Contract
xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業
(入札後資格確認型一般競争入札方式・郵送入札)
入 札 案 内 書
- 1 -
名 古 屋 市
入札の前に必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 設置場所等 P3
第2 参加者の資格 P3
第3 広告の設置条件 P4
第4 入札書の提出 P6
第5 入札金額 P7
第6 入札書 P8
第7 開札 P9
第8 競争入札参加資格確認申請 P9
第9 契約の締結 P10
第10 広告料等の納付 P11
第11 契約保証金 P11
第12 問い合わせ先 P11
◇ 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書 P12
◇ xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業仕様書 P13
◇ xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業契約書(案) P21
◇ 名古屋市広告掲載要綱 P30
◇ 名古屋市広告掲載基準 P32
◇ xx区広告掲載要綱 P34
◇ 封筒記載例(入札書の郵送) P38~40
◇ 入札書 (入札書・記載例) P41~42
◇ 委任状 (委任状・記載例) P43~44
◇ 競争入札参加資格確認申請書(申請書・記載例) P45~46
◇ 履行実績調書(調書・記載例) P47~48
◇ 法人役員等に関する調書 (調書・記載例) P49~50
◇ 本店、支店、営業所等所在地確認書(確認書・記載例) P51~52
- 2 -
◇ 事業計画書 P53
あ ら ま し
中村区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業は、xx区役所等複合施設庁舎内にxx区全域地図、公共施設一覧及び民間企業等の広告を掲出していただくもの(以下
「マップ広告」という。)です。当事業では、入札後資格確認型一般競争入札方式により、広告料について最低価格以上で最も高い価格で入札された方に、該当箇所について一定期間公有財産目的外使用許可(以下「目的外使用許可」という。)を行い、マップ広告を掲出していただきます。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになったうえでお申し込み下さい。
広告掲出までの流れ
令和4年9月27日(火)~令和4年10月12日(水)
市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
入札案内書の配布
(この案内書)
▼
令和4年10月12日(水)まで
書留又は簡易書留による提出に限ります(期間内必着)
(※代理人によって入札しようとする場合は、委任状が必要です)
入札書の提出
▼
令和4年10月13日(木) 午前10時 xxxxxxxxx0x 第五会議室 | |
開札及び 落札候補者の決定 | 開札の結果、入札者のうち最低価格以上で最も高い価格で入札をした方を落札候補者とし、会場内で次順位者と合わせて発表します。 |
▼
令和4年10月13日(木)から令和4年10月17日(月)まで午前8時45分から午後5時15分まで 持参による提出に限ります(期間内必着) | |
競争入札参加資格確認申請書の提出 | 落札候補者の方は、市公式ウェブサイトより書式をダウンロードし、競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を提出してください。期間内に申請書等が提出されないときは、入札が無効となる場合があります。 |
▼
(次ページへ)
参加資格の審査後、競争入札参加資格確認通知書等を郵送します。
審査結果の通知
契約保証金を契約締結日に、本市が発行する保証金納付書より納付してください。
なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により契約保証金を免除することがあります。
契約保証金の納付
▼
契約書は落札者名義になります。
令和4年11月上旬(予定)
契約締結
▼
設置機器による行政財産の使用面積が確定次第、行政財産目的外使用許可の手続きを行ってください。
公有財産目的外使用許可の手続き
▼
広告料及び目的外使用料を名古屋市が定める期限までに、本市が発行する納入通知書により納付してください。
広告掲出料等の納付
▼
名古屋市が定める期限までに広告原稿を提出していただきます。
その内容について名古屋市の審査・承認を受けた後、マップ広告を設置していただきます。
広告原稿の審査・承認
▼
目的外使用許可の更新がなされた場合は、当初の条件を変
更しないことを条件として、4年(最大令和9年3月31日まで)を
限度に1年を単位として掲出期間を延長することができます。
令和5年1月1日から令和5年3月31日まで
広告の掲出
▼
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書をよく確認したうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 設置場所等
1 マップ広告を掲出する施設の名称及び所在地名 称 xx区役所等複合庁舎
所在地 xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxの 1
* 参考
(1)施設概要
・1 階:区役所市民課・保険年金課、土木事務所、交流拠点スペース(多目的貸室)
・2 階:区役所xx子ども課・福祉課、保健センター
・3 階:保健センター
・4 階:市税事務所
・5 階:区役所総務課・企画経理室・地域力推進室・講堂
(2)区役所の申請・届出等の件数 約 199,000 件/年(令和 2 年度)
(3)xx区の人口及び世帯数 138,831 人、76,391 世帯(令和 4 年 8 月 1 日現在)
2 掲出場所及び設置する広告設備の大きさ
掲出場所 xx区役所等複合庁舎(1 階)正面玄関風除室内
広告設備の大きさ (外寸)高さ 2,500 ㎜×幅 2,800 ㎜×奥行 900 ㎜以内
* 掲出場所等は仕様書を参照してください。(13 ページ以降参照)
* 現地説明は行いません。また、xx区役所等複合庁舎は現在建設中であり、工事の都合上、現地の確認はできませんので、入札に参加を希望する場合は、案内書をよく確認してください。
* 令和 5 年 1 月 1 日現在において、xx区役所等複合庁舎で運用予定の広告媒体は以下のとおりです。
・モニター広告(1 階市民課及び保険年金課待合スペースに 3 か所程度)
・広告付AED(正面玄関横エレベーターホールに 1 か所)
第2 参加者の資格
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
2 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する事実があった後 3 年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理
人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
3 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)でないこと。
4 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)でないこと。
5 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)、商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成 17 年法律第 40 号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本公告に係る入札に参加しようとしない者であること。ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明を受けている組合にあっては、特別な理由があり適当と認める場合に限り、上記にかかわらず本公告に係る入札に参加することができる。
6 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
7 名古屋市広告掲載基準第 2 に該当する業種又は事業者でないこと。
8 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成 20 年 2 月 15 日付け 19 財管第 253 号)に基づく排除措置の期間がない者であること。
* なお、落札候補者(個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員)について、愛知県警察本部へ氏名、生年月日、性別、住所及び役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。また、契約締結後、排除措置対象法人等であることが判明し、愛知県警察本部より排除要請があった場合は、原則として契約を解除します。
9 広告掲出にかかる業務について、平成 31 年 4 月 1 日以降に国(独立行政法人通則法
(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人を含む。)又は地方
公共団体(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人を含む。)への履行実績がある者。
10 名古屋市内に本店・支店・営業所等のいずれかを有する者。
第3 広告の設置条件
1 マップ広告の掲出期間
令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで
(掲出準備に要する期間を含む。)
* 公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がない
と判断される場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年(最大令和 9 年 3 月 31 日まで)を限度に、1 年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)することができます。ただし、目的外使用許可の更新がなされないときは、使用許可期間の満了の日をもってこの契約は効力を失うものとします。
* 掲出期間の延長を希望される場合は、延長しようとする年度の前年度の 11 月末日までに名古屋市xx区役所企画経理室に申し出てください。なお、令和 5 年 4 月 1
日から令和 6 年 3 月 31 日までの延長については、令和 5 年 1 月末までに申し出てください。
2 広告料及び目的外使用料(以下「広告掲出料」といいます。)
マップ広告の掲出期間(令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで。掲出準備に要する期間を含みます。)中は、広告掲出の有無にかかわらず、掲出期間に応じた広告掲出料を納付してください。
* 広告掲出料のうち、広告料について 入札により決定した金額になります。
* 広告掲出料のうち、目的外使用料について
掲出事業者は、掲出場所について広告料とは別に、広告掲出面の表示面積に応じて算出した庁舎使用にかかる行政財産の目的外使用料を納付してください。なお、目的外使用料は、入札の対象ではありません。
<目的外使用料の算定>
目的外使用料は、月額 900 円/㎡です。掲出期間に 1 月未満の端数があるときは、
これを 1 月として計算し、表示面積を目的外使用料(月額 900 円/㎡)に乗じて得た
