回線情報連携 API(可視化機能)利用規約
回線情報連携 API(可視化機能)利用規約
実施:令和 4 年 12 月 15 日
目次 1
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の変更) 3
第 3 条(用語の定義) 3
第 4 条(本機能の提供範囲) 4
第 5 条(動作環境) 4
第 6 条(ポータル利用契約申込の方法等) 4
第 7 条(ポータル利用契約申込の承諾) 5
第 8 条(ポータル ID) 5
第 9 条(ポータル利用者の登録、変更及び削除) 5
第 10 条(契約上の地位の承継) 6
第 11 条(ポータル契約者が行う契約の解除) 6
第 12 条(当社が行うポータル利用契約の解除) 6
第 13 条(利用に係るポータル契約者の義務) 6
第 14 条(基本契約期間) 7
第 15 条(著作xx) 7
第 16 条(利用中止) 8
第 17 条(利用停止) 8
第 18 条(料金) 8
第 19 条(料金の支払い義務) 9
第 7 章 損害賠償 9
第 20 条(損害賠償) 9
第 21 条(不可抗力) 10
第 22 条(本機能の終了) 10
第 8 章 個人情報の取扱 10
第 23 条(個人情報の取扱) 10
第 9 章 雑則 10
第 24 条(ポータル契約者の当社に対する協力事項) 10
第 25 条(表明保証) 10
第 26 条(設備等の準備) 12
第 27 条(法令に規定する事項) 12
第 28 条(準拠法) 12
第 29 条(紛争の解決) 12
第 1 条(本規約の目的)
1 西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、この回線情報連携 API(可視化機能)利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより回線情報等の可視化機能(以下「本機能」といいます。)を提供します。
2 本契約に定めのない事項については、当社が別に定める LAN 型通信網サービス契約約款(平成12年西企営第5号)(以下「契約約款」といいます。)の定めを準用するものとします。
3 本規約の定めと契約約款の定めが相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
4 ポータル利用契約締結後、当社からポータル契約者に対して提供する利用手引きは、本規約の内容を構成するものとし、ポータル契約者には、利用手引きの定めも適用されるものとします。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、本規約の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、ポータル契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 ポータル契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
➃ダイレクトメール等の広告への表示
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本機能 | 当社がポータル契約者に対して、対象サービスの回線情報を加工し、 Web ポータル等で可視化して提供する機能 |
ポータル利用契約 | 当社から本機能の提供を受けるための契約 |
ポータル契約者 | 当社とポータル利用契約を締結している者 |
ポータル利用者 | ポータル契約者が予め指定する自己または第三者で、ポータル契約者の承諾を受け、本機能の利用をする者 |
ポータル申込者 | ポータル利用契約の申込をした者 |
ポータル ID | 当社よりポータル契約者に提供する、Web ポータル等を利用するための ID |
ID 等 | 本機能提供にあたって当社がポータル契約者に提供する ID やパスワード等の総称 |
対象サービス契約者 | 当社との間で対象サービスの提供を受けるための契約を締結している者 |
対象サービス | 本機能により、回線情報を取得することができるサービス。 本規約においては、契約約款で提供する以下のサービスをいう。 (1)第3種サービス(タイプ 2) |
第 4 条(本機能の提供範囲)
1 当社は、ポータル申込者から1の申込につき、1の本機能を提供します。対象サービスの提供については、契約約款に定めるものとします。
2 当社は、ポータル契約者が契約約款に基づき当社から提供を受けている対象サービスの回線(但し、協定事業者網接続回線は除きます。)情報のみを加工し、当社はその加工情報を、本機能を用いてポータル契約者に対して提供します。
第 5 条(動作環境)
1 本機能の利用には、対象サービスとは別に契約約款に基づき提供する LAN 型通信網サービス回線が必要になります。
2 本機能の利用動作環境については、ポータル利用契約締結後、当社からポータル契約者に対して提供する利用手引きに定めるところによります。
第 6 条(ポータル利用契約申込の方法等)
1 ポータル利用契約の申込をするときは、申込の内容を特定するために必要な事項について記載した当社所定の契約申込書を当社へ提出していただきます。
2 本機能の利用にあたっては、ポータル申込者において、当該申込者と同一名義による当社が提供する対象サービスに係る契約が予め必要となります。
第 7 条 (ポータル利用契約申込の承諾)
当社は、次の場合に、ポータル利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) ポータル利用契約の申込をした者が対象サービス契約者と同一でないとき。
(2) 本機能を提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) ポータル利用契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4) ポータル契約者が当社に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) ポータル利用契約の申込をした者が、第 13 条の規定に反する行為をするおそれがあると当社が判断したとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条 (ポータル ID)
1 当社はポータル利用契約申込の承諾をしたのち、ポータル契約者へ本機能の利用に必要な情報として、 ID 等その他のポータル契約者が本機能を利用するのに必要な情報を通知します。
2 ポータル契約者は、ID 等をその責任の元で管理するものとします。この場合において、当社は、当社の責によらない理由により、ID 等が第三者に漏洩したことによるポータル契約者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
3 ポータル契約者の ID 等の管理不十分、使用上の過誤及びその他の理由により、当社若しくは当社子会社又は第三者に与えた損害の責任はポータル契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 ポータル契約者は、本条第 2 項に定める ID 等第三者漏洩(盗難や不正使用の事実を含みますが、これに限られません。)を知った場合は、速やかに当社に連絡することとします。その場合において、当社から指示がある場合は、その指示に従うものとします。
第9条 (ポータル利用者の登録、変更及び削除)
1 ポータル契約者は、ポータル契約者が予め指定する自己又は第三者に対し、ポータル利用者として登録、変更及び削除をすることができます。この場合において、ポータル契約者は、ポータル利用者が本機能を通じて対象サービスの内容を閲覧できることについて予め同意して頂きます。
2 前項の目的のため、ポータル契約者は、自己の判断と責任において、ポータル利用者に対して、本機能利用のために必要な一切の権限を付与するものとし、また、その利用について十分な管理監督責任を果たすものとします。
3 ポータル契約者は、ポータル利用者の登録にあたり、個人情報の保護に関する法律に従い、ポータル利用者から予め、ポータル利用者の情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める意味を有します。以下「個人情報」といいます。)を当社に提供することについて同意を取得して頂く必要があります。
