(1)会員(以下「乙」という。)とは、三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「甲」という。)が運営するMカード(以下「カード」という。)に甲所定 の入会申込書等において、本規約に定める各条項が契約内容になることを同意の上、申し込まれた方で甲が審査し入会を承認した方をいいます。
Mカード会員規約
第1条(会員資格)
(1)会員(以下「乙」という。)とは、三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「甲」という。)が運営するMカード(以下「カード」という。)に甲所定の入会申込書等において、本規約に定める各条項が契約内容になることを同意の上、申し込まれた方で甲が審査し入会を承認した方をいいます。
(2)甲と乙との本規約に基づくカード利用契約は、甲が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの貸与及びカードの管理)
(1)甲は、乙に対し甲が発行するカードを貸与します。乙は、カードが貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(2)カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に記載された会員本人以外は使用できません。
(3)カードの所有権は甲にあります。乙は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し管理しなければなりません。又、乙は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、又はカード情報を預託し、使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
(1)甲は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等又はカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により乙が希望した場合、甲が審査の上、原則としてカードを再発行します。この場合、乙は、甲所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は甲が別途公表いたします。尚、合理的な理由があるときはカードを再発行しない場合があります。
(2)甲は、甲におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
(2)甲は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、甲が審査の上、引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
第5条(届出事項の変更)
(1)乙は届出事項の変更として、住所、氏名、勤務先、指定口座等を変更する場合は、遅滞なく甲所定の書面にて甲に通知するものとします。
(2)乙は(1)の通知を怠った場合、甲からの通知・送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものと甲がみなすことに異議のないものとします。
但し、(1)の届出事項の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
第6条(本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が甲所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第7条(業務委託)
乙は、甲がカード運営に関する事務等を、甲の指定する業者に業務委託することを予め承認するものとします。
第8条(カードの利用)
(1)カードは、カード記載の甲の指定する販売店(以下「丙」という。)でのみご使用いただけます。
(2)乙は、丙にカードを提示し、甲所定の伝票にカードと同一の自己の署名をすることによって、乙が丙との間で締結する売買契約に基づき購入する商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「カード利用代金」という。)を、甲が乙に代わって立替払することを委託し、甲はこれを受託します。
(3)甲が丙に(2)の申し込みを承認したときに、乙と丙の間で商品等に関する売買契約等が成立するものとします。
第9条(カードの利用可能額)
(1)カードの利用可能額は、甲が認めた金額(以下「、利用可能枠」という。)とし、乙はこれを超える利用はできないものとします。
(2)乙が、現金化を目的として商品等の購入等にカードの利用可能枠を利用することを禁止します。
第10条(標準期間)
本規約においては、前月11日から当月10日までを標準期間といいます。
第11条(カードの利用代金の支払方法)
(1)乙は、標準期間にカード利用を行った場合、第8条(2)における甲丙
G2561 22.10版
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
間の立替払の有無にかかわらず、当該カード利用代金に分割払手数料等を加算した金額を、次の各号のとおりに、乙が予め指定した預金口座からの口座振替の方法により甲に支払うものとします。約定支払日は毎月5日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。
①翌月一括払を指定した場合、カード利用代金に一括払手数料及び当該消費税を加算した額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
②ボーナス1回払又はボーナス2回払を指定した場合、カード利用代金に分割払手数料(別表1)を加算した額を、乙の申し出により甲が認めた月の約定支払日に支払うものとします。
③分割払を指定した場合、カード利用代金に乙の指定した支払回数に応じた甲所定の割賦係数を乗じた分割払手数料(別表2)を加算した額を各月の約定支払日に分割(以下「分割支払金」という。)して支払うものとします。但し、月々の分割支払金は3,000円以上とします。
④ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス月加算金は、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いただき、ボーナス月の支払額は分割支払金とボーナス月加算金との合計とします。尚、ボーナス月加算対象額はカード利用代金の50%以内とし、6回以上の場合に利用できます。この場合、実質年率は別表2と異なる場合があります。
⑤リボルビング払を指定した場合、以下のとおり、支払うものとします。
(ⅰ)乙は、乙が予め別表3の中から指定した額(以下「弁済金」という。)を毎月、約定支払日に支払うものとし、利用代金の残高(以下「利用残高」という。)に対する手数料を含むものとします。
(ⅱ)弁済金の指定金額の変更を希望する場合、又は指定金額に任意に追加して返済を希望する場合は、返済日の1 ヵ月前までに所定の書面にて届出を行うものとします。
(ⅲ)手数料の計算は、毎月10日の利用残高に対して算出します。
(ⅳ)ボーナス併用の場合は、乙は甲所定の方法により申し出て、甲が認めた場合、乙が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合、利用残高及び前号の手数料の返済として、ボーナス月の約定支払日に指定したボーナス月加算金を月々の弁済金に加算してお支払いただきます。
(2)前項②、③の分割払手数料及び前項⑤のリボルビング払手数料は金利情勢等の事情により変更する場合があります。尚、前項⑤の手数料が変更された場合、変更後の手数料は前項⑤の利用残高全額に対して変更後の手数料率を乗じて再計算して算出するものとします。
第12条(弁済金の充当方法)
リボルビング払により支払われた弁済金の本規約に基づく債務への充当方法は、次の①から④までに掲げるものによるほか、割賦販売法第30条の5の規定に準拠するものとします。
①遅延損害金があるときはそれを優先し、次にリボルビング払手数料、これら以外の債務の順でそれぞれ充当します。
②①の遅延損害金については、その発生が早いものからxx充当します。
③①のリボルビング払手数料については、その支払うべき時期が早いものからxx充当します。
④遅延損害金及びリボルビング払手数料以外の債務については、その手数料率が高いものからxx充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務の発生した時期が早いものからxx充当します。
第13条(所有権留保に伴う特約)
