名 称:一般社団法人 全国賃貸保証業協会(略称LICC)住 所:〒105-0004
保証委託契約または賃貸保証契約の申込者、連帯保証人予定者ならびに契約当事者(賃借人、連帯保証人および賃貸人)(以下これらの者を「申込者等」といいます。)は、ナップ賃貸保証株式会社(以下「当社」といいます。)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号および月収等の保証委託申込書、保証委託契約書および賃貸保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含みます。)。
②保証委託契約および賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地および賃料等の契約情報。
③保証委託契約および賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
➃運転免許証、パスポートおよび外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報。
⑤個人の肖像または音声を磁気的または光学的記録媒体等にて記録された映像または音声情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳または住宅地図等において公開されている情報。
第2条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先および同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①保証委託契約および賃貸保証契約の締結可否の判断のため。
②保証委託契約および賃貸保証契約の締結および履行のため。
③保証委託契約に基づく事前および事後求償権の行使のため。
➃サービスの紹介のため。
⑤サービスの品質向上のため。
⑥ご意見、ご要望またはご相談について、確認、回答またはその他の対応を行うため。
⑦賃貸人および管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑧賃貸借契約の履行および管理ならびに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供。
第4条(個人情報の第三者への提供)
①当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
ⅰ法令に基づく場合。
ⅱ人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅲ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅳ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
②申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
ⅰ第3条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、当社グループ会社および提携会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、またはその他しかるべき第三者に対し提供すること。
ⅱその他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
第5条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部または全部を委託する場合
(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います。)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
第6条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)
①申込者等は、当社が申込者等との本契約締結可否の判断および本契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」といいます。)に照会し、申込者等に関する個人情報が登録されている場合には、当社が当該情報を利用することに同意します。
■加盟家賃債務保証情報取扱機関
名 称:一般社団法人 全国賃貸保証業協会(略称LICC)住 所:〒105-0004
xxxxxxx0xx00x0x x・xxxxxXXXX0 xxA電話番号:0000-000-000
②申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との契約締結可否の判断および契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
1 | 氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報 | 下記の3または4のいずれかの登録情報が登録されている期間 |
2 | 賃貸物件の名称、住所等賃貸物件を特定するための情報 | |
3 | 本契約の申込をした事実 | 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間 |
4 | 当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟および建物明渡請求訴訟に関する情報 | 契約期間中および契約終了後債務が消滅してから5年間 |
③申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。
➃原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き、および方法によって行なうことができます。
第7条(個人情報の当社への提供)
