税別)/月
* 新規受付終了
インターネット
*「ジュニア」へのコース変更受付終了
・ エントリー 1
» 利用料金 2,000 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ エコノミー 10
別表
» 利用料金 3,000 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ プレミアム 12
» 利用料金 3,200 円(税別)/月
* 新規受付終了
・ プレミアム 15
» 利用料金 3,200 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ スーパー 30
» 利用料金 3,600 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ スーパー 160
» 利用料金 4,500 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ 光エントリー
» 利用料金 2,000 円(税別)/月
* 利用は当社が指定した加入者に限る
* 他コースへ変更後は、再利用不可
・ 光 50
» 利用料金 3,000 円(税別)/月
・ 光 300
» 利用料金 3,600 円(税別)/月
・ 光 1G
» 利用料金 4,500 円(税別)/月
・ 光 10G
» 利用料金 6,200 円(税別)/月
2 集合住宅向けサービス
・ 5M(集合住宅限定プラン)
» 利用料金 2,000 円(税別)/月
* 新規受付終了
・ 光 5L
» 利用料金 2,000 円(税別)/月
* 利用は、当社が指定した加入者に限る
* 他コースへ変更後は、再利用不可
・ 30M(集合住宅限定プラン)
» 利用料金 3,600 円(税別)/月
* 新規受付終了
・ 光 30L
» 利用料金 2,800 円(税別)/月
* 利用は、当社が指定した加入者に限る
* 他コースへ変更後は、再利用不可
・ ベーシック 160
» 利用料金 3,800 円(税別)/月
・ 光 50
» 利用料金 3,000 円(税別)/月
・ 光 300
» 利用料金 3,600 円(税別)/月
・ 光 1G
» 利用料金 4,500 円(税別)/月
3 法人向けサービス
・ SOHO
» 利用料金 6,600 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ ビジネス
» 利用料金 12,000 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ スーパービジネス
» 利用料金 21,000 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ ビジネスパック 30
» 利用料金 22,000 円(税別)/月
* 揖斐川町以外での新規受付終了
・ 光 SOHO
» 利用料金 6,600 円(税別)/月
・ 光ビジネス
» 利用料金 12,000 円(税別)/月
2. コース別提供地域および条件
1 ジュニア
・ 提供地域 xx市xxx町を除く全域
・ 利用条件 当社有料放送サービス加入者
2 エントリー 1 /エコノミー 10 /プレミアム 12 /プ
レミアム 15 /スーパー 30 /スーパー 160
・ 提供地域 xx市xxx町を除く全域
・ 利用条件 一戸建て
3 光 50 /光 300 /光 1G
・ 提供地域 揖斐川町を除く全域
・ 利用条件 一戸建て・当社対応集合住宅
4 光 10G
・ 提供地域 xx市(xxx町除く)
・ 利用条件 一戸建て
5 光エントリー
・ 提供地域 xx市、xx町
・ 利用条件 一戸建て
6 5M(集合住宅限定プラン)/ 30M(集合住宅限定
プラン)/ベーシック 160
・ 提供地域 xx市xxx町を除く全域
・ 利用条件 当社対応集合住宅
7 光 5L /光 30L
・ 提供地域 xx市、xx町
・ 利用条件 当社対応集合住宅
8 SOHO /ビジネス/スーパービジネス/ビジネスパック 30
・ 提供地域 xx市xxx町を除く全域
9 光 SOHO /光ビジネス/光スーパービジネス
・ 提供地域 揖斐川町を除く全域
3. 諸費用
1 初期工事費
工事費は、加入促進のため割引することがあります。
・ 一戸建て標準工事費 30,000 円(税別)
* 一戸建て住宅にインターネット接続サービスのみを導入する場合の標準工事費
・ 集合住宅標準工事費 実費
* 工事費は、各集合住宅によって異なります。
・ 法人サービス標準工事費 実費
2 契約内容変更(コース変更を含む)
・ 変更手数料 1,000 円(税別)
・ モデム交換 3,000 円(税別)
・ 光導入工事費 実費
3 落雷・加入者の過失による故障
・ モデム/ D‒ONU
» 機器修理 実費
» 全損 実費
4 休止
・ 休止手数料 1,000 円(税別)
・ 休止期間中利用料金 500 円(税別)
・ 引込線仮外し・巻取工事費 5,000 円(税別)
・ モデム/ D‒ONU 撤去費 3,000 円(税別)
5 その他移設等
・ 移設工事費 実費
インターネット
・ 同軸導入工事費 実費
6 解約
・ 解約手数料 3,000 円(税別)
別表
4. 追加サービス
1 電子メール受付完了書類再発行
・ 郵送料 500 円(税別)
2 発行手数料
・ 請求書 76 円(税別)/ 1 通
・ 領収書 76 円(税別)/ 1 通
3 IP アドレス
・ 追加(2 個まで) 300 円(税別)/個・月
* DHCP でグローバル 1 個は無料
* IP アドレスの追加は 2 個までです。ジュニア、エントリー 1、光エントリー、5M(集合住宅限定プラン)、光 5L、および法人向けサービスでは追加することができません。
・ 固定(1 個) 3,000 円(税別)/個・月
* 光ビジネスおよび光スーパービジネス限定
* 固定 IP1 個と 8 個を同時に利用することはできません
・ 固定(8 個) 9,000 円(税別)/ 8 個・月
* 光ビジネスおよび光スーパービジネス限定
* 固定 IP1 個と 8 個を同時に利用することはできません
4 メール
・ アカウント追加(4 個目~) 200 円(税別)/個・月
* 3 個までは無料
* ジュニア、エントリー 1、光エントリー、5M(集合住宅限定プラン)、光 5L の無料メールアドレスは 1 個です。
* ジュニアではメールアドレスを追加することはできません。エントリー 1、光エントリー、5M(集合住宅限定プラン)、光 5L では、2 個目以降から毎月 200 円/個必要です。
・ 転送 無料
・ メールサーバでの保存期間 90 日
* 当社メールサーバで預かったメールは、90 日を過ぎると
インターネット接続サービス別表 41
自動的に削除されます。定期的に受信してください。
5 ホームページ
・ 容量追加(200MB ~) ……1,000 円(税別)/ 100MB・月
* 200MB までは無料
インターネット
別表
* ジュニアではホームページをご利用いただけません。
固定電話サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条 規約の適用
1 本規約は、次の各号に規定する者との間における、設備の設置、撤去にかかわる工事、保守、および料金の請求、その他の提供条件等について適用されます。
(1) KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)が規定するケーブルプラス電話サービスの契約約款を承諾し、ケーブルプラス電話の提供を受ける者
(2) ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)が規定する IP 電話サービス契約約款を承諾し、ケーブルラインの提供を受ける者
2 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます)、 KDDI およびソフトバンクがホームページやその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も、本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 規約の変更
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、設備の設置、保守、および料金、請求、その他の提供条件等は、変更後の規約によります。
2 当社は、特に必要があるときには、本規約に特約を付することができます。
3 当社は、「電気通信事業法施行規則(1985 年郵政省令第 25号)」第 22 条 2 の 3 第 1 項第 1 号に定める変更を行う場合、当社ホームページへの掲示、または当社が適当であると判断する方法により説明します。
第 3 条 国内法への準拠
1 本規約の成立、効力、解釈および履行は、日本国の国内法に準拠します。
2 契約により生じる一切の紛争等については、岐阜地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
3 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 4 条 用語の定義
1 本規約で使用する用語の意味は、次の各号に別段の定めがない限り、ケーブルプラス電話サービス契約約款および IP電話サービス契約約款で使用する用語の意味に従います。
(1) 契約者
ケーブルプラス電話およびケーブルラインの提供を受けるために必要となる、設備の設置工事契約が成立した申込者。
(2) 固定電話サービス
ケーブルプラス電話、ケーブルライン。
(3) 終端装置
種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器。通信プロトコルの変換、および IP ルーティング等の機能を有するものを指す。
第 2 章 契約
第 5 条 申込みの方法
1 当社を介して、ケーブルプラス電話およびケーブルラインの提供を受けるために必要となる設備の設置工事を申し込む者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾の上、次の通り、当社に当該工事を申し込むものとします。
(1) ケーブルプラス電話の設備設置工事は、ケーブルプ
ラス電話サービス契約約款の規定に基づいて申し込むものとします。
(2) ケーブルラインの設備設置工事は、IP 電話サービス
契約約款に基づいて申し込むものとします。
固定電話
2 20 歳未満の方が申込みをする場合は、法定代理人の同意を必要とします。
第 6 条 契約の成立
1 契約は、当社が申込者からの申込を承諾し、当社が本規約に基づく設置工事を着工した時に成立するものとします(以下、契約成立後の申込者を「契約者」といいます)。ただし、この着工時または着工時までに次のいずれかに該当することが判明した場合は、契約は成立しないものとします。
(1) 電話接続回線の設置または保守が技術上困難なとき
(2) 契約者が、当社サービス約款に基づいて支払うべき契約上の債務(サービス料金、または工事費等)の支払いを、現に怠っている、怠ったことがある、もしくは怠るおそれがあると認められるだけの相当な理由がある場合
(3) 加入申込者が、当社サービスの利用を停止されてい
る、もしくは第 13 条「当社が行う契約の解除」を受けたことがある場合
(4) 加入申込者が、支払手段として正当に使用することができない利用料金引落口座またはクレジットカードを指定したとき
(5) 虚偽の事実をもって加入申込をした場合
(6) 本規約等についての、次の各号に該当する、もしくはそのおそれがある場合
① ケーブルプラス電話申込者が、本規約およびケー
ブルプラス電話サービス契約約款に違反したことがあるなど、本規約およびケーブルプラス電話サービス契約約款に違反するおそれがある場合
② ケーブルライン申込者が、本規約および IP 電話サービス契約約款に違反したことがあるなど、本
規約および IP 電話サービス契約約款に違反するおそれがある場合
(7) 当社の業務遂行上、著しい支障がある場合
(8) サービスの提供が、技術上困難である場合
(9) 申込者が 20 歳未満であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(10)申込者が、現在または過去において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力およびその共生者
