Contract
01 防災関係機関 1
資料 01 防災関係機関 1
02 災害直前対策関係 4
資料 02 防災情報の共有に関する協定書 4
03 災害情報の収集連絡関係 6
資料 03-1 災害時の情報交換に関する協定 6
資料 03-2 様式第1号(概況速報) 7
資料 03-3 様式第2号(人的および住家の被害) 8
資料 03-4 様式第2-1号(避難勧告・指示等避難状況報告) 9
資料 03-5 様式第3号(社会福祉施設被害) (職業訓練施設被害) 10
資料 03-6 様式第5号(農業関係被害) 11
資料 03-7 様式第6号(林業関係被害) 13
資料 03-8 様式第7号(土木関係被害) 19
資料 03-9 様式第9号(水道施設被害) 23
資料 03-10 様式第 10 号(廃棄物処理施設被害) 24
資料 03-11 様式第 11 号(感染症関係) 25
資料 03-12 様式第 12 号(医療施設被害) 27
資料 03-13 様式第 13 号(商工関係被害) 28
資料 03-14 様式第 14 号(観光施設被害) 30
資料 03-15 様式第 15 号(教育関係施設被害) 31
資料 03-16 様式第 17 号(所有財産被害) 33
資料 03-17 様式第 19 号(火災速報) 34
資料 03-18 様式第 19-2 号(危険物等の事故による被害) 35
資料 03-19 様式第 21-1 号(被害状況総括) 36
04 活動体制関係 37
資料 04 xx町防災会議条例 37
05 広域相互応援関係 39
資料 05-1 上下伊那隣接町村消防団応援協定 39
資料 05-2 xx町消防団 出動計画表 40
資料 05-3 xx広域消防本部管内北部地区班応援協定 41
資料 05-4 xx県市町村災害時相互応援協定書 42
資料 05-5 三遠xx災害時相互応援協定書 46
資料 05-6 静岡県xxx市とxx県xx町との間における災害時等の相互応援に関する協定書
.................................................................................. 48
資料 05-7 | xx県消防相互応援協定実施細則 ......................................... | 50 |
資料 05-8 | xx県消防相互応援協定書 ............................................... | 53 |
資料 05-9 | xxx広域連合関係市町村災害時消防相互応援協定 ......................... | 56 |
資料 05-10 | 災害時相互援助に関する協定 ............................................ | 58 |
資料 05-11 | 様式(県及び近隣市町村への応援要請) .................................. | 60 |
資料 05-12 | 様式(指定行政機関に対する派遣要請) .................................. | 61 |
資料 05-13 | 様式(自衛隊派遣要請) ................................................ | 62 |
資料 05-14 | 様式(xx県消防防災航空隊出動要請) .................................. | 63 |
06 救急・救助・医療関係 64
資料 06 災害時の医療救護に関する基本協定書 64
07 緊急輸送関係 66
資料 07 様式(緊急通行車両確認) 66
08 避難収容関係 67
資料 08-1 様式(避難所の設置及び収容状況) 67
資料 08-2 緊急避難を要する事態発生に避難所として使用する協定書(商工会) 68
資料 08-3 災害時における避難所等施設の使用に関する協定 70
09 食料品・生活必需品等の調達供給関係 72
資料 09-1 災害時における救援物資の提供に関する協定書 72
資料 09-2 災害時における資器材レンタルの協力に関する協定書 73
資料 09-3 災害時における救援物資の提供に関する協定書 75
資料 09-4 災害時における生活物資の供給協力等に関する協定書 77
資料 09-5 防災教育の普及支援並びに災害時における防災用品等の供給に関する協定書 81
10 危険物施設関係 84
資料 10-1 災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書 84
資料 10-2 災害時における石油燃料等の供給等に関する協定書 87
11 上水道施設関係 89
資料 11-1 水道施設災害時における応急復旧業務に関する協定書 89
資料 11-2 xx県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱 91
資料 11-3 xx県水道協議会水道施設災害等相互応援要領 94
12 通信・放送関係 95
資料 12-1 県防災行政無線番号表 95
資料 12-2 町防災行政無線(移動系)設置一覧 97
資料 12-3 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 98
13 災害広報関係 100
資料 13-1 xx町災害緊急放送に関する協定書 100
資料 13-2 xx町災害緊急放送に関する協定書 101
14 道路及び橋梁災害関係 102
資料 14 災害時における応急復旧業務に関する協定書 102
15 災害救助法関係 104
資料 15 災害救助法による救助の基準 104
16 激甚災害指定関係 107
資料 16-1 激甚災害指定基準 107
資料 16-2 局地激甚災害指定基準 110
17 被災者等の生活再建支援関係 111
資料 17-1 災害弔慰金の支給基準 111
資料 17-2 災害障害見舞金の支給基準 111
資料 17-3 災害援護資金の貸付けの斡旋基準 112
資料 17-4 災害時における飯伊 18 市町村と飯田郵便局並びにxx市・下伊那郡特定郵便局との
相互応援協定書 113
資料 17-5 | 様式(被災証明申請書) ................................................ | 115 |
資料 17-6 | 様式(被災証明書) .................................................... | 116 |
資料 17-7 | 様式【り災都市借地借家臨時処理法申請様式】 ............................ | 117 |
資料 17-8 | 災害時における緊急的な調査の支援に関する協定書 ........................ | 118 |
18 義援金関係 120
資料 18 xx県災害義援金配分委員会会則 120
19 その他 122
資料 19-1 【地すべり防止区域(地すべり防止法)】 122
資料 19-2 山腹崩壊危険地区 122
資料 19-3 概要書(地すべり) 123
資料 19-4 崩壊土砂流出危険地区 124
資料 19-5 概要書(急傾斜地) 125
資料 19-6 概要書(土石流) 144
資料 19-7 平成 24 年度 重要水防箇所一覧表 146
資料 19-8 平成 24 年度 重要水防箇所点検表 147
資料 19-9 大規模土砂災害等に備えた相互協力に関する協定 148
資料 19-10 「大規模土砂災害等に備えた相互協力に関する協定」に基づく検討会について 149
資料 19-11 xx・下伊那地域における大規模土砂災害対策 検討会 150
資料 19-12 様式(危険箇所調査) 153
資料 19-13 要配慮者施設避難確保計画(水防法第 15 条の3、土砂災害防止法第8条の2関係)
................................................................................. 154
01 防災関係機関
資料 01 防災関係機関
1.町及びその出先機関等
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
xx町役場 | 000-0000 | xxxxxx 0000 | 0265-36-3111 |
xxx支所 | 399-3301 | 〃 xxx 2250 | 0265-37-2001 |
xx支所 | 399-3302 | 〃 xx 5958 | 0265-36-2301 |
2.県及びその出先機関等
名称 | 防災事務 担当部課 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
x x 県 庁 | 危機管理部危 機 x x防 災 課 | 000-0000 | xxxxxxxxx 692-2 | 026-235-7184 026-232-0111(夜) |
x x 県 企 業 局 | x x 係 | 380-8570 | 〃 | 026-235-7371 |
xx県教育委員会事務局 | 教育総務課x x 係 | 380-8570 | 〃 | 026-235-7421 |
x x 県 議 会 事 務 局 | x x 課 庶 務 係 | 380-8570 | 〃 | 026-235-7411 |
x x x 地 域 振 興 局 | 総務管理課 | 395-0034 | xx市追手町 2-678 | 0265-53-0402 0000-00-0000 |
x x x 健 x x 事 務 所 | x x 課 | 395-0034 | 〃 | 0000-00-0000 0000-00-0000 |
x x x 設 事 務 所 | 整 備 課 整備第三係 | 395-0034 | 〃 | 0000-00-0000 0000-00-0000 |
3.指定地方行政機関及び出先機関
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
中 部 森 林 x x x x x x x x x 署 | 396-0023 | xxxxx 0000-0 | 050-3160-6060 |
大 島 郵 便 局 | 399-3399 | 元xx 1445-4 | 0265-36-2049 |
上 x x 郵 便 局 | 399-3301 | xxx 2713-1 | 0265-37-2200 |
x x x x 易 郵 便 局 | 399-3304 | xx 1679-1 | 0265-36-4063 |
x x 郵 便 局 | 399-3302 | xx 728-5 | 0265-36-2199 |
x x 労 働 基 準 監 督 署 | 395-0051 | xxxxxx 0-0-0 xxxx合同庁舎 | 0000-00-0000 |
中 部 地 x x 備 局天 竜 x x 流 河 x x 務 所 | 399-4114 | xxxxxxx 0 x 00 x | 0000-00-0000 |
〃 駒 ヶ 根 出 張 所 | 000-0000 | xxxxxx 0000-0 | 0265-82-3654 |
中 部 地 x x 備 局 x x x 道 事 務 所 | 395-0024 | xxxxxx 0000 | 0265-53-7200 |
〃 x x x 持 出 張 所 | 395-0814 | xxxxxx 000-0 | 0265-22-5080 |
中 部 地 x x 備 局 天 竜 川 ダ ム 統 合 x x 事 務 所 | 399-3801 | xxxxxxxxx 0000-00 | 0000-00-0000 |
4.指定公共機関及びその他出先機関( 抜粋)
機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
東 海 旅 客 鉄 道 ( 株 ) x x x 店 | 395-0000 | xxxxxx 0000 xx | 0000-00-0000 |
x x x 力 ( 株 ) x x 営 業 所 | 395-8622 | 〃 xx町 100 | 0120-985-232 |
東 x x x 信 電 話 ( 株 ) x x x 店 | 380-8519 | xxxxxx 0000-0 | 026-225-4404 |
5.指定公共機関及びその他出先機関( 抜粋)
機関名 | 防災事務 担当部課 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
社団法人xx県トラック協会 | 庶 務 課 | 000-0000 | xxxxxxxx 000-0 | 026-254-5151 |
信 州 ガ ス 株 式 会 社 | 業 務 課 | 395-0054 | xxxxx 0 xx 0000 xx | 0000-00-0000 |
信 南 交 通 株 式 会 社 | 庶 務 課 | 395-8556 | xxxxx 0-000 | 0265-22-1801 |
伊 那 バ ス 株 式 会 社 | 事 務 課 | 396-0026 | xxxxx 0000 | 0265-72-5111 |
信 越 放 送 株 式 会 社 | x x 課 | 380-8521 | xxxxxxx 0000 | 000-000-0000 |
株 式 会 社 x x 放 送 | x x 課 | 380-8633 | xxxxxx | 000-000-0000 |
株 式 会 社 テ レ ビ 信 州 | x x 課 | 000-0000 | xxxxx 0-0-0 | 026-227-5511 |
x x 朝 日 放 送 株 式 会 社 | x x 課 | 000-0000 | xxxxx 000-0 | 026-223-1000 |
6.公共団体等
団体名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | 備考 |
株 式 会 社 チ ャ ン ネ ル ・ ユ ー | 399-3303 | xxxxxx 0000-0 | 0265-36-2152 | |
みなみ信州農業協同組合xx支所 | 000-0000 | xxxxxx 0000-0 | 0265-36-2611 | |
日 本 赤 十 字 社 x x x x 部 | 380-0836 | xxxxxx 0000 | 000-000-0000 |
7.警察関係
機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
x x 県 警 察 本 部 | 380-8510 | xxxxxxxxxxx 000-0 | 026-233-0110 |
x x 警 察 署 | 395-0013 | xxxxxxx 0-0000-0 | 0000-00-0000 |
x x x x x | 000-0000 | xxxxxx 0000-0 | 0265-36-2051 |
8.消防関係
機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
x x x 域 消 防 本 部 警 防 課 | 395-8533 | xxxxxx 0000 | 0265-23-0119 |
x x x 域 消 防 x x 消 防 署 | 399-3101 | xxxxx 0000 | 0265-35-0119 |
9.陸上自衛隊
機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
x x 自 衛 隊 第 1 3 普 通 科 連 隊 | 390-8508 | xxxxxx 0-0 | 0000-00-0000 |
自 衛 隊長 x x x 協 力 本 部 | 380-0846 | xxxxx 0000xxx0合同庁舎 | 026-233-2108 |
10.隣接市町村
機関名 | 防災事務担当部課 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ||||
x | x | 市 | 危機管理室防 災 係 | 395-8501 | xxxxxxx 0000 | 0265-22-4511 内線 2431 | ||
高 | 森 | 町 | x x 課 防災安全係 | 399-3193 | xxxxxx 0000-0 | 0265-35-3111(代) 0000-00-0000 | ||
阿 | 智 | 村 | 〃 | 395-0303 | 阿智村駒場 483 | 0265-43-2220 | ||
豊 | 丘 | x | x | 〃務 | 係 | 399-3295 | 豊丘村大字xx 3120 | 0265-35-3311(代) 0000-00-0000 |
喬 | x | x | x | 〃 務 | 係 | 399-1107 | 喬xx 6664 | 0265-33-2001(代) 0000-00-0000 |
x | x | 村 | 行 | 〃政 | 係 | 399-3502 | xx村xxx 354 | 0000-00-0000 |
阿 | 南 | 町 | 行 | 〃 政 | 係 | 000-0000 | xxxxx 00-0 | 0000-00-0000 |
x | x | x | x | 務 | 課 | 395-0601 | xx村 354 | 0265-48-2211 |
根 | x | x | x | 〃 務 | 係 | 395-0701 | 根羽村 1762 | 0000-00-0000 |
x | x | x | x | 〃 務 | 係 | 399-2101 | xxxxx 8801-1 | 0000-00-0000 |
売 | x | x | 〃 | 399-1689 | 売xx 968-1 | 0260-28-2311 | ||
天 | 龍 | x | x | 〃務 | 係 | 399-1201 | 天龍村xx 878 | 0000-00-0000 |
泰 | 阜 | x | x | 〃 務 | 係 | 399-1895 | 泰阜村 3236-1 | 0000-00-0000 |
02 災害直前対策関係
資料 02 防災情報の共有に関する協定書
国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所(以下「甲」という。)とxx県xx町(以下
「乙」という。)は、防災情報の共有及び関連施設の維持管理等について、次のとおり協定を締結する。
( 趣旨)
第1条 この協定は、日常的な防災体制の強化及び非常時の初動体制の確立に資するため、甲及び乙が保有する防災情報を共有することに関し、必要な事項を定めるものとする。
( 情報の共有)
第2条 甲及び乙は、本協定の目的を達するために必要な防災情報を、相互に積極的に提供し、共有するものとする。
2 甲及び乙が保有する防災情報の共有については、別表第1の方法により行うものとする。
3 防災情報の共有方法を追加する場合は、甲乙協議の上、別表第1に追記することとする。
( 共有情報の外部提供)
第3条 甲及び乙は、共有された防災情報を関係機関へ提供できるものとする。
2 乙は、共有された防災情報を適切な方法により住民等へ提供できるものとする。
3 甲及び乙は、共有情報の外部提供を行う場合においては、相互に不利益を及ぼさないよう留意するものとする。
( 防災情報機器及び設置場所)
第4条 乙が、雨量・水位等のデータ及び河川・渓流の流況の映像等の防災情報( 以下、
「河川・渓流流況」という。)を得るための防災情報機器は、甲が管轄する区域内に設置している機器のうち、乙が防災上必要とする機器とし、甲乙協議して定めるものとする。
2 甲が、乙に河川・渓流流祝を提供し共有するための機器は、防災情報通信システム一式とし、設置場所は、別表第2のとおりとする。
3 防災情報機器を追加する場合は、甲乙協議の上、別表第2に追記することとする。
( 河川・渓流流況の提供期間)
第5条 甲が、乙に河川・渓流流況を提供する期間は、通年を原則とする。
2 甲は、天災その他の不可抗力に基づく機器の故障又は機器の点検整備のために必要なときは、河川・渓流流況の提供を一時停止することができるものとする。
( 情報提供料等)
第6条 第4条第1項で規定する防災情報機器に係る電力使用料は、甲が負担する。
2 第4条第2項で規定する防災情報通信システムの電力使用料金は、乙が負担する。
3 第4条第2項で規定する防災情報通信システムの敷地使用料は、無償とする。
( 維持管理等)
第7条 防災情報機器及び防災情報通信システムの点検整備は、甲が行うこととし、防災情報通信システムの設置場所の管理は、乙の責任において行うものとする。
2 天竜川流域防災GISシステムのサーバーの点検整備は、甲が行うものとする。
( 協定の期間)
第8条 この協定の期間は、平成 22 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までとする。
2 期間満了の1か月前までに甲、乙いずれからも申し出がないときは、引き続き同一条件をもって5年間延長し、以後も同様とする。
( 疑義の決定)
第9条 この協定書に定める事項について疑義を生じた場合、又は、この協定書に定めなき事項は、甲乙協議し定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、それぞれ1通を保有する。平成 22 年3月9日
(甲)xxxxxxxxxx 0 x 00 x国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
所 長 草 野 x x 印
(乙)xxxxxxxxxxxxx 0000xxxxxx
xx町長 x x x x 印
別表第1(第2条関係)
情報共有方法 |
防災情報通信システム |
天竜川流域防災GISシステム |
電話及びFAX |
別表第2(第4条関係)
機器名称 | 設置場所 | 設置場所名称 |
防災情報通信システム | xxxxxxxxxx 0000 | xx町役場 |
03 災害情報の収集連絡関係
資料 03-1 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、xx町長(以下「町長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
( 目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び町長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
( 情報交換の実施)
第2条 整備局長及び町長の情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員( リエゾン) が派遣されている間とする。
1. xx町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき
2. xx町災害対策本部が設置されたとき
3. その他整備局長又は町長が必要と認めたとき。
( 情報交換の内容)
第3条 整備局長及び町長の情報交換の内容は、次のとおりとする。
1. 一般被害状況に関すること
2. 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、都市施設等)被害状況に関すること
3. その他必要な事項
( 現地情報連絡員(リエゾン) の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、町長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から町長の災害対策本部等に現地情報連絡員( リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び町長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
( 平素の協力)
第5条 整備局長及び町長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
( 協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び町長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、整備局長及び町長が各1通を保有する。平成 23 年4月1日
xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x
国土交通省 中部地方整備局長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx
xx町長 xx xx