4 ポータル契約者は、ポータル契約者が行ったポータル利用者の登録、変更及び削除について、一切のその責任を負うものとします。この場合において、当社は、ポータル利用者がポータル契約者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 ポータル利用者の使用上の過誤及びその他の理由により、当社若しくは当社子会社又は第三者に与えた損害の責任は、ポータル契約者が負うものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 (契約上の地位の承継)
相続、会社合併又は分割により、ポータル利用契約におけるポータル契約者としての契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社に対し、当社所定の書面に承継の原因となった事実を証明する公的書類を添えて速やかに届け出るものとします。
第 11 条 (ポータル契約者が行う契約の解除)
ポータル契約者は、ポータル利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。なお、ポータル利用契約の解除により発生した損害(第三者への損害を含みます。)について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(当社が行うポータル利用契約の解除)
1 当社は、ポータル契約者が第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当し、本機能の利用停止をされたポータル契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのポータル利用契約を解除することがあります。
2 当社は、ポータル契約者が第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の本機能に係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ポータル利用契約を解除することがあります。
3 当社は、対象サービスに係るすべての契約が解除された場合、または対象サービスの利用を停止された場合、ポータル利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、そのポータル利用契約を解除しようとするときは、あらかじめポータル契約者にそのことを通知します。
第 13 条(利用に係るポータル契約者の義務)
1 ポータル契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) ポータル契約者は、利用手引きに定める動作環境において本機能を利用するものとし、利用手引きに定めのない動作環境での利用に起因する事象により生じた結果に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、本機能の利用にあたって不具合が生じた際には、まずはポータル利用者の環境および本機能までの接続環境等について不具合がないか確認を優先することとします。
(2) ポータル契約者は、本機能の利用にあたり次の行為を行わないものとします。
(ア) 第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(イ) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(ウ) 当社若しくは第三者の本機能に係る設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為。
(エ) その他公序良俗に違反し、又は第三者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。 (オ) ID 等、本機能の仕様を第三者に開示、漏洩する行為。
2 前項の規定にかかわらず、ポータル契約者が本機能の提供に必要な業務の一部を第三者に委託する場合、ポータル契約者は、本規約等に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を当該第三者に課し、かつ、当該第三者を適切に監督して当該義務を遵守させることを条件として、当該第三者に対して本機能の提供のために必要最小限の範囲で、ID 等、本機能の仕様を開示することができるものとします。この場合、ポータル契約者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとし、当社は、ポータル契約者の故意又は過失の有無にかかわらず、当該第三者の行為をポータル契約者自身の行為とみなし、ポータル契約者に対して本規約に基づく責任を問うことができるものとします。
3 対象サービスの提供にあたって本機能を利用した場合に、対象サービスの提供においてポータル契約者、ポータル利用者、第三者に対して生じた損害について、一切の責任を追わないものとします。
第 14 条(基本契約期間)
1 ポータル利用契約の基本契約期間は、本機能の提供を開始した日から1年間とします。
2 ポータル契約者は、前項の基本契約期間内にポータル利用契約を解除した場合、第18条第1項(契約約款料金xxxに係るものに限ります。)及び第19条の規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括で支払っていただきます。
第 15 条(著作xx)
1 本機能において当社がポータル契約者に提供する一切の物品(本規約、利用手引き等を含みま
す。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 ポータル契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本機能の利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本機能の提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 16 条(利用中止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当するときには、本機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上、その他やむを得ないとき。
(2) ポータル契約者の用意したアプリケーション、ハードウェア、データ等の障害若しくは保守など、ポータル契約者事由によるとき。
(3) 第三者による事由により本機能の提供継続が困難になったとき。
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生、若しくは発生する恐れがあるとき。
(5) 当社の電気通信設備を不正アクセス行為から防御する必要があるとき。
(6) 当社が本機能の提供の全部又は一部を停止することが望ましいと客観的かつ合理的理由により判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをポータル契約者に当社が指定する方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 17 条(利用停止)
1 当社は、ポータル契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本機能に係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)本機能の一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) ポータル利用契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) ポータル契約者の氏名等の変更の届出にあたって、当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 13 条の規定に違反したとき。
