SIDfm VMサブスクリプション契約約款
SIDfm VMサブスクリプション契約約款
2019年5月16日制定
2019年7月23日改定
2021年3月15日改定
第1章 総則
第1条(契約の適用・約款の変更)
1. SIDfm VMサブスクリプション契約約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下、「当社」といいます)、販売代理店及びお客様に適用されます。
2. 当社のWebサイトにおいて公開する、または個別に通知するSIDfm VMサービス(以下、「本サービス」といいます)の仕様、利用方法、価格、注意事項、制限事項その他の事項(以下、「ライセンス詳細」といいます)については、本約款とともに本サービスの利用に適用されます(以下、本約款およびライセンス詳細を合わせて「本約款等」といいます)。
3. 本約款等と個別の契約の規定が異なるときは、個別の契約の規定が本約款等に優先して適用されるものとします。
4. 当社は、お客様が本サービスの申込みを行った時点、またはサブスクリプション更新の申込みを行った時点で、本約款等の内容に同意したものとみなします。
5. 当社または販売代理店は、本約款等を変更することがあります。当該更新前に更新される予定の約款等の内容をお客様に通知し、第7条に従い契約期間が更新された場合は、お客様は変更後の本約款等の内容に同意したものとします。
6. 前項にかかわらず、当社または販売代理店は、本約款等の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合、または、契約目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更後の本約款等の条項についての合意があったものとみなし、お客様と個別に合意をすることなく本約款等を変更できるものとします。
7. 当社は、前項の定めに基づいて本約款等の変更を行う場合は、本約款等の内容を変更する旨および変更後の約款等の内容ならびにその効力発生時期を、当社の定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知するものとし、その周知の際に定める効力発生時期から、変更後の本約款等が適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 【SIDfm VMサービス】
SIDfm VMサービスは、本ソフトウェアに当社がオンラインで提供する脆弱性情報を利用し、情
報システムの脆弱性を管理するためのサービスを意味します
(2) 【本ソフトウェア】
「SIDfm VMソフトウェア使用許諾契約」に定義するお客様の機器に一定の機能を有効にすることを目的として本サービスとともに使用するために、当社が提供するソフトウェアおよび関連するドキュメント・付属品一式を意味します
(3) 【本サービス提供システム】
当社が、本サービスを提供するために、維持、管理、運用を行うシステムを意味します
(4) 【お客様】
本約款に基づく別途定めるところの利用契約を当社又は販売代理店と締結し、本サービスの提供を受ける法人を意味します
(5) 【販売代理店】
当社と販売代理店契約等を締結しており、当社の代理として本サービスの販売及びお客様に対して本サービスの利用料金の請求権利を有する者を意味します
(6) 【システム管理代行者】
第13条の目的のために、お客様が本サービスおよび本ソフトウェアの使用を許可するお客様の情報システムの管理を委託する法人または個人を意味します
(7) 【サブスクリプション】
当社が提供する本ソフトウェアを通して、当社が収集したコンピュータソフトウェアに関する脆弱性の情報をお客様が閲覧するため、または脆弱性管理のための仕組みを利用するための
『使用権(ライセンス)』を意味します
(8) 【オプション】
サブスクリプションで使用できる機能を拡張するために追加できる選択肢を意味します
(9) 【登録データ】
お客様による本サービスの使用を通じて、お客様又はシステム管理代行者によって本ソフトウェアに登録される、すべてのデータを意味します
(10) 【通常ライセンス】
サブスクリプションのライセンス種別の一つで、通常使用のものを意味します
(11) 【限定試用ライセンス】
サブスクリプションのライセンス種別の一つで、試用のために無償で提供されるものを意味します
(12) 【セキュリティ情報】
情報システムに係る各種セキュリティ機関が発行するセキュリティ情報やベンダが発行するソフトウェアに係る脆弱性情報・パッチ情報などの総称を意味します
(13) 【セキュリティ情報データベース】
当社が収集したセキュリティ情報を独自に加工・整理を行い蓄積したデータベースを意味します
(14) 【コンテンツ】
当社が著作権を保有するセキュリティ情報データベースの中身を意味します
(15) 【ライセンスID】
本サービスを使用するために当社より付与されたライセンスを識別するIDを意味します
(16) 【ライセンスパスワード】
本サービスを使用するために当社より付与されたライセンスを識別するパスワードを意味します
(17) 【➫グインID】
本サービスを使用するために本ソフトウェアに登録されたIDを意味します
(18) 【➫グインパスワード】
本サービスを使用するために本ソフトウェアに登録されたパスワードを意味します
第2章 サービスの購入