額が 100 円に満たない場合にあたっては 100 円とします。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り上げます。
* 掲載する広告がなく、広告枠に空欄が生じたとしても、広告掲出料の返還・変更はしません。
3 マップ広告の仕様について
別添「xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業仕様書」(13 ページ参照)のとおりです。
4 事業計画書の提出
契約締結後、速やかに、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む)を提出してください(53 ページ参照)。
5 広告主及び広告内容
中村区役所等複合庁舎のイメージを高めるよう、洗練された品位あるデザインとしてください。
具体的な掲載基準については、xx区広告掲載要綱(34 ページ)を参照してください。なお、広告主及び広告内容については、名古屋市(xx区広告審査会)の承認が必要となりますので、実際に広告を掲出しようとする日(広告内容を変更する(広告を付け替える)場合を含む。)の 14 日前までに掲出広告の原案を提出してください。
6 利用上の制限
マップ広告掲出期間中は次の事項を遵守してください。
(1)入札条件を遵守し、広告料及び目的外使用料を期限までに確実に納付すること。
(2)マップ広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3)目的外使用許可の許可条件を遵守すること。
(4)マップ広告の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、xx区役所の指示に従うこと。なお、広告の具体的な構成については、落札決定後、事前にxx区役所と協議を行うこと。
7 維持管理
マップ広告掲出期間中は、次の事項を遵守してください。
(1)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(2)マップ広告を掲出するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3)マップ広告の破損、問合せ並びに苦情については、破損時等の連絡先を明記し、掲出事業者の責任において対応すること。
8 原状回復
掲出事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、掲出事業者は一切の補償を名古屋市に請求することができません。
9 必要経費
(1)マップ広告の作成、掲出、維持管理及び撤去に要する費用並びに掲出場所の原状回復に要する費用は、すべて掲出事業者の負担とします。
(2)マップ広告の掲出に伴う電気使用料は、掲出事業者の負担とします。
第4 入札書の提出
入札方法 | 書留又は簡易書留郵便による送付により行います。 ※普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 ※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
提出期限 | 令和4年10月12日(水)まで ※上記期限後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
必要書類等 | (1) 入札書 ア 入札案内書に書式と記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは「第6 入札書」を参照ください。入札金額を記載した入札書を 1通郵送してください。 イ 入札書に必要事項を記入押印し、中封筒に入れ封印してください。ウ 中封筒に、入札者名、住所又は所在地、入札件名及び開札日を記 載してください。42ページに記載例があります。 (2) 委任状(代理人によって入札しようとする方に限ります) 入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合(支店、営業所の長など)は、委任状の提出が必要です。44ページに記載例があります。 (注)以下のような場合は、委任状は不要です。 ・入札参加者本人に代わって、入札参加者本人の印鑑を用いて入札する場合 ・入札参加者が法人で、その社員が代表者印を用いて入札する場合 入札書を入れ封印した中封筒及び委任状(代理人によって入札しようとする場合)を郵送用の外封筒に入れ、外封筒表側には「入札書在中」と朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側下部に入札者名を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。38 ページ以降に記載例があります。 書留又は簡易書留郵便での送付ではない入札、二重封筒での送付ではない入札、中封筒に上記(1)ウにある必要事項の記入がない入札は無効となりますので、ご注意ください。 |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxxx00x00x 名古屋市xx区役所企画経理室 あて |
注意事項 | 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
第5 入札金額
1 入札金額は、広告料の月額(契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額)を表示してください。入札金額には、目的外使用料(月額 900 円/㎡)を含めないでください。
2 最低価格は非公表です。
第6 入札書
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の 41 ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)入札参加資格のない方のした入札
(2)最低価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(3)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(4)記入事項を判読できない入札
(5)入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(6)一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7)記名押印のない入札
(8)入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合において、委任状を提出していない代理人のした入札
(9)同一物件につき同一の名をもってした 2 通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(10)競争入札参加資格確認申請書又は追加提出資料(以下「申請書等」という。)に虚偽の記載をした者のした入札
(11)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、提出期限内にこれを提出しない場 合又は落札候補者が競争入札参加資格の確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない場合のその者のした入札
(12)入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず、誓約書の提出をしない者のした入札
(13)明らかに談合によると認められる入札
(14)書留又は簡易書留郵便によらないで郵送された入札
(15)提出期間及び提出先に到達しなかった入札
(16)二重封筒により郵送されなかった入札
(17)中封筒に入札件名又は開札日の記載がない入札
(18)提出期間内に必要書類がそろわなかった入札
(19)その他入札の条件に違反した入札
7 入札保証金は、免除とします。
第7 開札
令和4年10月13日(木)午前10時xxxxxxxxxx00x00x
xxxxxxxxx0x 第五会議室
日時・会場
1 入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。入場希望者は社員証や名刺など身分を証明できるものを、代理人の方は委任状の写しをご持参ください。
2 開札の結果、入札者のうち最低価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札候補者とし、入札会場内で次順位者と合わせて発表します。
3 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき落札候補者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
第8 競争入札参加資格確認申請
1 落札候補者の方は、資格審査を受けていただく必要があります。持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 資格審査にあたっては、個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。(3 ページ「第 2 参加者の資格」を参照)
3 落札候補者の方に参加資格がなかった場合は、次順位の方が落札候補者となり、資格審査を受けていただく必要があります。その場合、本市よりその旨の連絡がありますので、持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
受付期間 | 令和 4 年 10 月 13 日(木)~令和 4 年 10 月 17 日(月) 午前 8 時 45 分~午後 5 時 15 分まで |
提出先 | xxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxxxxxxx (xxx0x) |
必要書類等 | (1) 競争入札参加資格確認申請書 1 通 (45ページ参照) 個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を必ず押印してください。入札書及び契約書も同一の印艦を使用してください。 (2) 履行実績調書 1 通 (47ページ参照) 平成31年4月1日以降の広告掲出事業の履行実績について記載してください。 (3) <個人の場合> 住民票の写し 1 通 <法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通 |
どちらも発行後1か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 (4) <法人のみ> 法人役員等に関する調書(49ページ参照) 本店、支店、営業所等所在地確認書(51ページ参照) (5) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、84円に簡易書留料金分(320円)を加えた料金の切手を貼った封筒 | |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、持参に限ります。 (2) 電話での申込みはできません。 (3) 期限までに到達しない申請、必要書類の添付されていない申請は無効となりますので、早めにご提出ください。 (4) 競争入札参加資格の確認のため必要と認める場合は、競争入札参加資格確認申請書の補正や追加資料の提出をさせる等の指示をすることがあります。 (5) 受付期間終了後は、(4)に基づく指示による場合を除き、提出された競争入札参加資格確認申請書の差替え又は再提出は認めません。 |
