Contract
埼玉県土木設計業務等標準委託契約約款運用指針
(平成9年5月1日施行)
[沿革]平成23年4月1日、平成27年7月1日、平成27年11月1日、 令和2年4月1日、令和3年1月4日、令和4年9月1日改正
対象業務
埼玉県土木設計業務等標準委託契約書及び埼玉県土木設計業務等標準委託契約約款は、土木関係の設計業務及び設計業務と測量業務等の現場調査業務を一体として委託する業務を対象とする。
契約書関係
(1)第4条において契約の保証を求める場合には、受注者が同条第1項各号に掲げる保証のいずれかを選択するための期間を考慮するとともに、受注者から提出された保証の内容を確認した後契約を行うこと。
(2)第4条に定める契約の保証を求めない場合には、契約保証金の欄には「免除」と記載すること。
(3)建築士法第22条の3の3の規定に該当する場合には、その他特定条件の欄に「建築士法第 22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」と記載し、第50条の次に必要事項を記載した別紙を加えること。
(4)変更にあたっては、変更契約書に変更事項の記載欄を設け、変更内容(業務委託料の変更にあたっては、増減金額)を記載し、変更のない事項については、「従前のとおり」と記載すること。
(5)業務の内容が部分払いを実施するのに適したものか十分に検討のうえ、部分払いを実施する場合はその他特定条件の「第37条の2は適用しない」を削除する。
契約約款関係第2条関係
第1項において、この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質 問、回答及び解除といった行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこととしたので、遺憾のないよう取り扱うこと。
第3条関係
(1)第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
(2)第2項の期間については、履行期間、業務の態様等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
第4条関係
(1)業務委託契約において求める契約の保証については、原則として金銭的保証のみとし、業務委託契約書案の提出と同時に第1項各号のいずれかに掲げる保証を求めるものとす る。なお、保証の種類については、受注者の選択にゆだねること。
(2)第1項第一号において、受注者が契約保証金を納付しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関に当該保証金を納付させ、当該納付にかかる領収書を提出させるものとす る。
(3)契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等の取扱いについては、財務規則の定めるところによる。
(4)第1項第三号の「発注者が確実と認める金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、又はその他の貯金の受入れを行う組合とする。
(5)第1項第三号に定める保証事業会社が行う保証については、前払金保証の特約条項とされているため、契約の保証を求める場合にはできる限り前払金を実施すること。
(6)受注者が第1項第三号における保証を付するときは、銀行、発注者が確実と認める金融
機関又は保証事業会社が交付する保証書を、第四号における保証を付するときは保険会社が交付する公共工事履行保証証券にかかる証券を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め発注者の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)により、提出とみなしたものを含む)させるものとし、契約締結後は、契約書と一緒に綴 り、又は保管しておくこと。
(7)受注者が第1項第三号における保証にかかる保証書の提出を受けたときは、次の事項を確認すること。
ア 名宛人が発注者名であること。
イ 保証人が第1項第三号に定める者であり、電磁的方法による提出の場合を除き、押印
(印刷済みのものを含む。)があること。ウ 保証委託者が受注者であること。
エ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
オ 保証債務の内容が、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
カ 保証にかかる業務の委託業務の名称が業務委託契約書に記載の委託業務の名称と同一であること。
キ 保証金額が契約保証金額以上であること。 ク 保証期間が履行期間を含むものであること。
ケ 保証債務履行の請求の有効期限が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(8)受注者から公共工事履行保証証券にかかる証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険にかかる証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次の事項を確認すること。ア 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が発注者名であること。
イ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法による提出の場合は保証人の氏名又は名称の記載)があること。
ウ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が受注者であること。
エ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨
(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。
オ 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての委託業務の名称が業務委託契約書に記載の委託業務の名称と同一であること。
カ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が業務委託料の10分の1以上であること。
キ 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が履行期間を含むものであること。
(9)業務委託料の減額変更があった場合で、受注者から契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額)を変更後の業務委託料の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額)を変更後の業務委託料の10分の1の金額以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(10)業務が完了した場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等については受注者に還付し、金融機関の保証書については受注者に返還 し、保証事業会社の保証書、公共事業履行保証証券にかかる証券及び履行保証保険にかかる保険証券については返還することなく保管すること。なお、受注者から提出された領収書、有価証券等又は保証書を返還する際には、あらかじめ写しをとっておくこと。
(11)[注]において、「契約の保証を免除する場合」とは、埼玉県財務規則第81条第2項第
3号及び第6号に該当する場合をいう。なお、その場合には、この条を削除すること。
(12)[注]の文言は削除すること。第6条関係
成果物については、通常、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものと考えられるため、原則として成果物には著作権が設定されているものとして取り扱うこと。
第7条関係
第4項の「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の住 所、委任し又は請け負わせた業務の内容、当該業務の担当責任者の名称等を含むものであ
ること。第8条関係
履行方法が特許権その他第三者の権利の対象となっている場合には、設計図書にその旨明示すること。
第8条の2関係
[注]における条文(A)(B)の選択に当たっては、原則として、条文(A)を選択することとし、次の各号のいずれかに該当する場合に条文(B)を選択すること。
一 象徴性、記念性等が極めて高く、他の類似の工事がなされることを確実に回避する必要がある場合
二 同一又は類似の設計に基づく工事を繰り返し行う場合第11条関係
(1)照査技術者とは、成果物の内容の技術上の照査を行うものであり、技術士(業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者又はRCCM(シビルコンサルティングマネージャー)の資格保有者をこれにあてるものとする。なお、照査技術者を求める場合には、設計図書にその資格、具体的な業務内容を定めなければならない。
(2)照査技術者を求める対象業務は、樋門・樋管、排水機場、築堤護岸、道路、橋梁、山岳トンネル、共同溝、仮設構造物等の設計業務で高度な技術を要するもの(詳細設計等)のうち、発注者が特に必要と認める業務とする。ただし、この場合においては、中小設計業者に過度の負担を強いることのないよう発注に際して配慮すること。