(以下「反社会的勢力」といいます)に属すると判明した場合
(11)現在または過去において、暴力団等の反社会的勢力
が申込者の事業活動を実質的に支配している場合
(12)その他、申込者が、本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがある場合
2 前項のいずれかに該当し、本サービスの申込みを当社が拒絶したときは、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
固定電話
4 当社は、第 1 項に規定する確認のため、申込者に身分証明にかかわる公的書類等の提出を要求することがあります。当該書類が提出されない場合、当社は、承諾を留保または拒絶するものとします。
5 申込者は、現在および将来にわたっても第 1 項第(10)号
に該当しないことを確約するものとします。
第 7 条 申込書記載事項の変更
1 契約者は、その氏名および名称、電話番号、利用料金引落口座またはクレジットカード等、当社へ登録した情報に変更などがある場合は、当社の指定する方法で、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、当社は第 5 条「申込みの方法」および第 6 条「契
約の成立」の規定に準じて取り扱います。
第 8 条 初期契約解除
1 契約者は、本サービスの加入工事が完了した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により初期契約解除を申し出ることができます。
2 前項の場合、契約者は次の各号に規定する料金を支払うものとし、当社は、次の各号に規定する料金以外は、契約者へ請求できないものとします。
(1) 別表に記載する、解除を申し出た月の利用料金
(2) 手続きに関する手数料
(3) 完了または着工済の工事費
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に明らかに該当すると認められる場合はこの限りではありません。
(1) あらかじめ加入申込を撤回する意思をもって加入申込を行った場合
(2) 加入申込者の保護を図ることとする本項の意図に反している場合
第 9 条 契約の有効期限
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに、当社、契約者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らの意思表示もない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
2 集合共同引込の建物内での加入について、建物基本契約が解除された場合は、契約を解除するものとします。
第 3 章 サービスの内容
第 10 条 サービスの種類
1 当社は、次に規定するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。ただし、電話サービス別表に特段の利用地域および条件の定めがあるものは、その定めによるものとします。
(1) 当社から、ケーブルプラス電話の提供を受けるため
に必要となる端末設備を契約者に貸与するサービス。ただし、端末設備はケーブルプラス電話サービス契約約款で定めるものとします。
(2) 当社から、ケーブルプラス電話の提供を受けるため
に必要となる端末設備を契約者に貸与するサービス。ただし、端末設備は IP 電話サービス契約約款で定めるものとします。
(3) ケーブルプラス電話またはケーブルラインの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置の設置に関わる工事、および保守等の一部を行うサービス。
2 ケーブルプラス電話とケーブルラインを、同時に利用する
ことはできません。
第 4 章 サービスの停止
第 11 条 利用停止
1 当社は、次の各号に規定する固定電話サービスの利用停止を行うことがあります。
(1) ケーブルプラス電話サービス契約約款第 24 条「ケーブルプラス電話サービスの利用停止」に基づく、ケーブルプラス電話の利用停止
(2) IP 電話サービス契約約款第 23 条「利用停止」に基づく、ケーブルプラス電話の利用停止
2 前項の利用停止が、支払期日を過ぎても固定電話サービスおよび工事費等を支払わない事由によるものである場合は、当社は、ケーブルプラス電話、ケーブルラインそれぞれの契約約款の定めに従い、次の各号に定める間、本サービスおよび固定電話サービスを停止することがあります。
(1) 支払いが完了するまでの間
(2) 支払い後、当社が支払いの事実を確認できるまでの間
3 当社は前項の規定により、固定電話サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、および停止をしようとする日を契約者に通知します。ただし、次の場合は、通知催告なしに停止できるものとします。
(1) 緊急等やむを得ない場合
(2) 契約者の都合により、通知が契約者に到達しない場合
第 5 章 契約の終了
第 12 条 契約者が行う契約の解除(解約)
1 契約者は、固定電話サービスの契約を解除(以下、契約者による契約の解除を「解約」といいます)しようとするときは、次に定める通り、あらかじめ当社に届け出るものとします。
(1) ケーブルプラス電話の契約の解除
ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定に基づくものとします。
(2) ケーブルラインの契約の解除
IP 電話サービス契約約款の規定に基づくものとします。
2 前項の規定による解約をしようとする場合、当社は、当社に帰する設備等を撤去します。
3 撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、復旧にかかわる費用は契約者に 担していただきます。
第 13 条 当社が行う契約の解除
1 当社は次の場合には、契約を解除することがあります。
(1) 第 11 条「利用停止」第 1 項の規定により、本サービスの提供を停止された場合において、契約者が当該利用停止日から 7 日以内に、その事実を解消しない場合
(2) 契約時に虚偽の申告をした場合
(3) 当社または契約者のいずれの責にもよらない事由により、当社設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で、サービスを継続できない場合
(4) 第 11 条「利用停止」第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合
(5) 本規約等についての、次の各号に該当する、もしくはそのおそれがある場合
① ケーブルプラス電話契約者による、本規約または
ケーブルプラス電話サービス契約約款違反
② ケーブルライン契約者による、本規約または IP
電話サービス契約約款違反
(6) 契約者が自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為をはたらいた場合
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる
行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を棄損、もしくは当社の業務を妨害する行為
④ その他、これらに準ずる行為
(7) 契約者が現在または過去において、次の各号に該当することが判明した場合(ただし、反社会的勢力の
定義は、第 6 条「契約の成立」第 1 項第(10)号の定めるところによるものとします)
① 反社会的勢力に属すると判明した場合
② 反社会的勢力が加入申込者の事業活動を実質的に支配している場合
③ 役員等が反社会的勢力であるなど、反社会的勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与している場合
④ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る、もしくは第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している場合
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供する、もしくは便宜を供与するなど、直接的または積極的に反社会的勢力の維持運営に協力、関与している場合
⑥ その理由を問わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力がその経営または運営に実質的に関与していることを知りながらこれを利用している者
⑧ 破産、会社更生、民事再生、会社整理、もしくは特別清算手続の申立を受けた、または自ら申立をした場合
⑨ その他、当社の業務遂行上、支障があるとき
固定電話
2 前項の規定により、契約を解除しようとする場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、次の各号に該当する場合は、当社は契約者に催告することなく、ただちに契約を解除することができるものとします。
① 契約者の都合により、通知が契約者に到達しない
場合
② 緊急等、やむを得ない場合
③ 第 1 項第(4)号~第(7)号に該当する場合
(2) 当社は、当社に帰属する設備、資産等を撤去し、それにかかわる費用を契約者に請求するものとします。
(3) 契約者は、別表に記載の解約・解除手数料を支払うものとします。
3 前項第(2)号に該当する撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物、およびその他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、契約者の 担とします。
(2) 契約者は、撤去のため当社が契約者の敷地内に入ることを承諾するものとします。
4 契約者は、契約解除に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 14 条 契約終了時の措置
1 契約が終了する場合の処置については、次の各号に定める通りです。
(1) 当社は、終端装置を回収します。
(2) 契約者は、前号の回収に要する別途当社が定める費
用を 担するものとします。
2 前項の回収に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物、その他の構築物等の復旧を要する場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 復旧にかかわる費用は、契約者の 担とします。
(2) 契約者は、回収のため当社が契約者の敷地内に立ち入ることを承諾するものとします。
3 解除により契約が終了する場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 契約者は、契約終了までに発生した料金、およびその他の債務を支払うものとします。
(2) 当社は、工事費等の初期費用、および利用料金は返還しないものとします。
(3) 契約者は、第 1 項の回収に必ず応ずるものとします。解約月を含む 3 ヶ月以内に、契約者が回収に応じない場合は、次の通りとします。
① 終端装置は、第 19 条「終端装置貸出サービス」第 2 項に従い、取り扱います。
② 当社は、契約者の承諾なしに終端装置を回収できるものとします。
第 6 章 工事、保守等
第 15 条 設備の設置工事
固定電話
1 契約者は、固定電話サービスへの申し込みをもって、当社が固定電話サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、および終端装置を設置することについて承諾したものとします。
2 それぞれの設備とその設置工事における所有と費用の 担
は、次の各号に定める通りとします。
(1) 当社は、終端装置を所有します。
(2) 契約者は、終端装置の設置に要する費用を 担します。
(3) 利用者敷地内および宅内の特殊工事を必要とする場合は、利用者がその費用を 担します。
3 当社は、引込線 1 回線につき、ケーブルプラス電話またはケーブルライン、どちらか一方の電話サービスの設備(終端装置を含む)を設置します。
4 当社は、終端装置の設置場所を、契約者と協議の上、定めます。