(5) 前 4 号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本機能に関する当社の業務の遂行又は当社の本機能に係る設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本機能の利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をポータル契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。なお、これによりポータル契約者に発生した損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 18 条 (料金)
1 本規約で提供する本機能の料金は、当社がポータル契約者との別段の合意に基づき決定します。なお、料金、割増金及び延滞利息の計算方法及び支払方法等については、契約約款第 39 条、第 40 条、別記 9 の 2 及び料金x xxに準ずることとします。
2 ポータル契約者は、当社が本機能の提供後、本機能の内容等に変更が生じ、これにより別途費用が発生した場合は、当該費用の支払いを要します。但し、本機能の内容等の変更が、当社都合による場合には、この限りではありません。
第 19 条 (料金の支払い義務)
1 ポータル契約者は、第 18 条の定めに従い、当社が本機能の提供を開始した日から起算して、本機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について料金の支払いを要します。
2 利用停止等により本機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1) 利用中止があったときは、ポータル契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、ポータル契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、ポータル契約者は、次の場合を除き、本機能を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
ポータル契約者の責めによらない理由により本機能が全く利用できない状態になり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算 し、その日数に対応する本機能の料金。 |
当社の故意又は重大な過失により本機能を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算 し、その日数に対応する本サービスの月額料 金。 |
第 7 章 損害賠償
第 20 条 (損害賠償)
1 当社は、ポータル契約者又はポータル利用者の故意又は過失により当社が損害を被った場合において、ポータル契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
2 当社は、当社の責めに帰すべき理由により本機能の提供をしなかったときは、本機能が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、ポータル契約者の損害を賠償します。
3 前項の場合において、当社は、本機能が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本機能の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前2項の規定は適用しません
第 21 条(不可抗力)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置によりポータル契約者、ポータル利用者又は第三者に損害が生じたときは、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、天災、事変その他の非常事態により、本機能に係る電気通信設備が故障又は減失した場合であって、その修理又は復旧が困難であると判断したときは、そのポータル利用契約を解除することがあります。
第 22 条(本機能の終了)
1 第 16 条に定めるほか、当社は、本機能の一部又は全部を終了することがあります。この場合、本機能の一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
2 当社は、本機能の一部又は全部の終了に伴い、ポータル契約者、ポータル利用者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、第1項の規定により本機能の一部又は全部を終了しようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめポータル契約者に通知します。
第 8 章 個人情報の取扱
第 23 条 (個人情報の取扱)
1 当社が取得する個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーの定めるところによります。
第 9 章 雑則
第 24 条(ポータル契約者の当社に対する協力事項)
ポータル契約者は、当社が本機能の提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本機能利用のために必要な情報の提供。
(3) その他、本機能の提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 25 条(表明保証)
1 ポータル契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から
5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。当社の求めに応じた本機能利用のために必要な情報の提供。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、ポータル契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時にポータル利用契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 i 相手方に対する暴力的な要求行為
ii 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 iii 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
iv 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v その他前各号に準ずる行為
3 ポータル契約者は、本機能の提供に関して業務を委託する契約、その他本機能に関連する契約(以下総称して「関連契約」といいます)の相手方(以下「委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含みます)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
(1) 委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
(2) 委託先事業者が自ら又は第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
4 当社は、ポータル契約者が前項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにポータル利用契約を解除することができるものとします。
5 当社は、第2項又は前項によりポータル利用契約を解除した場合、ポータル契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 26 条(設備等の準備)
ポータル契約者は、自己の責任において、本機能を利用するために必要なパソコン等、通信機器、その他の設備を準備し、保持および管理するものとします。
第 27 条(法令に規定する事項)
本機能の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 28 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 29 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(令和4年 12 月 12 日西ビ営第V000743 号)
(実施期日)
本規約は令和 4 年 12 月 15 日から実施します。