Contract
学校法人xx学園役員報酬及び退職金等規程
〔制 定 平成11年3月30日〕
〔最近改正 平成31年1月30日〕
(目的)
第1条 この規程は,学校法人xx学園(以下「学園」という。)の寄附行為に定める役員
(理事及び監事をいう。以下同じ)の報酬等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬等)
第2条 理事には,理事報酬及び学園が必要とする会議等に出席するための経費(以下「交通費代」という。)を支給することができる。
2 監事には,監事報酬及び交通費代を支給することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,学園の職員の身分を有する理事には,理事報酬及び交通費代を支給しない。
(報酬額及び支給方法等)
第3条 役員報酬及び交通費代の額並びにその支給方法は,次のとおりとする。
区分 | 報酬等の額 | 支給方法 |
理事報酬 | 年額 100,000 円 | 6月及び12月に年額の2分の1の額を支給 |
監事報酬 | 月額 50,000 円 | 月毎に支給 |
交通費代 | 会議等出席1回当り 12,000 円 | 会議等出席の月毎に支給 |
2 役員報酬及び交通費代は,通貨で直接本人に支払う。この場合において,法令に定めがあるものは,これを控除して支払う。
3 前項の規定にかかわらず,役員報酬及び交通費代を当該役員の同意を得て,本人の指定する預金口座に振り込むことにより,これを支払うことができる。
(退職金)
第4条 役員には退職金を支給しない。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,理事会の承認を得て理事長が行う。
附 則(平成11年3月30日理事会承認)この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日理事会承認)この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日理事会承認)この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日理事会承認)この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日理事会承認)
この規程は,平成31年1月30日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
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