Contract
参考資料
「(仮称)xx広域連合A焼却施設」整備及び運営事業主要な契約条件(案)
1 基本協定
1-1 特別目的会社の設立
・ 構成員は、本事業の業務の一部である本施設の運営業務を担当させるために、事業会社たる特別目的会社を株式会社として設立する。
・ 特別目的会社の設立及び運営に関し、特別目的会社の株主が締結する株主間契約が、次の各号に定める事項を満たすこと。
(1)特別目的会社の本店住所地を連合管内とすること。
(2)特別目的会社の担当する業務は、本施設の運営業務及び基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務とすること。
(3)特別目的会社の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めない。
(4)民間事業者の代表企業の議決権付普通株式の保有割合については 50%を超えるものとすること。
(5)特別目的会社の資本金額は金 5,000 万円以上とし、運営期間を通じてこれを維持すること。
(6)特別目的会社の定款において、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を連合に提出すること。
(7)特別目的会社の株主は、連合の事前の書面による承諾なくして特別目的会社の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
1-2 談合その他不正行為による解除
・ 談合その他の不正行為が生じた場合、事業契約が解除されるか否かに関わらず、優先交渉権者は、連合に対して、賠償金として工事請負契約に定める工事請負費及び運営委託契約に定める運営委託費の総額(固定費と変動費の総額。)の合計額の 10 分の2に相当する額に委託費の支払の日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、履行期日時点における政府の契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び第 14 条の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率に相当する率を乗じて計算した額の利息を付して支払わなければならない。
2 基本契約
2-1 事業者間の役割分担
・ 本事業の実施において、民間事業者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 本施設の設計及び施工は、工事請負事業者が連合からの発注を受けて、これを行う。
(2) 本施設の運転業務及び維持管理業務は、特別目的会社が自らの従業員若しくは構成企業からの出向者等により行うか、又は特別目的会社からの委託により構成企業が行う。
(3) 本施設で発生する副生成物処理/運搬業務は、構成企業又は協力会社たる副生成物処理/運搬事業者が行う。
(4) 民間事業者間の調整は、特別目的会社が行う。
2-2 事業日程
・ 本施設の部分引渡日(焼却施設の引渡日)は平成 31 年 2 月 28 日とする。
・ 本施設の運営期間は、平成 31 年 3 月 1 日から平成 51 年 3 月 31 日までとする。
・ 本施設の部分引渡日が平成 31 年 2 月 28 日より延期されたときは、運営期間の開始日も当該延期日数分延期されるものとする。また、かかる部分引渡日の延期が民間事業者の責めに帰する事由に基づくものでない場合は、運営完了日も平成 51 年 3 月 31 日から当該延期日数分延長されるものとする。
2-3 特別目的会社の支援
・ 出資者は、特別目的会社が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合には、連合と協議の上、その合意した内容に従い、年間の委託費の 30%まで連帯して特別目的会 社への追加出資又は劣後融資その他の財政的支援措置を講じる。
・ 出資者は、運営委託契約に基づく特別目的会社の連合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。
2-4 談合その他不正行為による解除
・ 談合その他の不正行為が生じた場合、事業契約が解除されるか否かに関わらず、優先交渉権者は、連合に対して、賠償金として工事請負契約に定める工事請負費及び運営委託契約に定める運営委託費の総額(固定費と変動費の総額。)の合計額の 10 分の2に相当する額に委託費の支払の日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、履行期日時点における政府の契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び第 14 条の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率に相当する率を乗じて計算した額の利息を付して支払わなければならない。