資料 03-2 様式第1号(概況速報)
概 | 況 | 速 | 報 | ||||||||||||
災 | 害 | の | 名 | 称 | 災 害 発 生 日 時 | ||||||||||
報 | 告 | の | 時 | 限 | 発 | 受 | 信 | 時 | 刻 | ||||||
発 | 信 | 者 | ( | ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) |
被 害 の 種 別 | 被 害 状 況 | |
被 害 地 域 ま た は 場 所 | 災 害 の 状 況 | |
人 的 ・ 住 家 関 係 | ||
農 業 関 係 | ||
林 業 関 係 | ||
公共土木施設関係 | ||
鉄 道 通 信 施設関係 電 力 水 道 | ||
そ の 他 | ||
応急対策等の活動状況消防職員・消防団員の出動状況等 |
資料 03-3 様式第2号(人的および住家の被害)
人 的 | 及 び 住 家 の 被 害 状 況 報 告 ( 発 生 ・ 中 間 ・ 確 定 ) | |||||||||||
災 | 害 の 名 | 称 | 災 害 の 日 時 | 年 月 日 時 | ||||||||
災害発生の場所 | ||||||||||||
災害報告の時限 | 月 日 時現在 | 発 信 機 関 及 び 災 害 担 当 者 | ||||||||||
人的被害 | 死 | 者 | 人 | 住家の被害 | 世帯数及び人数 | 床上浸水 | 世 帯 | |||||
行 | 方 | 不 | x | x | 人 員 | |||||||
負傷 者 | 重 | 傷 | 人 | 床下浸水 | 世 帯 | |||||||
軽 | 傷 | 人 | 人 員 | |||||||||
小 | 計 | 人 | 非住家の被害 (全・半壊) | |||||||||
計 | 人 | 災害発生の原因 | ||||||||||
住 家 の 被 害 | 棟 数 | 全 壊 ・ 全 焼 又 は流 出 | 棟 | |||||||||
半 壊 又 は 半 焼 | 棟 | |||||||||||
一 | 部 | 破 | 損 | 棟 | ||||||||
す救で援に措 と置 た | ||||||||||||
床 | 上 | 浸 | 水 | 棟 | ||||||||
床 | 下 | 浸 | 水 | 棟 | ||||||||
世帯数及び人員 | 全壊・全焼又 は 流 出 | 世 帯 | 世帯 | |||||||||
見法込適 み用 | ||||||||||||
人 員 | 人 | |||||||||||
世 帯 | 世帯 | |||||||||||
半 壊 又 は | の | |||||||||||
半 焼 | 人 員 | 人 | その 他 | 消防職員出動延人員 | 人 | |||||||
一 部 破 損 | 世 帯 | 世帯 | 消防団員出動延人員 | 人 | ||||||||
人 員 | 人 |
っ
(注): (1) 負傷者のうち「重傷」とは、一月以上の治療を要する見込みのものとし、「軽傷」とは、一月未満で治療できる見込みのものとするが、その区分が把握できない場合は、負傷欄の小計をもって報告すること。
(2)「棟」とは、一つの独立した建物をいう。なお、主屋に付着している風呂場、便所等は、主屋に含めて1棟とするが、二つ以上の棟が渡り廊下で接続している場合には2棟とすること。
(3)「一部破損」とは、住家の損壊程度が、半壊に達しない程度のものとする。
(4)「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂xxのたい積により一時的に居住することができないものとすること。
(5)「床下浸水」とは、住家が床上浸水に達しない程度のものとすること。
(6)住家の被害のうち「棟数」及び「一部破損」は、「決定報告」を除き、指示した場合に限り報告する。
資料 03-4 様式第2-1号(避難勧告・指示等避難状況報告)
災害の名称 | 災害発生日時 月 日 時 | ||||||||
報告の名称 | 月 日 時現在 | 発 信 時 刻 月 日 時 | |||||||
発 信 者 | |||||||||
避難勧告・指示の状況 | 避難場所等の状況 | ||||||||
勧告、指示の別 | 地 区 名 | 世 帯 x | x 員 | 避難場所名 | 設置地区名 | 入所世帯数 | 入 所 人 員 | ||
合計 | 合計 |
資料 03-5 様式第3号(社会福祉施設被害) (職業訓練施設被害)
社会福祉施設被害状況報告 (職業訓練施設被害状況報告) | 中間確定 | |||||||||||||||||
災 | 害 | の | 名 | 称 | 災 害 発 生 日 時 | 年 | 月 | 日 | 時 | |||||||||
災 害 発 生 場 所 | ||||||||||||||||||
報 | 告 | の | 時 | 刻 | 月 | 日 | 時現在 | 発 受 信 時 刻 | 日 | 時 | 分 | |||||||
発 | 信 | 者 | ( ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) | ||||||||||
施 | 設 | の | 種 | 類 | 施 設 名 | 被 | 害 | |||||||||||
全 壊 | 流 失 | 半 壊 | 一 部 破 損 | 床 上 浸 水 | 床 下 浸 水 | |||||||||||||
棟数 | 被害額 (千円) | 棟数 | 被害額 (千円) | 棟数 | 被害額 (千円) | 棟数 | 被害額 (千円) | 棟数 | 被害額 (千円) | 棟数 | 被害額 (千円) | |||||||
計 | ||||||||||||||||||
被 | 害 | 額 | 計 | (千円) |
資料 03-6 様式第5号(農業関係被害)
(表5-1)
災害名 | 発生日時 | 月 日 時 分~ 日 時 分 | 発信日時 | 月 日 時 分 | |
発信機関 (発信者) | 受信機関 (受信者) |
区項 分 目 | 作 | 物 | 名 | 被害額30%未満 | 被害率30%以上 | 合 | 計 | 主 な 被 害 地 区及 び 被 害 農 作物 の 種 類 等 | ||||
x x | 減収量 | x x | 減収量 | x x | 減収量 | 被害金額 | ||||||
生 産 物 被 害 | 水 稲 | |||||||||||
麦・ 雑穀・ 豆類 | ||||||||||||
果 x | ||||||||||||
x x | ||||||||||||
x | き | |||||||||||
特 | 用 | 作 | 物 | |||||||||
x | ||||||||||||
x | x | 他 | ||||||||||
小 計 | ||||||||||||
樹体被害 | 果 樹 | |||||||||||
そ の 他 ( ) | ||||||||||||
小 計 | ||||||||||||
計 |
項目 | 区分 | 施 | 設 | 名 | 園 | 芸 | 関 | 係 | そ | の | 他 | 合 | 計 | |||||
件数 | 面積 (㎡) | 被害金額 | 件数 | 面積 (㎡) | 被害金額 | 件数 | 面積 (㎡) | 被害金額 | ||||||||||
施設関 係 | 建 | 物 | ||||||||||||||||
温 室 ( ガ ラ ス 張 ) | ||||||||||||||||||
プラスチックハウス | ||||||||||||||||||
構 | 築 | 物 | ||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
区項 分 目 | 種 | 類 | 名 | 被 | 害 | 量 | 被 | 害 | 金 | 額 | 主 な 被 害 地 区 名 | 主 な 被 害 品 目 名 | ||||||
そ の他 | 家 畜 | |||||||||||||||||
畜 | 産 | 物 | ||||||||||||||||
水産物(寒天含む) | ||||||||||||||||||
加 工 品 貯 x x x | ||||||||||||||||||
蚕 繭 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
被 害 者 農 業 者 ( 家 ) 数 | 戸 | 特別被害農業( 家) 数 | 戸 |
(表5-2) (被害情報収集法)
農 業 関 係 被 害 状 | 況 報 告 | (中間・確定) | |||||||
災害の名称 | 災害発生日時 | 月 | 日 | 時 | |||||
報告の時限 | 月 | 日 | 時現在 | ||||||
地域別 区 分 | 計 | ||||||||
農 作 物 | 水陸稲 | 被 害 x x (ha) | |||||||
う ち 30 % 以 上 (ha) | |||||||||
減 収 量 (t) | |||||||||
その他の農作物 | 被 害 x x (ha) | ||||||||
う ち 30 % 以 上 (ha) | |||||||||
減 収 量 (t) | |||||||||
(種類: | |||||||||
樹体被害 | 被 害 x x (ha) | ||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||
(種類: | |||||||||
計 | 被 害 x x (ha) | ||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||
施設 | 共 同 利 用 施 設 (件) | ||||||||
非 共 同 利 用 施 設 (件) | |||||||||
地 x x 共 団 体 施 設 (件) | |||||||||
計 | 件 数 (件) | ||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||
畜産物 用 | 畜 産 物 ( ) | ||||||||
蚕 繭 ( ) | |||||||||
そ の 他 ( ) | |||||||||
計 | 被 害 額 (千円) | ||||||||
農地 ・農業用施設 | 農地 | 被 害 箇 所 数 | |||||||
被 害 箇 所 数 | |||||||||
農業用施設 | 被 害 箇 所 数 | ||||||||
計 | 被 害 箇 所 数 | ||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||
被 | 害 | 額 | 総 計 (xx) | ||||||
被 害 農 業 者 ( 家 ) 数 (戸) |
資料 03-7 様式第6号(林業関係被害)
(表6-1)
)
林業関係被害状況報告(速報・中間・確定) | |||||||||||||
災害の名称 | 災 害 発 生 日 時 | 月 | 日 | ||||||||||
報 | 告 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時現在 | |||||||
地域 | 内容 | 治山( 林地崩壊) | 治 山 施 設 | 林 | 道 | そ の 他 | 被害額計千円 | ||||||
箇 所 | x x ha | 被 害 額 千円 | 箇所 | 被 害 額 千円 | 路 線 | 箇 所 | 延 長 m | 被 害 額 千円 | 被 害 額 千円 | ||||
摘 | 要 | 前回( / )までの計 | |||||||||||
今回報告による計 | |||||||||||||
差 | 引 |
(表6-2)
災害の名称 1 林 地 被 害 状 況
(速報、概況、確定)災害発生年月日 2 治山施設被害状況
番号 | 種 別 | 市町村字 名 | 新生崩壊地、地すべり地 被害状況 | 拡大崩壊地、地すべり地 被害状況 | 山 施 設 被 害 状 況 | 降水量 | 復 旧計 画 | 被害状況 | 備考 | ||||||||||
箇所 数 | 渓 流 km ha | 山 腹 ha | 被害額 千円 | 箇所 数 | 渓 流 km ha | 山 腹 ha | 被害額 千円 | 箇所 数 | 数 量 m(m) (ha) | 被害額 千円 | 施行 年度 | 月日 | mm観測 所名 | ||||||
崩 壊 地小 計 | |||||||||||||||||||
地 す べり 地 小 計 | |||||||||||||||||||
注 1 公共、小規模ごとに別紙とする。
2 緊急治山は( )内書とする。
3 被害額は復旧に要する工場費とする。
4 降水量は日別に記載する。
5 「復旧計画」欄には、谷止工(基、㎥)、山腹工(ha)等と記入する。
6 「被害状況」欄には、人家(戸)、耕地(ha)、鉄道(m)、道路(国、県道、その他、m)、公共施設等を記する。
7 保安林に係る被害分を該当欄に( )内書とする。
8 確定報告には、第号を○で囲んで位置図(5万分の1地形図)を添付する。
(表6-3)
3 林 産 物 被 害 状 況
区 | 分 | 農 林 | 業 | 者 | そ の 他 | 合 | 計 | ||||||||||||||||
森 林 同 連 | 組 合 合 会 | 農業協同組 合同連合会 | そ の 他 任 意 団 体 | 個 | 人 | 計 | 中小企業等 協 同 組 合 | 会社・個人 | そ の 他 | 計 | |||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||||
木 材 | xx(㎥) | 天 | |||||||||||||||||||||
人 | |||||||||||||||||||||||
素 材 (㎥) | |||||||||||||||||||||||
製 材 (㎥) | |||||||||||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||
薪 炭 | 薪炭原木 (㎥) | ||||||||||||||||||||||
木 炭 ( kg) | |||||||||||||||||||||||
薪 層 積 (㎥) | |||||||||||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||
特殊林産物 | しいたけ ( kg) | ||||||||||||||||||||||
わ さ び ( kg) | |||||||||||||||||||||||
竹 材 (束) | |||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||||||
被 | 害 | 者 | 数 |
注: 1 木炭出荷調整対策事業による保管木炭が被害を受けた場合には木炭欄の内数として( )書で示すこと。
2 xxは利用伐期令級以上のものを記入する。
3 被害者数等の欄は森林組合等の団体にあってはその組合数、会社及び個人にあっては会社数及び戸数の実数を記入する。
4 xxx(県行造林含む)の被害を、その他欄に内数として( )書で示すこと。
(表6-4)
4 林 産 施 設 被 害
区 分 | そ | の | 他 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
中小企業等協同組合 | 会 | 社 | ・ | 個 | 人 | そ | の | 他 | 計 | |||||||||||||||||||||||
全 壊 | 半 壊 | 計 | 堆 積 土砂 量 ( ㎥ ) | 全 壊 | 半 壊 | 計 | 堆 積 土砂 量 ( ㎥ ) | 全 壊 | 半 壊 | 計 | 堆 積 土砂 量 ( ㎥ ) | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 排土 費 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 排土 費 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 排土 費 | 数 量 | 金 額 | 排土 費 | 数 量 | 金 額 | 排土 費 | |||
木 材 | 木 材 倉 庫 (棟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
貯 x x (坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流 送 路 (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木工材施加設 | 建 物 (棟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 械 (点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木 炭 | 集 運 材 施 設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木 x x 庫 (棟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
炭 窯 (基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木工材施加設 | 建 物 (棟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
炭 窯 (基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
簡 易 搬 送 施 設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊林産物 | 特 殊 林 産 倉 庫 (棟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
わさび育成施設 (坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
しいたけ育成施設 (坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
しいたけほだ木 (本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特産工殊物xx加設 | 建 物 (棟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 械 (点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被 害 者 数 等 |
注 1 堆積土砂量の欄は貯木場および流送路についてのみ記入する。
2 被害者数等の欄は、中小企業等協同組合にあってはその組合数、会社、個人にあっては会社数及び戸数の実数を記入する。
(表6-5)
5 林 産 物 間 接 被 害
区 分 | 農 林 業 者 | そ の 他 | 合計 | ||||||||||||||||||
森林組合 同連合会 | 農業共同組 合同連合会 | そ の 他 任 意 団 体 | 会社・個人 | 計 | 中小企業等 協 同 組 合 | 会社・個人 | そ の 他 | 計 | |||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
木 材 | x x ( ㎥) | ||||||||||||||||||||
素 材 ( ㎥) | |||||||||||||||||||||
製 材 ( ㎥) | |||||||||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||
薪 炭 | 薪炭原木 ( ㎥) | ||||||||||||||||||||
木 炭 ( kg ) | |||||||||||||||||||||
薪 層 積 ( ㎥) | |||||||||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||
特 殊 林 産 物 | しいたけ ( kg ) | ||||||||||||||||||||
わ さ び ( kg ) | |||||||||||||||||||||
竹 材 ( 束) | |||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||||
被 害 者 数 |
注: 1 道路の決壊、橋梁の破損、その他により運搬不能等となった滞貨及び金額を記入する。
2 被害者数等の欄は森林組合の団体にあってはその組合数、会社及び個人にあっては会社及び戸数の実数を記入する。
(表6-6)
災 害 の 名 称災害発生年月日区 分
5 造林地等の被害状況(速報、概況、確定)
森林所有者区分 | 被 | 害 | 要 | 復 | 旧 | |||||||||||||
xxx | ||||||||||||||||||
地域名 | 備 考 | |||||||||||||||||
画 区 | 人 | 工 | x | x | 然 | x | x | 改 x | x | x | 他 | |||||||
経費計 | ||||||||||||||||||
樹種別 | 齢級別 | x x | 被害額 | 面 積 | 被害額 | 面 積 | 被害額 | 面 積 | 単 価 | 経 費 | x x | 単 価 | 経 費 | |||||
ha | 千円 | ha | 千円 | ha | 千円 | ha | 円 | 千円 | ha | 円 | 千円 | 千円 | ||||||
合 計 |
注 1 区分は火災(被害全域)、病虫害獣(虫害以上)、病虫害獣(虫害未満)、その他被害(被害率30%以上)、その他被害
(被害率30%未満)に区分し、別葉に作成する。
2 森林所有者区分は、県、市町村、公社、公団、その他及び合計に区分し、記入する。
3 「面積」は、区域面積とし、上段に( )内数で被害実面積を記入する。
4 市町村ごとに計欄に保安林分を( )書き内数で記入する。
5 「備考」欄には、復旧事業の種別(要復旧経費のその他の明細)、応急対策等を記入する。
6 「森林計画区」ごとの合計欄に、森林国営保険契約地の齢級別被害面積を( )書き内数で記入する。
資料 03-8 様式第7号(土木関係被害)
(表 7 - 1 )
災 害 総 括 表
(単位:千円)
区 | 分 | 前 | 回 | ま | で | の | 報 | 告 | 分 | 今 回 報 告 分 | 年 間 の 合 計 | ||||||||
自月日 至月日 | 異常気象名 | 自月日 至月日 | 異常気象名 | 自月日 至月日 | 異常気象名 | 自月日 至月日 | 異常気象名 | 自月日 至月日 | 異常気象名 | ||||||||||
箇所数 | 金 | 額 | 箇所数 | 金 | 額 | 箇所数 | 金 | 額 | 箇所数 | 金 | 額 | 箇所数 | 金 | 額 | 箇所数 | 金 額 | |||
県工事 | 河 川 | ||||||||||||||||||
砂 防 | |||||||||||||||||||
地 | 滑 | り | |||||||||||||||||
急傾斜 | |||||||||||||||||||
道 路 | |||||||||||||||||||
橋 x | |||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||
市町村工事 | 河 x | ||||||||||||||||||
x 路 | |||||||||||||||||||
橋 x | |||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||
合 計 | 河 川 | ||||||||||||||||||
砂 防 | |||||||||||||||||||
地 | 滑 | り | |||||||||||||||||
急傾斜 | |||||||||||||||||||
道 路 | |||||||||||||||||||
橋 x | |||||||||||||||||||
x |
(表 7 - 2 ) (被 害 情 報 収 集 用)
公 共 土 木 施 設 被 害 状 況 報 告 ( 中間 ・ 確定 ) | |||||
災害の名称 | 災害発生日時 | 月 | 日 | 時 | |
報告の時限 | 月 | 日 | 時現在 |
区 分 地域別 | 河 | 川 | 砂 | 防 | 道 路 | 橋 x | x | ||||
被害箇所 (箇所) | 被害額 (千円) | 被害箇所 (箇所) | 被害額 (千円) | 被害箇所 (箇所) | 被害額 (千円) | 被害箇所 (箇所) | 被害額 (千円) | 被害箇所 (箇所) | 被害額 (千円) | ||
計 | |||||||||||
送 受 信 | 月 | 日 | 時 | 送信者氏名 | 受信者氏名 |