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社または緊急連絡先および同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第8条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
①当社は、当社所定の方法により、申込者等本人から、当該申込者等本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、申込者等本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により個人情報の全部または一部を開示することはありません。
ⅰ申込者等本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
ⅱ当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
ⅲ 法令に違反することとなる場合。
②当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)します。
③当社は、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用している場合、個人情報を不正に取得した場合、および不正に第三者に提供した場合、申込者等本人の請求に応じて当該個人情報の利用または第三者への提供を停止(以下「利用停止等」といいます。)します。ただし、当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、申込者等本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
➃開示、訂正等、利用停止等をご希望の方は当社ホームページ(xxxxx://xxx-xxxxxxx.xxx)を参照いただくか、お問合せ窓口までご連絡ください。
第9条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし
、保証委託契約または賃貸保証契約の申込時または締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第10条(必要情報の提出)
申込者等は、保証委託契約の申込、締結または履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含みます。)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
第11条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者等から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契約および賃貸保証契約の締結可否の判断を行います。必要な個人情報を提供いただけない場合には、保証委託契約および賃貸保証契約の締結をお断りさせていただきます。
第12条(審査結果)
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報および個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却および削除いたしません。
第13条(個人情報の管理)
①当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用および改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
②当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第14条(個人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部または全部を外部委託することがあります。
第15条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第16条(個人情報管理責任者)
ナップ賃貸保証株式会社 専務取締役 xxxx
第17条(本条項の改定)
当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。
第18条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等またはその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
ナップ賃貸保証株式会社 お客様相談窓口電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日除く)10:00~17:00
相談窓口メールアドレス : xxx-xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xx
※通話内容につきましては、電話応対の品質向上および通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
第19条(法人契約)
法人契約においては、第6条は該当しません。
xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxx0x TEL 03(5835)2200
関東経済産業局 関東(包)第108号 関東(ク)第4号
私は、株式会社バーチャルペイメントが定める会員規約(個人情報の取り扱いに関する同意条項を含みます)の内容を同意したうえで、カード入会を申し込みます。なお、カードには複数の券種があることをふまえ、私は、カード入会の審査で上位の券種が否決となったときは、xx、下位の券種となることを認め、結果として、全券種が否決となったとしても、なんら異議はありません。また、私は、会員規約が成立したときは、個々に定める責務を履行します。
会員規約
第1条(目的)
会員規約は、株式会社バーチャルペイメント(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による包括信用購入あっせん(以下「カード利用」という)を規定することを目的とします。