4 申請書等の提出を受けた後、速やかに、競争入札参加資格の確認を行い、落札候補者について資格があると認められた場合は、その者を落札者として決定し、落札決定の通知をします。
5 入札結果については、入札者の入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額等を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
6 落札候補者に参加資格がないと認められた場合は、その者に対し、その旨を通知します。
7 6 の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 2 日以内(休日を含まない。)に、入札参加無資格理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
8 7 に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行います。
9 提出された申請書等は返却しません。
10 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、落札者の負担とします。
第9 契約の締結
1 落札決定後、競争入札参加資格確認通知書等の契約関係書類を郵送します。
2 契約は、落札者名義で行います。(契約書に使用する印鑑は、入札書及び競争入札参加資格確認申請書に使用した印鑑と同一の印鑑としてください。)
3 xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業契約書(案)は、21 ページを参照してください。
4 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
第1 0 広告料等の納付
広告料及び目的外使用料(電気を使用する場合は電気使用料)は、契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第1 1 契約保証金
1 契約の締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、広告料月額(「入札金額」×消費税及び地方消費税にかかる税率)の
6 か月分(更新を含む最大契約期間の広告料総額の 100 分の 10 以上の額)とします。
3 契約保証金は、契約期間満了後に原状回復を確認の上、還付します。ただし、名古屋市に対する未払いの債務がある場合は、還付する契約保証金額と相殺する場合があります。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前 10 日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振り出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店で確認してください。
6 名古屋市契約規則(昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 31 条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
第1 2 問い合わせ先
本件入札案内書の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和 4 年 9 月 27 日(火)から令和 4 年 10 月 3 日(月)午後 5 時までに提出してください。
2 下記のあて先へファックス又は電子メールで質問書を送付してください(様式は問いませんが、質問書を送付の際には、件名に「xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる質問書」と記入してください。)。
名古屋市xx区役所企画経理室
電話番号:000-000-0000 ファックス番号:052-451-7639 電子メールアドレス:x0000000@xxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 質問に対する回答は、質問者へ個別に回答するほか、すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和 4 年 10 月 5 日(水)までに名古屋市公式ウェブサイト上に公開します。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成 20 年 1 月 28 日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2)法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3)役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(5)暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6)排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1)役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2)暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3)役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
中村区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業仕様書
名古屋市xx区役所を甲とし、xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告(以下「マップ広告」という。)設置事業者を乙とする。
1. 設置箇所
中村区役所等複合庁舎(名古屋市xx区xx町 1 丁目 23 番地の 1)
1階 正面玄関風除室内xx
※下の全体図及び詳細図をご参照ください。
【xx区役所等複合庁舎(1 階)全体図】
【正面玄関風除室周辺 詳細図】
2.掲出期間
令和 5 年 1 月 1 日~令和 5 年 3 月 31 日
但し、公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年(最大令和 9 年 3 月 31 日まで)を限度に、1 年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)することができます。
3. マップ広告設置
上記 2 の貸付期間までにマップ広告設置を完了すること。
4. マップ広告の仕様、掲出方法
(1) マップ広告は、ポスター、液晶モニター、タッチパネル式等、乙が選択できるものとする。
(2) フレームの角が鋭利とならないよう、加工を施すとともに、広告面は透明アクリル板等で保護すること。
5. マップ広告の設置方法
(1) 転倒防止措置のついたスタンド式(自立式)とすること。
(2) 床面及び壁面へのアンカー止めは不可のため、それ以外の方法で安全性を確保すること。
6. 表示を希望する情報 (1)xx区全域マップ
(2)xx区内公共施設の名称・所在地・電話番号 (3)広告欄(広告主の名称・所在地・電話番号)
(4)xx区内の指定避難所、広域避難場所、一時避難場所 (5)xx区内の学校、観光施設、名所等
(6)公共交通機関の駅、バス停の表示及び路線図
(7)その他、甲が掲載を希望する情報については別途協議する。
ただし、(2)から(7)については(1)のマップ上に位置表示すること。
7.マップ広告の大きさ等 (1)広告設備の大きさ
(外寸)高さ 2,500 ㎜×幅 2,800 ㎜×奥行 900 ㎜以内 (2)xx区全域マップ、広告欄等の大きさ
・広告設備の大きさに合わせて、視認性や分かりやすさ等に配慮し、最大限大きく表示すること。
・xx区全域マップは、概ね縦 1,000 ㎜×横 1,200 ㎜程度の大きさとすること。
・各情報のレイアウトについては、甲乙協議のうえ決定すること。
8.マップ広告の設置条件
(1) 広告設備の維持管理・保守は、乙の負担で行うこと。
(2) 施設名変更やバス路線変更などの理由による修正は、年 2 回(初年度は 1 回)
まで乙の負担で行うこと。なお、広告面に関しての修正が必要となった場合はその都度、乙の負担により行うこととする。ただし、その場合は下記の「9.広告掲出の条件」に基づき手続きをすること。
(3) 設置箇所の風除室内には電源がないため、電源を必要とする広告設備を設置する場合は電源工事を要する。なお、その際の費用については乙の負担とすること。また、電源工事については施工前に工事内容について甲の了承を得ること。
(4) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、広告設備の破損等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は広告設備の破損等により第三者に生じた損害に対して、速やかに対処することとし、その費用は乙が負担すること。
(5) 使用を終了するときは、広告設備を乙の負担で撤去し、原状復帰したのち甲の検査確認を受けること。
9.広告掲出の条件
(1)マップ広告に掲出する全ての広告については、別に定めるxx区広告掲載要綱によるxx区広告審査会において適正と審査されたものに限り、掲出すること。
(2)乙の都合により広告の修正・変更をする場合は、広告掲出を開始する 2 週間前までに広告案をxx区役所企画経理室へ提出し、xx区広告審査会の審査を受けたのち修正・変更すること。
10. 広告掲出にかかる行政財産の目的外使用許可
(1)乙は、広告掲出面について行政財産の目的外使用許可を受け、広告料とは別に、広告掲出面の表示面積に応じて算出した使用料(月額 900 円/㎡)を納付するものとする。ただし、この広告掲出面にはxx区全域マップ、公共機関の所在地等の情報欄にかかる面積は含まれず、広告欄のみに限られる。
(2)使用期間に 1 月未満の端数があるときは、これを 1 月として計算する。また、使
用許可面積を定める金額に乗じて得た額が 100 円に満たない場合にあっては 100円とする。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
11.マップ広告掲出にかかる業務
(1)マップ広告掲出場所への広告設備の設置、管理、撤去、マップ広告掲出場所の原状回復
(2)掲出する広告主の募集
(3)広告物の掲出及び管理、撤去
(4)マップ広告の掲出及び広告物の内容に係る対応
12.事業計画の策定
乙は、速やかにマップ広告の仕様、使用料、施行方法、管理体制及びスケジュール等、広告掲出に関する事項を記載した事業計画書(様式は広告掲出事業者の任意による)を作成し、甲に提出するものとする。
13.その他
(1) マップ広告にかかるメンテナンス、破損や事故時の対応など、一切の保守管理に関しては、乙の責任と負担においてこれを処理するものとする。
(2) 広告設備に必要な電気料金については乙の負担とすること。
(3) 乙は対人対物保険に加入すること。
(4) 掲出する広告がなく、広告枠に空欄が生じるおそれがある場合、乙は甲と協議し措置を講ずること。なお、広告枠に空欄が生じたとしても、納付済の広告料及び使用料は返還しないものとする。
(5) その他の仕様については、甲乙協議の上決定する。
(6) 本仕様書に定めるもののほか、「名古屋市広告掲載要綱」、「名古屋市広告掲載基準」、「xx区広告掲載要綱」及び別添の「行政財産目的外使用許可条件」、その他関係法令を遵守すること。