(表 7 - 3 )
急 傾 斜 地 の 崩 壊 等 に よ る 被 害 状 況 報 告 第 報 ( 月 日 時現在) | ||||||||||||
ふ 場 | り が | な 所 | ふ 区 | り が な 域 名 | ||||||||
発 | 生 日 | 時 | 月 日 時 | 分 | 異 | 常 気 象 名 | ||||||
原 因 | 連 | 続 雨 量 | ㎜ | 月 | 日 | 時~ 月 日 | 時 | (観測所) | ||||
日 | 雨 量 | ㎜ | 月 | 日 | 時~ 月 日 | x | ||||||
x 大 時 間 雨 量 | ㎜ | 日 | 時~ 日 | x | ||||||||
x | x 他 概 況 | |||||||||||
斜 面 の 種 類 | 自然斜面 人工斜面 | 概況平面図 | 縦断図 | |||||||||
拡 大 の 見 込 | 有 無 | |||||||||||
x x | 全 対 家 戸 | 象 数 | 戸 | |||||||||
崩 壊 の 状 況 | 高 さ | m | ||||||||||
幅 | m | |||||||||||
崩 | 壊 x x | ㎡ | ||||||||||
崩壊地区の勾配 | 度 | |||||||||||
崩 | 壊 土 砂 量 | ㎥ | ||||||||||
そ | の 他 | |||||||||||
被 害 の 状 況 | 死 者 ・ 負 傷 者 等 | 有 ・ 無 | 死者 | 名 | 行方不明者 | 名 | 負 傷 者 | 名 | ||||
住 | 宅 被 害 | 有 ・ 無 | 全壊 | 戸 | 半 壊 | 戸 | 一部破損 | 戸 | ||||
公共的建物被害 | 有 ・ 無 | |||||||||||
その他の建物被害 | 有 ・ 無 | |||||||||||
そ の 他 の 概 況 | ||||||||||||
応急対策及び 警戒避難状況 | 応 | 急 対 策 | ||||||||||
避 | 難 状 況 | |||||||||||
適用法令等の施 行 状 況 | 法 令 等 | 有 無 | 法 令 | 等 | 有 無 | |||||||
急 | 傾 斜 地 法 適 用 区 | 域 | 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 実 態 調 査 箇 所 | |||||||||
建築基準法による災害危険地区域 | 宅 | 地 造 成 工 | 事 | 規 | 制 区 域 | |||||||
地すべり防止区域( 建・ 林・ 農) | 都市計画に基づく開発許可制度の適用区域 | |||||||||||
砂 | 防 x x | 地 | 旧住宅地造成事業に関する法律の適用区域 | |||||||||
保 | 安 | 林 | 宅 | 地 基 準 条 例 | の | 適 | 用 地 区 | |||||
災 害 対 策 基 本 防 災 計 画 区 域 | そ | の | 他 | |||||||||
備 考 | ||||||||||||
受 | 送 | 信 | 送 信 者 氏 名 | 受信者氏名 |
注) 1 急 傾 斜 地 の 崩 壊 (が け 崩 ) 、 地 す べ り に よ る 災 害 で 人 家 人 命 、 公 共 的 建 物 に 被 害 のあ っ た も の 。
2 被 害 状 況 写 真 を 添 付 す る こ と 。
(表 7 - 4 )
土 石 流 等 の 土 砂 災 害 に よ る 被 害 状 況 報 告 第 報 ( 月 日 時現在) | ||||||||||||||||
ふ 場 | り が | な 所 | ふ 河 | り 川 | が | な x | x | |||||||||
x | 生 日 | 時 | 月 日 | 時 | 分 | 異 | 常 気 | 象 | 名 | |||||||
原 因 | 連 続 雨 量 | ㎜ | 月 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 | (観測所) | |||||||
日 雨 量 | ㎜ | 月 | 日 | 時~ | 月 | 日 | x | |||||||||
x 大 時 間 雨 量 | ㎜ | 日 | 時~ | 日 | x | |||||||||||
x x 他 概 況 | ||||||||||||||||
土 砂 の 流 失 の 形 態 | 掃流形態 土石流形態 | 概況平面図 注) ①水系級数の区分を明示する。 ②土砂の氾濫、浸水状況、異常堆積状況及び量を明示する。 | ||||||||||||||
安全対象面積 | ㎡ | |||||||||||||||
土石流の状況 | け い流 流 域 x x | ㎢ | ||||||||||||||
氾 濫 x x | ㎡ | |||||||||||||||
流 出 土 砂 量 | ㎥ | |||||||||||||||
堆積粒径( 最大) | ㎝ | |||||||||||||||
け い流 縦 断 勾 配 | 度 | |||||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||||
被 害 の 状 況 | 死 者 ・ 負 傷 者 等 | 有 ・ 無 | 死者 | 名 | 行方不明者 | 名 | 負 傷 者 | 名 | ||||||||
建 物 被 害 | 有 ・ 無 | 全壊 | 戸 | 半 壊床上浸水 | 戸戸 | 一部破損床下浸水 | 戸戸 | |||||||||
土 木 施 設 被 害 | 有 ・ 無 | |||||||||||||||
その他の建物被害 | 有 ・ 無 | |||||||||||||||
そ の 他 の 概 況 | 被 害 金 額 | 千円 | ||||||||||||||
応急対策及び 警戒避難状況 | 応 急 対 策 | |||||||||||||||
避 難 状 況 | ||||||||||||||||
適用法令等の施 行 状 況 | 法 令 | 等 | 有 無 | 法 | 令 | 等 | 有 無 | |||||||||
砂 | 防 x x 地 | 内 | 砂 | 防 | 指 | 定 | 地 x | |||||||||
x | 安 林 x x | 地 | 宅 | 地 造 | 成 | 等 | 工 | 事 | 規 | 制 | 区 | 域 | ||||
地すべり防止区域( 建・ 林・ 農) | ||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||
受 | 送 | 信 | 送 信 者 氏 名 | 受信者氏名 |
注) 1 土 石 流 等 土 砂 に よ る 災 害 で 人 家 、 人 命 、 公 共 的 建 物 に 被 害 の あ っ た も の 。
2 被 害 状 況 写 真 を 添 付 す る こ と 。
資料 03-9 様式第9号(水道施設被害)
(表9-1)
水 道 | 中間 施 設 被 害 状 況 報 告 確定 | |||||||
災 害 の 名 称 | 災 害 発 生 月 日 | 月 | 日 | 時 | ||||
災 害 発 生 場 所 | ||||||||
報 告 の 時 限 | 月 | 日 時現在 | 発 受 信 時 刻 | 日 | 時 | 分 | ||
発 | 信 者 | ( ) | 受 信 者 | ( | ) | |||
水 道 の 名 称 | 給 水 区 域 及 び現 在 給 水 人 口 | ( | 戸 | 人) | ||||
被害給水区域及び被害給水人口 | ( | 戸 | 人) | |||||
災 害 の 状 況 | 被害 金額 | 千円 | ||||||
応 急 処 置 及 び給 水 現 場 | ||||||||
給 水 応 援 | 消毒機 械 及 び薬 品 応援 | 復旧資材労務応援 | 技 術 応 援 | |||||
緊急応援の要否 | 給水車 両/日 ㎥分 | 乾式注入能力 g/h 機 | ||||||
ろ水器 両/日 ㎥分 | 湿式 g/h 機 | |||||||
自衛隊給水班要請/ 日 ㎥日間 | 簡易滅菌機 g/h 機 | |||||||
水道から応急給水/ 日 ㎥分 | 液体塩素 ㎏入 本 | |||||||
日間 | さらし粉高速 普通 500g 本 | |||||||
必要なし | 必要なし |
資料 03-10 様式第 10 号(廃棄物処理施設被害)
廃棄物処理施設 | ごみ・し尿・ 下水道終末処理 | 被害状況報告 | 中間確定 | |||||||||||
災 | 害 の 発 | 生 | 災 害 発 生 月 日 | 年 | 月 | 日 | 時 | |||||||
災 | 害 発 生 場 | 所 | ||||||||||||
報 | 告 の 時 | 限 | 月 | 日 | 時現在 | 発 受 信 時 刻 | 日 | 時 | 分 | |||||
発 | 信 | 者 | ( | ) | 受 | 信 者 | ( | ) |
被 害 施 設 名 | |||
被害の区域および処理人口 | |||
被 害 の 状 況 | |||
被 害 額 | 千円 | 千円 | 千円 |
応 急 措 置 の 現 況 | |||
災 害 救 助 の 有 無 | |||
そ の 他 必 要 な 事 項 |
資料 03-11 様式第 11 号(感染症関係)
(表11-1)
感 | 染 症 | 関 | 係 | 報 | 告 | 中間 確定 | |||||||||
災 | 害 の 名 | 称 | 災 害 発 生 月 日 | 月 | 日 | 時 | |||||||||
災 | 害 発 生 場 | 所 | |||||||||||||
報 | 告 の 時 | 限 | 月 | 日 | 時現在 | 発 | 受 | 信 | 時 | 刻 | 日 | 時 | 分 | ||
発 | 信 | 者 | ( ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) |
感 染 症 | 項目 病名 | 発 生 患 者 等 数 | 備 考 | ||||
患 者 | 疑 似 | 無症状病原体保有者 | 計 | う ち 死 者 | |||
備 考 |
(表11-2) (被害情報収集用)
中間 感 染 症 関 係 確定 | |||||||||
災 | 害 | の | 名 | 称 | 災 害 発 生 日 時 | 月 | 日 | 時 | |
報 告 の 時 限 | 月 | 日 | 時現在 |
感 染 症 | |||||||||||
項目 地域の別 | 病名 | 病名 | 病名 | 病名 | 病名 | ||||||
発 生患 者 数 ( 人 ) | う ち 死 者 ( 人 ) | 発 生患 者 数 ( 人 ) | う ち 死 者 ( 人 ) | 発 生患 者 数 ( 人 ) | う ち 死 者 ( 人 ) | 発 生患者 数 ( 人 ) | う ち 死 者 ( 人 ) | 発 生患 者 数 ( 人 ) | う ち 死 者 ( 人 ) | ||
計 |
資料 03-12 様式第 12 号(医療施設被害)
医 | 療 | 施 | 設 | 被 | 害 | 状 | 況 | 報 | 告 | 中間 確定 | 保健所名 | |||||||||
災 | 害 | の | 名 | 称 | 災 害 発 生 月 日 | 月 | 日 | 時 | ||||||||||||
報 | 告 | の | 時 | 限 | 月 | 日 | 時現在 | 発 | 受 | 信 | 時 | 刻 | 日 | 時 | 分 | |||||
発 | 信 | 者 | ( | ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) |
区 分 | 施 設 名 | 経営主体 | 所 在 地 | 被 害 の 程 度 | 被 害 額 | 復旧に要する経費 | ||||
全 壊 全 焼 | 流 出 | 半 壊 半 焼 | 浸 水 | そ の 他 | ||||||
( 病 院 ) (診療所) | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 千円 | 千円 | |||
合 計 |
注:1 各施設ごとの詳細な被害状況は別葉にして添付すること。
2 被害施設がへき地出張診療所の場合は、経営主体欄にその旨を記載すること。
資料 03-13 様式第 13 号(商工関係被害)
、
(表13-1)
商 工 関 係 | 被 害 | 状 | 況 | 報 | 告 | 中間確定 | ||||||||
災 害 の 名 称 | 災 害 発 生 月 日 | 年 | 月 | 日 | 時 | |||||||||
災 害 発 生 場 所 | ||||||||||||||
報 告 の 時 限 | 月 日 時現在 | 発 受 | 信 | 時 | 刻 | 日 | 時 | 分 | ||||||
発 信 者 | ( ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) | ||||||||
業種区分 被害区分 | 鉱工業 | 商業 | サービス業 | その他 | 計 | |||||||||
組合 団体以外の事業所 | 全壊 | 棟 数 (棟) | ||||||||||||
損 害 額 (千円) | ||||||||||||||
建 物 の 被 害 (ア) | 半壊 | 棟 数 (棟) | ||||||||||||
損 害 額 (千円) | ||||||||||||||
その | 棟 数 (棟) | |||||||||||||
の被 | ||||||||||||||
損 害 額 (千円) | ||||||||||||||
他害 | ||||||||||||||
土 地 の 被 害 (イ) | 損 害 額 (千円) | |||||||||||||
( ア)( イ) 以外の有形固定資産の被害 | 損 害 額 (千円) | |||||||||||||
製 品 ・ 仕 掛 品 ・ 原 材 料 の 損 害 | 損 害 額 (千円) | |||||||||||||
事 業 協 同 組 合 ・ 商 工 組 合 ・ | 件 数 (件) | |||||||||||||
協 業 組 合 の 被 害 | 損 害 額 (千円) | |||||||||||||
商 工 会 議 所 ・ 商 工 会 の 被 害 | 件 数 (件) | |||||||||||||
損 害 額 (千円) | ||||||||||||||
小 計 | 損 害 額 (千円) | |||||||||||||
除 雪 、 排 水 等 の 災 害 対 策 に 要 し た 経 費 (千円) | ||||||||||||||
そ の 他 災 害 の 発 生 に よ り 生 じ た 損 害 額 (千円) | ||||||||||||||
損 害 額 総 計 (千円) | ||||||||||||||
被 害 件 数 ( 事 業 ( 務 ) 所 数 ) |
注: 1 事業協同組合、商工組合、協業組合の被害とは、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項の規定による中小企業団体についての物的被害とする。
2 その他災害の発生により生じた損害額とは季節的商品の出荷遅延による価格の減少額等をいう。
3 住宅と営業に供している建物とが同一建物である場合は、営業用建物部分についての被害を記入するものとする。ただし、被害態様が住宅部分と営業用建物部分とに区分することが困難な場合は、かっこ外書きにする。
4 業種区分中の「その他」には指定公共機関及び指定地方公共機関に係る被害を除くものとする。
5 大企業に関する被害については、内訳(大企業分としてまとめ)を別紙に記載する。
(表13-2) (被害情報収集用)
商 工 関 係 被 害 状 況 報 告 中間 確定 | |||||
災害の名称 | 災 害 発 生 日 時 | 月 | 日 | 時 | |
報 告 の 時 限 | 月 | 日 | 時現在 |
地域の別 被害区分 | 計 | ||||||||||||||
市町村 | |||||||||||||||
組合団体以外の事業 所 | 全壊 | 鉱 工 業 | |||||||||||||
棟 数 | 商 業 | ||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
損 害 額 ( 千円) | 鉱 工 業 | ||||||||||||||
商 業 | |||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
半壊 | 鉱 工 業 | ||||||||||||||
棟 数 | 商 業 | ||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
建 物 の 被 害 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
(ア) | 鉱 工 業 | ||||||||||||||
損 害 額 ( 千円) | 商 業 | ||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
その他の被 害 | 鉱 工 業 | ||||||||||||||
棟 数 | 商 業 | ||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
損 害 額 ( 千円) | 鉱 工 業 | ||||||||||||||
商 業 | |||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
土 地 の 被 害 (イ) | 損 害 額 ( 千円) | 鉱 工 業 | |||||||||||||
商 業 | |||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
( ア ) ( イ ) 以 外 の有 形 固 定 資 産の 被 害 | 損 害 額 ( 千円) | 鉱 工 業 | |||||||||||||
商 業 | |||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
製品 、 仕掛 品、原 材 料 の 被 害 | 損 害 額 ( 千円) | 鉱 工 業 | |||||||||||||
商 業 | |||||||||||||||
サ ー ヒ ゙ ス 業 | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
事 | 業 | 協 | 同 | 組 合 | 、 | 件 数 | (件) | ||||||||
商 | 工 | 組 | 合 | 協 | 業 | ||||||||||
損 害 額 | (千円) | ||||||||||||||
組 | 合 | の | 被 | 害 | |||||||||||
商 工 会 の 被 害 | 件 数 | (件) | |||||||||||||
損 害 額 | (千円) | ||||||||||||||
除雪排水等の災害対策に要 した 経費 | (千円) | ||||||||||||||
その他災害の発生により生じた損害額 | (千円) | ||||||||||||||
被 | 害 | 額 | 総 | 計 | (千円) | ||||||||||
被害件数( 事業( 務) 所数) |
資料 03-14 様式第 14 号(観光施設被害)
観 | 光 | 施 設 | 被 | 害 | 状 況 報 | 告 | 中間確定 | |||||||||
災 | 害 の 名 称 | 災 | 害 | 発 生 月 日 | 年 月 | 日 | 時 | |||||||||
災 | 害 発 生 場 所 | |||||||||||||||
報 | 告 の 時 限 | 月 | 日 | 時現在 | 発 | 受 | 信 時 刻 | 日 | 時 | 分 | ||||||
発 | 信 者 | ( ) | 受 | 診 者 | ( | ) | ||||||||||
1 | 土木施設(遊歩道・つり橋等) | |||||||||||||||
区 分 | 県 | 工 | 事 | 市 町 | 村 工 | 事 | そ の | 他 | 計 | |||||||
か 所 | 被 害 額 | か 所 | 被 害 額 | か 所 | 被 害 額 | か 所 | 被 害 額 | |||||||||
道 路 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
橋 x | ||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||
2 | 一般観光地建物 | |||||||||||||||
区 分 | x x | 施 | 設 | 市 町 | 村 施 | 設 | 国民宿舎・ 旅館等 | そ | の | 他 施 設 | 計 | |||||
件 数 | 被 害 額 | 件 数 | 被 害 額 | 件 数 | 被 害 額 | 件 数 | 被 害 額 | 件 数 | 被 害 額 | |||||||
建物その他 | 全 壊 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||
半 壊 | ||||||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||||
計 |
資料 03-15 様式第 15 号( 教育関係施設被害)
31
(表15-1)
教 育 関 係 施 設 被 害 状 | 況 報 告 | 中間確定 | 報告者 | |||||||||||||
災 害 の 名 称 | 災害発生月日 | 年 | 月 | 日 | 時 | 災害発生場所 | ||||||||||
施 設 の 種 別 | 報 告 の 時 限 | 月 | 日 | 時限 | 発 | 信 | 者 | 受 | 信 | 者 |
発 受 信 日 時 | 災 害 発 生日 時 | 市 町 村 名 | 施設の名称 | 建 | 物 | 工 作 物被 害 金 額 | 土害 | 地金 | 被額 | 設害 | 備金 | 被額 | 被 害 額 合 計 | 被 害 状 況 | ||||
要 | 新 | 築 | 要 補 修 | 計 | ||||||||||||||
全 壊 | 半 壊 | 大破以下金額 | 被害金額 | |||||||||||||||
x x | 金 額 | x x | 金 額 | |||||||||||||||
日 : | 日 | : | ㎡ | 千円 | ㎡ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | xx | xx | ||||||
注: 1 本表は、すべての教育施設の被害について使用するものであること。
2 文化財は、国、県の指定分についてのみ記入すること。
(表15-2) (被害情報収集用)
教 育 関 係 被 害 状 況 報 告 ( 中 間 | ・ | 確 | 定 | ) | |||
災害の名称 | 災害発生日時 | 月 | 日 | 時 | |||
報告の時限 | 月 | 日 | 時現在 |
地域別 被害区分 | 計 | ||||||||||
建 物 | 棟 数 | ||||||||||
小 学 校 | |||||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||||
棟 数 | |||||||||||
x x 校 | |||||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||||
社 会 教 育 | 棟 数 | ||||||||||
施 設 | 被 害 額 (千円) | ||||||||||
棟 数 | |||||||||||
小 計 | |||||||||||
被 害 額 (千円) | |||||||||||
建 | 物 | 以 外 | の 被 | 害 | 額 (千円) | ||||||
被 | 害 | 額 | 計 (千円) |
資料 03-16 様式第 17 号( 所有財産被害)
所 有 財 産 設 被 害 状 況 報 告 | 中間確定 | |||||||||||||||
災 | 害 | の | 名 | 称 | 災害発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 時 | |||||||
報 | 告 | の | 時 | 限 | 月 | 日 | 時現在 | 発 受 信 時 刻 | 日 | 時 | 分 | |||||
発 | 信 | 者 | ( ) | 受 | 信 | 者 | ( | ) |
(
)
この報告書内容には、他の報告統計によるものはすべて含まれない。
建 物 被 害 | 施設の別 | 発 生 数 ( 計 ) | 全 壊 ( 流 出 ) | 半 壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 被 害 額 | 備 考 |
棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 千円 | |||
小 計 | |||||||||