5 終端装置を含む電話設備の設置工事は、当社指定の業者が、当社の指定する工法および使用機器により行うものとします。
6 電話接続回線の終端にある構内または建物内(これに準ずる区域を含む)に、当社の電気通信設備を設置する場合において、構内交換機やxx等の特別な設備の使用を契約者が希望するときは、契約者の 担で設置するものとします。
7 共同住宅などの共聴施設を用いてサービスを受ける場合は、
別途協議するものとします。
8 契約者は、当社に無断で電話接続回線設備の撤去や改変工事をすることはできません。
9 契約者は、自営設備の維持管理を行い、当社は本施設の維
持管理を行うものとします。
10 契約者は、本施設の維持管理のため、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
第 16 条 設備の故障等
1 契約者は、本サービスおよび固定電話サービスを利用できなくなったときには、次の各号に規定する通り、当社に点検を請求することができます。
(1) 契約者は、事前に自営端末設備または自営電気通信設備等および利用様態に問題がないことを確認するものとします。
(2) 当社は契約者からの申告に基づき、当社および KDDI、ソフトバンクの設備の修理、保守等(以下「サポート」といいます)を行います。
2 点検の結果、故障がある場合、次の各号の定める通りに対応します。
(1) 本施設および終端装置に故障がある場合、当社が、当社の 担でその故障設備を修理します。
(2) 自営設備に故障がある場合、契約者が、出張費用および自営設備の修理に要する費用を 担するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、その故障の原因が当社、および KDDI、ソフトバンクの設備、工事以外である場合、当社、および KDDI、ソフトバンクはサポートの責を いません。
4 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、契約者の故意、または過失により、終端装置に故障、破損、紛失、盗難、その他異常等(以下「故障、滅失等」といいます)が生じた場合、その修理等に要する費用は契約者の 担となります。
第 17 条 設備設置場所の変更
1 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に当社に届け出て、終端装置の設置場所の変更ができるものとします。ただし、第 6 条「契約の成立」第 1 項第(1)号に該当する場合は、この限りではありません。
(1) 同一家屋または同一敷地内における設置場所の変更
(2) 前号に該当し、新たに電話接続回線工事を必要とする場合
(3) 当社の業務区域内における転居等により、設置場所を変更する場合
2 前項第(2)号および第(3)号に該当する場合は、第 5 条「申込みの方法」および第 6 条「契約の成立」に従い取扱います。
3 終端装置の設置場所変更に伴う、電話接続回線工事および特殊工事の費用 担、ならびに工事の分担については、第 15 条「設備の設置工事」によるものとします。
4 終端装置の設置場所の変更に伴う、電話接続回線および終端装置の撤去については、別表に定める費用を契約者が担するものとします。
第 18 条 設置場所の無償使用等
1 当社は、電話接続回線および自営柱等の特殊設備の設置に
関し、契約者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物等を必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 契約者は、当社および当社の指定する者が、電話接続回線
および特殊設備の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、契約者が所有、または占有する土地、建物、およびその他の構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 契約者は、第 1 項および第 2 項に関して、xx、家主、管
理組合、その他の利害関係があるときは、契約者の責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 19 条 終端装置貸出サービス
1 当社は、電話サービス 1 契約ごとに、当社が別途指定する次の各号に定める終端装置 1 台を、第 15 条「設備の設置工事」の規定に従い設置します。
(1) ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるタイプ 2 にかかわるサービスが成立した場合
ケーブルプラス電話サービス契約約款別記 18 で定める終端装置
(2) IP 電話サービス契約約款に定めるサービスの契約が成立した場合
IP 電話サービス契約約款で定める終端装置
2 終端装置は当社の所有とし、終端装置を設置した日より、契約者に無償で貸与します。終端装置を利用しなくなった場合は、次の各号に定める通りです。
(1) 契約者は、終端装置を当社に返却するものとし、当社はそれを回収します。
(2) 契約者は、前号の返却・回収に必ず応ずるものとします。
(3) 当社が認める終端装置の最終利用月を含む 3 ヶ月以内に、契約者が回収に応じない場合、当社は、契約者に別に定める損害金を請求します。
3 契約者は、終端装置を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
4 終端装置は、当社の承諾なしに、移動することや取り外すことなどはできません。
5 契約者は、終端装置と契約者の機器とを接続する場合の接続方法、および設定内容等について、当社の指示に従うものとします。
6 終端装置に、第 16 条「設備の故障等」第 4 項に規定する故障、滅失等が生じた場合は、次の各号に定める通りとします。
(1) 契約者は、当社が定める方法により、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
(2) 当社は、故障等の生じた終端装置(以下「故障品」といいます)を、当該終端装置と同一機種、もしくはほぼ同等の機能を有する正常な終端装置(以下「代品」といいます)と交換します。
(3) 前号の規定にかかわらず、契約者の故意、または過失
により、故障、滅失等が生じた場合、契約者は、当該終端装置価格相当分を当社に支払うものとします。
(4) 紛失、盗難、消失等が生じた端末接続装置(以下「滅
失品」といいます)の取り扱いは、次のとおりです。
① 代替終端装置の設置をもって、滅失品は当社の所有を離れるものとします。
② 滅失品は、契約者の責任で、法律に従い、処分するものとします。
③ 契約者は、滅失品を当社に返還することはできません。また、前号の終端装置価格相当代金も返金されないものとします。
(5) 終端装置の故障、滅失等に起因して生じた損害等に
ついて、当社は一切の責任を いません。
7 当社が認める場合を除き、契約者は終端装置の交換を請求できません。
8 契約者は、当社が貸与する終端装置の種類を選ぶことができません。
第 7 章 料金等
第 20 条 支払い義務
1 申込を承諾された契約者は、次の各号に規定する料金を支払わなければなりません。
(1) 本サービスにかかわる初期費用
(2) 利用料金およびオプションサービス利用料金
(3) 工事費
(4) 手続きに関する料金
固定電話
2 第 11 条「利用停止」の規定により、本サービスの提供が停止された場合は、次の各号の規定の通りです。
(1) 停止期間中は、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
(2) 契約者は、当社に対し、停止期間中の本サービスにかかる料金をお支払いいただきます。
3 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合は、契約者はその工事の解除等があった時までに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を 担していただきます。
第 21 条 料金等の請求および支払い
1 ケーブルプラス電話契約者の、ケーブルプラス電話にかかわる料金については、次の各号に定める通りです。
(1) ケーブルプラス電話契約者は、ケーブルプラス電話サービス契約約款により支払う義務を う費用を、当社の請求に基づき、当社に支払うことを承諾するものとします。
(2) 前号の費用には、ケーブルプラス電話サービス契約
約款に基づく割増金および延滞利息を含みます。
2 ケーブルライン契約者の、ケーブルラインにかかわる料金については、次の各号に定める通りです。
(1) ケーブルライン契約者は、IP 電話サービス契約約款により支払う義務を う費用を、当社の請求に基づき、当社に支払うことを承諾するものとします。
(2) 前号の費用には、IP 電話サービス契約約款に基づく割増金および延滞利息を含みます。
第 22 条 割増金
1 本サービスに関する料金の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した金額を割増金として、当社に支払わなければなりません。
第 23 条 延滞金
1 契約者は、本サービスに関する債務を延滞した場合、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年利 14.5%の延滞金を、当社が別に定める方法で、当社にお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 24 条 消費税
1 消費税法(1988 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により、本サービスに関する債務の支払いについて、消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に当該債務を支払う際、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。
2 前号の消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
固定電話
3 料金、およびその他の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てます。
4 実際の請求額と、料金表に規定する税込金額の合計額が異なる場合があります。
第 25 条 債権の譲渡および保全等
1 ケーブルプラス電話契約者は、次の各号に定めることをすべて承諾したものとします。
(1) ケーブルプラス電話サービス契約約款の定めにより、支払いを要することとなった料金、およびその他の債務にかかわる債権が、KDDI の定めで当社に譲渡されること
(2) 前号の結果、当社が当該債権を契約者に請求すること
(3) 第(1)号および第(2)号の場合、当社および KDDI が、ケーブルプラス電話契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の要求を省略すること
2 ケーブルライン契約者は、次の各号に定めることをすべて承諾したものとします。
(1) IP 電話サービス契約約款の定めにより、支払いを要することとなった料金、およびその他の債務にかかわる債権が、ソフトバンクの定めで当社に譲渡されること
(2) 前号の結果、当社が当該債権を契約者に請求するこ
と
(3) 第(1)号および第(2)号の場合、当社およびソフトバンクが、ケーブルライン契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の要求を省略すること
3 本サービスに関する債権、第 1 項および第 2 項により譲り受けた債権の保全に際し、当社が必要と認めた場合は、契
約者に対し、次の各号に定める書類の提出を求めることができるものとします。
(1) 契約者の住所、および氏名が確認できる書類
(2) その他債権保全に必要な書類
第 8 章 禁止事項
第 26 条 終端装置についての禁止事項
1 終端装置についての、次に規定する行為は禁止します。
(1) 第三者等への貸与、質入れ等の担保設定、および譲渡等
(2) 直接または間接を問わず、本体、プログラム、ソフトウェアの複製、分解、改造、変造、解析、リバースエンジニアリングなどを行うこと
(3) 本来の用法によらない方法で使用し、本サービスまたは他の事業者の電話サービスを不正に受ける、または受けようとすること