(7) 本仕様書に関しては、別添の「妨害又は不当要求に対する届出義務」及び「情報取扱注意項目」の適用があるものとする。また、この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するに当たり、障害のある方に対して、別記「障害者差別解消に関する特記仕様書」に則った対応を行わなければならない。
行政財産目的外使用許可条件
1 本許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、納付金額(使用料)円を、別途発行する納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。
2 使用期間中に、経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情により、使用料を改定することがある。
3 正当な理由がないのに使用料の納付を遅延したときは、税外収入の延滞金の徴収に関する条例
(昭和39年条例第3号)に定めるところにより計算した金額を延滞金として支払うものとする。
4 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用物件を維持管理しなければならない。
5 使用者は、使用物件を表面に記載する使用目的及び用途のため以外に使用してはならない。ただし、事前に変更の申請を書面により提出し、市長の承認を得た場合にはこの限りではない。
6 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
7 次の各号に該当するときは、本許可を取消し、又は変更することができる。この場合において、使用者に損失が生じても市はその補償をしないものとする。
(1)公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき
(2)以下①~のいずれかに該当したとき
① 政治的又は宗教的用途に供した場合
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第 122号。以下「風営法」という。) 第 2 条第 1 項に規定する風俗営業その他これに類する業の用途に供した場合 (ただし、催事、興行、催し物又は大規模小売店等の新規開店等の際に、近隣の違法駐車対策等の観点から特に必要であると認められる臨時駐車場として使用する場合を除く。)
③ 風営法第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に供した場合
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律77号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途に供した場合
⑤ 公序良俗に反するおそれがある場合
⑥ 周辺環境を損なうおそれがある場合
⑦ 本市の事務事業の遂行や当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合 その他使用者が許可条件に違反したと認められるとき
8 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消したとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
9 使用者は、使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、自己の費用により市長が指定する期日までに使用物件を原状に回復して返還しなければならない。
10 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用物件に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、使用物件を原状に回復したときは、この限りでない。
11 使用者は、市が行う使用物件の実地調査に協力しなければならない。
12 使用者は、使用物件の使用に伴う電話、電気、ガス、水道等の諸設備の利用に必要な経費を負担しなければならない。
13 使用者は、使用物件について有益費又は必要費を支出することがあっても、これを市に請求することができない。
14 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)住所又は氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき
(2)使用物件が滅失し、又は損傷したとき
15 使用期間中に、使用者に相続又は合併があったときは、使用許可を受けた法的な地位は、その相続人又は合併後の団体には承継されない。
16 本許可の条項に疑義があるとき、その他使用物件の使用について疑義を生じたときは、すべて市長の決定による。
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受託者が 1 に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による事務の処理(以下「本件業務」という。 )の委託を受けた者(以下「乙」という。 )
は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例
(平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という。 )、名古屋市個人情報保護条例(平成 17年名古屋市条例第26号。以下「保護条例」という。 )その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 乙は、本件業務に関して知り得た名古屋市(以下「甲」という。 )から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供され
る予定のものに限る。以下「取得情報」という。 )の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行細則(平成16年名古屋市規則第50号)第28条第 1項第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。 )を収集するときは、当
該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。 )後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。 )させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。 )を複写し、又は複製してはな
らない。
(情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を保有する必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲の指名する職員と乙の指
名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、xが取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並び に守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
障害者差別解消に関する特記仕様書
(対応要領に沿った対応)
第 1 条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者
(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。)、愛知県障害者差別解消推進条例(平成 27 年愛知県条例第 56 号)、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(平成 30 年名古屋市条例第 61 号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業契約書(案)
名古屋市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、xx区役所等複合庁舎に区全域地図及び民間企業等を広告主とした広告(以下「マップ広告」という。)を設置するにあたり、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第 1 条 甲は、xx区役所等複合庁舎の一部を提供し、乙にマップ広告を設置掲出させるものとし、乙はこれに対して甲に広告料を支払うものとする。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(掲出場所及び仕様)
第 2 条 マップ広告の設置掲出場所及び仕様については、別添仕様書のとおりとする。
2 乙は、本契約書のほか、「名古屋市広告掲載要綱」、「名古屋市広告掲載基準」、「xx区広告掲載要綱」に定めるところに従い、本契約書によるマップ広告の設置掲出を行わなければならない。
(事業計画の策定及び協議)
第 3 条 乙は、広告物の仕様、使用料、施工管理方法、実施体制及びスケジュール等、広告掲出に関する事項についてあらかじめ甲と協議し、当該事項を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の事業計画を大幅に変更する場合は、事前に必ず甲と協議しその承認を得るものとする。
(契約期間及び更新)
第 4 条 本契約の有効期間は、契約日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。
2 乙は、公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和 5 年 4 月 1 日から 4 年(最長令和 9 年 3 月 31 日まで)を限度に、1 年を単位として契約の更新の申請をすることができる。
3 前項に定める乙の申請は、各年 11 月末日まで(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの契約の更新については、令和 5 年 1 月末まで)に甲に文書で行うものとする。なお、申請がなかった場合は、当該年度の契約期間をもって契約は満了する。
(使用の許可、期間、使用料)
第 5 条 乙は、広告物の掲出に際しては、別途、名古屋市長から名古屋市公有財産規則
(平成 16 年 3 月 31 日規則第 49 号)に基づく使用許可(以下「使用許可」という。)を、その掲出期間について受け、使用許可にあたり付された許可条件を遵守することとする。
2 許可期間は、令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの1年間とする。
3 乙は、第 1 項に定める使用許可を受けるにあたり、甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、所定の使用料を甲に納入するものとする。
4 乙は、第 1 項に定める使用許可について、令和 5 年 4 月 1 日から 4 年(最長令和 9
年 3 月 31 日まで)を限度に、更新の申請をすることができる。なお、各年 11 月末日ま
で(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの更新については、令和 5 年 1 月末まで)に使用許可の更新申請をしなければならない。申請がなかった場合は、当該年度の契約期間をもって契約は満了する。
(本契約の期間満了)
第 6 条 この契約の有効期間は第 5 条に定める使用許可の許可期間と同一とし、同許可が取り消されたときは、本契約は効力を失うものとする。
2 第 5 条第 4 項に基づき、乙が使用許可の更新を申請し、甲がその申請を許可した場合は、契約を更新することとする。