公 共市土xx単施災設の被み害 | 種 別 | 発 生 数 | 被 | 害 | 状 | 況 | 被 害 額 | 備 考 | |
河 川 | か所 | 千円 | |||||||
道 路 | |||||||||
橋 x | |||||||||
x 計 | |||||||||
そ の 他 | 種 別 | 発 生 数 | 被 | 害 | 状 | 況 | 被 害 額 | 備 考 | |
か所 | 千円 | ||||||||
計 | ― | ― |
資料 03-17 様式第 19 号( 火災速報)
第 報
報告日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
都道府県 | |||||
市町村名 | |||||
報告者名 |
事 | 故 種 | 別 | 1. 建物 2. xx | 3. 車両 | 4. 船舶 | 5. 航空機 6. その他 | |||
出 | 火 場 | 所 | |||||||
出 | 火 日 | 時 | 月 日 時 ( 月 日 時 | 分 分) | ( 鎮 | 圧 日 時 | ) | ( 月 日 時 分) 月 日 時 分 | |
( | 覚 知 日 時 | ) | 鎮 | 火 日 | 時 | ||||
火元の 業態・ 用途 | 事業所名(代表者氏名) | ||||||||
出 | 火 箇 | 所 | 出 | 火 原 | 因 | ||||
死 | 傷 | 者 | 死者(性別・年令) 負傷者 重 傷 中等症 軽 傷 | 人 人 人人 | 死 者 生 じ理 | のた由 | |||
建 | 物 の 概 | 要 | 構造 階層 | 建築面積 延べ面積 | |||||
全 焼 半 焼 部 分 ぼ や | 棟 棟 計 棟 棟 | 棟 | 建物焼損床面積 ㎡ | ||||||
焼 | 損 程 | 度 | 焼損棟数 | 焼損面積 | 建物焼損表面積 ㎡ | ||||
xx焼損面積 a | |||||||||
り | 災 世 帯 | 数 | 気 | 象 状 | 況 | ||||
消 | 防 活 動 状 | 況 | 消防本部 (署)消 防 x x x 他 | 台台 | 人人 人 | ||||
救 | 急 ・ 救 助 活 | 動 | |||||||
災の | 害 対 策 本 部設 置 状 | 等況 | |||||||
その他参考事項 |
資料 03-18 様式第 19-2 号( 危険物等の事故による被害)
第 報
事 故 名
1.危険物に係る事故
報告日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
都道府県 | |||||
市町村名 | |||||
報告者名 |
2.その他特定の事故
事 | 故 種 | 別 | 1.火災 2.爆発 3.漏えい 4.その他( | ) | |||||
発 | 生 場 | 所 | |||||||
事 | 業 所 | 名 | 特 別 防 災 区 | レイアウト第一種、第一種 第二種、その他 | |||||
発 | 生 日 | 時 | 月 日 時 分 | 発 見 日 時 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
( | 覚 知 日 時 | ) | ( 月 日 時 分) | 鎮火( 処理完了) 日時 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
消 | 防 知 覚 方 | 法 | 気 象 状 況 | ||||||
物 | 失 の 区 | 分 | 1.危険物 2.準危険物 3.高圧ガス 4.可燃性ガス 物質名 5.毒劇物 6.RI等 7.その他( ) | ||||||
施 | 設 の 区 | 分 | 1.危険物施設 2.高危混在施設 3.高圧ガス施設 4.その他( | ) | |||||
施 | 設 の 概 | 要 | 危険物施設の区分 | ||||||
事 | 故 の 概 | 要 | |||||||
死 | 傷 | 者 | 死者(性別・年令) 計 人 | 負傷者x x 重 症 人 中等症 人 軽 症 人 | |||||
出 場 機 x | x 場 人 員 | 出 場 資 機 材 | |||||||
事業 所 | 自 衛 防 災 組 織 | 人 | |||||||
共 同 防 災 組 織 | 人 | ||||||||
そ の 他 | 人 | ||||||||
消防防災活動状況及 び 救急・救助活動状況 | |||||||||
消 防 本 部 ( 署 ) | 台 人 | ||||||||
消 防 団 | 台 人 | ||||||||
x x x 安 庁 | |||||||||
警戒区域の設定 月 日 時 分指令停止命令 月 日 時 分 | 自 衛 隊 | ||||||||
そ の 他 | |||||||||
災害対策本部等の 設 置 状 況 | |||||||||
その他参考事項 |
資料 03-19 様式第 21-1 号( 被害状況総括)
被 害 状 況 総 括 (中間確定 月 日 時現在)
災害対策本部
災害の名称 : |
発 生 日 時 : |
発 生 地 域 : |
災害対策 本部 | ||
の 設 置 状 況 | ||
災害 救助 法の | ||
摘 要 状 況 | ||
自衛 隊の出動 | ||
状 況 | ||
(概要) | ||
被 害 総 括
人的被害 | 死 者 重傷者 | , , | 行方不明 計= 人 軽 傷 者 計= 人 |
被害総額 | (10億) | うち国直轄・公共機関分千円( 千円) (百万) (※印の計) |
被 害 者 の 別 | 発生数 | 被害額(千円) | |||||
住家棟の被 害 | 棟 数 | 計 (棟) | |||||
全 壊 (〃) | |||||||
半 壊 (〃) | |||||||
一 | 部 | 破 | 損 (〃) | ||||
床 | 上 | 浸 | 水 (〃) | ||||
床 | 下 | 浸 | 水 (〃) | ||||
非住家の全・半壊 (〃) | |||||||
世帯および人員 | 計 | 世 帯 | |||||
人 | |||||||
全 壊 | 世 帯 | ||||||
人 | |||||||
半 壊 | 世 帯 | ||||||
人 | |||||||
一部破損 | 世 帯 | ||||||
人 | |||||||
床上浸水 | 世 帯 | ||||||
人 | |||||||
床下浸水 | 世 帯 | ||||||
人 | |||||||
農業関系被 害 | 計 | ||||||
豊作物 | 水 | 陸 | 稲 (㏊) | ||||
(〃) | |||||||
施 設 (件) | ▽ | ||||||
畜 産 物 等 ( ) | |||||||
農 地 (㏊) | |||||||
農 業 用 施 設 (カ所) | |||||||
林業関係被 害 | 計 (〃) | ||||||
治 山 (〃) | |||||||
林 道 (〃) | |||||||
そ | の | 他 | |||||
※国直轄分(治・林・他) | ※ | ||||||
公共土木施設関係被 害 | 計 (カ所) | ||||||
河 川 (〃) | |||||||
砂 防 (〃) | |||||||
道 路 (〃) | |||||||
橋 り ょ う (〃) | |||||||
※国直轄分(河・道・橋) | ※ | ||||||
その他の 被 害 | 右 欄 の 計 (千円) | ||||||
う ち 建 物 (▽印の計) |
被 害 者 の 別 | 発生数 | 被害額(千円) | ||
都市施設 被 害 | 計 (カ所) | |||
水道施設 被 害 | 計 (施設) | |||
被 害 給 水 人 口 (人) | ||||
清掃施設 被 害 | 計 (施設) | |||
医療施設 被 害 | 計 (施設) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
商工関係被 害 | 計 (件) | |||
う ち建物 被害 | 鉱 工 業 (棟) | ▽ | ||
商 業 (〃) | ▽ | |||
そ の 他 (〃) | ▽ | |||
う ち 製 品 ・ 原 材 料 等 | ||||
う ち 間 接 被 害 | ||||
観光施設 被 害 | 計 (カ所) | |||
う ち 建 物 被 害 (〃) | ▽ | |||
教育関係 被 害 | 計 ( ) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
県有財産 被 害 | 計 ( ) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
村 有 財産被害 | 計 ( ) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
うち土木小災害 (カ所) | ||||
社会福祉 施設被害 | 計 (施設) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
国保診療 施設被害 | 計 (施設) | |||
う ち 建 物 被 害 (棟) | ▽ | |||
公益事業関係被害 | 計 | ※ | ||
鉄 道 | 不 通 カ 所 | |||
被 害 件 数 | ||||
通 信 | 不 通 回 線 | |||
電 力 | 被 害 カ 所 | |||
( 停 電 地 区 ) | ||||
ガ ス | 被 害 カ 所 | |||
その他 |
04 活動体制関係
資料 04 松川町防災会議条例
昭和 39 年3月 18 日
条例第 14 号改正 平成 12 年3月 22 日条例第 16 号平成 25 年 12 月 19 日条例第 38 号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第6項の規定に基づき、松川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)松川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)松川町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3)水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 25 条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審査すること。
(4)前3号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって、組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1)指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2)長野県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者
(3)長野県警察の警察官のうちから、町長が任命する者
(4)町長がその部内の職員のうちから、指名する者
(5)教育長
(6)松川町を構成団体とする南信州広域連合の消防長又は当該連合の消防吏員その他の職員のうちから町長が任命する者
(7)消防団長及び副団長
(8)指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者
(9)自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10)町の補助機関、その他、団体等の中から町長が必要と認め任命する者
6 前項の委員の定数は、40 人以内とする。
7 第5項、第7号、第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各号に定めるものの外、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、昭和 39 年4月1日から施行する。
附 則(平成 12 年条例第 16 号)
1 この条例は、平成 12 年4月1日から施行する。
2 松川町水防協議会条例(昭和 60 年松川町条例第 12 号)は、廃止する。
附 則(平成 25 年条例第 38 号)
この条例は、公布の日から施行する。
05 広域相互応援関係
資料 05-1 上下伊那隣接町村消防団応援協定
消防応援出動計画表
〔中部伊那町村消防連絡協議会 平成 28 年1月 19 日協定〕
要 請 出 動 | 中 | 川 | 村 | 松 | 川 町 | 大 鹿 | 村 | 飯 島 | 町 | ||||||||||
大 | 草 | 葛 | 島 | 片 | 桐 | 新 | 井 | 上片桐 | 生 | 田 | 全 | 域 | 町 | 部 | 本 | 郷 | 七久保 | ||
中川村 TEL 0265-88-3111 | 人員 | 40 | 40 | 40 | 30 特に要請のある時 (主として山林火災) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
機関 | 積 | 2 | 積 | 2 | 積 | 2 | 積 | 2 | 積 | 2 | 積 | 2 | 積 | 2 | |||||
松川町 TEL 0265-36-3111 | 人員 | 40 | 40 | 40 | 30 (主として山林火災) | 40 | |||||||||||||
機関 | 自 積 | 1 1 | 自 積 | 1 1 | 自 積 | 1 1 | 積 | 2 | 自 積 | 1 1 | |||||||||
大鹿村 TEL 0265-39-2001 | 人員 | 20 (主として山林火災) | 20 (主として山林火災) | 20 | 特に要請のある時 | ||||||||||||||
機関 | 積 | 1 | 積 | 1 | 主として山林火災 | ||||||||||||||
飯島町 TEL 0265-86-3111 | 人員 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 特に要請のある時 (主として山林火災) | |||||||||||||
機関 | 自 積 | 2 2 | 自 | 2 | 自 積 | 3 2 | 自 積 | 1 1 | 積 | 2 |
39
(表中 自…ポンプ車 積…積載車)
※ 1.山林に限らず状況に応じ、必要(状況に)ある場合には出動要請ができる。(出動要請があったら出動することを基本とする)
2.応援出動した場合の、公務災害補償関係・諸費用等は一切応援出動した団の負担とする。
3.協定以外でも出動要請することができる。
4.答礼には出向かない。
5.要請は、町村長→町村長又は消防団長→消防団長のどちらからでも要請ができる。
資料 05-2 松川町消防団 出動計画表
号 | 車 | 町 | 内 | 町 | 外 |
住宅火災 | その他の火災 | 2次出動 | |||
本部車(昼間) (夜間) | 町内全域 | 町内全域 | 高森町山吹出原、豊丘村河野中平地区(芦部川以北)、大鹿村 | ||
町内全域 | 町内全域 | 高森町山吹中下段 | |||
1 | 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 高森町山吹出原上段 | |
1-1 号車 | 町内全域 | 町内全域 | |||
2 | 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 中川村(大草・葛島・片桐) | |
2-1 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 高森町山吹中下段、中川村(大草・葛島・片桐) | ||
3 | 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 飯島町(七久保) | |
3-1 号車 | 町内全域 | 町内全域 | |||
3-2 号車 | 町内全域 | 町内全域 | |||
3-3 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 飯島町(七久保) | ||
4-1 号車 | 町内全域 | 町内全域 | 豊丘村河野中平地区(芦部川以北)、大鹿村(山林火災) | ||
4-2 号車 | 町内全域 | 町内全域 | |||
4-3 号車 | 町内全域 | 町内全域 |
40
※ 豊丘村柄山日影地区は、出動する。
※ 町外の出動については、北部地区班及び上下伊那隣接町村消防連絡協議会にて確認済み。
※ 2次出動については、要請のあった場合のみ出動する。(町村長⇔町村長 あるいは 消防団長⇔消防団長)
※ 中央道車両火災は、1分団のみ出動する。正副分団長は出動する。
資料 05-3 飯田広域消防本部管内北部地区班応援協定
( 平成6年5月 30 日)
高森町 | 喬木村 | 豊丘村 | 大鹿村 | 松川町 | |
要請により出動 | [中段・下段] | 山林火災要請により | [大島] | ||
(二 次) | 上伊那小園まで | 出動 | 上段インター以南 | ||
①自動車③積載車、 | ③積載車 | ||||
高森町 | 幹部 、ラッパ長、救 | 下段松川まで 3-2 | |||
護長 | 班、団幹部 | ||||
[下段] | [上片桐・生田] | ||||
要請により出動 | 要請により出動 | ||||
要請により出動 | [壬生沢] | ||||
下市田、出砂原 | ①自動車、5班、6班 | ||||
①・②自動車 | |||||
喬木村 | [上稲] | ||||
壬生沢を除く虻川以 | |||||
南 | |||||
①自動車、1班、3班 | |||||
②自動車、1班 | |||||
豊丘村 | 中央線下 胡麻目川以南下市田まで ②自動車 胡麻目川以北から松川町境まで ①自動車 | 小川以北下段 ③自動車 桃添地籍 ③軽4軽便 | 山林火災要請により出動 | 新井、生田、福与地籍 ①自動車 | |
大鹿村 | 山林火災要請により 出動 | ||||
要請により出動 出原、山吹地区上段 ①号車 | 要請により出動 河野(芦部川以北)中平地区 | 山林火災(二次)要請により出動 4分団④号車、40 名 | |||
松川町 | |||||
胡麻目川以北山吹地区下段(下平、竜口) 本部車、2-1 積載車 |
資料 05-4 長野県市町村災害時相互応援協定書
長野県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助友愛精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
( 趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村( 以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第 1 号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「長野県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
( 代表市町村の設置)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
( 応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医療品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第 23 条第1項に定める救助
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
( 応援請求の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目、数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
( 緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被害状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
( 経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
( 情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1 に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
( 訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1 に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
( 防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
( 補則)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則
( 施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
( 協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村町の同意書をもって証する。
附 則
この協定は、平成 23 年 12 月 16 日から施行する。
( 別記1)
ブ | ロ ッ ク | 名 | 代 | 表 | 市 | 町 | 村 | 構 | 成 | 市 | 町 | 村 |
佐 | 久 | 佐 | 久 | 市 | 小諸市・佐久市・小海町・佐久穂町・川上村・南牧村・ 南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町 | |||||||
上 | 小 | 上 | 田 | 市 | 上田市・東御市・長和町・青木村 | |||||||
諏 | 訪 | 岡 | 谷 | 市 | 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 | |||||||
上 | 伊 | 那 | 伊 | 那 | 市 | 伊那市・駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・ 中川村・宮田村 | ||||||
飯 | 伊 | 飯 | 田 | 市 | 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・ 根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村 | |||||||
木 | 曽 | 木 | 曽 | 町 | 木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 | |||||||
松 | 本 | 松 | 本 | 市 | 松本市・塩尻村・安曇野市・ 麻績村・生坂村・山形村・ 朝日村・筑北村 | |||||||
大 | 北 | 大 | 町 | 市 | 大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村 | |||||||
長 | 野 | 長 | 野 | 市 | 長野市・須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村・ 信濃町・飯綱町・小川村 | |||||||
北 | 信 | 中 | 野 | 市 | 中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
佐 久 | 上 小 |
上 小 | 佐 久 |
諏 訪 | 上伊那 木 曽 |
上伊那 | 諏 訪 飯 伊 |
飯 伊 | 上伊那 木 曽 |
木 曽 | 飯 伊 諏 訪 |
松 本 | 長 野 |
大 北 | 北 信 |
長 野 | 松 本 |
北 信 | 大 北 |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
資料 05-5 三遠南信災害時相互応援協定書
愛知県東三河、静岡県遠州及び長野県南信州(以下「三遠南信」という。)に位置する各市町村
(以下「都市」という。)に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1条 この協定は、三遠南信地域内に災害が発生したとき、各都市相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定める。
( 組織)
第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、各都市を別表に掲げる6 ブロックに区分し、ブロックごとに代表都市( 以下「ブロック代表都市」という。)を置く。
