Contract
xxx森林組合契約規程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、xxx森林組合(以下「組合」という)代表理事組合長(以下「組合長」という)と契約の締結行為をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 契約とは、組合長を発注者とする請負、委託、買入、借入その他の契約をいう。契約者とは、組合長と契約を締結する者をいう。
(契約の原則)
第 3 条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxにしたがつて誠実に履行しなければならない。
(契約業者登録)
第 4 条 組合長と契約しようとする者は、組合業者登録名簿に登録していなければならない。
2 前項の業者登録名簿は、次の各号を記載する。
(1)業者名およびその代表者氏名
(2)本店の所在地
(3)取引を担当する営業所の所在地および電話番号
(4)企業の形態
(5)資本金
(6)業種、品目
(7)所有免許・資格等
(8)経営概要(機械設備、人員ほか)
(9)取引銀行
(10)その他必要な事項
(業者登録申請)
第 5 条 前条で規定する業者登録名簿への登録を希望する者は、組合が定める期間内に業者登録資格申請書に必要な書類を添えて、組合長に提出しなければならない。
(資格審査)
第 6 条 組合長は前条の申請書の提出があったときは、速やかに資格の有無を審査し、業者登録名簿に登載するものとする。
2 前条規程により、登録申請書を受領したときは申請者に受領証を発行し、審査により
登録が認められないときは、その旨を申請者に通知する。
3 業者登録名簿への登載有効期間は組合で定める期間とする。
(選定委員会)
第 7 条 組合長が契約する指名競争入札および随意契約に関する業者の選定にあたっては、選定委員会を設置し選定する。
2 この委員会は組合長が召集する。
3 委員は組合長、副組合長、専務理事、組合規約で定める委員会の正副委員長で構成し、委員長は委員の中から互選する。
4 緊急を要する場合またはやむを得ない理由によって会議が開けない場合は、持ち回り審査をもって委員会の審査に代えることができる。
(審査事項)
第 8 条 選定委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1)指名競争入札に付する場合
(2)新規の随意契約
(3)(1)および(2)以外で組合長が特に認めるもの
(関係職員の出席)
第 9 条 委員長が審議案件の内容について必要があると認めたときは、役付職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第 10 条 指名業者の推薦または選定に係る審査過程については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。
(契約方法)
第 11 条 組合長の締結する契約は、指名競争入札、随意契約の方法によるものとする。
(指名競争入札)
第 12 条 組合長は、業者登録名簿の中から当該入札に参加する者を選定委員会の決定に基づき指名し、これらの者により指名競争入札を行い、最も有利な条件を提示した者との間で契約を締結することができる。
2 組合長は前項で規定する指名競争入札の実施にあたっては、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
(随意契約)
第 13 条 組合長は、業者登録名簿の中から任意に契約に適する者を選定委員会の決定に基づき契約を締結することができる。
2 組合長は、次に掲げる場合は業者登録名簿の中から任意に契約に適する業者を選定し契約を締結することができる。
(1) 契約の予定価格が別表で定める額を超えないものをするとき。
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。
(3) 緊急の必要性により競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。
3 組合長は次に掲げる場合には、業者登録名簿に記載のない者と随意契約することができる。
(1)緊急時および管外で補給の必要があるとき。
(2)公共交通機関等を利用するとき。
(3)会議、宿泊、飲食会などの会場賃借およびそれにともなうサービスを受けるとき。
(4)研修機関への研修費用を支払うとき。
(5)事務所において単発的に発生する生活必需品及び食料品等を購入するとき。
(6)その他特に組合長が必要と認めたとき。
(契約書の作成)
第 14 条 契約の締結に当たっては、契約書2通を作成し、当事者双方が記名押印の上各1通を保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に契約書の作成が不要と認められるものについては、見積書、請書その他適当な文書を徴することにより、契約書に代えることができるものとする。
(1)単価30万円を超えない物品購入および仕入れ。
(2)100万円を超えない修繕
(3)随意契約で組合長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(契約書の記載事項)
第 15 条 契約書には、契約の目的、契約金額および履行期限に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1)契約保証金
(2)契約履行の場所
(3)契約代金の支払または受領の時期および方法
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息違約金その他の損害金
(5)権利義務の譲渡等の禁止
(6)危険負担
(7)監督および検査
(8)その他必要な事項
2 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に規定する建設工事の請負契約の場合
には、前項の規定によるほか同法第 19 条の規定によらなければならない。
(契約保証金の額)
第 16 条 組合長が発注する請負、委託契約の契約保証金の額は、前条第2項による請負契約を除き契約金額の100分の5とする。
2 前条第2項による請負契約については、建設工事請負契約約款に定める割合とする。
(契約保証金に代わる担保)
第 17 条 前条の規定による契約保証金の納付は、国債および地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1)政府の保証のある債券
(2)金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手
(3)銀行その他金融機関に対する定期預金債権
(4)金融機関の保証
2 前項に定める担保の価値は、組合資産査定要領に定める評価額とし、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)組合長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去5年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第 19 条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
(契約の履行確保及び履行確認)
第 20 条 組合長が工事および業務または製造その他についての請負契約および委託契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
(履行遅延による違約金)
第 21 条 契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第 23 条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、遅滞日数1日について建設工事請負契約約款に定める割合で違約金を納めさせなければならない。
2 前項の違約金に百円未満の端数があるとき、または違約金が百円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。
(債務不履行による損害賠償)
第 22 条 組合長は、第 26 条の規定により契約解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第 16 条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもつて、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもつて、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第 23 条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に義務を履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を組合長に申し出ることができる。
2 組合長は、前項の申し出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第 24 条 組合長は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請負った工事および業務の全部もしくはその主たる部分を一括して他人に請負わせるようなことをさせてはならない。
2 組合長は、契約者がその請負った工事および業務の一部を一括して他人に請負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。
3 組合長は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請負った工事の一部を他人に請