(広告料及び電気使用料)
第 7 条 乙は、第 5 条第 3 項に定める使用料とは別に、マップ広告の設置場所が有する広告価値を利用する対価として、広告料を甲に支払うものとする。
広告料は、総額金(月額金(落札金額+消費税額等)×月数) 円(月額金 (落札金額+消費税額等) 円)とする。甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、甲に納入する。支払対象期間及び支払期日は次のとおりとする。ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税に係る税率が変更された場合、月額 円に変更後の税率により算出された消費税額及び地方消費税を加えた額に契約を変更する。また、広告掲出期間に 1 月未満の端数があるときは、これを 1 月として計算する。
年度 | 支払対象期間 | 支払期日 |
令和4年度 | 令和5年1月~令和5年3月分 | 令和5年1月末日 |
(第 4 条第 2 項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
年度 | 支払対象期間 | 支払期日 |
令和5年度 | 令和5年4月~令和6年3月分 | 令和5年4月末日 |
令和6年度 | 令和6年4月~令和7年3月分 | 令和6年4月末日 |
令和7年度 | 令和7年4月~令和8年3月分 | 令和7年4月末日 |
令和8年度 | 令和8年4月~令和9年3月分 | 令和8年4月末日 |
2 乙が第 1 項に定める納付期限までに広告料を支払わないときは、乙は納付期限の翌日から支払った日までの期間について、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における名古屋市契約規則(昭和 39 年規則第 17 号)第 33 条第 1 項に定める割合で計算した額を延滞金として甲に支払わなければならない。
3 乙が広告料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が広告料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
4 乙は、マップ広告の運用に電気を使用する場合は、その電気使用料を支払うものとし、甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、甲に納入する。
(契約保証金)
第 8 条 乙は、甲に対して契約保証金として金 円(広告料月額 6 ヶ月分(更新を含む最大契約期間の広告料総額の 100 分の 10 以上の額))を、甲が発行する保証金
納付書により、契約締結日に納付しなければならない。ただし、甲は、契約規則第 31 条
(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第 20 条に定める損害賠償の予定額の全部又は
その一部と解釈しない。
3 第 1 項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの広告料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、甲は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知するものとし、乙は通知を受けた日から 30 日以内に契約保証金の不足額を甲に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、乙は契約保証金をもって本契約から発生する、乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求できない。
6 甲は、本契約の終了に伴う乙の原状回復完了時において、乙に未払いの広告料、損害賠償その他本契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、原状回復完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(財務調査等)
第 9 条 甲は、契約期間中いつでも、乙に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 乙が、第5条第3項及び第7条第1項に定める納付期限までに使用料及び広告料を支払わないときは、甲は乙に対し、乙に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 乙は、前2項に定める甲の求めがあった場合は、誠意をもって対応しなければならない。
4 甲は、第1項及び第2項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 乙は、第2項の場合において、甲が、本件契約と同種の契約を乙との間で締結している国又は地方公共団体と、乙の債務の支払情報を相互に取得し、かつ、提供することについて、予め同意する。
(xxxxの禁止)
第 10 条 甲及び乙は、事前に他方当事者の承認を得ないで、本契約に生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、その権利を担保に供してはならない。
(契約の履行の一時中止)
第 11 条 履行場所等の確保ができない等の事象又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症のまん延その他の自然的又は人為的な事象であって乙の責めに帰することができないものにより、乙が契約を履行できないと認めるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により 1 月を超える期間において契約の履行の全部又は一部を一時中止した場合は、xx区広告掲載要綱の規定により、納付済みの広告料の一部を返還するものとする。ただし、返還する広告料にはxxは付さないものとする。
(マップ広告への広告掲出)
第 12 x xは、広告物を掲出する広告主の選定及び広告内容について、「名古屋市広告掲載要綱」、「名古屋市広告掲載基準」、「xx区広告掲載要綱」を遵守するとともに、事前に甲の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出することができない。
2 乙は、前項に定める審査を受けるため、掲出する広告物のデータ等必要な資料を甲の指定する日までに、甲に提出するものとする。
3 乙は、前項に規定する審査において、甲から広告内容等について修正の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
4 甲及び乙は、広告主及び広告内容について、xx区役所等複合庁舎の公共性、美観及びxx区役所等複合庁舎利用者への影響に配慮しなければならない。
(広告内容等の修正・変更)
第 13 条 甲は、広告内容がxx区役所等複合庁舎に掲出する広告としてふさわしくないと甲が合理的な理由により判断したときは、いつでも、乙に対して広告内容の修正等を求めることができ、乙はこれに従わなくてはならない。
2 前項の修正等にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙は、自己の都合により広告内容を変更するときは、事前に審査を受け、その承認を得るものとする。この場合、前条の規定を準用する。
(広告内容についての責任)
第 14 x xは、広告内容について、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 広告内容に関する一切の責任は乙が負うものとし、xは一切の責任及び負担を負わないものとする。
(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告内容に関する財産権のすべてにつき合理的な権利処理が完了していることについて、乙は保証するものとする。
(3) 甲に対して第三者から広告活動に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決するものとし、xは責任及び負担を負わないものとする。
(マップ広告の設置にあたっての留意事項)
第 15 条 乙は、マップ広告の設置にあたっては、甲の指示に基づき、xx区役所等複合庁舎の業務、維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造となるよう配慮しなければならない。
2 乙は、マップ広告の落下及び破損等により、xx区役所等複合庁舎利用者等に危険を生じさせないよう配慮しなければならない。
3 甲は、乙に対して、前 2 項に定める留意事項に関する助言、指導を行うことができ、乙はこれに従わなくてはならない。なお、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、乙が負担する。
4 マップ広告の設置によって、甲又は第三者に損害を与えた場合は、天災等乙の責に帰さない場合も含め、乙の責任と負担において、必要となる補償等の措置を行うものとする。
5 乙は、マップ広告の維持管理を適切に行い、常時適正な状態を保つようにしなければならない。
6 乙は、マップ広告が毀損、汚損もしくは紛失等した場合は、乙の責任と負担において、速やかに復旧等の最適な措置を行うものとする。
7 甲は、マップ広告の毀損等を発見した場合、速やかに乙に通報しなければならない。
(広告物の一時撤去または一時削除)
第 16 条 甲は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、乙に広告物の一時撤去または一時削除を指示することができ、乙はこの指示に従わなくてはならない。
(1) 乙が、第 5 条第 1 項に定める使用許可の許可条件、本契約書に定める事項並びにその他法令等に違反したとき。
(2) 広告主又は広告内容が「名古屋市広告掲載要綱」、「名古屋市広告掲載基準」、「xx区広告掲載要綱」及び募集要領に違反したとき。
(3)第 12 条 1 項の規定による広告内容等の修正を乙が行わないとき又は前条第 3 項に定める甲の助言及び指導に乙が従わないとき。
(4) 広告掲出を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断したとき。
2 前項に定める一時撤去または一時削除の理由となった問題が解消されたと甲が認めるときは、乙は広告掲出を再開することができる。
3 第 1 項に定める一時撤去または一時削除並びに前項の再開にかかる費用は乙が負担する。
4 第 1 項に定める指示があったにも関わらず、一時撤去または一時削除に必要な相当期間内に乙がこれを行わないときは、甲は、乙の承諾を得ることなく、広告物を自ら一時撤去または一時削除することができ、これに要した費用は乙が負担するものとする。この場合において、xはこれによって生じた乙の損害の賠償を行わない。
5 本条に基づき一時撤去または一時削除が行われた場合、当該期間中の広告料は違約金とみなし、乙に返還しない。
6 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又はその一部としない。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により乙に通告し、本契約を解除できる。
(1) 第 5 条に定める使用許可を乙が得られないとき又は取り消されたとき。
(2) 法令違反又は正当な理由なく本契約に違反したとき。