2 この協定を円滑に運営するため、ブロック代表都市会議を設置する。
3 ブロック代表都市を統括するため、総代都市を置く。
4 総代都市を補佐するため、副総代都市を置く。
5 総代都市及び副総代都市の選出は、ブロック代表都市の互選により行う。
6 総代都市及び副総代都市の任期は2年とする。
7 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、総代都市の属する都市に事務局を置く。
( 応援の要請)
第3条 災害が発生し、応援を受けようとする都市( 以下「被災都市」という。)は、自ブロック代表都市を通じて総代都市に応援を要請する。ただし、自ブロック代表都市も被災している場合は総代都市に、総代都市も被災している場合は副総代都市に応援を要請することができる。
2 応援を求められた総代都市又は副総代都市は、被災都市及びブロック代表都市と緊密な連絡をとり、各都市に応援を要請する。
3 応援を要請しようとする被災都市は、次に掲げる事項を明らかにし、電話等により応援を要請することができる。この場合において、被災都市は、必要事項を記載した文書を後日、速やかに送付しなければならない。
(1) 被災の状況
(2) 物資、資機材等の応援要請の場合にあっては、必要とする物資等の品名、数量等
(3) 人員応援要請の場合にあっては、必要とする職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
( 応援の自主的活動)
第4条 各都市は、必要があると認めるときは、総代都市の要請前に応援を開始することができる。ただし、応援を開始したときは、当該応援の内容を自ブロック代表都市を通じて総代都市に報告しなければならない。
2 災害のうち地震災害が発生した場合は、被災都市以外の都市は各都市の判断で次に掲げる体制をとることができる。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 被災都市で震度6弱を観測した場合 応援の準備体制
(2) 被災都市で震度6強以上を観測した場合 応援の実施体制
( 応援の内容)
第5条 各都市が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 被災者の救出・救護、応急復旧等に必要な職員の派遣
(2) 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材(車両を含む。)及び物資の提供又は貸与
(3) 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資及びその供給に必要な資機材(車両を含む。)の提供
(4) 児童生徒等その他被災者の一時受入れ
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
( 応援の経費負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、被災都市が当該費用を支弁することが困難又は適当でないものについては、被災都市及び応援都市が協議して定める。
( 連絡担当部局)
第7条 各都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換する。
( 平常時における相互協力)
第8条 平常時においては、円滑な広域防災相互協力体制を図るため、毎年1 回地域防災計画その他参考資料を相互に交換し、各都市相互の情報の交換、職員等の交流その他防災に関する相互協力に努める。
( 協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度、ブロック代表都市会議において協議して定める。
( その他)
第 10 条 この協定は、各都市及び各都市の機関が消防組織法( 昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定に基づく応援を排除するものではない。
( 協定の発効)
第 11 条 この協定は、平成 17 年 11 月4日から効力を生ずるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 35 通を作成し、各都市記名押印の上それぞれその通を保有する。
平成 17 年 11 月4日
(別表)
ブ | ロ ッ ク | 名 | 代 | 表 都 | 市 | 構 | 成 | 都 | 市 |
豊 | 橋 田 | 原 | 豊 | 橋 | 市 | 豊橋市・田原市 | |||
宝 | 飯 | 豊 | 川 | 市 | 豊川市・蒲郡市・音羽町・一宮町・小坂井町・御津町 | ||||
新 | 城 設 | 楽 | 新 | 城 | 市 | 新城市・設楽町・東栄町・豊根村・富山村 | |||
西 | 遠 | 浜 | 松 | 市 | 浜松市・湖西市・新居町 | ||||
中 | 遠 | 磐 | 田 | 市 | 磐田市・袋井市・森町 | ||||
飯 | 伊 | 飯 | 田 | 市 | 飯田市・松川町・高森町・阿南町・清内路村・阿智村・ 浪合村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村 |
資料 05-6 静岡県牧之原市と長野県松川町との間における災害時等の相互応援に関する協定書
静岡県牧之原市(以下「甲」という。)と長野県松川町(以下「乙」という。)は、災害時等における相互応援について、次のとおり協定する。
( 趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223号。以下「法」という。) 第2条第1号に規定する災害が発生した場合に、法第 67条の規定に基づく応援を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
( 応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋
(5) 被災者を一時収容するための施設の提供
(6) 被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供及び斡旋
(7) 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(8) ボランティアの斡旋
(9) 被災者に対する住宅の提供及び斡旋
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
( 応援要請の手続)
第3条 甲及び乙は、応援を要請するとき次に掲げる事項を明らかにして、電話又は電信等により要請を行い、後日、速やかに文書(様式1) を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第4号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3) 前条第5号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4) 前条第6号に掲げる一時受入に要する被災児童、生徒等の学年及び人員
(5) 前条第7号に掲げる職員の職種別人員
(6) 前条第8号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(7) 応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
( 応援の実施)
第4条 甲及び乙は、応援を要請されたときは、可能な限りこれに応ずるように努めるものとする。
2 甲及び乙は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援する必要があると認められる場合には、同条の要請を待たずに応援を行うことができる。この場合において、応援を行う市町は、その内容について応援を受ける市町へ速やかに連絡するものとする。
( 応援に要した費用の負担)
第5条 応援に要した費用の負担は、原則として応援を受ける市町の負担とする。
2 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受ける市町、被災市町への往復経路の途中に生じたものについては応援を行う市町が、それぞれ賠償の責を負うものとする。
3 前2項の規定により難い場合には、別途協議する。
( 情報等の交換)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な資料・情報等を常時交換するものとする。
( 効力等)
第7条 この協定は、協定締結の日からその効力を発するものとする。
2 この協定の締結後、甲乙どちらか一方がこの協定を破棄しようとする場合は、相手方に対し、この協定を破棄しようとする日から起算して6か月前までに、文書をもってその旨を通知しなければならない。
( 協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 23 年7月 11 日
甲 静岡県牧之原市静波 447 番地 1牧之原市長
乙 長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地松 川 町 長
資料 05-7 長野県消防相互応援協定実施細則
( 趣旨)
第1条 この実施細則は、長野県消防相互応援協定書( 平成8年2月 14 日締結。以下「協定」という) 第 12 条の規定に基づき、消防相互応援の実施について必要な事項を定めるものとする。
( 代表消防機関の選定等)
第2条 協定第4条第2項に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、次のとおりとする。
(1) 地域代表消防機関 協定別表に掲げる各地域の長野県消防長会副会長が属する消防本部とする。ただし、総括代表消防機関を兼ねることができる。
(2) 総括代表消防機関 長野県消防長会長が属する消防本部とする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関が行う連絡調整は、次に掲げる事項とするものとする。
(1) 応援部隊の編成計画の作成及び調整に関すること。
(2) 各消防機関の応援可能資機材等に関すること。
(3) 応援要請及び情報伝達等に関すること。
(4) 応援部隊の技術の向上及び訓練計画に関すること。
(5) その他必要な事項
3 地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、地域代表消防機関が属する地域内の消防本部又は他の地域の消防本部が、地域代表消防機関を代行し、総括代表消防機関の代行は地域代表消防機関が行うものとする。
( 応援要請の事項)
第3条 応援要請側の市町村等の長は、次に掲げる事項を電話その他の方法により連絡し、後日応援要請書( 様式第1号) を送付するものとする。
(1) 災害の種別、発生場所及び状況
(2) 応援隊の種別、隊数及び資機材等
(3) 応援隊の集結場所
(4) 応援隊の活動範囲及び任務
(5) 使用無線周波数
(6) 安全管理上の注意事項
(7) その他必要と思われる事項
2 協定第6条第1項に規定する応援要請を迅速かつ的確に行うため、長野県緊急消防援助隊応援出動計画の規定を準用し、連絡するものとする。
( 応援隊の派遣)
第4条 協定第7条第2項に基づき応援隊を派遣する市町村等は、次に掲げる事項について電話その他の方法で通知し、後日応援通知書( 様式第2号)を送付するものとする。
(1) 派遣人員
(2) 派遣車両
(3) 資機材等の種別及び数量
(4) 出発時刻及び到着予定時刻
(5) 指揮責任者
2 応援隊にあっては、応援要請に迅速に対応するため原則として当直隊が出動するものとする。
( 応援隊の誘導等)
第5条 要請側の消防長は、必要に応じて応援隊到着予定地に誘導員を配置して応援隊の誘導に努めるとともに、応援活動上必要な資機材等を貸与するものとする。
( 応援隊の報告)
第6条 応援隊の長は、現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から次の事項について情報の提供を受け活動するものとする。
(1) 災害の状況及び進入経路
(2) 活動方針、任務及び使用無線周波数
(3) その他必要な事項
2 応援側の市町村の長は、応援活動終了後、要請側の市町村等の長に対して応援活動の内容を応援活動状況報告書(様式第3号)により報告するものとする。
3 要請側の消防長は、応援活動終了後速やかに総括代表消防機関及び応援側の消防長に対して、災害等の概要を災害状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。
( 応援隊の編成及び指揮)
第7条 複数の応援隊を派遣する場合の部隊編成は、地域代表消防機関又は総括代表消防機関が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、第2条第3項の規定を準用するものとする。
3 前2項の規定により部隊編成された応援隊の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者の指示を受け、応援隊を指揮するものとする。
( 総括代表消防機関等への連絡)
第8条 応援隊の派遣要請があった場合及び自主応援した場合は、関係する地域代表消防機関へ連絡するものとする。
2 地域代表消防機関は、前項の連絡があった場合、総括代表消防機関へ速やかにその旨を連絡するものとする。
( 応援要請の解除)
第9条 要請の解除をした場合は、応援要請通知書( 様式第5号)により通知するとともに地域代表消防機関に連絡するものとする。
( 会議等)
第 10 条 協定事項の円滑な推進を図るため、協議会及び地域連絡会議を必要に応じて開催するものとする。
( 協議会)
第 11 条 協議会は、県内の市町村等の消防長をもって構成し、総括代表消防機関の消防長が招集するものとする。
( 地域連絡会議)
第 12 条 地域連絡会議は、県内4ブロックごとに地域内の市町村等の消防長をもって構成し、地域代表消防機関の消防長が招集するものとする。
( その他会議)
第 13 条 総括代表消防機関の消防長は、必要に応じて会議を招集することができるものとする。
( 協議事項)
第 14 条 会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 長野県消防相互応援に関すること。
(2) 警防技術及び訓練に関すること。
(3) 市町村の消防現況、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。
(4) 消防用資機材の備蓄状況及び開発研究に関すること。
(5) その他必要な事項
( 協議)
第 15 条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目について変更の必要若しくは疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この実施細則は、平成8年2月 14 日から施行する。
2 この実施細則の成立は、市町村等の消防長の同意書をもって証する。
資料 05-8 長野県消防相互応援協定書
第1章 総則
( 目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39条の規定に基づき、長野県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に市町村等( 消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して消防相互応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
( 対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
( 地域区分)
第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域に区分する。
( 代表消防機関の設置及び任務)
第4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に掲げる地域ごとに地域代表消防機関を置き、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を置くものとする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、各消防長の協議により行うものとする。
3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括代表消防機関及び当該地域内市町村等との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 長野県及び地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 長野県内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における長野県内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
第2章 相互応援
( 応援の種別)
第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防応援 消防隊による応援
(2) 救助応援 救助隊による応援
(3) 救急応援 救急隊による応援
(4) その他の応援 上記以外の応援
( 応援要請)
第6条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等( 以下「要請側」という。)の長から電話その他の方法により、災害の規模等に応じて、次の各号の区分により応援する市町村等( 以下「応援側」という。)の長に対して行い、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(1) 第1要請 当該市町村等が隣接する市町村等に対して行う応援要請
(2) 第2要請 当該市町村等が属する別表の地域内の他の市町村等に対して行う応援要請
(第1要請を除く。)
(3) 第3要請 当該市町村等が属する別表の地域外の市町村等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)
2 応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援側の地域代表消防機関を経由して行うものとする。
4 自衛隊に対して応援要請したときは、要請側の消防長は、地域代表消防機関及び総括代表消防機関へ通報するものとする。
( 応援隊の派遣)
第7条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対してその旨を通知するものとする。この場合において、前条第3項の規定により経由することとされている各代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
3 市町村等の長は、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができる。ただし、この場合は災害発生の市町村等の長に連絡するとともに、地域代表消防機関に通報するものとする。
( 応援隊の指揮)
第8条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行うその他の応援隊と緊密に連携するものとする。
第3章 経費負担
( 応援経費等の負担)
第9条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援側の負担する経費等
ア 応援出動した隊員の旅費及び諸手当
イ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金ウ 応援出動した際に破損した機械器具等の修理に要した経費
エ 消防活動に要した消火剤
オ 燃料及び給食等に要する経費
カ 前アからオに掲げるもののほか応援出動に要した経費
(2) 要請側の負担する経費等
応援隊による消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 29 条第3項の規定による損失補償費及
び同法第 36 条の3第1項の規定による損害補償費
( 損害賠償)
第 10 条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる費用は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償金
(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償金
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
第4章 協議
( 協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
( 補則)
第 12 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。附 則
( 施行期日)
1 この協定は、平成8年2月 14 日から施行する。
( 長野県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第 21 条の規定により、県内を 10 ブロックに編成して昭和 41 年に各ブロック毎に締結した長野県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 18 通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則( 平成 12 年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 12 年7月1日から適用する。附 則( 平成 13 年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 13 年7月1日から適用する。附 則( 平成 15 年 11 月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成 15 年 11 月1日から適用する。
別表
区 分 | 市 町 村 等 |
北 信 地 域 | 長野市 須坂市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 |
東 信 地 域 | 上田地域広域連合 佐久広域連合 |
中 信 地 域 | 松本広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 |
南 信 地 域 | 諏訪広域連合 伊那消防組合 伊南行政組合 南信州広域連合 |
資料 05-9 南信州広域連合関係市町村災害時消防相互応援協定
南信州広域連合及び南信州広域連合規約(平成 11 年3月 15 日長野県指令 10 地第 1281 号)第2条に規定する関係市町村(以下「協定団体」という。)は、その区域内(以下「広域連合区域内」という。)に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産(以下「生命等」という。)を災害から保護するため、災害対策基本法(昭和 36 年法律 223 号。以下「法」という。)及び互助友愛精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げた応援活動を行うために、次のとおり協定する。
( 目的)
第1条 この協定は、広域連合区域内において災害が発生した場合に、協定団体相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
( 対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 広域連合区域内に発生した風水害、火災又は地震等の災害
(2) 法第 23 条に規定する災害対策本部長として市町村長をもって充てる災害
(3) 協定団体が隣接する他の市町村の応援を必要とする災害
( 災害統括機関)
第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、飯田広域消防本部内に広域災害警防木部( 以下「広域警防本部」という。)を設置する。