(4) 定められた場所から移動したり、接続変更すること
(第 17 条「設備設置場所の変更」の規定に該当する場合を除く)
(5) 線条、その他の導体を接続すること
2 契約者が、前項の規定に違反した場合、当社は契約の解除、および契約者に損害額を請求する権利を有します。
3 前項による契約の解除は、に準じます。
4
5 契約者が前項の規定に違反したと当社が認めた場合は、次のとおりです。
(1) 禁止行為に関するすべての責任は、当該契約者に帰属します。当社は一切の責任を いません。
(2) 禁止行為により、故意に当社の業務に著しい損害を与えた場合、当該契約者は、当社に賠償しなければなりません。
(3) 当社は当該契約者に対し、次の措置をとることができます。
① 契約の解除
解除は、第 13 条「当社が行う契約の解除」に準じて取り扱います。
② 終端装置の返還請求
契約者者は、当社からの返還請求日より起算して 10 日以内に返却する義務を います。10 日を経過しても、終端装置の返却がない場合は、当社は契約者に端末接続装置の代金相当額を請求できるものとします。
③ 損害賠償請求
第 9 章 損害賠償
第 27 条 損害賠償
1 当社および契約者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は賠償の責任を いません。
(1) 本サービスの休止、停止、中断等により、契約者に損害が生じた場合
(2) 自営設備に起因する事故
(3) 第 11 条「利用停止」の規定により、契約者に損害が生じた場合
(4) 本サービスにかかわる設備等の設置、撤去、修理、または復旧の工事にあたり、当社の故意または重大な過失によらず、契約者が所有もしくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合
3 当社およびKDDI、ソフトバンク(以下「当社等」といいます)
は、次の各号に規定する事由によって契約者が損害を被った場合において、その損害の事由が当社等の責に帰すべきものであるときは、その損害を賠償します。
(1) 終端装置の故障、滅失、毀損等
(2) 終端装置の修理にあたり、契約者の機器およびその他の物品等に損害を与えた場合
4 前項の賠償額は、次の各号に定める額を限度とします。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(1) ケーブルプラス電話
ケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された、電話サービスにかかわる定額利用料金相当額
(2) ケーブルライン
IP 電話サービス契約約款に規定された、電話サービスにかかわる定額利用料金相当額
5 契約者の責に帰すべからざる事由により、終端装置をまったく使用することができない、もしくはまったく使用することができないのと同等の状態(以下、あわせて「使用不能」といいます)が生じたときは、次の各号に定める場合に限り、当社等は当該契約者に損害を賠償します。
(1) ケーブルプラス電話
当社および KDDI が、終端装置が使用不能であることを認知した時刻から起算して、同状態が 24 時間以上継続した場合
(2) ケーブルライン
当社およびソフトバンクが、終端装置が使用不能であることを認知した時刻から起算して、同状態が 72時間以上継続した場合
6 前項における損害賠償額については、次に定める通りです。
(1) 前項の起算時刻以降の、使用不能継続時間(24 時間の倍数部分に限る)について、24 時間ごとに 1 日として日数を計算(端数は切捨て)します。
(2) 前号で得られた日数に対する、次の各号に規定する額を、発生した損害とみなし、契約者はこの損害額の支払いを要しないものとします。
① ケーブルプラス電話
ケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料金の合計額
② ケーブルライン
IP 電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料金の合計額
(3) 前項の規定にかかわらず、当社等の故意または重大な過失により、終端装置の使用不能状態が生じたと
きは、契約者は、次の各号に定める料金の支払いを要しないものとします。
① ケーブルプラス電話
当社および KDDI が、終端装置が使用不能であることを認知した時刻以降の、使用不能時間に対応する、ケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料金
② ケーブルライン
当社およびソフトバンクが、終端装置が使用不能であることを認知した時刻以降の、使用不能時間に対応する、IP 電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料金
7 第 3 項および第 5 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して、6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償請求がないときは、当社は損害賠償に応ずる義務を免れるものとします。
8 次の各号に該当する場合、当社は、当該契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(1) 契約者が本規約に違反した場合
(2) 契約者が、不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合
第 28 条 免責事項
固定電話
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 27 条「損害賠償」の規定によるほかは、一切の責任を いません。
2 当社等は、天災、事変、その他の事由による、本サービスおよび固定電話サービスの停止、不能については、責任をいません。ただし、当社等の故意または重大な過失によ
る場合については、この限りではありません。
3 本規約等の変更により、自営設備の改造または変更(以下「改造等」といいます)を要することになっても、当社は、その改造等に要する費用は 担しません。
4 契約者には、本サービス固定電話サービスの利用環境、様態、および申告の時間帯等により、サポートを受けることが困難な場合、または時間を要する場合があることを承諾していただきます。
5 当社は、終端装置が貸与開始時点で正常な機能を備えてい
ることのみを保証します。終端装置の商品性、および契約者の使用目的への適合性については、一切保証しません。
6 終端装置と契約者の機器との接続に必要となる物品、およ
び終端装置を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用 担で準備するものとします。当社は、契約者の準備する物品等の不具合にかかわる責任は いません。
7 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者
との間で生じた損害、紛争等に関して、一切の責任を いません。
第 10 章 雑則
第 29 条 個人情報の取り扱い
1 当社が別途定める「個人情報の保護と取り扱いについて」に準じます。
第 30 条 協議事項
1 本規約に定めのない事項等について、または、本規約の講釈に疑義が生じた場合は、当社と契約者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
2 本サービスの利用に関して、本規約、当社が別に定める事
項、および当社の指導によっても解決できない問題が生じた場合は、当社と契約者との間で双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。
3 当社と契約者との間に係争が発生し、訴訟により解決する
必要が生じた場合は、第 3 条「国内法への準拠」第 1 項に従うものとします。
第 31 条 附則
固定電話
1 本規約は、2018 年 12 月 1 日から施行します。
ケーブルプラス電話に関する説明事項(重要)
本説明事項は、ケーブルプラス電話に関するものです。 【電気通信役務に関する料金とその他提供条件の概要】
第 1 章 サービス概要
第 1 条 サービス名称
1 ケーブルプラス電話(IP 電話サービス)
第 2 条 本サービスを提供する会社
1 KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)
第 2 章 お問い合わせ先
第 3 条 会社名
1 株式会社xxケーブルテレビ(以下「xxケーブルテレビ」といいます)
第 4 条 お問い合わせ先
1 サービス内容、接続、設定、故障等
(1) お客さまセンター 0120‒301‒248
2 営業時間(電話受付)
(1) 平日 午前 9:00 ~午後 5:30
(2) 日・祝 午前 9:00 ~午後 5:00
3 営業時間外の緊急対応
(1) 緊急対応ダイヤル 0584‒82‒1217
4 インターネット・メール等でのお問い合わせ
(1) ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx‒xx.xx.xx
(2) メール oct@ogaki‒xx.xx.xx
第 3 章 注意事項
第 5 条 サービス
1 料金やサービスは、改善等のため予告なく変更する場合があります。
2 記載の料金は、2019 年 5 月 11 日時点の情報です。
第 6 条 請求
1 本サービスの利用料金は、xxケーブルテレビから請求いたします。
2 本紙の表示額は全て税別価格です。特に記載のある場合を除き、別途消費税がかかります。消費税の計算方法は、xxケーブルテレビの定める方法となります。
3 国際オペレータ通話等の請求書は、ご利用発生の翌月に
KDDI から契約者に直接送付します。
第 7 条 他社料金
1 他社(NTT 東日本・NTT 西日本)料金等は、あくまでも
目安となります。
2 NTT 東日本・NTT 西日本の工事費は、お客さま宅内等の状況により、記載の内容とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
第 8 条 個人情報の取り扱い
1 KDDI が本サービスの申込みに際して取得する個人情報は、次の目的に利用します。
(1) 本サービスの提供
(2) 本サービスの料金請求業務
(3) KDDI 既存および新サービスのご案内
(4) アンケート調査の実施
(5) 利用促進等を目的としたキャンペーンの実施
(6) サービスの開発・評価・改善
(7) その他契約約款等に定める目的
固定電話
第 9 条 au ID
1 ケーブルプラス電話の申込みにより、ケーブルプラス電話の契約が登録された au ID を KDDI が払い出します。
2 au ID は、My au のログインに利用します。なお、au ID の利用は、KDDI の「 ID 利用規約」によります。
重要説明事項
第 10 条 その他
1 本紙に記載しているサービス名称は、一般に各社の商標または登録商標です。
第 4 章 サービス内容
第 11 条 本サービスでできること
1 本サービスでは、次へ向けた通話が利用できます。
(1) 国内加入電話
(2) 国際電話
(3) 携帯電話
(4) PHS
(5) IP 電話等
2 現在お使いの NTT 等の電話番号を、本サービスでも継続して利用(以下「番号ポータビリティ」といいます)できます。詳細については、第 15 条「番号ポータビリティをご利用の場合」をご確認ください。
3 本サービスは、次の通話先へ発信できます。
(1) 110(警察)
(2) 118(海上保安庁)
(3) 119(消防)
第 12 条 本サービスでできないこと
1 本サービスでは、ISDN は利用できません。
2 停電時は利用できません。携帯電話や PHS、または、お近くの公衆電話をご利用ください。
第 5 章 契約・お申込み
第 13 条 契約・お申込みについて
1 この申込みによる契約は、KDDI のケーブルプラス電話サービス契約約款によるものとします。
2 申込みを受け付けた場合でも、KDDI 設備の都合により、本サービスを利用できないことがあります。
3 「110(警察)」「119(消防)」への非常通報装置*は本サービスに接続できません。
* 非常ボタン等を押すことにより、「110(警察)」「119(消防)」へ自動的に発信し、発信元の情報を自動音声で伝える装置。