(3) 本契約の内容の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人等の関係各位者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5) 乙が破産手続開始の申立て、民事再生手続きの開始の申立て、更生手続き開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
(6) 次条の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たときで、甲が契約の解除
が相当であると認めるとき。
2 甲は、前項各号に定める場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本契約を解除する必要があるときは、乙との協議により本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合において、乙の責に帰すべき事由がある場合は、甲は納付済広告料を違約金とし乙に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又はその一部としない。
5 乙は、第 1 項の規定による契約の解除により損害が生ずることがあっても、その損害に関し甲に賠償を請求することはできない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により甲に通告し、本契約を解除できる。
(1) 甲が正当な理由なく本契約に違反したとき。
(2) 本契約の履行に関し、甲に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(原状回復義務)
第 19 条 契約期間が満了したときは、乙は自己の費用をもってマップ広告を撤去し、原状に回復しなければならない。ただし、甲が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 乙は、前項の定めにより原状に回復した後、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を受けなければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、乙が原状回復をしない場合は、本契約終了の翌日から原状回復完了までの間、乙は甲に対して広告料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害が生じた場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 20 x xは、第 11 条第 3 項、第 12 条第 1 項、第 14 条第 3 項、第 15 条第 1 項、第
16 条第 1 項により損害が生ずることがあっても、その損害に関し甲に賠償を請求することはできない。
2 乙は、本契約を履行するにあたり、甲に損害を与えたときは、乙の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては、その限りではない。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては、その限りではない。
4 第 2 項に規定する損害賠償の額は甲乙協議して決める。
5 本契約の履行に関し、第三者との間で生じた紛争については、甲乙協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。
(著作xxの管理)
第 21 x xはマップ広告の設置に際して、著作xx(著作権、意匠権、商標権又はxxxxその他一切の権利を含み、甲の所有であるか否かは問わない。)を使用するときは、
使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第 22 条 乙は事業の実施に関し知りえた事実について、その秘密を守らなければならない。本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 23 条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(談合その他の不正行為に係る特約条項等)
第 24 条 乙は事業を実施するにあたり、別添「談合その他の不正行為に係る特約条項」及び「暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
(疑義の解釈等)
第 25 条 本契約の定めに疑義が生じたとき、また本契約書に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
本契約を証するため本書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx 印
乙
印
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第 1 条 名古屋市(以下「甲」という。)は、請負人(以下「乙」という。)がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項、第90条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第95条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6 若しくは第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第45条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 2 条 乙がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約
を解除するか否かにかかわらず、乙は、請負代金額に1 0 0分の20を乗じて得た額の賠償金に、請負代金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における名古屋市契約規則第46条の 2 第 1 項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)前条第 1 項第 1 号及び同項第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年 6 月18日xx取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき。
(2)前条第 1 項第 2 号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第1 9 8条に規
定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第96条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3号については、刑法第96条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、甲は、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受託者が 1 に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
委託者の解除権
第 1 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、委託者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 45 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
名古屋市広告掲載要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体 印刷物、ウェブサイトなど、市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2)広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲出し、又は表示する(以下「掲載する」という。)ことをいう。
(3)局長 名古屋市事務分掌条例(昭和 22 年条例第 16 号)第 1 条に規定する局及び室、会計室、消防局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、教育委員会事務局、市会事務局の長及び区長をいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第 3 条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告の範囲)
第 4 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人又は法人の名刺広告
(8)景観又は風致を害するおそれがあるもの
(9)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10)前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
(広告掲載に関する定め)
第 5 条 局長は、その所管に属する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を別に定めるものとする。ただし、企画提案型広告については、名古屋市企画提案型広告掲載要綱の定めるところによるものとする。
(1)広告媒体の種類
(2)広告の範囲
(3)広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(4)広告掲載料
(5)広告の募集方法及び選定方法
(6)審査機関
(7)前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(広告掲載に関する審査)
第 6 条 局長は、広告媒体に掲載する広告の可否等を審査するため、審査機関を設ける。
(その他)
第 7 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(実施期日)
この要綱は、平成 19 年 6 月 1 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 21 年 9 月 30 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。
名古屋市広告掲載基準
(趣旨)
第1 この基準は、所管局が広告媒体への広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準を作成するにあたり、参考基準として定めるものである。
(規制業種又は事業者)
第2 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 占い、運勢判断に関するもの
(8) 興信所・探偵事務所等
(9) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(10)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(11)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(12)暴力団関係事業者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものも含む。)
(13)各種法令に違反しているもの
(14)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(掲載基準)