2 広域警防本部の長は警防本部長とし、飯田広域消防本部消防長をもって充てる。
( 応援隊の従事業務及び種別)
第4条 警防本部長が指示して行う応援隊の従事業務及び種別は、次のとおりとする。
(1) 従事業務
ア 法第 23 条第1項及び被災市町村の災害対策本部条例の規定に基づく、被災市町村災害対策本部の業務
イ 水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 25 条の規定に基づく、被災市町村水防本部の業務
(2) 種別
ア 先遣として情報収集に必要な消防職員
イ 消火、救護、応急処置及び水防活動等に必要な消防団員ウ 車両、資機材等の提供及びその運用要員
エ 飯伊地区大規模災害時における医療救護体制に基づく医療救護班オ その他
( 応援隊の派遣)
第5条 警防本部長は、災害情報等に基づき応援隊を派遣する必要を認めた場合には、遅滞なく第4条に規定する応援隊の派遣を、協定団体等の協力を得て行うものとする。
( 応援隊の派遣期間及び身分)
第6条 応援隊の派遣期間は、被災市町村が災害対策本部を設置したときから解散をするまでの間を原則とする。
2 第4条第2号アに定める消防職員は、南信州広域連合及び受援市町村職員の身分を併せ有するものとする。
3 前項の消防職員の勤務時間、休日その他の勤務条件及び服務については、受援市町村の関係規定を適用する。
( 情報の連絡)
第7条 応援隊は、受援市町村長( 災害対策本部長) の指揮の下に活動するものとする。ただし、知り得た情報は警防本部長へ遅滞なく報告するものとする。
2 警防本部長は、収集した情報を広域連合長、関係市町村長及び国県等の関係機関へ遅滞なく提供し、対応を協議するものとする。
( 応援経費等の負担)
第8条 応援に要した経費は、南信州広域連合の負担とする。
2 応援隊が応援に伴い第三者に損害を与えた場合は、受援市町村が補償の責めに任ずる。ただし、応援隊の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援隊所属組織の負担とする。
3 前項に定める受援市町村の負担額は、応援隊市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
( 協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、協定団体の長が協議して定めるものとする。
( 補則)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定団体の長又は消防長が別に定める。附 則
1 この協定は、平成 18 年1月 13 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため本書 16 通を作成し、広域連合長及び協定団体の長が記名押印のうえそれぞれその1通を保有する。
資料 05-10 災害時相互援助に関する協定
松川町と蓮田市は、平成 23 年3月 11 日の東日本大震災を教訓に地形や気象環境の異なる自治体の連携が最も重要であることを認識し、自治体間の友好交流とともに災害時相互援助に関する協定を締結する。
( 趣旨)
第1条 この協定は、災害時における応援対策及び復旧活動に万全を期するため、松川町と蓮田市の間で相互援助を行うことについて定めるものとする。
( 要請)
第2条 災害の発生により援助の要請をすることが必要であると認めるときは、文書を持って次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等を持って要請し事後文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請理由
(2) 必要とする日用品、食料、資材、機械、器具の種類及び数量
(3) 必要とする職員の職種、人員及び業務内容
(4) 必要とする期間
(5) 希望する場所
(6) その他必要事項
( 業務の実施)
第3条 援助の要請を受けたときは、可能な限りにおいて援助に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により連絡がとれない場合には、自主援助活動を行うことができる。
( 維持管理)
第4条 援助のために要請した機械、器具等の維持管理については、援助を要請した自治体が負担するものとする。
( 経費)
第5条 第3条の業務実施及び前条の維持管理に要した費用は、法令その他定めのあるものを除き、援助を要請した自治体が負担するものとする。
( 情報交換)
第6条 両自治体は、調達可能な援助物資等の相互に交換するものとする。
( 連絡担当部課)
第7条 両自治体は、あらかじめ相互援助に関する連絡担当部課を定め、第2 条に掲げる要請に関する事項の連絡を確実、かつ円滑に行うものとする。
( 協議)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両自治体協議のうえ決定する。
( 有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、協定期間満了の日までに両自治体から申し出がないときは、引き続きこの協定は、順次1 年間有効期間を更新するものとする。
この協定の締結の証として、協定書2通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各1通を保有する。
平成 24 年 10 月1日
松川町元大島 3823 番地松川町
松川町長 深津 徹
蓮田市黒浜 2799 番地 1蓮田市
蓮田市長 中野 和信
資料 05-11 様式(県及び近隣市町村への応援要請)
応 援 要 請 書 殿 年 月 日 災害対策本部長 | |
要 請 理 由 | |
応 援 を 必 要 と す る 部 ・ 係 | |
応 援 を 必 要 と す る 人 員 | |
従 事 事 務 内 容 | |
従 事 期 間 | 年 月 日 時 分より 年 月 日 時 分まで |
資料 05-12 様式(指定行政機関に対する派遣要請)
派 遣 要 請 書 殿 年 月 日 災害対策本部長 | |
派 遣 を 必 要 と す る 理 由 | |
派 遣 を 必 要 と す る職 員 の 職 種 別 | |
派 遣 を 必 要 と す る 職 員 数 | |
派 遣 を 必 要 と す る 期 間 | 年 月 日 時 分より 年 月 日 時 分まで |
派 遣 さ れ る 職 員 の給 与 及 び 勤 務 条 件 | |
そ の 他 の 必 要 事 項 |
資料 05-13 様式(自衛隊派遣要請)
陸 上 自 衛 隊 長野県知事 殿 災害対策本部長 | 派 | 遣 要 | 請 | 書 年 | 月 | 日 | ||
災 害 の 状 況 及 び派 遣 を 必 要 と す る 理 由 | ||||||||
派 遣 を 必 要 と す る 期 間 | 自 至 | 年 年 | 月 日 月 日 | ( | 日間) | |||
区 | 域 | 作 業 | 箇 | 所 | 作 業 の 内 容 | |||
派 遣 を 希 望 す る 区 域 | ||||||||
作 業 箇 所 及 び 作 業 内 容 | ||||||||
人 | 員 | 車両・ 航空機等 | 資 | 材 | 等 | |||
派 遣 を 希 望 す る 人 員 | 台 | |||||||
車 両 、 航 空 機 、 資 材 等 | 人 | 台 | ||||||
台 | ||||||||
連 絡 | 場 | 所 | 連 絡 責 任 者 | 宿泊施設の状況 | ||||
連 絡 場 所 、 連 絡 責 任 者 | ||||||||
宿 泊 施 設 の 状 況 | ||||||||
そ の 他 の 必 要 事 項 |
資料 05-14 様式(長野県消防防災航空隊出動要請)
長 野 県 消 防 防 災 航 空 隊 出 動 要 請 書
緊急直通電話
0263-85-5511.5512
航 | 空 隊 受 信 時 間 | 時 | 分現在 | FAX 0263-85-5513 | ||||||
1 | 要 請 機 関 名 | TEL 発信者 | ||||||||
2 | 災 害 種 別 | (1)救 | 急 | (2)救 助 | (3)火 | 災 (4)災害応急 (5)その他 | ||||
3 | 要 請 内 容 | 救助 救急 空中消火 偵察 物資輸送 傷病者搬送 他( ) | ||||||||
4 発 生 場 所 | 番地 | |||||||||
( 発 生 時 間 ) | 平成 | 年 月 | 日 | 午前 ・ 午後 | 時 分頃 | |||||
( 事 故 概 要 ) | ||||||||||
( 目 標) | ||||||||||
(離着陸場所) | ||||||||||
5 | 気 象 条 件 | 視程 | m 天候 | 雲量 | (高 | m) 風向 | ||||
( 現 場) | 風速 | m/s 気温 | ℃ | ( | 警報 ・ 注意報) | |||||
6 | 現 場 指 揮 者 | 所属 ・ 職名 ・ 氏名 | ||||||||
7 | 通 信 手 段 | 無線種別 (全国波 ・ 県波 ・ 市町村波) | ||||||||
( 現 場) | 現場指揮本部 (車) 呼出名 (コールサイン) | |||||||||
8 | 傷 病 者 等 | 氏 名 | 年 齢 | 歳 | 性 別 | 男 ・ 女 | ||||
9 傷病名・ 症状 | ||||||||||
出勤先 | 搬送先 | |||||||||
所在地 | 所在地 | |||||||||
10 傷 病 者 搬 送 (着陸場所等) | 及 び | 及 び | ||||||||
目 標 | 目 標 | |||||||||
(病院名) | (病院名) | |||||||||
11 | 要 請 日 時 | 平成 | ||||||||
12 他の航空機の活 動 要 請 | (有 ・ 無) 機関名 機数 機 |
※ 以下の項目については、航空隊で出動可否を決定後連絡します。
1 航空隊指揮者 コールサイン | 指揮者名 無線機別 | (全国波 ・ 県内波) | コールサイン | |||
2 到着予定時間 | 平成 | 年 | 月 日 ( | 曜日) | 時 | 分 |
3 活動予定時間 | 時間 分 | |||||
4 必 要 資 機 材 | ||||||
※ その他の特記事項 | ||||||
航 空 隊 担 当 者 |
06 救急・救助・医療関係
資料 06 災害時の医療救護に関する基本協定書
松川町(以下「甲」という。)と下伊那赤十字病院(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動について、次の通り協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、松川町地域防災計画(以下、「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護活動を実施する必要が生じたときは、乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し、大規模な災害が発生した場所又は甲の指定する場所に派遣するものとする。
(医療救護班の業務)
第3条 医療救護班は、甲が設置する救護所において、次の医療救護活動を行うものとする。
(1) 傷病者の傷害等の判別
(2) 傷病者に対する応急措置、及び必要な医療
(3) 医療機関への転送の要否の決定
(4) 被災者の死亡の確認及び死体の検案
(5) その他状況に応じた必要な措置
(医療救護所の設置)
第4条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合には、乙に対して医療救護所の設置を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、下伊那赤十字病院その他の避難所等に救護所を設置するものとする。
(収容医療機関の選定)
第5条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を選定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第6条 第4条に規定する医療救護所における医療費は、無料とする。
2 前条に規定する収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(訓練への参加)
第7条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加協力するものとする。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ア 医療救護班の編成及び派遣に要する経費
イ 医療救護班が携行した医療品及び衛生材料を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
(2)訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
(医療紛争の措置)
第 10 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合においては、甲は乙との緊密な連携のもとに速やかに原因を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了日の1ヶ月前までの日に、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、期間終了の翌日から1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 30 年 3 月 1 日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地松川町長 深 津 徹
乙 長野県下伊那郡松川町元大島3159番地1下伊那赤十字病院長 網 野 章 由
07 緊急輸送関係
資料 07 様式(緊急通行車両確認)
年 月 日 緊 急 通 行 車 両 確 認 申 出 書 長 野 県 公 安 委 員 会 殿 氏名 ㊞ | |||
番号標に表示されている番号 | |||
車両の用途(緊急輸送を行う車両にあっては、輸送人員又は品名) | |||
使 用 者 | 住 所 | ( ) 局 番 | |
氏 名 | |||
通 行 日 時 | |||
通 行 経 路 | 出 発 地 | 目 的 地 | |
備 考 |
08 避難収容関係
資料 08-1 様式(避難所の設置及び収容状況)
避 難 所 の 設 置 及 び 収 容 状 況
避 難 所 名 所 在 地 | 種 別 | 開 設 期 間 | 実 人 員 | 開 設 日 数 | 延 人 員 |
人 | 日間 | 人 | |||
計 | 既存建物 月 日から 月 日まで 日間 人 野外仮設 月 日から 月 日まで 日間 人 |
1) 「種別」欄は、既存建物の場合と野外仮設に区分すること。
2) 「計」欄には、既存建物利用場合と野外仮設の場合の区分別に合計しておくこと。
資料 08-2 緊急避難を要する事態発生に避難所として使用する協定書(商工会)
松川町商工会(以下「甲」という)と、松川町(以下「乙」という)の間において、緊急避難を要する事態が発生した場合、又は発生の恐れがあるとき(以下「緊急時」という)に、甲の所有する建物を緊急避難所(以下「避難所」という)として使用することについて次のとおり協定を締結する。
(使用目的)
第1条 甲は第2条に定めた物件を緊急時に、乙に対して避難所として使用させる。
(使用物件)
第2条 緊急時には、次に掲げる甲所有の物件を、避難所として第1条の通り使用させる。
(1)避難所住所 松川町元大島 1521 番地4
(2)避難所名称 松川町商工会館
(3)使用を許可される場所 施設全般
(使用期間)
第3条 使用期間は、緊急時が解除した、又は行政の定める避難所が使用できるまでの一時期間とする。
(注意義務)
第4条 乙は甲の指示に従い、避難所を甲と乙の責任者の管理下にて使用する。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、避難所を第1条以外の目的で使用してはならない。
(使用料)
第6条 甲は、避難所の使用目的が人道的緊急を要する事態であるかぎり、使用料の請求は行わない。
(利用者責任)
第7条 乙は、緊急時に避難所で発生した事故に対しては、甲に対して如何なる責任も求めない。乙は、避難所施設を故意又は過失により破損させた場合は、その原状を回復する。
(解約)
第8条 次の各場合の一つに該当する場合、甲は乙に通知し、本協定を解除することができる。
① 乙が目的外使用を行った場合
② 避難所が解体された、又は焼失した場合
③ 甲が避難所の所有権を失った場合
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して5年間とする。ただし、有効期間満了日の
1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して5年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定める事項に疑義や使用上の問題が発生した場合、または、この協定に定めのない事項については、その都度誠意を持って甲と乙で協議をして、これを定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成 21 年 10 月 13 日
甲
松川町元大島1521番地4
松川町商工会長 荻原 正義 印
乙
松川町元大島3823番地松川町長 竜口 文昭 印
資料 08-3 災害時における避難所等施設の使用に関する協定
(主旨)
第1条 この協定は、信州航空電子株式会社(以下「甲」という)と、松川町(以下「乙」という)は、松川町内において地震その他による災害が発生し又は発生する恐れがある時(以下「災害時等」という。)に、甲の所有する施設を緊急避難場所(以下「避難場所」という。)として使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(避難場所として使用できる施設の周知)
第2条 甲は、避難場所として提供する施設(以下「施設」という。)の範囲をあらかじめ定め、乙に通知するものとする。
2 施設は、甲の施設内で原則として次に掲げる場所を提供するものとする。
(1)グラウンド
(2)屋外トイレ
(避難場所等の開設)
第3条 乙は災害時等において、避難場所を開設する必要が生じた場合、前条に規定する施設を避難場所として開設することができる。
(開設の通知等)
第4条 乙は、前条に基づき避難場所を開設する場合は、あらかじめ甲にその旨を電話等で連絡し、事前に避難場所開設通知書で、甲に対して通知するものとする。
2 乙は、避難場所を緊急に開設する必要があるときには、前項の規定にかかわらず、事前に甲に通知をせずに、施設を避難場所として開設することができるものとする。ただし、乙は速やかに甲に対し開設した旨を連絡の上、通知するものとする。
3 甲は、前条で乙がただちに避難場所を開設することが困難な状況において、地域住民が避難してきたことを現認した場合は、第2条に規定する施設のうち適切な施設に収容するとともに、乙にその旨を連絡するものとする。乙は、甲から連絡を受けた場合は速やかに乙の職員を派遣するものとする。
(避難場所等の管理)
第5条 災害時等の避難場所の管理運営は、乙の責任において行うものとする。
2 甲は、避難場所の管理運営に協力するものとする。
3 乙は、避難場所と松川町災害対策本部の情報伝達手段を確保するものとする。
(費用負担)
第6条 避難場所について、甲は乙に無償で提供し、開設期間に生じた業務営業上の損益について、その補償を甲は乙に求めないものとする。
2 避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって避難場所に生じた損害は、乙が負担するものとする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合にあっては、その定めに従うものとする。
(開設期間)
第7条 避難場所の開設期間は、基本的に災害発生の日から7日間とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、乙は甲に対して避難場所使用許可期限延長申請書により、期間の延長を申請し、甲がそれに同意した場合、延長できるものとする。
(避難場所解消への努力)
第8条 乙は、甲が早期に通常業務を再開できるよう配慮し、当該避難場所の早期解消に努めるものとする。
(避難場所の終了)
第9条 乙は、施設の避難場所としての利用を終了する際は、甲に避難場所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、甲の確認を受けた後引き渡すものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 31 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも協定終了の申出がないときは、自動的に1年間延長するものとし、その後も毎年この例による。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度誠意を持って甲と乙で協議をして定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を所持する。平成 30 年3月 12 日
甲
住所 松川町上片桐800番地信州航空電子株式会社
氏名 社 長 渡部 義明 印
乙
住所 松川町元大島3823番地氏名 松川町長 深津 徹 印
09 食料品・生活必需品等の調達供給関係
資料 09-1 災害時における救援物資の提供に関する協定書
松川町役場(以下「甲」という)と名糖乳業株式会社ダイドー販売部(以下「乙」という)は、地震、風水害、その他災害(以下「災害」という)時における飲料水の提供について次の通り協定を締結する。
(規則)
第1条 この協定は松川町において災害発生時、甲の要請に基づき乙が飲料水の提供支援に寄与することに関し必要な事項を定めるものとる。
(協力内容)
第2条 1.乙は備蓄飲料水550ml 1,512本(63ケース)を無償で甲に提供し、賞味期限の関係で1年毎に商品の交換を行う。災害時、非常時に甲が備蓄飲料水を災害被害者へ供給出来る。備蓄飲料水引き渡し場所は、甲の指定する1ヶ所の場所を基本とするが、その他の場所の要望がある場合は、甲・乙協議の上で決定するものとする。
2.甲の災害対策本部より備蓄飲料水とは別に、飲料水の提供について要請があった時、乙は速やかに支援体制を整えるものとする。
3.飲料水引き渡し場所は乙の倉庫とし、乙の納品書に基づき甲が確認の上引き渡すものとする。飲料水の対価については甲が負担するものとし、価格は甲・乙協議の上で決定するものとする。
(自動販売機)
第3条 協定の締結により対価として、甲の所有する物件で缶自動販売機が設置出来うる場所については甲・乙協議の上、極力乙の自動販売機を設置する様に務めるものとする。
(有効期限)
第4条 1.この協定の有効期限は協議締結の日から5年間とし、甲・乙いずれからも協定取消しの申し出がない限り同一内容をもって締結するものとする。
2.前項の解消の申し出は1ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議事項)
第5条 この協定書に定めなき事項については、その都度、甲・乙協議の上決定するものとする。
この協定書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 29 年 9 月 28 日
甲 | 住所 氏名 | 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地 松川町 松川町長 |
乙 | 住所氏名 | 長野県飯田市上川路310番地 名糖乳業株式会社 ダイドー販売部代表取締役 |
資料 09-2 災害時における資器材レンタルの協力に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)と一般社団法人日本建設機械レンタル協会長野支部(以下「乙」という。)は、松川町内において地震、風水害その他の災害が発生した場合、または、発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における応急対応に必要な資機材(以下「資機材」という。)のレンタルに関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙に協力して、資機材のレンタルを迅速かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(レンタルの協力要請)