4 緊急通報等を行なう自動通報装置(電話機)*は、機能や設定される通話先の電話番号等により利用できない場合があるため、本サービスに申し込むことはできません。
* 主に各自治体が高齢者の方や体の不自由な方などに提
供している電話機。ボタンを押すことにより緊急通報を行なうことができ、ペンダントタイプの場合もある。
固定電話
「緊急通報システム」「あんしん電話」等の名称で呼ばれている。
5 ネットワークの保守メンテナンス等により、本サービスが
利用できない場合があります。
6 申込者が 20 歳未満の場合は、親権者の同意を得た上でお申込みください。
重要説明事項
7 申込者は、この契約に基づく契約者の権利を、第三者に譲渡することはできません。
第 6 章 緊急通報(110 / 118 / 119)
第 14 条 緊急通報(110 / 118 / 119)への通話について
1 「110(警察)」「118(海上保安庁)」「119(消防)」へダイヤルした場合、契約者についての次の情報が接続相手先(警察、海上保安庁、消防)に通知されます(一部の警察、海上保安庁、消防を除く)。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話番号
2 回線ごとの非通知設定は適用されません。通知を拒否される場合は、1 通話ごとに「184」を付けてダイヤルしてください。
第 7 章 電話番号の継続利用
第 15 条 番号ポータビリティをご利用の場合
1 NTT 東日本・NTT 西日本および NTT 東日本・NTT 西日本以外の事業者(以下「他社」といいます)から本サー
ビスへの番号継続に際し、現在ご利用中の電話サービスは、次の通りとなります。なお、いずれの場合も、NTT 東日本・ NTT 西日本および他社への手続きは、KDDI が代行いたします。お客さまが手続きする必要はありません。
(1) 現在ご利用中の電話サービス
① NTT 加入電話/ INS ネット 64 休止
• NTT 加入電話/ INS ネット 64 から番号継続の場合
休止工事費 2,000 円(税別)が別途 NTT 東日本・NTT 西日本よりお客さまに請求されます。
② NTT 加入電話/ライトプラン/ INS ネット 64・ライト/他社の電話サービス 解約
• 他社からの番号継続の場合
他社が定める提供条件により、解約に関わる費用(工事費など)が発生する場合があります。現在ご利用のサービス提供会社へご確認ください。
(2) 現在ご利用中の電話付加サービス 解約
2 本サービスへの番号移転に際し、移転元事業者より連絡があることがあります。
3 NTT 東日本・NTT 西日本による電話番号継続利用の設定完了をもって、本サービスの利用開始となります。
4 番号継続の申込みついては、次の通りです。
(1) 申込者(申込者と電話契約者が異なる場合には、申込者および電話契約者)は、NTT 東日本・NTT 西日本等の電話サービス等に関する次のような契約者情報を、NTT 東日本・NTT 西日本等が KDDI に対して提供することについて、同意したものとします。
① 本人性確認結果
② 質権の設定または差押えの有無
③ 提供可否確認結果よび提供不可理由などにかかわるもの
(2) 番号継続は、NTT 加入電話等の契約者(名義人)の
同意を得た上でお申込みください。
5 番号ポータビリティは、以下の条件に合致した場合にご提供可能となります。番号ポータビリティを利用できない場合は、KDDI より新しい電話番号を提供します。
(1) 次のいずれかの電話サービスからの番号ポータビリティで、KDDI が別に定める他社サービスを利用していること
① NTT 東日本・NTT 西日本が契約者に提供する一般加入電話(電話サービス)
② ISDN(総合ディジタル通信サービス)
③ NTT 東日本・NTT 西日本の一般加入電話および ISDN
(2) 現在加入者が使用している電話番号で、利用場所の変更がないこと(利用場所が異なる場合、番号ポータビリティを利用できない場合があります)
6 次の電話サービスで利用中の回線の番号継続は、お申込みできません。
(1) 共同電話
(2) 支店代行電話
(3) 公衆電話
(4) 臨時電話
7 申込電話番号に付随する各種割引サービスをご利用の場合は、定額料金が発生する場合があります。必ずお客さまご自身で、解約の手続きを行なってください。
8 インターネット接続サービスと合わせてご利用の場合など、電話サービス以外のサービスの取り扱いについては、現在ご利用のサービス提供会社へお問い合わせください。
9 現在 INS64 を利用中の場合、次のものは本サービスでは利用できません。
(1) ISDN の各種機能
(2) ISDN 専用電話機
(3) ISDN 専用端末
(4) DSU
(5) TA(ターミナルアダプタ)
10 NTT 加入電話、INS ネット 64 の休止については、次の通りです。
(1) 休止に伴い、NTT 東日本・NTT 西日本より休止連絡票「利用休止のお知らせ」がお客さまに送付されます。休止連絡票は、再度 NTT 東日本・NTT 西日本をご利用の際等に必要となりますので、大切に保管してください(他社からの番号継続の場合は、休止連絡票が送付されることはありません)。
(2) 利用休止期間は原則 5 年です。ただし、お客さまの NTT 東日本・NTT 西日本への申告により、5 年単位で期間の更新が可能です。延長を行なわない場合、更に 5 年を経過した時点で権利が失効となる場合があります。詳しくは NTT 東日本・NTT 西日本にお問い合わせください。
11 機器をリースまたはレンタルされている場合は、次の通り、
(2) au xxx電話サービスからの番号継続の場合
① au xxx電話サービス自動解約
② au xxxネットサービス・テレビサービス KDDI またはご契約プロバイダへお問い合わせください。
(3) 利用中の付加サービス
① 「KDDI 電話 au で着信確認」以外の付加サービス解約
本サービス申込時に改めてお申し込みください。
② 「KDDI 電話 au で着信確認」サービス
ホーム電話/ホームプラス電話/ au xxx電話サービスでの登録情報が自動的に引き継がれます。
(4) 電話帳掲載
改めてお申し込みが必要です。
2 以下の条件に合致した場合のみ、ホーム電話、ホームプラス電話、au xxx電話サービスからの番号継続ができます。番号継続ができない場合は、KDDI より新しい電話番号を提供します。
(1) ホーム電話/ホームプラス電話/ au xxx電話サービスのご利用場所と、ケーブルプラス電話のご利用場所が同一住所であること(ご利用場所が異なる場合、番号継続ができない場合があります)。
固定電話
(2) 次のどちらかを満たすこと
① ホーム電話/ホームプラス電話/ au xxx(au one net ご利用の場合)電話サービスからの切替の場合
ケーブルプラス電話の契約者名義が同一である、
お客さまから各社へ必ずご連絡ください。 または二親等以内の同一姓であること(名義が異
(1) レンタル電話等の機器リースをご利用の場合
ケーブルプラス電話の開通日までに、NTT ファイナンス株式会社(0120‒766‒701)へご連絡ください。
(2) NTT 東日本・NTT 西日本から単体電話機(黒電話、カラー電話機、プッシュホン)をレンタルされている場合
ケーブルプラス電話をお申込みいただく前に、必ず NTT 東日本・NTT 西日本(116)へ「買い取り」または「レンタル終了(NTT 東日本・NTT 西日本への返却)」をご連絡ください。
第 16 条 ホーム電話/ホームプラス電話/ au xxx電話サービスからの切り替えをご利用の場合
1 ホーム電話、ホームプラス電話、au xxx電話から本サービスへの番号継続に際し、現在ご利用中のサービスは、次の通りとなります。なお、いずれの場合も、解約手続きは KDDI が行いますので、お客さまが手続きする必要はありません。
(1) ホーム電話/ホームプラス電話からの番号継続の場合
① ホーム電話/ホームプラス電話解約
なる場合、KDDI からホーム電話/ホームプラス電話/ au xxx電話サービスの契約者へ郵送にて名義変更の確認をさせていただきます)。
重要説明事項
② au xxx(他プロバイダご利用の場合)電話サービスからの切替の場合
ケーブルプラス電話の契約者名義が同一であること
第 8 章 本サービスの機能について
第 17 条 利用できない通話・通話先
1 ご利用いただけない通話・通信先について、詳しくは、固定電話サービス別表(以下「別表」といいます)をご参照ください。
第 18 条 電気通信事業者指定発信
1 「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定して発信することはできません。ACR 機能は停止して利用することをおすすめします。
2 「0088」等の事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)等、本サービスで提供可能な電話番号をダイヤルした場合は、本サービスの利用となり、その通話料金
が適用されます。
第 19 条 ご利用いただけない通信機能・各種サービス
1 以下の機能・各種サービスは利用できません。また、下記に記載されていない機能・サービスでも使えない場合があります。詳しくは、別表をご参照ください。
(1) 通信機能・サービス
① ISDN
② G4 FAX 通信/スーパー G3 FAX 通信
③ パケット通信
④ ユーザー間情報通知(UUI)
⑤ オフトーク通信サービス(電話回線を利用した自治体の防災放送等)
⑥ ノーリンギング通信サービス(電気/ガス/水道等遠隔検針・制御)
⑦ 信号監視通信サービス(セキュリティサービス等)
⑧ トリオホン
⑨ でんわばん
⑩ ナンバーお知らせ 136 /空いたらお知らせ 159
⑪ プッシュ回線の短縮ダイヤル機能
⑫ マジックボックス・ボイスワープセレクト等
⑬ ボイスワープの一部機能
⑭ 電話機能付インターホン(ドアホン)
固定電話
(2) 電話番号に関する機能・サービス
① 二重番号サービス
② i・ナンバー
③ 代表組み
④ ダイヤルイン
(3) KDDI または他社が提供する機能・サービス
重要説明事項
① ADSL サービス
② マイラインサービス(マイライン・マイラインプラス)
③ お申込み電話番号に付随する各種割引サービス
④ BizFAX
⑤ トーキンダイヤル
(4) モデム通信等
発信先の電話番号、通信方式によりご利用いただけない場合があります。必要に応じてサービス提供者や製造会社へお問合せください。
① ガス・電気・水道等の遠隔検針
② セキュリティサービス
③ ダイヤルアップによるインターネット接続
④ その他モデム通信
2 FAX は、おおむねご利用いただけます。
第 9 章 104 番号案内および電話帳
第 20 条 104 番号案内および電話帳掲載手続きについて
1 「104」番号案内と電話帳への番号掲載をご利用いただけます。
2 電話帳はNTT東日本またはNTT西日本が発行するハロー
ページおよびタウンページへ掲載されます(掲載者名は契約者名となります)。
第 21 条 電話帳の配布について
1 電話帳の配布(有料)を希望される場合は、別途タウンページセンター(0120‒506‒309)へご連絡ください。
第 10 章 料金
第 22 条 料金に関するご注意
1 本サービスのご利用料金は、xxケーブルテレビから請求します。
2 国際オペレータ通話等の請求書は、利用発生の翌月に
KDDI から契約者に直接送付します。
3 請求書の発行時期、料金のお支払い方法については、xxケーブルテレビの定めるところによります。
4 各利用料金については、次の通りです。実際には、xxxxxxxレビの定める消費税計算方法での請求となりますので、本誌に記載する料金の表示額の合計とは異なる場合があります。
(1) 基本料金
利用開始月および解約月は、日割料金となります。ただし、利用開始月に解約した場合は、全額請求となります。
(2) 付加サービス利用料金
① 利用開始月は無料(月途中加入の場合)です。ただし、利用開始月に解約した場合は、全額請求となります。
② 解約月は全額請求となります。
(3) ユニバーサルサービス料
毎月月末時点においてご契約中のお客さまに、全額を請求させていただきます。
5 本紙に記載する料金とは別に、開通または解約の際に、x
xケーブルテレビが設定する工事費等がかかる場合があります。詳しくは、xxxxxxxレビにお問い合わせください。
6 保守費用については、実費を請求させていただきます。
第 23 条 月額利用料金
1 定額利用料(基本料)