第3条(サブスクリプション期間)
通常ライセンスの本サービスの使用期間(以下、「サブスクリプション期間」といいます) は、別途規定されている場合を除き一年間です。限定試用ライセンスのサブスクリプション期間は、別途定めるものとします。
第4条(限定試用ライセンス)
お客様は、限定試用ライセンスを使用して、期間を限って課金なしで本サービス及び本ソフトウェアを使用することができます。価格、支払い、およびデータの保存に関する本約款の規定は適用されない場合があります。限定試用ライセンスでは、オプションを追加することはできません。
第5条(申込および発注)
1. 本サービスの購入希望者は、本サービスの申込をするときは、本約款の内容を承諾し同意の上、所定の利用申込書または電子メールによる申し込み(以下、「申込書」といいます)を提出するものとします。当社又は販売代理店は、これらをWebサイトまたは電子メールによる方法で提供することがあります。
2. お客様は、サブスクリプション期間中にオプションの追加を行うことができます。オプションの追加は、かかるサブスクリプションの残存期間に応じて金額が決定され、かかるサブスクリプションの終了時に失効します。
第6条(申込および利用の承諾)
1. 当社又は販売代理店が本サービスの購入希望者からの申込を承諾することにより、契約が成立することとします。
2. 当社又は販売代理店は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの購入希望者が当該申込にかかる本契約の債務の支払を現に怠っている、または怠るおそれがあるとき
(2) 本サービスの購入希望者が第4章第22条(提供の停止)に該当するおそれがあるとき
(3) 本サービスの申込書の内容に虚偽の事実を記載したとき
(4) 購入希望者が当社、本サービス又は販売代理店の信用を著しく損なう様態で本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) その他、当社又は販売代理店の業務の遂行上著しい支障があるとき
3. 当社又は販売代理店は、本サービスの提供を承諾しないときは、本サービスの購入希望者に
対しその旨を通知します。
第7条(更新)
1. お客様のサブスクリプションの更新をもって本約款は終了し、それ以降、お客様のサブスクリプションには、お客様のサブスクリプションの更新日に当社がWebサイトへ提示している約款
(以下、「更新約款」といいます)が適用されます。
2. 本約款等は、お客様のサブスクリプション期間が終了する30日前までに、お客様が当社もしくは販売代理店に対してまたは当社もしくは販売代理店がお客様に対して、更新しない旨の通知をしない限り、サブスクリプション期間満了日の翌日を契約の更新日として、別途定めがない限り同一のサブスクリプション期間にて自動で更新されるものとし、以降も同様としま
す。
第8条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別途定める料金表(以下、「料金表」といいます)のとおりとします。
第9条(利用料金の支払義務)
1. お客様は、サブスクリプション期間における利用料金及びこれにかかる消費税等を第10条に定める方法で当社又は販売代理店に支払うものとします。なお、お客様が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第22条1項(1)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2. サブスクリプション期間において、第21条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、お客様は、サ
ブスクリプション期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由の場合は第30条の定めに従うものとします。
第10条(利用料金の支払方法)
お客様は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、別途定める期日までに別途定める方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第11条(遅延利息)
お客様は、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社又は販売代理店が指定する期日までに当社又は販売代理店の指定する方法により支払うものとします。
第3章 サービスの使用
第12条(使用の権利)
本約款に詳細を規定する通り、当社はお客様に対し、本サービスにアクセスして使用する権利を付与します。その他の権利はすべて当社が留保します。
第13条(使用の目的)
本サービスは、情報システムのセキュリティ維持および管理効率の向上を目的とするもので す。本サービスで提供するセキュリティ情報は、情報システムに係る脆弱性の収集、調査、解析、対策、防御又は予防の目的に限って使用するものとします。
第14条(使用の制限等)
1. お客様は、本約款に従ってのみ本サービスおよび本ソフトウェアを使用することができます。
2. お客様は、第13条の目的のために、本サービスおよび本ソフトウェアをお客様の情報システムに使用することができます。
3. お客様は、第13条の目的のために、本サービスおよび本ソフトウェアをお客様が管理を委託された情報システムに使用することができます。