第3条 甲は、災害時において、資機材のレンタルを必要とするときには、乙に対して調達可能な範囲において、協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により、甲から資機材のレンタルの要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な範囲において資機材のレンタルを実施するものとする。
(レンタルの範囲)
第4条 甲が、乙に調達を要請する資機材は、次に掲げるものとする。
1)別表に掲げる資機材
2)その他、乙の可能な範囲内で甲が指定する資機材
(要請手続き)
第5条 第3条に規定する甲の乙に対する要請手続きは、資機材名・数量・規格・搬入場所等を記載した資機材レンタル要請書(様式第1号)(以下「要請書」という。)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(資機材のレンタルの協力)
第6条 乙は第 3 条の規定により甲から要請を受けたときは、資機材のレンタルについて、優先的に行うものとする。
2 乙は、甲からの要請事項を実施したときは、速やかにその実施状況を資機材レンタル実施状況報告書(様式第 2 号)により甲に報告するものとする。
(資機材の運搬搬入等)
第7条 資機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 資機材の搬入場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して資機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。
3 甲は、乙が第 1 項の規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 前2条の規定により、乙がレンタルした資機材の対価および乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前におけるレンタルおよび運搬等に係わる適正価格を基準として、甲乙が協議して定めるものとする。
3 甲が過失によりレンタルした資機材が損傷した場合は、修繕費または時価相当額を甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第9条 前条に規定する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、遅滞なく支払うものとする。
(情報交換)
第10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制および資機材のレンタル等についての情報 換を行い、災害時に備えるものとする。
(訓練)
第 11 条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項およびこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この規定は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲または乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 29 年 9 月 28 日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地松川町長
乙 長野県下伊那郡松川町上片桐 3322 番地
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部支部長
資料 09-3 災害時における救援物資の提供に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)と、北陸コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資(飲料水)の提供について次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は松川町において地震等による災害が発生した時、甲の要請に基づき乙が飲料水の提供支援に寄与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 町内において、震度5強以上の地震または、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、その対策本部から飲料水の提供について要請があった時、乙は以下の内容について協力するものとする。
2 乙は、甲より要請があったときは、災害対応型自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。但し、災害対応型自動販売機のフリーベンド(無償提供)設定は甲が行うものとする。
3 乙は、第1条の要請があった時、速やかに支援体制を整えるなど万全を期するものとする。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲と協議により対応するものとする。
4 乙は、第1条の要請があった時は、乙が保有する飲料水の優先的な安定供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
5 第4項の飲料水の引渡し場所は、甲、乙協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書に基づき甲が確認のうえ引き取るものとする。また、飲料水の対価については甲が負担するものとし、価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、この協定に基づく要請を行う時は、文書(様式第1号・第2号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(自動販売機鍵運用方法)
第4条 乙は、甲に対し災害対応型自動販売機の無償提供設定用として鍵を預け、甲は第1条の要請にて運用するものとする。
2 甲が、前項以外の目的で使用した事実が確認された場合、乙は甲に対し損失分の請求を行うことができるものとする。
3 甲が災害対応型自動販売機における無償提供設定用の鍵を紛失した場合は、直ちに乙に連絡すると共に甲の負担で鍵の交換を実施するものとする。
(有効期限)
第5条 この協定の有効期限は、協定締結の日から5年間とし、甲乙いずれからも協定取り消しの申し出がない限り同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1カ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議事項)
第6条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成 27 年 10 月1日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地
松川町
町長 深 津 徹乙 富山県高岡市内島3550番地
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 稲 垣 晴 彦
資料 09-4 災害時における生活物資の供給協力等に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)、株式会社アダストサービス(以下「乙」という。)は、災害時における生活物資の供給協力等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時(地震、風水害、その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合を言う。)に、甲と乙が相互に協力して町民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力等に関する事項について定めるものとする。
(生活物資供給の協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とするときは、乙に対し乙の保有商品の供給について協力を要請することができるものとする。
(生活物資供給の協力実施)
第3条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給および運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(生活物資供給の協力手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(生活物資の運搬)
第5条 生活物資の運搬は、乙の指定するものが行うものとする。また、乙は必要に応じ、甲に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
2 甲は、乙が物資を運搬および供給する際には、車輌を緊急又は優先車輌として通行できるように、可能な範囲で支援するものとする。
(費用)
第6条 乙が供給した商品の対価および乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
(ボランティア活動)
第7条 乙は、乙の社員のボランティア活動を推進し、甲はこれに協力するものとする。
(連絡先)
第8条 甲乙は事前に甲乙双方の連絡先及び担当者等を定め、文書(様式 2)により報告するものとする。また内容の変更が生じた場合には、すみやかに相手方に報告するものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するための必要な細目は、別に定めるものとする。
(定めのない事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証とするため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成 29 年 12 月 26 日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地松川町
松川町長 深津 徹 印
乙 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1885番地3株式会社 アダストサービス
代表取締役 小田切 兼一 印
災害時における生活物資の供給協力等に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時における、生活物資の供給協力等に関する協定(以下「協定という。)第9条に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(要請手続き)
第2条 協定第4条に定める甲の乙に対する要請文書は、生活物資供給要請書(様式1)による。
2 甲および乙は、要請に関する連絡責任者の氏名、連絡先等必要な事項をあらかじめ相互に確認するものとする。
3 前項の連絡責任者当に変更があった場合は、すみやかに相手方に通知するものとする。
(生活物資の確保)
第3条 乙は災害時に必要な生活物資として、おおむね別表1の物資を中心に確保に努めるものとする。
(生活物資の納入、引取り)
第4条 乙は甲指定の場所に生活物資を納入する場合、生活物資の種類、数量等を記載した納品書を、納入場所を管理する松川町職員、又は甲の指定する引き取り人に送付するものとする。
2 前項の納入書を受けた職員又は引き取り人は、生活物資の種類、数量等を確認し、適当と思われるときは受領書を発行するものとする。
(費用弁償)
第5条 協定第6条に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準とし、商品の供給および運搬終了後、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
2 費用の請求および支払いは遅滞なく行うものとし、その時期および方法は、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
様式1
株式会社アダストサービス担当者 様
松総第 号
平成 年 月 日
松川町長 印
生活物資供給要請書
災害時における生活物資の供給協力等に関する協定第2条に基づき、次のとおり生活物資の供給を要請します。
納入場所:
品 目 | 数 量 | 備 考 |
別表1
生活物資供給要請書
品 目 | 品 名 |
飲料水 | 南アルプスの雫 12ℓ(ボトル回収無) (手押しポンプ付) 南アルプスミネラル天然水 12ℓ(ボトル回収有) (手押しポンプ付) |
衛生消耗品 | 紙おしぼり、タオル、おしぼりウェス |
資料 09-5 防災教育の普及支援並びに災害時における防災用品等の供給に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)と興亜化成株式会社(以下「乙」という。)及びHARIO株式会社(以下
「丙」という。)は、平時から防災教育の普及支援を行うことができる。もし、町内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)における防災用品の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において甲と乙及び丙が相互に協力して、住民生活の早期安定及び被災者支援を図るため、防災用品等の迅速かつ円滑な供給と防災教育の普及支援に関して必要な事項を
(別記1)に定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙丙に対して要請した時を以て発動する。
(供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が防災用品等を必要とするときは、乙丙に対して防災用品等の供給に係る協力を要請することができる。
(協力の内容)
第4条 乙丙は、前条の規定により甲からの要請を受けたときは、次の内容について協力するものとする。
(1)乙丙は、緊急時速やかに防災用品等の確保と配備体制を整えるものとする。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対応するものとする。
(2)乙丙は、防災用品等の優先的な安定供給及び運搬について、積極的に協力するものとする。
(3)乙丙は、平時から甲に対して防災教育の普及支援を行うことができる。
(要請の手続き)
第5条 甲は、第3条に規定する要請をするときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文章を提出するものとする。
(引き渡し等)
第6条 防災用品等の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、原則として乙丙が、行うものとする。ただし、乙丙が自ら運搬することができない場合は、甲が指定する運送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙丙が前項の規定により防災用品等の運搬を行うときには、乙丙が使用する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
3 甲から、発砲スチロールの回収の要請があった場合、乙丙は速やかに実施するものとする。
(費用負担)
第7条 緊急時、乙丙が供給した防災用品等の費用及び乙丙が行った運搬に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の適正な価格を基準として、甲乙丙協議の上定めるものとする。
3 甲は、乙丙から前2項に規定する費用の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。
(情報交換)
第8条 この協定による要請、伝達等を円滑に行うため、甲乙丙の連絡先及び連絡責任者、担当者を(別記2)に定めるものとする。また、期間の途中において内容に変更が生じたときは、速やかに相手先に報告するものとする。
2 甲と乙及び丙は、平時から相互の連絡体制及び防災用品等の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲乙丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年12月26日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地松川町長 深津 徹 印
乙 長野県伊那市御園180番地2興亜化成株式会社
代表取締役社長 山岸 弘道 印
丙 長野県東筑摩郡朝日村針尾916番地1 HARIO株式会社
代表取締役 清沢 俊太郎 印
(別記1)
1.防災用品等の内容
①発泡スチロール製組み立て式トイレ「スチレット」
②発泡スチロール製マット
③ニコニコ備蓄セット
④その他の防災用品
2.防災教育の普及支援
①防災体験・研修会、講演会の企画
②防災出前講座の実施
③防災意識調査の実施
④一般社団法人防災教育普及協会との連携支援
⑤防災教育に関する情報提供
(別記2)
連絡体制について
甲 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地松川町役場総務課危機管理係
電話 0265-36-7021 FAX 0265-36-5091
乙 長野県伊那市御園180番地2興亜化成株式会社
電話 0265-72-7264 FAX 0265-72-0006
丙 長野県東筑摩郡朝日村針尾916番地1 HARIO株式会社
電話 0263-55-6754 FAX 0263-99-2481
10 危険物施設関係
資料 10-1 災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)、長野LP協会飯伊支部(以下「乙」という。)及び一般社団法人長野県LPガス協会(以下「丙」という。)は、災害時における液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下「LPガス」という。)に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時におけるLPガスに係る保安の確保並びに公共施設等(応急仮設住宅、避難場所その他甲が設置し、管理し、若しくは所有権その他の権原を有する施設又は場所をいう。以下同じ。)に対するLPガスの供給に関する協力(以下「協力」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる業務について協力を要請することができる。
(1) 被災地域のLPガスの一般消費者等(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対して法に基づき販売事業者(法第3条第1項に規定する液化石油ガス販売事業者をいう。以下同じ。)が行うべき緊急点検、修繕又は供給
(2) 供給設備(法第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)の設置場所以外の場所で発見されたLPガスを充填するための容器について、所有権その他の権原を有する者が行うべき回収及び保管
(3) 災害に伴い公共施設等に対しLPガスが新たに供給されることとなった場合の供給設備に関する工事及びLPガスの供給
(4) 販売事業者及び一般事業者等が災害により受けた被害の状況及び当該被害の復旧の状況についての調査
(5) 前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る安全の確保及びLPガスの供給のために特に必要な業務
2 乙は、甲から前項の規定による要請を受けた業務の一部について、丙に対し協力を要請することができる。
3 前2項の規定による要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話により要請を行った上で速やかに文書を送付することをもってこれに代えることができる。
(協力)
第3条 乙又は丙は、前条の規定による要請を受けたときは、直ちに当該要請に係る協力を可能な範囲内において実施するものとする。
(費用)
第4条 協力に要する費用のうち、次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。この場合において、その費用の額は、災害が発生する直前の価格を基準とし、甲及び乙が協議の上決定する。
(1) 第2条第1項第3号に規定する業務に係る協力に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、協力に伴い乙が供給するLPガスの対価及びその運搬に要する費用
2 乙は、前項に規定する費用について、甲に対し書面をもって請求するものとする。この場合において、甲は、その書面の提出を受けた日から起算して原則として30日以内に、乙の指定するところにより支払わなければならない。
3 前2項の規定によるもののほか、協力に要した費用の負担については、乙が負担するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、協力に要する経費について必要な事項は、その都度甲及び乙が協議して定める。
(従業者の災害補償)
第5条 乙又は丙の従業者が協力の従事に際し、死亡等(死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合又は当該負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合をいう。以下同じ。)に至った場合の補償は、法令及び甲の条例の規定によるもののほか、甲の負担により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、死亡等に至った場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの補償は、法令及び甲の条例の規定によるもののほか、甲はその補償の責務を負わない。
(1) 従業者の故意又は重大な過失による死亡等である場合
(2) 死亡等について、乙、丙若しくはそれらの従業者が加入する保険又は共済制度による給付を受けることができる場合
(3) 前号に掲げるもののほか、死亡等について、第三者による補償又は損害賠償を受けることができる場合
(役割分担)
第6条 甲は、災害時における円滑なLPガスの供給のため、あらかじめ公共施設等に供給設備を設置し、及び防災に必要な資材の整備を行うものとする。
2 甲又は丙は、災害対策上必要と認めるときは、乙に対し報告を求めることができる。
3 乙は、前項の規定による報告を求められた場合は、速やかに報告を行うものとする。
(連絡体制)
第7条 この協定の実施に関する連絡を担当する部署は、次に規定するとおりとする。
(1) 甲にあっては、危機管理・交通安全対策室
(2) 乙にあっては、乙の事務局
(3) 丙にあっては、丙の事務局
2 乙は、災害時における防災の推進を図るため、災害地域対策本部を設置する。
3 丙は、災害時における防災の推進を図るため必要があると認めるときは、LPガス災害対策本部を設置する。
4 甲、乙及び丙は、この協定の実施に支障が生じないようにするため、協力の要請の方法その他この協定に定める事項について、常に見直しを行い、改善に努めるものとする。
5 甲、乙及び丙は、災害対策上必要と認める連絡について、迅速かつ相互に行うものとする。
(緊急連絡網等)
第8条 乙は、災害時における円滑な協力の実施のため、協力に必要な体制の整備に努めるものとする。
2 乙は、協力に必要な体制に係る緊急連絡網をあらかじめ作成し、作成後直ちに甲及び丙に提出するものとする。
3 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年1回以上見直しを行い、変更が生じたときは、直ちに甲及び丙に提出するものとする。
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、防災訓練その他甲が実施する防災の推進を図るための行事に参加するよう努めるものとする。
(補則)
第10条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙及び丙が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