(1) 通常料金 1,330 円(税別)
(2) 定額あんしんパックご利用時 2,300 円(税別)
2 通話明細発行 100 円(税別)
通話明細は KDDI より契約者に送付いたします。
第 24 条 通話料
1 ケーブルプラス電話/ケーブルプラス光電話/ホーム電話向け通話/ J:COM PHONE プラス*/ J:COM PHONExxx*/ J:COM PHONE *向け通話 無料
* 株式会社ジュピターテレコムが提供する電話サービス
2 定額あんしんパックご利用の場合の通話 … 10 分まで無料
無料通話対象外となる通話先があります。詳しくは、第 11
章「月額料金プラン」をご確認ください。
3 国内加入電話向け通話
県内・県外の区分は郵政省令第 24 号(1999 年 7 月 1 日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
(1) 市内/県内市外通話 8 円(税別)/ 3 分
(2) 県外通話 15 円(税別)/ 3 分
4 国際(ダイヤル)通話【例】
下記以外の対地、オペレータ通話の通話料についてはお問合せいただくか、KDDI のホームページ(xxxx://xxx. XXXX.xxx/xxxxx/xxxxx.xxxx)でご確認ください。
(1) アメリカ本土宛 9 円(免税)/ 1 分
(2) フィリピン宛 35 円(免税)/ 1 分
(3) 中国宛 30 円(免税)/ 1 分
5 携帯通信端末向け通話
(1) au 宛 15.5 円(税別)/ 1 分
(2) au 以外宛 16 円(税別)/ 1 分
(3) PHS 向け通話 ……………………………………………
10 円(税別)/ 1 分[別途 10 円(税別)/ 1 通話]
6 IP 電話向け通話 10 円(税別)/ 3 分
7 020 番号宛通信* ………………………………………………
10 円(税別)/ 40 秒[別途 40 円(税別)/ 1 通話]
* 東京テレメッセージ株式会社の 020 番号を用いたサービス(D‒FAX)のみ接続可能
8 特別番号への通話
(1) 時報 8 円(税別)/ 3 分
(2) 天気予報
① 市内 ・ 県内市外 8 円(税別)/ 3 分
② 県外 15 円(税別)/ 3 分
(3) 災害用伝言ダイヤル 8 円(税別)/ 1 分
(4) 番号案内 200 円(税別)/案内
番号案内(104)は KDDI エボルバ番号案内サービスへ接続します。障がい者向け無料案内サービス「スマイル案内」をご利用希望の方は、初回利用時に登録していただきます。
(5) 電報 ………………………………………………………
KDDI エボルバ・NTT 東日本・NTT 西日本料金 KDDI エボルバの「でんぽっぽ」につながります。 NTT 東日本・NTT 西日本の電報をご希望の場合、 KDDI エボルバからの転送も可能です。
(6) 行政 1XY サービス(188・189)/ナビダイヤル(NTTコミュニケーションズ)/テレドーム(NTT コミュニケーションズ)…………………………………………
NTT コミュニケーションズ設定料金
第 25 条 ユニバーサルサービス料
1 ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関(TCA)が公表する認可料金の相当額で、1 電話番号ごとに請求される月額料金です。
2 認可料金は、ユニバーサルサービス支援機関が原則 6 ヶ月ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」
を指します。詳しくは、支援機関のホームページ(http:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)をご参照ください。
3 ユニバーサルサービス制度やお客様への請求につきましては、(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx- sal/)をご参照ください。
第 26 条 手続きに関する料金
1 初期費用
(1) 契約料 無料
(2) 番号ポータビリティ 無料
2 番号変更 2,000 円(税別)/ 1 手続き
加入月の翌月末日までの番号変更は無料です。
3 定額あんしんパック登録手数料 ………………………………
3,000 円(税別)/ 1 手続き
定額あんしんパックをケーブルプラス電話と同時にお申込みの場合は無料です。
第 27 条 付加サービス利用料金
1 各付加サービスの利用料金は、次の通りです。付加サービスの利用にあたり、設定が必要な場合の詳細は、契約後にお送りする「ケーブルプラス電話 ご利用ガイド」をご確認ください。
(1) 割込通話 300 円(税別)
固定電話
(2) 発信番号表示 400 円(税別)
(3) 番号通知リクエスト 200 円(税別)
発信番号表示の契約が必要です。また、利用にあたっては利用開始の設定が必要です。
(4) 割込番号表示 100 円(税別)
割込通話・発信番号表示の契約が必要です。
重要説明事項
(5) 迷惑電話撃退 700 円(税別)
(6) 着信転送 500 円(税別)
2019 年 11 月 19 日以降のお申込みについては次のとおりです。
① My au からはお申込みいただけません。xxケーブルテレビへご連絡ください。
② お申込みに際し、ケーブルプラス電話のご契約者
本人に相違ないことを確認させていただきます。
③ 本人確認に必要な書類は、「電気通信事業法に定める電気通信番号計画 別表第 4 本人特定事項の確認方法 1(1)および 6」にて指定された、以下のものを指します。
• 運転免許証
• パスポート
• 国民健康保険
• 健康保険
• 印鑑登録証明書等
④ 申込後、転送先電話番号・転送パターンの設定が必要です。
(7) KDDI 電話 au で着信確認 無料
申込後、着信通知先に登録した au 携帯電話から利用開始の設定が必要です。また、一部の機種では、本サービスはご利用いただけません。
第 11 章 月額料金プラン 第 28 条 ケーブルプラス電話 定額あんしんパック 1 月額料金 2,300 円(税別)/月
2 月額料金内で、次のサービスをご利用いただけます。なお、本パックに含まれる不可サービスを個別に解約することはできません。詳細は、別途送付される「ご利用ガイド別冊」をご参照ください。
(1) かけ放題
対象となる通話先について、10 分までの通話が無料になります(回数無制限)。
① かけ放題対象通話
• 国内加入電話向け通話
• 携帯電話向け通話
• PHS 向け通話
• IP 電話向け通話
② かけ放題対象外
• 「0180(テレドーム)」「0570(ナビダイヤルなど)」からはじまる他社が料金を設定している電話番号への通話
• 「104(番号案内)」
• 「188 / 189 等(行政 1XY サービス)」
• 衛星電話/衛星船舶電話への通話
• DOD サービスの一部
固定電話
• アクセスコール
• 国際電話
• 海外での発着信
• その他 KDDI が指定する番号(KDDI 以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する番号)
重要説明事項
• 機械的な発信等により長時間、または多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号など
詳細は(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxx/ inv/teigaku/kyotsu/taishogai_bango.pdf)をご参照ください。
(2) 電話オプションサービス(4 点*)
対象となる不可サービスは次の通りです。
① 発信番号表示
② 割込通話
③ 割込番号表示
④ 番号通知リクエスト
* 上記オプションサービスとは別に、2019 年 11 月 19 日以降に着信転送サービスのご利用を希望される場合は、次の通りです。
• ケーブルプラス電話のご契約者本人に相違ないことをあらかじめ確認させていただきます。
• 月額利用料 2,300 円(税別)に変更はありません。
• 「ご契約内容のご案内」が 2 通届く場合があります。
(3) あんしん系附帯サービス
詳細は、別途利用規約をご確認ください。なお、提
供条件は変更される場合があります。
3 本パックは個人のお客さまが対象です。法人のお客さまはご利用いただけません。
4 お申込みは、xxケーブルテレビへご連絡ください。My au からはお申込みいただけません。
5 本パック料金は、次の通りに適用されます。
(1) 利用開始時
① 本パックとケーブルプラス電話を同時申込の場合日割料金を適用
② すでにケーブルプラス電話をご利用で、本パックを追加申込の場合
翌月から適用(電話オプション 5 点のみ、KDDI
が申込を受領した日から提供されます)
(2) 本パックを加入月と同時に解約する場合
月額料金満額を請求(日割料金は適用されません)
6 本パックをご利用の場合、「ケーブルプラス電話 au ケータイセット割」は適用されません。
第 12 章 割引料金
第 29 条 ケーブルプラス電話 au ケータイセット割
1 次の条件をすべて満たす場合、基本料金(定額利用料金)より毎月 100 円を減額します。
(1) KDDI に登録された契約者の連絡先電話番号に au 携帯電話番号が登録されている場合
(2) ケーブルプラス電話と au 携帯電話の登録契約者氏名もしくは登録住所が同じ場合
2 次の場合は、本割引の対象外となります。
(1) その料金月の月末において、対象の au 携帯電話が解約・休止などの場合
(2) ケーブルプラス電話契約と対象の au 携帯電話契約を含む「au スマートバリュー」の割引グループにおいて、対象のau 携帯電話契約者が「au スマートバリュー」の適用を受けている場合
(3) 定額あんしんパックの基本料(定額利用料)
3 次の場合は、あらためて届出が必要です。届出されていなかった場合、本割引の対象外となることがあります。
(1) KDDI に登録された契約者の連絡先電話番号について、内容の変更があった場合
(2) 携帯電話番号ポータビリティによる事業者の変更があった場合
4 携帯電話には沖縄セルラーも含みます。au ぷりペイド(auプリペイド式携帯電話)は対象外となります。
5 解約やキャンペーンの適用等により、基本料金(定額利用料金)が 100 円に満たない場合、差額は返金いたしません。
6 本割引の適用について、xxケーブルテレビに通知されることを承諾していただきます。
第 30 条 au まとめトーク
1 「au まとめトーク」は、ケーブルプラス電話からの発信通話が対象です。au ケータイからの発信通話については「au →
自宅割」の適用条件によります。
2 次の条件をすべて満たす場合、割引が適用されます。
(1) KDDI に登録された契約者の連絡先電話番号に au 携帯電話番号が登録されている場合
(2) ケーブルプラス電話と au 携帯電話の登録契約者氏名もしくは登録住所が同じ場合
3 「au まとめトーク」が適用された場合、次の通話について、通話料相当額を割引し、無料とします。
(1) 次の電話サービスへの国内通話
① au xxx 電話サービス*
② au xxx ちゅら 電話サービス
③ ホームプラス電話
④ au one net の 050 電話サービス(KDDI‒IP 電話)
⑤ コミュファ光電話*
⑥ au 携帯電話(au ぷりペイド含む)
au 世界サービス対応機種への国外通話の場合、発信元は無料ですが、着信先に通話料がかかります
* 付加サービスの 050 電話サービスを含む
4 その料金月の月末において、対象の au 携帯電話が解約・休止などの場合は、本割引の対象外となります。
5 次の場合は、あらためて届出が必要です。届出されていなかった場合、本割引の対象外となることがあります。
(1) KDDI に登録された契約者の連絡先電話番号について、内容の変更があった場合
(2) 携帯電話番号ポータビリティによる事業者の変更があった場合
6 au 携帯電話には沖縄セルラーも含みます。また、特に記載がある場合を除き、au ぷりペイド(au プリペイド式携帯電話)は対象外となります。
7 本割引の適用について、xxケーブルテレビに通知されることを承諾していただきます。
第 13 章 宅内機器
第 31 条 宅内機器について
1 本サービスをご利用の際は、xxケーブルテレビが設置する宅内機器を、KDDI が指定する方法に従って接続してさい。指定外の機器に交換したり、指定外の接続をされると、約款の規定に反する行為とみなし、サービスの提供をお断りする場合があります。