4. お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または技術的な制限の回避を行ってはなりません。
5. お客様は、お客様による本サービスの使用状況を測定する課金メカニズムを無効にし、改ざ
んし、その他回避しようとすることはできません。
6. お客様は、別途明示的に許可されている場合を除き、本サービスおよび本ソフトウェアの全部またはその一部の第三者へのレンタル、リース、貸与、再販売、再使用許諾、移転を行うことはできません。
第15条(システム管理代行者)
1. お客様は、第12条(使用の権利)で許諾される権利をシステム管理代行者に割り当てることができます。この場合、システム管理代行者は本約款に拘束されるものとし、お客様はシステム管理代行者による本サービスおよび本ソフトウェアの使用に関する当該システム管理代行者の行為について、当該システム管理代行者と連帯して責任を負います。
2. お客様がシステム管理代行者によるアクセスを制御するものとします。
3. お客様は、システム管理代行者に本約款等に従って本サービスおよび本ソフトウェアを使用させる義務を負い、利用規定を遵守させるものとします。
第16条(登録データ)
1. すべての登録データの内容に関する責任は、お客様自身が負うものとします。お客様は、当社が第三者の権利を侵害し、またはその他お客様または第三者に対する義務を当社が負うことのないように本サービスを提供するために必要な、お客様の登録データに関するすべての権利を確保し、維持するものとします。
2. 当社は、お客様が本ソフトウェアに登録している登録データの内、ホスト名として登録したデータのみを本サービス提供システムにて保管し、これを適切に管理することとし、本サービスからの情報漏洩防止について責任を負うものとします。当社の過失によりこれらが第三者に不正使用されたことにより生じた損害については、第6章第30条(損害賠償)に定める範囲でお客様に補償します。
3. 当社は、本サービスの障害に備えて登録データを別途保管することがあります。ただし、当該登録データの消失によりお客様が被った被害に対しては、当社は責任を負いません。
第17条(認証情報に関する責任)
お客様は、お客様による本サービスの使用に関連付けられたライセンスIDおよびライセンスパスワード(以下、「認証情報」といいます)を秘密に保つ責任を負うものとします。お客様の認証情報が悪用された可能性がある場合、または本サービスに関連するセキュリティ侵害の疑いがある場合は、お客様は直ちに当社にその旨を通知しなければなりません。お客様による認証情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条(利用規定)
お客様も、システム管理代行者も、次の各号に定める義務を遵守するものとします。
(1) 本サービス使用のための➫グインID、➫グインパスワードを自己の責任において管理し、その漏洩、共用、他サービスのパスワードとの使い回しは行わないこと
(2) 本サービス使用のための➫グインID、➫グインパスワードは、自身のみが使用するものとし、自身以外の第三者に使用させ、貸与、譲渡、売買等いかなる処分も行わないこと
(3) 当社が提供するセキュリティ情報データベースのコンテンツについて、譲渡および開示しないこと
(4) 契約数を越えて、本サービスを使用しないこと
(5) セキュリティ情報データベースのコンテンツおよび当社が提供する本ソフトウェアの全部、一部に係らず、知的所有権を侵害しないこと
(6) 本ソフトウェアによって配信されるセキュリティ情報データベースのコンテンツを複製、改変、編集、上演・上映、公衆送信・伝達、送信可能化、口述、展示、頒布、翻訳・翻案を行わないこと
(7) 別途明示的に許可されている場合を除き、当社が提供する本ソフトウェア、並びにセキュリティ情報データベースのコンテンツを使用して類似するサービスの提供を行わないこと
(8) 本サービスおよび本ソフトウェアを日本国内でのみ使用すること
第19条(利用環境)
お客様も、システム管理代行者も、本サービスの使用にあたり、以下の各号に定める事項を行うものとします。
(1) 本サービスを適正に使用するために必要な環境の整備および維持
(2) 管理する機器に記録されているデータ、情報等を保護する必要がある場合、その適切な処置
第4章 サービスの提供
第20条(提供)
1. 当社は、当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービス、本サービス提供システムおよび本ソフトウェアを維持・運用・管理するものとします。
2. 当社は、オンラインによる本サービスを第21条(提供の一時中断)の内容の場合を除き、1日24時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行います。
第21条(提供の一時中断)
1. 当社は、次の各号に該当するとき、本サービスの提供を一時中断することがあります。
(1) 当社設備の定期保守および点検または工事等やむをえない事由があるとき
(2) 当社設備の障害または故障等やむをえない事由があるとき
(3) 電気通信事業者および接続業者の保守もしくは工事等やむをえない事由があるとき
(4) 電力会社の電力供給の中断および電気通信事業者の障害等やむをえない事由があるとき
