Contract
山形市と株式会社山のむこうとの
地方創生の推進に係る包括連携に関する協定書
山形市(以下「甲」という。)と株式会社山のむこう(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に連携を図り、双方の保有する資源を有効に活用することにより、山形市における地方創生の推進に資すること及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携し、及び協力して実施する。
⑴ 創造都市の推進に関すること。
⑵ 人材の育成に関すること。
⑶ その他地方創生の推進に資すること及び市民サービスの向上に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、当該事項の実施について協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
(情報保護)
第3条 甲及び乙は、前条第1項各号に掲げる事項の実施に当たり、相手方から知り得た秘密情報(公知の情報を除く。)を第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならず、又はこの協定の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この協定の終了後においても効力を有する。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の変更及び解除)
第5条 甲又は乙のいずれかがこの協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、この協定の内容の変更又は解除を行うものとする。
(疑義の協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、取り決めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年12月16日
甲 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号山形市
山形市長 xx xx
乙 xxxxxxxx0000xxの1株式会社山のむこう
代表取締役 xx xx