2 宅内機器のご利用については、次のことにご注意ください。
(1) 電源は、常に ON の状態で利用してください。電源が OFF の状態では、発信/着信ができません。
(2) 宅内機器には、動作ソフトの自動バージョンアップ機能があります。バージョンアップの際には、機器の起動に時間を要したり、機器が再起動することがあります。また、再起動するとサービスが一旦停止します。
(3) 宅内機器をラジオなどの電波を受信する機器の近く
で使うと、受信障害(ノイズ)を引き起こすことがあります。宅内機器とラジオなどを離してご使用ください。
3 本サービスは、宅内機器と接続された電話機からのみご利
用いただけます。
4 宅内機器の仕様は、予告無く変更となる場合があります。
5 宅内機器に故障が生じた際は、xxxxxxxレビが交換・修理対応をいたします。ただし、お客さまの責任による故障・紛失の場合は、実費請求いたします。
第 14 章 解約
第 32 条 本サービスの解約について
1 本サービスを解約される場合は、次の通りです。
(1) 解約の旨をxxケーブルテレビ(第 4 条「お問い合わせ先」)へお申し出ください。
(2) 転居に伴う解約の場合、転居先で現在の電話番号を継続利用して au xxx 電話サービスをご利用予定のときは、必ずその旨をxxケーブルテレビにお申し出ください。
(3) 宅内機器等の撤去工事は、xxケーブルテレビが行ないます。
2 番号ポータビリティでご利用いただいていた本サービスの電話番号を、NTT 東日本・NTT 西日本等で継続してご利用される場合は(以下「他社への番号ポータビリティ」といいます)次の通りです。他社への番号ポータビリティにあたり、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については各社にご確認ください。
固定電話
(1) NTT 東日本・NTT 西日本等へ事前に「番号の継続利用希望の旨」をご申請ください。
(2) KDDI より提供した電話番号を本サービスでご利用の場合、他社への番号ポータビリティはお申込みいただけません。
重要説明事項
(3) NTT 東日本・NTT 西日本での電話番号継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります(ご申告いただいてから変更先事業者での手続き完了までは、本サービスでのご利用となります)。
固定電話サービス別表
1. 初期費用と提供システム
工事費は、加入促進のため割引することがあります。
当社が定める費用のほか、KDDI、ソフトバンク等各社が定める費用が別途必要な場合があります。
1 ケーブルプラス電話
・ 標準工事費 実費
・ 提供システム HFC、FTTH
2 ケーブルライン
・ 標準工事費 実費
・ 提供システム FTTH
2. FTTH システムにおける提供条件
1 引込でケーブルプラス電話とケーブルラインを併用することはできません。
固定電話
1 ケーブルプラス電話
・ 提供条件 なし
2 ケーブルライン
・ 提供条件 対象の光インターネット(光 300 /光 1G)加入者
別表
* インターネットサービスを対象外のコースに変更した場合、ケーブルラインは自動的に解約となり、別表に定める解約手数料が必要となります。
* ケーブルラインは、1 ケーブルライン用引込に対し、対
象の光インターネットサービス 1 契約が必要です。
3. 諸費用
1 ケーブルプラス電話⇔ケーブルラインの変更
・ 変更工事費 20,000 円(税別)~
2 解約
・ 解約手数料 3,000 円(税別)~
3 移設
・ 移設工事 21,000 円(税別)~
* 引込線を移設する場合
4 落雷・契約者の過失による故障等
・ 端末機器
» 機器修理 実費
» 全損 実費
5 端末機器購入代金相当額
・ 端末機器 実費
* 当社が定める費用のほか、KDDI、ソフトバンク等各社が定める費用が別途必要な場合があります。
4. ケーブルプラス電話接続可否
下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
1 電話をかける場合
・ 1XY の 3 桁番号サービス
○ 104 番号案内
KDDI エボルバにつながります(NTT 東日本・西日本の番号案内サービスにはつながりません)。
○ 110 警察(緊急呼)
× 111 線路試験受付
× 112 共同加入者受付
× 113 故障受付
NTT 東日本・NTT 西日本の故障受付にはつながりません。
× 114 話中調べ
相手先が NTT 加入電話の場合に限り、0077‒7101 にて承ります。
○ 115 電報受付
KDDI エボルバの「でんぽっぽ」につながります。 NTT 東日本・NTT 西日本の電報をご希望の場合、 KDDI エボルバからの転送も可能です。
× 116 営業受付
NTT 東日本・NTT 西日本の営業受付にはつながりません。
○ 117 時報
○ 118 海上保安(緊急呼)
○ 119 消防(緊急呼)
× 121 クレジット通話サービス
○ 122 固定優先解除
122 をダイヤルした後に、続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091 で始まる番号を除く)をダイヤルすした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。
× 125 でんわ会議
× 136 ナンバーアナウンス
× 141 でんわばん、二重番号サービス
○ 142 着信転送(KDDI 付加サービス)
KDDI の「着信転送」サービスの設定変更が可能です。
○ 144 迷惑電話撃退(KDDI 付加サービス)
KDDI の「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です。
× 147 ボイスワープセレクト、なりわけサービス
○ 148 番号通知リクエスト(KDDI 付加サービス)
KDDI の「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。
○ 1540 KDDI 電話 au で着信確認(KDDI 付加サービス) KDDI の「KDDI 電話 au で着信確認」サービスの設定変更が可能です。
× 159 空いたらお知らせ
× 161 ~ 167 ファクシミリ通信網等
○ 171 災害用伝言ダイヤル
○ 177 天気予報
○ 184‒ 発信者番号通知拒否
○ 186‒ 発信者番号通知
○ 188 / 189 行政 1XY サービス
・ 0A0 から始まる電話番号
○ 010‒ 国際電話
△ 020‒ ポケベル等
東京テレメッセージ株式会社が提供する 020 番号を用いたサービス(D‒FAX)のみ接続可能です。
○ 050‒ IP 電話
ほぼ全ての IP 電話事業者と通話可能です。
○ 070‒ PHS /携帯電話
○ 080‒ / 090‒ 携帯電話
・ 0AB0 の4桁番号サービス
○ 0120‒ フリーダイヤル/フリーコール DX /フリーアクセス
フリーダイヤル等の契約者の設定により、ご利用いただけない場合があります。
× 0170‒ 伝言ダイヤル
○ 0180‒ テレドーム
× 0190‒ エンジェルライン/あんないジョーズ
○ 0570‒ …………………………………………………………ナビダイヤル/アクセスコール/アドコール(0570‒300で始まる番号のみ)
ナビダイヤル契約者の設定により、ご利用いただけない場合があります。
× 0570‒ ナビアクセス等
○ 0800‒ フリーダイヤル/フリーコール DX /フリーアクセス
フリーダイヤル等の契約者の設定により、ご利用いただけない場合があります。
× 0990‒ 災害募金サービス
・ 00XY の事業者識別番号(KDDI 提供)
○ 0077‒ / 0070‒………………………………………………各種サービス(フリーコール/ DOD サービス等)
○ 0051‒ / 0053‒1‒ / 0053‒9‒ / 0055‒ / 0056‒ / 0057‒
国際オペレータ通話等各種国際電話サービス
○ 0077‒22‒ / 0077‒80‒ / 0077‒48‒ ………………………
KDDI DOD サービスの一部
× 0053‒63‒ KDDI DOD サービスの一部
× 0077‒43‒ ……………………………………………………
KDDI VP ネット(仮想専用線サービス)/広域短縮
× 0052‒ / 0053‒53‒ ………………………………………… KDDI 国際電話サービスの一部国際料金通知、エコノミーホン
・ 00XY の事業者識別番号(他社提供)
× 00XY‒ ………………………………………………………
「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088 フリーコールなど以下に記載のものは除く)
ACR 機能は停止して利用することをお勧めいたします。事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)等の、本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。
○ 0037‒6‒ 着信課金サービス
○ 0044‒ 国際着信課金サービス
○ 0066‒ 国際国内着信課金サービス
○ 088‒ フリーコール
・ # ダイヤル
× #4 桁の番号 … 着信短縮ダイヤル、クイックナンバー等
固定電話
2 電話をうける場合
・ 他社サービスの着信
× ………………………………………………………………… 1XY の 3 桁番号サービスを使った(コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせ等での)着信
別表
他社の着信者課金サービスの着信電話としての登録・設定
5. ご利用いただけない機能・サービス
・ 番号ポータビリティをお申込みの場合、NTT 東日本・ NTT 西日本の付加サービス、割引サービス、フレッツ・ ISDN、フレッツ・ADSL は自動的に解約となります。
・ B フレッツの課金先電話番号となっている電話番号を番号ポータビリティされる場合は、NTT 東日本・NTT 西日本から発行される B フレッツの請求は電話料金の請求とは別になります。
・ 下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
1 通信機能・サービス
・ ISDN
現在 INS64 をご利用中の場合は以下の点にご注意願います。
* 本サービスでは ISDN の機能はご利用いただけません。
* 2ch 利用はできません。1ch(1 回線)での提供となります。
* ISDN 専用電話機や ISDN 専用端末はご利用いただけません。
* DSU / TA(ターミナルアダプタ)を取り外してください。
* ISDN のサブアドレス着信(相手先電話番号の後に「*」
固定電話サービス別表 59
を付けてダイヤルする)等はご利用いただけません。
・ G4 FAX 通信/スーパー G3 FAX 通信
* G3 FAX はおおむねご利用いただけます。
・ 次のサービスをご利用中、もしくはご不明な場合は、お客さまご自身でサービス提供者(ガス会社、警備会社等)へご連絡ください。利用されていなくても、契約がある場合など、料金が発生することがあります。
» パケット通信
» ユーザー間情報通知(UUI)
» オフトーク通信サービス(電話回線を利用した自治体の防災放送等)/ノーリンギング通信サービス(電気/ガス/水道等遠隔検針・制御)/信号監視通信サービス(セキュリティサービス等)
2 通話機能・サービス
・ トリオホン
・ でんわばん
・ ナンバーお知らせ 136、空いたらお知らせ 159
・ プッシュ回線の短縮ダイヤル機能
* 短縮ダイヤル以外のプッシュホン機能はご利用いただけます。
・ マジックボックス・ボイスワープセレクト等
・ ボイスワープの一部機能
固定電話
* KDDI の転送サービスでは無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。
・ 電話機能付インターフォン(ドアフォン)
* 電話の発着信は利用できなくなりますので、必要に応じて別の電話機をご用意ください。
別表
3 電話番号に関する機能・サービス
・ 二重番号サービス
・ i・ナンバー
・ 代表組み
・ ダイヤルイン
額に 25%の割引を適用します。
・ BizFAX