(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキなどの労働争議、輸送機関の事故、仕入先の債務不履行、その他の非常事態が発生したとき
(6) その他現時点で予測不可能な事由があるとき
2. 当社は、前項により本サービスを一時中断するときは、お客様に対し中断する14日前までにその理由および期間を通知します。但し、緊急を要する場合についてはこの限りではありません。
3. 当社は本サービスの提供に必要な当社の設備を維持管理する責任を負います。但し、何らかの理由で本サービスの提供に障害が発生した場合、可及的速やかに障害を克服するための措置をとることをもって、障害発生時および本サービスの一時中断における当社の責任のすべてとします。
第22条(提供の停止)
1. 当社は、お客様が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約による債務の支払を怠ったとき
(2) 本サービスの利用規定に違反したとき
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する様態において本サービスを使用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接または間接に使用する者の当該使用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを使用したとき
2. 当社は、本サービスの提供を停止するときは、お客様に対し予めその旨を通知します。
第23条(提供の解除)
1. 当社は、お客様が次の各号に該当するときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第22条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、お客様
が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第22条(提供の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、本契約を解除するときは、お客様に対し予めその旨を通知します。
第24条(提供の廃止)
1. 当社は、本サービスを廃止することがあります。
2. 当社は、本サービスを廃止するときは、当該廃止により影響を受けることとなるお客様に対し、廃止する日の3ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
3. 本サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されます。
4. 当社の責に帰する事由により本サービスを廃止する場合、当該月を除く廃止する本サービスについて提供しない期間の月数を契約期間の月数で除した数に、契約金額を乗じて算出した額
(1円未満の端数は切り捨てます)と消費税および地方消費税を賦課した額をお客様に返還します。
第25条(提供終了後の取扱い)
1. 本契約が期間満了、解約または解除により終了した場合は、お客様は、本サービスを一切使用することができません。
2. 当社は、終了日以降、本サービスに登録されたお客様の情報を消去します。また、お客様は、当社より提供された物品・データ等を返還もしくは消去することとします。
第5章 契約期間および解約
第26条(契約期間)
本約款の有効期限は、お客様のサブスクリプションの満了、解約、または更新のいずれか早い時点までとします。
第27条(お客様の中途解約)
お客様は、当社又は販売代理店に対し書面で通知することにより本約款を解約することができます。この場合において当該解約の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日またはお客様が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
第28条(サブスクリプションの解約)
1. お客様は本サービスを解約する場合、サブスクリプションの残存期間の有無に関わらず、当
社又は販売代理店に既に支払った金額の返還を求めることはできないものとします。
2. お客様が本サービスの購入後、早期に解約を行ったとしても、当社又は販売代理店は違約金もしくは解約料の支払いを求めることはありません。
第6章 損害賠償等
第29条(免責)
1. 当社は、本約款等に定める本サービスの内容について、商品性または特定目的への適合性を含め、明示的、黙示的、または法律の規定のいずれによるものであるかを問わず、一切の保証を行わず、その他品質または権利の契約不適合の問題について、本約款に定める以上の責任を負いません。
2. 本サービスにおける当社が提供する本ソフトウェア、セキュリティ情報およびその他の情報は、無保証で「現状有姿のまま」(As is)として提供します。本サービスにおける当社が提供する本ソフトウェア、セキュリティ情報およびその他の情報に基づいたお客様の行為により、いかなる付随・必然の損害が生じた場合でも、当社はその法的債務あるいは法的責任を負うものではありません。また、当社は本サービスにおいて提供するセキュリティ情報並びにセキュリティ情報データベースのコンテンツの有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、適法性、最新性、xx性等に対し、明示的にも暗黙的にもいかなる保証を行うものではなく、いかなる法的債務あるいは法的責任を負うものではありません。