2-5 事業者間の調整
・ 民間事業者間において、本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は、構成企業は、特別目的会社による民間事業者間の調整に協力しなければならず、また協力会社に協力せしめるようにする。
・ 民間事業者の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって、他の民間事業者に損害が発生した場合は、民間事業者間で解決するものとし、損害を被った民間事業者は、連合に対して損害の賠償を求めることはできない。
・ 副生成物処理/運搬業務委託については、連合、特別目的会社及び副生成物処理/運搬事業
者との三者契約を締結するものとする。また、事業者へ処理委託料を支払う場合は、連合から支払われる運営委託費の中に含まれるものとし、特別目的会社から副生成物処理/運搬事業者へ支払われる。
3 工事請負契約
3-1 履行保証
・ 工事請負事業者は、請負代金の総額の 10 分の1に相当する金額以上の金額の契約保証金又はこれに代わる担保を連合に差し入れる。
・ 工事請負事業者が、本契約に基づいて連合に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、連合は、前項に規定する契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当するものとし、なお不足があるときには追徴するものとする。
3-2 引渡し条件等
・ 工事請負事業者は、引渡性能試験の前までに運転マニュアルを作成し、連合へ提出すること。
・ 工事請負事業者の責めに帰すべき事由により、試運転を含む設計及び施工業務が遅延し、本施設の部分引渡しが使用開始予定日より遅延する場合は、工事請負事業者は、遅延損害金を支払わなければならない。
・ 工事請負事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により、試運転を含む設計及び施工業務が遅延し、本施設の部分引渡しが使用開始予定日より遅延する場合は、契約期間を延長するとともに、必要があるときは請負代金額の変更について協議する。
3-3 試運転及び引渡性能試験
・ 工事請負事業者が実施する本施設の試運転及び引渡性能試験において、本施設の運転業務については、特別目的会社が工事請負事業者と協力して行う。
3-4 瑕疵担保責任
・ 連合は、本施設に瑕疵があるときは、要求水準書に示された各々の瑕疵担保期間において、工事請負事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
3-5 性能保証責任
・ 性能保証期間中に本施設が性能保証事項を満たすことができなくなった場合には、工事請負事業者は、直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、連合に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。ただし、次の事由に起因する性能未達又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1) 不可抗力(100 分の1を上限に工事請負事業者に請求することができる)
(2) その他工事請負事業者の責に帰さない事由であり、連合が認めたもの
4 運営委託契約
4-1 契約保証金
・ 運営事業者は、運営委託費の年額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 10 分の1に相当する金額の契約保証金又はこれに代わる担保を連合に差し入れる。
・ 運営事業者が、本契約に基づいて連合に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、連合は、前項に規定する契約保証金又は、これに代わる担保等をもって、これに充当するものとし、なお不足があるときには追徴することができるものとする。
4-2 人員の確保
・ 運営事業者は、要求水準書に示された業務を実施するために必要な人員を確保する。
・ 運営事業者は、本件業務の遂行に必要な有資格者については、関係機関への届出期間及び引継ぎ期間等を考慮し確保する。
4-3 運営業務等の実施
・ 運営事業者は、要求水準書に示された業務に関わる年度実施計画書を連合に提出し確認を受ける。連合は、必要に応じ運営事業者と年度実施計画書の内容について協議する。
・ 運営事業者は、前項の年度実施計画書に従って、要求水準書に示された業務を実施する。