第2条(総則)
1. 会員規約は、会員規約に同意したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を加盟店に提出した時点から効力を有し、当社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、加盟店を介しての当社からの通知によります。
2. 当社は、当社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含めて、以下「会員」という)に対して、会員資格を付与するものとし、会員は、会員規約を遵守する責を負います。
3. 当社は、会員と加盟店との双方合意によって、役務提供や物品販売などにかかる契約(以下「原契約」という)が成立したことを条件として、原契約で会員負担と定めた費用について、カード利用ができるものとして扱います。
第3条(基本機能)
1. 当社が展開するカードは、一般的なクレジットカードとは異なる基本機能を有し、具体的には次の各号によります。
① 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。すべてカードレス仕様となります。
② 有効期限は、カードの利用代金を完済した日から2ヵ月後を原則とし、同時に自動的に退会の扱いとなります。
③ カードには更新がありません。年会費もありません。
④ カードは本人会員に限定され、家族会員等はありません。
⑤ 暗証番号の登録、融資などのサービスがありません。
⑥ カードレス仕様のため、盗難紛失保険の付帯がありません。
2. 前項をふまえ、カードには、次の各号の特徴があります。
① クレジットカードの使い過ぎを抑制し、消費者保護を図ること
② スキミングなど、クレジットカードの犯罪を防止すること
3. 当社が展開するカードは、第7条による券種を品揃えしています。
第4条(カード利用)
カード利用は、原契約の当事者である加盟店に限定します。カードには、VISA/Master/JCB/AMEX/Diners などの国際ブランド加盟店で汎用的に利用ができる機能はありません。
第5条(カード利用の方法)
1. カード利用においては、会員の特定について、いわゆる国際カード番号などは使用せず、原契約に定める役務提供や物品販売の名称や会員の名称を使用します。
2. カード利用は、次の各号による当社所定の書面(以下「契約書等」という)に対して、会員が署名する方法に限定し、契約書等で定めた日付をカード利用日とします。
① 契約書
② 変更届、または、売上伝票
なお、会員以外の署名による契約書等は、無効の扱いとします。
3. カードの利用代金の支払いは、1回払いを原則とします。ただし、会員規約の定めに従い、あとからリボルビング払いに変更することができます。
第6条(現金受領などの取り扱い)
個人信用情報の保護を目的として、当社と加盟店との双方合意によって、原契約で会員負担と定めた費用の一部または全部について、カード利用から除外し、または、カード利用後にキャンセルを行い、加盟店による現金受領、収納代行など、会員に対する課金手段を変更することがあります。
第7条(利用限度額)
1. 当社は、当社所定の審査を行い、会員個々に利用限度額を付与します。また、当社は、会員個々の与信状況
(利用限度額を含みます)に応じて、次の各号に定める券種を設定します。
① プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ホワイト
② ライトグレイ、ミディアムグレイ、ダークグレイ
2. 次の各号に該当した場合、当社は、当社所定の審査により、利用限度額の増減(一時的な増減ではありません)を行い、その結果に応じて券種を変更します。
① 該当月だけの会員負担を原契約で定めた費用があるとき
② 毎月の会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
③ 毎年の会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
④ そのほか、会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
3. 同一会員において原契約が複数存在するときは、当社は、これと同数の複数の会員資格を付与します。この場合、当社は、個々の利用限度額の合計金額について与信を行い、個々のカードの利用代金の合計金額を未決済残高として管理します。
第8条(包括支払可能見込額の調査)
割賦販売法に定める包括支払可能見込額の調査に伴い、申込者および会員は、当社に対して、これに要する資料を提出することに従います。
第9条(立替払いの委託)
1. 会員規約の成立をもって、会員は、当社に対して、加盟店に対する立替払いを委託したこと、かつ、これに伴い、当社が加盟店に対してカード利用にかかる立替払いを行うことについて、異議なく承諾します。
2. 会員は、実際の立替金の支払いの前後を問わず、当社が加盟店に対する立替払いを決定したことによって、立替金の相当額の債権について、当社が加盟店から取得したこと、かつ、会員は、支払停止の抗弁に該当する場合を除いて、会員が加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みます)を放棄することについて、異議なく承諾します。
3. カード利用にかかる債権の特定と内容確認のために、原契約を含め、会員と加盟店の取引記録などの情報について、会員は、加盟店から当社に開示されることを確認します。
4. 会員の当社に対するカード利用の締日は、土日祝日にかかわらず、毎月15日とします。
第10条(利用代金明細書)
1. 契約書等での会員所定に従い、当社は、毎月20日(休業日のときは翌営業日)に、電子メールで利用代金明細書を送信します。なお、会員は、当社からの電子メールの不着を防止する措置として、電子メールの受信環境などを整備します。
2. 利用代金明細書の受信で指定した電子メールのアドレスを変更する場合、会員は、当社に対して、速やかに変更内容を届け出ることが必要になります。