* 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行なってください。
・ トーキンダイヤル
4 KDDI または他社が提供する機能・サービス
・ ADSL サービス
* 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行なってください。
・ マイラインサービス(マイライン・マイラインプラス)
* 番号ポータビリティをお申込みの場合、自動的に解約になります。
・ お申込み電話番号に付随する各種割引サービス
* 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行なってください。
* KDDI の電話利用規約・割引サービスについては自動的に解約となります。
* だんぜんトークⅡ等の割引サービスにご加入の電話番号
を本サービスに番号ポータビリティで切り替えた場合、当該番号を課金先とする KDDI カードの国際電話ご利用
個人情報の保護と取扱いについて
1. 個人情報保護の基本方針
当社は、「個人情報の保護に関する法律」その他、個人情報に関して適用される法令・規制を遵守し、お客さまの個人情報を適切に保護、管理いたします。また、情報セキュリティ確保に向けた取り組みを継続的に実施していくことにより、お客さまにとって安全・安心なケーブルテレビ・インターネット・電話サービス環境の提供を実現いたします。
2. 個人情報の取り扱い
個人情報の取得にあたり、利用目的を明らかにし、取得した個人情報の使用範囲を限定し、適切に取り扱います。
1 個人情報の利用・提供
個人情報は本人の同意を得た範囲内で利用・提供いたします。
2 権利の尊重 個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対し、開示、訂正、削除を求められたときは、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じます。
3 安全防止対策・事故発生時の対応と是正 個人情報の不正流出防止策を講じ、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、および是正のため、情報セキュリティ対策を適切に行います。個人情報に関する情報セキュリティ事故が発生
した場合には、規定された手順に従い、事故対応、是正改善へと継続的に適切な対応を行います。
4 苦情および相談 個人情報に関する本人からの苦情および相談については、適切かつ迅速に対応するため、別途受付窓口を設置します。
3. 個人情報の取得と利用目的
以下の利用目的達成のために個人情報を取得し、利用します。下記目的達成に必要な個人情報をお知らせいただけない場合は、サービスを提供できない場合があります。下記の利用目的以外に、お客さまの個人情報を利用する必要が生じた場合には、例外(当社「個人情報の保護に関する宣言」3. 個人情報の提供先範囲[2]‒[6])に該当する場合を除き、事前にお客さまに加入者および利用目的を連絡し、お客さまから事前のご同意を得た上で、提供、利用します。
1 個人情報の利用目的
・ 各種お問い合わせの場合
» 訪問依頼、お問い合わせ、紹介など、当社へお寄せいた
だく内容にお応えするため
・ 資料請求の場合
» ご要望の資料をお届けするため
・ CATV など加入契約の場合
» 当社をご利用いただくための加入契約(仮申込含む)、登録、工事施工、設備設置、各種サービスの提供、料金請求、お支払い収納業務とその確認のため
» 各種サービスに付帯した申込・登録などの代行、申込の
ため
» 番組ガイド誌等の当社発行物配達のため
» 加入・利用促進のためのダイレクトメール・電子メール・訪問・電話等で、当社に関わる各種サービス・コンテンツ・キャンペーン・イベント・発表・案内等のお届けのため
» お客さまへのアフターサービス、サポート、メンテナンス、
保守・定期点検のため
» よりよいサービスをご利用いただくための各種調査やアンケートの依頼、実施のため
» 実施したアンケート、サービスの視聴状況等に関する統
計処理・分析のため
» 番組情報等のレコメンドやターゲティング広告を配信するため
» 業務提携先・第三者提供先等の商品・サービス等の情報
を提供するため
» 個人を特定できないように加工した統計資料の作成と、その資料を参考にしたサービス開発や報告書類の作成のため
» 当社設備の拡張、整備、品質維持管理のため
» 当社取扱媒体を利用した報道、著述、広告・CM 業務のため
» その他、当社契約約款や規定等に基づいた利用のため
» 解約や休止等による設備撤去のため
・ 採用応募の場合
» 採用選考および連絡のため
・ 従業者の場合
» 雇用する社員の考課、福利厚生、給与、社会保険、教育・訓練、緊急連絡など、労務管理業務全般のため
・ 懸賞・プレゼント応募の場合
» 募集に関する当選通知・賞品発送のため
2 直接書面以外で取得する個人情報の利用目的
・ 提携業務の場合
個人情報保護
» 当社が提携する各種サービス・提供や案内、対応のため
4. 個人情報の共同利用
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関して、以下の通り共同利用します。
1 共同利用される個人情報の項目
・ お客さまの氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日
・ お客さまがお申込またはご利用のインターネットサービス等の内容、申込、提供開始・解約の日付等申込または契約のステータスに関する事項
2 共同して利用する者の範囲
・ KDDI 株式会社
・ 沖縄セルラー電話株式会社
3 利用する者の利用目的 当社と KDDI 株式会社、および沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス等の適用および各種サービスの案内と提供に必要な範囲で利用します。
4 当該個人情報に関する責任者
株式会社xxケーブルテレビ
個人情報保護管理者:常務取締役 xx x
5. 個人情報の提供先の範囲
当社は、3. および 4. の利用目的の範囲内で、業務を外部に委託する場合があります。その他は、以下に該当する場合を除き、いかなる第三者にもお客さまの個人情報を提供いたしません。
・ 例外(当社「個人情報の保護に関する宣言」3. 個人情報の提供先範囲[2]‒[6])に該当する場合
・ あらかじめお客さま本人の同意を得た場合
・ 合併、会社分割、事業譲渡、その他の事由による事業の承継により、個人情報を提供する場合(ただし、当該個人情報の取り扱いは、個人情報保護規定に定める利用目的の範囲内に限ります)
・ 第三者のサービス案内や告知のために、当社が委託するケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて提供する場合
6. 個人情報の受託について
当社では、電波障害改善対策等の業務受託に際し、対象となるお客さまの個人情報を、当該業務の発注主体である外部事業者から受託することがあります。その際に受託した個人情報は、その受託業務遂行にのみ利用し、他のお客さまの個人情報と同様、当文書および当社諸規程に従って厳重に管理します。
7. お客さまの個人情報の開示等の請求について
個人情報保護
当社が保有するお客さまの個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去を希望する場合は当社所定の書式により当社まで直接ご請求ください(開示、利用目的通知手数料については 1 件につき 200 円[税別]の手数料をいただきます。郵送での通知を希望の場合は別途郵送料が必要です)。
8. 個人情報の管理体制について
1 個人情報の保護・管理 個人情報保護管理者を設置し、個人情報の取り扱いを管理しています。
個人情報保護管理者:常務取締役 xx x
2 運営組織 個人情報保護管理者のもとに、各部代表者からなる個人情報保護体制を整備し、個人情報を取り扱う業務を行っています。
3 個人情報の開示請求、異議・苦情の申し出 当社が保有するお客さまの個人情報について、開示等のご請求、異議等のお申し出、または苦情などがございましたら、9.「個人情報に関する苦情・相談受付窓口」までお申し出ください。
4 教育・啓発活動 当社従業者に対して、個人情報の保護に関する教育・啓発活動を実施します。
5 セキュリティ対策
当社が扱う個人データに対して、不正なアクセスや個人情報の漏洩、減失、毀損等を防止するために必要なセキュリティ対策を行い、その維持に努めます。
6 個人情報取り扱い業務の外部委託 当社が保有する個人情報を利用する業務について外部委託を行う際は、委託先との間で必要な契約を締結し、適切な取り扱いおよび保護を行うよう指示・監督をします。
9. 個人情報に関する苦情・相談受付窓口
〒 000‒0000 xxxxxxxxx 0‒01
株式会社xxケーブルテレビ
「個人情報に関する問い合わせ窓口」
電話:0120‒301‒248 E‒mail:koxxx@xxxxx‒xx.xx.xx
10. クッキー(Cookie)の利用について
当社のホームページは、より便利に利用していただけるよう、
「クッキー」 という技術を使っています。サイトを訪れると、 web サーバからお客さまのブラウザにクッキー(認識票)を送信します。再訪問時は、web サーバがクッキーを読み取り、前回の続きのページなど、お客さまに合ったサービスを提供することができます。
お客さまがウェブサイトで個人情報を入力しない限り、特定の
個人を識別することはできず、匿名のままです。クッキーの受信を拒否するよう、自分のブラウザに設定することもできます。
62 個人情報の保護と取扱いについて
11. 認定個人情報保護団体について
当社は、「個人情報保護法」第 37 条に規定された「認定個人情報保護団体」として認可された「一般財団法人放送セキュリティセンター」および「電気通信個人情報保護推進センター」の「対象事業者」として登録されております。皆さま方からの個人情報の取り扱いに関する苦情相談等については、当社の窓口でもお受けしておりますが、当社の対応に疑問やご不満等があり、解決を必要とされる場合、あるいは当社の取り扱いかどうか不明な場合等は、下記まで申し出ることもできます。
1 放送サービスに関するお問い合わせ
一般財団法人放送セキュリティセンター(SARC)内個人情報保護センター
電話:03‒5213‒4714
E‒mail:xxxxxx@xxxx.xx.xx
U R L:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
2 インターネットサービスに関するお問い合わせ
一般財団法人日本データ通信協会 電気通信個人情報保護推進センター電話:03‒5907‒3803
受付:平日 午前 10:00 ~正午 12:00 /午後 1:00 ~午後 3:00
URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
12. 当社「個人情報の保護に関する宣言」
3. 個人情報の提供先範囲[2]-[6]
[2] 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
[3] 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために、特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
[4] 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、情報主体の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
[5] 裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索・押
収がなされる場合
[6] 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197 項、弁護士法第 23 条の 2 等)がなされた場合。ただし通信の秘密に属する事項については提供しない。
個人情報保護
改定日:2018 年 12 月 1 日
〒 000‒0000 xxxxxxxxx 0‒01 tel. 0120 ‒ 301 ‒ 248 url. xxxxx://xxx.xxxxx‒xx.xx.xx
電話受付/月~金(祝日除く)午前 9:00 ~午後 5:30 20/04/17