・ 運営事業者は、要求水準書に示された各々の瑕疵担保期間において、本施設の瑕疵の発見について努力する。
・ 運営期間において、維持管理が適切に行われないことにより本施設の性能が低下し、又は停止し、連合に損害が生じた場合、運営事業者は、連合が受けた損害を賠償する。
・ 運営事業者の業務範囲において、施設・設備の故障・停止基準等の未達による改修・事故その他のトラブルが発生した場合、運営事業者は連合に報告するとともに、必要な措置を講ずる。
・ 前項のうち、連合に帰責事由がある場合には、連合が必要な措置に係る費用を負担する。それ以外の場合は、運営事業者が負担するものとする。不可抗力が原因であった場合には、当該年度の運営委託費の100 分の1を上限に運営事業者が負担し、残りを連合が負担する。
・ 連合は、施設・設備の故障・停止基準等の未達による改修・事故その他のトラブルにより施設が稼働できない状態が継続する場合、是正を勧告する。
・ 施設・設備の故障・停止基準等の未達による改修・事故その他のトラブルにより施設が稼働できない状態が継続し、処理対象物の代替処理が必要となった場合は、連合が代替処理先を確保する。
・ 前号の場合、運営事業者は連合に対して、代替処理に要した費用(運搬費を含む)に 1.1倍を乗じた費用を賠償するものとする。ただし、賠償額から運営委託費の減額相当分は控除するものとする。
4-4 処理対象物の受入等
・ 連合は、搬入する処理対象物のごみ質が計画性状に近い品質を確保するよう広報、啓発活動等を行う。
・ 本施設に搬入される処理対象物のごみ質が計画性状から大幅に逸脱していることが判明した場合、連合は、必要に応じて運営事業者と対応策について協議する。
・ 本施設に搬入される処理対象物のごみ質が計画性状の範囲を逸脱する場合において、計画性状の範囲を逸脱したごみ質の処理対象物の処理に要した費用の増加分又は減少分が当該年度に適用される運営委託費の5パーセントに相当する額(以下「受託者吸収部分」という。)を超えるときは、費用の増加分又は減少分が受託者吸収部分を超える分について、精算を行う
・ 運営事業者は、本施設及びxx市清掃センターに直接持ち込まれた一般廃棄物の受付及びごみ処理手数料等の徴収の代行業務を行う。
4-5 処理不適物の取扱い
・ 運営事業者は、受入供給設備において目視検査等を行い、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認するよう努める。
・ 運営事業者は、受入れた処理対象物の中に処理不適物が確認された場合には、処理不適物を排除しなければならない。
・ 処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担する。ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該処理不適物を排除することができなかったことを運営事業者が明らかにした場合は、この限りではない。
4-6 エネルギー利用
・ 運営事業者は焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行い、発電した電力は本施設内で利用する。
・ 運営事業者は、連合が指定する余熱利用施設に対して温水を供給し、供給に伴う収益は連合帰属とする。
・ 発電した電力に余剰分が発生した場合は、運営事業者の責任のもと電気事業者へ売電する。
・ 連合は、焼却施設を運転することにより発生するすべての電力の権利(再エネ法による固定買取相当料を含む)を運営事業者に譲渡する。
・ 運営事業者は、必要に応じて、連合の承認を前提に電力供給に関する電気事業者との契約を変更することができる。
4-7 副生成物の処理等
・ 運営事業者は、溶融化率(焼却により発生した主灰及び焼却飛灰(溶融不適物を除く)に対する、溶融した主灰及び焼却飛灰の量)が 50%以上となるよう、溶融処理を行う。
・ 溶融スラグが JIS 基準に適合しない場合は、運営事業者が自らの負担により処分先を確保し処分するものとする。
・ 運営事業者は、資源化率(焼却により発生した主灰及び焼却飛灰に対する、運営事業者に
より有効利用又は外部資源化された溶融スラグ、主灰、焼却飛灰等の副生成物の量)が 50%以上となるよう、自らの責任で副生成物の有効利用または外部資源化を行うこととし、有効利用する溶融スラグの量及び利用方法及び主灰及び焼却飛灰等の外部資源化の量及び資源化方法は、提案によるものとする。
・ 連合は、次に示す副生成物を引き取るものとし、民間事業者は連合が指定する車両への積み込みまでを行うものとする。
・運営事業者が、有効利用を提案しなかった量の溶融スラグ
・溶融しなかった 2 段目バグフィルター灰の安定化処理物
・溶融不適物
・ 運営事業者が、有効利用するはずであったができなかった溶融スラグについては、運営事業者が自らの負担により処分先を確保し処分するものとする。