3. 会員が前項によらず、当社からの電子メールが不着となったときは、通常到着すべき時に到着したものとして扱います。
第11条(利用代金の支払期日、支払方法)
1. カードの利用代金の支払期日は、原契約の定めにかかわらず、毎月27日(休業日のときは翌営業日)とします。
2. カードの利用代金の支払方法は、会員所定の金融機関における口座振替とし、新規登録や変更の手続きは、
次の各号によります。
① 口座振替依頼書に記入、届出印を捺印する方法
② インターネットで登録する方法
3. 前項の手続きが完了しないときは、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、カードの利用代金を支払うものとし、これに要する銀行振込手数料は、会員負担とします。
第12条(公租公課)
会員の当社に対する費用等について、公租公課が課せられるとき、または、公租公課(消費税等を含みます)が変更されるときは、当該公租公課相当額、または、当該変更分が会員負担となります。
第13条(当社による督促)
1. 会員の当社に対する支払いが履行されず、未収となった場合、会員は、電話、電子メールなどの手段によって、当社が督促できることについて、異議なく承諾します。
2. 当社による督促の有無、前後にかかわらず、会員の当社に対する支払いが履行されなかった場合、会員は、速やかに、未収となったカードの利用代金とともに、次の各号を加算して支払うことについて、異議なく承諾します。
① | 当社所定の金融機関に対する銀行振込手数料 |
② | 電話、電子メールなどの督促にかかる手数料 督促1件あたり1,100円(うち消費税100円) |
③ | 訪問集金したときの手数料 訪問集金1件あたり2,750円(うち消費税250円) |
④ | 当社の会員に対する書面の催告に要した費用 |
3. 会員は、次回の口座振替にて、未決済残高の一部または全部を加算する共連れを当社が任意に行うことについて、異議なく承諾します。
4. 会員は、当社が督促にかかる業務を第三者に委託できることについて、異議なく承諾します。
第14条(遅延損害金)
1. 会員の当社に対する支払いが遅滞した場合、会員負担となる遅延損害金は、支払日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、利用代金に対して、年14.60%を乗じた金額とします。
2. 期限の利益喪失に該当した場合、会員負担となる遅延損害金は、期限の利益喪失日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、未決済残高に対して、年14.60%を乗じた金額とします。
3. 会員の営業取引として原契約が成立したときは、前各号にかかる遅延損害金を年6.0%(商事法定利率)で算出します。
第15条(債務の充当順序)
会員の当社に対する支払いが、会員が当社に支払うべき債務を完済させるに足りない場合、当社は、次の各号に従い、元本、遅延損害金、手数料、そのほかの債務の順序で充当します。ただし、あとからリボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務は、割賦販売法の定めによります。
① 遅延損害x xx発生の早いものからxxに充当
② 手数料 支払うべき時期が早いものからxxに充当
③ そのほかの債務 手数料の料率の高いものからxxに充当
なお、料率が等しいものは債務が発生した時期が早いものからxxに充当
第16条(あとからリボルビング払い)
1. 会員が当社に電話で申請し、当社が所定の審査により、利用限度額の増額(一時的な増減ではありません)を含め、可決判定したときは、1回払いからあとからリボルビング払いへの変更ができます。なお、当該申請の締切日は、毎月5日(休業日のときは翌営業日)とします。
2. あとからリボルビング払いは、該当月だけの会員負担を原契約で定めた費用だけを対象として扱います。
3. あとからリボルビング払いの変更に伴い、会員は、次の各号について、異議なく承諾します。
① 月々の弁済金の支払いは、毎月の口座振替に加算されることなく、別途でのコンビニエンスストア払い(以下「CVS 払い」という)となること
② 当社が毎月送付する利用代金明細書(あとからリボルビング払い専用)に、当社所定の CVS 払い用紙を同封すること
③ CVS 払いに要する実費は会員負担となること
1件あたり220円(うち消費税20円)
4. リボ払い手数料は、最初の支払期日の翌日を起算日とし、毎月の支払期日の未決済残高(xx単位100円)に対して、下記の手数料率(実質年率)を日割りで計算した金額とします。
手数料率(実質年率) | 年365日 | 14.60% |
年366日 | 14.64% |
5. あとからリボルビング払いで毎月返済する元金は、下表(元金定額 With Out 方式)を原則とします。
売上締日時点での未決済残高 | 毎月返済する元金 | |
10万円以下 | 2万円 | 2万円単位で増額可 |
10万円を超えて20万円まで | 4万円 | |
以後10万円増加ごとに | 2万円増加 |
弁済金の具体的算定例(利用代金が10万円の場合)
支払時期 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
未決済残高 | 100,000円 | 80,000円 | 60,000円 |
弁済金 | 21,200円 | 20,992円 | 20,720円 |
元金充当分 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
手数料充当分 | 1,200円 | 992円 | 720円 |
100,000円 ×14.60% ÷365日 ×30日 | 80,000円 ×14.60% ÷365日 ×31日 | 60,000円 ×14.60% ÷365日 ×30日 |
6. あとからリボルビング払いの変更後、会員は、当社に電話で申請することによって、あとからリボルビング払いにかかる未決済残高の全部または一部を繰り上げて、返済することができます。なお、未決済残高が1万円未満となったときは、一括払いとして扱います。