3. お客様が用意する機器の不具合や操作上の不備等の原因によりお客様に対して本サービスの提供が行えなくなった場合においても、当社は一切の法的責務あるいは法的責任を負うものではありません。
第30条(損害賠償)
1. お客様が、本約款の違反により当社に損害を与えた場合、お客様は、当社が被った通常の直
接損害を賠償する責務を負うものとします。
2. お客様が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、お客様は、当社の責に帰するべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任の負担させないものとします。
3. 当社は、本約款に特別の規定がある場合および当社の責に帰するべき事由による場合を除き、本サービスの利用により生じた結果について、お客様その他のいかなる者に対しても、本サービス提供システムの不具合・故障、第三者による本サービス提供システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
4. 当社がお客様に対し損害賠償責任を負う場合、当社が負担する賠償金の累積額は、お客様が当社に支払った本サービスの利用料金の直近1年分を上限とします。但し、その原因が当社の故
意または重過失のみによる場合、当社はお客様が被った通常の直接損害を賠償するものとします。
5. 当社は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰することのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失収益または間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益による損害、事業の中断による損害、もしくは事業情報の喪失による損害並びにデータおよびプ➫グラム等の無物体に生じた損害については、賠償責任を負わないものとします。
第7章 ライセンス
第31条(本サービスと共に使用するソフトウェア)
1. 本サービスへの最適なアクセスと使用を可能にするために、本サービスの使用に関連して本ソフトウェア
のインストールおよび使用を行える場合があります。お客様が使用を許可される本ソフトウェアの数またはお客様が本ソフトウェアの使用を許可される機器の数は、ライセンス詳細に規定するとおりとします。
2. お客様は、本ソフトウェアの使用権が終了した場合、本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。お客様の本ソフトウェアの使用権が終了した時点で、当社はお客様による本ソフトウェアの使用を無効にすることもできます。
3. お客様が一定の機器上の本ソフトウェアにアクセスする権利を有する場合であっても、当社の特許またはその他の知的財産権を付与されるものではありません。
第32条(ライセンスの証明)
本約款および当社又は販売代理店より発行する登録内容書をもって、お客様の本ソフトウェアのライセンスの証明とします。
第33条(ライセンスと本サービスの関係性)
本サービスは、本約款に基づきお客様に使用の権利を提供するものであり、役務の提供ではありません。また、本ソフトウェアも同じくお客様に使用の権利を許諾するものであり、販売されるものではありません。
第8章 雑則
第34条(通知)
1. お客様は通知を、当社又は販売代理店の指定により、以下の方法で行う必要があります。
(1) 当社又は販売代理店宛てに配達証明書付の郵便で送付する
(2) 当社又は販売代理店が指定する電子メールアドレスへ送信する
2. お客様は、当社又は販売代理店が通知を電子的に送ることに同意します。かかる通知は、お客様が予め指定したメールアドレス宛てに電子メールで送信されます。通知は、受領通知の日付、または電子メールの場合は送信の日付をもって効力を生じます。
3. お客様は、当社又は販売代理店に登録するメールアドレスを、正確かつ最新のものにする責任を負います。かかる電子メールアドレス宛てに当社又は販売代理店が送信する電子メール通知は、お客様が実際に当該電子メールを受信したかどうかにかかわらず、送信の日付をもって効力を生じます。
第35条(知的財産権)
1. 本サービスにおいて当社がお客様に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第21条から第28条に定める権利を含む)および著作人格権(著作xx第18条から第20条の権利をい
う)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社またはその提供元等の正当な権利者に帰属します。
2. お客様は、本サービス、本ソフトウェアおよび当社がお客様に提供する一切の著作物を以下の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの目的以外に使用しないこと
(2) 複製、改変、編集、上演・上映、公衆送信・伝達、送信可能化、口述、展示、頒布、翻 訳・翻案を行わず、又リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等の処分をしないこと