(3)照査技術者は、管理技術者を兼ねることができないこと。第15条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、業務計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。なお、報告すべき内容、方法、時期等については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。
第16条関係
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を明示すること。
第20条関係
(1)第1項については、現場調査業務を委託しない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、この項は適用しない旨明記すること。
(2)第2項及び第3項の下線部分については、第1項を削除した場合には、併せて削除すること。
(3)第3項の「増加費用」とは、中止期間中、現場を維持し(現場調査業務である場合に限る。)又は業務の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。
(4)各項とも[注]の部分は削除すること。第25条関係
(1)第1項の「履行期間の変更」とは、第17条、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第 21条第3項、第23条、第24条第1項及び第2項並びに第40条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項にいう「履行期間の変更事由が生じた日」とは、第17条においては、発注者が修補の請求を行った日、第18条第5項においては設計図書の変更又は訂正が行われた日、第 19条においては、設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては、発注者が業務の一時中止を通知した日、第21条第3項においては、設計図書等の変更が行われた日、第40条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。
第26条関係
(1)第1項の「業務委託料の変更」とは、第17条、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第3項、第24条第3項及び第40条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項にいう「業務委託料の変更事由が生じた日」とは、第17条においては、発注者が修補の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の変更又は訂正が行われた 日、第19条においては、設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては、発注
者が業務の一時中止を通知した日、第21条第3項においては、設計図書等の変更が行われた日、第24条第3項においては、発注者が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第40条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。
第27条関係
(1)この条は、現場調査業務を委託しない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。
(2)[注]の部分は削除すること。第28条関係
(1)下線部分については、第28条第3項及び第29条第1項を削除した場合には、併せて削除すること。
(2)[注]の部分は削除すること。第29条関係
(1)現場調査業務を委託しない場合には、第1項の下線部分及び第3項を削除するか、又は契約書のその他特定条件に、第3項は適用しない旨明記すること。
(2)第1項及び第3項における[注]の部分は削除すること。第30条関係
(1)この条は、現場調査業務を委託しない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。
(2)第4項の「業務委託料」とは、被害を負担する時点における業務委託料をいうものであること。
(3)第4項の「当該取片づけに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費用をいう。
(4)[注]の部分は削除すること。第31条関係
(1)第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
(2)第1項の下線部分については、第26条及び第29条を削除した場合には、併せて削除すること。
(3)第1項における[注]の部分は削除すること。第35条関係
(1)この条は、前払金を支払わない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。
(2)[注]の部分は削除すること。第36条関係
(1)第2項において、前払金超過額を返還させる場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額が返還された後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
(2)第3項については、発注者が保証事業会社に履行期間の変更通知を行う場合には削除して差し支えないこと。
(3)第3項における[注]の部分は削除すること。第37条の2関係
(1)第5項の「10日」については、履行期間、業務の態様等により10日とすることが妥当ではない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張し又は短縮した日数を記載できるものであること。
(2)第1項における[注]の部分は削除すること。第38条関係
(1)成果物について部分引渡しを受けるべき部分がある場合には、設計図書に定めておく必要があること。
(2)第3項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
第38条の2関係
(1)債務負担行為を行わない場合は本条から第38条の4までを削除すること。
(2)第1項における[注]の部分は削除すること。
(3)契約担当者は、調達手続において契約書の案を競争参加者又は見積書を徴する相手方に提示するときは、次に掲げる事項を了知させること。
ア 会計年度における業務委託料の支払限度額(〇年度〇% と割合で明示すること。)
イ 会計年度における業務委託料の支払いの限度額及び履行高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
第39条関係
(1)業務委託料の請求については、第三者の代理を認めないこととし、また、その受領について第三者を代理人とする場合には、発注者の承諾を必要とすること。
(2)「第三者」には、受注者の履行補助者の地位にある使用人等は含まれず、これらの者については、受注者の任意により、請求及び受領について代理人とすることができるものであること。
(3)この条に規定する第三者の代理受領は、第32条(第37条において準用する場合を含
む。)に規定する業務委託料の支払いについて認められるものであり、前金払については認められない。
第50条関係
(1)第4項から第6項については、現場調査業務を委託しない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、これらは適用しない旨明記すること。
(2)第4項の「撤去」には、貸与品等を発注者に返還することが含まれること。
(3)第6項の「処分」には、貸与品等を回収することが含まれること。
(4)第7項の下線部分については、第4項を削除した場合には、併せて削除すること。
(5)[注]の部分は削除すること。第51条関係
(1)検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2)履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合には、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第54条関係
この条において定める保険については、設計図書に定めておく必要があること。第56条関係
この条は、個人情報の取扱いの委託を含む契約の場合に規定するものである。個人情報の取扱いの委託を含む契約でない場合は、この条及び別記「個人情報特記事項」を削除すること。
附 則
この運用指針は、平成9年5月1日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。
附 則
この運用指針は、平成23年4月1日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。
附 則
この運用指針は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和3年1月4日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和4年9月1日から施行する。