第17条(手数料率の変更)
金融情勢の変化、または、そのほかに相当の事由がある場合、当社は、手数料率(実質年率)を一般に行われる程度のものに変更できるものとし、この場合、未決済残高に対して変更後の手数料率(実質年率)を適用します。
第18条(支払停止の抗弁)
1. 次の各号に該当すると認められる場合、当該事由が解消されるまでの期間において、会員は、当社に対して、当該事由が生じたあとからリボルビング払いの弁済金の支払いを停止することができます。
① 加盟店から役務の提供がなされないこと、提供されるべきサービスの内容など、原契約の定めに反する事由があること
② 加盟店から商品の引き渡しがなされないこと、商品の破損、汚損、故障など、原契約の定めに反する事由があること
2. 前項に該当することが見込まれ、会員が当社に連絡した場合、当社は、支払停止の申請に要する手続きを会員に説明するとともに、支払停止の申請を行う前に、あらかじめ会員が加盟店と直接交渉し、当該事由の解消について努めることを案内します。
3. 支払停止の申請を行う際、会員は、当社に対して、当該事由を記載した書面(添付資料を含みます)を提出し、かつ、当社からの要請に従い、当社の調査に協力します。
4. 次の各号のいずれかに該当するときは、支払停止の申請を行うことができません。
① 1回払いなど、カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき
② カード利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき(営業目的など)
③ 1回のカード利用の現金価格が3万8千円に満たないとき
④ 会員による支払停止がxxに反すると認められるとき
⑤ 前各号のほか、当該事由が会員の責に帰すべきとき
5. 当社が支払停止に相当する額を控除したうえで、控除後の金額を請求したときは、当然に会員がその支払責任を負います。
第19条(個人情報の保護)
当社は、個人情報の保護に関する法律に従い、次の各号により、適正に個人情報を取り扱います。また、当社は、個人情報の漏洩、目的外使用が発生しないように適正な措置を講じます。
① 社内体制の整備
管理責任者を配置したうえで、関係法令と社内規定を徹底
② 個人情報の収集
その利用目的を明らかにして、個人情報を適正な方法で収集
③ 個人情報の保有
個人情報の保護に要する安全対策(システムのセキュリティを含みます)を実施
④ 個人情報の利用
個人情報の保護の重要性を深く認識したうえで、その目的の範囲内において利用
⑤ 適切なる対応
開示、訂正、削除を求められたときは、本人の権利を尊重
⑥ 継続的な改善
個人情報の取り扱いにかかる見直しを繰り返し実施、改善
第20条(業務委託)
当社は、会員規約にかかる業務を第三者(プロセッサー、サービサー、金融機関、保険会社、保証会社などを含みます)に委託できるものとし、この場合、当社は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている委託先を選定したうえで、前条に伴う管理責任を負います。
第21条(届出事項の変更)
1. 当社に対する届出事項に変更が生じた場合、会員は、当社に対して、変更内容を報告することが必要になります。
2. 当社が適法に取得した個人情報などにより、届出事項に変更があると判断した場合、当社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第22条(紛議の解決)
会員と加盟店との間で次の各号の紛議が生じた場合、会員は、原則として、加盟店と直接交渉して解決する必要があります。
① 原契約に定める内容、義務の不履行などに起因する事由
② 会員に対する接遇内容に起因する事由
③ その他、当事者が加盟店であると合理的に判断できるとき
第23条(表明保証)
1. 申込者および会員は、当社に対して、会員規約の成立日以降、次の各号がxx、かつ、正確であることを証明し、保証します。
① 正確性
会員規約の成立にあたり、当社に提供した情報は正確であり、かつ、当社に重要な情報がすべて開示されていること
② 有効性
会員規約は、これが成立した会員において、有効で、かつ、拘束力があること
③ 行為能力
会員規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
2. 法人名義の申込者および会員には、次の各号を前項に追加します。
① 社内手続き
会員規約の遵守に対して、定款や社内規定などにより求められる内部手続きを適正に完了していること
② 適法性
会員規約の遵守は、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律などの関係法令、定款や社内規定などに抵触せず、会員規約の違反や債務の不履行などの事由にならないこと
③ 非詐害性
会員規約を成立したことが詐害行為取消の対象とはならず、知りうる限りにおいて、会員規約に対する詐害行為取消、または、異議を主張する第三者が存在しないこと
3. 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第24条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に従い、申込者および会員は、当社が次の各号により取引時確認を求めることについて、異議なく承諾します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対象とします。
① 当社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、商業登記簿謄本などの公的証明書(写しを含みます)、または、会社概要、営業許可証、そのほかの資料(以下「確認書類」という)を提出すること
② 会員規約の成立日以降も引き続き、当社からの要請に従い、確認書類を提出すること
③ 提出した確認書類は、当社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと
④ 当社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
⑤ 取引時確認にかかる業務を第三者に委託することがあること
⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
2. 当社所定の期間内に前項が完了しない場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者および会員は、自己、自社が暴力団または暴力団関係企業に該当しないこと、かつ、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など
④ 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など
⑤ 国際テロリスト
⑥ 前各号に準じる者、または、前各号の共生者
2. 申込者および会員は、自己、自社、もしくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に際して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または、威力を用いて、当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準じる行為
3. 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第26条(会員資格の取消)
1. 次の各号のいずれかに会員が該当した場合、当社は、会員に対する通知、催告なしで、会員資格の取消を行うことができます。
① 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
② 公租公課の滞納処分を受けたとき
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
⑤ 破産の手続き開始、民事再生の手続き開始、会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、または、自らこれらを申し立てたとき
⑥ 会社の精算に入ったとき、解散の決議をしたとき(ただし、会社合併の事由は除きます)
⑦ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
⑧ 法人名義の会員において、親会社、子会社、関係会社が前各号のいずれかに該当したとき
⑨ 個人や法人の特定、または、信用状況の判断にかかる事実について、虚偽の申告をしたとき
⑩ 会員規約に違反したとき、複数保有するカードにおいて、ほかのカードにかかる会員規約に違反したとき
⑪ 本人会員が所在不明に至ったとき、死亡したとき、または、親族等から連絡によって死亡を把握したとき
⑫ 当社が認めた場合を除き、口座振替の登録、変更の手続きの開始から2ヵ月を経過しても完了しないとき
⑬ 個人や法人の営業活動のためのカード利用に該当し、会員の当社に対する支払いが1回でも遅滞したとき
⑭ 会員の当社に対する支払いが遅滞し、割賦販売法の定めに従い、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき
⑮ 前各号のほかに、会員資格の取消が妥当と当社が判断できる事由が生じたとき
2. 当社が会員資格の取消を行なった場合、当社は、加盟店等に連絡のうえ、カード利用を停止し、同時にすべてのカードの利用限度額を抹消します。
3. 会員資格の取消以降に、カード利用できたとはいえども、これにより生じた債務は、当然に会員がその支払責任を負います。
第27条(期限の利益喪失)
第23条ないし第25条を含め、前条による会員資格の取消に至った場合、会員規約による一切の債務について、当然に期限の利益を失い、会員は、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、直ちに債務の全額を支払うことについて、異議なく承諾します。
第28条(会員規約の変更)
当社は、当社所定の手続きにより会員規約を変更でき、変更した会員規約をホームページなどで公表します。なお、公表後に、当社が加盟店に立替払いしたときは、変更した会員規約を会員が同意したものとして扱います。
第29条(会員規約の問い合わせ)
会員規約の問い合わせなどは、第34条による窓口で受付します。
第30条(準拠法)
会員規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員規約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、または、当社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
付属規約(個人情報の取り扱いに関する同意条項)第32条(個人情報の収集、保有、利用)
1. 申込者および会員は、当社所定の保護措置を講じたうえで、次の各号の情報(以下「個人情報」という)を当社が
収集、保有、利用することを同意します。
① 申込書に記載した情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールのアドレス、家族構成、住居、居住年数、勤務状況など)、法人や個人事業主の状況の情報、決済口座の情報、または、申込書以外で当社に届け出た情報
② 申込書に記載した申込日、契約書等に記載した契約日とその終了予定日、カードの名称、契約番号、有効期限、契約額、支払回数
③ カード利用の開始後の利用残高、返済状況
④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、取引時確認のために当社に提出した本人確認書類に記載された情報
⑤ 収入確認のために当社に提出した源泉徴収票、所得証明、決算書などに記載された情報、支払能力を調査するために当社に申告した資産、負債、収入状況などの情報
⑥ 公的機関から当社が取得した住民票などに記載された情報、公的機関が公開する情報