第36条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、本約款に基づく利用契約の権利義務を当社の書面による承諾なくして、第三者に譲渡してはならないものとします。当社の承諾を得て利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の譲渡を行う場合は、お客様は本サービスをすべて譲受人に譲渡し、保有する複製物を完全に消去するものとします。
第37条(可分性)
本約款のいずれかの部分が執行不能と判断された場合でも、その他の部分は引き続き完全に効力を有します。
第38条(権利の放棄)
本約款のいずれかの規定の履行を強制しなかった場合でも、権利を放棄したものとはみなされ
ません。
第39条(権利関係の不存在)
本約款は、代理関係、パートナーシップ、または合弁事業を形成するものではありません
第40条(第三者受益者の不存在)
本約款には第三者の受益者は存在しません。
第41条(完全合意)
本約款は、本約款に定める事項に関する完全合意であり、従前のまたは同時に行われたあらゆる意思表示に優先します。本約款に記載された文書間で抵触が生じた場合で、当該文書に優先順位が別途明示的に規定されていないときは、かかる文書の規定は、本約款、ライセンス詳 細、本約款に記載されたその他の文書、の順で優先されるものとします。
第42条(不可抗力)
いずれの当事者も、各当事者の合理的支配を越えた原因による債務の不履行については、一切責任を負わないものとします。こうした合理的支配を越えた原因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、政府または軍事機関による行動、戦 争、テ➫リズム(サイバーテ➫リズムを含みます)、天災、インターネット通信業者の作為また
は不作為、規制機関または政府機関の作為または不作為(本サービスの提供に影響する法規制の制定またはその他の政府の行為を含みます)などをいいます。ただし、本約款に基づくお客様の支払義務に関しては、本項は適用されません。
第43条(秘密保持)
1. お客様および当社又は販売代理店は、それぞれ相手方から秘密である旨の表示をした書面
(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報(以下、「秘密情報」いいます)の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社又は販売代理店においては本サービスの運営、開発等、サポートのために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社又は販売代理店は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下、「秘密資料」といいます)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。但し、事前に相手方から同意を得た場合もしくは法令の規定にもとづき開示を求められた場合は、相手方に書面で通知の上、開示することができるものとします。
2. 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明するこ
とのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
3. 当社は、本サービスの業務の一部または全部を第三者に委託する場合、本条の定めを当該第
三者に課したうえで、当該第三者に対しお客様の登録データを開示できるものとします。
第44条(反社会的勢力の排除)
1. お客様および当社又は販売代理店は、相手方に対して、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ➫又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社又は販売代理店は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様または当社又は販売代理店が前二項に違反した場合、相手方に対して通知又は催告等
何らの手続きを要しないで直ちに本サービスの契約を解除することができるものとします。
4. 前項に基づく相手方の措置により、相手方に損害が生じた場合、相手方は一切責任を負いません。また、かかる相手方の措置により、相手方に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第45条(法令遵守)
当社は、本サービスの提供に適用されるすべての法規制を遵守します。
第46条(規定の存続)
第2章第9条(利用料金の支払義務)、第3章サービスの使用、第5章第28条(サブスクリプションの解約)、第6章損害賠償等、第8章雑則の規定は、本約款の解約、解除または満了後も有効に存続します。
第47条(準拠法および裁判地)
本約款は日本の法律を準拠法とします。本約款の強制履行を求めて提訴する場合は、東京地方
裁判所に提起しなければなりません。
第48条(協議)
本約款に定めのない事項に関しては、お客様並びに当社が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。