乙がカードの利用により購入した商品の所有権は、甲が丙に対して立替払をしたときに甲に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、貸与、その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が、第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張・証明して、その排除に努めること。
第14条(退会及び会員資格の喪失)
(1)乙は甲所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、甲の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、甲に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。尚、乙は、本規約に基づき甲に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。
(2)甲は、乙が次の各号に該当したときは、乙へ通知することなく利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができるものと
します。乙は、甲からの当該通知が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議のないものとします。
①入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②本規約に違反した場合。
③カードの利用代金等の支払に不履行が生じた場合。
④乙の信用状態が著しく悪化していることが認められる場合。
⑤甲が不適当と認めた場合。
⑥第26条に違反したとき、又は第26条第1項に反する事実が判明したとき。
⑦丙が倒産・廃業等により、営業の実態がないことの事実が判明した場合、甲は乙のカード会員の資格を取消できるものとします。
第15条(期限の利益喪失)
(1)乙が、次の各号の一つにでも該当した場合は、甲の催告を要しないで通知のみで期限の利益を失い、甲に対する一切の債務を直ちに甲に支払うものとします。
①支払期日にカード利用代金の支払を1 ヵ月間遅延し、甲から20日以上相当の期間を定めて、その支払を書面にて催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(但し、本項⑥に該当する場合を除く。)。
②自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
③差押、仮差押、仮処分の申立て又は、保全差押、滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、特定調停、特別清算、会社更生、その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理、事業再生、その他私的整理の手続きを開始したとき。
⑥本契約が割賦販売法の適用を受けない又は売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、乙が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑦商品(権利も含む。以下同じ。)の質入れ、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑧前条(2)に基づき、会員資格を喪失したとき。
(2)乙は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲の請求により本規約に基づく債務の期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
②乙が第26条(1)に定める暴力団員等もしくは第26条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは第26条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は第26条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切である場合。
③②に該当したことにより、(1)及び(2)の規定が適用され、乙に損害が生じた場合にも、乙は甲になんらの請求をしません。又、甲に損害が生じたときは、乙がその責任を負います。
第16条(遅延損害金)
(1)乙は、分割支払金の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から支払日まで、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を甲に支払います。
①割賦販売法の適用を受ける取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し法定利率(当初は 3%)を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合を除く。
②割賦販売法の適用を受けない取引及び①の但し書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)乙が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6
(3)乙がリボルビング払による弁済金の支払を遅滞したときは、当該弁済金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで、又、期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額に対し、期限の利益喪失の日から完済日に至るまで、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第17条(費用等の負担)
乙は、分割支払金の支払を怠ったことにより、甲が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替依頼回数1回につき400円(税抜)、乙に対して書面をもって支払の督促(振込用紙の送付を含む。)をしたときは、督促手数料として督促回数1回につき400円(税抜)を別に甲に支払います。
第18条(見本、カタログ等と現物の相違による売買契約等)
乙は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合にお
いて、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、丙に商品の交換又は再提供を申し出るか又は丙との売買契約等を解除できます。尚、商品を交換した場合は、新たな商品についても契約が適用されます。尚、売買契約等を解除した場合は、乙は速やかに甲に対しその旨を通知するものとします。
第19条(商品の保証)
商品の保証については、商品に係る製造業者又は販売業者の保証制度によるものとします。
第20条(商品の引取り及び評価、充当)
(1)甲は、乙が第15条により、期限の利益を喪失した場合、留保した所有権に基づき商品を引取ることができます。
(2)甲は、前項により商品を引き取った場合、甲が決定した相当な価格をもって、乙の契約に基づく債務の弁済に充当できます。尚、甲及び乙は、過不足が生じた場合、直ちにこれを精算します。
第21条(支払停止の抗弁)
(1)乙は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について甲に対する支払を停止することができます。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む、以下同じ)がなされていないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他契約の内容に適合しないものがあること。
③その他商品等の販売又は役務の提供について、丙に対して生じている事由があること。
(2)甲は、乙が前項により支払の停止を行う旨を甲に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。
(3)乙は、支払停止の申し出に先立ち、予め第1項の事由の解消を丙と交渉するよう努めます。
(4)乙は、第2項による申し出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して下さい。)を甲に提出するよう努めます。又、甲が申込者の申し出事由について調査するときは、乙はその調査に協力します。
(5)第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、乙は支払を停止することはできません。
①支払回数が翌月1回のとき。
②表記支払総額が4万円に満たないとき。
③カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
④カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
⑤乙による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)①~③の事由が購入者等の責に帰すべきとき。
第22条(公租公課)
(1)乙は、名義のいかんにかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用並びに提供を受ける役務、その他立替払契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担します。
(2)公租公課(消費税を含む。)が変更される場合は、乙は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第23条(早期完済の場合の特約)
乙が分割払(含むボーナス併用分割払)を指定した場合で当初の契約どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、乙の分割払手数料並びに一括払、1回払、2回払手数料のうち、甲所定の計算方法(78分法又はこれに準ずるもの)により算出された期限未到来の分割払手数料及び消費税のうち甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求することができます。
第24条(規約の変更)
(1)甲は、次のいずれかに該当する場合に限り、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
①本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)甲は、前項の規定により本規約を変更するときは、変更実施日の1週間前までに、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更実施日を、甲が指定するウェブサイトにおいて掲示します。本規約の変更について、甲がその内容を甲所定の方法により乙に対して通知し、又は公表した後に乙がカードを利用したときは、変更後の規約を承認したものとみなして変更後の規約の各規定を適用します。尚、甲からの通知がメールにより行われた場合には、甲の送信用電子計算機から発信された時点で通知がなされたものとみなします。
(3)甲は、前2項に基づくほか、予め変更後の内容を甲が指定するウェブサイトにおいて公表する方法又は甲から乙に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により乙に周知した上で、
本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に乙が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
乙は、契約に関して紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、乙の住所地、購入地又は契約地及び甲の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第26条(反社会的勢力の排除)
(1)乙は、乙が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)乙は、乙が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
【お問合せ・ご相談窓口】
売買契約等(商品等)についてのお問合せ、ご相談はご購入された販売店に、立替払契約(お支払)及び支払停止の抗弁に関する書面(第21条第4項)については、下記三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社にご連絡下さい。
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 お客様相談窓口フリーダイヤル:0000-000-000
〒000-0000 xxx品川区xxx丁目6番3号
別表1:ボーナス1回払、ボーナス2回払について
●ボーナス1回払の手数料率(実質年率)
a.ボーナス支払月 | 8月 | 1月 | 8月 | |||||||||
b.契約月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
c.実質年率(%)*2 | 13.71 | 14.00 | 14.40 | 15.00 | 16.00 | 13.71 | 14.00 | 14.40 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 13.50 |
d.割賦係数(%)*3 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 |
e.利用代金10,000あたりの分割払手数料の額(円) | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 900 |
●ボーナス2回払の手数料率(実質年率)
a.ボーナス支払月 | 8月と1月 | 対応除外期間 | 1月と8月 | ||||||||
b.契約月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
c.実質年率(%)*2 | 13.26 | 13.41 | 13.60 | 13.84 | 14.18 | 14.66 | 13.60 | 13.84 | 14.18 | 14.66 | |
d.割賦係数(%)*3 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | |
e.利用代金10,000あたりの分割払手数料の額(円) | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 850 | 750 | 650 | 550 |
別表2:分割払(含むボーナス併用分割払)について
●分割払(含むボーナス併用分割払)についての支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
a.支払回数(回)*1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 |
b.支払期間(ヵ月) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 |
c.実質年率(%)*2 | 15.00 | |||||||||||||||
d.割賦係数(%)*3 | 1.87 | 3.13 | 4.39 | 5.68 | 6.97 | 8.27 | 9.57 | 10.88 | 12.22 | 13.53 | 14.90 | 16.27 | 17.62 | 19.00 | 20.43 | 24.59 |
e.利用代金10,000あたりの分割払手数料の額(円) | 187 | 313 | 439 | 568 | 697 | 827 | 957 | 1,088 | 1,222 | 1,353 | 1,490 | 1,627 | 1,762 | 1,900 | 2,043 | 2,459 |
*1 取扱店により、上記支払回数以外の回数が指定できる場合があります。
*2、*3 端数調整により差異があります。
分割支払金の具体的算定例は下記のとおりとなります。
(例) 現金価格 …150,000円、12回払(頭金50,000円)の場合頭金 … 50,000円
分割払手数料 …100,000円×8.27% = 8,270円
分割支払金合計 …100,000円+ 8,270円= 108,270円
支払総額 …100,000円+ 8,270円+ 50,000円= 158,270円
別表3:リボルビング払について
弁済金(千円) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
リボルビングによる利用可能額(千円) | 000 | 000 | 000 | 400 | 500 |
●リボルビングお支払コース(「毎月の弁済金」算定表)
手数料率:年7.0%(実質年率)(平成29年6月現在)弁済金の具体的算定例は下記のとおりとなります。
(例) 利用残高100,000円、弁済金10,000円を指定する場合
(実質年率7.0%の場合)
手数料充当分…100,000円×(0.070÷12 ヵ月)= 583円元本充当分 … 10,000円−583円= 9,417円