負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 組合長は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対しその下請負の中止又は下請負の変更をさせることができる。
(契約内容の変更)
第 25 条 組合長は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協して契約の内容を変更することができる。
2 組合長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとし、千円未満の金額は、切捨てるものとする。
3 組合長は、契約内容の変更協議が整つたときは、第 14 条の規定により、遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約の解除)
第 26 条 組合長は、契約者が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2)契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3)契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(4)契約の履行につき不正行為があつたとき。
(5)監督職員又は検査職員が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(6)工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第 27 条 契約者は、次のいずれかに該当する場合には契約を解除することができる。
(1)工事又は製造の請負契約において、組合の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1に達したとき。
(2)組合の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約の解除の方法)
第 28 条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第 29 条 前払金及び部分払金を受けた契約者は、第 26 条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に建設工事請負契約約款に定める割合で計算した額の利息を付して組合長の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。
2 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。
3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第 30 条 契約の履行前に組合および契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、組合長は相当の損害を負担することができる。
(部分使用)
第 31 条 組合長は、次条の規定による引渡し前においても、契約の目的物の全部又は一部を契約者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、組合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 組合長は、第1項の規定により使用した場合において契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。
4 前項の規定による賠償額又は負担額については、組合長が契約者と協議して定める。
(目的物の引渡し)
第 32 条 契約における目的物の引渡し期日は、検査合格の通知に記載された日とする。ただし、物品の供給を目的とする契約にあっては、目的物の引渡しを完了したときとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。
(完了届)
第 33 条 組合長は、契約者が工事および業務等の請負契約および委託契約について、その工事および業務等が完了したときは、直ちに完了届又は完納届を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第 34 条 第 20 条に規定する監督又は検査は、組合長が担当職員に命じて行うものとする。
2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。
(監督職員の職務)
第 35 条 監督職員は、当該契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 組合長から監督を命ぜられた職員は、組合長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の職務)
第 36 条 検査職員は、当該契約についての完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、検査を行わなければならない。
2 検査職員は、工事および業務契約以外の契約についての完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該契約の内容および数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前 2 項の場合において必要があるときは、破壊もしくは分解または試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事および業務の完了届を受理した日から14日、その他の契約については、完納届を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
5 行政機関等の補助を受けて行う事業については、検査職員の検査の後に行政機関等の検査を受けなければならない。
(検査調書)
第 37 条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して組合長に提出しなければならない。
3 検査職員は、第1項の規定にかかわらず、当該契約金額が 50 万円を超えない契約に係る検査を行った結果、当該契約の内容に適合していると認めるときは、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成にかえることができる。
(検査結果の通知)
第 38 条 組合長は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第 39 条 契約者は、第 36 条第 3 項の規定による破壊もしくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第 40 条 検査職員は、特別の必要があるときを除き、監督職員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第 41 条 第 35 条から前条までの規定は、組合長が組合職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(工事の前金払)
第 42 条 組合長は、保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、当該経費の 10 分の 4 を超えない範囲内において前金払をすることができる。
(部分払の限度額)
第 43 条 組合長は、請負および委託契約にあっては、その既済部分に対する代価の 10 分の 9、物件の買入れその他の契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上分割可能な契約にかかる完済部分にあたっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、この回数を増加することができる。
(1)契約金額 | 1,000 万円まで | 2 回以内 |
(2)契約金額 | 3,000 万円まで | 3 回以内 |
(3)契約金額 | 6,000 万円まで | 4 回以内 |
(4)契約金額 | 9,000 万円まで | 5 回以内 |
(5)契約金額 9,000 万円を超える場合は、5 回に 3,000 万円を超えるごとに 1 回を加えた回数以内
(長期継続契約)
第 44 条 次に掲げる契約については、翌年度以降にわたる契約をすることができる。
(1) 電気、ガス、上下水道、もしくは電気通信役務の提供を受ける契約
(2) 不動産を借りる契約
(3) 物品借入にかかるリース契約
(4) 定期刊行される新聞書籍の契約
(5) 経常的かつ継続的な業務委託契約で、複数年数にわたり役務の提供を受ける必要があるもの。
(準用)
第 45 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、細則で定める。
附 則
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第 13 条第 2 項関係)
種別 | 限度額 | 備考 |
1 工事又は製造の請負 | 500 万円 | |
2 業務の委託 | 500 万円 | |
3 業務の委託(単価契約) | 10 万円 | 林産 1 ㎥、造林 0.1ha |
4 財産の買入れ | 100 万円 | |
6 物件の借入れ | 50 万円 | 1 ヶ月 |
7 財産の修繕 | 300 万円 | |
8 消耗品の買入れ | 30 万円 | 1 納品の単価 |
9 購買品、販売品の仕入れ | 30 万円 | 1 納品の単価 |
10 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円 |