平成26年3月24日
甲 松川町町長
乙 長野LP協会飯伊支部支部長
丙 一般社団法人長野県LPガス協会会長
資料 10-2 災害時における石油燃料等の供給等に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)と長野県石油商業組合飯田支部北部ブロック事業者(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における災害応急対策を実施するため、甲の要請に応じ石油類燃料及びその他乙が取り扱う物資(以下「石油類燃料等」という。)の供給等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における石油類燃料等の優先供給及び施設の提供等に関し、甲が乙に対して協力を求める際、必要となる事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲は、乙に対して、石油類燃料等の供給について協力を要請することができる。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、次の各号について石油類燃料等の供給について、可能な限り協力をするものとする。
(1) 甲が指定する防災対策上重要な施設、避難所への石油類の優先供給
(2) 甲が指定する緊急車両等への石油類の優先供給
(費用負担)
第4条 前条の規定より、乙が供給した石油類燃料等の対価及び乙が行った運搬等の費用は、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、乙が石油類燃料等の優先供給及び運搬終了後、乙の提供する報告書に基づき、災害発生直前の通常価格を基準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(引き渡し)
第5条 石油類燃料等の引き渡し場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して納品を確認のうえ、引き取るものとする。
(事故等)
第6条 乙は、その石油類燃料等の供給に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第7条 第3条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するための本書2通を作成し、甲乙記名の上、各1通を保有するものとする。平成26年3月24日
甲 長野県下伊那郡松川町元大島3823松川町長 深津 徹 印
乙 長野県松川町
長野県石油商業組合飯田支部北部ブロックブロック長 澁坂 安夫 印
11 上水道施設関係
資料 11-1 水道施設災害時における応急復旧業務に関する協定書
松川町(以下「甲」という。)と伊那建設有限会社(以下「乙」という。)とは、地震、台風、豪雨及びその他の災害が発生した場合、又はその恐れがある場合(以下「災害時」という。)の水道施設の応急復旧業務に関し、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1条 この協定は、水道施設災害時において、甲から乙に対して行う支援の要請に関し、乙の積極的な協力をもって、災害の拡大防止と被害施設の早期復旧を図ることを目的とする。
( 支援の内容)
第2条 甲は乙に対し、次の業務について支援を要請することができる。
(1) 災害時における水道施設の応急復旧活動に関すること。
(2) 災害時における水道施設の被害防止に関すること。
(3) その他甲が必要と認める災害時における対応に関すること。
( 支援要請の方法)
第3条 甲は乙に対し、前条に定める支援を要請する場合には、要請書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又は口頭により行うことができるものとし、事後に文書を提出するものとする。
( 支援の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から支援要請を受けた場合には、直ちに支援を実施するものとする。ただし、特別な事情により支援ができない場合には、その旨を甲へ連絡するものとする。
( 業務完了後の引渡し)
第5条 乙は、この協定に基づく支援が完了したときは、直ちに甲に文書により報告し、相互に業務内容を確認し、甲へ引き渡すものとする。ただし、緊急を要するときは電話又は口頭により報告を行うことができるものとし、事後に文書を提出するものとする。
( 費用の負担)
第6条 乙がこの協定に基づく支援に関する業務に要した費用は、甲の工事設計単価表に基づき、甲乙協議のうえ決定し、甲が負担するものとする。
( 協定の期間)
第7条 この協定の有効期間は協定締結の日から起算して1年とする。ただし、期間満了の 30 日前までに甲乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとし、その後においても同様とする。
( 協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 24 年4月1日
長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地甲 松川町水道事業者
松 川 町 長
長野県下伊那郡松川町元大島 3215 番地乙 伊那建設有限会社
代表取締役
有限会社泉崎組
株式会社エビスヤ産業有限会社大場住設工業株式会社北原産業
有限会社神和創建
有限会社松川設備工業有限会社宮澤組
松川町内管工事組合
会 社 名 |
(有)泉崎組 |
伊那建設(有) |
(株)エビスヤ産業 |
(有)大場住設工業 |
(株)北原産業 |
(有)神和創建 |
(有)松川設備工業 |
(有)宮澤組 |
資料 11-2 長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱
( 趣旨)
第1条 この要綱は、長野県水道協議会(以下「協議会」という。)の会員である市町村、水道企業団、一部事務組合及び長野県企業局( 以下「会員」という。)が地震等の災害及び渇水( 以下「災害等」という。)により被害を受けた場合に、長野県水道協議会長( 以下「会長」という。)の要請に基づき、被災会員以外の会員が行う被災会員の住民への応急給水及び水道施設の応急復旧等の応援業務について必要な事項を定めるものとする。
( 会長等の責務)
第2条 会長は、会員が災害等により被害を受けた場合に長野県知事から援助の要請があったとき、又は、被害を受けた会員( 以下「被災会員」という。)から応援の要請があったときは、応援地区の代表理事と協議して迅速かつ適切な応援を被災会員以外の会員に対し要請するものとする。
2 会長は、応援業務の全般について掌あく調整し、必要な指示を行うものとする。
3 部会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するものとする。
( 会員の責務)
第3条 災害等が発生した場合において、被災会員以外の会員は、会長が要請する被災会員に対する応援活動に、全面的に協力するものとする。
2 災害発生直後で緊急を要する場合は、前項の規程にかかわらず会員の自主的な判断により応援活動を行うことができるものとする。この場合において、会員は速やかに会長に報告するものとする。
( 相互応援地区)
第4条 応援活動を迅速かつ適切に実施するため、相互応援地区(以下「応援地区」という。) を設ける。
2 応援地区は、東信、北信、中信、南信の4地区とし、当該地区の会員をもって構成する。
3 応援地区の業務は、当該地区の理事4人をもって構成する応援地区会議により運営する。
4 前項の理事の互選により1名の代表理事を選出するものとし、代表理事は、応援地区会議を総括し、代表する。
5 応援地区会議は、会長の指示を受け、応援地区内の被災会員及び被災会員以外の会員と応援についての連絡協議を行い、迅速かつ適切な応援業務の遂行に努めるものとする。
6 応援地区会議は、応援業務の状況について、会長に必要な報告を行い、必要があると認めるときは、他の応援地区からの応援を会長に要請するものとする。
7 前項の規定により、会長から応援の要請を受けた他の応援地区は、当該応援地区と連絡協議し、速やかに応援業務の遂行に努めるものとする。
( 応援要請)
第5条 被災会員は、長野県知事に援助を要請し、長野県知事からの会長への援助依頼により、又は次に掲げる事項を明らかにして、所属する応援地区会議を通して会長に応援を要請することにより、協議会から必要な応援活動を受けるものとする。
(1) 水道等の被害状況
(2) 応援の種類(応援給水、応急復旧、機械器具及び資材の提供等)
(3) 必要な応援内容(応援人員、職種、機械器具及び資材の規格と量等)
(4) 応援の期間・場所
(5) 前号の集合日時及び集合場所
(6) 応援先の連絡先・責任者
( 応援活動)
第6条 応援活動は、災害救助法に基づく県の災害対策本部が設置された場合は災害対策本部、その他の場合は被災会員の応急給水計画及び応急仮復旧計画に基づき、その指示に従って作業に従事するものとする。
2 前項の応援活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急給水及び応急復旧用の機械器具及び資材の供出
3 前号各号に掲げるもの以外の応援活動については、被災会員から要請があったときに、会長が会員の応援能力の範囲内で配慮するものとする。
( 連絡担当部局等)
第7条 各会員は、あらかじめ連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を収集し、会長及び応援地区会議と連絡できる体制をとるものとする。
( 応急給水作業)
第8条 応急給水作業の応援期間は、原則として 15 日以内とする。
2 各会員は、その所有する応急給水用具等の提出について、会長等から要請があったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
( 応急復旧作業)
第9条 応急復旧作業の応援期間は、被災会員と会員が被災状況等を勘案し、協議して定める期間とする。
( 応急復旧資材の供出)
第 10 条 各会員は、会長から機械器具応援復旧資材の供出について要請のあったときは、応援能力の範囲内で供出するものとする。
( 応援職員の派遣)
第 11 条 各会員は、応援活動に従事する職員( 以下「応援職員」という。) の派遣について会長から要請のあったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
2 前項の規定により応援を要請された会員(以下「応援会員」という。)は、職員を派遣するときは必要な給水用具、作業用工器具及び緊急資材のほか、衣類、食糧、日用品等を携行させるものとする。
3 応援職員は、応援会員名を表示した腕章等を着用するものとする。
4 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の医療費は、被災会員の負担とする。
5 応援職員が応急作業中に第三者に対し損害を与えた場合は、被災会員がその賠償の責に任じるものとする。ただし、被災会員に対する応援の往復途中に生じたものについては応援会員が、その賠償の責に任じるものとする。
( 応援経費の負担)
第 12 条 この要綱による応援活動に要した経費は、法令その他別段の定めがあるもの並びに応援職員に係る人件費等応援会員が平常時負担する経費を除くほか、原則として被災会員が負担するものとする。
( 連絡担当部局等の報告)
第 13 条 各会員は、連絡担当部局並びにその保有応急給水用具、機械工具及び緊急用資材について毎年4月1日現在の状況を、様式第1 号から様式第4号までに掲げるところにより、4月 15 日までに会長に報告するものとする。
2 会長は、前項の報告を取りまとめて一覧表を作成し、これを会員に配布するものとする。
( 会員以外の市町村等への応援等)
第 14 条 会員以外の市町村等から応援活動の要請を受けたときは、この要綱に基づく応援活動の例により応援活動を行うことができるものとする。ただし、日本水道協会からの要請に基づく応援職員の派遣に関することは、上水部会長( 同協会長野県支部長)が行う。
2 日本水道協会への応援の要請に関することは、上水部会長(同協会長野県支部長)が行うものとする。
( 防災連絡会議の設置)
第 15 条 応援活動の実施に必要な情報の交換及び調査研究を行い、応援活動の円滑な実施を図るため、防災連絡会議を設置するものとする。
2 防災連絡会議は、会長及び理事をもって組織する。
( 補則)
第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項及びこの要綱の定めにより難いと認める事項については、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和 59 年 11 月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年1月 16 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 21 年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 23 年5月 25 日から施行する。
資料 11-3 長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要領
第1 長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱( 以下「要綱」という。) 第 16 条の規定に基づき、必要な事項について定める。
第2 要綱第 12 条の規定に基づく応援活動に要した経費の負担(以下「応援費用」という。)について、被災会員及び応援会員がそれぞれ負担する経費は原則として別表1のとおりとする。
2 応援会員は、応援活動に要した費用を請求しようとするときは、別表1の負担区分に従い、被災会員と協議の上請求を行うものとする。
別表1 応援活動に要した経費の負担区分一覧
被災会員が負担すべき費用 | 応援会員が負担すべき費用 | |
人件費等 | 超過勤務手当、深夜勤務手当特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費 | 給料 地域手当等基本的な手当 |
管材料費 | 継ぎ手、直管等 | ― |
工事請負費 | 工事請負費(材料費、労務費、機械器 具損料、諸経費) | ― |
車両、機材等の費用 | 燃料費(ガソリン、軽油)修理費 賃借料 輸送費 | 損料 |
滞在費用 | 食糧費(弁当) 宿泊費(仮設ハウス設置費用、ホテル等宿泊費) | 携行する食糧費 携行する寝袋、テント等 被服(防寒服、割当のない職員分、クリーニング代) 生活用品、その他福利厚生費 |
その他事務費等 | 写真代「工事確認用」作業用消耗品 通信費 トランシーバー、消火器、地図コピー代 | 写真代「記録・広報用」その他事務用品 |
補償関係費用 | 応援職員の傷病に対する応急的な治療費 第三者に対する損害賠償金の負担 「応援作業中」 | 応援職員の災害補償費「出張中の公務災害」 第三者に対する損害賠償金の負担 「往復途上」 |
附 則
この要綱は、平成 23 年5月 25 日から施行する。
12 通信・放送関係
資料 12-1 県防災行政無線番号表
( 下伊那地区衛星系 電話番号)
防災行政無線電話のかけ方 (県内の県機構や市町村にかける場合)
【衛星系】
81-無線局番号-内線番号
(例) 長野県庁消防課にかける場合 衛星系:81-231-5213
名称 | 無線局番号 | 部署 | 電話番号 |
県 | |||
長野県庁 | 231 | 危機管理部 消防課 | |
課長 | 5201 | ||
企画幹 | 5202 | ||
消防係 | 5204 | ||
5229 | |||
5205 | |||
5206 | |||
無線通信係 | 5212 | ||
5213 | |||
防災FAX | 8739 | ||
危機管理部 危機管理防災課 | |||
課長 | 5211 | ||
防災専門員 | 5203 | ||
危機管理係、防災係 | 5214 | ||
5208 | |||
5225 | |||
5209 | |||
5210 | |||
防災FAX | 829241 | ||
8741 | |||
各市町村 | |||
飯田市 | 441 | 総務部交通防災課(宿直室) | 79 |
防災FAX | 76 | ||
松川町 | 452 | 総務課(宿直室切替) | 79 |
防災FAX | 76 | ||
高森町 | 451 | 総務課(宿直室切替) | 79 |
防災FAX | 76 | ||
阿南町 | 471 | 総務課(宿直室切替) | 79 |
防災FAX | 76 |
名称 | 無線局番号 | 部署 | 電話番号 |
阿智村 | 432 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
平谷村 | 462 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
根羽村 | 463 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
下條村 | 433 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
売木村 | 464 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
天龍村 | 472 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
泰阜村 | 434 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
喬木村 | 444 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
豊丘村 | 443 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
大鹿村 | 454 | 総務課(宿直室切替) 防災FAX | 79 76 |
消防本部 | |||
飯田広域消防本部 | 455 | 消防本部 警防課 | 62 61 |
資料 12-2 町防災行政無線(移動系)設置一覧
呼び出し名称 | 種別 | 所管 | 備考 | |||||
まつかわまち | 0 | 基地局(10W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 1 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 1の1号車 |
まつかわ | 2 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 2の1号車 |
まつかわ | 3 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 3の1号車 |
まつかわ | 4 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 3の2号車 |
まつかわ | 5 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 3の3号車 |
まつかわ | 6 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 4の1号車 |
まつかわ | 7 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 4の2号車 |
まつかわ | 8 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 1号車 |
まつかわ | 9 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 2号車 |
まつかわ | 10 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 3号車 |
まつかわ | 11 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 4の3号車 |
まつかわ | 12 | 車載型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 本部車 |
まつかわ | 13 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 14 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 15 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 16 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 17 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 18 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 19 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 20 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 21 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 22 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 23 | 携帯型(5W) | 総 | 務 | 課 | |||
まつかわ | 24 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 団長 |
まつかわ | 25 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 副団長 |
まつかわ | 26 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 本部長 |
まつかわ | 27 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 副本部長 |
まつかわ | 28 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 旗手 |
まつかわ | 29 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第1分団長 |
まつかわ | 30 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第1分団副分団長 |
まつかわ | 31 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第2分団長 |
まつかわ | 32 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第2分団副分団長 |
まつかわ | 33 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第3分団長 |
まつかわ | 34 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第3分団副分団長 |
まつかわ | 35 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第4分団長 |
まつかわ | 36 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 第4分団副分団長 |
まつかわ | 37 | 携帯型(5W) | 松 | 川 | 町 消 | 防 | 団 | 救護長 |
まつかわ | 101 | 可搬型(5W) | 総 | 務 | 課 | 中央公民館 | ||
まつかわ | 102 | 可搬型(5W) | 総 | 務 | 課 | 上片桐支所 | ||
まつかわ | 103 | 可搬型(5W) | 総 | 務 | 課 | 生田支所 |