※公的機関への交付申請時は、法令などにより、本項-第①号ないし第③号の情報の一部の開示が必要になります。
⑦ 官報や電話帳や住宅地図などで一般向けに公開される情報
⑧ 通話や対面により当社が独自で知り得た情報(記録媒体に音声や映像を記録した情報を含みます)
2. 申込者および会員は、当社が前項を遂行する目的が次の各号によることを同意します。
① 入会申込の審査、会員規約の成立後の与信判断にかかる審査や与信管理
② 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
③ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
第33条(信用情報機関の登録、利用)
1. 申込者および会員は、当社が支払能力を調査するために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者および会員の個人情報が登録されているときは、これを利用することを同意します。
2. 申込者および会員は、当社によって、カードの取引に関する客観的な取引事実に基づいた個人情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録され、その加盟会員会社によって、申込者および会員に対する支払能力の調査のために相互利用されることを同意します。
3. 当社が割賦販売法に基づき加入している加盟信用情報機関は下記とします。なお、加盟信用情報機関に登録 されている個人情報は、割賦販売法によって、支払能力の調査以外の目的での使用は禁止と規定されています。
① 加盟信用情報機関
名称 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関 |
所在地 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 15階 |
フリーダイヤル | 0120-810-414 |
ホームページ | |
登録情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報など 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報など 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報など |
登録期間 | ① 本人を特定するための情報 登録情報②③④が登録されている期間 ② 会員規約にかかる入会申込をした事実 当社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から6ヵ月間 ③ 会員規約にかかる客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内 ④ 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 |
② 提携信用情報機関
名称 | 株式会社日本信用情報機構 貸金業法に基づく指定信用情報機関 |
所在地 | 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 |
電話番号 | 0570-056-955 |
ホームページ | |
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
電話番号 | 03-3214-5020 |
ホームページ |
株式会社シー・アイ・シーならびに上記の提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
上記の各提携信用情報機関の加盟会員会社名などは、各機関のホームページに掲載されています。なお、上記の各提携信用情報機関に登録されている情報の開示は、当社ではなく、各提携信用情報機関が行います。
第34条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 申込者および会員は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に従い、自己の個人情報の開示を請求することができます。
① 当社の窓口
名称 | 株式会社バーチャルペイメント |
登録番号 | 関東経済産業局 関東(包)第108号関東(ク)第4号 |
所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-2イトーピア岩本町二丁目ビル3階 |
電話番号 | 03-5835-2200 |
ホームページ | https://smchd.jp/vp/ |
② 加盟信用情報機関の窓口株式会社シー・アイ・シー
2. 開示請求により万一登録内容が事実と相違していることが判明した場合、申込者および会員は、当該情報の訂正、削除の請求ができます。
第35条(本同意条項に対する不同意)
1. 申込者が申込書に必要事項を記載しない場合、当社は、入会申込の謝絶を行うことがあります。
2. 会員が本同意条項の全部または一部を承認できない場合、当社は、会員資格の取消を行うことがあります。
第36条(契約不成立の対応)
申込者は、当社が入会申込を否決判定したときでも、入会申込を行った事実と当社が取得した個人情報を当社が利用すること、かつ、当社による加盟信用情報機関への登録によって加盟会員会社に利用されることを同意します。
【日本クレジット協会が定める標準用語との読み替え】
当社の交付書面(規約を含みます)においては、日本クレジット協会が包括信用購入あっせんの自主規制規則に定める標準用語について、下表により読み替えます。
日本クレジット協会が定める標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金提供価格、現金販売価格、現金価格 | 利用代金 |
包括信用購入あっせんの手数料、 リボ手数料、分割手数料 | リボ払い手数料 分割払い手数料 |
実質年率 | -(読み替えなし) |
支払回数、支払総額 | -(読み替えなし) |
弁済金、分割支払金 | -(読み替えなし) |
以上