【個人情報の取扱いに関する同意条項】第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)会員(以下「乙」という。)は、カード利用及びその他の特約の申込を含む三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「甲」という。)との各種契約の取引(以下「各取引」という。)に係る与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を甲が保護措置を講じた上で、以下の各条項(以下「本同意条項」という。)により収集・保有・利用することに同意します。
①乙が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(職業)、家族構成、住居状況(変更情報を含む)
②各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する乙の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、乙が申告した乙の資産、負債、収入、支出、甲が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況、勤務先への在籍確認の状況及び公簿(公開)情報
⑤各取引に関し、甲が必要と認めた場合に、乙の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し記録もしくは写しを取得することにより得た、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を行うための書類
(2)乙は、甲が甲の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先が利用することに同意します。
(3)乙は各取引に基づく精算及び当該売買契約等の履行のため、甲とカード記載の甲の指定する販売店(以下「丙」という。)が(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
(4)乙は、甲が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、甲が選定した債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む。)をする場合、
(1)により収集した個人情報を当該債権回収会社が利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
乙は、甲が下記の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
(1)甲の割賦販売・信用購入斡旋・賃貸(リース及びレンタル)・金銭貸付及び保証業務・クレジットカード等の事業における、新商品・サービスに関する情報等の宣伝物・印刷物の送付、関連するアフターサービス等の営業案内のために利用する場合。
(2)(1)についてマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。尚、上記甲の具体的事業内容については、下記甲のホームページに掲載しております。
三菱電機フィナンシャルソリューションズホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
(1)乙の支払能力の調査のために、甲が加盟する割賦販売法及び貸金業法における指定信用情報機関((個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者)以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、乙の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。尚、甲は、それ以外の目的に利用しません。
(2)乙の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、甲の加盟する指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | ㈱シー・アイ・シー(CIC) |
①各取引に係る申込みをした事実 | 甲が指定信用情報機関に照会し た日から6 ヵ月 |
②各取引に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年 以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から 5年間 |
※㈱シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目となります。
(3)甲が加盟する指定信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。又、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階全国共通ダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(4)甲が加盟する指定信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1(銀行会館)電話 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構(JICC)は、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている甲が加盟する指定信用情報機関の登録する情報は下表のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC) |
氏名、生年月日、郵便番号、住所、自宅電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等 |
契約の種類、契約日、契約額、極度額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等月々の支払状況等の情報の全部又は一部 |
(6)指定信用情報機関及び各個人信用情報機関の業務内容・加盟資格・加盟会員企業名等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第4条(個人情報の提供・利用)
甲は本契約期間中に新たに個人情報の提供に関する契約を締結し、第1条(1)①の個人情報の保護措置を講じた上で提供・利用を開始する場合には、その提携会社名を通知又は公表し、乙及び連帯保証人の同意を得るものとします。
第5条(個人情報に関する権利)
(1)乙は、甲及び第3条で記載する指定信用情報機関並びに第4条で記載する甲と個人情報の提供に関する契約を新たに締結した提携会社があるときはその提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、「開示等」という。)の請求等を行うことができます。
①甲に開示を求める場合には、第8条記載の窓口又は支店に連絡して下さい。
開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。又、開示請求手続き(受付先・提出書面書式・受付方法・本人又は代理人であることの確認方法、開示手続きの手数料等)につきましては、甲のホームページに掲載しております。
②指定信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の指定信用情報機関に連絡して下さい。
(2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、甲は、速やかに訂正、追加又は削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
甲は、乙が各取引の必要な記載事項(各取引契約書表面で乙が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、各取引をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に甲が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で甲が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の甲での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示等の申出等に関しましては、下記へお問合せ下さい。
〈三菱電機フィナンシャルソリューションズお客様相談窓口〉情報管理者 業務部長
〒141-8505 xxx品川区xxx丁目6番3号
フリーダイヤル 0000-000-000 電話 00-0000-0000
第9条(各取引が不成立の場合)
各取引が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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