4-8 運営委託費の支払
・ 運営事業者は、毎月月初から5営業日以内に連合に月報を提出する。
・ 運営事業者は、四半期月月初から 10 営業日以内に連合に四半期報を提出する。
・ 連合は、前項の月報及び四半期報を確認し、要求水準等を満足している場合には、以下により算定される運営委託費を年 4 回支払う。
運営委託費 = 固定費年額の1/4相当額 + ごみ処理に係る変動費単価 × 当該期間の処理対象物の搬入量 + 副生成物運搬/有効利用/外部資源化に係る変動費単価
(円/副生成物t) × 副生成物運搬/有効利用/外部資源化量
・ 施設・設備の故障・環境基準等の未達による改修・事故その他のトラブルに起因して施設が稼動停止し、本施設へのごみの搬入ができなくなった場合、委託費を減額する。
・ 半年の運営において溶融化率が計画値(通年で 50%を前提とする)に達しない場合、委託費を減額する。
・ 1 年間の運営において資源化率が 50%に達しない場合、委託費を減額する。ただし、溶融スラグの有効利用については一定の猶予期間を設けるものとする。
・ 要求水準等の未達の内容によって別途定める規定のとおり、ペナルティ・ポイントを付与し、一定値以上累積した場合は委託費を減額する。
・ 消費税を除く国内企業物価指数の変動率が3%以上となった場合、固定費及び変動費単価の見直しを申し入れることができる。
・ 本事業に直接影響を与える法令変更又は電力取引市況の大幅な変化等により、運営事業者の売電単価の市況が著しく変化した場合等においては、協議により固定費及び変動費単価の見直しを行うことができるものとする。
4-9 事業期間終了時の取扱い
・ 連合は、事業期間終了の日の3年前までに、事業期間終了後の施設の取扱いについて検討し、運営事業者に通知する。
・ 運営事業者は、前項において連合から要請があった場合には、年度実施計画書(維持管理計画)の見直しを行う。その結果、補修工事を取りやめる場合は、委託費の見直しについて協議を行う。
・ 連合は、事業期間終了後も施設を稼働する場合は、事業期間終了後の施設の運営方法について検討し、運営事業者は、連合の検討に協力する。
・ 運営事業者は、前項の検討に資する資料の提供、事業期間終了後の連合又は連合が指定する第三者による業務の引継ぎを可能とするため、以下の業務等を行う。
(1) 本施設の運転管理、維持管理及び補修に必要な書類等の整備及び提出(図面、維持管理・補修履歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法及び調達費用の内訳書等)
(2) 事業終了時における本施設の維持管理補修計画の立案、連合との協議等、必要な協力の実施
(3) 連合又は連合が指定する第三者への引継ぎ業務
・ 運営事業者は、事業期間終了後において引き続き5年間は、事業期間中と同程度の設備補修で、本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて引き渡す。
・ 連合は、事業期間終了の前に性能要件の満足を確認するため、運営事業者による本施設の機能確認、性能確認及び余寿命診断の結果を確認する。
・ 連合は、運営事業者が策定した本施設の長寿命化計画を確認する。
・ 運営事業者は、事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の運営(運転、維持管理・補修等)に起因する性能未達が発生した場合には、修繕等必要な対応を行う。
4-10 違約金
・ 連合は、運営事業者の帰責事由により本契約が解除された場合、運営事業者に対して損害賠償の予定として違約金を請求することができる。違約金は、残期間における運営委託費の総額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 10 分の1に相当する金額又は各事業年度において適用される運営委託費(同上)の当該事業年度における総額の2分の1に相当する金額のいずれか大きい額とする。
4-11 その他
・ 民間企業に帰責する事由により事故等が発生し、連合又は第三者に損害が生じた場合には、民間事業者はこれを賠償する。
・ 連合は民間事業者との協議の上、必要に応じて、業務内容等を見直すことができる。
5 副生成物処理/運搬業務委託契約
5-1 副生成物処理/運搬業務の実施
・ 副生成物処理/運搬事業者は、対象となる副生成物の処理/運搬を法令に基づき適正に行う。
・ 運営事業者は、運営業務の一環として、副生成物処理/運搬事業者によって行われる業務の管理、費用のxx及び副生成物処理/運搬事業者への支払い、日常的な調整等を行うものとする。
・ 連合は、副生成物の排出者として、運営事業者と協力して管理監督を行うとともに、必要な場合は自ら検査や措置請求等を行う。