第3 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものオ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現、特にギャンブルについて過度に購入をあおる表現ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないものク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着等及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブルについて過度に購入をあおる表現カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4)前各号に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるもの
(個別の基準)
第4 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。
(ウェブサイトに関する基準)
第5 ウェブサイトへの広告に関しては、ウェブサイトに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているウェブサイトの内容についてもこの基準を適用する。
xx区広告掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、名古屋市xx区役所(以下「xx区」という。)が所管する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、名古屋市広告掲載要綱(平成 24 年 4 月 2 日通知)に定めるほか、必要な事項を定めるものである。
(広告媒体の種類)
第2条 この要綱において、広告媒体とは次の各号に掲げるものをいう。ただし、新たに広告を掲載する媒体である場合は、あらかじめ広告掲載が可能かxx区広告審査会
(以下「広告審査会」という。)の承認を受けたものに限る。
(1)xx区公有財産
(2) その他広告媒体としてxx区が別に定めるもの
(広告の掲載基準)
第3条 名古屋市広告掲載要綱に基づいて定められた名古屋市広告掲載基準に定めるもののほか、広告媒体の公共性、中立性又はその品位を損なう等、掲載するのがふさわしくないものは、広告媒体への掲載を行うことができない。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、広告媒体を所管する課(以下「所管課」という。)の長(新たに広告を掲載する広告媒体である場合又は新規の手法により広告を募集する場合は、所管する部長級の者)が、次に掲げる事項を記載した募集要領を定めて行うものとする。
(1)広告掲載を行う広告媒体の種類
(2)広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3)広告掲載料
(4)広告の募集対象
(5)広告の申込み手続
(6)広告の選定方法
(7)広告掲載手続
(8)その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
2 広告の募集は、原則として公募によるものとし、名古屋市公式ウェブサイト等により行う。
(広告の掲載の申込み)
第5条 広告掲載を希望する者(広告の取次ぎを営業とするもの(以下「広告代理業者」という。)を含む。以下「広告掲載希望者」という。)は、xx区広告掲載申込書(様式第1号)により、申込みを行う。
(広告掲載の決定等)
第6条 所管課の長は、あらかじめ広告審査会の承認を受け、広告掲載の可否を決定する。
2 前項の決定を行うに当たり、所管課の長は広告掲載希望者に対し追加の資料の提出
を求めることができる。
3 所管課の長は、広告掲載希望者に対し第1項の決定内容を通知(様式第2号又は様式第3号)するものとする。
(広告原稿の作成等)
第7条 広告の原稿は、広告掲載の通知を受けた者(以下「広告主」という。)の責任及 び負担において作成し、指定された期日までに所管課の長へ提出しなければならない。
2 広告主のうち、広告代理業者が他の者(以下「広告依頼者」という。)にかかる広告を掲載しようとする場合は、所管課の長を通じ広告審査会の承認を受けなければならない。
(広告掲載料の納付等)
第8条 広告主は、広告掲載の決定後、広告掲載料を所管課の長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、別に定めるところにより、分割して定期前納することができるものとする。
2 所管課の長は、前項における広告掲載料の納付確認後、広告掲載を行うものとする。
(広告内容の変更)
第9条 広告の内容、デザイン等(以下「広告の内容等」という。)が、第3条に該当していると認められる場合には、所管課の長は速やかに期日を定め、広告主に対しその広告の内容等の改善を求めるものとする。
2 前項の規定により改善を求められた広告主は、指定された期日までに広告の内容等を改善した広告の原稿を、所管課の長へ提出しなければならない。
(広告掲載の取止め)
第10条 所管課の長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、広告主に事前に通知した上で、当該広告の掲載を取止めるとともに、広告掲載の決定の取り消し又は変更を行うものとする。
(1)指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
(2)指定した期日までに広告の原稿の提出が行われない場合
(3)前条の規定によっても、広告の内容等の改善が行われない場合
(4)その他広告掲載が不適当であると判断したとき
2 前項の規定により広告の掲載を取止めた場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。
3 所管課の長は、広告掲載の取止めの可否の決定に際し、必要に応じて広告審査会の開催を申し出ることができる。
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げることができる。ただし、現物納付後又は印刷物の印刷終了後においては、取下げはできないものとする。
2 前項の規定により、広告掲載の取下げを希望する広告主は、書面にて速やかに所管課の長に申し出るものとする。
3 第1項の規定により広告主が広告掲載を取下げた場合であっても、既に納付済みの
広告掲載料の返還は行わない。
(広告掲載料の返還)
第12条 広告掲載期間を設定した場合、広告主の責に帰さない理由により1月を超える期間連続して広告の掲載ができなくなった場合は、納付済みの広告掲載料の一部を返還する。ただし、返還する広告掲載料にはxxを付さないものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して1月を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広告掲載料の合計額とする。
3 前項の場合の広告の掲載の再開とは、広告の掲載が再開した状態が 24 時間連続した場合をいうものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の作成、デザイン、内容その他当該広告に関する一切の責任を負う。
2 広告主は、第三者から広告に関連して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、すべて自己の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等にかかる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
4 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。
5 広告主は、自己の責に帰す理由により、広告内容の変更、広告の取止め及び取下げ等を行う必要がある場合は、その際生じるすべての経費を負担するものとする。
(協議)
第14条 この要綱に定めのない事項又は、この要綱に定める各事項について疑義が生じた場合は、所管課の長と広告主の双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(xx区広告審査会の設置)
第15条 広告掲載希望者、広告主、掲載する広告及び広告依頼者が適正であるか、又は広告の掲載手続きが適正に執行されているか等を審査するほか、名古屋市企画提案型広告掲載要綱に定める企画提案型広告に対する意見書の審査をするため、広告審査会を設置する。
2 広告審査会の委員長及び委員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 広告審査会は、審査結果に基づき、所管課の長へ必要な指示をすることができる。
5 広告審査会は、所管課の長からの申し出がある場合又は委員長が特に必要と認めるときに開催する。
6 広告審査会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 広告審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す
るところによる。
8 委員長は、必要と認めるときは、広告審査会に委員以外のものの出席を求め、説明を聞くことができる。
9 広告審査会の庶務は、xx区役所区政部企画経理室が処理する。
(その他)
第16条 その他広告掲載につき必要な事項はxxxxが定める。
附 則
この要綱は、平成21年12月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
別表
委員長 | 区政部長 |
委 員 | 保健福祉センター所長 保健福祉センター福祉部長企画経理室長 地域力推進室長 その他委員長の指名する職員 |
記 載 例
入 札 書 の郵 送 外 封 筒
名古 屋 市中 村区 役 所
企画 経 理室
切手
( 表 面 )
3 - 8
4
5
5
0
1
xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx
xxxマップ広告掲出事業
(令和四年十月十三日開札)入札書在中
必ず朱書きしてください。
※書留又は簡易書留郵便による郵送以外は無効となります。
※裏面又は表面左下部に入札者名を記載してください。
入札者名)
x x x x 式 会 社 代 表 取 締 役 名 x x x 郎
住所又は所在地)
名 古 屋 市 中 区 三 の丸 三 丁 目 一 番 一 号
x x 区 役 所 等 複 合 庁 舎 における
入 札 件 名 ) 庁 舎 内 マップx x 掲 出 事 業
開 札 日 )
令 和 四 年 十 月 十 三 日 開 札
(
(
(
(
記
載
例
入
札
書
を封
入
する中
封
筒
( 表
面
)
※横書きによる記入でも構いません。
※「入札者名」及び「住所又は所在地」については、入札書の入札者と同一の内容で記載してください。
- 39 -
記 載 例
入 札 書 を封 入 する中 封 筒
( 裏 面 )
印
印
※糊付けし、封印してください。
※封印は、入札書に使用する印鑑と同一の印を押印してください。
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先) 名古屋市長
(入札者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名 印
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
件 名 | 金 額 | ||||||
xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、広告料の月額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)
(注)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合(代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
記 載 例
入 札 書
令和4年○月〇日
(あて先) 名古屋市長
(入札者) 所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
代表
者印
役 職 名 代表取締役
氏 名 xxx xx
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
件 名 | 金 額 | ||||||
xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ただし、広告料の月額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)
(注)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合(代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
委 任 状
私は、都合により、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和 4 年 9 月 27 日公告のxx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日
(委任者)
所 在 地
商号または名称
代表者・役職・氏名 印
上記委任の件、承諾いたしました。
(受任者)
住 所
氏 名 印
(あて先)名古屋市長
記 載 例
委 任 状
代理人と下記受任者は同一となります。
私は、都合により、名古屋株式会社中部支店 支店長 xx xx を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和 4 年 9 月 27 日公告のxx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
入札書の提出日以前の日を記入してください。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 4 年 〇月 〇日
(委任者)
所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
商号または名称 名古屋株式会社
代表
者印
代表者・役職・氏名 代表取締役 名古屋 xx 印上記委任の件、承諾いたしました。
(受任者)
住 所
氏 名
名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36 号名古屋株式会社 中部支店
支店長 xx xx
印
愛
知
入札書に使用する印鑑と同一の印を押印してください。
(あて先)名古屋市長
競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(あて先) 名 古 屋市長
(申請者)所在地
商号又は名称役職名
フリガナ
氏 名 印
令和4年9月27日付けで公告のありましたxx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、このxx区役所における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2(1)から(10)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 履行実績調書 1通
2 <個人の場合> 住民票の写し 1通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1通どちらも発行後1か月以内のもの
3 <法人のみ> 法人役員等に関する調書 1通
本店、支店、営業所等所在地確認書 1通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った封筒
(注) 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入・押印してください。
記 載 例
競争入札参加資格確認申請書
令和 4年 〇月 〇日
(あて先) 名 古 屋市長
(申請者)所在地 xxxxxxxxxxxx0x0x商号又は名称 名古屋株式会社
役職名
代表
者印
フリガナ 代表取締役 名古屋一郎
氏 名 印
令和4年9月27日付けで公告のありましたxx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、このxx区役所における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2(1)から(10)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 履行実績調書 1通
2 <個人の場合> 住民票の写し 1通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1通どちらも発行後1か月以内のもの
3 <法人のみ> 法人役員等に関する調書 1通
本店、支店、営業所等所在地確認書 1通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った封筒
(注) 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入・押印してください。
履 x x x 調 書
令和 年 月 日
(あて先) 名古屋市長
(落札候補者)所 在 地
商号又は名称代 表 者
役職・氏名 印
次のとおり、広告掲出事業の履行実績を有しておりますので届け出ます。
あわせて、下記事項を証明できる書類(行政財産使用許可書、広告掲出事業契約書等の写し)を添付します。
記
業務内容 | |
履行期間 | |
履行場所 | |
契約期間 | |
掲出面積 | |
概 要 |
(作成上の注意)
複数の実績を記載する場合など、内容を所定欄に記載しきれない場合には概要欄に「別紙のとおり」と記入し、本様式の各項目について別紙に記載し添付してください。
記 載 例
履 x x x 調 書
平成 31 年 4 月 1 日以降の履行実績について記載してください。
令和 4 年 〇月 〇日
(あて先) 名古屋市長
(落札候補者)所在地 xxxxxxxxxxxx0x0x商号又は名称
代表
者印
代表者 名古屋株式会社
役職・氏名 代表取締役 xxxxx x
xのとおり、広告掲出事業の履行実績を有しておりますので届け出ます。
あわせて、下記事項を証明できる書類(行政財産使用許可書、広告掲出事業契約書等
競争入札参加資格確認申請書に記入さ
の写し)を添付します。
れた申請者を記入し、押印してください。
記
業務内容 | ○○区役所におけるマップ広告設置事業 |
履行期間 | 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで |
履行場所 | 名古屋市○○区役所 |
契約期間 | 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで |
掲出面積 | 2.0 ㎡ |
概 要 | 区役所庁舎内に、○○区全域地図、公共施設一覧、及び民間企業等の広告等を掲出するもの。 |
(作成上の注意)
複数の実績を記載する場合など、内容を所定欄に記載しきれない場合には概要欄に「別紙のとおり」と記入し、本様式の各項目について別紙に記載し添付してください。
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | ||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ |
記 載 例
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||||
役 職 名 | (フ リ 氏 | ガ ナ) 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |
代表取締役 | (xxx xxxx) xxx xx | M・T・○S ・H 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | |||
取締役 | (xxx xxx) 名古屋 xx | M・T・○S ・H 21・7・14 | 女 | xxxxxxxxxxxx0x0x | |||
取締役 | (アイチ 愛知 | xxx) xx | M・T・○S ・H 30・6・13 | 男 | xxxxxxxxxxxx0x00x | ||
監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) xx | M・T・○S ・H 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2番2号 | ||
社外監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) xx | M・T・○S ・H 40・6・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2 番3号 | ||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | 代表役員については、法人登記簿に記載されて | |||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | いる住所地を記載し、そ の他の役員については、 現住所を記載する。 | |||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ |
本店、支店、営業所等所在地確認書
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長
(落札候補者)所 在 地
商号又は名称代 表 者
役職・氏名 印
次のとおり、令和4年9月27日付けで公告のありましたxx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業にかかる入札につきましては、下記のとおり本店、支店、営業所等が名古屋市内にありますので報告いたします。
記
1 名称
2 所在地
3 連絡先
4 その他
記 載 例
本店、支店、営業所等所在地確認書
令和 4年 〇月 〇日
(あて先)
名古屋市長
(落札候補者)所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
代表
者印
代 表 者 代表取締役 xxxxx
役職・氏名 印
次のとおり、令和4年9月27日付けで公告のありましたxx区役所等複合庁舎における
ては、下記のとおり本店、支店、営
競争入札参加資格確認申請書に記入さ庁舎内マップ広告掲出事業にかかる入札につきまし
業所等が名古屋市内にありますので報告いたします。
記
1 名称
2 所在地
3 連絡先
4 その他
れた申請者を記入し、押印してくださ
い。
xx区役所等複合庁舎における庁舎内マップ広告掲出事業
事 業 計 画 書
1 仕様等
※ 仕様、設置する高さ、設置方法について記載してください。
2 管理体制・スケジュール
※ 管理業務内容、管理運営体制及び緊急時の連絡先を記載してください。
広告内容の変更(付け替え)スケジュール等について、可能な範囲で記載してください。